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2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #125
-
- tax man
- 2012/03/23 (Fri) 09:57
- 報告
# 122
>>今回初めてタックスリターンをしようと考えていました。
>>O1ビザ保持者なので今までの給料から税金を払うものと把握しています。
>>ただ今年は仕事があまりとれず本業では年間でほとんど収入がありません
>>でした。ステータスがシングルの場合は無条件で$5800の控除ができると
>>いうのを読んだのですが、自分の年間の収入がこの控除額を下回った場合、
>>タックスの申告をしなくてもいいんでしょうか?
>>年間の純利益が$400を下回った場合は申告しなくてもいいということなの
>>で、このStandard Deductionという控除が無条件で当てはまり
>>$400を下回るという事は申告の必要はないのではないか?
>> と考えております。
まず、基本的な説明をします。
もし、会社から給料を貰っている、いわゆるサラリーマンの場合には、
Standard Deduction: $5,800.00
Exemption: $3,700.00
Total: $9,500.00
つまり、所得から、上記の控除金額を引きますので、所得が$9,500.00までは、
課税所得が$0.00になります。つまり、稼いだ金額が$9,500.00の場合には、
$9,500.00(所得) – $9,500.00 ($$5,800.00 + $3,700.00) = $0.00
この場合には、課税所得が$0.00になりますので,申告の必要性がありません。
しかし、自分で仕事をしている人は、所得税以外に、Social Security Taxを支払い必要があります。Oビザの方は、自営業に近いステータスなので、
会社員ではなく、自営業者に該当すると思います。
従って、$400.00以上所得があった場合には、申告して、Social Security Taxを支払う必要があります。
申告方法は、1040のSchedule Cで受けた所得と経費を計算して、1040の12番のBusiness Incomeに記入し、Social Security Taxの支払いに関しては
Schedule SE (Self Employment Tax)のformに必要な数字を記入して、その結果を1040に記入する形になります。
最初の申告でもあり、もし、具体的な書類の作成などの作成が出来なければ、詳しい所得の明細をご連絡頂ければ、必要なフォームの記入をしますので、ご連絡ください。
- #127
-
taxman様
#87です。
返信が遅くなって申し訳ありません。
頂いた回答、非常に参考になりました。
やはりFederalは支払い義務が出てくるのですね・・・。
ただ色々と確認をしてみたらItemized Deductionにあたるレシートがあったので、
またご質問をさせて頂くかもしれません。
その際は是非御教示頂ければ幸いです。
色々とありがとうございました。
- #128
-
- まさと1
- 2012/03/23 (Fri) 18:49
- 報告
Taxman様、
#118のものです。
早速のご回答、どうもありがとうございました。
大変参考になりました。 本当にありがたいです。
Standard Deductionというのは自分には適応されないんですね。
そして自分が書類を提出する場合、必要なのはは1040のみだと思っていたのですが、他にもSchedule C、Schedule SE とあるんですね。
>>最初の申告でもあり、もし、具体的な書類の作成などの作成が出来なければ、詳しい所得の明細をご連絡頂ければ、必要なフォームの記入をしますので、ご連絡ください。
とありましたが、もし可能でしたら是非お願いしたいです。
その場合、この掲示板に年間の収入と経費、そしてEmailアドレスをの掲載すればよろしいでしょうか? もしくはTaxman様にEmailで送る形でしょうか?
よろしくお願いします。
- #129
-
- tax man
- 2012/03/23 (Fri) 23:17
- 報告
# 128
>>掲示板に年間の収入と経費、そしてEmailアドレスをの掲載すればよろし
>>い。でしょうか? もしくはTaxman様にEmailで送る形でしょうか?
計算の基礎になる年間の収入と経費をご連絡ください。特に経費に関しては
Schedule CにあるExpensesに該当するものを掲示板に書き込んで教えてください。
掲示板にて計算結果をご連絡します。E-Mailでしますと、同様なタックスリターンを準備しようとしている人が、フォームの記入の仕方が見れなくなってしまいますので。
- #130
-
- まさと1
- 2012/03/24 (Sat) 00:42
- 報告
#118のものです。
了解いたしました。
過去のレシートをしっかりチェックして月曜までにまた書き込みさせていただきます。 本当にどうもありがとうございます。
- #131
-
- まさと1
- 2012/03/24 (Sat) 13:16
- 報告
Taxman様、
#118のものです。
すぐに計算ができたので書き込みたいと思います。
恥ずかしながら年間の収入が$1450.00 経費が$308.84となりました。
自分はダンサーなので経費は衣装という事になります。その場合、スケジュールCのexpensの書き込みは20bでよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
- #132
-
- tax man
- 2012/03/24 (Sat) 23:55
- 報告
# 126
>>ご助言通り、リタイアメントプランは早期解決し2011の
>>tax returnに入れたいです。
>>リタイアメントの積み立て口座を見たところ、すでに、退職後、
>>および2012年の過ぎている月の分の利子が入金されてしまっています。
>>この状態で解約するとなると、1099-Rは2012年のものになってしまうの
>>ではないかと危惧しています。
2012年度分の利息が入金されていところから判断して、
1)2012年度分を2011年分にして、処理する事は無理かと思います。
2)もし、いまから解約手続きをとれば、多分、2012年度分の利息を含めて
解約金は、2012年度の支払いにならざるを得ないと思います。
3)その分の申告(2012年度分)は、もし継続してアメリカに住んでいれば
2013年の申告になりますが、2011年に日本に帰国して、日本で住民票をだされて、日本居住になっていると思いますので、アメリカでの申告はできません。
アメリカで申告する条件として、海外に居住している場合には,アメリカ市民か
永住者のみですので、それ以外、日本からのビザでアメリカに滞在している
人は帰国と同時に、アメリカで得た所得に関しては,日本での申告になります。
対策としましては、リタイアメントプランの解約を大学側に申請する時に、
FORM W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for U.S. Tax Withholding)
を提出します。これは、支払うべき税金(本来なら、タックスリターンで清算するべき納税額)を、大学側が源泉徴収して、納税者に代わって、IRSに納税してくれるという方法です。これならば、何もしなくても、済むと思います。
例えば、帰国するときに、銀行のSAVINGACCOUNTにお金を残しておく人がいますが、その場合には利息が課税対象になります。その時に、W-8BENを銀行に提出しておけば、納税額を銀行側が計算して徴収し、IRSに納めてくれます。
この方法にすれば、良いと思います。また、その方法を選択するならば、あえて即解約する必要性もないと思いますが。
- #133
-
- tax man
- 2012/03/25 (Sun) 00:07
- 報告
# 131
>>年間の収入が$1450.00 経費が$308.84となりました。
>>自分はダンサーなので経費は衣装という事になります。その場合、スケジュ>>ールCのexpensの書き込みは20bでよろしいでしょうか?
今回は、記入フォームの順に、記入番号と数字を下記添付しましたので、
それらを、みながら、記入して、完成してください。
使用するフォームは、
1)1040 SCHEDULE C PROFIT OR LOSS FROM BUSINESS
2) SCHEDULE SE SELF EMPLOYMENT TAX
3) 1040 US INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
4) CALIFORNIA INCOME TAX RETURN 540
5) CALIFORNIA ADJUSTMENTS - RESIDENT FORM CA 540
以上の5つになります。これらをIRS(FEDERAL)とFRANCHISE TAX BOARD(CA)の
サイトから、最初にダウンロードしてください。
FEDERAL
1) FORM SCHEDULE C – PROFIT OR LOSS FROM BUSINESS
NAME OF PROPRIETOR:ご自分の名前を記入
A: PRINCIPAL BUSINESS OR PROFESSION: DANCER
B: ENTER CODE FROM INSTRUCTION: 711510
C:記入なし
D: 記入なし
E: 記入なし
F: ACCOUNTING METHOD: 1) CASH
G: YES
H: YES
I: NO
J: 記入なし
PART I INCOME
1B: 1450
1D: 1450
3: 1450
5: 1450
7: 1450
PART II: EXPENSES
27A: 309
TOTAL
28: 309
29: 1141
31: 1141
PART III: 記入なし
PART IV:記入なし
PART V:
STAGE COSTUMES:309
48: 309
2) SCHEDULE SE SELF EMPLOYMENT TAX
2: 1141
3: 1141
4: 1054
5: 140
6: 81
3) FORM 1040
名前と住所を記入して、
FILING STATUS: 1のSINNGLEにチェック
6A: YOURSELFにチェック
BOXES CHECKED ON 6A AND 6Bの欄に1と記入
6D:1
12: 1141
22: 1141
27: 81
36: 81
37: 1060
38: 1060
40: 5800
41: -4740
42: 3700
43: 0
44: 0
54: 0
55: 0
56: 140
61: 140
64A: 82
72: 82
73: 0
74A: 0
76: 58
4) CALIFORNIA FORM 540
1: SINGLEにチェック
7:1X$102=$102
11: 102
13: 1060
15: 1060
16: 11
17: 1071
18: 3769
19: 0
31: TAX TABLEにチェック、0
32: 102
33: 0
35: 0
48:0
64: 0
75: 0
111: 0
115: 0
5) FORM CA 540 CALIFORNIA ADJUSTMENTS – RESIDENT
12A: 1141
22A: 1141
27A: 81-------27B: 11
36: A:81-------36B:11
37A: 1060 -----37B: -11
43: 0
44: 3769
フェデラルは、$58.00の支払いで、STATEは支払いなしという結果でした。
フォームの記入は、最初はちょっと手間取ると思いますが,最初の年
でもありますし、またアメリカで生活している間は、これらの書類を
毎年作成する事になりますので、時間をかけて、覚えてください。
何か質問があれば、また書き込んでください。
- #134
-
tax man様
はじめてお世話になります。
1) 夫・妻(私)ともにGCを保有。
2) 1040での申請を予定
2010年の申請までは夫婦jointでtax returnをしておりました。この年までは夫のみがH-1で就業(会社員)しており、私はH1-Bのステイタスだったため主婦をしており無収入でした。
2010年の秋に二人ともGCへの切り替えが完了し、私も2011年4月より働き始めました。ただ私の勤め先がWA州内の企業になったため、2011年4月よりメインの住居をWA州に移しました。ただし夫の勤務先(CA州内)は変わらないため、現在夫はWAからCA州に通っている状態です。(CAでも滞在中に泊まるアパートを賃貸しています。会社はこの通勤を認めていますが、家賃や交通費(飛行機代)など関しては、こちらの事情であることから会社からの補助は一切ありません。)
2011年通年でみると、夫は半分以上CA州で生活をしていましたのでCA州のresidentとみなされると思いますが、私は逆にWA州に半分以上いたことになりますのでWA州residentということになります。なお2011年に関しては、私が途中からしか働いていないため、夫の収入は私の2倍以上ありました。
さて質問は以下の2点です。
質問1Joint fileと別fileによる影響は?
上記のような状況で2011年のTax Filingをするにあたって、従来通りCA州のresidentである夫を主たる申請者として1040をファイルすると、WAで得た私の所得にもCAの所得税がかかってきてしまうのでしょうか?(ご存知かとは思いますが、WA州は州の所得税はありません。)
もし上記の質問の答えがYesの場合、WAで得た収入にTaxがかかってしまうのを避けるためには夫と私は別々にfileすればよいのでしょうか?
実は2012年にWA州で家の購入を考えており、その場合各種控除などを考えるとjoint filingにしておいたほうがよいのかな、となんとなく思っており(間違っていたらご指摘ください)、そうなると2011年に別々にファイルしたあと、またjointに戻したりとあまり状況を変えてばかりいるのはIRSにへんに目をつけられてしまうことになりはしないかと心配しています。そのようなことはありますでしょうか?(なお2012年からは夫も1年の過半数をWAで過ごすことになる予定です。)
質問2 JOB EXPENSESについて
#106に「経費として車通勤の費用は控除できない」というご回答がありましたが、夫がWAからCAへ勤務のために通う飛行機代についても同じく控除はできないのでしょうか?今のところ週に1度のペースで往復しています。
また夫がCAで仕事をする間に泊まるためのアパートを借りていますが、CAで発生する家賃や水道・光熱費などについてはjob expenseとして控除が可能でしょうか?
長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
- #135
-
- tax man
- 2012/03/25 (Sun) 03:54
- 報告
# 134
>>1) 夫・妻(私)ともにGCを保有。
>>2) 1040での申請を予定
>>2010年の秋に二人ともGCへの切り替えが完了し、私も2011年4月より働き始
>>めました。ただ私の勤め先がWA州内の企業になったため、2011年4月よりメ
>>インの住居をWA州に移しました。ただし夫の勤務先(CA州内)は変わらない
>>ため、現在夫はWAからCA州に通っている状態です。(CAでも滞在中に泊ま
>>るアパートを賃貸しています。会社はこの通勤を認めていますが、家賃や交
>>通費(飛行機代)など関しては、こちらの事情であることから会社からの補助
>>は一切ありません。)
>>2011年通年でみると、夫は半分以上CA州で生活をしていましたのでCA州の
>>residentとみなされると思いますが、私は逆にWA州に半分以上いたことにな
>>りますのでWA州residentということになります。なお2011年に関しては、私が
>>途中からしか働いていないため、夫の収入は私の2倍以上ありました。
>>さて質問は以下の2点です。
>>質問1Joint fileと別fileによる影響は?
>>上記のような状況で2011年のTax Filingをするにあたって、従来通りCA州の
>>residentである夫を主たる申請者として1040をファイルすると、WAで得た私
>>の所得にもCAの所得税がかかってきてしまうのでしょうか?(ご存知かとは思
>>いますが、WA州は州の所得税はありません。)
>>もし上記の質問の答えがYesの場合、WAで得た収入にTaxがかかってしまう
>>のを避けるためには夫と私は別々にfileすればよいのでしょうか?
まずはじめに、申告自体は複雑なものではありません。
1)Federal 1040にて、CA州とWA州の合計をJointでファイルします。
Federalの場合には、2−3州にまたがって所得があっても、合算で
申告です。
2)ただし、州の申告に関しては、ご主人のW-2にあるState Income Taxの箇所の情報がないので、確答はできませんが、
State Income TaxがCAにて徴収されていれば(多分、引かれているとおもいますが)、540NR (Non Resident)を使用して、
カリフォルニアからの所得分のみの申告をする形になります。その場合、540NRにて,Federalの合計所得の内、
CA分だけを所得として申告になります。
>>質問2 JOB EXPENSESについて
>>#106に「経費として車通勤の費用は控除できない」というご回答がありました
>>が、夫がWAからCAへ勤務のために通う飛行機代についても同じく控除はで
>>きないのでしょうか?今のところ週に1度のペースで往復しています。
>>また夫がCAで仕事をする間に泊まるためのアパートを借りていますが、CA
>>で発生する家賃や水道・光熱費などについてはjob expenseとして控除が可
>>能でしょうか?
ご主人が、会社の都合で、カリフォルニアとワシントンを行き来しなくてはならないような場合で、
その費用が会社から払い戻しされない場合には,控除可能ですが、個人の都合の場合には、飛行機代も、アパート代も控除はできません。
- #136
-
Tax Man様
初めまして、
ネットを巡ってここにたどり着きました。昨年アメリカから帰国になりDural Statusでの申請をしなくてはならないのですが、ここ数年はずっとネットで申請を済ませてきていたため、混乱しております。お手伝いいただけますでしょうか?
5/31/2011に帰国、11月まで日本で無職でした。11月と12月は日本で働いております。
夫:H1ビザ、Researcher、SSNあり、
妻:H4ビザ、ITINあり、無職、収入ゼロ
長男:日本国籍、ITITあり
次男・三男:日米の二重国籍、SSNあり
その他:銀行利子として1099-INT
W2
1. 19015.80
2. 30.70
3. 19015.80
4. 798.66
5. 19015.80
6. 275.73
12. C 23.90
17. 670.10
1099-DIV
1a. 8.51
作成している書類
1020-NR
7d. 5
8. 19015.80
9a. 9.00
23. 19024.80
36. 19024.80
37. 19024.80
38. 670.10
39. 18354.70
40. 18500.00
41. 0
42. 0
43. 0
44. 0
51. 0
52. 0
60. 0
61a. 30.70
63. 2402
69. 2432.70
70. 2432.70
Form 8812
1. 3000
3. 3000
4a. 19016
5. 16016
6. 2402
7. 1074
8. 0
9. 1074
11. 1074
12. 2402
13. 2402
以上で正しいでしょうか?
また、Schedule NECは私の場合無関係かと思うのですが添付しなくていいのでしょうか?
もう一つ、帰国の際の引越し代はMoving expenceに含めることができるのでしょうか?転職ではないし、既に税金は0になるので別にどうでも良いのかな、と思っているのですが。
提出する書類は、1020-NR, 1020, 8812, Schedule A, Schedule OI, 出国の旨を記した手紙、でよろしいでしょうか?
長くなってしまいましたが、よろしくお願い致します。
- #137
-
- まさと1
- 2012/03/25 (Sun) 18:19
- 報告
Taxman様、
早速のご返答、全ての記入の仕方まで教えていただき本当にありがとうございました。 今日の昼頃自分も新たに投稿したのですが、なぜかこのWeb上の都合でまだ掲載されてないようです。 近日中に自動的に掲載されると思うのでそちらの方に質問等書きましたので読んで頂けたらと思います。
そちらの投稿でも書いたのですが、自分はニューヨークに在住しております。 1040には州の税金も含まれてると思い、自分の住んでる州の税金を違うWebからダウンロードして記入するとは全く知りませんでした。 ですので住まいのことを告げず、CAの方の記入方法を教えて頂きお手数かけてしまった事、深くお詫びします。
ニューヨークの方は管轄外になってしまうでしょうか?
DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCEからIT201をダウンロードし記入する形と考えておりますが正しいでしょうか? もし管轄外でなければ教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。
- #138
-
- Super Traveler
- 2012/03/26 (Mon) 00:12
- 報告
#134での質問にさっそくお答えいただき誠にありがとうございました。
追加で2つほど質問をさせてください。
>540NR (Non Resident)を使用して、
>カリフォルニアからの所得分のみの申告をする形になります。
>その場合、540NRにて,Federalの合計所得の内、
>CA分だけを所得として申告になります。
追加質問1
夫の給与はご指摘のとおりState Income TaxがCAにて徴収されております。この場合CA State Taxについては540NRを使って夫の所得のみ申請するということですが、申請者である夫が対象年の過半数をCAのresidentとして過ごしていたとしても、NRで申請することに問題はないということなのでしょうか?
追加質問2
2011年に私(妻)がWA州で就職面接を受けるために使ったCAからの交通費(飛行機代やレンタカー代、駐車料金など)については、控除の対象になりますでしょうか?就職前の会社に面接に呼ばれるということが「会社都合」に該当するのかどうかがよくわかりませんのでお尋ねしております。
重ね重ねの質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
- #139
-
- tax man
- 2012/03/26 (Mon) 02:00
- 報告
# 138
>>追加質問1
>>夫の給与はご指摘のとおりState Income TaxがCAにて徴収されております
>>。この場合CA State Taxについては540NRを使って夫の所得のみ申請すると
>>いうことですが、申請者である夫が対象年の過半数をCAのresidentとして過
>>ごしていたとしても、NRで申請することに問題はないということなのでしょう>>か?
私の解釈は、ご主人の本当の家は何処か?という事です。つまり、奥さんと
一緒に暮らす家が本当の家であり、カリフォルニアは職業の為に住んでいる
かりの住まいと解釈します。住んでいる長さではなく、本来の家(IRS的に
表現すれば、Tax Home)という定義になります。
実は、私のかつて処理したタックスリターンに、奥様が航空会社におつとめで
ご主人がワシントンでお仕事をしており、この方の場合には、お子さんも家も
ワシントンにありました。申告はすべてワシントンでしておりましたが、奥様は
一年の大半をカリフォルニアで仕事をされておりました。問題なく申告
できておりました。
どちらを家と定義しても、州の税金は、それを得た州での
申告ですので、別にワシントンにしたからといって得になることは一切あり
ません。 計算してみるとわかりますが、仮に、カリフォルニアを
家としたとしても、カリフォルニア州に納める額は、ワシントン州を家と
した場合と同じ額になります。ワシントンでの所得はカリフォルニアでは
申告しませんから。
>>追加質問2
>>2011年に私(妻)がWA州で就職面接を受けるために使ったCAからの交通費
>>(飛行機代やレンタカー代、駐車料金など)については、控除の対象になりま
>>すでしょうか?就職前の会社に面接に呼ばれるということが「会社都合」に該当
>>するのかどうかがよくわかりませんのでお尋ねしております。
IRSの定義を下記添付しますので、ご参照lください。
Job Hunting Feeというのは、Reimbursed Employee Expensesの中で
定義されております。
もし、ある職種についている人が、同じ職に関して
新たな会社に転職する為に、会社訪問したり
インタビューに行ったりした場合には、控除項目となります。
しかし、全く初めての就職だったり、違った職種に転向するための
ものの場合には、控除できないとあります。
Examples of other expenses to include on line 21 are:
Fees to employment agencies and other costs to look for a new job in your present occupation, even if you do not get a new job.
- #141
-
- tax man
- 2012/03/26 (Mon) 12:58
- 報告
# 136
>>昨年アメリカから帰国になりDural
>>Statusでの申請をしなくてはならないのですが、ここ数年はずっとネットで申
>>請を済ませてきていたため、混乱しております。お手伝いいただけますでしょう>>か?
>>5/31/2011に帰国、11月まで日本で無職でした。11月と12月は日本で働い>>>ております。
>>夫:H1ビザ、Researcher、SSNあり、
>>妻:H4ビザ、ITINあり、無職、収入ゼロ
>>長男:日本国籍、ITITあり
>>次男・三男:日米の二重国籍、SSNあり
>>その他:銀行利子として1099-INT
>>W2
>>1. 19015.80
>>2. 30.70
>>3. 19015.80
>>4. 798.66
>>5. 19015.80
>>6. 275.73
>>12. C 23.90
>>17. 670.10
>>1099-DIV
>>1a. 8.51
作成している書類
使用するフォームは、1040NR (Non Resident Form)になります。
1040NR
FILING STATUS
5: OTHER MARRIED NONRESIDENT ALIEN
EXEMPTION: 7A YOURSELFのみにチェック
EXEMPTION TOTAL: 1
8: 19016
9A: 9
23: 19025
36: 19025
37: 19025
38: 670
39: 18355
40: 3700
41: 14655
42: 1776
44: 1776
52: 1776
60: 1776
61A: 31
69: 31
73: 1745
SCHEDULE A- ITEMIZED DEDUCTION:
1: 670
15: 670
この結果、FEDERALは$1745.00の支払いになりました。
ご連絡頂いた計算結果と大きく違いましたので、その
説明を下記いたしますので、ご理解ください。
フォームのファイリングステータスの箇所を良く
見て下さい。
ファイリングのステータスを選択する箇所の
一番下のところに、
IF YOU CHECKED BOX 3 OR 4 ABOVE, PLEASE ENTER THE INFORMATION BELOW.と記載されています。これは何を意味するのかと言いますと、
10040NRの規則で、カナダ、メキシコ、そして、韓国、インド以外の方は
DEPENDENT(奥様を含む、扶養家族)のEXEMPTIONがとれないという
事を意味しております。
下記がIRSの説明の箇所ですので、ご参照ください。
Exemptions
Generally, if you are a nonresident alien engaged in a trade or business in the United States, you can claim only one personal exemption. You may be able to claim an exemption for a spouse and a dependent if you are described in any of the following categories.
If you are a resident of Mexico or Canada or a national of the United States, you can also claim a personal exemption for your spouse if your spouse had no gross income for U.S. tax purposes and was not the dependent of another taxpayer. In addition, you can claim exemptions for your dependents who meet certain tests. Residents of Mexico, Canada, or nationals of the United States must use the same rules as U.S. citizens to determine who is a dependent and for which dependents exemptions can be claimed. See Publication 501 for these rules.
Pursuant to tax treaties certain residents of South Korea and certain students and business apprentices from India may be able to claim exemptions for their spouse and dependents. Refer to IRS Publication 519 and to Revenue Procedure 93-20 for details.
>>また、Schedule NECは私の場合無関係かと思うのですが添付しなくていいの>>でしょうか?
日本に正式に帰国されて、住民票の届けをだした時点で、日本在住になります
ので、アメリカに居住した方が日本で得た所得のフォームのSCHEDULE NECは
全く必要ありません。
>>もう一つ、帰国の際の引越し代はMoving expenceに含めることができるので
>>しょうか?転職ではないし、既に税金は0になるので別にどうでも良いのかな、
>>と思っているのですが。
下記にIRSのサイトの説明を添付しますので、ご参照ください。
これに、よれば、NON RESIDENT ALIENが、帰国する場合、あるいは、
海外の勤務地に赴任する場合には、その引っ越し費用は控除できないと
あります。
Moving expenses.
If you are a nonresident alien temporarily in the United States earning taxable income for performing personal services, you can deduct moving expenses to the United States if you meet both of the following tests.
You are a full-time employee for at least 39 weeks during the 12 months right after you move, or if you are self-employed, you work full time for at least 39 weeks during the first 12 months and 78 weeks during the first 24 months right after you move.
Your new job location is at least 50 miles farther (by the shortest commonly traveled route) from your former home than your former job location was. If you had no former job location, the new job location must be at least 50 miles from your former home.
You cannot deduct the moving expense you have when returning to your home abroad or moving to a foreign job site.
>>提出する書類は、1020-NR, 1020, 8812, Schedule A, Schedule OI, 出国の
>>旨を記した手紙、でよろしいでしょうか?
提出書類は、
FEDERAL
1) 1040NR DUAL STATUS RETURN
2) 1040 DUAL STATTUS STATEMENT
3) SCHEDULE A, QI
4) Residency Termination Statement(サンプルの文章が#92にあります。)
さらにステートのタックスリターンの必要性もあると思います。
- #140
-
- まさと1
- 2012/03/26 (Mon) 12:58
- 報告
taxman様、
#118のものです。
ご返答、どうもありがとうございました。 こんなに一つ一つ記していただけるなんて、なんとお礼を言っていいかわかりません。 本当にありがとうございます。
ただ、大変申し訳ないのですが、事前にお伝えしてなかったのですが、自分はNY在住でNYでの申告になります。1040の提出の他にまた違うWebから州のTaxを支払うなんて事を知らずに申し遅れてしまいました。 お手数かけてしまってどうもすいませんでした。 こちらの場合は州の税金に関し専門外になるでしょうか? 自分で探してみたところFRANCHISE TAX BOARD(CA)にあたるのはNYのDepartment of Taxation and FinanceでIT-201の提出になるのではと思ってるのですが正しいでしょうか? もしご存知でしたら教えていただけたらと思います。
あと、教えて頂いた記入の中でいくつか疑問があるので質問させてください。
SCHEDULE C
>>B: ENTER CODE FROM INSTRUCTION: 711510
ということですがスケジュールCのインストラクションを見たところ、丁度このラインBに関しては全く記述がなかったのですが、この番号はどこから来ているものでしょうか?
>G: YES
>H: YES
これもきちんとお伝えしてなく大変申し訳ないのですが、自分はO1ビザを持ったのは2年前からでして、初年度は純利益が$400以下だったため、Taxの申請をしませんでした。今回が初めての申請になるのですが、仕事自体には以前から従事していた場合はここはNoをチェックになるでしょうか?
FORM 1040
>>64A: 82
>>72: 82
という数字がありますがこれはどういった計算から割り出した数字になるでしょうか? ライン31で出した81とは関係のないものでしょうか?
また来年提出する時のために自分で正しく理解しておけたらと思います。 どうぞよろしくお願いします。
- #142
-
Tax man様、
#138のNo Job, Manです。
>>ご連絡頂いた計算結果と大きく違いましたので、その
>>説明を下記いたしますので、ご理解ください。
間違いのご指摘のみならず、計算までしていただきまして、更に丁寧にご説明までいただき、まことに有難うございます。深く感謝いたします。確かに、最も肝心な所を見落としておりました。リターンと信じ切っていたのでこの結果は結構ショックでしたが、間違いを提出前に知ることができて非常に助かりました。また、ご指摘のステートは、私はMAにおりましたので、MAのPart Year Residentで申請予定です。
さて、もう一つお伺いさせて下さい。私が個人で書類を提出した場合、無収入の妻も個人で提出する必要はあるんでしょうか?必要なかったように思うのですが、少々頭が混乱中で。よろしくお願い致します。
- #143
-
- Super Traveler
- 2012/03/26 (Mon) 23:18
- 報告
tax man様
#139にてさっそくご回答いただきありがとうございました。
これでようやく申請作業にとりかかれます。
どこから手を付けてよいものやらまったくわからず途方に暮れておりましたので、糸口がわかりとても助かりました。本当にどうもありがとうございました。
- #144
-
- No Job, Man
- 2012/03/27 (Tue) 01:15
- 報告
#142について、
#138のNo Job, Manです。最後の質問について、上に別の人の答えがありました。どうも失礼いたしました。
- #145
-
- tax man
- 2012/03/27 (Tue) 02:11
- 報告
# 140
>>自分で探してみたところFRANCHISE TAX BOARD(CA)にあたるのはNYの>>Department of Taxation and FinanceでIT-201の提出になるのではと思ってる>>のですが正しいでしょうか
>>? もしご存知でしたら教えていただけたらと思います。
ニューヨーク州の申告で、カリフォルニアなどと大きく違う点は、
住んでいる市が、ニューヨーク市なのか,周辺の市によって
多少ですが、数字が違ってきます。下記に計算したのは、住居はあくまで、
ニューヨーク市(NEW YORK CITY)以外の市で出した数字です。
参考にしてください。
IT-201
6: 1141
16; 1141
17: 81
18: 1060
19: 1060
24: 1060
33: 1060
34: 7500
40: 75
43: 75
59: 0
65: 25
76: 25
77: 25
78: 25
結果は、FEDERALと同じように、NYSのEARNED INCOMEE CREDITの$25.00があるので、
$25.00のリファンドになりました。
>>あと、教えて頂いた記入の中でいくつか疑問があるので質問させてください。
>>SCHEDULE C
>>B: ENTER CODE FROM INSTRUCTION: 711510
>>ということですがスケジュールCのインストラクションを見たところ、
>>丁度このラインBに関しては全く記述がなかったのですが、この番号はどこから>>来ているものでしょうか?
Schedule Cのインストラクションの下の方に,Professional Activity Codes というセクションがあり、その中から私が選択したものです。
Performing Arts, Spectator Sports, & Related Industries
711410 - Agents & managers for artists, athletes, entertainers, & other public figures
711510 - Independent artists, writers, & performers
711100 - Performing arts companies
711300 - Promoters of performing arts, sports, & similar events
711210 - Spectator sports (including professional sports clubs & racetrack operations)
>G: YES
>H: YES
>>これもきちんとお伝えしてなく大変申し訳ないのですが、
>>自分はO1ビザを持ったのは2年前からでして、
>>初年度は純利益が$400以下だったため、Taxの申請をしませんでした。
>>今回が初めての申請になるのですが、仕事自体には以前から従事していた場合は
>>ここはNoをチェックになるでしょうか?
その通りです。Noにかえてください。
>>FORM 1040
>>64A: 82
>>72: 82
>>という数字がありますがこれはどういった計算から割り出した数字になるでしょうか? ライン31で出した81とは関係のないものでしょうか?
所得が少ない人の救済の意味でもうけられているEarned Income Creditというものです。
1040のインストラクションに、Tax Tableと同じように、表になって記載されています。
支払われるクレジットは、所得や家族構成によって違います。低所得でお子さんがある場合などは、この金額がかなりの額になります。
“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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