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トピック

2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#43
  • koza
  • 2012/02/28 (Tue) 17:56
  • 報告

taxmanさま

こちらの情報不足で大変申し訳ありませんでした。
家は$50K以下なのですが、オレンジカウンティに家を購入しましたので税率がとても高いです。
繰越返済をした分に関してはBank statementを英語で取り寄せる時間がなかったので、Loan brokerに提出しないように言われました。
日本語で出すとLenderを混乱させるので、多めに借りてもすぐに繰り越し返済すればほとんど変わらないといわれました。

前回教えて頂いたタックスリターンで返ってくる$915は、月々の支払額を元に計算されると理解したのですが、どこに金利の影響が入ってくるのでしょうか。最初の支払いではPrincipal分が$333,Interestが$455だったのが、繰越返済をしたので今月はPrincipal分が$523,Interestが$265になりました。もしさらに40Kほど繰越返済をすると月々のinterestの支払いは$100ほど減りPrincipalに回ります。Interest分が少ないので$915という数字ももっと少なくなるのでしょうか?
こちらの理解が足りないようで大変申し訳ありません。

#44
  • タックス難
  • 2012/02/28 (Tue) 21:28
  • 報告

#36

tax man様
迅速なご回答ありがとうございました。
頂いた回答をもとに、再度見直してみました。

再度となり大変恐縮ではございますが、1点質問させてください。


CA Schedule

>INE 38:32
>LINE 39:32
>line44: 7538
>line45: 7693
>line46: 7538
>line47: 1
>line48: 7538
>line49: 155

上記にてline38とline39にて32という数字を頂きましたが、
当方、Itemized Deduction を取っておりませんので記入する必要が無いと判断いたしましたが問題ございませんでしょうか。
ちなみに、1040の際のschedule Aは作成しておりません。

何卒、ご確認頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

#45
  • tax man
  • 2012/02/29 (Wed) 01:19
  • 報告

#43

>>家は$50K以下なのですが、オレンジカウンティに家を購入しましたので税率がとても高いです。

今度は全体像が見えてきました。どうやら私の考えた家の価格は、的外れだったわけですね。申し訳ありませんでした。

つまり、50万ドルの家に対して、
1)約30万ドルダウンして
2)残りの19万ドルほどを、ローン返済しようとした
3)しかし、手持ち金が、$79,000.00 + $40,000.00で合計$120,000ほどあったので、
4)$79,000を繰り越し返済にまわした。

とこういうことになりますね。

>>繰越返済をした分に関してはBank statementを英語で取り寄せる時間がなかったので、Loan brokerに
>>提出しないように言われました。
>>日本語で出すとLenderを混乱させるので、多めに借りてもすぐに繰り越>>し返済すればほとんど変わらな>>いといわれました。

つまり、繰越返済に関しては、ローンをした銀行には、伝えていない。単に、本来の支払額をはるかに超えた金額を払ったというふうに解釈しました。

もしそうだとした場合、やっと本来のタックスリターンの本題の話ができます。

通常、タックスリターンで、ローンの金利分をItemized Deductionで控除するためには、その支払いを受けた金融機関(銀行やモーゲージ会社)が、IRSと支払い側に、受取書として1098なるフォームを送ってきます。そのフォームに金融機関が受け取った金利分の金額が記入されており、その金額が、Itemized DeductionのSchedule Cの10番にありますHome Martgage interestという欄に記入して控除になります。

第一の問題は、家を購入してまもなく、本来支払うべき利息分をはるかに超えた金額を支払った場合に、モーゲージ会社が、その額の内、利息分を計算して、1098のフォームを発効したとしますと、当然かなりの額の利息の支払額になります。しかし、もし、年間所得5万ドルの場合に、その全ての所得を利息の支払い分で控除して、支払った税金をすべて戻したとしても、控除額が、課税所得を上回った分は無駄になってしまう可能性が大きいと考えられます。

第2の問題は、ご指摘のように、繰越返済の結果、利息分の比率がかなり減って、最後に支払われるべきPrincipalに支払いが回ってきてしまっているという状況だと思います。もし、追加の4万ドルを繰り越し返済にあてると、Itemized Deductionがとれるかとれないかぐらいのところまで金利額が減ってしまうことになると思います。もちろん私が計算した、返却額の計算は$788がすべて金利であるとの発想ですので、これを大きく下回れば、いわゆる、タックスリターンでの税金の戻しは、このローンの支払いからはなくなる可能性が大きいといえます。

しかし、問題の根本は、先ほど私が説明したように、一番お金を節約する方法は、ローンをせずに最初から、
ダウンの額を最大にすることなので、ローンをした後で、繰越返済をする行為は、私からすると、完全なる矛盾した行為と見えます。

この段階で私が一番気になるのは、これからのローンの支払いに占める金利分ではなく、繰越返済した分がどのように金利の支払いとして証明されるのかです。1098に7万ドルも金利の支払いとして表示されれば、少なくても一回は、大きな控除額がとれると思います。

また、利息分が少なくなって、控除がとれなくなっても、私はそれをマイナスとは考えません。これから先多額のローンを何年にも渡って支払うことが必要なくなるということは非常にプラスだと思います。

ローンのブローカーが「多めに借りてもすぐに繰り越し返済すればほとんど変わらない。」というのは、ローン契約でコミッションをとるための詭弁といわざるを得ません。

最後になりますが、このような問題に関しては、残念ながら、所得税の専門家が手助けできることがあまりありません。今回の件の私の意見は、タックスの専門家というより、個人の意見とご理解ください。
事後というのが、きついですね。

#46
  • tax man
  • 2012/02/29 (Wed) 01:40
  • 報告

#44

>>1点質問させてください。


CA Schedule

>INE 38:32
>LINE 39:32
>line44: 7538
>line45: 7693
>line46: 7538
>line47: 1
>line48: 7538
>line49: 155

>>上記にてline38とline39にて32という数字を頂きま
>>したが、
>>当方、Itemized Deduction を取っておりませんので記入
>>する必要が無いと判断いたしましたが問題ございませんでし
>>ょうか。
>>ちなみに、1040の際のschedule Aは作成しておりません。

この計算をタックスのソフトで作成しました。その時、ITEMIZED DEDUCTIONはとっていないので、不思議でしたが、この箇所は、ソフトウエアによる自動計算になっており、見逃しました。もちろん、おっしゃられるように、その箇所の32は、無視してください。

#47
  • koza
  • 2012/02/29 (Wed) 02:11
  • 報告

tax man様
親身にアドバイスを頂きありがとうございます。
$788はすべて金利という前提でのお話だったのですね。
実は繰り越し返済分に関してはすべてPrincipalにまわされます。
(またまた説明不足で申し訳ございません)

ですので$190Kのうち79Kは既に繰り越し返済をしましたので、このまま追加の返済をしなければ2012年の支払い金利合計は$3,302.31(そのままいくと2013年は$2,928.62) になります。
そして今月$40Kを繰り越し返済に充てると2012年の支払い金利合計は$2297.25(そのままいくと2013年は$1690.38)となります。

これでは年間の支払い金利が低いために家を購入しても税金還付の恩恵にはまったくあずかれないという認識であっていますでしょうか?

どうせTax returnで全く戻ってこないのであれば、今回の$40K以外にも月々余裕のある分を毎月追加で払っていこうかなと思います。

ほんとうにありがとうございます。

#48
  • TAX Japan コーラス担当
  • 2012/02/29 (Wed) 09:27
  • 報告
  • 消去

tax man様

ありがとうございました(o^-^o)

#49
  • tax man
  • 2012/03/01 (Thu) 14:36
  • 報告

#35

>> J1ビザで2011年六月から企業でトレーニングを受けております。
>>企業から送られてきた書類は1099-MISCのみで、7の項目に5318.18と書かれております。
>>自分で調べたところ、提出書類は8843、1040NR、1099-MISCのみだと理>>解しておりますが、この3点を
>>IRSへ郵送するだけで良いのでしょうか?

郵送するフォームは、1040NRと8843のみで、1099-MISCは添付しません。

>>毎月のstipendからtaxなどは何もひかれていないので、私はrefundでは>>なく支払わなくてはならないと
>>思います。おそらく$161です。いつどこでどのように支払うのでしょう>>か?

上記フォームを郵送するときに、パーソナルチェックで$161.00をフォームに同封して支払います。チェックのあて先や、送り先住所は、1040NRのインストラクションに詳しい説明がありますので、間違わないようにしてください。

>>1040NRには以下のように記入しておりますが、正しいでしょうか。

2にチェック
7aにチェック
13に5318.18
23に5318.18
36に5318.18
37に5318.18
38に0
39に5318.18
40に3700
41に1618.18
42に161
43に0
44に161
51に0
51に161
60に161
69に0
72に161

ScheduleOI
A-Japan
B-Japan
C-No
D-No
E-J1 Exchange Visitor Visa
F-No
G-6月に入国した日にちのみ
H-滞在日数
I-No
J-No
K-No
L-日本からの収入が無いので空欄
2. Were you subject to tax in a foreign country on any of the income shown in 1(d) above? –No

計算に間違いはありませんが、1099-MISCの所得は、申告上は、13番のBUSINESS INCOMEになり、WAGESの欄には記入しません。


上記の1040NRのフォームに関して、連絡すべき点を、うっかりわすれましたので、追加で連絡したいと思います。
1099-MISCの申告の場合には、1040NRのbusiness Incomeである13番に記入するように説明しましたが、その場合に、Schedule Cというフォームを添付して所得の説明をするようにするアドバイスをするのを、うっかり忘れました、

Schdule Cの記入は、下記になります:

Line F: (1) Cash
Line G: Yes
Line H: Check
Line I: No
Line J: No

Line 1b: 5318
Line 7: 5318
Lne 29: 5318
Line 31:5318

間に合うと良いのですが、前回のときに説明するのを忘れました。申し訳ありませんでした。

#50
  • J1 trainee
  • 2012/03/01 (Thu) 18:52
  • 報告

tax man様 #34で質問させていただいたMDのJ1トレイニーの者です。先日は大変お世話になりました。本日たまたまこちらのページを再度のぞかせていただきtax man様からのメッセージを見ました。Schedule Cの事を教えて下さり、本当に本当にありがとうございます。さっそく、記入に取り掛かっております。心配性なものでいくつか質問があります。

1.Name of proprietorは私のトレーニング先の会社の名前でしょうか。Instructionに説明がありませんでした・・。

2.A,B,C,Eは空欄でよろしいでしょうか。ビジネスオーナーが書く欄なのかな?と理解しております。


お手数ですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040sc.pdf

#51
  • tax man
  • 2012/03/01 (Thu) 22:27
  • 報告

#50

>>いくつか質問があります。

>>1.Name of proprietorは私のトレーニング先の会社の名前でしょうか。Instructionに説明がありませんでした・・。

申告者名(自分の名前)を記入します。


2.A,B,C,Eは空欄でよろしいでしょうか。ビジネスオーナーが書く欄なのかな?と理解しております。

AとBは記入が必要になります。
AのPricipal Business or Professionは文字通り、仕事の種類になります。例えばですが、経理の仕事をした場合には、Accounting Serviceと記載します。

Bは、その仕事がSchedule Cのインストラクションに有りますActivity Codeを選択して記入します。もし、Accountingとした場合には、541219と入れます。

もちろん、ぴったりしたものが無い場合がほとんどですが、そこは、おまかな判断で問題ないと思います。それをIRSが調べる事はないと考えてください。

#52
  • J1 trainee
  • 2012/03/02 (Fri) 00:47
  • 報告

tax man様。
また今回もご丁寧な回答をありがとうございました。非常に助かりました!!本日さっそくIRSのofficeへ持っていきます。

#53

いつも参考にさせていただいています。

私は、2006年5月からF1ビザでロサンゼルスに在住しています。
2010年までは、学校のアシスタントの仕事の収入があり、タックスリターンをしていました。
2011年はOPTで無給で働いて、アメリカでの収入はありませんが、
日本のFX会社を通じての利益が22万5千円ほどありました。
FX会社からは日本に居住していない場合は、日本での申告、納税の必要はなく、居住地の税法に従うようにとあります。

これをどう申告すべきなのか悩んでいます。(申告しなくてもいいのかなとも思ったりもします。)上記の#2さんと同じcapital gainなのか、あるサイトではother incomeでOrdinary gain/loss from IRC 988 cash forex transactionを添付とあったり、
”Currency futures”と”cash forex”では税の扱いが異なるとあるのですが、日本のFXがどちらにあたるのかも良く分かりません。
円での収入をどうドル換算するのかも分からない状態です。
売買は年数十回行っていて、取引のあった日の為替レートで毎回計算するのでしょうか?
日本に対しても、アメリカに対しても、基礎控除を下回る収入だと思うので、税金を払う必要はないと思うのですが、いろいろ調べても明確な答えが得られず、ずっとモヤモヤしています。

FXに関するタックスリターンは複雑だと知りつつ、
利益が出てから考えようと軽く構えていて、
いざ利益が出たら分からないことだらけで情けないです。
お忙しいことと思いますが、なにかアドバイスをいただければ助かります。

#54
  • tax man
  • 2012/03/05 (Mon) 16:52
  • 報告

#53

>>私は、2006年5月からF1ビザでロサンゼルスに在住しています。
>>2010年までは、学校のアシスタントの仕事の収入があり、タックスリターンを>>していました。
>>2011年はOPTで無給で働いて、アメリカでの収入はありませんが、
>>日本のFX会社を通じての利益が22万5千円ほどありました。
>>FX会社からは日本に居住していない場合は、日本での申告、納税の必要は
>>なく、居住地の税法に従うようにとあります。

>>これをどう申告すべきなのか悩んでいます。(申告しなくてもいいのかなとも>>思ったりもします。)上記の#2さんと同じcapital gainなのか、あるサイトでは>>other incomeでOrdinary gain/loss from IRC 988 cash forex transactionを>>添付とあったり、
>>”Currency futures”と”cash forex”では税の扱いが異なるとあるのですが、>>日本のFXがどちらにあたるのかも良く分かりません。


ご質問を下記3つに分けて説明しました。

1)FOREXの利益の定義

Forexの利益がどのような利益になるのか?その場合、どのように申告するのか?ということではないでしょうか?

ちょっと長くなりますが,下記の英文の説明を添付しますので、ご参照ください。

Forex Trading and Taxes
Seeing profits from forex trading is an exciting feeling both for you and your portfolio. But then, it hits you. What about taxes? The forex tax code can be confusing at first. This is because some forex transactions are categorized under Section 1256 contracts while others are treated under the Section 988 – the Treatment of Certain Currency Transactions.
Section 1256 provides a 60/40 tax treatment which is lower compared to its counterpart. By default, all forex contracts are subject to the ordinary gain or loss treatment. Traders need to “opt-out” of Section 988 and into capital gain or loss treatment, which is under Section 1256. There is no use in trying to wiggle out of your taxes. Every trader in the United States is required to pay for their forex capital grains.
MORE INFORMATION ABOUT SECTION 1256
Section 1256 is defined by the IRS as any regulated futures contract, foreign currency contract or non-equity option, including debt options, commodity futures options and broad-based stock index options. This section allows you to report capital gains using Form 6781 from the IRS (Gains and Losses from Section 1256 Contracts and Straddles). Take note that you have to separate the capital gains on Schedule D in a 60/40 split. It is divided as such:
60% of the total capital gains are taxed at 15% which is the lower rate
40% of the total capital gains can be taxed to as high as 35%. This is the ordinary capital gains tax.

MORE INFORMATION ABOUT SECTION 988
In this Section 988, the gains and losses from forex are considered as interest revenue or expense. Because of this, capital gains are also taxed as such. The 60/40 split is not used and traders can expect to pay more if they fall under this section. The Section 988 is also complicated because forex traders have to deal with currency value changes on an everyday basis.
However, the IRS also made some provisions that will allow daily rate changes to be considered part of the trader’s assets or a part of the business. As a result, you can opt-out of Section 988 and then tax your capital gains using Section 1256.


上記の説明を概略しますと、FOREXからの利益は、2種類の所得と解釈できる、1つは、 Section 1256 contractsと、2つ目は、 Section 988 – the Treatment of Certain Currency Transactionsになる。

1256 Contractは、Capital Gainsと解釈して、60%の利益を、15%のshort term Gainのレートで、40%を35%のlong term gainのレートで計算する。

これに対して、Section 988は、より高いレートでの課税がされるし、さらに申告はもっと複雑なものになる。

簡単に言えば、IRSは、FOREXからの利益をCapital Gainとして、申告する事を許可しているという事を、上の文章は説明しています。
(つまり、IRSは、より安い税で申告して良いと言っている訳です。)

従いまして、FOREXからの申告は、Section 1256 Contractsに該当すると理解して、Form 6781を使用して、利益の40%を8番に記入し、60%を9番に記入して、その結果をScheduleD の4番と7番に40%の数字を11番と15番に60%の数字を記入して、合計額を1040の13番に記入して申告することになります。


>>円での収入をどうドル換算するのかも分からない状態です。
>>売買は年数十回行っていて、取引のあった日の為替レートで毎回計算するの>>でしょうか?

2)申告するときのドルへの換算

低いときに買って、高くなったら売る、利益はその差額ですので、
Capital Gainとしての申告ですから、そのTransactionの記録などは
当然、FOREX会社は提供しないといけないと思います。その会社などのウェブサイトから決済の日付とか決済の金額を確認できると思いますし、
「 日本のFX会社を通じての利益が22万5千円ほどありました。」と書かれて
いる訳ですから、いつ、どの位の利益があったのかは、理解されていると思います。

ですから、基本的には、その利益が確定した日時の、円ドルの換算レートを使用するば、良いと思います。

申告はあくまで、自己申告ですので、IRSがその日にちに関して、とやかく言うことはありません。

3)申告の必要性に関して

>>日本に対しても、アメリカに対しても、基礎控除を下回る収入だと思うので、
>>税金を払う必要はないと思うのですが、いろいろ調べても明確な答えが得られ
>>ず、ずっとモヤモヤしています。

F-1 で2011年で6 Calendar Year経過していますので、2011年に183日以上アメリカに滞在していれば1040での申告になりますので、所得が$9,500.00以下の場合には、申告自体の必要性はありません。

さらに、日本の会社からIRSに対して、この利益に対して通知が行く事はないので、申告しなくても、IRSが後に、この件で問い合わせをしてくる可能性はないと思います。

しかし、もし、これからもアメリカに滞在する予定ならば、所得が申告価格以下でも申告しておく事は、将来、グリーンカードなどの申請の時の証拠として、意味があるとは思います。

#55

tax man様

Forexのtaxについて分かりやすく説明していただき、感謝しています。
教えていただいた方法で申告しようと思います。

本当にありがとうございました。

#56
  • taisou
  • 2012/03/06 (Tue) 17:25
  • 報告

tax man様、

いつも勉強させていただいています。ありがとうございます。

去年、十数年Main Homeとして住んでいたコンドを売却しました。売却した金額から購入した金額を差し引くと$240K以下になりました。その場合でも、Form8949をファイルしなければなりませんか。また、その場合の書き入れ方を教えてくださいますか。

どうぞ よろしくお願い致します。

#57

tax man様

初めて質問させていただきます。

私は以前(1年半前)にJ1ビザで働いていました。

当時のtax returnは確か1040NR-EZを使用し、その他2種類の書類も提出しました(他のJ1の方と同じだったと思います)。

W2フォームを見ると1年間で$1700くらいのtaxが引かれていました。

私が申請をして、実際戻ってきた金額はstateとfederalを含めて$380でした。

想像よりはるかに少ない金額でショックだったのを覚えています。(J1はほぼ全額返ってくると聞いていたので・・)

他の同僚は私と同じステイタスでややこしいとのことで1040(通常の居住者用?ビザステイタスを記載する欄ももちろん無かったようです。)のフォームを使用し、全額返ってきたと言っていました。

そこで、こういうケースは実際にあるのでしょうか?

私は何か間違ったのでしょうか?

また、ファイルした日より3年までは「~X」というフォームで修正できると聞きました。

修正申請した方がよいのでしょうか?

#58
  • tax man
  • 2012/03/06 (Tue) 23:27
  • 報告

#56

>>去年、十数年Main Homeとして住んでいたコンドを売却しました。売却した金>>額から購入した金額を差し引くと$240K以下になりました。その場合でも、>>Form8949をファイルしなければなりませんか。また、その場合の書き入れ方>>を教えてくださいますか。

「家の売却益がシングルで25万ドル、夫婦の場合には50万ドルの場合には、タックスリターンでの申告の必要性はない。」という事は、すでに理解されているという判断に基づいて回答させて頂きます。(課税控除額に関する説明は省くという意味です。)

売却益が課税控除内の場合の申告で、Form 8949記入はどのようにするのかを
具体的に下記説明します。

具体的な数字や日時の情報がないので、下記に設定しました。

家の購入日時:03/15/1995
家の売却日時:12/03/2011

売却価格:$440,000.00
購入価格:$200,000.00

売却益:$240,000.00

1) Form 8949

Part II

Cにチェック:

3:
(a): Main Home
(b): H
(c): 03/15/1995
(d) :12/03/2011
(e): $440,000.00
(f):$200,000.00
(g): ($240,000.00)

4: Totals

4 (e): 440,000.00
4 (f): 200,000.00
4: (g): (240,000.00)

2) Schedule D

10 (e) 440,000.00
(f): 200,000.00
(g): (240,000.00)

ご存知のように、売却益の24万ドルは、課税されませんので、申告上はカッコでかこんで表示します。これにより、課税はされないが、自分の住んでいた家を売って24万ドルの利益を上げたという事実だけがタックスリターンの申請書に記載され申告されます。もちろんSchedule Dの結果は、1040には反映されません。

#59

Tax Man 様
はじめまして
2011年度のタックスリターンにてんやわんやしております。
私はカリフォルニア州で2008年8月~2010年5月まで
学生/F1VISAをし、卒業後2010年6月から一年間OPTを
していました。ちなみに、勤務開始半年後にソーシャルセキュリティナンバーを取得しています。

OPT終了後は日本に帰国してます。
勤め先からForm W-2と1099-MISCが送られてきたので、
タックスリターンの書類作成にとりかかっているのですが、
はじめてなもので不安です。
是非アドバイス頂きたく、メッセージを送らせて頂きました。

自力で調べたところでは、
在米期間が三年、
日本国籍、
シングル、扶養なし、
不動産売買•ギャンブル•個人資産etcなし、

などから、
Form1040NR とForm8843のみの提出で正しいでしょいか?

また、stateに提出も必要ですが、検索してもいまいち
必要Formがピンとこないのでアドバイス頂きたいです。

当時のお給料は少額で、個人ステータスも特にないので(ドネーションもなし)できれば自分でやってしまおうと考えてます。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

その他必要な情報がございましたらお教えください。

#60
  • taisou
  • 2012/03/07 (Wed) 09:09
  • 報告

tax man様、

#56です。早速、教えていただいた通り書類を作成しました。これで、安心しました。ありがとうございます。

匿名で、気軽に教えていただける、この場はとても貴重で、たいへん助かりました。重ねてありがとうございました。

#61
  • tax man
  • 2012/03/07 (Wed) 10:59
  • 報告

#57

質問を下記に分けて、それぞれについて説明をしましたので、ご参照ください。

>>私は以前(1年半前)にJ1ビザで働いていました。
>>当時のtax returnは確か1040NR-EZを使用し、その他2種類の書類も提出し
>>ました(他のJ1の方と同じだったと思います)。

質問 1

Jビザの場合の正しい申告フォームは何か? (1040あるいは1040NR)

下記にIRSのサイトから、Jビザの場合の申告フォームのサンプルを添付しました。
長いので、内容を簡単に説明しますと、
Jビザでインドから、2008年の8月29日にアメリカにきた人が各年に使用するべきフォームの説明が一番下の部分にあります。
Jビザの場合には、2年間は原則Non Resident扱いになりますので、
来日した2008年と2009年は1040NRあるいは1040NR-EZで、2010年以降はResidentとして1040での申告が可能であると説明しています。

一年半前にアメリカにJビザで来て、2年以内であれば、1040NR-EZのフォームでの申告が正しいということになります。

Example 4
Mr. Avatar Venkateschwaran was a citizen and resident of India just prior to his arrival in the United States. He is a research scholar in chemical engineering at a university in Chicago. He arrived in the United States on 08-29-2008 on a J-1 visa. Assuming he has not changed to another immigration status, determine his residency starting date. What kind of federal income tax returns will he file for 2009 and 2010?
Solution:
Date of entry into United States: 08-29-2008
Research scholar J-1 visa. Exempt Individual 2 calendar years: 2008, 2009.
Then, begin counting 183 days at this date: 01-01-2010
Number of nonexempt days in United States during 2010: 365 days
Current year (2010) days in United States × 1 = 365 days
Prior year (2009) days in United States (0) × 1/3 = 0 days
Second Prior year (2008) days in United States (0) × 1/6 = 0 days
Total = 365 days
Avatar passes the substantial presence test on: 07-02-2010 (the 183rd day of 2010). Avatar's residency starting date under I.R.C. 7701(b): 01-01-2010 (the first day he was present in United States during the calendar year in which he passed the substantial presence test).
Which tax return will Avatar file for 2008, 2009, and 2010?
2008:
Avatar will file Form 1040NR or 1040NR-EZ as a nonresident alien.
2009:
Avatar will file Form 1040NR or 1040NR-EZ as a nonresident alien.
2010:
Avatar will file Form 1040/1040A/1040EZ as a resident alien.


>>他の同僚は私と同じステイタスでややこしいとのことで1040(通常の居住者
>>用?ビザステイタスを記載する欄ももちろん無かったようです。)のフォームを
>>使用し、全額返ってきたと言っていました。
>>そこで、こういうケースは実際にあるのでしょうか?
>> 私は何か間違ったのでしょうか?

質問2

何故、同僚の申告が受け付けられたのか?

同僚の方が間違いを承知でお金の多く戻る方で申告し、それが見つからずに
税金がリファンドされた事は、前の説明でおわかりだと思います。
では、何故同僚の方が見つからなかったかという質問ですが、
同僚の方は、本来申告時に添付する8843(これはJビザでの滞在日数などを示すフォームですが)などは、当然送っていないので、審査する側はJビザかどうか判断できません。通常のアメリカ市民と同じという理解で処理をしたからです。

IRSというお役所は、仮に不正に申告をしても、直ちに、これを指摘して処置するような行為は通常とらず、時間が経過した後で手紙などで通知がきます。その理由は、不正時の罰則金よりも時間が経過してからの方が、多くの罰則金を請求できるからです(金利などの追加で)。

将来、グリーンカードなどの申告の際には、このような不正行為がばれれば、グリーンカード取得にも悪い影響がでることが考えられます。

結論として、1040NR-EZで申告したことは正しい行為で間違ってはいません。

>>また、ファイルした日より3年までは「~X」というフォームで修正できると聞き
>>ました。
>>修正申請した方がよいのでしょうか?

質問 3

修正申告はできるのか?

すでに回答はおわかりだと思いますが、間違った申告ではないので、修正申告はできませんし、もし、この段階で1040にて申告をし直せば、IRSは,前回申告した1040NR-EZに添付した8843から、Jビザでの申告であることが分かりますので、仮に申告をしても、受理されることはないと考えられます。

#62

tax man様

はじめまして。

私は去年アメリカに来て、11月からフルタイムで働いているので、1ヶ月半のみと言えども$600以上の収入を得ているので2011年のtax returnをしなければなりません。

そこで質問なのですが、私は過去にJ1-VISAで働いていてtax returnをしたことはあるのですが、当時とステイタスが違うので、どういう書類を使うのかわかりません。

現在のステイタス:

グリーンカード保持者
既婚
子供無し
2011年10月から在住(以前1年在住の後日本に帰国し、再度戻ってきました)


実は主人(アメリカ人)はまだ働いておらず一切のincomeはありません。ですので、私がいわゆる扶養をしている状態となります。

こういったことで、減額されるような場合もあるのでしょうか?

質問をまとめますと以下のとおりです。

・どのFORMを使うのか?
・主人を扶養者で申告するにはどうすればいいのか?

お忙しいところ、大変恐縮ですがご回答いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

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