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    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/24 (Mon)

    <尾崎会計事務所なら今年のタックスリターンは間に合います!>どんな質問もお答えします!

    タックスリターンの申告はお済みですか? 尾崎会計事務所なら間に合います!
    お気軽に相談して下さい。

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。

    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/22 (Sat)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/19 (Wed)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/19 (Wed)

    <今年もタックスリターンは信頼の尾崎会計事務所へ>どんな質問もお答えします!

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。

    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

    • บริการพิเศษ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/15 (Sat)

    尾崎会計事務所 あなたのビジネスを守る、確実な確定申告

    『お客様の満足が第一!』
    正確な確定申告書を、締め切り内に必ずお届けします。
    アメリカ全土どこでも、信頼できる会計士に依頼可能。
    お住まいの州に限定されることなく、あなたに最適な会計事務所を選べます。

    確定申告や経理代行、他の州の会計士でもOK!

    - ビジネスが新しい局面に入る時、しっかりとしたアドバイスは受けていますか?
    - あなたのビジネスにぴったり合った会計士をお持ちですか?
    - 複雑な税法の適用や、経費・控除の判断に迷っていませんか?

    私たち尾崎会計事務所では、すべてをわかりやすく日本語でサポートします。アメリカの税法に則り、お客様にとって最適なアドバイスを提供します。

    私たちが選ばれる理由

    - 締め切り遵守:期限を守ることが最優先。延長が必要な場合は、迅速に手続きを行い、進捗状況を随時お知らせします。
    - 迅速な対応:お客様とのコミュニケーションを最も大切にし、24時間以内にお返事します。
    - 誠実で親切なサービス:正直、親切、誠実をモットーに、すべての節税対策は税法に基づいて行います。
    - CFOとしての視点:あなたのビジネスのCFOとして、経理状況や損益計算書を分析し、経営のサポートをします。

    会計士変更もスムーズにサポート

    前の会計士さんから私たちへの変更も、面倒なやりとりをすべて引き受け、スムーズに対応します。

    尾崎会計事務所
    個人から法人の方まで、確定申告のサポートを致します。
    まずはお気軽にご相談ください。

    びびなび見たでタックスリターン$20割引

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/15 (Sat)

    アメリカで頑張るあなたへ『節税対策で純資産の最大しませんか』タックスリターンのご依頼はお早めに。

    タックスリターンはどこでやって一緒、と思っていませんか。
    アメリカで頑張るあなたのファイナンシャルゴール達成に一歩でも早く近づけるよう、会計のプロがあなたの『純資産最大化』のお手伝いをします!

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告(タックスリターン)の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    迅速な対応・全米対応・国際税務に詳しい尾崎会計事務所では
    あなたに寄り添った税務サービスを提供しております。
    ぜひ日本語でお問合せください。

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    幅広い税務サービスに定評があります
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    ● ビジネスから個人まで幅広い税務サービスを提供!
      IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。
    ● ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    ● 国際税務に詳しいので日米間の税金問題もご相談ください!


    詳しくは下記黄色の【電話帳マーク】をクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。
    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たでタックスリターン$20割引

    • แนะนำ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/14 (Fri)

    ■■■ 日英バイリンガルの転職・就職は、IIICAREER (アイアイアイキャリア)!■■■

    皆様のキャリアを一緒に考える iiicareer | インテレッセ・インターナショナルは、アメリカ最大のネットワークを持つ日系人材紹介・人材派遣会社です。28年以上の実績と信頼をもとに、経験豊富な当社のコンサルタントが丁寧なサービスをご提供します。


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    転職・就職を無料でサポート
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    弊社独自開発の求職者の皆様と求人企業様をつなぐ統合データベースシステム「Job Navigator®」を利用し、日英バイリンガル ・ノンバイリンガルのエントリーレベルから、 会計・人事総務等の管理部門、営業職、エンジニア、そしてエグゼクティブレベルに至るまで、皆様のご希望やご経歴に合わせて様々なポジションをご紹介します。


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    全米最大ネットワークで得る各都市 ・ 各地域の求人状況、景気、トレンドなどの「生きた情報」や、現実的な求職活動情報など、各種ご相談に応じます。
    拠点:New York, Jersey City, Washington DC, Cincinnati, Chicago, Atlanta, Nashville, Houston, Dallas, Silicon Valley, Los Angeles, (Honolulu), Tokyo


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    是非お問い合わせください!
    =================

    大学卒業後の就職、転職に関するご相談、リロケーションサポート付きのお仕事など、是非iiicareer SV支店までお気軽にお問い合わせください。

    iiicareer | Interesse International Inc. SV支店
    ウェブサイト: https://iiicareer.com/
    メールアドレス: sv@iiicareer.com

    • บริการแก้ปัญหา / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/05 (Wed)

    【無料配布中】法律関係(ビザや永住権etc…)の小冊子をプレゼントしております📝

    日本からアメリカに移住する際に必要なビザについてご存知ですか?

    話は聞いたけどあんまりわからなくて💦という方に向けて、アメリカのビザや永住権等、移民・入国管理業務に関する内容をまとめた小冊子をお配りしております。

    その他、メールマガジンでは法律関係の情報を配信しております。

    こちら下記リンクよりご登録お願いいたします。
    https://www.marshallsuzuki.com/


    ご希望の方は、お名前、ご住所、お電話番号をお知らせください。

    • แนะนำ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/05 (Wed)

    Marshall Suzuki Law Group, P.C. (マーシャル鈴木総合法律グループ 弁護士法人)移転のお知らせ

    ■新オフィスへの移転

    Marshall Suzuki Law Group, P.C.(以下「MSLG」といいます)はオフィススペースを拡張し、自社所有事務所を取得しました。サンフランシスコ・ベイエリアの法律事務所のほとんどが賃貸しているオフィスでオペレートしているところ、賃料の高騰などに左右されない固定費を確保することで、クライアントの方々に末永く安定した法律アドバイス・訴訟代理サービスを提供するために自社所有オフィスを備えることにしました。計120坪のスペースを取得し、従業員にも長時間滞在しても快適な環境を提供し、クライアントにも快適な会議室を用意しております。また、近時荒廃著しいダウンタウンから少し離れていますが、交通の便の良い、サンフランシスコ・ジャイアンツがホームとするオラクル・パークから1ブロックの新興地域に引っ越します。活気があふれるエリアで、ふんだんな駐車場を備えるビルですので、クライアントの方々もアクセスが良くなりますので、気軽にお越しいただけます。

    ■新オフィスの概要
    移転時期:2024年10月末
    所在地:290 King Street, #10, San Francisco CA 94107
    最寄駅:4th/King Depot
    ■会社概要
    社名:弁護士法人 マーシャル鈴木総合法律グループ (Marshall Suzuki Law Group, P.C.)
    本社:290 King Street, #10, San Francisco, CA 94107
    設立:2000年5月24日
    代表者:弁護士 鈴木淳司

    • แนะนำ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/04 (Tue)

    広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました

    広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました。
    今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

    事務所紹介:

    広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。
    長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。
    お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。
    カリフォルニア州のサンフランシスコ市内とサンディエゴ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。
    お客様が抱える様々な問題を解決するため、弊社弁護士・スタッフ共々、最大限お手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


    当事務所は、現在主に以下の業務を扱っております:

    会社法:ビジネス設立とメンテナンス、会社法に関するご相談、法人契約やビジネス取引
    移民法: 非移民ビザ取得更新手続き、永住権(グリーンカード)取得更新手続き、米国市民権申請手続き
    雇用法・労働法
    エステートプランニング(遺産相続計画)、遺言や信託の作成
    家族法:婚前契約書の作成レビュー、協議離婚の手続き、離婚における財産分配の交渉契約の作成
    家主・テナント間の問題、リース契約上のトラブル等
    事故による人身傷害


    Law Offices of Hirota and Kudo, PC
    500 Sutter Street, Suite 922 San Francisco, CA 94102


    \\\サンディエゴオフィス開設のお知らせ///

    この度、サンディエゴオフィス開設致しました。南カリフォルニアでもご依頼をお待ちしております。
    9655 Granite Ridge Drive, San Diego (Serra Mesa), California, 92123

    初回30分は無料にて法律相談を承っております。お気軽にご相談ください。

    • แนะนำ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/02/28 (Fri)

    ◆◆◆ インテレッセ インターナショナル:国外にわたる転職・就職 ◆◆◆

    日本現地法人の設立により、当社は日・米双方で入出国前からの「国外にわたる人材紹介」が可能な、数少ない人材紹介会社となりました。

    =====================================
    名称:株式会社 インテレッセ インターナショナル ジャパン iiicareer事業部
    住所:〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-31 クリエイト紀尾井町1001号
    電話番号:03-3288-7466
    Email:applicant@iiicareer.jp
    Website:https://iiicareer.jp/jpn/
    許可番号:13-ユ-314891
    =====================================

    皆様の中には、日本でお仕事を探されている方、あるいは、これからご帰国を予定されている方がおられるかと存じます。グローバル化の加速で、日本でも専門スキルを持つ日本語・英語バイリンガルの需要が引き続き高まっており、日本で海外ビジネスを担う人材の採用も急増しています。

    また、人材が欠乏状態にあるアメリカで、日本から現地法人・事務所が必要とする有能な人材や米国で就労可能な人材を、アメリカ入国前から日米間のネット面談を通して皆様の求職を支援しております。

    是非、お気軽にお気軽にご相談ください。

    株式会社 インテレッセ インターナショナル ジャパン
    社長 藤原昌人

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