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2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #37
-
- choujp
- 2014/03/11 (Tue) 09:55
- 報告
tax man様:
懇切丁寧にありがとうございます。
12aですが、よく見たところ、
12a. DD 1,803.17
と書かれていました。
自分でも調べてみると、
DD – Cost of employer-sponsored healthcare (this amount is not taxable.)
と書かれていました。その場合金額に変更がありますでしょうか?
ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。
- #38
-
- tax man
- 2014/03/11 (Tue) 13:49
- 報告
#37
>12aですが、よく見たところ、
>12a. DD 1,803.17
>と書かれていました。
>自分でも調べてみると、
>DD – Cost of employer-sponsored healthcare (this amount is not taxable.)
>と書かれていました。その場合金額に変更がありますでしょうか?
上記に基づいて、計算を再度しましたので、下記変更した
結果を書き込みました。
前回との違いが2カ所あります。
1)1042-Sの数字である$12,833.00が22番に入ります。
前回は書き忘れました。すいません。
2)59番の1803が無くなります。(前回は未納の税として
処理しましたが、DDはご指摘の様に健康保険の雇用者負担額
ですので、課税所得になりませんので、削除しました。)
結果は、$843のリファンドになりました。
カリフォルニアは変化はありません。
1040NR
8: 7927
11: 650
22: 12833
23: 8577
36: 8577
37: 8577
38: 1599
39: 6978
40: 3900
41: 3078
42: 308
44: 308
52: 308
60: 308
61a: 1151
69: 1151
70: 843
71a: 843
73: 0
Scghedule A:
1: 1509
15: 1509
最後に、2点ほど注意点があります。
1)1040NRは郵送先が通常の1040とは
違いますので、インストラクションに
ある住所に間違いなく、郵送してください。
ご存知だとおもいますが、1040NRはE Fileは
できません。すべて郵送による申告に
なります。
2) 1042-SはオリジナルをW−2は
Federal用のオリジナルを1040NRの
フォームの指定箇所に添付して申告
する事になっております。コピーでの
申告はできませんので、注意してください。
- #39
-
Tax man様
こんにちは。tax returnの書類を自分で用意したのですが、勝手がわからないので、tax man様に見ていただけたら嬉しく存じます。
現在の状況)
私がJ-1 VISAで去年の9月より働き始めました。妻はJ-2 Visaで所得は全くありません。2004年から2008年までJ-1 VISAで2008年から2009年までH-1Bでカリフォルニアで働いておりました。2009年に米国を去りまして、2013年より米国のフィラデルフィアに戻ってまいりました。2008年度までJ-1VISAで働いていたこともあり、2013年度は所謂、tax exempltionが受けられないと耳にしました。実際、私のpaycheckではfederalとstate共に税金がお給料から差し引かれております。
W-2 formに記載されている金額)
1.14213
2.1923
3~11.空欄
12a. DD 5796
12b~c. 空欄
13.Retirement plan x
14.PA-UI 11.00
15.PA
16.14213
17.436
18.15707
19.555
20.PHILADE
となっております。他に受け取った書類はありません。
質問1)
federal tax returnで用意をするのは1040NRでよろしいのでしょうか。以下、on-lineで無料のtax formを作成してくれるサイトがありましたので、その指示に従って作成したところ、以下のようになりました。
Filing status: 5
7a x -> 1
d: 1
8: 14213
9a:12
23:14225
26:4500 (Form3903は以下の通りです)
35:4500
36:9725
37:9725
38:991
39:8734
40:3900
41:4834
42:483
44:483
51:0
52:483
53:0
60:483
61a:1923
69:1923
70:1440
71a:1440
Schedule A:
1:991
5:0
13:0
14:0
15:991
Schedule OI:
A:Japan
B:Japan
C:NO
D1:NO
D2:NO
E:J1
F: Yes. (2008年にJ1からH1Bに変更)
G:入国、出国日を記入
H: 2011:0 2012:0 2013: 130
I: Yes: 2009,1040EZ
J: NO
K:NO
L: a) Japan
b)わかりません。教えてくださると恐縮です。空欄でよろしいのでしょうか?
c)0
3903 form:
1:1500
2:3000
3:4500
4:空欄
5:YES: 4500
Form 8400:
無料オンラインtax formで入力していると、このフォームを入力するようになっているのですが、正しいのでしょうか?
一応、以下のように入力しました。
Part1:
1:J1 入国日時
2:Japan
3:Japan
4:自分のパスポート番号
5: 2013:130 2012: 0 2011:0
6: NO
Part2
7:japan
8: Japan
Part3:
空欄?何を書けばよいのかわかりません。日本に2013年度はいましたが、働いていませんでした。
9:Japanでしょうか?
10:これもJapanでしょうか?
11: Yesでしょうか?
12:Yes?
13:無収入なのでNo?でしょうか?理由は無収入だったからでよろしいのでしょうか?
Part4:
14:Japan
16: Tokyo, Japan
17: none
18:N/A
19: Tokyom, Japan
20: Tokyo
21:No
22a:none
23:Tokyo, Jaoan
24:Japan
25:全てNO
26:Japan
27: United States
28:YES: working at......
30: Yes Japan
以上でございます。お返事いただけると大変ありがたく存じます。
- #40
-
- tax man
- 2014/03/16 (Sun) 23:14
- 報告
#39
各質問ごとに回答しました。
>現在の状況)
>私がJ-1 VISAで去年の9月より働き始めました。妻はJ-2 Visa
>で所得は全くありません。2004年から2008年までJ-1 VISAで
>2008年から2009年までH-1Bでカリフォルニアで働いておりました。
>2009年に米国を去りまして、
>2013年より米国のフィラデルフィアに戻ってまいりました。
>2008年度までJ-1VISAで働いていたこともあり、
>2013年度は所謂、tax exempltionが受けられないと耳にしました。
>実際、私のpaycheckではfederalとstate共に
>税金がお給料から差し引かれております。
上記から判断して
2004−2008年までJビザ
2008-2009年までHビザ
2009-2013年まで日本
2013年8月にJビザでアメリカに
以前は、研究機関等の処理で税の支払いが
免除になっていたと理解します。
多分Tax Treatyで1042-Sが発効されて
いたのかと思います。
しかし、今回はそれが泣く通常の
税処理になったということでしょう。
一つ気になるのは、2008年にJビザから
Hビザに変更になり、当然その年の申告は
183日ルールでの申告になります。もしその年に1040
で申告をしていたなら、翌年の2009年に
日本に帰国された年の申告は
Resiident AlienからNon Resident Alienになった
事になります(その年の12月31日には日本に
帰国していますので)。当然Dual Status returnと
なり、アメリカから日本に帰国した旨をIRSに
通知する為のResidency termination statement
をタックスリターン時に送られていいたのかという
事です。
この事は、今回の質問には直接関係はありませんが。
一時滞在ビザで頻繁にアメリカに居住している
人は、タックスリターンの変化やそれに関する
処理を十分理解していないと、意外なところで
問題が発生する事がありますので、十分注意が
必要になります。一時滞在ビザで滞在している人
でこの様な処理をしている人は少ないと思います。
例えば駐在員のビザ(Eビザ等)でアメリカに
数年滞在した後、日本に帰国命令が出て、アメリカ
を離れた場合には、そのステータスの変化を
IRSに最後の年のタックスリターンの申請時に
通知する必要がありますが、私の知る限り
そのような処理を正しく行っている人は限定的だと
理解しています。
このサイトは、Jビザの方の質問が圧倒的ですが
実は、Jビザに限らず、一般のビザであるE, L,H
ビザなども、帰国する年のタックスリターンは
滞在中の申告方法とはおおきくちがいますので、
他人事として考えないように注意が必要です。
>W-2 formに記載されている金額)
>1.14213
>2.1923
>3~11.空欄
>12a. DD 5796
>12b~c. 空欄
>13.Retirement plan x
>14.PA-UI 11.00
>15.PA
>16.14213
>17.436
>18.15707
>19.555
>20.PHILADE
>となっております。他に受け取った書類はありません。
>質問1)
>federal tax returnで用意をするのは1040NRでよろしいのでしょうか。
>以下、on-lineで無料のtax formを作成してくれるサイトがありましたので、
>その指示に従って作成したところ、以下のようになりました。
10040NRを使用する事は間違いありませんし、1040NRの数字記入
は正しいと思います。参考までに。アメリカでResident Alienになった場合
にはW-2の3、4、5、6番に数字が記入されます。
つまり居住した場合には、Social Security Taxの支払いが
発生しますが、Non Residentの場合にはこの
Social Security Taxの支払い義務がありませんので、
無いという事は、支払い側も、Non Residentとして
税処理をしているという証明になります。
>Schedule OI:
>A:Japan
>B:Japan
>C:NO
>D1:NO
>D2:NO
>E:J1
>F: Yes. (2008年にJ1からH1Bに変更)
>G:入国、出国日を記入
>H: 2011:0 2012:0 2013: 130
>I: Yes: 2009,1040EZ
>J: NO
>K:NO
>L: a) Japan
>b)わかりません。教えてくださると恐縮です。
>空欄でよろしいのでしょうか?
>c)0
この箇所に記入する事の意味は
申告者が、IRSの規定するNon Residentの条件を
確認するという事です。通常は、外国人でも、アメリカに
183日以上滞在すれば、Resident Alien(居住外国人)
として申告できますが、Jビザの場合には、Exempt
Individual(その該当外者)として、滞在日数に関係
なく、Non Residentとしての申告を義務づけられて
います。しかし、それは、Jビザの有効期限である
2年間であり、Jビザで3年目に入った段階で
183日ルールの適用になり、Resident Alienとして
の申告になります。従って、その証明として
申告をするフォームに必ず毎年、滞在のビザの種類と
滞在日数を記入して申告する事になっております。
ご質問のLに関してですが、これはJビザで
Tax Treatyにより給与の免除を受けている人を
確認するためのものです。
Tax Treatyによる所得税の免除というのは
アメリカの受け入れ機関(会社)が判断し適用が
ある場合には、減免した結果が1042−Sなどの
フォームでIRSに通知されます。
そのような場合には、申告者は免除の理由を
1042-Sのフォームの添付と同時に、このLの箇所の
記入にて、その適用されたTax Treatyの記号を
記入してIRSに背景の理由を説明する事になっています。
従って、その適用のない今回のような場合には
その箇所の記入はブランク(空欄)になります。
>Form 8400:
>無料オンラインtax formで入力していると、
>このフォームを入力するようになっているのですが、正しいのでしょうか?
>一応、以下のように入力しました。
>Part1:
>1:J1 入国日時
>2:Japan
>3:Japan
>4:自分のパスポート番号
>5: 2013:130 2012: 0 2011:0
>6: NO
>Part2
>7:japan
>8: Japan
>Part3:
>空欄?何を書けばよいのかわかりません。
>日本に2013年度はいましたが、働いていませんでした。
>9:Japanでしょうか?
>10:これもJapanでしょうか?
>11: Yesでしょうか?
>12:Yes?
>13:無収入なのでNo?でしょうか?理由は無収入だったから
>でよろしいのでしょうか?
>Part4:
>14:Japan
>16: Tokyo, Japan
>17: none
>18:N/A
>19: Tokyom, Japan
>20: Tokyo
>21:No
>22a:none
>23:Tokyo, Jaoan
>24:Japan
>25:全てNO
>26:Japan
>27: United States
>28:YES: working at......
>30: Yes Japan
1040NRの申告する人は、同時にForm 8843を記入して
申告する事になっています。
残念ながらIRSのサイトにありForm 8840というのは、
上記のようなものでない事と、さらに記入の内容から
多分オンラインのサイトでは、Form 8843の
作成の為のフォームだと思います。
Form 8843の場合には、適用者ごとにPART 1から
PART 5に分かれており、PART 1のGENERAL INFORMATION
以外は、それぞれ適用する箇所に記入する事に
なっています。例えば、PART 1はTEACHERS AND TRAINEESという
箇所に該当する場合にはその箇所にのみ記入して
それ以外の箇所、例えばPART 3のSTUDENTSの箇所
には記入しません。
従って、この情報を記入するフォームに関して
は自分に適用する箇所以外は空欄に
なります。IRSのフォーム全般にいえる事は
自分に適用しない事や分からない事は
空欄にて提出します。
- #42
-
- tax man
- 2014/03/18 (Tue) 22:59
- 報告
# 41
>今年も内容確認をお願いできますでしょうか。
>よろしくお願いします。
>Status:single, rentを払って部屋を借りています(持家なし)、
>H-1bで2013年申告年度の途中で転職をしています。
>W2
>-2013.3
>1. 9000.57
>2. 946.37
>3. 9000.57
>4. 558.03
>5. 9000.57
>6. 130.51
>15. CA
>16. 9000.57
>17. 159.78
>18. 9000.57
>19. 90.01
>-2013.12
>1. 20031.69
>2.1991.98
>3. 20031.69
>4. 1241.96
>5. 20031.69
>6. 290.46
>14. CADD 200.32
>15. CA
>16. 20031.69
>17. 333.36
>18.19の記入が1社目と違ってないのですが。。。?
1040および540の計算は間違いありません。
フェデラルが、$530.00のリファンドでカリフォルニアが$90.00の
リファンドで間違いありません。
2社目のW-2に18と19の欄に記入が無いのは、
通常、California SDI(Disability Insurance)は、IRSの定義で
Local Taxになりますので、18番と19番に以前は記入を
していましたが、現在は、ほとんどの会社がSDIの金額を
14番に記入するようになっています。Itemized Deductionを
とる場合には、StateとLocal Taxの合計金額が控除額に
なりますが、通常のStandard Deductionがとれる場合には
この金額は計算に影響を与えませんので無視してかまいません。
“ 2013年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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カリフォルニア州認定の日英バイリンガルプレスクールです。少人数制で行事も盛りだくさん!お気軽にメールでお問い合わせください。そらプリスクールでは、将来国際的に活躍できるバイリンガルを育てます。英語だけ、日本語だけを学ぶのではなく、学校行事を通し、日米の両文化を体験し学び、お子さんが自由自在に2ヶ国語を使い分けることが出来る事を目標としたカリキュラムをご用意しております。教室内には英語を話す先生と日...
+1 (650) 593-7672Sora International Preschool
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- 法律に関するご質問は、弊社まで日本語でお気軽にお問い合わせください。会社法、移民...
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広田・工藤法律事務所(旧・広田龍太郎法律事務所)は質の高い、そしてそれぞれのお客様特有のニーズに合わせた法律業務を提供させていただいております。長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対...
+1 (415) 398-8508広田・工藤法律事務所
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- 会社・ビジネス・相続・民事・刑事など、日米バイリンガル弁護士が対応致します。取扱...
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私たちは、日米の法律・会計の専門家であり、会社・ビジネス・相続・民事・刑事などの幅広い分野でサービスを提供している法律事務所です。私たちの仕事のスタイルは、大事務所のように経費が先行し、個々の弁護士の意味が薄いというスタイルではありません。各メンバーの個性を重要なものと考え、それを理解し、活用しながら法律事務所としてのチームワークを築き上げています。このようなスタイルは、お客様によってそれぞれ異な...
+1 (415) 618-0090Marshall Suzuki Law Group, LLP