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トピック

2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#147
  • まさと1
  • 2012/03/27 (Tue) 11:38
  • 報告

Tax man様、

#118のものです。

自分の間違えにもかかわらずまたご丁寧に返答していただいてありがとうございました。

Professional Activity Codes とEarned Income Creditのインストラクションをまた改めて確認したいと思います。


あと、何回も質問で申し訳ないのですが、記入をして頂いた、IT201ですが、NY市に住んでいる人とそうでない人では数字が変わってくるという事ですが、具体的にどの部分が変わってくるでしょうか? 34のスタンダードディダクションの数字などでしょうか? 自分はブルックリン市NY州在住でtaxman様のいうNY市に当てはまるかと思うのですがあのまま使用した場合、どこか間違えになってしまうのでしょうか?

Taxを全然払ってないのにリファンドがくるというのは少し驚きでした。

あと確認しておきたいのですが今回以下の4種類の書類を$58のチェックと一緒に(自分はNY在住なので)
Internal Revenue Service
P.O. Box 37008
Hartford, CT 06176-0008

まで郵送するという手はずでよろしかったでしょうか?

1)1040 SCHEDULE C PROFIT OR LOSS FROM BUSINESS
2) SCHEDULE SE SELF EMPLOYMENT TAX
3) 1040 US INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
IT201


どうぞよろしくお願いします。

#148
  • tax man
  • 2012/03/28 (Wed) 02:40
  • 報告

# 147

>>IT201ですが、NY市に住んでいる人とそうでない人では数字が変
>>わってくるという事ですが、具体的にどの部分が変わってくるで
>>しょうか?
>>34のスタンダードディダクションの数字などでしょうか? 自分は
>>ブルックリン市
>>NY州在住でtaxman様のいうNY市に当てはまるかと
>>思うのですがあのまま使>
>用した場合、どこか間違えになってしまうので
>>しょうか?

ブルックリンの在住ということで計算しなおししました。
下記訂正しましたのでのご参照ください。

IT-201

6: 1141

16; 1141
17: 81
18: 1060
19: 1060

24: 1060

33: 1060

34: 7500

40: 75

43: 75

59: 0

65: 25

76: 25
77: 25
78: 25IT-201

6: 1141

16; 1141
17: 81
18: 1060
19: 1060

24: 1060

33: 1060

34: 7500

40: 75

43: 75

59: 0

65: 25

69: 63
70: 4


76: 92
77: 92
78: 92

#149
  • まさと1
  • 2012/03/28 (Wed) 10:39
  • 報告

Taxman様、

この度は1から10まで全て教えていただきありがとうございました。 これを元にすぐに書類を提出したいと思います。

正直書類を自分で作るのがここまで難しいものだとは初めは知りませんでした。 かなりの専門知識が必要なんですね。

Taxman様の無償のご協力に心から感謝します。 ありがとうございました。

来年もまたお世話になるかもしれませんが、その時はまたご教授していただけたらと思います。

#150
  • yyfish
  • 2012/03/29 (Thu) 03:07
  • 報告

Tax man 様 毎年参考にさせていただいております。本年度も質問があり投稿させていただいております。私はアメリカに2008年3月からJ1ビザで、妻はJ2ビザで滞在し、2011年の4月に日本に帰国しました。給料はアメリカの大学から貰っており、手元には

W−2 (下記以外は空白です)
1; Wages:10700.80
2; Federal income tax withheld; 1461.35
3; Social security wages; 11392.50
4; Social security tax withheld; 478.49
5; Medicare wages and tips; 11392.50
6; Medicare tax withheld; 165.19
13; Retirement plan; x

1099-R (retirement plan解約分、下記以外は空白です)
1; Gross distribution; 4030.38
2a; Taxable amount; 4030.38
2b; Total distribution; x
4; Federal income tax withheld; 1209.11
7; Distribution code; 1
14; State distribution; 4030.38

Form 1099 (Rev.9-07; 帰国後に郵送でIRAから送られてきました)
Statement for recipients of interest income,
Calendar year; 2011
Total interest paid or credited; $16.35
Payer’s Federal identification number; 38-1798424

という3つの書類があります。
2011年度はdual-statusでの申請になると思います。過去の投稿内容を拝見させていただいたところ、Dual-status returnとして1040NRを、Dual-status statementとして1040を作成し、両方とも、アメリカでの2011年1月から4月までの収入をベースに計算するというところまでは理解しております。そこで、確認させていただきたいのですが、
(1)これらの書類に関しては収入がなかった妻の分は作成する必要はないのでしょうか?

(2)1040NR (Dual-status return)を作成したのですが、9aにForm 1099のtotal interested paid $16.35を入れるべきでしょうか?他に間違っているところがありましたら、ご指摘いただけませんでしょうか?
5; Other married nonresident alien
7a; Yourself にチェック
7d; 1
8; 10700.80
9a; 16.35 (?)
16a; 4030.38
16b; 4030.38
23; 14747.53
35; 0
36; 14747.53
37; 14747.53
38; 0
39; 14747.53
40; 3700
41; 11047,53
42; 1229
44; 1229
52; 1229
60; 1229
61a; 2670.46
69; 2670.46
70; 1441.46
Schedule A;
1; 0
15; 0

Schedule NEC;
無記入
Schedule OI
A: Japan
B: Japan
C: D: E;Noを選択
E: Not present in U.S.
F: Noを選択
G: 01/01/12-04/21/12
H: 2009; 357, 2010; 349, and 2011; 111
I: Yes; Form 1040EZ (2010)
J-L; 無記入

(3)1040 (Dual-status statement)に関してまして、Married filing separately で妻の名前とITINを記入し、基本的に1040NRと同じもの(line72まで、以下は白紙)を私の分だけ作成するということでよろしいのでしょうか?

(4)STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY TERMINATION DATEを一緒に提出しようと思いますが、これは私と妻の分を出そうと思います。

以上、長くなってしまって大変恐縮なのですが、今回初めてソフトウェアを使わず計算したので正しいのか否か心配しています。どうぞよろしくお願い致します。

#151

Tax man 様

毎年,参考にさせていただております.

2011/5 月に帰国したので,2011年度はdual-statusの申告になると思います.

帰国時に銀行にW-8BENを出しそびれて,後から郵送したのですが,2011年の間は利子から税金が源泉徴収されていました.

1099-INTには1年分の金額が書かれているのですが,
residentの期間の分をform 1040NRのline 9aに,
帰国後の期間の分をline 9bに書いて申請すれば良いのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します.

#152
  • tax man
  • 2012/03/29 (Thu) 23:01
  • 報告

# 151

>>2011/5 月に帰国したので,2011年度はdual-statusの申告になると思います.
>>1099-INTには1年分の金額が書かれているのですが,
>>residentの期間の分をform 1040NRのline 9aに,
>>帰国後の期間の分をline 9bに書いて申請すれば良いのでしょうか?


この前の方も銀行の利息に関するご質問があり、回答しましたが、再度説明します。

厳密に言いますと、1040NRの利息収入の欄には、年間の利息をアメリカに
滞在していた期間で按分して算出して申告します。

前の方の例を使って説明しますと、

1099-INTの数字が、$16.00の場合には、

$16.00 ÷ 12ヶ月 x 5ヶ月=$6.66になり、申告は$7.00になります。

しかし、IRSには、1099-INTが行っており、按分の基礎になるアメリカ滞在期間は、フォーム上には記入されていないので、数字上の不一致と誤解される
可能性があります。さらに、Tax Tableをご覧になって頂ければ、おわかりのように、税額は$50.00単位で決定されます。従いまして、$16.00と記入しても、
按分して、$7.00にしても,払い戻し、あるいは支払い税額に差が出る可能性
は非常に低いと考えます。もちろん、銀行の利息だけで,何千ドルになるので
あれば、按分してアメリカでの利息収入のみを記入する方を選択して
問題ありません。

また,1040NRにも、1040にも、アメリカを離れた日時までの利息収入を
記入します。2つのフォームで別金額をいれることは間違いです。
今回の申告はあくまで,アメリカに居た時の所得ですので、
日本に帰国してから発生した銀行の利息等は,日本での
申告になります。これも、すでに前に質問された方がおり、
回答しております。

例えば,口座をそのままにして、2−3年、銀行の利息がついて
いても、それは、アメリカで申告はしません。日本在住の場合
はかりにアメリカで何らかの所得があってもアメリカでは申告
しません。

#153
  • gosky
  • 2012/03/30 (Fri) 04:49
  • 報告

Tax man様、

お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121,124,126のgoskyです。
#132のご返信ありがとうございます。

今からリタイアメントプランを解約しましても、2011年のtax returnには、リタイアメントプランの解約が間に合わないということがはっきり分かり、残念ではありますがすっきりしました。

夫と相談したのですが(投稿は、私、妻がさせて頂いています)、現在も日本国外の大学に勤めており、いつアメリカに戻るか可能性がゼロではないこともあり、tax man様のおっしゃるように急いですぐに解約せず、しばらく保持し続けようと思います。

また、解約の際には、ご助言頂きましたように、W-8BENを提出し、taxの処理を大学にお願いしようと思います。

ここで、1つ疑問なのですが、taxだけでなく、早期解約のペナルティーもこの書類を提出することで、大学や口座管理会社が処理をしてくれるのでしょうか。

細かい質問を申し訳ありません。
いつも大変お世話になり、夫共々とても感謝しています。

#154
  • tax man
  • 2012/03/30 (Fri) 10:58
  • 報告

# 150

>>私はアメリカに2008年3月からJ1ビザで、妻はJ2ビザで滞在し、2011年>>の4月に日本に帰国しました。給料はアメリカの大学から貰っており、手元には

>>W−2 (下記以外は空白です)
>>1; Wages:10700.80
>>2; Federal income tax withheld; 1461.35
>>3; Social security wages; 11392.50
>>4; Social security tax withheld; 478.49
>>5; Medicare wages and tips; 11392.50
>>6; Medicare tax withheld; 165.19
>>13; Retirement plan; x

>>1099-R (retirement plan解約分、下記以外は空白です)
>>1; Gross distribution; 4030.38
>>2a; Taxable amount; 4030.38
>>2b; Total distribution; x
>>4; Federal income tax withheld; 1209.11
>>7; Distribution code; 1
>>14; State distribution; 4030.38

>>Form 1099 (Rev.9-07; 帰国後に郵送でIRAから送られてきました)
>>Statement for recipients of interest income,
>>Calendar year; 2011
>>Total interest paid or credited; $16.35
>>Payer’s Federal identification number; 38-1798424

>>という3つの書類があります。
>>2011年度はdual-
>>statusでの申請になると思います。過去の投稿内容を拝見させていただいた
>>ところ、Dual-status returnとして1040NRを、Dual-status
>>statementとして1040を作成し、両方とも、
>>アメリカでの2011年1月から4月ま
>>での収入をベースに計算するというところまでは理解しております。そこで、
>>確認させていただきたいのですが、

>>(1)これらの書類に関しては収入がなかった妻の分は作成する必要はない
>>のでしょうか?

1040NRのフォームのFiling Statusの箇所を良く見ていただきたいのですが
奥様の名前や、Identifying numberを入れる欄の上に、
if you checked box 3 or 4 above, enter the information belowとあります。
これは、カナダ、メキシコ、さらに韓国人以外は、奥様の名前やSSN等の
情報は記入しない事になっております。

理解して頂きたいのは、Filing Statusのなかに、選択肢として
Other married nonresident alienというものがあるので、
IRS側としても、申告者が既婚者で、奥さんが、あるいは、お子さんが
いる事は理解しています。しかし、規則上、扶養家族は今回の
申告に記入をしないようにと規定されていますので、昨年までの
申告の形と違いますが、今年の申告は特別という事で理解して
頂きたいと思います。今年、すでにご質問された方の中にも
同じ質問をされた方がおりまして、同様に回答しております。

もし、奥様がアメリカでの所得がある場合には、奥様の名前で別に1040NRを
作成して申告する事になります。所得がないという事なので、申告書に
名前を記入する必要はないという事です。

>>(2)1040NR (Dual-status return)を作成したのですが、
>>9aにForm 1099の>>total interested paid $16.35を入れるべきでしょうか?
>>他に間違っているところ>>がありましたら、ご指摘いただけませんでしょうか?

銀行の利息に関しては、厳密に言いますと、4月に帰国されたという事なので


$5.00=$16..35 ÷ 4/12 になりますが、この差額で払い戻し額がかわる訳では
ないので、そのまま、9aに$16.00を記入してください。

下記の中で、追加をしましたので、その箇所に→をして金額を記入しましたので
ご参照ください。

5; Other married nonresident alien
7a; Yourself にチェック
7d; 1
8; 10700.80→10701
9a; 16.35 (?)→16
16a; 4030.38→記入なし

17a: 4030

23; 14747.53→14747
35; 0
36; 14747.53→14747
37; 14747.53→14747
38; 0
39; 14747.53→14747
40; 3700
41; 11047,53→11407
42; 1229
44; 1229
52; 1229

56: 403(これは、1099-RのEarly Withdrawalによるペナルティ分です。Attach Form 5329 if reuiredという分の最後の箇所にNOと入れてください。)

60; 1229→1632
61a; 2670.46→2670
69; 2670.46→2670
70; 1441.46→1038
71a: 1038

Schedule A;
1; 0
15; 0

Schedule NEC;
無記入
Schedule OI
A: Japan
B: Japan
C: D: E;Noを選択
E: Not present in U.S.
F: Noを選択
G: 01/01/12-04/21/12
H: 2009; 357, 2010; 349, and 2011; 111
I: Yes; Form 1040EZ (2010)
J-L; 無記入

>>(3)1040 (Dual-status statement)に関してまして、Married filing
>>separately
>>で妻の名前とITINを記入し、基本的に1040NRと同じもの(line72まで、以下は
>>白紙)を私の分だけ作成するということでよろしいのでしょうか?

すでに説明しましたが、この申告に奥様の名前や番号などは一切記入しません。
Married Filing Separatelyというのは、奥様に所得があり、夫婦別々に所得を
申告する場合ですので、この場合には、該当しません。1040に関しては
Singleで申告して問題ありません。今回の申告における1040の役割は
アメリカにResidentで居た時の所得を記入するだけで
税金の計算のためのフォームとしては機能しておりません。

>>(4)STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY TERMINATION DATEを一緒
>>に提出しようと思いますが、これは私と妻の分を出そうと思います。

申告に添付する為の手紙は、あくまでも、ご主人のみに統一する必要があります。奥様に所得がない以上、今回のDual Status Returnに関しては、ご主人だけの申告で処理してください。

#155
  • tax man
  • 2012/03/31 (Sat) 00:28
  • 報告

# 153

>>また、解約の際には、ご助言頂きましたように、
>>W-8BENを提出し、taxの処理を大学にお願いしようと思います。

>>ここで、1つ疑問なのですが、taxだけでなく、
>>早期解約のペナルティーもこの
>>書類を提出することで、
>>大学や口座管理会社が処理をしてくれるのでしょうか。


ペナルティも、IRSの規則による所得税の一種なので、
外国人の場合には、Withholding Agent(雇用者)が
代理でIRSに納税することになっております。

しかし、それはあくまでも規則通りに雇用者が
処理してくれた場合です。今回、質問された
方の中に2−3人の方が、リタイアメント プランに
加入されており、大学を去った年にすべて解約
されて、1099-Rを受けている例がありました。

過去の例をみても、アメリカ市民や、永住者の
方でも、会社のリタイアメント プランに加入されて
いた方は、会社を辞めた時点で、
すべて、支払いされて1099-Rを受け取って
います。

従いまして、もし,大学側が何らかの
理由で解約しなかったとして、その理由が
担当者の知識不足からくるミスだと仮定した
場合には、W-8BENを提出しても、処理が
適切に処理されるかどうか、こちらでは
わかりません。

リタイアメントプランが何故
自動解約にならなかったのか、と、同時に、
W-8BENの提出時に、ペナルティを含む所得税の
源泉徴収処理を再度、担当者に
確認する必要があると思います。

#156
  • yyfish
  • 2012/04/05 (Thu) 20:56
  • 報告

Taxman 様
#150でご回答いただいたyyfishです。いつもながら的確なご助言ありがとうございました。昨年日本に帰国したため、Tax returnは本年度が最後になります。3年間お世話になりました。ありがとうございました。

#157
  • gosky
  • 2012/04/06 (Fri) 05:42
  • 報告

Tax man様、

お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121,124,126,132,153,155のgoskyです。何度ものご返信感謝申し上げます。

やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。

リタイアメント口座を解約した時には、
Federal分として、自動的に20%のFederal tax, また、書類に特記することで10% early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとの返信をもらえました。

また、希望すれば、
State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。

Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、State分はどうするべきなのでしょうか。現在住んでいるのは日本ではないアジア圏です。カリフォルニア州以外に住んでいるときには、大学は(自主的には)withholdしないと返信にあったのですが、私の場合、こちらも希望するべきなのでしょうか。

ファイリングの期限が近づき、ますますお忙しい中と存じますが、ご返信お待ち申し上げます。

#158

TaxMan様

このような貴重な場をいただき本当にありがとうございます。

VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2等のアメリカでの所得に関するFormはありません)

連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解しております。

他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つであることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に含まれるとInternationalOfficeから言われました。
その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょうか?

F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持てません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安になり質問させていただいた次第です。

お忙しい時期に誠に申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。

#159
  • tax man
  • 2012/04/06 (Fri) 23:21
  • 報告

# 157

>>やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。
>>リタイアメント口座を解約した時には、
>>Federal分として、自動的に20%のFederal tax,
>>また、書類に特記することで10%
>>early withdrawal penalty withheldを
>>withholdしてもらえるとの返信をもらえました。
>>また、希望すれば、
>>State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state
>>early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。

>>Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、
>>State分はどうするべきなのでしょうか。 こちらも希望するべきなのでしょうか。

まず、質問の#90とその回答の#92を見て下さい。
この方も1099-Rをもらっており、540NRにて、カリフォルニアにて、リタイアメント
プランをキャンセルした為に、ペナルティを3805Pのフォームにて計算して
支払いをしています。

また、フォームの3805Pの説明を下記に添付しましたが、
仮に、540あるいは540NRの申告の必要が無い場合でも、
ペナルティが発生した場合には、3805Pを作成して、
そのフォームにて、ペナルティの申告をするように説明していますので
リタイアメント プランをキャンセルする場合には、申告して、
支払いをするか、あるいは、源泉徴収してもらうかを選択する
必要があるという事です。

If you are not required to file Form 540 or Long Form 540NR, but have to file
form FTB 3805P as described in General Information B, Who Must File, you must
still complete and file this form with the FTB by the due date for filing Form 540
or Long Form 540NR. Send your completed form FTB 3805P and your check or
money order payable to the “Franchise Tax Board” for the total of any taxes due.

#160
  • tax man
  • 2012/04/07 (Sat) 00:27
  • 報告

# 158

>>VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々
>>はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2
>>等のアメリカでの所得に関するFormはありません)

>>連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提
>>出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会
>>社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解してお
>>ります。

>>他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つで
>>あることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に
>>含まれるとInternationalOfficeから言われました。
>>その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得
>>証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょう>>か?

>>F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる
>>根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持て
>>ません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
>>また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安
>>になり質問させていただいた次第です。

1)Fビザの申告上のステータスが、Non Resident Alienであると言う事は
すでにご理解されていると思います。
Resident AlienとNon Resident Alienの申告上の違いは、
Resident Alienの場合には、アメリカのみでなく、世界中からの所得を
すべてアメリカにて申告する必要があるのに対して、
Non Resident Alienは、アメリカで得た所得のみ、アメリカで申告を
すれば良いという点にあります。

従いまして、この規則に従えば、日本の会社から支払われた給与など
は、アメリカで申告する必要がありません。

これは、アメリカで得た所得も免除になるというTax Treatyの特別措置
とは、違うものだと思います。

2)カリフォルニア州の課税に関する規則は、フェデラルやTax Treatyと
同じではありません。下記にカリフォルニア州のFranchise Tax Boardから
Tax Treatyの扱いに関して説明している箇所を抜粋して添付しました。

最初に、Tax Treatyの箇所に関して、説明します。
これによりますと、Tax Treatyによって免除された所得でも、
カリフォルニアでは、課税所得となるとあります。

さらに、例として、カリフォルニアの大学に教員あるいは
リサーチャーとして働き$15,000.00の所得を得た中国人は
Tax Treatyによって、フェデラルの所得は免除になる。
しかし、この免除措置は、カリフォルニア州では、適用に
ならず、540NRのフォームにて、所得として申告して
課税されるとあります。

一番最後に添付した
Income Taxable by Californiaという箇所を
みて頂きたいのですが、

カリフォルニアResidentの場合には、カリフォルニア
州以外の所得も申告する必要があるのに対して、

カリフォルニアのNon Residentの場合には、
カリフォルニア州で得た所得のみ、所得税が
課税されるとあります。

下記の例にあった中国人の例を再度みますと、

この人は、カリフォルニア州内で$15,000.00の
所得を得た為に、Non Residentとして、この
$15,000.00の所得をカリフォルニアにて申告
して所得税を支払うことになっていますが、

しかし、この所得が仮に中国にある会社から
支払われた場合には、これはカリフォルニア州外からの
所得となり、カリフォルニアでの申告の必要は
ないと解釈できます。

長くなりましたが、日本からの所得は、Non Resident
としてカリフォルニアでの申告の必要はないと解釈
いたします。

Residents of or Individuals
in Foreign Countries

If you are a resident of a foreign country and perform
services in California and/or receive income from
California sources, you may have a California income tax
filing requirement even if you do not have a federal filing
requirement.

Tax Treaty

A tax treaty between the U.S. Government and a foreign
country may exempt some types of income from federal
taxation. Generally, unless the treaty specifically excludes
the income from taxation by California, the income is
taxable.

Example 1 – You are a resident of China doing research
at a university in California and received wages of
$15,000 for teaching and doing research. For federal
income tax purposes, the wages are excludable due to
the tax treaty between the United States and China.

Determination: Although the wages may be exempt
from income for federal income tax purposes, the wages
will be taxable by California. The tax treaty specifically
states that the taxes covered by the tax treaty are
federal income taxes imposed by the Internal Revenue
Code. Tax treaties between the United States and other
countries which expressly limit their application to federal
income taxes do not apply to California. Nonresidents
are taxed by California on wages for services performed
in California. Since you received wages for services
performed in California, the wages are taxable by
California. Include the wages of $15,000 on Schedule CA
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
line 12.


Income Taxable by
California

Residents of California are taxed on ALL income,
including income from sources outside California.

Nonresidents of California are taxed only on income
from California sources.

#161

TaxMan様
#158です。
早速に詳細なご回答、大変ありがとうございます。

大学側の意見は、たとえ日本から支払われている給与であっても、カリフォルニアでのService(修士号を取得するために勉強する)の対価として支払われているのであれば、カリフォルニア源泉所得となる、ということのようです。(ビーチで遊んでいても給料もらえるのか?)
ただ、今の給与が、カリフォルニアでの学業に対する対価か、日本の企業に所属していることに対する対価かは、解釈の問題と思いますので、おっしゃるとおり、NRAの国外源泉所得として申告の必要がないと理解したいと思います。

お忙しい時期に本当にありがとうございました。

#162

TaxMan様 Self-employment taxについてお尋ねさせてください。 Non ResidentでBuisiness incomeを申告する場合(1040NR)、Self-employment taxの支払いは不要とIRSのホームページに書いてあったのですが、同時に"request a certificate of coverage from the appropriate agency of the foreign country"とForm SSEのインストラクションに書いてありました。これはこの書類が無い場合はself-employment taxを払う必要がある、ということでしょうか?お忙しいとは思いますが、どうか、教えください。よろしくお願いいたします。

#163
  • tax man
  • 2012/04/07 (Sat) 16:22
  • 報告

# 162

>>Self-employment taxについてお尋ねさせてください。

>>Non ResidentでBuisiness incomeを申告する場合(1040NR)、
>>Self-employment taxの支払いは不要とIRSのホームページに書いてあった
>>のですが、

>>同時に"request a certificate of coverage from the appropriate agency of >>the foreign country"とForm SSEのインストラクションに書いてありました。

>>これはこの書類が無い場合はself-employment taxを払う必要がある、という
>>ことでしょうか?

最初に、このこうな質問をされる場合には、まず、ビザステータスや、滞在期間、仕事の種類を詳しく説明されていないと、正確な回答ができません。

いろいろな方がここで質問されているのを見て、この書き込みを
されたのと思いますが、他の方の質問を良く読んでください。かなり詳しく
ステータスや、仕事の内容、所得の詳細を書き込んでいるのが、お分かり
だと思います。

私が、かなり詳細に説明をここでしている理由は、同じようなステータス
や仕事についている方が、ここでの質問と回答をみて、それを参考にして
自分の状況にあてはめて、タックスリターンを作成できるようにするためです。
参考書の役目をしています。

従って、自分だけが理解でき、その質問を読んだ人が状況を判別できないような質問では、公開で質疑応答している意味がなくなってしまう事を、理解してください。

そこで、質問内容をわかる範囲で分析しますと、

1)Non Residentでの申告である事
2)Self Employment Taxの必要性がある所得である事
3)Request a certificate of coverage from the appropriate agency
of the foreign countryの文章が、どのように影響しているのか?
その意味は。

従いまして、正確な回答が必要なら、再度、
1)自分のビザステータス
2)滞在期間(何年の何月にアメリカに入国したのか)
3)どの様な仕事をして、どのような所得を得たのか、金額は
いくらで、フォーム(W-2, 1099-MISC、あるいは直接お客様から
金額を得たのか)

を詳しく説明してください。

繰り返しますが、ここでの質問は同様な状況にある人が読んだときに
適切に判断して、タックスリターンが自分で作成できるためにする
ものですので、その目的を理解して質問してください。

#164
  • Torazou
  • 2012/04/07 (Sat) 18:38
  • 報告

Tax Man様。
御返事ありがとうございます。
情報の不足、申し訳ございません。
追加の情報を書かせていただきます。
どうか、よろしくお願いいたします。
私は歌手で、昨年の夏、ビザステータスP1で31日間アメリカに滞在しました。
その時、4カ所のクラブで歌を歌い、クラブのオーナーから支払いを受けました。
仕事をしたときの経費は飛行機代やホテル代、食事代などを全て負担して頂いたので、
この収入に伴う経費はなにもありません。
総額は$5950で、フォームは1042-Sと1099-MISCです。
1042-Sでの支払いでは、源泉徴収額が$1020です。

どうか、よろしくお願いいたします。

#165
  • tax man
  • 2012/04/07 (Sat) 22:48
  • 報告

# 164

>>私は歌手で、昨年の夏、ビザステータスP1で31日間アメリカに滞在しました。
>>その時、4カ所のクラブで歌を歌い、クラブのオーナーから支払いを受けまし
>>た。仕事をしたときの経費は飛行機代やホテル代、食事代などを全て負担し
>>て頂いたので、この収入に伴う経費はなにもありません。

>>総額は$5950で、フォームは1042-Sと1099-MISCです。
>>1042-Sでの支払いでは、源泉徴収額が$1020です。

>>Self-employment taxについてお尋ねさせてください。

>>Non ResidentでBuisiness incomeを申告する場合(1040NR)、
>>Self-employment taxの支払いは不要とIRSのホームページに書いてあった
>>のですが、

>>同時に"request a certificate of coverage from the appropriate agency of >>the foreign country"とForm SSEのインストラクションに書いてありました。

>>これはこの書類が無い場合はself-employment taxを払う必要がある、という
>>ことでしょうか?

質問が、Form Self Employment Taxにて、アメリカで得た所得を申告して
Social Security Taxを支払う必要があるのか?というものなので、回答は
フォームの作成ではなく、規則の説明に限定します。

最初に、下記の説明文を添付して説明します。
この説明によれば、アメリカで自由業にて所得を得た場合には、
Self Employment Taxが課税される。しかし、Non Residentの場合
には、支払いは免除になるという事です。

そして、下記の文章の意味を説明します。

request a certificate of coverage from the appropriate agency of
the foreign country

上記の文章は、「外国の年金関係の役所から、その国で年金の
支払いをしている」という証明書を要求する。

その意味は、年金というのは、日米で、2重課税を防ぐ協定が成立
しています。従って、外国で所得を得た場合に、 外国の年金機構から、
海外で年金を支払っています。」という証明を添付すれば、アメリカでの
Social Securityの支払いをさける事ができるという意味です。

しかし、これは、アメリカ人を基本に設定された規則で、日本から
短期でアメリカにきて所得を得た人の為の規則ではありません。

基本に戻って、「何故、Non Residentは、Self Employment Tax(Social Security Tax)を払わなくていいのか?」という質問に関して、説明します。
Non Residentというのは、非居住人という意味です。日本人でアメリカに居住
していないという意味です。従って、年金に関しては,自分の国(日本)で
支払いをしている場合には、もしアメリカで同じ年金であるSocial Security Tax を支払えば、2重払いになります。だから、日本で年金(国民年金
あるいは厚生年金)を支払っている非居住外国人(Non Resident Alien)は
Social Security(年金)の2重払いをする必要がないという事になる訳です。

アメリカ人でも海外に赴任して、外国の所得税あるいは、年金を支払って
いる人がいます。その場合には、例えば日本に住んでいるアメリカ人は
日本で所得を得て、日本での年金を支払っている場合には、日本の
所得はアメリカで申告しますが,日本で年金を支払っている場合には、
日本の役所から、年金の支払いに関する確認書(certificate)を
アメリカでの申告に添付すれば、アメリカでのSelf Employment Taxの
支払いはしなくても良いという意味の説明になります。

長くなりましたが、日本人の場合でアメリカに短期で滞在し(数ヶ月)、
得た場合の、年金(Social Security)の支払いは必要ないと理解
してください。

Self-Employment Tax Liability
The Internal Revenue Code imposes the self-employment tax on the self-employment income of any person in the United States who has such self-employment income. However, the Code also provides an exemption from self-employment tax on the self-employment income of NONRESIDENT ALIENS. A NONRESIDENT ALIEN is simply not liable for the self-employment tax.


Totalization Agreements
The totalization agreements operate to prevent double taxation of the same wages for social security tax purposes by two different governments. If the alien's home government is not taxing his U.S. wages for social security tax purposes, then the totalization agreement will not prevent the imposition of U.S. social security/Medicare taxes on the U.S. wages of such foreign student or scholar. Any alien who wishes to claim an exemption from U.S. social security/Medicare taxes under the terms of a totalization agreement must present a letter or certificate of coverage from the foreign social security agency which verifies that the alien is paying the foreign social security taxes on his U.S. wages.

#166
  • Torazou
  • 2012/04/08 (Sun) 07:51
  • 報告

tax man様、
とても詳しく丁寧な説明をしていただき、ありがとうございました。
Line 54は空白のままにして、申告書を急いで作成してみました。
著作権以外では初めての申告なのと、あまりにも自分の場合、記入箇所が少ないので、何か見落としがあるかも、と不安に感じています。書類上の不備などがないか見て頂けないかと思い、他のかたと同じような形式で、再度投稿してみました。
また、2つわからないことがあるのですが、Schedule OIの租税条約の箇所で
(c)Number of months claimed in prior tax yearsという記述あるのですが、これはどういう意味でしょうか?5年ほど前に一度著作権料が支払われたことが有り、それを申告した際に租税条約12条を適用でき、0%だったので、今回も著作権に関しては同じように記入しました。しかし、以前はなかった( c ) Number of months claimed in prior tax yearsの意味がわからず、とりあえず、前回適用を申請したときは1年が期間だったので、12ヶ月ということで、12を記入しました。
また、1042-Sはpdfで送られてきたので、それをプリントアウトして送るのですが、それは問題ありませんか?

質問ばかりで申し訳ありません。
お忙しいとは思いますが、どうか、よろしくお願いいたします。
以下が、実際に自分が記入してみた内容です。

Form 1040NR
とSchedule C-EZ
添付書類は1042-S (1099-MISCは添付しない)
(ここで書いていないLineは空白のままです。)

1040NR
Filing Status ; 2 (other single nonresident alien)
7aにチェック
line 13; 5950.00
line 22; 45.00
line 23; 5950.00
line 36; 5950.00
line 37; 5950.00
line 38; 0.00
line 39; 5950.00
line 40; 3700.00
line 41; 2250.00
line 42; 226.00
line 44; 226.00
line 52; 226.00
line 60; 226.00
line 61d; 1020.00
line 69 1020.00
line 70 794.00
line 71a 794.00
Third Party Designee; Noにチェック

Schedule A
Line 11; 5950.00
Line 12; 119.00
Line 13; 0.00
Line 15;0.00

Schedule NEC
(d) Other(specify) 0%
Line 5 (d)列; 45.00
Line 13 (d)列 ; 45.00
Line 15 0.00

Schedule OI
A ~ Kは適宜記入
L (a) JAPAN
L(b) 12
L(c) 12
L(d) 45.00

Schedule C-EZ
A ; Musician
B ; 711510
1a 0
1b 5950.00
1d 5950.00
2 0.00

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