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คำที่ใช้ค้นหา: 永住権 | ผล 5 เรื่อง | เวลาค้นหา: 0.022184 วินาที
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- บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
- 2025/01/06 (Mon)
【無料配布中】法律関係(ビザや永住権etc…)の小冊子をプレゼントしております📝
日本からアメリカに移住する際に必要なビザについてご存知ですか?
話は聞いたけどあんまりわからなくて💦という方に向けて、アメリカのビザや永住権等、移民・入国管理業務に関する内容をまとめた小冊子をお配りしております。
その他、メールマガジンでは法律関係の情報を配信しております。
こちら下記リンクよりご登録お願いいたします。
https://www.marshallsuzuki.com/
ご希望の方は、お名前、ご住所、お電話番号をお知らせください。 -
- บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
- 2025/01/20 (Mon)
<今年もタックスリターンは信頼の尾崎会計事務所へ>どんな質問もお答えします!
アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
正しく申告して、後々困らないようにしましょう。
私たちは、約束します。
アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!
尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。
ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。
お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。びびなび見たで$10のギフトカード進呈
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- แนะนำ / บริการเฉพาะด้าน
- 2025/01/10 (Fri)
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
事務所紹介:
広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。
長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。
お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。
弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。
お客様が抱える様々な問題を解決するため、弊社弁護士・スタッフ共々、最大限お手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、現在主に以下の業務を扱っております:
会社法:ビジネス設立とメンテナンス、会社法に関するご相談、法人契約やビジネス取引、就労ビザ取得更新手続き、法人知的財産権
移民法: 非移民ビザ取得更新手続き、永住権(グリーンカード)取得更新手続き、米国市民権申請手続き
雇用法・労働法
エステートプランニング(遺産相続計画)、遺言や信託の作成
家族法:婚前契約書の作成レビュー、協議離婚の手続き、離婚における財産分配の交渉契約の作成
家主・テナント間の問題、リース契約上のトラブル等
事故による人身傷害
知的財産
民事訴訟
Law Offices of Hirota and Kudo, PC
500 Sutter Street, Suite 922
San Francisco, CA 94102 -
- บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
- 2025/01/04 (Sat)
アメリカで頑張るあなたへ『節税対策で純資産の最大しませんか』タックスリターンのご依頼はお早めに。
タックスリターンはどこでやって一緒、と思っていませんか。
アメリカで頑張るあなたのファイナンシャルゴール達成に一歩でも早く近づけるよう、会計のプロがあなたの『純資産最大化』のお手伝いをします!
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迅速な対応・全米対応・国際税務に詳しい尾崎会計事務所では
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お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。びびなび見たでタックスリターン$20割引
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- แนะนำ / บริการเฉพาะด้าน
- 2025/01/04 (Sat)
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
事務所紹介:
広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。
長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。
お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。
弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。
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当事務所は、現在主に以下の業務を扱っております:
会社法:ビジネス設立とメンテナンス、会社法に関するご相談、法人契約やビジネス取引、就労ビザ取得更新手続き、法人知的財産権
移民法: 非移民ビザ取得更新手続き、永住権(グリーンカード)取得更新手続き、米国市民権申請手続き
雇用法・労働法
エステートプランニング(遺産相続計画)、遺言や信託の作成
家族法:婚前契約書の作成レビュー、協議離婚の手続き、離婚における財産分配の交渉契約の作成
家主・テナント間の問題、リース契約上のトラブル等
事故による人身傷害
知的財産
民事訴訟
Law Offices of Hirota and Kudo, PC
500 Sutter Street, Suite 922
San Francisco, CA 94102初回30分は無料にて法律相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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+1 (415) 398-8508広田・工藤法律事務所
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- 「日本食を、アメリカの文化に。」をモットーに、日本食がアメリカの中であたりまえの...
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~ここにしかない、日本食を育てる。新しい食文化をつくる挑戦。~現在の私たちは、アメリカのフードビジネス業界でかなり有利なポジションにいると思います。いまや日本食は中華料理よりも人気のあるジャンルとなり、とくにラーメンはアメリカの食に浸透しているでしょう。それはかつて、「SHABUSHABU」がアメリカで浸透したように。15年前のアメリカでは、しゃぶしゃぶは「なぜ自分で調理をしなければならないんだ?...
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