表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
251. | 税について質問(困惑・憤りを感じております)(3kview/1res) | フリートーク | 2013/03/05 19:32 |
---|---|---|---|
252. | 占い師知りませんか?(4kview/2res) | フリートーク | 2013/02/26 17:21 |
253. | 中学生が参加出来るサマーキャンプを探してます!(3kview/1res) | お悩み・相談 | 2013/02/05 21:57 |
254. | 自転車を日本から送る方法(3kview/2res) | お悩み・相談 | 2013/02/04 19:02 |
255. | シリコンバレーにはどんな会社があるの???(2kview/2res) | フリートーク | 2013/01/23 15:05 |
256. | サンフランシスコの魚屋(9kview/6res) | フリートーク | 2013/01/10 16:23 |
257. | 歯医者を探しています(3kview/2res) | お悩み・相談 | 2012/12/13 09:46 |
258. | アロマセラピー(エッセンシャルオイル)(3kview/1res) | フリートーク | 2012/12/03 10:30 |
259. | シリコンバレーでの歯列矯正(3kview/3res) | お悩み・相談 | 2012/10/08 17:17 |
260. | 2011年のタックスリターン(199kview/187res) | フリートーク | 2012/08/16 09:30 |
2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #157
-
- gosky
- 2012/04/06 (Fri) 05:42
- 報告
Tax man様、
お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121,124,126,132,153,155のgoskyです。何度ものご返信感謝申し上げます。
やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。
リタイアメント口座を解約した時には、
Federal分として、自動的に20%のFederal tax, また、書類に特記することで10% early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとの返信をもらえました。
また、希望すれば、
State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。
Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、State分はどうするべきなのでしょうか。現在住んでいるのは日本ではないアジア圏です。カリフォルニア州以外に住んでいるときには、大学は(自主的には)withholdしないと返信にあったのですが、私の場合、こちらも希望するべきなのでしょうか。
ファイリングの期限が近づき、ますますお忙しい中と存じますが、ご返信お待ち申し上げます。
- #158
-
TaxMan様
このような貴重な場をいただき本当にありがとうございます。
VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2等のアメリカでの所得に関するFormはありません)
連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解しております。
他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つであることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に含まれるとInternationalOfficeから言われました。
その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょうか?
F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持てません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安になり質問させていただいた次第です。
お忙しい時期に誠に申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
- #159
-
- tax man
- 2012/04/06 (Fri) 23:21
- 報告
# 157
>>やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。
>>リタイアメント口座を解約した時には、
>>Federal分として、自動的に20%のFederal tax,
>>また、書類に特記することで10%
>>early withdrawal penalty withheldを
>>withholdしてもらえるとの返信をもらえました。
>>また、希望すれば、
>>State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state
>>early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。
>>Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、
>>State分はどうするべきなのでしょうか。 こちらも希望するべきなのでしょうか。
まず、質問の#90とその回答の#92を見て下さい。
この方も1099-Rをもらっており、540NRにて、カリフォルニアにて、リタイアメント
プランをキャンセルした為に、ペナルティを3805Pのフォームにて計算して
支払いをしています。
また、フォームの3805Pの説明を下記に添付しましたが、
仮に、540あるいは540NRの申告の必要が無い場合でも、
ペナルティが発生した場合には、3805Pを作成して、
そのフォームにて、ペナルティの申告をするように説明していますので
リタイアメント プランをキャンセルする場合には、申告して、
支払いをするか、あるいは、源泉徴収してもらうかを選択する
必要があるという事です。
If you are not required to file Form 540 or Long Form 540NR, but have to file
form FTB 3805P as described in General Information B, Who Must File, you must
still complete and file this form with the FTB by the due date for filing Form 540
or Long Form 540NR. Send your completed form FTB 3805P and your check or
money order payable to the “Franchise Tax Board” for the total of any taxes due.
- #160
-
- tax man
- 2012/04/07 (Sat) 00:27
- 報告
# 158
>>VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々
>>はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2
>>等のアメリカでの所得に関するFormはありません)
>>連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提
>>出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会
>>社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解してお
>>ります。
>>他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つで
>>あることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に
>>含まれるとInternationalOfficeから言われました。
>>その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得
>>証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょう>>か?
>>F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる
>>根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持て
>>ません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
>>また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安
>>になり質問させていただいた次第です。
1)Fビザの申告上のステータスが、Non Resident Alienであると言う事は
すでにご理解されていると思います。
Resident AlienとNon Resident Alienの申告上の違いは、
Resident Alienの場合には、アメリカのみでなく、世界中からの所得を
すべてアメリカにて申告する必要があるのに対して、
Non Resident Alienは、アメリカで得た所得のみ、アメリカで申告を
すれば良いという点にあります。
従いまして、この規則に従えば、日本の会社から支払われた給与など
は、アメリカで申告する必要がありません。
これは、アメリカで得た所得も免除になるというTax Treatyの特別措置
とは、違うものだと思います。
2)カリフォルニア州の課税に関する規則は、フェデラルやTax Treatyと
同じではありません。下記にカリフォルニア州のFranchise Tax Boardから
Tax Treatyの扱いに関して説明している箇所を抜粋して添付しました。
最初に、Tax Treatyの箇所に関して、説明します。
これによりますと、Tax Treatyによって免除された所得でも、
カリフォルニアでは、課税所得となるとあります。
さらに、例として、カリフォルニアの大学に教員あるいは
リサーチャーとして働き$15,000.00の所得を得た中国人は
Tax Treatyによって、フェデラルの所得は免除になる。
しかし、この免除措置は、カリフォルニア州では、適用に
ならず、540NRのフォームにて、所得として申告して
課税されるとあります。
一番最後に添付した
Income Taxable by Californiaという箇所を
みて頂きたいのですが、
カリフォルニアResidentの場合には、カリフォルニア
州以外の所得も申告する必要があるのに対して、
カリフォルニアのNon Residentの場合には、
カリフォルニア州で得た所得のみ、所得税が
課税されるとあります。
下記の例にあった中国人の例を再度みますと、
この人は、カリフォルニア州内で$15,000.00の
所得を得た為に、Non Residentとして、この
$15,000.00の所得をカリフォルニアにて申告
して所得税を支払うことになっていますが、
しかし、この所得が仮に中国にある会社から
支払われた場合には、これはカリフォルニア州外からの
所得となり、カリフォルニアでの申告の必要は
ないと解釈できます。
長くなりましたが、日本からの所得は、Non Resident
としてカリフォルニアでの申告の必要はないと解釈
いたします。
Residents of or Individuals
in Foreign Countries
If you are a resident of a foreign country and perform
services in California and/or receive income from
California sources, you may have a California income tax
filing requirement even if you do not have a federal filing
requirement.
Tax Treaty
A tax treaty between the U.S. Government and a foreign
country may exempt some types of income from federal
taxation. Generally, unless the treaty specifically excludes
the income from taxation by California, the income is
taxable.
Example 1 – You are a resident of China doing research
at a university in California and received wages of
$15,000 for teaching and doing research. For federal
income tax purposes, the wages are excludable due to
the tax treaty between the United States and China.
Determination: Although the wages may be exempt
from income for federal income tax purposes, the wages
will be taxable by California. The tax treaty specifically
states that the taxes covered by the tax treaty are
federal income taxes imposed by the Internal Revenue
Code. Tax treaties between the United States and other
countries which expressly limit their application to federal
income taxes do not apply to California. Nonresidents
are taxed by California on wages for services performed
in California. Since you received wages for services
performed in California, the wages are taxable by
California. Include the wages of $15,000 on Schedule CA
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
line 12.
Income Taxable by
California
Residents of California are taxed on ALL income,
including income from sources outside California.
Nonresidents of California are taxed only on income
from California sources.
- #161
-
TaxMan様
#158です。
早速に詳細なご回答、大変ありがとうございます。
大学側の意見は、たとえ日本から支払われている給与であっても、カリフォルニアでのService(修士号を取得するために勉強する)の対価として支払われているのであれば、カリフォルニア源泉所得となる、ということのようです。(ビーチで遊んでいても給料もらえるのか?)
ただ、今の給与が、カリフォルニアでの学業に対する対価か、日本の企業に所属していることに対する対価かは、解釈の問題と思いますので、おっしゃるとおり、NRAの国外源泉所得として申告の必要がないと理解したいと思います。
お忙しい時期に本当にありがとうございました。
“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- ベイエリアの野球好きが集まりました!未経験者大歓迎!お気軽にご連絡ください!
-
北カリフォルニアサムライ野球リーグは、SFベイエリア・シリコンバレーを拠点に活動している軟式野球団体です。大人から子供、素人から甲子園経験者、学生からエリート駐在員まで、幅広い分野で活動している野球好きが集まります。未経験者大歓迎!本場アメリカの地でのびのび野球がしたい方、自分でチームを作ってみたい方、コミュニティを広げたい方、のんびり運動がしたい方など、ぜひご一報ください。経歴や国籍、チームの垣...
+1 (408) 307-2003北カリフォルニアサムライ野球リーグ
-
- 【インプラントに関する無料コンサル実施中】 ベイエリアの日系歯科。日本語でお気軽...
-
San Joseにある渡辺歯科は、30年以上、日本人を始め多くの方にご来院いただいております。小さなお子様から年配の方まで、世代を超えて地域の方々に親しまれている歯科医院です。完全予約制ですので、待ち時間を気にせずご来院、治療に専念していただけます。《施術内容》一般歯科(歯のクリーニング、虫歯の予防)審美歯科(ホワイトニング)歯列矯正(インビザライン)歯周病治療神経治療レーザー治療また、緊急時の治...
+1 (408) 926-4669Capitol Square Dental Care / Gerald S. Watanabe, D.D.S.
-
- 日本語の親子プレイグループ「バンビ」会員募集中 ※現在コロナウイルスの影響で活動...
-
サンフランシスコ ジャパンタウンにて行われている0〜4歳位までの日本人のプレイグループです。※現在コロナウイルスの影響で活動を休止しております※
日本語の親子プレイグループ バンビ
-
- カリフォルニア州における相続、エステート・プランニング、 プロベート、トラスト・...
-
メリット法律事務所は遺言書、信託(トラスト)、委任状、医療介護指示書、プロベート、財産管理、税法の分野を専門とします。Certified Specialist in Estate Planning, Trust & Probate Law by The State Bar of California
+1 (650) 867-7017Merritt Law
-
- カリフォルニア州認定校の日英バイリンガルプリスクール。日/英語を楽しく効果的に!...
-
カリフォルニア州認定の日英バイリンガルプレスクールです。少人数制で行事も盛りだくさん!お気軽にメールでお問い合わせください。そらプリスクールでは、将来国際的に活躍できるバイリンガルを育てます。英語だけ、日本語だけを学ぶのではなく、学校行事を通し、日米の両文化を体験し学び、お子さんが自由自在に2ヶ国語を使い分けることが出来る事を目標としたカリキュラムをご用意しております。教室内には英語を話す先生と日...
+1 (650) 593-7672Sora International Preschool
-
- 会社・ビジネス・相続・民事・刑事など、日米バイリンガル弁護士が対応致します。取扱...
-
私たちは、日米の法律・会計の専門家であり、会社・ビジネス・相続・民事・刑事などの幅広い分野でサービスを提供している法律事務所です。私たちの仕事のスタイルは、大事務所のように経費が先行し、個々の弁護士の意味が薄いというスタイルではありません。各メンバーの個性を重要なものと考え、それを理解し、活用しながら法律事務所としてのチームワークを築き上げています。このようなスタイルは、お客様によってそれぞれ異な...
+1 (415) 618-0090Marshall Suzuki Law Group, LLP
-
- JCCCNC strives to meet the evolving need...
-
JCCCNC strives to meet the evolving needs of the Japanese American community through offering programs, affordable services and facility usage.
+1 (415) 567-5505Japanese Cultural and Community Center of Northern California
-
- 1990年に設立された経済シリコンバレーは、サンフランシスコ ・ ベイエリアでビ...
-
経済シリコンバレーはイノベーションの聖地“シリコンバレー”を拠点に、25年以上もの間サンフランシスコベイエリアのビジネスプロフェッショナルを対象としたネットワーキングイベントを開催してきました。年間延べ700人以上の参加者を集めるネットワーキングイベントを通じて、シリコンバレーのみならず世界で注目されているその時のホットなビジネスの話題を取り上げ、その分野で活躍する専門家を招いてのディスカッション...
経済シリコンバレー(Keizai Silicon Valley)
-
- サンフランシスコ ・ ベイエリアでのリムジンサービスは信頼できます。安心のイシ・...
-
もっと安全に。 もっと快適に。 あなたの旅をサポート致します。 空港送迎から観光チャーターまで幅広くご要望にお応え致します。 《ナパ ・ ソノマワナリーツアー》 《サンフランシスコ市内観光ツアー》など、お客様のご希望をお聞きしながら、ご一緒にコースを決めていただく観光チャーターも行っています。
+1 (650) 259-1883Ishi Limousine
-
- 東京発 再現性の高い綿密なヘアカット技術と常に自爪の健康を考え美しいフォルム形成...
-
再現性の高いヘアカット技術&スタイリングのしやすさに定評のあるヘアスタイリストMASATOとネイルデザインだけでなく常にお客様のネイルの健康と美しいフォルム形成を心がけた施術が人気のネイリストATSUKOが2021年6月キャンベルに総合ビューティーサロンをオープン★ヘア、ネイル共にトレンドとお客様のご要望両方の視点からスタイルを作り出し、常に新しい技術を取り入れています。白が基調のさわやかな店内で...
+1 (408) 398-8987J Flow Hair and Nail
-
- 最近心が疲れていませんか? 自分で色々考えても問題が解決できず、心配事やスト...
-
最近、自分で色々考えても問題が解決できず、心が疲れていませんか?心配事やストレスでどこから手をつけていいかわからない状態が続いているなら、臨床心理士と気軽に一度話してみませんか? 30分の初回無料オンラインコンサルテーションと便利なオンラインカウンセリングもしています。
+1 (408) 410-2672Misao Takano, LMFT
-
- 「日本食を、アメリカの文化に。」をモットーに、日本食がアメリカの中であたりまえの...
-
~ここにしかない、日本食を育てる。新しい食文化をつくる挑戦。~現在の私たちは、アメリカのフードビジネス業界でかなり有利なポジションにいると思います。いまや日本食は中華料理よりも人気のあるジャンルとなり、とくにラーメンはアメリカの食に浸透しているでしょう。それはかつて、「SHABUSHABU」がアメリカで浸透したように。15年前のアメリカでは、しゃぶしゃぶは「なぜ自分で調理をしなければならないんだ?...
+1 (408) 320-2291EK FOODSERVICES,INC.
-
- 【2023年10月受講生 募集中!】JVTA ロサンゼルス校で映像翻訳 (字幕・...
-
JVTA ロサンゼルス校では現在、10/17から始まるクラスの受講生を大募集! まずは無料体験レッスンにご参加ください。9/14(木): 通訳・翻訳 無料レッスン 19:30-20:309/21(木): 日英・映像翻訳(字幕) 無料レッスン 19:00-20:00数分の動画に字幕をつける、短い英語の音声を聞き、和訳してみるという体験レッスンです。前知識は一切不要! お気軽にご連絡ください。
+1 (310) 316-3121Japan Visualmedia Translation Academy
-
- BCネットワークは、2005年に設立されたニューヨーク発信の米国認定非営利団体で...
-
日米両国に在住の日本人女性達に乳がんに関する最新の情報 、乳がん治療後の生活の取り組み、乳がん早期発見、 啓発情報発信を押し進めていく非営利団体です。 Knowledge is power. 正しい知識は患者自身の力、支えになると信じて活動しています 。
Young Japanese Breast Cancer Network / SF
-
- Weee!最新セール🎇今週は夏にぴったりなマルちゃん焼きそば、うなぎ、黒酢たれ納...
-
Weee!最新セール🎇今週は夏にぴったりなマルちゃん焼きそば、うなぎ、黒酢たれ納豆がおトク❗️久世福商店のパスタソース、おかずラー油、粗挽きソーセージ、ししゃもも今が買い時🤩
+1 (510) 358-8960Weee!