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検索キーワード: 法律事務所 | 結果 6 件 | 検索時間 0.027225 秒
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- ご紹介いろいろ / 専門サービス
- 2024年12月04日(水)
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました
広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
事務所紹介:
広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。
長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。
お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。
弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。
お客様が抱える様々な問題を解決するため、弊社弁護士・スタッフ共々、最大限お手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、現在主に以下の業務を扱っております:
会社法:ビジネス設立とメンテナンス、会社法に関するご相談、法人契約やビジネス取引、就労ビザ取得更新手続き、法人知的財産権
移民法: 非移民ビザ取得更新手続き、永住権(グリーンカード)取得更新手続き、米国市民権申請手続き
雇用法・労働法
エステートプランニング(遺産相続計画)、遺言や信託の作成
家族法:婚前契約書の作成レビュー、協議離婚の手続き、離婚における財産分配の交渉契約の作成
家主・テナント間の問題、リース契約上のトラブル等
事故による人身傷害
知的財産
民事訴訟
Law Offices of Hirota and Kudo, PC
500 Sutter Street, Suite 922
San Francisco, CA 94102初回30分は無料にて法律相談を承っております。お気軽にご相談ください。
- 広田・工藤法律事務所
- 500 Sutter Street Suite 922, San Francisco, CA, 94102 US
- +1 (415) 398-8508
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- 2024年12月04日(水)
MSLG法律事務所 - 見識と実行力で導く確かな解決
経験に裏打ちされた見識と積極的な実行力
専門的な職業には、単なる知識だけではなく、深い洞察力と行動力が求められます。
MSLG(エムエスエルジー)は、2000年の設立以来、あらゆる法律問題において確かな見識と実行力で解決へ導いてきました。
企業から個人の問題に至るまで、どんな案件も人と人の関わりが根底にあることを忘れず、着実に成果をあげています。
サンフランシスコ・シリコンバレーでの豊富な実績
世界的に注目されるエリア、サンフランシスコ・シリコンバレーで、MSLGは成長とともに多くの企業・個人と関わり、数多くのプロジェクトを成功へと導いてきました。
華やかな投資案件から、影で隠れた問題に至るまで、私たちはすべての案件に対して積極的にアプローチし、最良の解決策を提供しています。
人を知り、人のために動く
情報社会において、最も重要なのは「人を知る」ことです。MSLGは、20年以上の経験を基に、企業の成長を支え、個人の悩みに寄り添いながら解決策を提供してきました。
私たちの見識と実行力は、今後も進化し続け、企業と個人が直面する課題を解決するために役立ちます。
共に成長し、長期的な関係を築く
MSLGは、驕らず、高ぶらず、常に皆さまと同じ目線で議論を共有し、問題解決に取り組みます。
何でも気軽に相談できる文化を大切にしており、皆さんと長期的で豊かな関係を築いていけることを楽しみにしています。
MSLG - 信頼できるパートナーとして、あなたの問題を解決します。
お気軽にご相談ください!法律関係(ビザや永住権etc…)の小冊子を無料プレゼント
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- 2024年12月04日(水)
Marshall Suzuki Law Group, P.C. (マーシャル鈴木総合法律グループ 弁護士法人)移転のお知らせ
■新オフィスへの移転
Marshall Suzuki Law Group, P.C.(以下「MSLG」といいます)はオフィススペースを拡張し、自社所有事務所を取得しました。サンフランシスコ・ベイエリアの法律事務所のほとんどが賃貸しているオフィスでオペレートしているところ、賃料の高騰などに左右されない固定費を確保することで、クライアントの方々に末永く安定した法律アドバイス・訴訟代理サービスを提供するために自社所有オフィスを備えることにしました。計120坪のスペースを取得し、従業員にも長時間滞在しても快適な環境を提供し、クライアントにも快適な会議室を用意しております。また、近時荒廃著しいダウンタウンから少し離れていますが、交通の便の良い、サンフランシスコ・ジャイアンツがホームとするオラクル・パークから1ブロックの新興地域に引っ越します。活気があふれるエリアで、ふんだんな駐車場を備えるビルですので、クライアントの方々もアクセスが良くなりますので、気軽にお越しいただけます。
■新オフィスの概要
移転時期:2024年10月末
所在地:290 King Street, #10, San Francisco CA 94107
最寄駅:4th/King Depot
■会社概要
社名:弁護士法人 マーシャル鈴木総合法律グループ (Marshall Suzuki Law Group, P.C.)
本社:290 King Street, #10, San Francisco, CA 94107
設立:2000年5月24日
代表者:弁護士 鈴木淳司 -
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- 2024年11月22日(金)
リビングトラストを活用した遺産相続
リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
(1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
(2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
(3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。 -
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- 2024年11月19日(火)
リビングトラストを活用した遺産相続
リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
(1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
(2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
(3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。 -
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- 2024年11月18日(月)
「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖それとも日本︖」Webinarシリー ズ第16回目Webinar開催のお知らせ
皆様、朝晩の冷え込みで確実に冬に向かいつつある事を実感する今日この頃如何お過ごしですか︖
「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖それとも日本︖」Webinarシリーズ第16回目Webinar開催のお知らせです。
12月7⽇(土)3:00PM(PST)第一部
12月8⽇(⽇)2:00PM(PST)第二部
今回Webinarでは去年同様いよいよ日本に本帰国する決心がついた方の為に、その準備や対策について必要な情報を纏めます。「帰国6か月以上前」、「帰国前6か月以内」、「帰国直後」「帰国後1年以内」、「帰国1年以降」の5つの時間軸に分けて、各分野の専門家による問題提起とその準備対策などを解説していきたいと思います。
今回のWebinarで取り上げられるトピック例は以下の通りです。
• 家売却又は賃貸準備とプロセス
• 出国税対策
• 日本在留資格申請手続き(米国籍で日本に帰る場合)
• 米国金融資産口座維持手続きとポートフォリオ見直し
• 米国居住中に行うべき日本の節税対策
• 残す米国資産の委託管理、相続対策
• 日本への送金方法確認
• 日本入国直後の諸手続き
• 永住権放棄後の最後の米国連邦税確定申告
• 日本帰国後の最初の日本税確定申告
今回は上記トピックを各専門家の立場から解説コメント頂く座談会形式に致します。又、今回のWebinarでは、濃い内容の情報量が多い点、解説後に効率的かつ十分にご質問にお答えできていない点など過去のWebinarでの反省を踏まえ、(1)参加登録の皆様に事前に解説資料を配布,(2)Webinarを2日に分けた2部構成にし、第1部では私共の解説、翌日の第2部では前日の内容に即した質疑応答の部と致します。お早目に参加登録を宜しくお願い致します。
講師紹介(敬称省略、アルファベット順)
ハマダニ多佳美 CA州Realtor、DRE# 01383562 Compass 社
メリット大橋ゆか CA州弁護⼠、相続、エステート・プランニング専門
蓑田透 日本帰国コンサルタント、
ライフメイツ社会保険労務⼠事務所
武藤登 CPA,CDH会計事務所
高鳥拓也 国際税務専門公認会計⼠・税理⼠
高鳥公認会計⼠事務所
⼭本雅司 Financial Advisor, CA Ins Lic#0G17753,
Next Life Stage Planning. Webinar 事務局
12月7⽇(土)3:00PM(PST)第一部
12月8⽇(⽇)2:00PM(PST)第二部
(何れも太平洋標準時間-PST)
Webinar参加希望登録︓
お手数ですが第一部、第二部の両⽇ご参加の場合は以下の登録リンク両方に登録してください。どちらかの1⽇だけ参加の場合は参加⽇のみ登録下さい。
注意事項︓
• Webinar内容の録画は提供できません。
• 今回は事前質問を受け付けません。第一部Webinar中にご質問願います。従い第二部のみ参加の場合はご質問提出きません。
• 第一部参加、第二部不参加の場合は希望者にQ&Aセッションの纏め資料を後⽇お送り致します。両⽇不参加の場合には資料配布提供は致しません。
• 当⽇のWebinar運営に関するご質問は事務局の山本にご確認下さい。
メールアドレス︓mark@retireinjapan.net
「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖、それとも⽇本」第16回 第1部
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ulUCr4c5SsC8YH0pg7nfTA#/registration
「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖、それとも⽇本」第16回 第2部
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p8OSNT27RvC22o_snEMZeg#/registration- Merritt Law
- 1900 South Norfolk St. Suite 350, San Mateo, CA, 94403 US
- +1 (650) 867-7017
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+1 (415) 618-0090Marshall Suzuki Law Group, LLP
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広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。お客様が...
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