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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年09月06日(日)

    【罰則注意】FBARとFATCA:国外(日本)財産調書の提出義務

    「アメリカで確定申告をしているが、日本にある貯金のことは報告していない」。これは、在米日本人が犯しがちな最も危険なミスの一つです。
    アメリカ政府は海外資産の把握に全力を挙げており、報告漏れには厳しいペナルティを科します。税金がかかるわけではないのに、報告しないだけで罰金が発生する「FBAR」と「FATCA」について、その基準を解説します。

    FBAR(FinCEN Form 114): 1万ドルの壁

    すべての海外金融口座(銀行、証券、貯蓄型保険など)の残高の合計が、1年間のうち一瞬でも1万ドル(今の為替レートで約150万円前後)を超えた場合、財務省への報告義務があります。 これは確定申告(IRS)とは別の手続きで、毎年4月15日(自動延長で10月まで可)までにオンラインで提出する必要があります。「税金はかからないが、報告は必須」という点が重要です。
    FATCA(Form 8938): より高額な資産の報告

    FBARとは別に、確定申告書(Form 1040)の一部として提出するのがFATCA(Form 8938)です。 こちらは基準額が高く、独身で5万ドル、夫婦合算で10万ドルを超える海外金融資産がある場合に提出が必要です(※米国居住者の場合)。

    ペナルティと救済措置

    FBARの未報告に対するペナルティは、故意でない(Non-Willful)場合でも1口座あたり年間1万ドル〜という高額な設定です。 もし過去に報告漏れがあった場合でも、IRSから指摘される前であれば「Streamlined Filing Compliance Procedures」という救済措置を使って、ペナルティを回避・軽減できる可能性があります。

    「日本の銀行情報なんてアメリカ政府にはバレない」というのは過去の話です。日米政府間での情報交換は既に始まっています。
    過去の未申告も含め、不安な方は直ちに専門家へご相談ください。自主的な修正申告が身を守る最善の策です。

    本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的な助言ではありません。個別のケースについては専門家へご相談ください。

    お気軽に日本語でご相談ください。

    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2026年09月06日(日)

    【東京開催】海外ビジネスEXPO 2026に出展します!|尾崎真由美会計事務所

    このたび、2026年9月17日, 18日に東京で開催される 「海外ビジネスEXPO 2026 東京」 に出展することとなりました。
    海外展開や国際ビジネスに関する専門家・支援機関が一堂に会する国内最大級のイベントです。

    弊社は、アメリカと日本をまたぐ税務・会計サポートを中心に、日米間で事業や資産をお持ちの方々のお手伝いをしております。

    当日はブースにて、

    ・日本とアメリカの税務に関するご相談
    ・米国進出を検討されている企業様のご相談
    ・米国在住者の日本資産に関するご相談
    ・日米間の相続・贈与に関するご相談

    などについて、お気軽にお話しいただけます。

    普段はオンラインでやり取りさせていただくことが多いため、皆さまと直接お会いできる貴重な機会を楽しみにしております。

    お近くの方や当日ご来場予定の方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

    海外ビジネスEXPO 2026 東京

    📅 2026年9月17日, 18日 10:00~17:00
    📍 東京都立産業貿易センター浜松町館3F・4F

    皆さまと会場でお会いできることを楽しみにしております。

    タックスリターンは「提出するだけ」ではありません。
    正しく・安全に・そして有利に。
    まずは一度、専門家に確認してみてください。

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年09月06日(日)

    <今年もタックスリターンは信頼の尾崎会計事務所へ>どんな質問もお答えします!

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。

    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

    • 各種イベント / 専門サービス
    • 2026年09月04日(金)

    「リタイアメントの終の棲家は アメリカ? それとも⽇本?」 第23回Webinarのお知らせ 9月12⽇(土)3:00PM(PDT)

    皆様、お元気にされていらっしゃいますか。
    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ?それとも日本?」Webinarシリーズ第23回目Webinar開催のお知らせです。

    本年度のWebinarシリーズでは、「帰国の準備:Good・Bad・Uglyの実例から学ぶ最適な対策」をテーマに、
    実践的で役立つ情報をお届けします。

    その第3回となる今回は、気になっていらっしゃる方も多い「出国税」について「米国出国税(Exit Tax)完全対策マスタークラス」と題して、各分野の専門家が解説します。

    当解説で取り上げられるトピック例は以下の通り。
    • Covered Expat(対象者)となる3つの条件
    • 出国税の仕組み
    • IRAや401(k)における出国税制の罠
    • 思いがけずCovered Expatになってしまった方のよくある事例
    • Form 8854の実務上の注意点
    •「米国出国税後」資産の日本側での取り扱い
    • 米国出国前の事前準備と対策

    構成は 解説セッションとして45分程度、その後45分程度の今回テーマに関するQ&Aセッションを予定しております。
    どうぞお早目に参加登録を頂きたく、よろしくお願いいたします。
    尚、今回も事前質問は受け付けておりませんので当日のQ&Aセッションをご利用下さい。

    又、解説を始める前に私どもの今後の活動について重要なお知らせがございますのでその点もお聞き逃しのないようにお願いいたします。

    【講師紹介(敬称省略、アルファベット順)】
    武藤登      CPA,CDH会計事務所
    高鳥拓也     国際税務専門公認会計士・税理士
             高鳥公認会計士事務所
    ⼭本雅司     Financial Advisor, CA Ins Lic#0G17753, Next Life Stage Planning. Webinar 事務局

    (Q&Aセッションより回答者として参加)
    ハマダニ多佳美  CA州Realtor、DRE# 01383562 Compass 社
    メリット大橋ゆか CA州弁護士、相続、エステート・プランニング専門
    蓑田透       日本帰国コンサルタント、ライフメイツ社会保険労務士事務所

    【Webinarの⽇程と視聴要領】
    ⽇程: 9月12⽇(土)3時PM~4時30分PM(太平洋標準時間PDT )

    【Webinar 参加希望登録】
    以下の登録リンクをクリック頂くか、QRコードをスマートフォン等でスキャンして登録してください

    Webinar参加登録リンク:
    https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iJj8s_L8Rkm7cf1pY1jytA#/registration

    注意事項:
    参加⼈数に制限がある為、お早目に参加登録願います。登録後、事前にプレゼン資料等を配布致します。
    ご友⼈等で興味のありそうな方がいらっしゃいましたら当案内フライヤーをシェアしてご紹介下さい。
    尚、当⽇のWebinar運営に関するご質問は事務局の山本にご確認下さい。

    メールアドレス:
    mark@retireinjapan.net

    • 各種イベント / 専門サービス
    • 2026年08月31日(月)

    「リタイアメントの終の棲家は アメリカ? それとも⽇本?」 第23回Webinarのお知らせ 9月12⽇(土)3:00PM(PDT)

    皆様、お元気にされていらっしゃいますか。
    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ?それとも日本?」Webinarシリーズ第23回目Webinar開催のお知らせです。

    本年度のWebinarシリーズでは、「帰国の準備:Good・Bad・Uglyの実例から学ぶ最適な対策」をテーマに、
    実践的で役立つ情報をお届けします。

    その第3回となる今回は、気になっていらっしゃる方も多い「出国税」について「米国出国税(Exit Tax)完全対策マスタークラス」と題して、各分野の専門家が解説します。

    当解説で取り上げられるトピック例は以下の通り。
    • Covered Expat(対象者)となる3つの条件
    • 出国税の仕組み
    • IRAや401(k)における出国税制の罠
    • 思いがけずCovered Expatになってしまった方のよくある事例
    • Form 8854の実務上の注意点
    •「米国出国税後」資産の日本側での取り扱い
    • 米国出国前の事前準備と対策

    構成は 解説セッションとして45分程度、その後45分程度の今回テーマに関するQ&Aセッションを予定しております。
    どうぞお早目に参加登録を頂きたく、よろしくお願いいたします。
    尚、今回も事前質問は受け付けておりませんので当日のQ&Aセッションをご利用下さい。

    又、解説を始める前に私どもの今後の活動について重要なお知らせがございますのでその点もお聞き逃しのないようにお願いいたします。

    【講師紹介(敬称省略、アルファベット順)】
    武藤登      CPA,CDH会計事務所
    高鳥拓也     国際税務専門公認会計士・税理士
             高鳥公認会計士事務所
    ⼭本雅司     Financial Advisor, CA Ins Lic#0G17753, Next Life Stage Planning. Webinar 事務局

    (Q&Aセッションより回答者として参加)
    ハマダニ多佳美  CA州Realtor、DRE# 01383562 Compass 社
    メリット大橋ゆか CA州弁護士、相続、エステート・プランニング専門
    蓑田透       日本帰国コンサルタント、ライフメイツ社会保険労務士事務所

    【Webinarの⽇程と視聴要領】
    ⽇程: 9月12⽇(土)3時PM~4時30分PM(太平洋標準時間PDT )

    【Webinar 参加希望登録】
    以下の登録リンクをクリック頂くか、QRコードをスマートフォン等でスキャンして登録してください

    Webinar参加登録リンク:
    https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iJj8s_L8Rkm7cf1pY1jytA#/registration

    注意事項:
    参加⼈数に制限がある為、お早目に参加登録願います。登録後、事前にプレゼン資料等を配布致します。
    ご友⼈等で興味のありそうな方がいらっしゃいましたら当案内フライヤーをシェアしてご紹介下さい。
    尚、当⽇のWebinar運営に関するご質問は事務局の山本にご確認下さい。

    メールアドレス:
    mark@retireinjapan.net

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年08月31日(月)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年08月28日(金)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

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    • 2026年08月28日(金)

    尾崎会計事務所 YouTubeチャンネルのご紹介

    アメリカ在住の日本人の方へ。
    確定申告、税金、会社設立などのお悩みはありませんか?

    尾崎会計事務所のYouTubeでは、
    アメリカの税金や会計の情報を 日本語でわかりやすく解説しています。

    ✔ 確定申告・税務相談
    ✔ 法人決算・ペイロール(給料計算)
    ✔ 会社設立サポート
    ✔ 日本企業のアメリカ進出支援

    駐在員の方、レストランオーナー様、会社経営者の方もぜひご相談ください。

    日本語・英語対応。
    マイアミにオフィスがありますが、全米どこからでも対応可能です。

    ぜひYouTubeチャンネルをご覧ください!

    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2026年08月28日(金)

    IIICAREER:日英バイリンガルのお仕事探しを無料でフルサポート!

    現在、転職活動中でしょうか?
    それとも、まずは情報収集中でしょうか?

    iiicareerでは、シリコンバレーのみならず、全米・日本の最新ポジションをもとに、皆さま一人ひとりに合った機会をご紹介できるようサポートしています。

    当社に登録されたことのない方は、下記リンクからご登録いただけますと幸いです。

    ご登録いただくことで:
    ✅ 今のご希望に合った求人をご紹介しやすくなります
    ✅ 新しい案件が出た際にタイミングよくご連絡できます
    ✅ コンサルタントがより的確にサポートできます

    👉 ご登録はこちら:https://iiicareer.com/applicant/jp/registration.php

    どうぞよろしくお願いします。
    iiicareer / interesse international inc.
    https://iiicareer.com/jpn/

    拠点:New York, Washington DC, Cincinnati, Chicago, Atlanta, Nashville, Houston, Dallas, Silicon Valley, Los Angeles, (Honolulu), Tokyo

    • 自慢のサービス / 専門サービス
    • 2026年08月18日(火)

    海外在住者の必須インフラ!楽天モバイルで「日本との繋がり」を賢く維持しませんか?

    海外生活を送る中で、こんなお悩みはありませんか?

    「日本の銀行やサービスで、日本の電話番号がないと認証できず困る」
    「一時帰国のたびに、高額なレンタルWi-FiやSIMを契約するのが面倒」
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    ■二段階認証も怖くない
     日本からのSMS受信が可能なため、銀行や各種サービスの重要通知も海外にいながらリアルタイムで確認可能です。
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    ※上記リンクからログインしてエントリーが必要です。

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    • 2026年08月17日(月)

    日米社会保障協定:年金・社会保険料の二重払いを防ぐ手続き

    日本からアメリカへ一時的に派遣される駐在員の方にとって、日本とアメリカの両国で社会保険料を支払うことは、大きな負担となります。
    この二重負担を防ぎ、一定の条件を満たす場合に両国の年金加入期間を通算できるようにする制度が、日米社会保障協定(U.S.-Japan Social Security Totalization Agreement)です。
    なお、米国企業に現地採用された方については、原則として米国の社会保障制度が適用されます。

    二重払いの防止――一時派遣の「5年ルール」
    日本の事業主からアメリカへ一時的に派遣される従業員について、派遣期間が5年以内と見込まれ、派遣前から日本の事業主との雇用関係があるなどの条件を満たす場合には、原則として日本の社会保障制度への加入を継続します。
    この場合、日米社会保障協定に基づき、米国のSocial Security税およびMedicare税(FICA Tax)の負担が免除される可能性があります。
    ただし、この協定はすべての社会保険制度を対象とするものではありません。失業保険、労災保険その他の制度については、それぞれ別途確認が必要です。

    「適用証明書」の取得が必要です
    米国のSocial Security税およびMedicare税の免除を受けるためには、日本の事業主が日本年金機構へ「社会保障協定適用証明書」の交付を申請する必要があります。
    証明書の交付後は、米国の勤務先や給与計算担当者へ提出または提示し、給与計算上、Social Security税およびMedicare税が誤って源泉徴収されないようにします。
    適用証明書の申請は、原則として派遣開始前に行うことをおすすめします。申請書は、就労開始予定日の概ね6カ月前から提出できます。
    なお、適用証明書がないまま米国で給与計算が開始されると、米国のSocial Security税およびMedicare税が源泉徴収される可能性があります。駐在開始前に、日本本社、米国法人および給与計算会社の間で取扱いを確認しておくことが重要です。

    派遣期間が5年を超える場合
    派遣期間が当初から5年を超えると見込まれる場合、原則として米国の社会保障制度が適用されます。
    また、当初は5年以内の予定であっても、実際の派遣期間が5年を超える場合には、原則として5年経過後から米国の社会保障制度が適用されます。
    ただし、予見できなかった事情など特別な理由により派遣期間を延長する必要が生じた場合は、日本の事業主が「適用証明期間継続・延長申請書」を提出できます。
    延長は自動的に認められるものではなく、日本とアメリカの関係機関による個別審査と合意が必要です。延長の可能性がある場合は、現在の適用期間が終了する前に手続きを開始することが重要です。

    年金受給資格期間の「通算」
    アメリカのSocial Security老齢年金を通常の方法で受給するためには、原則として40クレジットが必要です。
    1年間に取得できるクレジットは最大4クレジットであるため、一般的には約10年間の米国での加入が必要となります。
    米国で取得したクレジットだけでは受給資格を満たさない場合でも、日米社会保障協定により、日本の年金加入期間を受給資格の判定に通算できる場合があります。
    ただし、米国側で日本の加入期間を通算するためには、原則として米国で最低6クレジットを取得している必要があります。
    また、米国で取得したクレジットだけで受給資格を満たしている場合は、日本の年金加入期間を加えて給付額を増やすことはできません。

    日米の年金が一つになるわけではありません
    加入期間を通算して受給資格を満たした場合でも、日本とアメリカの年金が一つにまとめられて支給されるわけではありません。
    日本とアメリカが、それぞれの国における加入期間や保険料納付実績などに基づいて給付額を計算し、それぞれの国から年金を支給します。
    通算制度は、主に「年金を受給するために必要な加入期間を満たしているか」を判定するための制度です。

    Social Security Fairness Actによる制度改正
    2025年1月5日にSocial Security Fairness Act of 2023が成立し、これまで一部の受給者のSocial Security給付額を減額していた次の制度が廃止されました。

    WEP(Windfall Elimination Provision)
    GPO(Government Pension Offset)

    この廃止は、2024年1月以降の支給対象となるSocial Security給付にさかのぼって適用されます。
    これにより、日本の公的年金など、米国のSocial Security税の対象とならない勤務に基づく年金を受給していることだけを理由として、WEPまたはGPOにより米国のSocial Security給付が減額されることはなくなりました。
    ただし、WEPおよびGPOが廃止されても、次の事項については個別に確認する必要があります。

    日米の年金加入期間を通算できるか
    米国または日本の年金受給資格を満たしているか
    実際に受け取ることができる給付額
    年金の申請手続き
    日米それぞれにおける年金の税務上の取扱い
    駐在期間中の給与計算および社会保険料の処理

    駐在開始前に確認しておきたいこと
    日本からアメリカへ駐在員を派遣する場合には、派遣開始前に次の事項を確認することをおすすめします。

    派遣予定期間が5年以内か
    日本本社との雇用関係が継続しているか
    日本の社会保障制度への加入を継続できるか
    適用証明書を取得しているか
    米国側の給与計算でFICA Taxが正しく免除されているか
    駐在期間が延長される可能性があるか
    日本と米国のどちらで給与が支払われるか
    米国連邦税・州税の申告義務があるか

    適用証明書を取得していても、米国の連邦所得税や州所得税まで免除されるわけではありません。社会保障税の取扱いと所得税の取扱いは別の制度ですので、注意が必要です。
    本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的な助言ではありません。個別の状況により適用関係が異なるため、具体的なケースについては専門家へご相談ください。

    尾崎真由美会計事務所

    お気軽に日本語でご相談ください。

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    • 2026年08月17日(月)

    尾崎会計事務所 YouTubeチャンネルのご紹介

    アメリカ在住の日本人の方へ。
    確定申告、税金、会社設立などのお悩みはありませんか?

    尾崎会計事務所のYouTubeでは、
    アメリカの税金や会計の情報を 日本語でわかりやすく解説しています。

    ✔ 確定申告・税務相談
    ✔ 法人決算・ペイロール(給料計算)
    ✔ 会社設立サポート
    ✔ 日本企業のアメリカ進出支援

    駐在員の方、レストランオーナー様、会社経営者の方もぜひご相談ください。

    日本語・英語対応。
    マイアミにオフィスがありますが、全米どこからでも対応可能です。

    ぜひYouTubeチャンネルをご覧ください!

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    • 2026年08月17日(月)

    <尾崎会計事務所なら今年のタックスリターンは間に合います!>どんな質問もお答えします!

    タックスリターンの申告はお済みですか? 尾崎会計事務所なら間に合います!
    お気軽に相談して下さい。

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    • 2026年08月17日(月)

    <尾崎会計事務所なら今年のタックスリターンは間に合います!>どんな質問もお答えします!

    タックスリターンの申告はお済みですか? 尾崎会計事務所なら間に合います!
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    • 2026年08月14日(金)

    ■■■ 日英バイリンガルの転職・就職は、IIICAREER (アイアイアイキャリア)!■■■

    皆様のキャリアを一緒に考える iiicareer | インテレッセ・インターナショナルは、アメリカ最大のネットワークを持つ日系人材紹介・人材派遣会社です。30年の実績と信頼をもとに、経験豊富な当社のコンサルタントが丁寧なサービスをご提供します。


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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年08月13日(木)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2026年08月10日(月)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年08月09日(日)

    <今年もタックスリターンは信頼の尾崎会計事務所へ>どんな質問もお答えします!

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。

    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2026年08月08日(土)

    【東京開催】海外ビジネスEXPO 2026に出展します!|尾崎真由美会計事務所

    このたび、2026年7月17日, 18日に東京で開催される 「海外ビジネスEXPO 2026 東京」 に出展することとなりました。
    海外展開や国際ビジネスに関する専門家・支援機関が一堂に会する国内最大級のイベントです。

    弊社は、アメリカと日本をまたぐ税務・会計サポートを中心に、日米間で事業や資産をお持ちの方々のお手伝いをしております。

    当日はブースにて、

    ・日本とアメリカの税務に関するご相談
    ・米国進出を検討されている企業様のご相談
    ・米国在住者の日本資産に関するご相談
    ・日米間の相続・贈与に関するご相談

    などについて、お気軽にお話しいただけます。

    普段はオンラインでやり取りさせていただくことが多いため、皆さまと直接お会いできる貴重な機会を楽しみにしております。

    お近くの方や当日ご来場予定の方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

    海外ビジネスEXPO 2026 東京

    📅 2026年7月17日, 18日 10:00~17:00
    📍 東京都立産業貿易センター浜松町館3F・4F

    皆さまと会場でお会いできることを楽しみにしております。

    タックスリターンは「提出するだけ」ではありません。
    正しく・安全に・そして有利に。
    まずは一度、専門家に確認してみてください。

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年08月07日(金)

    MSLG法律事務所 - 見識と実行力で導く確かな解決

    経験に裏打ちされた見識と積極的な実行力
    専門的な職業には、単なる知識だけではなく、深い洞察力と行動力が求められます。
    MSLG(エムエスエルジー)は、2000年の設立以来、あらゆる法律問題において確かな見識と実行力で解決へ導いてきました。
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