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Search Keyword: 相続 | 5 results | Search time: 0 seconds
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- ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
- 2024/11/22 (Fri)
リビングトラストを活用した遺産相続
リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
(1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
(2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
(3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。 -
- ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
- 2024/11/19 (Tue)
リビングトラストを活用した遺産相続
リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
(1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
(2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
(3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。 -
- แนะนำ / บริการเฉพาะด้าน
- 2024/12/04 (Wed)
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
事務所紹介:
広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。
長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。
お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。
弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。
お客様が抱える様々な問題を解決するため、弊社弁護士・スタッフ共々、最大限お手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、現在主に以下の業務を扱っております:
会社法:ビジネス設立とメンテナンス、会社法に関するご相談、法人契約やビジネス取引、就労ビザ取得更新手続き、法人知的財産権
移民法: 非移民ビザ取得更新手続き、永住権(グリーンカード)取得更新手続き、米国市民権申請手続き
雇用法・労働法
エステートプランニング(遺産相続計画)、遺言や信託の作成
家族法:婚前契約書の作成レビュー、協議離婚の手続き、離婚における財産分配の交渉契約の作成
家主・テナント間の問題、リース契約上のトラブル等
事故による人身傷害
知的財産
民事訴訟
Law Offices of Hirota and Kudo, PC
500 Sutter Street, Suite 922
San Francisco, CA 94102初回30分は無料にて法律相談を承っております。お気軽にご相談ください。
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- ประชาสัมพันธ์ / ความเป็นอยู่ / ที่พักอาศัย
- 2024/11/18 (Mon)
住宅について一緒に考えてみませんか?住宅売買・遺産相続のことならサクラリアルティにお任せ!
これから住宅の購入や売却をご検討中の方、私たちに何かお手伝いできることはありませんか?
私たちは、リーズナブルなコミッションで、お客様のニーズに合わせて不動産についてのフルサービスを提供いたします!
チームには、さまざまなプロフェッショナルがおります。
♢リスティング ブローカー
♢バイヤー エジェント
♢マーケティング専門家
♢SNS専門家
♢トランザクション マネージャー
♢弁護士
専門家と話し合いながらサービスを提供していくことでお客様に満足いただける結果となるのです。
現在販売中の物件についてはHPからご確認いただけます!
https://www.sakurarealtyeastbay.com/ja/our-listings/
ご不明な点がございましたらお問い合わせください! -
- รับสมัคร / บริการเฉพาะด้าน
- 2024/11/18 (Mon)
「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖それとも日本︖」Webinarシリー ズ第16回目Webinar開催のお知らせ
皆様、朝晩の冷え込みで確実に冬に向かいつつある事を実感する今日この頃如何お過ごしですか︖
「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖それとも日本︖」Webinarシリーズ第16回目Webinar開催のお知らせです。
12月7⽇(土)3:00PM(PST)第一部
12月8⽇(⽇)2:00PM(PST)第二部
今回Webinarでは去年同様いよいよ日本に本帰国する決心がついた方の為に、その準備や対策について必要な情報を纏めます。「帰国6か月以上前」、「帰国前6か月以内」、「帰国直後」「帰国後1年以内」、「帰国1年以降」の5つの時間軸に分けて、各分野の専門家による問題提起とその準備対策などを解説していきたいと思います。
今回のWebinarで取り上げられるトピック例は以下の通りです。
• 家売却又は賃貸準備とプロセス
• 出国税対策
• 日本在留資格申請手続き(米国籍で日本に帰る場合)
• 米国金融資産口座維持手続きとポートフォリオ見直し
• 米国居住中に行うべき日本の節税対策
• 残す米国資産の委託管理、相続対策
• 日本への送金方法確認
• 日本入国直後の諸手続き
• 永住権放棄後の最後の米国連邦税確定申告
• 日本帰国後の最初の日本税確定申告
今回は上記トピックを各専門家の立場から解説コメント頂く座談会形式に致します。又、今回のWebinarでは、濃い内容の情報量が多い点、解説後に効率的かつ十分にご質問にお答えできていない点など過去のWebinarでの反省を踏まえ、(1)参加登録の皆様に事前に解説資料を配布,(2)Webinarを2日に分けた2部構成にし、第1部では私共の解説、翌日の第2部では前日の内容に即した質疑応答の部と致します。お早目に参加登録を宜しくお願い致します。
講師紹介(敬称省略、アルファベット順)
ハマダニ多佳美 CA州Realtor、DRE# 01383562 Compass 社
メリット大橋ゆか CA州弁護⼠、相続、エステート・プランニング専門
蓑田透 日本帰国コンサルタント、
ライフメイツ社会保険労務⼠事務所
武藤登 CPA,CDH会計事務所
高鳥拓也 国際税務専門公認会計⼠・税理⼠
高鳥公認会計⼠事務所
⼭本雅司 Financial Advisor, CA Ins Lic#0G17753,
Next Life Stage Planning. Webinar 事務局
12月7⽇(土)3:00PM(PST)第一部
12月8⽇(⽇)2:00PM(PST)第二部
(何れも太平洋標準時間-PST)
Webinar参加希望登録︓
お手数ですが第一部、第二部の両⽇ご参加の場合は以下の登録リンク両方に登録してください。どちらかの1⽇だけ参加の場合は参加⽇のみ登録下さい。
注意事項︓
• Webinar内容の録画は提供できません。
• 今回は事前質問を受け付けません。第一部Webinar中にご質問願います。従い第二部のみ参加の場合はご質問提出きません。
• 第一部参加、第二部不参加の場合は希望者にQ&Aセッションの纏め資料を後⽇お送り致します。両⽇不参加の場合には資料配布提供は致しません。
• 当⽇のWebinar運営に関するご質問は事務局の山本にご確認下さい。
メールアドレス︓mark@retireinjapan.net
「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖、それとも⽇本」第16回 第1部
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ulUCr4c5SsC8YH0pg7nfTA#/registration
「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖、それとも⽇本」第16回 第2部
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p8OSNT27RvC22o_snEMZeg#/registration
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広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。お客様が...
+1 (415) 398-8508広田・工藤法律事務所
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カリフォルニア州サンノゼに所在地を有するヨシハラ・フィナンシャル&インシュランスサービス。1993年より、個人および企業を対象に投資やビジネスに関するサービスを提供しています。ミューチュアル・ファンド(投資信託)
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私たちは、日米の法律・会計の専門家であり、会社・ビジネス・相続・民事・刑事などの幅広い分野でサービスを提供している法律事務所です。私たちの仕事のスタイルは、大事務所のように経費が先行し、個々の弁護士の意味が薄いというスタイルではありません。各メンバーの個性を重要なものと考え、それを理解し、活用しながら法律事務所としてのチームワークを築き上げています。このようなスタイルは、お客様によってそれぞれ異な...
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+1 (877) 827-1040Todd's Accounting Services / Mayumi Ozaki (尾崎会計事務所)