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2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #73
-
Tax Man 様
#57です。早速ご返信いただきありがとうございました。
前回に私がポストした内容で、Schedule CA(540)のLine 37, Column B のマイナス250をLine 14のSubtractionに移したと書きましたが当方の誤りで、正しくはマイナス250をLine 16のAdditionにPositive Numberとして移しました。結果、USで認められた250が、州では認められず250を付け戻したことになります。
あと、California AdjustmentのLine 41について詳しくご説明いただき、ありがとうございました。後から気付いたのですが、FTB Searchで探したInstructionが2011年度からUpdateされた項目というリンクの日付が2013年となっていたため、それをInstructionとして見ていました。それには、HSAを設定していれば医療費をAdjustできると記載がありましたが、私はHSAを設定してないので該当せず、他に心当たりがなかったので質問させていただいた次第です。Federalで医療費を控除できる額は、去年まで年間所得の7.5%を越えた分であったのに対し、今年から10%に上がったことは認識していましたが、見ていたInstructionが2011年のものであったため、State でそれを調整できるとは知りませんでした。Tax Manさんからご回答いただいた後、2013年度版のInstructionを入手し、P6 Line 41の一番最初に”Medical and Dental Expense Deduction – Federal has changed… ” と追加されてる項目を確認しました。この説明のために、Tax Manさんのお手間を取らせることになって申し訳ございませんでした。常に最新のInstructionに従うべきことを肝に銘じました。それでも、Instructionには計算方法やWork Sheetが記載されてなかったので、Tax Manさんの計算のご説明非常に役立ちました。ありがとうございました。
結果、Line 41は2572、Line 44はTax Manさんと同じ 14422 となりました。
1点追加です。Itemized DeductionsのLine 7 Personal Property TaxesにてLicense Feeを追加しましたので、最終結果は下記になりました。後はすべて最初にお伝えした情報と同じです。
1040
7: 102883
8a: 248
22: 103131
23: 250
36: 250
37: 102881
38: 102881
40: 15505
41: 87376
42: 7800
43: 79576
44: 11751
46: 11751
49: 1177
54: 1177
55: 10574
61: 10574
62: 11487
63: 3140
72: 14627
73: 4053
74a: 4053
Schedule A
1: 16723
2: 102881
3: 10288
4: 6435
5: 3527
7: 128
9: 3655
16: 5415
19: 5415
25: 10288
26: 2058
29: 15505
8863
10: 5883
11: 5883
12: 1177
13: 127000
13: 102881
15: 24119
16: 20000
17: 1.000
18: 1177
19: 1177
540
7: 212
11: 212
12: 102883
13: 102881
15: 102881
16: 250
17: 103131
18: 14550
19: 88581
31: 3507
32: 212
33: 3295
35: 3295
48: 3295
64: 3295
71: 2964
75: 2964
94: 331
111: 331
114: 331
おっしゃる通り、手計算は大変ですが、我々自身の所得税に関することですので、自分達で把握しておきたいと思っています。以前はWalk inで町角のTax Preparer にファイリングしてもらってましたが、収入が低かったのでリターンがあったこと自体で満足してました。VITAでファイルしてもらったこともありましたが、長時間並ぶのと、Qualifyしないと受け付けてもらえません。後に、自分で作成し始めた時、過去に町角のTax Preparerにファイルしてもらった書類を見直してみると、その年にQualifyしてたはずのCreditやDeductionが適用されてなかったことに気づきました。もちろんTax Preparerは依頼人から必要情報を提供された範囲内でしか申告できないことは承知してますが、こちらも聞かれなかったので、結果、十分な情報を伝えてなかったことになります。繁忙期にWalk inで入って来たお客さんをどんどんファイルしないといけないのに1人1人にそんなに時間もかけてられないのだろうと思いました。こうしてTax Manさんにご助言いただきながらですが、勉強にもなりますし自分でファイルしようと思いました。今後、状況が変わり複雑な申請になった時、お願いさせていただくことがあるかもしれませんので、ご連絡先等とFee Scheduleをお教えください。
しかしながら、この繁忙期にご自分のプライベートな時間を見ず知らずの方へ、熱心に税のアドバイスをされている姿にただただ敬服いたします。社会的に弱い立場の人々、助けを必要とする人々へのこういった善意の行為は必ず報われると思います。
- #74
-
- Emy0529
- 2014/04/09 (Wed) 07:18
- 报告
はじめまして、1099フォームについて質問です。2009年、2010年を股ぎJ1ビザにて働いており一度日本へ帰国し、またアメリカにもだった為、過去の未納分を払おうと当時の会社へ電話を入れました。後日2010年の1099は頂けたもの、2009年度分はこちらにない。もう渡してあると言われました。5年前ことで私も記憶がありません。この場合どうしたらいいのでしょうか?どなたか分かる方教えて下さい。
- #75
-
- そらぞら
- 2014/04/09 (Wed) 08:02
- 报告
Tax Man 様
#71です。
早速のお返事ありがとございます。
おっしゃる通り、既に8843を記載して提出しています。
ただ、8843には6年以上滞在の場合
you must provide sufficient facts on an attached statement to
establish that you do not intend to reside permanently in the United States.
という下りがあったので、心配していました。
実際、仕事もしていないのですが、SSNも持っていて、
この先、OPTで一年ですが、働くつもりです。
今回は念の為、確認したかったのでここに質問させて頂きました。
ありがとうございました。
- #76
-
Tax Man 様、
初めまして。2013年6月から、私はJ1、妻と2人の子供はJ2で、カリフォルニアに滞在しています。大学でResurch Schoolarとして働いており、そこからの収入のみです。
Frderal Taxの方は、CINTAXを使用し作成できました。しかし、CA State Taxに関してはこのソフトでは出来ないようで、困惑しております。
過去の書き込みを拝見したところ、現在もCAに住んでいる場合は、どうやら540NRではなく、540を使うというところまでは理解致しました。540記入に関してお力をお貸しください。
以下私の情報です。
W-2
1, 18980.66
2, 2110.59
12a, DD 7921.40
16, 18980.66
17, 295.79
1040NR-EZ (ソフトを使い作成)
married nonresident alien
6, 18980.66
11, 295.79
13, 3900.00
18a, 2110.58
21, 2110.58
22, 2110.58
23a, 2110.58
その他の項目は0もしくは、ブランクです。
初めての申請で困っております。どうかよろしくお願い致します。
- #77
-
- tax man
- 2014/04/09 (Wed) 15:03
- 报告
# 74
>はじめまして、1099フォームについて質問です。
>2009年、2010年を股ぎJ1ビザにて働いており一度日本へ帰国し、
>またアメリカにもどった為、過去の未納分を払おうと当時の会社へ
>電話を入れました。
>後日2010年の1099は頂けたもの、2009年度分
>はこちらにない。もう渡してあると言われました。
>5年前ことで私も記憶がありません。
>この場合どうしたらいいのでしょうか?
>どなたか分かる方教えて下さい。
このトピックは、基本的に申告の方法を実際の
数字(W-2や1099-MISC)に基づいて、ヘルプ
しているもので、フォームや数字がない場合
どうするのかに関しては、確実な回答は
できませんが、
下記の点をお教えします。
申告は1099-MISCなどが無くても、可能です。
必要ありません。例えば、2010年あるいは、
2009年に月いくら貰っていたのかがわかれば
簡単に計算ができますし、1099-MISC自体
申告書には添付しません(W-2は添付しますが)。
2010年の1099-MISCも多分、そのときでは
無く、今年アメリカに再入国してから、元の
会社に連絡して、貰ったものと思いますが、
もし、2009年と2010年の申告書を今年
作成して、申告するとかなりの金額の
罰金を払わなくてはならないと思います。
(罰金というのは、処罰という事ではなく
それまで、IRSからお金を借りていたという
事で、その利息を支払うという事です。)
1099−MISCというフォームはW-2と
違い、税の徴収は全くされていないので
払い戻し(リファンド)の可能性はありません。
従いまして、支払いは確実ですので、ペナルティは
(罰金)は逃れられないと思います。
もちろん、申告書は今年のフォームでは
無く、それぞれ2009年と2010年のものを
使用して作成する必要があります。
さらに州にも申告をしないといけません。
8843も添付して、多分、申告が遅れた
理由などを書いた手紙を添付した方が
良いと思います。
多分、永住権や、滞在ビザへの影響を
恐れて、申告をしないといけないと判断しての
質問だとおもいますますが、あまり、状況として
良くありません。
可能性は低いですが、もし,過去に働いて
所得があるにも関わらず、全く申告をして
いなかったという事を、故意の「脱税」と判断された
場合に、 今後のアメリカ滞在に影響を与える可能性
があると思います。
ただし、脱税という罪は、みつかる前に
自ら申告をする事と罰金を支払う事で
免れる可能性は多いにあると判断できます。
私がその2009年と20010年の申告書を作成
するのをお手伝いする事はできますが(
申告書の作成自体は簡単です。)
大幅な支払いになる事と
さらに、その結果、アメリカ滞在に影響の
でる可能性がある事などを了解して頂かない
といけません。
また、申告年から、数年たっている事や
多分、8843などのフォームも一切提出してない
と思うので、今年からの申告をするだけで、
見つからない事を期待するという手も
あると思います(賭けですが)。
どうしても、申告したいと決めているなら
私のトピックの一番最初にあるメールに
ご連絡頂ければ、作成は致します。
- #78
-
- Emy0529
- 2014/04/09 (Wed) 18:34
- 报告
#77 タックスマンさん
詳しく説明して頂きありがとうございました。
一度Eメールの方に連絡させて頂きたいと思います、宜しくお願いします。
Emy0529
- #79
-
- tax man
- 2014/04/09 (Wed) 21:43
- 报告
# 76
>初めまして。2013年6月から、私はJ1、妻と2人の子供はJ2で、
>カリフォルニアに滞在しています。大学でResurch Schoolarとして
>働いており、そこからの収入のみです。
すでに、理解されていると思いますが,今後の申告の為に
再度、説明しますと、
2013年6月から12月31日:1040NR、8843
2014年1月から12月31日:1040NR,8843
これでJビザによるEXEMPT INDIVIDUALでの申告は
終わります。
2015年1月から7月2日(つまり182日まで)は、1040NR
2015年から183日を超えた場合には、1040になりますが、
2015年から183日を超えて滞在したが、年末までに、
日本に帰国した場合には、DUAL STATUS RETURNとなり
1040と1040NRの2つの申告になり、
RESIDENCY TERMINATION LETTERも添付する
必要があります。
>Federal Taxの方は、CINTAXを使用し作成できました。しかし、
>CA State Taxに関してはこのソフトでは出来ないようで、困惑
>しております。
>W-2
>1, 18980.66
>2, 2110.59
>12a, DD 7921.40
>16, 18980.66
>17, 295.79
>1040NR-EZ (ソフトを使い作成)
>married nonresident alien
>6, 18980.66
>11, 295.79
>13, 3900.00
>18a, 2110.58
>21, 2110.58
>22, 2110.58
>23a, 2110.58
>その他の項目は0もしくは、ブランクです。
私がした計算は、下記になります。ご参照ください。
1040NR-EZ
3: 18981
7: 18981
10: 18981
11: 296
12: 18685
13: 3900
14: 14785
15: 1770
17: 1770
18A: 2111
21: 2111
22: 341
23A: 341
上記の計算を再度、1040NR-EZのフォームに記入しながら
確認してみてください。
>過去の書き込みを拝見したところ、現在もCAに住んでいる場合は、
>どうやら540NRではなく、540を使うというところまでは理解致しました。
どこで、その情報を入手したのかは、分かりませんが、基本的には
カリフォルニア州のサイトにあるカリフォルニア州のレジデントなのか
NON RESIDENTなのかPART YEAR RESIDENTになるのかの
基準は、カリフォルニア州に9ヶ月以上居住した場合です。
下記にその説明の箇所を添付しましたので、ご参照ください。
“You will be presumed to be a California resident for any
taxable year in which you spend more than nine months
in this state“
しかし、外国(日本)から来た場合には、仮に540
PART YEAR RESIDENTで申告しても、計算結果に違いがで
ないので、540で申告しても問題は起きないという点では
540にての申告で良いと思います。
>540記入に関してお力をお貸しください。
540
7:1X106=106
11:106
12:18,981
13:18981
15:18981
17:18981
18:390619:15075
31: TAX TABLE: 226
32: 106
33: 120
35: 120
47: 0
48: 120
64: 120
71: 296
75: 296
91: 176
93: 176
上記になります。
フェデラルは$341.00のリファンドでカリフォルニアは$176.00
のリファンドになりました。
ご参照ください。
- #80
-
- tax man
- 2014/04/10 (Thu) 09:00
- 报告
# 75
>既に8843を記載して提出しています。
>ただ、8843には6年以上滞在の場合
>you must provide sufficient facts on an attached statement to
>establish that you do not intend to reside permanently in the United States.
>という下りがあったので、心配していました。
Non Residentの申告に関しては、ビザの規定に基づいておこなう
事になっていますので,何故、学生ビザの期限である5年を超えて
アメリカにいるのかという疑問がIRS側にあります。
アメリカにResidentとして申告をするという事はアメリカに
永住をするつもりでいる事を疑っているという証拠です。
IRSはイミグレーションではありませんので、その事でビザを
取り上げるというような行動はとりませんが、その代わり
申告に関しては、6年目から、183日ルールにかわります。
このトピックに来て申告に関する情報を得ている一時滞在ビザ
の方に理解して頂きたいのは、IRSは、Non Residentの人の
申告に関しては、Residentの人に比べるとかなり甘いものに
なっています。
しかし、その分(その寛容な分)、イミグレーションはNon Resident
にはかなり厳しく取り締まっていると思います。
従って、今後、アメリカに再度戻って、将来アメリカで永住権を
取得したいと考えている方は、ビザの滞在期間を超えて、滞在したり
頻繁にアメリカに出入りする事は避ける事をおすすめします。
特にJビザの方は、ビザの期間以内に必ず帰国して、再入国に
関しても、イミグレーションの規則を守るようにしないと後で
問題が発生します。
その意味でも、申告しなくても処罰される事は無くても、
必ず、8843を申告しておく事は将来、必ず意味がでてくると
考えます。
ビザはもちろんの事、永住権に関しても、「権利」ではありません。
市民権は権利であり、仮に法律に違反した行為をしても
市民としての権利を取り上げられる事はありませんが、
ビザや永住権は、その他の規則(例えば、税金を滞納したり
するIRSの規則)を破っただけで、簡単に取り上げられます。
それは権利でなく許可証にすぎないからです。例えば運転免許証と
同じで、違反すれば取り上げられますし、カリフォルニアの運転免許証は
日本に帰国すれば、即失効します。従って、アメリカに住んでいる
アメリカ人と同じにすれば、問題ないと考えるべきではありません。
全ての事に関して、外国人として対応しなくてはいけないと
言う事です。
>実際、仕事もしていないのですが、SSNも持っていて、
>この先、OPTで一年ですが、働くつもりです。
OPTでの滞在が2年にまたがる場合には、
すでに6年の滞在期間を超えていますので、最初の年の
申告は、1040でResident Alienになり、2年目で帰国の
年には、Dual Statusの申告になり、1040と1040NRの
両方の申告で、さらにResident Termination Statementの
添付が必要になる事を忘れない様にしてください。
- #81
-
- tax man
- 2014/04/10 (Thu) 13:12
- 报告
今年も4月15日まで、残り少なくなりました。
下記に該当する人は、何らかのアクションが必要に
なります。
1)申告に関してIRSや州から通知が届いている人(申告
の内容に関する説明が必要になります。)
2)申告をした後に、所得に関する申告漏れが見つかった
人(例えば、株や、ミュテュアルファンドなどの所得を申告に
入れ忘れた等)
3)お子さんなどのChild Tax CreditやEarned Income Creditを
入れないで申告してしまった人
4)その他、申告した内容が事実と違って、修正が必要な
人
これらの問題解決には、申告書の内容を詳しく検証しないと
IRSに返答や修正ができませんので、
問題解決に関する質問は直接メールにてお問い合わせください。
- #82
-
- ゴンタロ
- 2014/04/10 (Thu) 14:38
- 报告
#76です。
早速のお返事ありがとうございました。大変助かりました。
一点、1040NR-EZについて。ソフトを使った計算とTax Man様計算のリファンド額があまりに違っているので驚いております。
日米のtax treatyで、J1研究者は二年間非課税でしたが、この条項は2013年に改訂、非課税が撤廃されたものの、アメリカではまた批准されておらず、2013年のものに関してはこれまで通り非課税が適応されると聞きました。もしかして、アメリカ側でも承認され、2013年から新条項が適応になったのでしょうか?そのため、課税されるようになったのでしょうか?
よろしくお願い致します。
- #83
-
- tax man
- 2014/04/10 (Thu) 17:20
- 报告
#82
>一点、1040NR-EZについて。ソフトを使った計算とTax Man様
>計算のリファンド額があまりに違っているので驚いております。
>日米のtax treatyで、J1研究者は二年間非課税でしたが、
>この条項は2013年に改訂、非課税が撤廃されたものの、アメリカ
>ではまた批准されておらず、2013年のものに関してはこれまで通り
>非課税が適応されると聞きました。
どこで、誰から上記のような情報(確証)を得たのかわかり
ませんが、このトピックに、自分に有利な点、そして実際には
それが適用されていない方のほとんどは
「、、、、、、、、、と聞いた。」
と書き始めますが、本当にその情報が正しく、
その確証があるなら、何故、その件を、所得や税の
処理をしている機関に持ち込んで、確認する事を
せずに、W-2の処理後にこのようなサイトで
当然の事のような書き方をするのか、非常に
疑問です。
このトピックをたてた2004−2005年ころには、このTax Treaty
に関する質問がかなりありましたが、最近、規則の理解が
浸透してきた為に、ほとんどなくなりましたが、また、改めて
この説明をする事になるとは思っていませんでした。
Tax Treatyによる処置に関する「間違い」を指摘
します。
1)Tax Treatyによる処理は、免税ではない
Tax Treatyでは、Jビザの方の所得を非課税にするという
規定ではなく、所得を課税対処から免除するという処置に
なるという事です。
従って、W-2にFederalの所得が$0.00になります。しかし
実際に給与が払われているので、ステートの欄に給与額が
記入されており。
W-2はIRSに提出するものですので
(W-2というフォームはIRSのフォームでIRSが所得を得た
人の所得額を確認する為に、雇用者が発効するものです)、
何故W-2の本来のFederal Wagesが$0.00になるのかの
を説明する為に、雇用者が1042-Sというフォームで、
Tax Treatyの適用コードと金額を記載して、同じくIRS
にそのフォームをおくります。
2)Tax Treatyで所得免除を受けた人の申告
そのW-2と1042-Sを申告書に添付して申告する事で
何故、雇用者が、その申告者に対して、所得を免除したか
を理解できるというのが、申告上の正しい処理の仕方です。
1040NR-EZの6番にTax Treatyで免除を受けた所得額を
記入する欄があります。1042-Sを受けた人はここに
免除された所得額を記入して申告します。
多分、申告書類をソフトで作成した時に、ここに所得額を
記入したのではないかと思います。
3)何故、所得控除がされていないのに、免除だと
思っているのか
ここで何年もここでの質問されている方の勘違いは
自分でTax Treatyの適用の有無を判断している点です。
Tax Treatyによる所得免除というのは、申告者には決定
できません。IRSのルールを良く読んで頂くと分かりますが、
このTax Treatyの処置の適用はあくまでも、雇用者(Withholding
Agent)が処理するべき項目で、その適用、あるいは非適用は
申告者には、IRSに対しては要求できません。
4)Tax Treatyが自分で適用になると思う場合の処理
理解して頂きたいのは、もし、自分がTax Treaty適用者で
所得の免除をうけるべきだと考えているとしたら、まず、雇用者
にそのような処理をする事を要求するべきであり、申告時期に
申告者の作成の方法や知識で、支払うべき所得税を返却
してもらうという方法は、Tax Treatyの「所得免除」の
処理とは全く違うものであると理解しなくてはいけないという
事です。
IRSはTax Treatyの適用有無に関する判断はできません。
従って、雇用者の合意なしに、IRSの申告でこの適用を
要求する事はできません。
簡単に言いますと、もし自分の所得に関してTax Treaty
が適用になるとおもうなら、まず、W-2を発効した会社(
あるいは機関)に連絡して、問い合わせをしてみると
何故、Tax Treatyを適用しなかったのかを説明してくれる
と思います。
5)過去にここに同様に申告時にTax Treaty適用が
可能かを質問して来た方に関して
過去に、もし処理に間違いがあれば、W-2を発効した
機関に問い合わせをするように説明しましたが、一人も
発行者の間違いで、訂正をしてもらったといった返答が
返って来たことはかつてありませんでした。
発行者(大学などの機関)は、そのような状況に関して
十分理解し、知識を持っていますので、変更などをさせる事
は無理であると判断します。
6)今年の申告に、Tax Treatyの適用で、所得が$0に
なっていて1042-Sを受けていた人がいたのか
参照までに。今年の書き込みの中にも、私が
上に説明したようにW−2のFederal Wagesや
Federal Taxの欄が0になっており、その証明
として1042-Sを受けた方のフォームの計算をした
例が#38や#61にありますので、参照ください。
この例を見てもお分かりのように、2013年時点で
も、Tax Treatyの適用を受け1042-Sを発効されて
いる方がいますので、Tax Treatyが適用されなく
なったのではなく、おつとめになっている機関の
判断によるものと思います。
連絡をして確認してみてはいかがでしょうか。
- #84
-
tax man さん
お世話になります。
現在、日本に帰国しておりますがメキシコタックスについて、お伺いいたしますので宜しくお願いします。
既にタックスオフィスへ依頼しておりますが、tax manさんにもご意見が聞きたくての投書です。
質問は勤務地がメキシコで住所はアメリカになっていますのでアメリカとメキシコのタックス申請のメキシコREFUNDの件です。
会社がUSDで6,166.41を立て替えて先に支払っていたので、私が申請後のREFUNDを会社に返金しますが今回は会社の建て替えよりもREFUNDの方が少ないのです。(USD5,503)
Form 1116で計算したらUSD3,977しか支払った税金が使用できなく、残りは来年へクレジットとして繰り越されるが日本へ帰国済なので2014年のアメリカでの収入がないので申告ができないと言われました。
2012年度は会社の支払い分よりも多くREFUNDがありました。今回はREFUNDの方が少ない(USD5,033)が会社が立て替えた分(USD6,166)を返金しなくてはいけないのでしょうか?
過去にこのようなケースはございましたか?会社にREFUND分だけの返金は可能なのでしょうか?(USD5,033)
お忙しい所、恐れ入りますが下記が内容となっておりますので宜しくお願い致します。
2005年8月から2013年9月までHー1Bで就労。
2013年10月日本へ帰国。
以下 2013年 W2
wage 42,190.44
federal income 5,913.57
social security 42,190.44
social security tax withheld 2,615.81
medical wage 42,190.44
medical tax withheld 611.76
see instructions for box 12 $6,975.98
CA state income tax 1,728.27
SUI/SDI 421.90
bank interest income 11.53
mexican federal income tax 79,195.71 peso / USD6,166.41
gross income attributable to mexico 487,907.23peso/38,250.00
- #85
-
- tax man
- 2014/04/14 (Mon) 08:42
- 报告
# 84
>現在、日本に帰国しておりますがメキシコタックスについて、
>お伺いいたしますので宜しくお願いします。
>既にタックスオフィスへ依頼しておりますが、
>tax manさんにもご意見が聞きたくての投書です。
>質問は勤務地がメキシコで住所はアメリカになっていますのでア
>メリカとメキシコのタックス申請のメキシコREFUNDの件です。
>会社がUSDで6,166.41を立て替えて先に支払っていたので、
>私が申請後のREFUNDを会社に返金しますが今回は会社の
>建て替えよりもREFUNDの方が少ないのです。(USD5,503)
>Form 1116で計算したらUSD3,977しか支払った税金が使用できなく、
>残りは来年へクレジットとして繰り越されるが日本へ帰国済なので
>2014年のアメリカでの収入がないので申告ができないと言われました。
>2012年度は会社の支払い分よりも多くREFUNDがありました。
>今回はREFUNDの方が少ない(USD5,033)が会社が立て替えた分(
>USD6,166)を返金しなくてはいけないのでしょうか?
>過去にこのようなケースはございましたか?会社にREFUND分だけの
>返金は可能なのでしょうか?(USD5,033)
>2005年8月から2013年9月までHー1Bで就労。
>2013年10月日本へ帰国。
>以下 2013年 W2
>wage 42,190.44
>federal income 5,913.57
>social security 42,190.44
>social security tax withheld 2,615.81
>medical wage 42,190.44
>medical tax withheld 611.76
>see instructions for box 12 $6,975.98
>CA state income tax 1,728.27
>SUI/SDI 421.90
>bank interest income 11.53
>mexican federal income tax 79,195.71 peso / USD6,166.41
>gross income attributable to mexico 487,907.23peso/38,250.00
この質問をした 理由は
どうしたら、元の会社へ、差額分の$663.00($6,100-$5,503)を
アメリカの申告作成方法によって払わなくてすむようにできる
のかを考えての事だと思います。
このような自分に有利になるための質問というのは基本的に
否定的な回答がつきものですが、多分、ここに質問
した事は正解ではないという事を理解して頂く事に
なります。
まず、いくつかの点をまとめてみます。良く読んで
この質問をした事はあまり賢くなかったことを反省して
ください。
申告上の技術的な問題
この書き込みをこのサイトに来て読んだ人は事情が良く
理解できないと思いますので、その分析からします。
働いている状況の説明が不完全で
相手に何故このような事になったのかを理解させられません。
たぶん、自分中心になりすぎて気がついていないと思います。
多分、アメリカにある会社(多分日本の製造業?)のメキシコ国境
にある工場なりに、サンディエゴから通い、仕事をしていた。
その為に、会社からは、アメリカでの雇用で、仕事はメキシコ国内
という形態で、アメリカから給与がでていたものの、メキシコでも
その分を収入として申告する必要があり、そのメキシコ側の 所得税
の申告を会社指定の申告業者に依頼していた。
メキシコの税の支払いが、2013年は、Estimated Taxの支払い
で$6,166になり、その支払いは、会社が立て替えて支払って
いる為に、差額はその、申告時期に、リファンドではなく来年への
繰り越し(Carry Over)の方法を会社側の要請でメキシコの税の
申告業者が申告時期にした。
一方アメリカで、2013年の申告書類を作成して、1116でメキシコで
払った外国税をリファンドしたところ、その額が、$3977で、先に
メキシコで会社側が払った$6,100を下回った。
アメリカ側での、2013年のタックスリターンを書き込まれた
数字で作成しましたが、1116の最後の部分を下記に記入しますと
1116
line 15: 32,721
Line 17: 32,721
Line 18: 36,102
Line 19: 0.9063
Line 20: 4,388
Line 21: 3,977
Line 22: 3,977
Line 30: 3,977
となり、書き込まれた数字と一致しており、タックスオフィスの
書類処理に間違いはありません。
貴方が、全く同じ文章を、私の個人のメールに送って来たのは
当然知っておりますが、返信をしなかった理由を下記に
説明します。
1)上記に、 リファンド額がタックスオフィスが作成したもの
と同じと回答しましたが、タックスオフィス側はアメリカの業者らしく
間違いをおかしていました。それは、貴方が2013年の12月31日には
日本に帰国しているという事実です。その場合には
1040ではなく、1040NRになるという事です。Eビザで仮に
183日以上アメリカに滞在しても、その年の12月31日に
すでに日本に帰国している場合には、1040ではなく
1040NRでの申告になり、当然1040と1040NRのDual Status
Returnになります。Residency Termination Statementも
必要になります。
その結果、リファンドの額は現在の$5503.00ではなく、
$5,447.00になります。
従いまして、この件を私が回答すれば、今のリファンド
よりも少ない額になり、さらに、申告も複雑になるので
あえて、返信をする事で、不利な情報を知らせるのは
意味がないと判断したから返答をしなかったのです。
2)「私が申請後のREFUNDを会社に返金します」という
説明がありましたが、これは、貴方と会社の間ですでに
以前から、合意していた事項と理解できます。
しかし、リファンド額が、支払額よりも少なくなったという事
だけで、その合意が何故実行できないのか、理解できません。
合意というのは、自分に都合の良い事だけだはないと
思います。
3)さらに、何故会社を辞めたのかが、この会社との合意
事項に関連しているのかのが、この書き込みからは
理解できません。
解雇になったのか、自分の個人的な理由で辞めたのか
によっては、会社との合意に変化がでてきます。
常識であれば、会社都合でアメリカ採用でありながら
メキシコでの労働であるなら、1000ドル以下の
所得税の件などで、会社がNoという可能性
などはないと思います。しかし、会社に迷惑をかけて
辞めたとか、解雇になったとなれば、感情的な
問題もあり、そのような親切な処置をしてくれない
事もあると思います。
しかし、そのような場合ならば、タックスオフィスに
依頼しても、ネットで聞きまくっても、回答などが
でる事はないと思います。
申告上でも、E ビザで帰国しているという事で
さらに複雑で、金額的にも不利になります。
もし、私のアドバイスを聞いて行動するなら、まず
元の会社に事情を説明して、アメリカでの申告
で返却される金額はすべて会社に返すので
来年に持ち越された金額に関しては、支払いは
勘弁してもらうようにお願いするべきだと思います。
もし、会社にこの件を正直にお願いできない程の
関係ならば、600ドル位の事でこれ以上、ネットの
書き込みなどをせずに、自腹で支払う事で
早期に解決して、日本での生活に集中する
べきだと思います。
さらに
1040NRが本来の申告であるとの件をタックスオフィスに
に伝えてもそれに基づいて、修正申告書の作成を するか
どうかは、これも申告上のテクニカルな問題では
ないので、私に質問しても解決する事は
できませんので、ご理解ください。
この問題は、税法上の理解の問題では全くありません。
会社との関係という個人的な問題のみだと理解して
います。辛辣ですが、このような件の為に、
申告書類などを再度計算しなおすという作業は
私にとっては、無駄な手間と思っています。
あなたが会社と適切に話し合いをすれば
全て解決できますし、合意出来ない程関係が
悪いなら、支払いをして自分で解決すべき事で
プロに無駄な時間を使わせるような事ではないと
理解し、今後も、このような問題を法的な問題と
すりかえるような事はするべきでないと理解して下さい。
- #86
-
- hellosakura
- 2014/04/15 (Tue) 09:02
- 报告
tax man 様
お世話になっております。
返信有難うございました。
説明不足の上、お時間を取らせてしまい申し訳ございませんでした。
会社には説明中となっており、過去に事例がないか純粋にお伺いしたかったのでした。
- #88
-
Tax Manさん
こんにちは。 同僚からTax Manさんのことを教えてもらいました。
私は去年2013年の6月末から正社員として働きはじめたばかりで、1年たたないのでTax Returnする必要がないと友人に言われDue dateまでに申請せず終わってっしまいました。
締切日をすぎてしまっていても申請することは可能でしょうか?
オンライン上でもできると聞きましたが、どのように申請したらいいか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
- #89
-
Tax Manさん
こんにちは。
2013年のTax Returnで疑問に思ったことがあるので
質問させてください。
私は、2013年に研究職でJ-1ビザを取得して渡米し、アメリカの研修先から給与をいただいたので、
2013年分のTax Returnを行いました。
(2013年12月に帰国しましたので、日本より申請しました)
Tax Returnは
勤務先よりW-2が送られてきたので、それを元に
個人的で書類を作成し、
1040NR-EZとF8843を
FederalのOfiiceに送りました。
そして先日、小切手が送られてきたのですが
額面がFed.income (W-2に記載)とは異なったので
Federal incomeが全額返金されたわけではなかったようです。
W-2には
1.Wages: 9979.52
2.Federal income tax withhed: 1252.04
3 & 4 & 5& 6: 0
とありました。
1040NR-EZを作成した際、
15: Tax. Find your tax in the tax table in the instructions
とあったので、InstructionのTax tableを見て
15 & 17: 563
と記載し、
21: total payments
には
21: 1252
と記載しました。
(18a: 1252, 18b&19&20:0)
また
22: If line 21 more than line 17, subtract line 17 from line 21, This is the amount you overpaid
とあったので
22: 689
と記載しました。
この結果、$689の小切手が送られてきました。
書類から察するに小切手の金額はおかしくないと思いますが、
(22行目と同金額であり、これがoverpaid額なので)
他のJ-1ビザ所有者様はFederal incomeが全額返済された、というお話をよく拝見するので
私は上記の書類作成時にミスをしたのかな、と考えております。
初めてのTax returnでしたが、自ら書類作成をしたために間違いをおかしていたなら自己責任だな、と思うのですが、
後学のために
書類作成時の間違いや、
そもそもincome全額返還についての考え自体の間違いなど、
間違っている点がありましたら、ご指摘いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
- #91
-
- choujp
- 2014/06/09 (Mon) 08:35
- 报告
TaxMan様:
#32です。
Federal $843 および State $675 のreturnを受けました。
日本からの申請ということもあり、情報がこのサイトしかありませんでした。おかげさまで申請がうまくいきreturnを受けることが出来ました。ありがとうございました。
ところで、Stateですが、計算では$670とのことでしたが、$675を受けれることになりました。そして、いったんStateのTax事務所から、記載漏れ(?)があるためにrefundは受けることが出来ないとの通知が届き、その一週間後にState Controllerから小切手が届きました。
取り急ぎお礼及びご報告まで
- #92
-
Tax Man 様
2014年8月にカリフォルニアに来ました。英語が不自由で、頑張って勉強しているつもりなのですが、タックスリターンがよくわかりません。どうか助けてください。主人のアメリカの職場から、タックスリターンは自己責任でやるように言われています。周りに同じ境遇の日本人はいません。
主人がJ1でわたしがJ2です。これ以前にアメリカ滞在経験はありません。主人は日本とアメリカから給与をもらっています。アメリカの職場からはW2が来ました。1042Sも3月15日までに来るはずらしいので、今待機状態です。日本の職場からは給与証明書みたいなものを発行してもらうことになっています。私は日本でもアメリカでも収入がありません。
アメリカの銀行口座は利子がつかないもののみです。日本の銀行口座は複数ありますが、普通預金口座は、いずれも年間200円ぐらい利息がついたらいい方です。1つだけ、私の定期預金で2014年に満期になったものがあり、三万円ぐらいの利息がつきました。もう全部解約してしまったので、その銀行に私の口座はありません。
質問その1
主人が提出する書類は以下のものでよろしいでしょうか。カリフォルニア州に、日本の銀行口座の利息を申請する必要はありますか。ちなみに、使用しなければいけないのはMarried filing separatelyというstatusみたいです。
IRS宛て:form8843, 1040NR-EZ, W2, および1042S
CA州あて:form540NR long form, Schedule CA(540NR), W2, 1042S, および日本からもらう給与証明書
質問その2
私は、何の書類提出が必要なのでしょうか。
IRS宛てにはform8843を出すつもりです。そのほかの書類はアメリカにおける収入がないので必要ないのかなと思っていますが、その通りでしょうか。
CA州あてに何か提出が必要な書類はありますか?気になっているのは、日本の銀行の定期預金についた利息です。私の今年の収入の唯一のものですが、すでに解約してしまったので、該当銀行に私の銀行口座はもうありません。
質問その3
以下の理解で間違いありませんでしょうか。
J1とJ2ホルダーは2年間、条約における取り決めで、税法上フェデラルでは非居住者になると思っています。非居住者は日本の銀行情報やその利息について、IRS他連邦機関に報告義務がないのかなと思っています。本当にそうでしょうか。
質問その4
CA州について。昨年の8月末に入国しました。2014年分は間違いなく非居住者だと思っています。今年の9月11日に帰国するのですが、2015年度分について不安に思っています。9か月以上CA州にいると税法上居住者として扱われる推定が生じると記載がありました。一方、この推定が生じた人でも、生活の拠点が明らかに日本にあり、家も車も日本にあり、タックスリターン申請時に日本の税法上居住者で、所得税も納めている事実を主張することで、この推定に異議を申し立てることができ、結果非居住者扱いになると聞きました。本当にその通りでしょうか。また、この申し立てにはどんな書類の提出が必要なのでしょうか。
質問その5
フェデラルと違ってカリフォルニア州には、日本での収入も全部申請するようにといわれました(日本の銀行の利息についての報告義務は不明)。なにかW2みたいな証明書類の添付が必要なのかなと思い、日本の職場に頼んで、源泉徴収票の英語版みたいなものを作成してもらっています。そもそも、このような必要はあったのでしょうか。
以上長々と申し訳ありません。右も左もわからなくてこまっています。ご助言お待ちしています。
- #93
-
- tax man
- 2015/02/21 (Sat) 15:33
- 报告
今年からサイトをサンディエゴに移動しましたので、回答はそちらに載せましたので
ご覧ください。
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