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検索キーワード: 相続 | 結果 5 件 | 検索時間 0.01858 秒
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- 知って得する / 専門サービス
- 2024年12月22日(日)
リビングトラストを活用した遺産相続
リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
(1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
(2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
(3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。 -
- 知って得する / 専門サービス
- 2024年12月19日(木)
リビングトラストを活用した遺産相続
リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
(1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
(2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
(3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。 -
- ご紹介いろいろ / 専門サービス
- 2025年01月10日(金)
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
事務所紹介:
広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。
長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。
お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。
弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。
お客様が抱える様々な問題を解決するため、弊社弁護士・スタッフ共々、最大限お手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、現在主に以下の業務を扱っております:
会社法:ビジネス設立とメンテナンス、会社法に関するご相談、法人契約やビジネス取引、就労ビザ取得更新手続き、法人知的財産権
移民法: 非移民ビザ取得更新手続き、永住権(グリーンカード)取得更新手続き、米国市民権申請手続き
雇用法・労働法
エステートプランニング(遺産相続計画)、遺言や信託の作成
家族法:婚前契約書の作成レビュー、協議離婚の手続き、離婚における財産分配の交渉契約の作成
家主・テナント間の問題、リース契約上のトラブル等
事故による人身傷害
知的財産
民事訴訟
Law Offices of Hirota and Kudo, PC
500 Sutter Street, Suite 922
San Francisco, CA 94102- 広田・工藤法律事務所
- 500 Sutter Street Suite 922, San Francisco, CA, 94102 US
- +1 (415) 398-8508
-
- 知って得する / 生活・住まい
- 2025年01月07日(火)
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♢リスティング ブローカー
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https://www.sakurarealtyeastbay.com/ja/our-listings/
ご不明な点がございましたらお問い合わせください! -
- ご紹介いろいろ / 専門サービス
- 2025年01月04日(土)
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
事務所紹介:
広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。
長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。
お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。
弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。
お客様が抱える様々な問題を解決するため、弊社弁護士・スタッフ共々、最大限お手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、現在主に以下の業務を扱っております:
会社法:ビジネス設立とメンテナンス、会社法に関するご相談、法人契約やビジネス取引、就労ビザ取得更新手続き、法人知的財産権
移民法: 非移民ビザ取得更新手続き、永住権(グリーンカード)取得更新手続き、米国市民権申請手続き
雇用法・労働法
エステートプランニング(遺産相続計画)、遺言や信託の作成
家族法:婚前契約書の作成レビュー、協議離婚の手続き、離婚における財産分配の交渉契約の作成
家主・テナント間の問題、リース契約上のトラブル等
事故による人身傷害
知的財産
民事訴訟
Law Offices of Hirota and Kudo, PC
500 Sutter Street, Suite 922
San Francisco, CA 94102初回30分は無料にて法律相談を承っております。お気軽にご相談ください。
- 広田・工藤法律事務所
- 500 Sutter Street Suite 922, San Francisco, CA, 94102 US
- +1 (415) 398-8508
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全米でサービスを行う会計事務所。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)、アメリカ会社設立などサポートをしています。マイアミ本社から離れているエリアでも迅速にメールなどで日本語対応いたします!お気軽にご相談ください。
+1 (877) 827-1040Todd's Accounting Services / Mayumi Ozaki (尾崎会計事務所)
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+1 (408) 712-9259Yoshihara Financial & Insurance Services
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