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トピック

2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#106
  • tax man
  • 2012/03/19 (Mon) 23:44
  • 報告

#104

>>基本的なことだと思いますが、調べても回答を得ることができなかったので、
>>質問させていただきます。
>>質問は2つあります。

>>1.Itemized DeductionのMedicalやDental expensesの部分です。
>>これは各々詳しいDescriptionを記載して提出するべきでしょうか。
>>記載する必要があるなら、どこまで詳しく説明したらよいのでしょうか。(例え>>ば、日付、施設名、費用くらいの記載でいいのか、それとも、各々どんな検査
>>や治療を受けたのか詳しく説明を添えたほうがいいのか)。
>>それとも、Descriptionへの記載は必要はなく、合計金額だけを記入するだけ
>>で提出しても問題ないですか。(レシート等は全て取ってあるので、後日審査
>>が入ったときには、説明、提出できます。)

申告には、証拠のようなものを一切添付しません。従って、レシートなどは、後にIRSが申告内容に疑問を持って、AUDITという形で調査をするときに申告の正当性を証明するために提出されられます。重要なものなので申告書のコピーとともにファイルに保管しておいてください。通常は、申告の年からFEDERALで3年、STATEで4年と言われていますが、永久保存が一番無難だと考えます。

詳しい計算などは、フォームに従ってしていただければできると思いますが、
念のために、サンプルという形で下記に説明します。

所得が$40,000.00の場合の、MEDICAL AND DENTAL EXPENSESの控除額は

$40,000.00 X 7.5%=$3,000.00

MEDICAL AND DENTAL EXPENSES TOTAL=$3,500.00

控除金額=$500.00 ($3,500.00.00 - $3,000.00)

当然、医療費用が$3,000.00以下の場合には、控除額が$0.00になります。


>>2.仕事で使用しているコンピュータ(自費で購入)代と、会社までの交通費(
>>ガソリン代。出張ではなく日々の通勤です)を申告することは可能ですか。
>>調べたところでは、Job or Miscellaneous Deductionsの項目になるように思う>>のですが、ここで申告するには、合計金額がAGIの2%を超えない限り控除に
>>はならないということでしょうか。

最初にJOB EXPENSESに関して説明をしておきます。

例えば、仕事に必要なものを自費で購入し、それを会社側が払い戻ししてくれないような場合には、このJOB EXPENSESにて控除ができます。
しかし、それは、会社からの要請があった事が必須条件になります。例えば、
航空会社にパイロットとして勤務している人が、パイロットの着る制服を自費で
購入することとの命令が会社からあった場合などは、このJOB EXPENSESで控除することが可能です。パイロットの制服というのは、汎用性がありません。その服を来て買い物や遊びに行くことはないので、純粋に仕事用の服であり、それを購入するのは、会社関連の費用と誰もが判断できます。もし、このパイロットが会社へ行くまでは、通常のスーツを着ていった場合には、このスーツの費用は会社関連の費用には含まれません。

問題は、パソコンが会社関連の費用となるなかどうかですが、もし会社側が
社員に関して自費で会社の仕事をする為のパソコンを購入するように指示し、
その費用は各自社員の費用とするといった会社の規則があった場合には、
会社関連の費用と考えて、控除可能だと言えます。しかし、10−20年前と
違ってパソコンはむしろ個人の用事に使用される割合が増えており
会社の仕事に使用する為の自費購入というのは、難しいと判断します。

さらに、通勤用の車の使用ですが、これは、規則上控除項目にはなりません。
さらにガソリンの代金という形での控除では無く、会社の仕事(通勤以外)に
使用したマイル数をログの形で記録したもので計算し、控除します。

1)と同じように計算の仕方を下記説明します。

所得が$40,000.00の場合の、job expensesの控除額は、

コンピュータの費用=$5,000.00

所得額の2%=$800.00($40,000.00 X 2%)

控除額=$4,200.00($5,000.00-$800.00)

最後に、STANDARD DEDUCTIONとITEMIZED DEDUCTIONに関して説明を
いたします。

この質問をされた段階で、SINGLEで申告する場合には、STANDARD DEDUCTIONで$5,800.00の控除がとれるという事は、おわかりだと思います。

仮に、上記1)のMEDICAL EXPENSESと2)のJOB EXPENSESがとれた場合には
合計のITEMIZED DEDUCTIONが、$4,700.00($500.00 + $4,200.00)になります。
もちろん、この額にSTATE INCOME TAX WITHHELDとSDIの合計が加算されます。多分、合計金額が、$5,800.00位になると思います。

つまり、何もしなくても、$5,800.000(STANDARD DEDUCTION)がとれることになりますので、大きな差がでないという事がお分かりになると思います。
説明しましたように、コンピュータの控除は取れないので、控除額が、STANDARD DEDUCTION以上になる可能性はかなり少ないと思います。

そもそも、このSTANDARD DEDUCTION(基礎控除)というのは、通常の人が年間で、所得を得る為に使う、いわゆる必要経費を課税額から控除させるというのが
目的で設定されています。つまり、通勤に使用する車のガソリン代とか、仕事に
使用するパソコンとか携帯とか、例えば、会社に着て行くスーツの代金とかが
、すべて、この基礎控除額でカバーされています。従って,家のローンの支払いが、この基礎控除額を遥かに超えてしまって、いわゆる、STANDARD DEDUCTIONでカバーされるべき、諸経費がとれなくなってしまう為に、ITEMIZED DEDUCTIONを使用して控除できるシステムです。

ですから、ローンの支払いが無い人が、医療費とか、会社関係の費用を無理に控除しようとして、結局は無駄なことになります。

さらに、控除ができないような、JOB EXPENSESをとれば、IRSから調査の手紙がくる可能性が大きくなり、得な事はないと理解してください。

#107
  • tax man
  • 2012/03/20 (Tue) 00:34
  • 報告

#105

>>Child Tax Credit、Additional Child Tax Credit 及びEarned Income Creditに>>ついて、不安なので教えてください。

>>Filling Status: Head of household(昨年離婚)
>>Visa Status:永住権
>>子供一人4才
>>W-2のIncomeのみ、#1$10851、#2$369、#16$10851、#17$37.60

>>1040は以下のようになりましたが、正しいでしょうか。

>>7)10851
>>22)10851
>>37)10851
>>38)10851
>>40)5800
>>41)5051
>>42)3700
>>43)1351
>>44)136
>>46)136
>>51)136
>>54)136
>>55)0
>>61)0
>>62)369
>>64a)3094
>>65)864
>>72)4327
>>73)4191
>>74a)4191

お子さんのEXEMPTIONを扶養家族として、控除に入れる事を前提に計算しました。
まれに、離婚された場合には、お子さんの親権を含め、離婚した父親のタックスリターンに含める事がありますので。
今回は、お子さんの親権は母親側にあり、離婚した夫側には、一切ないという事にして計算しました。


1040

LINE 7: 10851
LINE 22:10851
LINE 37: 10851
LINE 38: 10851
LINE 40: 8500
LINE 41: 2351
LINE 42:7400
LINE 43: 0
LINE 44: 0
LINE 54: 0
LINE 55: 0
LINE 61: 0

LINE 62: 369
LINE 64A: 3094
LINE 65: 1000

LINE 72: 4463
LINE 73: 4463
LINE 74A: 4463

FEDERALのリファンドが、$4463.00になりました。
計算の差は、HEAD OF HOUSEHOLDの基礎控除額が、$8500.00になり、
さらに、お子さんとご自分の2人分のEXEMPTIONが$7400.00 ($3700 X 2) に
なります。

FORM 8812

LINE 1: 1000
LINE 3: 1000
LINE 4A:10851
LINE 5: CHECK YES: 7851
LINE 6: 1178

LINE 8: 0
LINE 11: 0
LINE 12: 0

LINE 13: 1000

EARNED INCOME CREDIT SCHEDULE EIC

このフォームには、お子さんの名前とSSN、生年月日、お子さんとの関係、一緒に過ごした日数などを記入して、1040に添付します。

お住まいの州の情報が有りませんが,カリフォルニア州で計算しますと、
$2,578.00のリファンドになります。

#108
  • onipan
  • 2012/03/20 (Tue) 02:07
  • 報告

Tax man様
#95で質問し、#102で回答を頂いたonipanです。

お忙しい中とても詳しく丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。

Dual-statusの場合、statementに関してはそれほど神経質にならなくても良いようですね。
計算も間違い無かったようなので安心して提出できます。

本当にありがとうございました。

#109
  • 感謝
  • 2012/03/20 (Tue) 04:27
  • 報告

#105で質問した者です。ありがとうございます。

1040につきましては、そのように訂正しました。ありがとうございました。

540は、色々読んでみましたが、どうしても最後のRefundが$38になってしまいます。どのようなCreditがあるのでしょうか。二度手間になってしまって、たいへん申し訳ありませんが、再度、お教えいただけませんでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

#110
  • tax man
  • 2012/03/20 (Tue) 15:20
  • 報告

#109

>>540は、色々読んでみましたが、どうしても最後のRefundが$38になってしま
>>います。どのようなCreditがあるのでしょうか。二度手間になってしまって、た
>>いへん申し訳ありませんが、再度、お教えいただけませんでしょうか。


下記の私の書き込みで混乱を招きまして申し訳ありませんでした。
“”カリフォルニア州で計算しますと、$2,578.00のリファンドになります。””

実は、計算の結果をウェブに書き込んでいる時に、たまたま、作成中の他のお客様の書類が紛れ込んでしまった結果、下記のような間違った回答になりました。

申し訳ありませんでした。


540の計算および、記入は下記になります。

Line 4: 4にチェック:HEAD OF HOUSEHOLD

LINE 7: 1 X 102: 102
LINE 10: 1 X 315: 315
LINE 11: 417

LINE 12: 10851
LINE 13: 10851
LINE 15: 10851
LINE 17: 10851
LINE 18: 7538
LINE 19: 3313

LINE 31: TAX TABLE: 33
LINE 32: 417
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0

LINE 71: 38

LINE 75: 38

LINE 91: 38
LINE 93: 38
LINE 115: 38

おっしゃられた通り、STATEのリファンドは$38.00になります。

#111
  • 感謝
  • 2012/03/20 (Tue) 17:40
  • 報告

#109です。

二度目にも拘らず、早急に回答いただきまして、ありがとうございます。

感謝致します。

#112

tax man様
お世話になります。私も質問させて下さい。
私の夫(アメリカ市民)は特種な職業に就いているためにある習い事の控除を認めております。そこで質問ですが、その習い事に通うための交通費などは控除出来るのでしょうか?週に一度ほど通っています。それから、それに関連して日本でも研修会などもあります。その費用として2000ドル弱掛かります。今年の収入が77496ドルで毎年Itemized deductionで12000〜15000ドル控除しておりました。家のローンはありません。
Tax manさんの他の人への説明を読んで少し不安になってしまったのですが、
もし、それらが認められないとしたら今まで控除してしまった2000ドル前後の罰金等は幾らになるのでしょうか?宜しくお願い致します。

#115
  • gosky
  • 2012/03/21 (Wed) 10:40
  • 報告

Tax man 様、

#101のgoskyです。
#103の大変ご丁寧なご返信ありがとうございます。感謝申し上げます。

Federal、State共に、始めから本当にありがとうございます。
540NRは当然ながらJointの申請はできないと思い込んでおりましたので、Tax man様のお答えに大変驚きました。

早速ですが、お答え頂きましたFederalの内容について数点質問がございます。お忙しいところ失礼致します。

まず、W-2の内容について、追加で詳細を書かせて下さい。
W-2
13) Retirement Planにバツがついてます。
14) UCRP 826

#101では、14)の826 の値が今回の計算に反映されるとは思わず、UCRPの後に826と記入がありましたが、書かずにおりました。申し訳ありません。

質問
1) Form 1040 ScheduleA のLine5 に3404(=2578+826)とありますが、W-2の14) 826の値をお使いなのだと理解しましたが、そもそも14) の826は何の値になるのでしょうか。リタイアメントプランが関係しているようですが、これがTaxに該当するとは思っておらず、計算に入れるとは全く考えませんでした。これは支払った税金なのでしょうか。また、ScheduleAのLine5はa, b のどちらにチェックをしたらよいのでしょうか。

2) 上記1)のSchedule A のLine29 の3404を1040 line40に記入するので、Line40は2578から3404に変更になりますよね?(細かいことですみません)

Itemized deductionsの3404によってRefundが増えますし、Stateの方にも記載する値ですし、理解したいです。再度お教え頂けませんでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

#114
  • tax man
  • 2012/03/21 (Wed) 10:40
  • 報告

#112

>>私の夫(アメリカ市民)は特種な職業に就いているためにある習い事の控除を
>>認めております。そこで質問ですが、その習い事に通うための交通費などは
>>控除出来るのでしょうか?週に一度ほど通っています。それから、それに関連
>>して日本でも研修会などもあります。その費用として2000ドル
>>弱掛かります
>>。今年の収入が77496ドルで毎年Itemized deductionで12000~15000
>>ドル控除しておりました。家のローンはありません。
>>もし、それらが認められないとしたら今まで控除してしまった2000ドル前後の
>>罰金等は幾らになるのでしょうか?宜しくお願い致します。


Schedule A (Itemized Deduction)のUnreimbursed employee expensesの説明をIRSのサイトより下記抜粋しました。

この中で下記2点にご注目ください。

*Travel as a form of education
* Expenses of attending a seminar, convention or similar meeting unless it is related to your employment

つまり、
*簡単に言えば、自分の教養の為に旅行したり、
*会社関係以外のセミナー、コンベンション、会合などの旅行

の費用は控除できないとあります。

通常、海外でのセミナーやコンベンションの出席というのは
会社からの命令で行われます。そして当然、費用は全額会社が負担するというのが通例で、それを各社員が支払いというのは聞いた事がありません。

ただし、ご主人が、個人で仕事をされていて、所得もW-2ではなく、お客さんから
直接支払いをうけるような仕事であるならば、問題なく控除可能な項目である
といえます。その場合には、Itemized Deductionではなく、Schedule Cにての
控除になります。

いずれにしましても、その判断は、会社からの、要請にかかっていると思います。
会社からは、習い事に関しても、海外出張に関しても、命令がなく、
個人の判断で決定している場合には、仕事の特殊性とは関係なく、IRSの規則では、
控除できない項目と判断いたします。

しかし、書き込まれた情報だけでは、最終判断ができませんので、再度、
IRSの規則を良く読まれて、もし、規則の拡大解釈をされていたのであれば、今後、控除をしないようにして様子をみてください。あえて、無理に罰金などを
この段階で支払う必要はないと思います。


Job Expenses and Certain Miscellaneous Deductions

You can deduct only the part of these expenses that exceeds 2% of the amount on Form 1040, line 38.
Pub. 529 discusses the types of expenses that can and cannot be deducted.
Examples of Expenses You Cannot Deduct
Political contributions.
Legal expenses for personal matters that do not produce taxable income.
Lost or misplaced cash or property.
Expenses for meals during regular or extra work hours.
The cost of entertaining friends.
Commuting expenses. See Pub. 529 for the definition of commuting.
Travel expenses for employment away from home if that period of employment exceeds 1 year. See Pub. 529 for an exception for certain federal employees.
Travel as a form of education.
Expenses of attending a seminar, convention, or similar meeting unless it is related to your employment.
Club dues.
Expenses of adopting a child. But you may be able to take a credit for adoption expenses. See Form 8839 for details.
Fines and penalties.
Expenses of producing tax-exempt income.

#113

taxman様
#104で質問したものです。

とても丁寧な説明をありがとうございました。いままで曖昧だったところがクリアーになりました。
お忙しい中、お時間割いて下さったことと思います。本当にありがとうございました。

#116

Tax man様、#112 itemizedです。即急のご返答感謝致します。説明不足で申し訳ないです。夫はW−2を受け取っています。ただ、近年ではその習い事は必要とみなされるためTax控除を認められております。携帯電話もここ何年かでTax控除を認められるように変わりました。(仕事での使用分だけ)また夫は日本で受けた研修の内容を会社で教えてもいます。ただそれを始めたのは2ヶ月前からの事で、去年の日本の研修の時にはその話はありませんでした。仕事と関連があるかと言う問いにはYesですが、会社からの要請かと聞かれたら、要望に近いと思います。職種は、学校の先生が一番近いかもしれません。この不景気で予算カットされ色々なものが自費です。こちらで会社持ちの似た研修もありますが、その件では日本の方が優れているので日本へ行く、そして会社はその恩恵を受けるという状況です。

#117
  • tax man
  • 2012/03/21 (Wed) 17:18
  • 報告

#116

>>夫はW−2を受け取っています。ただ、近年ではその習い事は必要とみなされ
>>るためTax控除を認められております。

>>携帯電話もここ何年かでTax控除を認められるように変わりました。(仕事で
>>の使用分だけ)

>>また夫は日本で受けた研修の内容を会社で教えてもいます。ただそれを始め
>>たのは2ヶ月前からの事で、去年の日本の研修の時にはその話はありませ
>>んでした。仕事と関連があるかと言う問いにはYesですが、会社からの要請か
>>と聞かれたら、要望に近いと思います。

>>職種は、学校の先生が一番近いかもしれません。この不景気で予算カットさ
>>れ色々なものが自費です。こちらで会社持ちの似た研修もありますが、その
>>件では日本の方が優れているので日本へ行く、そして会社はその恩恵を受け
>>るという状況です。

Itemized deductionのReimbursed Employee Expensesに該当する為には、 それが、雇用主の利益に貢献することが前提になります。もちろん、その場合には、当然、費用を雇用者が出すのが通常ですが、いろいろな理由でそれをしない会社があり、その負担を従業員が補う場合も有る と思います。

説明されている内容から、その習い事も、日本への研修も、雇用主が認知しており、その結果で雇用主が利益を得ているという事であれば、控除も可能かと
思います。

参考までに、下記にIRSがEducational Expensesに関して説明している箇所を
下記に添付します。

ここに書かれている部分で重要な点は、

1)) maintains or improves your job skills

であり、

2) is required by your employer or by law to keep your salary, status or job.

ではない事です。

どちらに該当しても、控除可能という事なので、雇用者が習い事や、研修を費用はださないにしても、その結果から、会社に利益をもたらしていると考えている事がはっきりしているという前提で控除は可能だと理解します。


Topic 513 - Educational Expenses
You may be able to deduct work-related educational expenses paid during the year as an itemized deduction on Form 1040, Schedule A. To be deductible, your expenses must be for education that (1) maintains or improves your job skills, or (2) is required by your employer or by law to keep your salary, status or job. However, even if the education meets either of these tests, the education cannot be part of a program that will qualify you for a new trade or business, or needed to meet the minimal educational requirements of your trade or business.
Although the education must relate to your present work, educational expenses incurred during temporary absence from your job may be deductible. However, after your temporary absence, you must return to the same kind of work. Usually, absence from work for one year or less is considered temporary.
Expenses that can be deducted include:
Tuition, books, supplies, lab fees, and similar items
Certain transportation and travel costs, and
Other educational expenses, such as the cost of research and typing

If you are an employee, you generally must complete Form 2106 (PDF) or Form 2106-EZ (PDF). Educational expenses are deducted as miscellaneous itemized deductions on Form 1040 Schedule A; they are subject to the 2% of adjusted gross income limit. For more information on the 2% limit, refer to Publication 529 and/or Form 1040, Schedule A Instructions.
Self-employed individuals include educational expenses on Form 1040, Schedule C (PDF), Form 1040, Schedule C-EZ (PDF) or Form 1040, Schedule F (PDF).

#118
  • tax man
  • 2012/03/21 (Wed) 17:37
  • 報告

#115

>>早速ですが、お答え頂きましたFederalの内容について数点質問がございま
>>す。

>>まず、W-2の内容について、追加で詳細を書かせて下さい。
>>W-2
>>13) Retirement Planにバツがついてます。
>>14) UCRP 826

>>#101では、14)の826 の値が今回の計算に反映されるとは思わず、UCRPの
>>後に826と記入がありましたが、書かずにおりました。申し訳ありません。

>>質問
>>Form 1040 ScheduleA のLine5 に3404(=2578+826)とありますが、W-2の14) 826の値をお使いなのだと理解しましたが、そもそも14) の826は何の値になるのでしょうか。

W-2 14に関する情報を下記添付しました。簡単に言えば、労災保険の事です、これはカリフォルニア州の規則で、Tax Return上は、Local Taxに分類されます。

What Is SDI on the W-2
SDI is a state disability insurance deduction assessed in a few states.
State disability insurance, or SDI, appears on the W-2 forms of workers in some states. W-2 forms report an employee's annual wages and tax amounts that were deducted during the year. The SDI payroll deduction is assessed on the wages of employees to cover state disability programs. Although very few states have an SDI program, if you live in one of them, do not overlook the amount reported on your W-2 form because state disability insurance can be deductible on your federal income tax return

>>リタイアメントプランが関係しているようですが、これがTaxに該当するとは
>>思っておらず、計算に入れるとは全く考えませんでした。これは支払った税金な>>のでしょうか。また、ScheduleAのLine5はa, b のどちらにチェックをしたらよ>>いのでしょうか。

Schedule A Line 5は、aのIncome Taxにチェックをします。


>>上記1)のSchedule A のLine29 の3404を1040 line40に記入するので、Line40
>>は2578から3404に変更になりますよね?(細かいことですみません)

その通りです。私のミスですので、訂正をお願いします。

リタイアメントプランに関して、追加で説明させてください。
#90の方の書き込みを見てください。この方のご主人のW-2から、Retirement Planとして所得からその分の金額が引かれています。しかし、その会社を
今回辞めてアメリカを去った為に、そのRetirementで積み立てた金額が支払いになっており、それを証明するために、1099-R(Retirement)を受けています。
この場合には、この1099-Rにある金額が、追加の所得になり、さらに、年金の満期以前にお金を引き出したために、penaltyを支払わなくてはいけなくなります。
この1099-RがそちらにW-2とともに送られてきていれば、今回の申告の価格が変わってきますので、チェックしてください。

#119

Tax man 様
#112,#116,itemized です。
大変お忙しい中どちらも即答して下さり感謝申し上げます。これで安心致しました。
有り難うございました。

#120
  • gosky
  • 2012/03/22 (Thu) 10:58
  • 報告

Tax man様、

#118の再度のご丁寧な返信ありがとうございます。
#101,103,115のgoskyです。これから前大学のpayrollなどに、リタイアメントプランについてなど問い合わせる予定ですが、再度質問させて下さい。

やはり、W-2のBox 14のUCRP 826が気になり、自分なりに調べてみました。
勤めていた大学(系列大学のwebで見た記述ですが)では、SDIには加入させず、独自のプランを持っていたようで、この826の値は、自分のリタイアメントプランの口座にそのまま加算されていました。記憶をたどりますと、健康保険などを選択する際、自動的に傷病保険や生命保険には加入されていて、それに対し自分の給与から支払う費用はゼロだった記憶があります。

また、大学のPayrollのページなどを見ますと、補足情報としてリタイアメントの口座の情報、数値などこのBox14に記入する、とありました。

自分なりにW-2の数値を見てみたところ、Box3あるいはBox5の、total wagesからBox1のfederal taxable の値を引いてみたところ、ちょうどBox14の826になります。
SDIの場合、率が1パーセントほどのようですし、やはり、この826はtaxには当たらないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

以上のことより、Form1040 Schedule AのLine5に記入する値には、826は含めないと考えるのですが、いかがでしょうか。神経質に何度もすみません。

また、リタイアメントプランについて追加でお教え下さり感謝致します。
大学を退職しアメリカを出国したものの、まだこのリタイアメントの口座の解約をしていない状態でして、Tax Returnの書類を提出した後、解約の手続きをしようと思います。

この場合、2012年中に積み立て額が、私の元に戻り、その証明の1099-Rが届くということで、合っていますでしょうか。この額は、課税されていないことと、期限前の引き出しのペナルティが発生し、その問題をその年のtax returnで解決するということですよね。
となりますと、2012年中、アメリカ国外に居たとしてもtax returnの提出が必要になるということで合っていますでしょうか。その場合、Federal、Stateの両方でしょうか?

何度も長い質問をしてしまって、お手数をお掛けしてしまい申し訳ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。

#121
  • tax man
  • 2012/03/22 (Thu) 14:44
  • 報告

#120

>>大学のPayrollのページなどを見ますと、補足情報としてリタイアメントの口座>>の情報、数値などこのBox14に記入する、とありました。

>>自分なりにW-2の数値を見てみたところ、Box3あるいはBox5の、
>>total wagesからBox1のfederal taxable
>>の値を引いてみたところ、
>>ちょうどBox14の826になります。
>>SDIの場合、率が1パーセントほどのようですし、やはり、この826はtaxには当>>たらないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

>>以上のことより、Form1040 Schedule
>>AのLine5に記入する値には、826は含めないと考えるのですが、いかがでし>>ょうか。


再度、UCRPに関して調べてみました。下記に添付しましたように、UCでは、SDIの支払いはしないとの事で、
おっしゃる通り、W−2のBox 14に記入されていた数字は、SDIではなく
Retirement Planのために給与から差し引かれた金額を便宜的にBOX 14に記入してあると理解しました。

従って、私が作成しました計算の中で、Itemized Deductionとして計算しました

2578→3404(2578 + 826)

をもとの2578に戻してください。

12. Where are my UCRP contributions reflected?

Your UCRP contribution information can be found on W2 in Box 14.

17. My tax preparation software program requires entry of SDI (State Disability Insurance) information. Where do I find that on the University's Form W-2?

Since the University of California is self-insured for its disability program, UC employees do not pay into the State Disability fund. Therefore the answer is: the information, appropriately, does not exist. Do not confuse the federal OASDI (Old Age, Survivors, and Disability Insurance) program with SDI. OASDI is also known as Social Security tax, part of the FICA program.
Incidentally, the University is also self-insured for unemployment insurance purposes. Therefore, UC employees do not pay premiums into the UI program.

>>2012年中に積み立て額が、私の元に戻り、その証明の1099-Rが届くというこ>>とで、合っていますでしょうか。この額は、課税されていないことと、
>>期限前の
>>引き出しのペナルティが発生し、その問題をその年のtax returnで解決すると
>>いうことですよね。
>>となりますと、2012年中、アメリカ国外に居たとしてもtax returnの提出が
>>必要になるということで合っていますでしょうか。その場合、
>>Federal、Stateの両
>>方でしょうか?

Retirement Planなどは。大学を去った時点で通常解約になり、積み立て金を一括で返金になります。
それは、所得の一部で、積み立て期間は無税処理されていますので、
それが解約になった時点で課税されます。通常は、解約をした年の
申告に含めます。

早速、本件を大学側に確認して頂き、1099-Rの発行をしてもらえるかを確認して、もししてもらえるなら、今年の申告で処理をされるべきです。

今回の申告は、FederalもStateもリファンドになりますので、4月17日までに申告しなくてもかまいません。
10月15日までで問題ありませんので、この件をクリヤーにしてから、
Federal, Stateを申告をするべきだと思います。

#122
  • まさと1
  • 2012/03/23 (Fri) 01:06
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Tax man様、

質問させてください。


今回初めてタックスリターンをしようと考えていました。

自分はO1ビザ保持者なので今までの給料から税金を払うものと把握しています。

ただ今年は仕事があまりとれず本業では年間でほとんど収入がありませんでした。

タックスに関して調べていくうちにStandard Deductionというのがあるのを知りました。

ステータスがシングルの場合は無条件で$5800の控除ができるというのを読んだのですが、自分の年間の収入がこの控除額を下回った場合、タックスの申告をしなくてもいいんでしょうか?

年間の純利益が$400を下回った場合は申告しなくてもいいということなので、このStandard Deductionという控除が無条件で当てはまり$400を下回るという事は申告の必要はないのではないか? と考えております。

初歩的なことかもしれませんがどうか教えていただけたらと思います。

どうぞよろしくお願いします。

#123

Tax man 様 毎年参考にさせていただいております。本年度も質問があり投稿させていただいております。私はアメリカに2008年3月からJ1ビザで、妻はJ2ビザで滞在し、2011年の4月に日本に帰国しました。給料はアメリカの大学から貰っており、手元にはW−2(Wages:10700.80, Federal income tax withheld; 1461.35, Social security wages; 11392.50, Social security tax withheld; 478.49, Medicare wages and tips; 11392.50, Medicare tax withheld; 165.19)と1099-R (retirement plan解約分; Gross distribution; 4030.38, Federal income tax withheld; 1209.11)、それから帰国後に郵送でIRAから送られてきたForm 1099 (Rev.9-07; Statement for recipients of interest income, calendar year 2011, Payer’s Federal identification number;38-1798424, total interest paid or credited; $16.35;正直この書類はよく分からないのですが)という書類があります。

2011年度はdual-statusでの申請になると思います。去年の投稿内容を拝見させていただいたところ、Dual-status returnとして1040NRを、Dual-status statementとして1040を作成し、両方とも、アメリカでの2011年1月から4月までの収入をベースに計算するというところまでは理解しております。そこで、確認させていただきたいのですが、
(1)これらの書類に関しては収入がなかった妻の分は作成する必要はないのでしょうか?
(2)1040NRに関しまして、line7aにのみチェックし、line8にはW-2にある10700.80、 line9aには受け取った3つ目の書類Form 1099 (Rev.9-07)にある16.35、16aとbには1099-Rの4030.38を、line23およびline36には米国での収入合計14747.53と記載致しました。Exemptionは私のみとなるので3700とすると、Taxable income (line41)が11047.53となるため、tax(line52および60)が1229となり、Payment(line61a)の2670.46 (1461.35+1209.11)から引き算すると、1441.46がoverpaid(line70)となるのですが、この計算で正しいのでしょうか。少し多すぎるような気がするのです。またSchedule OIのBはJapanでよろしいのでしょうか?
(3)1040に関してましては、1040NRと同じもの(line72まで、以下は白紙)をstatementとして作成するということでよろしいのでしょうか?
(4)STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY TERMINATION DATEを一緒に提出しようと思いますが、これは私と妻の分を出そうと思います。

以上、長くなってしまって大変恐縮なのですが、なにか間違っている点があればご指摘頂ければありがたいです。今回初めてソフトウェアを使わず計算したので正しいのか否か心配しています。どうぞよろしくお願い致します。

#124
  • gosky
  • 2012/03/23 (Fri) 09:48
  • 報告

Tax man様、

お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121のgoskyです。

少し前に前回ご返信を頂きました内容について、再度質問を投稿したのですがペンディングとなってしまっているようです。
ご返信を頂く前に再度投稿させて頂く形になり申し訳ありません。

先ほど、大学のpayroll、口座管理会社(2種類のリタイアメントプランがあるため)に電話をしたのですが、すでに2012年に入っており、2011年に返金したとして2011年の1099-Rを発行することはできない、と両方から言われてしまいました。

今からすぐに口座を解約の手続きをし、返金してもらったとしても、2012年の1099-Rが2013年の1月頃に届くことになる、とのことでした。

昨年中に返金の手続きをしとくべきだったということですよね。反省しています。
どうにかならないかとpayrollに問いましたが、担当者は特に問題ないし2011年に所得していないのだからどうにもできない、と言うばかりでした。

私のように、最後の労働への収入のw-2と1099-Rが別々になってしまうことの問題点とは何でしょうか。
何か不利な点や問題点があるのでしょうか。

来年は完全にnon residentの状態で、この1099-Rのみを処理することになると思いますが、どのような書類を用意するか事前に知識を持っていたく、お教え頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

いつも的確にご回答を頂き、大変感謝しています。ありがとうございます。

#126
  • gosky
  • 2012/03/23 (Fri) 09:57
  • 報告

Tax man様、

#101,103,115,118,120,121のgoskyです。
ご返信ありがとうございます。

ご助言通り、リタイアメントプランは早期解決し2011のtax returnに入れたいです。

今日これからpayrollにコンタクトを取るのですが、その前にリタイアメントプラン、および、1099-Rについて、事前にいくつかご教授頂きたく、書き込ませて頂きます。

リタイアメントの積み立て口座を見たところ、すでに、退職後、および2012年の過ぎている月の分の利子が入金されてしまっています。この状態で解約するとなると、1099-Rは2012年のものになってしまうのではないかと危惧しています。

今年のTax returnの締め切りの10月までに1099-Rを受け取れた場合、2012年のものだった場合でも、2011年のtax returnに含めることはできるのでしょうか?
あるいは、2012年の1099-Rは、2013年にならないともらえないのではないでしょうか。

あるいは、2012年の利子、あるいは退職後についてしまった利子、は無かったことにしてもらい、退職と同時に口座を閉めてもらう、というお願いをし、2011年の1099-Rを受け取りたいとお願いした方がいいのでしょうか。

もし、2012年の1099-Rを受け取ることになってしまい、それを2013年になってから、tax returnで処理すると、何か問題や不都合が発生しますでしょうか。

初めてのことで、分からないことばかりで慌ててしまっています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

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