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คำที่ใช้ค้นหา:  遺言  |  ผล  4   เรื่อง   |  เวลาค้นหา:  0.025269 วินาที 

    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/22 (Sat)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/19 (Wed)

    リビングトラストを活用した遺産相続

    リビングトラスト(生前信託)という言葉をご存知でしょうか。

    アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト(Revocable Living Trust)が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

    (1)生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
    (2)ご自分が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
    (3)死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

    リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

    メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なリビングトラストを作成し、エステートプランニング、遺産相続計画を援助致します。お気軽にご連絡ください。

    • บริการพิเศษ / ความเป็นอยู่ / ที่พักอาศัย
    • 2025/03/09 (Sun)

    現在の不動産の推定価格は? 売却の予定はなくても、Emailでお答えします。

    現在の不動産の推定価格は? 売却の予定はなくても、Emailでお答えします。下記の情報を入れて、yasumi@SakuraRealtyEastBay.comまでお送りください。私の電話番号は925-381-3201です。

    1.住所
    2.ベッドルーム数と、バスルーム数
    3.家のSquare Feet(分かればで結構です)
    4.最近のリモデル内容
    5.お名前
    6.お電話番号
    7.その他


    さくら不動産は、手数料がよりお手頃で、経験と実績のある不動産会社です。長期プランニングのご相談も承ります。不動産弁護士による無料相談もお受けしています。
    さくら不動産は、プロフェッショナルな不動産サービスをお届けします。


    サンフランシスコ・イーストベイにおいて20年以上のキャリアを誇るベテランMBA/不動産ブローカー、Yasumi Davis(丸山 康美)が率いるさくら不動産は、信頼と実績のある不動産専門会社です。

    私たちは、通常の住宅売買だけでなく、遺言検認(Probate Sale)、信託(Trust Sale)、差し押さえ(Short Sale, REO)、1031 Exchange、離婚調停 (Divorce)など、複雑な手続きを含む住宅の売買にも通しています。
    また、アメリカでのご自宅売却から日本への永住帰国をお考えの方、初めての家の購入をお考えの方など、あらゆる不動産ニーズにお応えできる体制を整えています。


    私たちの特長:

    ・豊富な経験と知識: 2003年の設立以来、700件以上の不動産取引を完了。
    ・バイリンガル対応:カリフォルニア州不動産ライセンスを持つチームが、日本語と英語で的確なサポートを提供。
    ・包括的なサービス:初期プランニングから売却完了まで、きめ細やかなサポートをお約束します。
    ・ネットワークとテクノロジーの活用:マーケティング・スペシャリストやSNSエキスパート、トランザクション・マネージャーを含む専門家チームが、最新のテクノロジーを駆使して最高の結果を実現します。

    私たちの使命:

    ・さくら不動産は、単に不動産の取引をするだけでなく、お客様の夢を形にするためのパートナーです。
    ・明確なコミュニケーション、問題解決能力により、お客様のストレスを最小限に抑え、優れた結果を提供します。
    ・サンフランシスコベイエリアの不動産ニーズにお応えし、長年にわたる信頼と卓越性を誇るさくら不動産にお任せください。
    ・最高のサービスとプロフェッショナルなチームワークで、お客様の満足を追求します。

    お問い合わせやご相談はいつでもお気軽にどうぞ。専門家の私たちが心を込めてサポートいたします。

    びびなびでみた!で無料です。

    • แนะนำ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/03/04 (Tue)

    広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました

    広田龍太郎法律事務所は2024年2月より「広田・工藤法律事務所」(Law Offices of Hirota and Kudo, PC)と事務所名を変更いたしました。
    今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

    事務所紹介:

    広田・工藤法律事務所は、お客様のご相談に親身に対応し、それぞれのニーズに合わせた法律業務を提供しております。
    長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。
    お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。
    カリフォルニア州のサンフランシスコ市内とサンディエゴ市内にあり、日本語と英語の両言語で対応させていただいております。
    お客様が抱える様々な問題を解決するため、弊社弁護士・スタッフ共々、最大限お手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


    当事務所は、現在主に以下の業務を扱っております:

    会社法:ビジネス設立とメンテナンス、会社法に関するご相談、法人契約やビジネス取引
    移民法: 非移民ビザ取得更新手続き、永住権(グリーンカード)取得更新手続き、米国市民権申請手続き
    雇用法・労働法
    エステートプランニング(遺産相続計画)、遺言や信託の作成
    家族法:婚前契約書の作成レビュー、協議離婚の手続き、離婚における財産分配の交渉契約の作成
    家主・テナント間の問題、リース契約上のトラブル等
    事故による人身傷害


    Law Offices of Hirota and Kudo, PC
    500 Sutter Street, Suite 922 San Francisco, CA 94102


    \\\サンディエゴオフィス開設のお知らせ///

    この度、サンディエゴオフィス開設致しました。南カリフォルニアでもご依頼をお待ちしております。
    9655 Granite Ridge Drive, San Diego (Serra Mesa), California, 92123

    初回30分は無料にて法律相談を承っております。お気軽にご相談ください。