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    • 2025年02月17日(月)

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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2025年02月02日(日)

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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年02月15日(土)

    Bookkeeping software②

    QuickBooksの利点/欠点

    QuickBooksは、中小企業では、シェアが高く、多くの人に使われている経理ソフトウェアです。しかしながら、他のソフトよりも優れているということではないです。初級、中級の経理対象に初めての人が作業しやすいようにSystemが明瞭、簡素化された凡庸なソフトウェアとして優れ、米国一般に広まったと言えるでしょう。基本的な経理作業としては扱いやすいですが、Inventoryなど、専門的なこと、複雑な作業になると、扱いにくいところがあります

    使用感、Transactionの取り込み、自動化

    中小企業程度の会計処理であれば、難なくこなすことができますが、大企業のように1日で100枚以上のCheckを切るなど、大量の会計処理をこなすとなると効率が悪くなり、規模の大きい企業でよくつかわれるSageやSAPなどのAccounting Softwareのほうが効率よく作業することができます。Bank, Credit CardのTransactionは、QuickBooks(QB)に対応するFileをDownloadできるところは簡単に取り込むことができて便利です。しかしながら、General Journalなどは、一般的なExcelなどで取り込むことができませんので、特殊なソフトウェアで QBに対応できるファイル(IIF)に変換する必要があります。Sageなど一部のAccounting Softwareは、比較的簡単にExcelから取り込むことができます。QBには自動的にアカウントカテゴリーを設定する機能がありますが、ほとんど合っておらず、20%程度です。最初に適切なカテゴリーに設定すれば、効率的に処理ができるようになりますが、一通りエラーがないか確認することをお勧めです。不具合でBalanceが出来て、QBが適当にカテゴリーを決めて勝手にEntryされる場合もあります。

    QBの盲点

    QBしか使ったことがない方だとバンクリコンシレーション=QBのバンクリコンシレーション、QBのバンクリコをすれば完璧と考えがちですが、必ずしもそうでなく、Excelでもバンクリコンシレーションはできますし、QBのSystemのバンクレコの範囲で数字上バランスがあっているかどうかの確認で、アカントカテゴリーの誤入力等は確認できません。QBの問題点に例えバンクレコがあったとしても、QBのBalance SheetのBank Accountの金額が実際のBankのStatementの金額が違うことが多いです。それは、Write Checkや、Checkを切る作業をするとBankからその金額が差し引きされるからです。実際はお客がCheckを現金化するまでは差し引かれることはありませんので、誤差が生じます。お客がCheckをなくしたとしてもQBで自動修正されるわけでなく、マニュアルで修正しなければ、誤差が生じたままです。その他に QBのCash Flowは、なぜかAccumulated Depreciationがあり、不適切ですが20年以上も修正されず、Updateは頻繁されるがQBにとって付加価値になるFunctionの更新がなどが多く、逆に最新のUpdateで使いづらくなったり不具合が起こるケースがあるので、個人的にはすぐにはUpdateしないです。


    以上、現状、中小企業には、QBは扱いやすい優秀なAccounting Softwareです。また、いくつかの問題を考慮して扱えば、企業の経理を正しく管理できる有力なツールをして活躍します。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


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    • 知って得する / 専門サービス
    • 2025年02月14日(金)

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


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    • ご紹介いろいろ / 専門サービス
    • 2025年02月14日(金)

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    • 2025年02月12日(水)

    米国と日本の相続税/生前贈与

    米国の贈与税と相続税の異なる点

    日本では相続税が変更されるとニュースで最近、話題になっているようです。日本の相続税は高く、Tax Creditも低いようですので、日本の方はかなり相続税を心配される方が多いです。米国でも相続税/遺産税 (Estate&Gift Tax)について質問される日本人の方を幾人か見受けられます。

    米国のLifetime Gift Tax Exemption

    2021年現在ののLife Time Gift Exemptionは、$11.7Millionです。これは生前贈与、遺産相続すべても含まれます。ある特定の資産家でないと、超えることはないです。ほとんどのアメリカ人はEstate Taxを支払うことがないので、アメリカでは大富豪でない限り、遺産/相続税は、関心の低いものとなります。

    因みに生前贈与のAnnual Exclusionは、$15,000(夫婦別々で)です。Tuition(授業料など)、Medecal(保険)は、対象外です。$15,000超えたとしても、Life Time Gift Exemptionが適応されますので、申告のみで実際、Taxを支払うことはないでしょう。したがって、アメリカと関係がある方で、日本人の方がまず注意すべきは、日本の生前,相続税が関与するかどうかでしょう。

    日本の相続税が適応されない場合

    まず、資産がアメリカにある。相続(贈与)人と被相続人が10年を超えて日本にいない場合は日本の相続税は適応されません。また、相続人が10年内に日本の住所がある場合、被相続人が10年以上、日本国内にいない場合は日本の相続税は適応されないです。

    日本の相続税が適応される場合

    まず、資産が日本にある場合は、相続、被相続人がどのような状況にあろうとも日本の相続税が適応されます。また、相続人が日本の居住者であれば、被相続人がどのような状況であろうとも国内、国外の資産に日本の相続税が適応されます。日本政府はかなり相続税に厳しい面があります。近年は、海外資産に関する監視も強化されているようです。日本の税制に照らすと、アメリカ在住の親が日本に住む息子(米国Citizen)に生前贈与するとなると米国、日本両方の税制を踏まえて、限度額(日本は110万円)を超えないようにするのが望ましいでしょうか。


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    • 2025年02月02日(日)

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