表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
1. | 交通事故(970view/4res) | お悩み・相談 | 2024/04/26 01:29 |
---|---|---|---|
2. | サンタクララハイスクール・ウィルコックスハイスクールについて(156view/0res) | お悩み・相談 | 2024/03/24 00:07 |
3. | 毎年日本に一時帰国するけど猫を飼うことについて(937view/6res) | ペット・動物 | 2024/03/23 21:38 |
4. | 短期のシッター募集(275view/0res) | 働く | 2024/03/21 21:38 |
5. | サンフランシスコ周辺の治安について(274view/3res) | 疑問・質問 | 2024/03/17 12:59 |
6. | ハムスター(281view/0res) | ペット・動物 | 2024/03/15 20:47 |
7. | 琴を貸してくださる方を探しています。(89view/0res) | お悩み・相談 | 2024/02/09 07:46 |
8. | 家探し(1kview/3res) | お悩み・相談 | 2024/02/02 02:27 |
9. | ベビシッターを探してます(1kview/7res) | 働く | 2024/01/26 06:59 |
10. | 大工仕事(246view/0res) | 働く | 2024/01/17 18:24 |
2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #2
-
tax man様
大変親切にこのようなトピックをたてていただきありがとうございます。
1.グリーンカード保有
2.申告用フォーム1040、540NR
1040についての質問
FOREXトレードからほんの僅か(数ドル)ですが、利益が出てしまいました。
上記Incomeを申告する場所は、1040 schedule AのPart2 Ordinary Dividendsの部分で
よろしいでしょうか。
540NRについての質問
昨年4月よりカリフォルニア州を離れ、テキサス州にて生活をしております。
カリフォルニア在住時に得た収入を申告しようと思いますが、
Scheduleのコラムの部分の使い方についてご教授ください。
コラムA・・・1040に記載している数値を全て記入しました。(カリフォルニア、テキサスの合計)
コラムB・・・テキサス州にて得た収入を記載しました。
※Line8については日割りにて計上しようと思います。
コラムC・・・記入なし。
コラムD・・・A-B
コラムE・・・コラムD=コラムE
上記認識にて計上しようと思っております。
間違いなどございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。
実際の数値をお伝えしたほうがわかりやすい場合には、
おっしゃって頂けますと幸いです。
実数時を記入させていただきます。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
- #3
-
- tax man
- 2012/02/18 (Sat) 18:13
- 報告
#2
>>1040についての質問
>>FOREXトレードからほんの僅か(数ドル)ですが、利益が出てしまいました。
>>上記Incomeを申告する場所は、1040 schedule AのPart2 Ordinary Dividendsの部分で
>>よろしいでしょうか。
一般的に、投資にて得た所得に関しては、capital gain/lossの処理になります。実際に
ブローカーに口座を持って、外国為替の売買をした場合には、この時期、そのブローカー
より、1099-Bというフォームが送られてきているか、あるいはオンラインなどの場合には
タックスフォームということでサイトよりダウンロードできるはずです。
もし、1099-Bなるフォームが送られてきているならば、capital gainとしてSchedule Dのフォーム
に売買に関する情報を書き込み、その結果を1040の13番のcapital gainの欄に記入して
課税されることになります。
>>540NRについての質問
>>昨年4月よりカリフォルニア州を離れ、テキサス州にて生活をしております。
>>カリフォルニア在住時に得た収入を申告しようと思いますが、
>>Scheduleのコラムの部分の使い方についてご教授ください。
>>コラムA・・・1040に記載している数値を全て記入しました。(カリフォルニア、テキサスの合計)
>>コラムB・・・テキサス州にて得た収入を記載しました。
>>※Line8については日割りにて計上しようと思います。
>>コラムC・・・記入なし。
>>コラムD・・・A-B
>>コラムE・・・コラムD=コラムE
上記で問題ないと思います。
540NRの目的は、カリフォルニア州に住んでいた時に得た所得を算出して、それを全収入で割って、
カリフォルニア州だけの所得税およびexemptionを算出するというものです。
以上がご質問に関する、大まかな回答ですが、
1)為替のブローカーから1099-Bが届いている場合には、フォームの6781を使用して計算し
それをScheduel Dに記入し、その結果を1040に最終的に記入することになります。
2)California 540NRはさほど面倒ではないと思いますが、
多分、上記の説明だけでは、フォームや申告書の作成にあまり役に立たないと思いますので、
ご自分で計算されて、その結果が間違っていないかどうかをご確認したいということであれば、
所得の詳細を(カリフォルニア州でのW-2の明細、テキサス州でのW-2の明細、1099-B及び1099-INTそして、もし1099-DIVがれば詳細を、さらに引越しの費用の明細など)ご連絡いただければ、こちらで
計算して、いわゆる答えあわせをすることは可能です。
- #4
-
- HAPPY5588
- 2012/02/19 (Sun) 15:26
- 報告
TAX MANさま
今年もこのとびを立てていただきありがとうございました。
今まではCPAにお願いしてタックスリターンをしていましたが、今年はTAX MANさんの過去のトビを参考にしながら自分でやってみました。
この時期お仕事で大変忙しいとは存じますが、
アドバイスを頂けると幸いです。
フォームは1040を使いました。
過去のものを参考にしたので
記入箇所、計算の仕方などあっているか不安ですが・・・・
又物を寄付した際のレシート1200ドル近くあるのですが
これはどうすればいいでしょうか?
1)現在H1b 在米暦2000年~2006年F1 2006~2008年J1 2009~2011年F1 2011年2月よりH-1Bです。
W-2フォーム
1 30,098
2 3933
3 30,098
5 30,098
15 CA
16 30,098
17 1082
Form 1040
Line1 Single
LINE6a YOURSELF
LINE 6D 1
LINE 7: 30098
LINE8a: 110
LINE22: 30208
LINE 37&38: 30208
LINE40: 5800
LINE41: 24408
LINE42: 3700
LINE43: 20708
LINE44: 2684
LINE45: 0
LINE46: 2684
LINE55: 2684
LINE61: 2684
LINE62: 3933
LINE72: 3933
LINE73: 1249
上記寄付金額を入れずに計算したものですが、
あってますか??
又寄付はどこに記入すべきかアドバイス頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
- #5
-
- tax man
- 2012/02/19 (Sun) 23:50
- 報告
#4
>>1)現在H1b 在米暦2000年~2006年F1 2006~2008年J1 2009~2011年F1 >>2011年2月よりH-1Bです。フォームは1040を使いました。
Hビザで、183日以上滞在ということで、substantial presence testにより、1040使用で良いと思います。
>>W-2フォーム
>>1 30,098
>>2 3933
>>3 30,098
>>5 30,098
>>15 CA
>>16 30,098
>>17 1082
>>Form 1040
>>Line1 Single
>>LINE6a YOURSELF
>>LINE 6D 1
>>LINE 7: 30098
>>LINE8a: 110
>>LINE22: 30208
>>LINE 37&38: 30208
>>LINE40: 5800
>>LINE41: 24408
>>LINE42: 3700
>>LINE43: 20708
>>LINE44: 2684
>>LINE45: 0
>>LINE46: 2684
>>LINE55: 2684
>>LINE61: 2684
>>LINE62: 3933
>>LINE72: 3933
>>LINE73: 1249
>>上記寄付金額を入れずに計算したものですが、
>>あってますか??
計算は正解です。問題ありません。
リファンドの計算とは関係ありませんが、W-2にsocial security taxが記載されていないということは
未だ、雇用主側が、residentとして処理していないのかと思います。もしグリーンカードをとって
永住のご計画なら、早めに年金(social security)を支払いはじめた方が良いと思います。
>>物を寄付して際のレシート1200ドル近くあるのですが、これはどうすれば
いいでしょうか?
寄付の控除は、Itemized Deduction(Schedule A)のなかにGifts to Charityという箇所があり、そこで申告しますが、これはSchedule Aの金額合計が、1040の40
番にあるStandard Dedcution($5,800)の金額を超える場合になります。簡単に
説明しますと、寄付の$1,200とStandard Dedcutionの$5,800と比較して、大きい額の方を選択するという形になりますので、今回の場合には、Standard Deductionの
$5,800をとることになりますので、寄付の1200ドルは計算には入れないことになります。
一見、1200ドルが無駄になってしまった感じがしますが、このStandard Deductionというのは、基礎控除額でして、通常年間で、寄付であるとか、仕事関係で、出費したとか、医者にかかったといった経費をある程度考慮して設定してあります。従いまして、寄付の1200ドルが全く無視されている訳ではないと
理解してください。
Itemized Deductionをとると、この1200ドルが控除可能になりますが、そのような人の場合には、主に家のローン額が、この基礎控除額をはるかに超えてしまう為に、寄付であるとか、医者の費用が一切控除できなくなってしまいます。
その様な人は、Itemized Deductionにて、実費として、寄付とか、医療費用とを
別に控除できるようになっております。
また、今回はFederalの計算のみになっておりましたが、カリフォルニア在住と
仮定して、下記に540のフォームの計算を添付しますので、参考にしてください。
LINE 1:SINNGLE
LINE 7: 1 x102=102
LINE 11:102
LINE 12:30,098
LINE 13: 30,208
LINE 15: 30,208
LINE 17: 30,208
LINE 18: 3,769
LINE 19:26,439
LINE 31: 636
LINE 32: 102
LINE 33: 534
LINE 35: 534
LINE 46: 60
LINE 47: 60
LINE 48: 474
LINE 64: 474
LINE 71: 1,084
LINE 75: 1,084
LINE 91: 610
LINE 93: 610
LINE 111: 0
LINE 115: 610
- #6
-
- HAPPY5588
- 2012/02/20 (Mon) 07:55
- 報告
TAX MANさん
さっそっくご返信ありがとうございます!!
ドネーションに関する質問も非常に分かりやすくどんなサイトを見るよりも一番参考になりました。又540の計算までしていただき、ありがとうございました。
実は昨晩から今朝方までこの540でかなり試行錯誤してました。(今朝TAX MANさんの返信をみてもっと早くチェックしておけば・・・・と後悔。
でも、自力でやった分来年はスラスラ出来ることを期待してよしとします。 笑)
ところで、social security tax ですが、
今回1040を記入するにあたり参考にしていた物が、
過去のJ-1の際の1040のものだったためか?SStaxなしで計算しておりました。
これはw-2にあるsocial security tax withheld (#4)のことですか?
(もしくは#3のsocial security wages??のことでしょうか)
ちなみに、#3: 30,098 #4: 1,264 となってます。
これを1040のどこに記入すべきなのか??助言していただければ
幸いです。せっかくのお休みにすみません。
これを追加することで、又返金額も変わってきそうですね・・・・(減らなきゃいいけど・・・・)
どうぞよろしくお願いします。
- #7
-
- ぶんぶん丸
- 2012/02/20 (Mon) 10:25
- 報告
taxmanさん
お久しぶりです。LA掲示板では過去にお世話になったことがあります。
2011年からGCが手に入ったので1099-MISCを使ってフリーランスの仕事の納税もすることになりました。その際に仕事やスキルアップ用に購入した教材や機材を購入した金額を経費として計上したいのですが、その際にレシートなどの書類は必要なのでしょうか?
turbotaxなどでビジネス経費を記入する欄では、とくにレシートなどは求められてなかったので、これだったらこちらの言い値で問題ないのかな?とちょっと疑問に思いました。2011年に購入した機材の中で、1000ドル近くしたのもあるので後々証明が求められるのではと思いました。このような経費はどのように処理すればいいのでしょうか?
- #9
-
tax man様
このようなトピックを立てて頂いて恐縮です。まことに感謝いたします。実は,前から疑問に思っていて,聞くに聞けなかった事がありまして,この機にお伺いいたします。それは会社の経費についてです。グリーンカード保有で会社(...といっても家族以外の正社員はいたことが一度もない程度の規模です)を経営しております。お聞きしたいのは,どの程度まで経費で落とせるのか,です。たとえば,いつも判断に迷うのは,以下のような項目です。
☆例1 経営の勉強会へ出かける旅費(勉強会といっても半分は観光なので,航空券の半分だけの申請にしておくべきか,迷ってしまいます)
☆例2 インターン・パートを交えた弊社一同クリスマス会の食材費用(手作りパスタ程度なので,自分でも「これって夕食だよね」と思ってしまいます)
☆例3 経営学の書籍代(経営というか人間の基本のような内容なので,「いいのかな」と思ってしまいます)
☆例4 社用車(会社の経営以外に私自身が他社でアルバイトをしていて,そのために車を使っていて,本当の意味で社用に使ったことは本当に少ないので,「いいのかな」と思ってしまいます)
答えられる範囲で構いませんので,よろしくお願いします。
- #8
-
Alimony についてEXが非協力的で、弁護士代にかなりの金額を使いました。TAXリターンでその負担経費を記入できるとアドバイスを受けましたが、どの欄になりますか。
よろしくお願いします。
- #10
-
- tax man
- 2012/02/20 (Mon) 23:04
- 報告
#6
>>social security tax ですが、
>>今回1040を記入するにあたり参考にしていた物が、
>>過去のJ-1の際の1040のものだったためか?SStaxなしで計算しておりまし>>た。
>>これはw−2にあるsocial security tax withheld (#4)のことですか?
>>(もしくは#3のsocial security wages??のことでしょうか)
>>ちなみに、#3: 30,098 #4: 1,264 となってます。
>>これを1040のどこに記入すべきなのか??助言していただければ
>>幸いです。せっかくのお休みにすみません。
>>これを追加することで、又返金額も変わってきそうですね・・・・(減らなきゃい>>いけど・・・・)
私がSocial Security taxに触れたのは、基本的に、Non Resident Alienの場合には、Social Security Taxの支払いの義務がないので、その為に、給与から引かれていなかったのではと、かんぐったためです。
実際にひかれているならば問題はありません。
さらに、引かれていなくても、引かれていてもタックスリターンの数値には関係はありませんし、影響をしません。従って、今回のリファンドが少なくなることはありません。
- #11
-
- tax man
- 2012/02/20 (Mon) 23:15
- 報告
#8
>>AlimonyについてEXが非協力的で、弁護士代にかなりの金額を使いました。>>TAXリターンでその負担経費を記入できるとアドバイスを受けましたが、どの>>欄になりますか。
Alimonyというのは、1040の11番にて、所得として申告して、課税されます。従ってIRSによれば、所得(Alimony)を得る為に使った費用は,控除できるという事です。
さらにこのlegal feeは、Schedule A (Itemized Deduction)の23番のOther Expensesに記入して申告します。問題は、Itemized DeductionはStandard Deduction(Singleで$5,800)以上にならないと、控除ができないので、例えば、所得が$50,000.00で、その内、Alimonyが$20,000としますと、実際の控除額は、下記の計算で算出されます:
$50,000 X 2%=$1,000.00 $20,000 - $1,000 =$18,000.00 (>$5,800)
この場合には、Itemized Deductionで$18,000.00の控除がとれますので、Legal Feeの控除が可能になります。もちろん、この計算の結果、控除額が$5,800.00以下になった場合には、Standard Deductionの$5,800.00になります。
さらに、離婚に関して、弁護士に支払った金額は、このLegal Feeにはならないので、両方(離婚と慰謝料)の処理を弁護士に依頼した場合には、請求書上に、案件ごとに請求額を記載してもらうようにしないと計算ができなくなります。
この問題に関するIRSの説明の箇所を下記、抜粋して添付しましたのでご参照ください。
Fees for getting alimony. Because you must include alimony you receive in your gross income, you can deduct fees you pay to get or collect alimony.
Example.
You pay your attorney a fee for handling your divorce and an additional fee that is for services in getting and collecting alimony. You can deduct the fee for getting and collecting alimony, subject to the 2% limit, if it is separately stated on your attorney's bill.
You can claim deductible fees only if you itemize deductions on Schedule A (Form 1040). Claim them as miscellaneous itemized deductions subject to the 2%-of-adjusted-gross-income limit.
Costs of Getting a Divorce
You cannot deduct legal fees and court costs for getting a divorce. But you may be able to deduct legal fees paid for tax advice in connection with a divorce and legal fees to get alimony.
- #12
-
- tax man
- 2012/02/20 (Mon) 23:18
- 報告
#9
>>グリーンカード保有で会社(...といっても家族以外の正社員はいたことが一度>>もない程度の規模です)を経営しております。お聞きしたいのは,どの程度ま>>で経費で落とせるのか,です。たとえば,いつも判断に迷うのは,以下のよう>>な項目です。
>>☆例1 経営の勉強会へ出かける旅費(勉強会といっても半分は観光なので,>>航空券の半分だけの申請にしておくべきか,迷ってしまいます)
通常、ビジネス旅行の場合には、仕事が9時−5時では有りませんし、土曜日とか日曜日が中に入っている場合には、観光をする場合もあると思いますが、ご本人のみで(家族一緒とかでなく)、観光旅行の部分の費用(例えば、タクシーとかバスの費用)などを含めなければ問題は無いと考えます。Travel Expenseでの控除可能だと思います。
>>☆例2 インターン・パートを交えた弊社一同クリスマス会の食材費用(手作り>>パスタ程度なので,自分でも「これって夕食だよね」と思ってしまいます)
全く問題ないと思います。
When Are Entertainment Expenses Deductible?
General rule You can deduct ordinary and necessary expenses to entertain a client, customer, or employee if the expenses meet the directly-related test or the associated test.
>>☆例3 経営学の書籍代(経営というか人間の基本のような内容なので,「い>>いのかな」と思ってしまいます)
厳密に言えば、業界誌のようなもので、同じ業界の情報などを扱っている刊行物などが基本でしょうが、金額が大きなものでなければ、問題はないと思います。もちろん、逆に金額が大きくなければ、いちいちレシートなどを保管する手間があり、控除対象にする価値があるかどうかの判断だと思います。
>>☆例4 社用車(会社の経営以外に私自身が他社でアルバイトをしていて,そ>>のために車を使っていて,本当の意味で社用に使ったことは本当に少ないの>>で,「いいのかな」と思ってしまいます)
仕事の内容によると思います。主に、オフィスでする仕事で、セールスとか配達に一切使用しないのに、ガソリン代などをまとまって控除していると問題がおこる可能性があるので、気をつけた方が良いと思います。
蛇足ですが、自営業の方は、サラリーマンに比べて、IRSの監査(Audit)を受ける可能性が高いと思います。その時になれば、上記の件、一件ごとにIRSから詳しく聞かれて、その時に必要な証拠なり、説明ができなければ、その段階から、その控除がとれなくなると思います。会社を経営している方はくれぐれも、収支をソフトウエアで管理して、必要なときには、即、提出できるようにしておいてください。それと各項目の、金額の上限を設定して、所得に対する費用の割合を毎年一定に維持して、大きくなりすぎないように注意が必要だと思います。特に、日本へのビジネストリップとか、会食費用などは要注意だと思います。
- #13
-
TAX MANさま
お忙しい所ご丁寧に説明頂きありがとうございました。
今年はスムーズにファイル出来そうです。
本当にありがとうございました!
- #14
-
- tax man
- 2012/02/21 (Tue) 09:45
- 報告
#7
>>2011年からGCが手に入ったので1099-MISCを使ってフリーランスの仕事の>>納税もすることになりました。その際に仕事やスキルアップ用に購入した教材>>や機材を購入した金額を経費として計上したいのですが、その際にレシート>>などの書類は必要なのでしょうか?
>>turbotaxなどでビジネス経費を記入する欄では、とくにレシートなどは求めら>>れてなかったので、これだったらこちらの言い値で問題ないのかな?とちょっと>>疑問に思いました。2011年に購入した機材の中で、1000ドル近くしたのも>>あるので後々証明が求められるのではと思いました。このような経費はどのよ>>うに処理すればいいのでしょうか?
上記の書き込み内容から、
1)通常の社員として、W-2を別にもらっている
2)その仕事以外に、他の会社あるいは個人からの仕事を、自営業として行い所得を得ていた
3)その自営業にあたる仕事の為に、教材や機材を購入したので、その費用を
自営業の経費として控除したい
4)タックスリターンの申告書の作成に際して、それら機材のレシートを証拠として添付するような必要があるのか? さらにそれら機材の申告時の控除する箇所はどこか?
という事だと思います。そこで、まず、
このフリーランスの仕事というのが、どのような定義になるのかを説明します。
申告上は、1040の12番にありますBusiness Incomeになります。Schedule Cのフォームを完成する必要があります。そのScheduleCのフォーム Part IIにExpenseの項目があり、その中の27番にOther expensesという欄があり、Part VのOther Expensesの箇所に具体的に、教材や機材名とその価格を記入して、合計をPart IIの27aに記入する事で控除ができます。
しかし、ここで重要な点を理解しておいて頂きたいのは、この商売が、専任の仕事ではなく、あくまでも、サイドビジネスであるという点です。多くのアメリカ人はW-2で得た所得の額をなるべく多く控除して支払う税金を少なくしようとして、このサイドビジネスをして,経費の控除をしようとします。IRSは、このような行為を十分理解しており、サイドで行った仕事からの所得および経費の控除には目をひからせております。
そこで、このようなサイドビジネスの経費が、控除可能なのかどうかという点をIRSのサイトにある説明で解説します。下記が、IRSのサイトの抜粋です。ご参照ください。
Business or Hobby? Answer Has Implications for Deductions
In general, taxpayers may deduct ordinary and necessary expenses for conducting a trade or business. An ordinary expense is an expense that is common and accepted in the taxpayer’s trade or business. A necessary expense is one that is appropriate for the business. Generally, an activity qualifies as a business if it is carried on with the reasonable expectation of earning a profit.
In order to make this determination, taxpayers should consider the following factors:
Does the time and effort put into the activity indicate an intention to make a profit?
Does the taxpayer depend on income from the activity?
If there are losses, are they due to circumstances beyond the taxpayer’s control or did they occur in the start-up phase of the business?
Has the taxpayer changed methods of operation to improve profitability?
Does the taxpayer or his/her advisors have the knowledge needed to carry on the activity as a successful business?
Has the taxpayer made a profit in similar activities in the past?
Does the activity make a profit in some years?
Can the taxpayer expect to make a profit in the future from the appreciation of assets used in the activity?
The IRS presumes that an activity is carried on for profit if it makes a profit during at least three of the last five tax years, including the current year — at least two of the last seven years for activities that consist primarily of breeding, showing, training or racing horses.
If an activity is not for profit, losses from that activity may not be used to offset other income. An activity produces a loss when related expenses exceed income. The limit on not-for-profit losses applies to individuals, partnerships, estates, trusts, and S corporations. It does not apply to corporations other than S corporations.
内容は記述を読んでいただければ、理解頂けると思いますが、
ポイントは、下記の2点になると思います。
1) If an activity is not for profit, losses from that activity may not be used to offset other income.
2) An activity produces a loss when related expenses exceed income.
サイドビジネスの損益で、他の所得額を軽減することはできない
さらに、経費が収入を超える事で、損益を発生させる場合には、経費の控除はできない。という事です。
従って、もし、1099-MISCの合計金額と、購入した機材の合計金額に差がない、あるいは、購入機材が、1099-MISCの額を超えるような場合には、Business IncomeのExpenseとして控除できないという事になります。
よくある質問に、本来の仕事以外に、帰宅後、あるいは、土日にネットでビジネスをして所得を得ているが、その場合のパソコンの経費とか、家を仕事場として使用した為の控除がとれるかというのがありますが、残念ながら、このような場合には、経費として控除することはできないと回答しております。
最終判断はお任せしますが、1099-MISCの収入に近づく、あるいは超えるような経費の控除はしない方が安全だと思います。
私のお客様も同様なケースで、IRSからAuditの手紙をもらい、面談の結果、控除はすべて取り消され、罰金とともに追加税の支払いを命じられました。
- #15
-
- ぶんぶん丸
- 2012/02/22 (Wed) 08:59
- 報告
>14
taxman様、お返事ありがとうございます。
金額としてはフリーランス収入が4000ドルほどに対し関連経費(ソフト・教材)は1300ドルほどなので、taxmanさんがおっしゃる金額の問題はないと思います。
ただ過去にタックスリターンを依頼した違う会計士に聞いたところ、フリーランスの経費を計上するにはビジネスライセンスを所得する必要があるといわれました。また、もしビジネスライセンスがない場合はstandard deductionは使えないので、僕の金額ではメリットはないとも言われました。
turbotaxなどで自分で納税額をチェックした際、1099-MISCを記入し終わったらビジネス経費についての項目も登場したので、standard deductionを使っても問題ないのかと思いました。この点についてはどうでしょうか?
- #16
-
Tax man 様
こんにちは。
LAの頃からのTAX Man様のアドバイスを拝見させていただきましたが、
私と似たようなケースがなく、書き込みさせていただいております。
私は2011年2月までOPT,その後H-1で同じ会社で働いております。 2010年度は1040NRでファイルしました。
OPTの期間はFicaは納めておらず、H-1になり納め始めました。
私の会社はこのOPTの期間のW-2とH-1ビザの期間のW-2を別に発行してくれましたので、私の手元には2枚のW-2があります。他に収入はありません。OPTの期間の収入は$3500です。
今年で在米は6年目になります。2011年度は10日ほど日本に帰りました。
質問です。
1)私のケースではDual Status でのFilingでしょうか?それともこのW-2の合計を足して1040のみでのFilingが可能でしょうか?
2)Dual StatusでのFilingですと、Standard DeductionではなくItemized Deductionになりますが、H-1取得の為の弁護士費用はItemized Deductionに含めてもいいのでしょうか?
お忙しいとは思いますがよろしくお願いいたします。
- #17
-
- Annn
- 2012/02/22 (Wed) 16:17
- 報告
Tax man 様
昨年の12月中旬に家を購入したのですが、エスクロー時に支払った費用はどこまで控除の対象になるのでしょうか?Title insuranceやCounty transfer tax,Escrow charges、origination feeなども申告できるのでしょうか?
それとモーゲージ会社へ支払った金利,HOAは2011年は半月分だけになりますが、それでも申告したほうがよいのでしょうか?
何も分からず無知な質問になりますが、よろしければご教授ください。よろしくお願いします。
- #18
-
- tax man
- 2012/02/22 (Wed) 19:12
- 報告
#15
>>金額としてはフリーランス収入が4000ドルほどに対し関連経費(ソフト・教材)は1300ドルほどなので、>>taxmanさんがおっしゃる金額の問題はないと思います。
もし、これが、自営業ならば問題はないと思いますが、サイドビジネスということで多少心配が残ります。
もしIRSから問い合わせが来た場合の対策として下記に留意してください。
1)それら機材は、サイドビジネス以外には使用できない(汎用性はない。例えば、携帯電話などを自分の
仕事として使用した場合、その使用は自分の仕事に絶対必要である証拠:お客様から、携帯使用を義務ずけられたなど)
2)それら機材がないと、依頼された仕事ができない(必要性)
上記2点が決めてになります。
>>ただ過去にタックスリターンを依頼した違う会計士に聞いたところ、フリーランスの経費を計上するにはビ>>ジネスライセンスを所得する必要があるといわれました。
ビジネスライセンスは市の規則であり、City Taxですので、IRSの規則ではありません。私の知る限り、あるいは調査した限り、ビジネスライセンスがないと、フェデラルの経費の控除ができないという規則は存在しません。そのような、指摘を将来受けた時には、必ず、その規則の記載されているものを貰うようににしてください。
>>また、もしビジネスライセンスがない場合はstandard deductionは使えないので、僕の金額ではメリット>>はないとも言われました。
Standard Deductionというのは、Itemized Deductionに対して存在するもので、1040 Residentにたいして1040NR (Non Resident)があり、Non ResidentはStandard Deductionがとれないということはありますが、ビジネスライセンスとは、程遠い存在です。つまり、ビジネスライセンスがないとstandard deductionがとれないと言うことは、ありえないと考えます。
>>turbotaxなどで自分で納税額をチェックした際、1099-MISCを記入し終わったらビジネス経費について>>の項目も登場したので、standard deductionを使っても問題ないのかと思いました。この点についてはど>>うでしょうか?
全く問題ありません。Standard deductionで申告してください。Standard Deductionは個人の基礎控除額であり、商売をして所得を得ているのか、W-2での所得かに、関係ありません。
最後に、前回の説明に追加するのを忘れましたが、今回の1099-MISCの関係でBusiness Incomeの申告をしますが、その場合には、Self Employment (SE)のフォームにて、social securityの申告をして、支払いをしないといけません。実際に支払いになるかどうかは、W-2の詳細がないのでわかりませんが、多分、リファンドになると思いますので、問題はないと思います。
- #19
-
- tax man
- 2012/02/22 (Wed) 19:18
- 報告
#16
>>私は2011年2月までOPT,その後H-1で同じ会社で働いております。 2010年度は1040NRでファイ>>ルしました。
>>私の会社はこのOPTの期間のW-2とH-1ビザの期間のW-2を別に発行してくれましたので、私の手>>元には2枚のW-2があります。他に収入はありません。OPTの期間の収入は$3500です。
>>今年で在米は6年目になります。2011年度は10日ほど日本に帰りました。
>>質問です。
>>1)私のケースではDual Status でのFilingでしょうか?それともこのW-2の合計を足して1040のみでの>>Filingが可能でしょうか?
厳密にルールから判断しますと、ポイントは、2011年の1月1日現在、Non Residentになるのか、Residentになるのかによって状況が変わってくると思います。通常、Fビザで5Calendar Yearたてば、6年目からは、substantial presence Testの対象になります。そこで、その年数をみてみますと、アメリカに来られたのが、2007年だと思いますので、2012年の1月1日に初めてSubstatila Presence Testの対象になります。従いまして、2011年の1月1日現在は、未だ、Non Resident Alienということになりますので、2月以前はNon Residentそして、2月以降、HビザでのSubstantial Presence Testが始まりますので、2011年は、おっしゃる通り「Dual Status Year」ということになると思います。
申告は、1040NRと1040の2つのフォームを使用して、さらに、ステータスの変更の通知(Statement)を添付することになります。
1)1040NRのフォームには、2月までに得た所得 $3,500を記入し、昨年と同様にフォームを完成しますが、3点ほど、特別な点があります。
* フォームは、69番のTotal Paymentまでの記入で、それ以降は書き込みません。(これは情報なので申告書ではないため)
* フォームの最初のページの一番上の余白に「Dual Status Statement」と手書きで書き込む
* フォームの最後の箇所の署名する箇所に署名はしない。
2)1040のフォームには、
* 2つのW-2の給与を合算して、記入する
* フォームの最初のページの一番上の余白に「Dual Status Return」と手書きで記入する
* Dual Status Yearには、Standard Deductionがとれないので、State Income TaxとLocal Tax(SDI)の合計をItemized Deductionとして、1040の40番に記入する。
* フォームは最後のリファンドあるいは支払いの欄まで完成させ、署名や日時も記入して、申告書として完成させる(これは本当の申告書になります)
3)Statementを添付する。
2011年以内にステータスがnon residentからresidentに変更になった詳細を文章にて完成し、その文書を上記2つのフォームに添付して申告する。手紙の内容は下記簡単に作成してみましたので、ご参照ください。
Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215
Subject: STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY DATE
Name: _________________________________
Address: _________________________________________________________
U. S. Tax ID: ____________________________
Visa Number: ____________________________
Passport No./Country Issued: __________________________________________
I have become a resident alien for federal income tax purposes under the Substantial Presence Test.
I arrived at the United States on __________________ under F-1 Visa . On ______________I changed Visa Status from F to H-1.
In 2011, I stayed in the United States under H-1 Visa for___________________days (February ___________ till December 31) , which allows me to be a Resident Alien for Federal Income Tax Purposes.
Therefore, I submit 2011 Personal Income Tax as a Dual Status resident.
I declare under penalty of perjury that the information provided in this statement and supporting documents are true and correct.
_______________________________________
Signature Date
2)Dual StatusでのFilingですと、Standard DeductionではなくItemized Deductionになりますが、H-1取得の為の弁護士費用はItemized Deductionに含めてもいいのでしょうか?
残念ながら、ビザ取得の費用は、個人の申告では控除対象になりません。過去に、Legal Feeとして申告して、IRSに却下された例がありました。どうやら、米国滞在のビザ費用は、雇用者負担として控除されるようです。会社が必要な人員を確保するために必要な費用と考えられているようです。
最後に私の個人の意見として聞いていただきたいのですが、確かにDual Status の申告はアメリカから去った人には、翌年の申告(つまり、もうアメリカには申告はしなくなるわけです。)のことを考えると、アメリカ滞在最後の申告が必要だと思いますし、私のお客様も昨年、日本に永住帰国された方がおり、私がDual Statusの申告書やStatementを作成しました。しかし、アメリカ滞在期間中にステータスが、グリーンカード取得などの関係で変更になった場合には、このような申告をする必要があるのか、多少疑問です。
もし私が、FビザからHビザに変更になったとしたら、多分Dual Statusではなく、通常の1040にて申告をすると思います。
- #20
-
- tax man
- 2012/02/22 (Wed) 21:30
- 報告
#17
>>家を購入したのですが、エスクロー時に支払った費用はどこまで控除の対象になるのでしょうか?
>>Title insuranceやCounty transfer tax,Escrow charges、origination feeなども申告できるのでしょうか?
Title Insuranceは、控除できません。
County Transfer Taxも、控除項目ではありません。
Loan Origination Feeも、控除項目ではありませんが、これは、家の購入金額にのせて、家の価値を上げ、
将来、家を売った時の、利益額を減らすことはできます。
>>モーゲージ会社へ支払った金利,HOAは2011年は半月分だけになりますが、それでも申告したほうが?|よいのでしょうか?
モ-ゲージ会社への金利の支払い分は、モーゲージとして、Schedule Aの10番にありますHome Mortgage and pointsの箇所に記入して控除可能です。
HOA(Association Fee)は、控除できません。
家の売買に関して、どの費用が
1)控除できるのか?(Property TaxとLoanの利息のみが原則)
2)どの費用が、家の価格(Basis)に加算されるのか?
3)どの費用が全く、控除できないのか?
Escrow会社に確認すれば、特に2)に関しては、説明してくれると思います。
また、書き込みの印象から、勝手に判断させていただいておりますが、申告書などの作成は
されていないように思います。もしご主人が、されているなら、ご主人と相談されるか、あるいは
会計士に、書類作成を依頼されることをお勧めします。
- #21
-
- Annn
- 2012/02/22 (Wed) 22:02
- 報告
tax man様
早速のご回答ありがとうございます。
重ねてお伺いしたいのですが、
Loan Origination Feeの件ですが、これは今回のTax returnには全く関係ないが、将来家を売った年のTax returnの時に使えるということであっていますでしょうか?
それとLender/Mortgage premiumも控除できないというころであっていますでしょうか?Mortgage companyからもらった1098フォームに欄があるのに記載がありませんでした。(実際はエスクロー会社を通して払っています)
なお、今回購入額の0.25%にあたる金額をCommunity enhancement feeとして税金のような形で払ったのですが、これも控除対象ではないでしょうか?
それと家の価格(Basis)に加算する費用に関してですが、これは今回のTax returnにも関係してきますでしょうか?それとも将来家を売却する年にエスクロー会社に確認すればよい話でしょうか?
Tax returnのファイリングは夫がオンラインで行う予定ですが、Tax man様がおっしゃっている申告書の作成とはこのファイリングのことでしょうか?今まではオンラインでやってきたのですが、今回家を購入したため戻ってくる額に差がでるようなら会計士さんにお願いしようかと思っています。
“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- ★ベイエリア23年の実績だから安心★対面レッスンとオンラインレッスンをご提供中!...
-
サンノゼにある英会話・講師紹介サービスです。清潔感溢れる学習環境、頼れる日本人スタッフ、そして経験豊富な講師陣がご希望に沿ったスタディプランを完全カスタマイズし、プロフェッショナルなサービスをご提供致します。スケジュールや学習目的に合わせて、あなたにピッタリの講師をご紹介します。英会話を本気で身に着けたいと頑張る人を応援します。各生徒様の悩みを解決!ご希望に沿ったスタディプランを完全カスタマイズで...
+1 (408) 260-8600English Communication Service (ECS)
-
- 心のケアを心理セラピストと共にしてみませんか?CA州心理士免許(LMFT)と博士...
-
心に悩みを抱えていませんか?是非、お話をお聴かせください。CA州心理士免許(LMFT)と博士号を持つ経験豊かな2人のセラピスト(仁科、菱谷)が、日常生活のちょっとした悩み、ずっと引きずっている深刻な問題など、幅広くご相談をお伺いしています。当方では、多くの方々のより良い心の健康を目指し、個人、カップル、家族の心理セラピー(療法)/心理カウンセリングを日本語/英語でご提供しております。
+1 (408) 800-5366International Lifecycle Family Therapy Inc.
-
- 法律に関するご質問は、弊社まで日本語でお気軽にお問い合わせください。会社法、移民...
-
広田・工藤法律事務所(旧・広田龍太郎法律事務所)は質の高い、そしてそれぞれのお客様特有のニーズに合わせた法律業務を提供させていただいております。長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対...
+1 (415) 398-8508Law Offices of Hirota and Kudo, PC
-
- カリフォルニア州認定校の日英バイリンガルプリスクール。日/英語を楽しく効果的に!...
-
カリフォルニア州認定の日英バイリンガルプレスクールです。少人数制で行事も盛りだくさん!お気軽にメールでお問い合わせください。そらプリスクールでは、将来国際的に活躍できるバイリンガルを育てます。英語だけ、日本語だけを学ぶのではなく、学校行事を通し、日米の両文化を体験し学び、お子さんが自由自在に2ヶ国語を使い分けることが出来る事を目標としたカリキュラムをご用意しております。教室内には英語を話す先生と日...
+1 (650) 593-7672Sora International Preschool
-
- カリフォルニア州における相続、エステート・プランニング、 プロベート、トラスト・...
-
メリット法律事務所は遺言書、信託(トラスト)、委任状、医療介護指示書、プロベート、財産管理、税法の分野を専門とします。Certified Specialist in Estate Planning, Trust & Probate Law by The State Bar of California
+1 (650) 867-7017Merritt Law
-
- Milpitas, Great Mall 近くにある信州和牛を扱う焼き肉屋です。...
-
信州和牛の美味しさを世界に広めたいという想いのもと営業している日本式の焼き肉屋です。焼き肉に留まることなく様々なお料理やお酒が楽しめるようになっているので、家族の集まり、会食、デートと色々なシーンで楽しんでいただけたらと思っています。ご来店お待ちしております。当店のこだわりは、日本の長野から直接調達した信州プレミアム和牛です。この高品質の牛肉は、風味と柔らかさで有名であり、焼肉料理に最適です。 外...
+1 (669) 263-6152Meat Time
-
- あなただけのスタイルのために、頭皮と髪の健康のために、当店ではトレンドを取り入れ...
-
あなただけのスタイルのために、頭皮と髪の健康のために、当店ではトレンドを取り入れながら使用するカラーやパーマ剤までこだわり、癒しの空間をご提供させて頂いています。日本の医療用ウィッグ会社との提携が始まり、部分、フルウィッグを必要な方にお届けします。お気軽にご相談ください。店内はハワイアンテイストのアットホームな雰囲気です。リラックスした空間でヘアカット、カラーリング、ヘッドスパやトリートメントなど...
+1 (408) 921-4354Pono Hair Salon
-
- 経験豊富なスタイリストが、あなたの髪のお悩みを解決いたします。お客様に似合うヘア...
-
経験豊富なスタイリストが、あなたの髪のお悩みを解決いたします。お客様に似合うヘアスタイルのご提案、髪に関するお悩みの解決、K-POPアイドルの髪型になりたい!そんな方もぜひ日本語でお気軽にご予約ください。
+1 (408) 296-9027Maria Hair Studio
-
- アメリカでの国際結婚・婚活をサポート!海外在住の日本人女性・男性の皆様へ。glo...
-
一組でも多くのカップルに幸せな結婚をしていただきたい。その為のお手伝いを私たちが全力でさせていただきます。アメリカでの国際結婚・婚活をサポート。結婚相手や長くお付き合いできる方を探しているけれど、何故かいい人に出会えない...。アメリカ、或いは日本以外の国にお住まいで、なかなか出会いが無くて...。色々なデートサイトに登録してみたいけどプライバシー面などもちょっと心配...。glowは、そんな貴方...
+1 (510) 316-7918glow MATCH MAKERS
-
- 最新在庫情報アップしました! SFエリアのお客様には販売、買い取り共に特別価格で...
-
米国にてお客様のカーライフを支えて28年!信頼の証!をテーマに、お客様との絆を大切に!!AB オートタウンの営業ポリシーは“地域に密着したサービス”です。 経験と実績から一人一人のお客様との絆を大切にし、状況に応じたサービスを提供しております。 米系店には無い日本人スタッフの細かいサービスで、お客様をお迎えいたします。★サンフランシスコ、サンノゼ、エリアのサービスは、買取り、優良車販売、買取り保証...
+1 (310) 212-7990AB Auto Town
-
- ジャパンクラブは関西淡路大震災を機に災害時の相互扶助を目的に設立されました。ベイ...
-
ジャパンクラブは関西淡路大震災を機に災害時の相互扶助を目的に設立されました。ベイエリアに暮らす日本人が各自の経験や能力を活かしてお互いを助け合う会として様々な親睦会や講演会などを開いています。
Japan Club of the Bay Area
-
- サニーベールの日系ビューティサロンです。"Natual All&quo...
-
~自然のチカラをいかして美しく健康に~ 漢方・ハーブなど東洋医学の深い知識を生かしながらトータルビューティーサービスを提供します。オーガニック白髪染めや髪が逆につやつやになるケラチンデジタルパーマが当店おすすめです。男性にはスカルプマッサージも大好評!日本語でお気軽にお問い合わせください。
+1 (408) 309-9557NAO'RU Beauty Salon
-
- 【保険の見直し・リタイヤメントプランのご相談・ソーシャルセキュリティに関するご質...
-
ソーシャルセキュリティアナリスト・ファイナンシャルプランナーの堤さとこです。あなたの保険、しっかり内容を理解して加入していますか?英語での細かい条件などわからない部分で損していることも多々あります!保険の見直しはもちろん、リタイヤメントプランのご相談やソーシャルセキュリティについて、クレジットカード返済など、お金にまつわるあらゆる相談にのり、お手伝いをしております。忙しい毎日なかなか重い腰が上がら...
+1 (714) 269-8892堤さとこ Financial Planning & Education Service / Registered Social Security Analyst
-
- アコバレエスクールはクパチーノ(シリコンバレー/サウスベイ)で0歳〜大人まで日本...
-
年齢は0歳から大人85歳以上まで、もちろん初心者から上級者まで幅広く、気軽に学べます。ずっと憧れていた貴方、小さい時に習ってみたかったけど習う事ができなかった方、痩せたい方、体の硬い方、体を強くしたい方、コアトレーニングを行いたい方、体脂肪を減らしたい方、怪我や捻挫のトラブルのある方、これから初めて習うお子様、ダンスが好きな君、そんな貴方達のためにあるクラスです。さあ今から一緒に始めよう!ママ、パ...
+1 (310) 387-9428Ako Ballet School
-
- <無料体験実施中♪>日本の会社が運営する【日本語のオンラインピアノレッスン】です...
-
日本国内で6000名以上の音楽家登録のある訪問音楽レッスンの会社が海外向けオンラインレッスンサービスを開始しました。
OTOIRO+(おといろプラス)/株式会社エルパ