最新から全表示

1. お勧めのホテルご存じでしたら教えて下さい。(882view/4res) ローカルニュース 2024/04/29 09:01
2. 交通事故(1kview/4res) お悩み・相談 2024/04/26 01:29
3. サンタクララハイスクール・ウィルコックスハイスクールについて(172view/0res) お悩み・相談 2024/03/24 00:07
4. 毎年日本に一時帰国するけど猫を飼うことについて(1kview/6res) ペット・動物 2024/03/23 21:38
5. 短期のシッター募集(307view/0res) 働く 2024/03/21 21:38
6. サンフランシスコ周辺の治安について(293view/3res) 疑問・質問 2024/03/17 12:59
7. ハムスター(326view/0res) ペット・動物 2024/03/15 20:47
8. 琴を貸してくださる方を探しています。(95view/0res) お悩み・相談 2024/02/09 07:46
9. 家探し(1kview/3res) お悩み・相談 2024/02/02 02:27
10. ベビシッターを探してます(1kview/7res) 働く 2024/01/26 06:59
トピック

2013年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2014/02/18 19:51

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります

一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%

この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。

アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。

従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。

1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人

一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。

また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。

一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。

永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。

日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。

本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。

#11
  • tax man
  • 2014/02/24 (Mon) 01:49
  • 報告

#10
>参考に書いてくださったことを見ると、学校からのスカッラシップ(1098->T)は子供の収入になるが、何も控除することができずTaxを払わないとならな>いということでしょうか?

>息子のW-2(2箇所から)と1098-Tの数字を記載しますので、
>もう一度、宜しくお願い致します。

>W-2
>1 : 4155.75
>2 : 105.06
>3 : 4155.75
>4 : 174.54
>5 : 4155.75
>6 : 60.26
>14:41.56 SDI
>15:CA 474-8832 5
>16:4155.75
>17:7.36

>W-2
>1 : 5322.64
>2 : 282.12
>3 : 2372.64
>4 : 223.55
>5 : 5322.64
>6 : 77.18
>7 : 2950.00
>14:CA-SDI 53.23
>15:CA 391-6426-4
>16:5322.64
>17:11.73

>FROM 1098-T
>2 : 39.00
>5 : 5011.00
>7&8 : Check

>2012年
>Form 8879
>1 Adjusted gross income : 14,451
>2 Total tax :853
>3 Federal income tax withheld :387
>4 Refund :-
>5 Amount you owe :466

上記、拝見しました。

多分支払いになった理由はおわかりになっていると思いますが、

1098-Tの5番にある金額$5,011.00はスカラーシップとして
受け取っている金額で、本来、この金額は学費として使用
するはずのものが、実際に学費は、$39.00になっております。

何故学位を目指してのフルタイムの学生の年間の学費が$39.00
になるのかは分かりませんが、計算上は差し引き$4,792.00が
学費として使われなかった為に、課税所得になったという事です。
スカラーシップというのは、学費援助システムですので、
実際に学費として使用されないのであれば本来、返却するべき
ものです。従って、貰ってもそれを自分の私物などの購入に
してしまえば、単なるギフトマネーになってしまいますので
課税所得になります。

もちろん、この金額$5,011.00がすべて
実際に学費として支払われたのであれば(1098-Tの2番の額)、もちろん
一切課税される事はありません。

従いまして、パートで得た合計金額の$9,479.00に$4,792.00が
加算されて$14,451.00の合計になり、この額で税金の計算を
すれば$466.00の支払いになります。

このスカラーシップが実際にお子さんの口座に
入金されたのか気になります。

私の知る限り、奨学金などは、大学と奨学金を支払う側が
直接支払いの行為を行う為に、奨学金自体を現金で学生が
うけとる事はなく、実際に授業料が$39.00の場合には
$39.00のみが支払われるような形をとると理解しておりました。
もしそうであれば、実際にお金の授受が無い事になり、この
1098-Tに基づく申告はおかしい事になります。

逆に、実際に$5,011.00がお子さんに直接支払われたのであれば、
申告としては完全なもので、これを覆す事は不可能と考えます。
私の知る限り、計算などに間違いはないと思います。

#12
  • 悩x2
  • 2014/02/24 (Mon) 10:28
  • 報告

TaxManさま、

早速のご返答ありがとうございました。

息子はフルタイムの学生なので、クラス代、教科書代、駐車場代などをスカラシップから支払っています。
けして一年で39ドルなんていうことはありません。

息子は学校からデビットカードのようなものを受け取り、それに年に3回ほどに分けて受け取っているかと思います。
娘は(去年からですが)チェックで受け取っています。

Taxの申請をする時に、教科書代やガソリン代などを控除として入れることはできないのでしょうか?

何度もすみません。
宜しくお願い致します。

#13
  • tax man
  • 2014/02/24 (Mon) 17:42
  • 報告

#12

今回は質問ごとに回答をします。

>息子はフルタイムの学生なので、クラス代、教科書代、駐車場代などをスカラ>シップから支払っています。
>けして一年で39ドルなんていうことはありません。

もし実際に学費として支払われた金額と大学が発行した授業料に大きな差が
あるならば、すぐにその旨を大学に連絡して1098-Tの内容を確認して
訂正してもらう必要があると思います。その問題を解決せずに、申告によって
タックスを軽減するという事は、問題のすり替えにしかなりませんし、
解決案では無いと思います、お子さんが大学側に直接行き、状況を説明
する事は、IRSからお金を戻すより遥かに簡単な事だと思います。

>息子は学校からデビットカードのようなものを受け取り、それに年に3回ほど>に分けて受け取っているかと思います。

デビットカードを大学で、授業料の支払いに使用していれば、当然レシートの
様な物が大学側から発行されていると思いますので、大学にコンタクト
する時にそれを提出すれば解決すると思います。

>Taxの申請をする時に、教科書代やガソリン代などを控除として入れることは>できないのでしょうか?

教科書に関しても、デビットカードを使用して大学内の本屋での購入に関しては
学費と同様に、大学側にレシートなどを見せて1098-Tに反映してもらうという事で解決できると考えます。

しかし、ガソリン代金は奨学金の対象ではありませんので無理です。
ガソリン代金に関しては、申告時のStandard Deductionの$5,950.00にて
控除されていると理解してください。その為に申告の時には、基礎控除が
与えられています。

お子さんの申告に関する問題はすべて、奨学金から来る物であり、その
問題を解決すれば、大幅な支払いになる事はなくなると思います。

もし大学側がこの件の説明の結果、2012年の1098-Tを再発行して
くれれば、今からでも、修正申告によって余分に支払った税金を
返してもらえる可能性はあると思います。

#14
  • 悩x2
  • 2014/02/24 (Mon) 20:52
  • 報告

TaxManさま、

ホントにご親切に回答して頂き、ありがとうございました。

まずは子供のカードの明細をチェック、それから大学の方へ確認をしたいと思います。

この度はありがとうございました。
感謝しております。

#15

こんにちは。今回は1099-MISCについての質問です。

J-1
2012.05~2013.05 グアムでのインターン

1099-MISC詳細
1.空白
2.空白
3.$3,041.03
4.空白
5.空白
6.空白
7.空白
8.空白
9.✓なし
10.空白
11.空白
12.空白
13.空白
14.空白
15a.空白
15b.空白
16.空白
17.空白
18.空白

このような感じで空白ばかりでコレクトされていない状態で郵送で届きました。
なにかできることはありますか?

#16
  • tax man
  • 2014/02/27 (Thu) 09:02
  • 報告

#15

>こんにちは。今回は1099-MISCについての質問です。

>J-1
>2012.05~2013.05 グアムでのインターン

>1099-MISC詳細

>3.$3,041.03

>このような感じで空白ばかりでコレクトされていない状態で郵送で届きました。
>なにかできることはありますか?

Jビザでアメリカに居住して、所得を得た場合には、申告をする必要があります。
しかし、金額には下の限度金額が設定してあります。

下記にIRSのサイトから抜粋した説明の箇所を添付しました。

You do not need to file Form 1040NR if:
1. Your only U.S. trade or business was the performance of personal services; and
a. Your wages were less than $3,900; and
b. You have no other need to file a return to claim a refund of overwithheld taxes, to satisfy additional withholding at source, or to claim income exempt or partly exempt by treaty; or
2. You were a nonresident alien student, teacher, or trainee who was temporarily present in the United States under an “F,” “J,” “M,” or “Q” visa, and you have no income that is subject to tax under section 871 (that is, the income items listed on page 1 of Form 1040NR, lines 8 through 21, and on page 4, Schedule NEC, lines 1 through 12).

Jビザは一時滞在ビザでIRSの定義では、Non Resident Alienにあたり所得の申告は
1040NRというフォームを使用しますが、その場合の条件として、年間の所得総額が
$3,900.00以上という規則があります(上記はその説明です)。

2013年5月までの所得がその額以下の$3,041.00だったので、
申告の必要がない額です。従ってタックスリターンをする必
要はないと思います。

また、これは申告の必要性の有無とは関係ありませんが、通常インターンでの仕事で
はW-2のフォームが通常で、独立した自営業者でないインターンに1099-MISCの
発効というのは、ビザの定義であるインターンを自営業者として扱う事になるので
、違反行為になると思います。すでに日本に帰国されているのでこの段階では問題に
はなりませんが、 参考までに。

#17
  • はぴ
  • 2014/02/27 (Thu) 19:07
  • 報告

Tax-manさま
はじめまして。本日tax return の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったので質問させてください。

私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
昨年のW-2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
1. 4761.60
2. 405.10
16. 4761.60
17. 235.82

今年のW-2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました。(今回も1040にて処理)
1. 26547.61
2. 2592.74
16. 26547
17. 1445.70

収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こちらは合っているのでしょうか?
間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。

ご回答いただけましたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

#18
  • tax man
  • 2014/02/27 (Thu) 23:44
  • 報告

#17

>はじめまして。本日tax return >の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったの>で質問させてください。

>私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
>昨年のW->2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
>1. 4761.60
>2. 405.10
>16. 4761.60
>17. 235.82

>今年のW->2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました>。(今回も1040にて処理)
>1. 26547.61
>2. 2592.74
>16. 26547
>17. 1445.70

>収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こち>らは合っているのでしょうか?
>間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。


私の個人の意見を言わせていただきますと、多分、今回の質問は単に
リファンドの額に不満であるからという理由ではなく、何気なく、他の書き込みを
読んで、自分の申告は正しいのか不安になっての事と推察します。

もし、そうならば、あなたの感覚は正しいと言えます。

これから私のする説明は貴方の2012年、そして2013年の申告に関して
かなり不利な情報なので、よく 読んでください。

1)Jビザの所得税申告における定義

Jビザというのは、IRSの定義によるとNon Resident Alien(非居住外国人)
とうステータスになります。
通常、外国からアメリカに一時滞在ビザで来た人は、一年の内の約半分
(183日)、アメリカに居住するとアメリカ人と同じステータスで税の
申告が可能になります。しかし、Jビザや学生ビザのFビザの人達は
Exempt Individual(その適用外扱い)になっています。従って
アメリカに一年を通して住んで、働いていても、アメリカ人と同じ
フォームで税の申告をする事ができません。

下記はIRSのサイトからの抜粋です。私の説明の英語版です。

Nonresident Aliens
If you are an alien (not a U.S. citizen), you are considered a nonresident alien unless you meet one of the two tests described next underResident Aliens.
Green Card Test
You are a resident for tax purposes if you are a lawful permanent resident of the United States at any time during calendar year 2013. (However, see Dual-Status Aliens , later.) This is known as the “green card” test. You are a lawful permanent resident of the United States at any time if you have been given the privilege, according to the immigration laws, of residing permanently in the United States as an immigrant. You generally have this status if the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) (or its predecessor organization) has issued you an alien registration card, also known as a “green card.” You continue to have resident status under this test unless the status is taken away from you or is administratively or judicially determined to have been abandoned.
Substantial Presence Test
You will be considered a U.S. resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for calendar year 2013. To meet this test, you must be physically present in the United States on at least:
1. 31 days during 2013, and
2. 183 days during the 3-year period that includes 2013, 2012, and 2011, counting:
a. All the days you were present in 2013, and
b. 1/3 of the days you were present in 2012, and
c. 1/6 of the days you were present in 2011.
Exempt individual. Do not count days for which you are an exempt individual. The term “exempt individual” does not refer to someone exempt from U.S. tax, but to anyone in the following categories.
• An individual temporarily present in the United States as a foreign government-related individual under an “A” or “G” visa.
• A teacher or trainee temporarily present in the United States under a “J” or “Q” visa, who substantially complies with the requirements of the visa.


2)1040NR (Non Resident) Form

その様なJビザ、Fビザの人達は、アメリカ人が使用する1040という
フォームではなく、非居住外国人用の1040NRというフォームを
使用する事を義務づけられています。


3)2012年のタックスリターンの本当のリファンド額

1040NRのフォームにて計算すると、2012年のリファンドの額は、
$405では無く$331になります。

4)2013年のタックスリターンの本当の結果は残念ながら
$145の支払いになります。


この間違いの最大の原因は、

1)タックスを計算する人間にステータス(J Visa)であり
Non Residentである旨を伝えていなかった事

2)タックスリターンを処理する人間に日本から来て
一時的にアメリカで仕事をしている場合のタックスリターン
の処理に関する知識が欠如していた事(つまり
プロはお客様とのインタビューでどのようなステータスで
あるかを判断しなくてはいけないが、予想外の場合の
処理の知識がなかった。)


上記が貴方の申告の正しい認識です。もちろん、どのように
処理するのかは、私の力の範囲ではありません。
しかし、このトピックにあえて質問をしてきたのは
自分でも不自然さを感じてだと思います。判断はお任せ
します。

#19
  • frontier
  • 2014/02/28 (Fri) 12:34
  • 報告

tax man様

お世話になります。

J1で今年2度目のフォーム記入になります。
2013.1-2013.8月分の処理になり、私の認識では1040NR/540NR/8843の記入が必要だと思いますが大丈夫でしょうか。
また、EZフォームでも可能なのでしょうか。

2012年度分でStateから$59バックがあり、先日1099Gが届きました。去年540NRを提出し金額を受け取ったのみで、2012年度の1040NRで特に差し引いたりはしていませんが、今回こちらについて何か対応する必要があるのでしょうか。Taxable Incomeに追加しないといけないのか等よくわかりません。

上記合わせてアドバイスいただければと思います。

W2は
1. 15000.00
2. 1302.00
16. 15000.00
17. 162.07
18. 15000.00
19. 150.00

恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

#20
  • はぴ
  • 2014/02/28 (Fri) 15:26
  • 報告

Tax manさま
早々のご回答ありがとうございました。
英語力があまりないので、詳しく聞きたくても聞けず困っていたので本当に嬉しいです。すっきりしました!

パスポートのVISAも見せてJ-1と伝えたのにこうなってしまったので、他のところへもう一度持っていってみようと思います。

ご丁寧に詳しくご説明いただき、本当にありがとうございました。

#22
  • frontier
  • 2014/02/28 (Fri) 20:41
  • 報告

tax man様

#19です。先程お伝えするのを忘れておりました。
現在学生ビザでカリフォルニアにいます。
J1終了後収入はございません。

よろしくお願い致します

#23
  • tax man
  • 2014/02/28 (Fri) 23:03
  • 報告

#19 & #22


>J1で今年2度目のフォーム記入になります。
>2013.1-2013.8月分の処理になり、
>私の認識では1040NR/540NR/8843
>の記入が必要だと思いますが大丈夫でしょうか。

使用するフォームは
Federal 1040NR (1040NR-EZ)
California 540

日本に帰国されているならば、540NRの方が
適切だと思いますが、現在もカリフォルニアに
居住だという事で、540での申告になります。


>また、EZフォームでも可能なのでしょうか。

どちらでも問題ありません。私の計算は下記に添付しましたが
1040NR-EZを使用しました。

>2012年度分でStateから$59バックがあり、先日1099Gが届きました。
>去年540NRを提出し金額を受け取ったのみで、2012年度の1040NRで
>特に差し引いたりはしていませんが、今回こちらについて何か対応する
>必要があるのでしょうか。Taxable Incomeに追加しないといけないのか
>等よくわかりません。

Itemized deductionを昨年使用しているので、その場合には
Taxable refundに追加して課税所得となります。

>上記合わせてアドバイスいただければと思います。

>W2は
>1. 15000.00
>2. 1302.00
>16. 15000.00
>17. 162.07
>18. 15000.00
>19. 150.00



>#19です。先程お伝えするのを忘れておりました。
>現在学生ビザでカリフォルニアにいます。
>J1終了後収入はございません。


下記、フォームの記入例:

1040NR-EZ

3: 15000
4: 59
10: 15059
11: 312
12: 14747
13: 3900
14: 10847
15: 1178
17: 1178
18a: 1302
21: 1302
22:124
23a: 124


California 540

7: 1 X 106=106
11:106
12: 15000
13:15059
14: 59
15: 15000
17: 15000
18: 3906
19: 11094
31: Tax table: 146
32: 106
33: 40
35: 40

48: 40
64: 40
71: 162
75: 162
91: 122
93: 122

#24
  • frontier
  • 2014/03/01 (Sat) 00:19
  • 報告

tax man様

ご回答ありがとうございました。
1040NRと540とのこと了解いたしました。お聞きしてよかったです。(1040NRにあわせて540もNRだと思っていましたので)

8843の記入も必要であわせて送るという理解でよろしかったでしょうか。
ステータス変更のむね知らせるべきなのか不明です。
アドバイスいただけますでしょうか。
度々申し訳ございません。

よろしくお願い致します。

#25
  • tax man
  • 2014/03/01 (Sat) 00:47
  • 報告

# 24

>8843の記入も必要であわせて送るという理解でよろしかったでしょうか。
>ステータス変更のむね知らせるべきなのか不明です。

JビザからFビザへの変更は、
IRSにとっては、昨年までJビザでアメリカに滞在していた人が
日本に帰り一旦、Jビザでのアメリカ滞在を終了し
、再度Fビザを取り直して、再入国した事として、2つの
別な事として記録されなくてはいけない訳です。
その変更を8843のフォームの提出によって、IRSに通知する事は
必要だと思います。

JビザからHビザに変更した方の8843を作成しましたが、やはり、
同じ人が、昨年までJビザで滞在していたのに、何故今年から1040にて
申請したのかは、8843のフォームで変更を通知する事で
その背景が分かるという事です。

IRSは申請者のビザの変更は申告しない限りわかりません。
(イミグレーションではないので)
従って、申告の有無に関しても8843なしには理解できないと
思います。つまり、昨年まで申告をしていながら,何故今年は
申告がないのかは、8843のフォームにて、JビザからFビザ
に変更し、学生になったので、所得がないので、タックスリターン
をしない(所得が学生になったために無くなったので)理由が
分かる訳です。

#26
  • frontier
  • 2014/03/01 (Sat) 00:57
  • 報告

tax man 様

大変ご丁寧な説明をありがとうございました。学びました。
ステータス変更はしましたがビザスタンプは今年一時帰国する際にもらう予定です。特に問題ないといいのですが。
8843もあわせて提出致します。

ありがとうございました。

#27
  • tax man
  • 2014/03/01 (Sat) 03:18
  • 報告

#26

#23に記入したCALIFORNIAの申告書にもう一つ
フォーム(CA (540)があり、添付し忘れてしまいましたので、
下記に再度、カリフォルニアのフォームを
書き込みます。540の他に、CA (540)というフォームが
必要になります。


540

7: 1 X 106=106
11:106
12: 15000
13:15059
14: 59
15: 15000
17: 15000
18: 3906
19: 11094
31: Tax table: 146
32: 106
33: 40
35: 40

48: 40
64: 40
71: 162
75: 162
91: 122
93: 122


CA ( 540 ) CALIFORNIA ADJUSTMENT

7: A:15000

10:A: 59 B: 59
22: A:15059 B:59 C: 0

36: A: 15059 B: 59 C: 0

38: 312
39: 312

44: 3906

#28
  • frontier
  • 2014/03/01 (Sat) 04:09
  • 報告

tax man様

ありがとうございました。
大変助かりました。

#29

初めまして。WA州在住のPermanent Residentなのですが、質問にお答えいただければ幸いです。

FederalのTax Returnは自分で処理してきたのですが、去年からCA州に保有しているRental Propertyの収入が多くなり、540NRを提出すべきなのかよくわからず、この掲示板に載せさせていただくことにしました。

収入といっても、Depreciation, Mortgage Interest、Property Tax、HOA due、Repair expenses等を差し引きますと$5,000くらいのロスになり、Federalの8582上のNet Incomeは$0 (Adjusted Gross Incomeが上限超えのため、Sch EのDeductible rental real estate lossは$0)となっています。540NRのInstructionには、Filing requirementとしてのCA Gross Incomeが示されており、rent receivedとしてはその額を超えていますが、Gross Incomeの定義がよくわからず、Federalのreturn上は損失として計上しているものなのに、CAではGross Incomeとして純粋に受け取ったrentを考えるべきなのか、というところで先に進めない状況になっています。

このような状況の場合でも、540NRは提出すべきなのでしょうか?よろしくお願いします。

#30
  • tax man
  • 2014/03/04 (Tue) 17:27
  • 報告

# 29

>WA州在住のPermanent Residentなのですが、
>質問にお答えいただければ幸いです。

>FederalのTax Returnは自分で処理してきたのですが、
>去年からCA州に保有しているRental Propertyの収入が多くなり、
>540NRを提出すべきなのかよくわからず、この掲示板に載せさせて
>いただくことにしました。

>収入といっても、Depreciation, Mortgage Interest、Property Tax、
>HOA due、Repair expenses等を差し引きますと$5,000くらいの
>ロスになり、Federalの8582上のNet Incomeは$0
>(Adjusted Gross Incomeが上限超えのため、Sch Eの
>Deductible rental real estate lossは$0)となっています。

>540NRのinstructionには、Filing requirementとしての
>CA Gross Incomeが示されており、rent receivedとしては
>その額を超えていますが、
>Gross Incomeの定義がよくわからず、Federalのreturn上は損失
>として計上しているものなのに、CAではGross Incomeとして
>純粋に受け取ったrentを考えるべきなのか、というところで
>先に進めない状況になっています。

>このような状況の場合でも、540NRは提出すべきなのでしょうか?

カリフォルニア州のNon Residentの申告のRequirement の金額を
超えていなければ、基本的には申告の必要はないと判断するのが
通常ですが、この場合には、多少事情が違っていると考えます。

カリフォルニア州から見ると
1)カリフォルニアにIncome Propertyを所有している
2)そのPropertyを借りている人間は、多分、カリフォルニア州に
所得申告をする場合にその家賃をRenters CreditとしてProperty Owner
の住所を含む情報をカリフォルニアに申告していると考える事が
普通である事。
その結果
カリフォルニア州側からみれば、申告すべき所得が発生している
にも関わらず、その所得に関する申告がされていない事に疑問を
持つ可能性がある

通常、フェデラルの申告で、Income Propertyに関する
申告をしている場合には、カリフォルニアの申告時に
Federalの申告書のコピーを添付する事を要求しています。

カリフォルニア州は、Income Propertyを申告時に
FederalのSchedule Eの情報を確認する為だと
思います。Schedule Eの内容に間違いや疑問がある
場合には、カリフォルニア州も申告に関してチャレンジ
する可能性があります。

これらを考慮して、カリフォルニアにIncome Property
がある場合には、収支がどうであれ、申告の必要が
あると判断します。

#31

tax man様

回答ありがとうございました。540NRに挑戦してみます。また、わからないことがあればお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。

“ 2013年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。