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検索キーワード: 法律事務所 | 結果 4 件 | 検索時間 0.020083 秒 

    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2024年06月11日(火)

    広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました

    広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました。
    今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

    事務所紹介:

    広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。
    長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。
    お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。
    弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。
    お客様が抱える様々な問題を解決するため、弊社弁護士・スタッフ共々、最大限お手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


    当事務所は、現在主に以下の業務を扱っております:

    会社法:ビジネス設立とメンテナンス、会社法に関するご相談、法人契約やビジネス取引、就労ビザ取得更新手続き、法人知的財産権
    移民法: 非移民ビザ取得更新手続き、永住権(グリーンカード)取得更新手続き、米国市民権申請手続き
    雇用法・労働法
    エステートプランニング(遺産相続計画)、遺言や信託の作成
    家族法:婚前契約書の作成レビュー、協議離婚の手続き、離婚における財産分配の交渉契約の作成
    家主・テナント間の問題、リース契約上のトラブル等
    事故による人身傷害
    知的財産
    民事訴訟

    Law Offices of Hirota and Kudo, PC
    500 Sutter Street, Suite 922
    San Francisco, CA 94102

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年05月28日(火)

    「リタイアメントの終の棲家は アメリカ? それとも⽇本?」 第14回Webinarのお知らせ 6月22⽇(土)3:00PM(PDT)

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    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ? それとも⽇本?」
    第14回Webinarのお知らせ:6月22⽇(土)3:00PM(PDT)
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    皆様、一年の中で最も過ごしやすい季節を迎えています今日この頃お元気にされていますか︖
    「リタイアメントの終の棲家はアメリカ︖それとも日本︖」シリーズ第14回目Webinar開催のお知らせです。

    将来日本に帰国・移住を考えている方々にとって大きな不安材料の一つとしてよく相談を受けますのが、日本に戻ってから日米両国で発生しうる税金の問題です。
    そこで今回Webinarでは、日米の税法の違いから注意しなければならない案件や、日米租税条約に基づく外国税額控除の扱い等に焦点を当て、日米の税の専門家が具体的な対策などを交えて解説していきたいと思います。

    今回のWebinarで取り上げられるトピック例は以下の通りです。
    • 米国の不動産売却に伴う税金の問題
    • 米国に残した金融資産からのキャピタルゲイン、配当への税申告
    • ソーシャルセキュリティー,401K,IRA等からの収入の税申告
    • 米国から日本への送金に関わる税金の問題、為替差益への課税
    • 日米租税条約と外国税額控除の具体的手続き

    又 前回のWebinarから始めておりますように、Webinar事前から今回テーマ又はその他の議題に関した質問を受け付けておりますので、Webinar参加登録の際 今抱えているお悩みの質問も併せご記入ください。私共の解説部分と、質疑応答と合わせて2時間程度で纏める予定です。

    講師紹介
    ・藤本光 (MC) CPA, MBA, JD, CHI Border Inc. CEO
    ・武藤登 CPA,CDH会計事務所
    ・高鳥拓也 国際税務専門公認会計士・税理士
    ・高鳥公認会計士事務所

    (Q &A セッションから参加)
    ・ハマダニ多佳美 (CA州Realtor)
    ・メリット大橋ゆか (CA州エステートプラン弁護士)
    ・蓑田透 日本帰国コンサルタント、
    ・ライフメイツ社会保険労務士事務所
    ・⼭本雅司 (Financial Advisor, Webinar 事務局)

    Webinarの⽇程と参加/視聴要領⽇程:6月22⽇(土)3時~5時(PDT)
    Webinar 参加希望登録︓以下の登録リンクをクリック頂くか、 QRコードをスマートフォン等でスキャンして登録してください。
    注意事項︓参加⼈数に制限がある為、お早目に参加登録願います。又、ご友⼈等で興味のありそうな方がいらっしゃいましたら当案内フライヤーをシェアしてご紹介下さい。
    尚、当⽇のWebinar運営に関するご質問は事務局の山本にご確認下さい。
    メールアドレス︓mark@retireinjapan.net

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年05月27日(月)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • 知って得する / 専門サービス
    • 2024年05月23日(木)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。