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2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #43
-
Tax man様、
#39です。お返事ありがとうございました。
教えていただいたことに関しまして、さらに伺いたい事が以下の通り2点ほどございます。
おっしゃるとおり、
2004−2008年までJビザ
2008-2009年までHビザ
2009-2013年まで日本
2013年9月にJビザでアメリカに再度来ました。
Form8840ではなく、Form8843を提出するということをご指摘いただきまして、ありがとうございました。危うく間違ったformを送付するとことでした。
また、おっしゃる通り、2009年は1040でタックスリターンを行いました。Residency termination statement
というのは出した記憶がございません。そういうものを送る必要があるということは全く存じませんでした。。。。
質問1)Residency termination statementというのはどういうものでしょうか。IRSのサイトでしらべてみましたが、そのようなformは見つけられなかったのですが。。。今から何かすべきことなどありましたら、教えてください。もし2009年度の帰国分が今から提出できない場合、せめて次回、日本に帰国した際、きちんと提出したいと思います。
質問2)
Form8843のPartIIに私は該当するので、ここを埋める必要があると思います。7の欄には、2007, J1、2008は途中までJ-1でH-1Bにビザの変更がありました。
i)2008の欄もJ1と書けばよろしいのでしょうか?
「attach a statementr showing the new visa type and the date it was acquired」とかかれておりますが、
ii)パスポートに張られている以前のH1B ビザのコピーをとって、Form8843と一緒に送付すればよろしいのでしょうか?
iii)8の欄はYesに該当すると思うのですが、よろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
- #44
-
- Sandy33
- 2014/03/19 (Wed) 13:51
- 報告
Taxman様
#41 です。
回答ありがとうございました。
またW-2の内容についてもご説明ありがとうございました。
今年も安心して提出できます。
どうもありがとうございました。
- #45
-
- tax man
- 2014/03/19 (Wed) 15:53
- 報告
#43
>教えていただいたことに関しまして、さらに伺いたい事が
>以下の通り2点ほどございます。
>おっしゃるとおり、
>2004−2008年までJビザ
>2008-2009年までHビザ
>2009-2013年まで日本
>2013年9月にJビザでアメリカに再度来ました。
>Form8840ではなく、Form8843を提出するということをご指摘いただきまして、
>ありがと>うございました。危うく間違ったformを送付するとことでした。
既に理解されていますが、何故8840ではなく8843なのかを
再度説明します。
8840というフォームは、年間183日以上滞在してもなお
Non Residentであるという事を証明する必要がある人の
為のフォームです。あまり多くはないと思いますが、
日本で大きな会社を経営している人や例えば芸能人が
アメリカに一時滞在ビザで183日以上滞在した場合に
当然、Resident Alienになり、1040でアメリカだけでなく
日本の所得もアメリカで申告しなくてはいけなくなります。
しかし、実際に日本で会社を経営している人の所得を
アメリカで申告する事は、大変な事になりますし、事実
そのような人は仮にアメリカに仕事で183日以上滞在した
としても、本来のTax Homeは日本であり、日本での
所得をアメリカで申告する必要性が無い場合には、
このForm 8840にて、自分はNon Residentであるという
事を証明する為に使用します。
しかし、Jビザの場合には、Exempt Individualであり、かりに
183日以上滞在しても、Resident Alienにはなりませんので
8840のフォームの提出は必要ありません。
この説明はForm 8840のインストラクションに記載されて
います。下記はその説明の箇所の抜粋です。
If you qualify to exclude days of presence in the United States
because you were an exempt individual (other than a foreign
government-related individual) or because of a medical
condition or medical problem (see item 4 above),
you must file Form 8843, Statement for Exempt Individuals
and Individuals With a Medical Condition.
(Exempt Individualの場合には、8843を提出しなくてならない)
>また、おっしゃる通り、2009年は1040でタックスリターンを行いました。
>Residency termination statementというのは出した記憶がございません。
>そういうものを送る必要があるということは全く存じませんでした。。。。
>質問1)Residency termination statementというのはどういうものでしょうか。
>RSのサイトでしらべてみましたが、そのようなformは見つけられなかったのですが。。。
>今から何かすべきことなどありましたら、教えてください。もし2009年度の帰国分が今
>から提出できない場合、せめて次回、日本に帰国した際、きちんと提出したいと思いま>す。
今年の質問#2に対する回答である#6にResidency termination statementの
サンプルを添付をしてありますので、その箇所を参照してください。
このステートメントはフォームではありません。しかし、IRSのサイトには
下記のように記載されていますので、添付しますのでご参照ください。
Statement required to establish your residency termination date.
You must file a statement with the IRS to establish your residency termination date.
You must sign and date this statement and include a declaration that it is made under penalties of perjury.
The statement must contain the following information (as applicable).
• Your name, address, U.S. taxpayer identification number (if any), and U.S. visa number (if any).
• Your passport number and the name of the country that issued your passport.
• The tax year for which the statement applies.
• The last day that you were present in the United States during the year.
• Sufficient facts to establish that you have maintained your tax home in, and that you have a closer
• connection to, a foreign country following your last day of presence in the United States during the
• year or following the abandonment or rescission of your status as a lawful permanent resident
• during the year.
• The date that your status as a lawful permanent resident was abandoned or rescinded.
• Sufficient facts (including copies of relevant documents) to establish that your status as a lawful
• permanent resident has been abandoned or rescinded.
• If you can exclude days under the de minimis presence rule, discussed earlier, include the dates of
• the days you are excluding and sufficient facts to establish that you have maintained your tax home
• in and that you have a closer connection to a foreign country during the period you are excluding.
Attach the required statement to your income tax return. If you are not required to file a return, send the
statement to the Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center, Austin, TX 73301-0215, on
or before the due date for filing Form 1040NR or Form 1040NR-EZ. The due date for filing is discussed
in chapter 7.
If you do not file the required statement as explained above, you cannot claim that you have a closer
connection to a foreign country or countries. This does not apply if you can show by clear and convincing
evidence that you took reasonable actions to become aware of the requirements for filing the statement and
significant steps to comply with those requirements.
このステートメントの添付の意味をまず十分理解しないと、何故こんな面倒な事を
しないといけないのか、を疑問に思う人がいると思いますので、説明します。
IRSの規定では、Residentというステータスの人間は全世界で得た所得を
申告する義務があります。従ってアメリカ市民が、例えば、日本に駐在員として
赴任して日本で働き所得を得た場合にも、アメリカのIRSに所得の申告をする
というルールになっております。それに対して、日本では、住民票の転出届けを
提出する事で海外に赴任してその国で所得を得た場合には、日本での
所得申告をする必要がありません。
この違いが、このResidency Termination Statementの提出を必要とする訳です。
ある意味、これが、転出届けの代わりになっています。一時滞在ビザの人は
転入届けがありませんので、タックスリターン時にアメリカに一年の大半滞在した
と証明して、申告をするとある意味、転入届けの代わりになります。従って
その後永久にIRSでは、その人(日本人)がアメリカに所得税を申告する事を
期待します。従って、2008年に1040にしてアメリカ滞在者として申告をして
その後何の説明をせずに日本に帰国して、その後アメリカに申告をしないで
いるとIRSでは、その人が職を失い所得がないのか、死亡したのか判断
できません。従って、そのResidency Termination Statementにて、海外(日本)
に転出したという旨をタックスリターン時に提出してアメリカでの滞在を
終了した事を通知する訳です。
>質問2)
>Form8843のPartIIに私は該当するので、ここを埋める必要があると思います。
>7の欄には、2007, J1、2008は途中までJ-1でH-1Bにビザの変更がありました。
>i)2008の欄もJ1と書けばよろしいのでしょうか?
>「attach a statementr showing the new visa type and the date it was acquired」
>とかかれておりますが、
>ii)パスポートに張られている以前のH1B ビザのコピーをとって、
>Form8843と一緒に送付すればよろしいのでしょうか?
>iii)8の欄はYesに該当すると思うのですが、よろしいでしょうか?
正直にビザのステータスをこのフォームに記入する事は単にIRSを
混乱させるだけで何の意味もありません。このフォームの目的は
このフォームを申告する人がNon Residentのステータスになるのか
あるいはResident Alienになるのかを、ビザの種類と滞在日数(年数)
で判断するため(だけ)に使用ためのものです。
過去にJビザで一度アメリカに居住し、さらにHビザに変更の
後、帰国し、その時に帰国した旨を通知しなかった。そして今回
再度Jビザで再入国した事をIRSにこのフォームで説明しようと
しても、その目的は達成できないと考えます。
私なら、11番、12番はNO, 13番はNO,14番は空欄で申告します。
さらに、PART Iの記入はあくまでも、今回の入国に関する情報のみで
過去の滞在に関しては一切記入しないと思います。
不思議に感じるかもしれないので、理由を説明します。ほとんどの
日本人が、どうしても理解できないのは、イミグレーションとIRSの
違いです。例えば、税金を支払わないとビザとか永住権をとりけされるので
ないかと考えている点です。
IRSには、一時滞在ビザの取り消しや、永住権の取り消しなどをする
権限はありません。最近、ロスアンゼルス地域で日本料理店を経営している
日本人経営者が脱税をした為に、永住権を取りあげられたという事件が
おこり、脱税でも永住権の喪失がおこるのかという事でニュースに
なりましたが、これはIRSのした事ではありません。脱税にもいろいろな
罪のカテゴリーがあり、悪質で計画的なものは、脱税というカテゴリーから
犯罪にアップグレードされる事があります。この段階でIRSから
他の省に権限が移されます。多分、脱税の仕方や年数や経理の専門家
などの介入があり計画的な犯罪行為になり、多分DEPARTMENT OF JUSTICE
(法務省)が介入して、その結果処罰として、永住権の取り消しが起こったと
理解します。
単なる、経理知識の欠如によるミスの結果の為の申告漏れなどでは
法務省などが介入してきませんし,永住権などの取り消し等は
おこりませんし、IRSはそのような事には興味がありません。我々
のような、税金関係の資格を持っている人間は毎年、ライセンスの
更新の為に、更新の為のコースをとり、テストをしてパスしなくては
いけないのですが、そのコースで上記のような件に関する書籍を
読まなくてはならない訳ですが、そのよう書籍にはIRSのする事、
しない事などが記載されており、その中には、とにかくIRSは
訴訟事を嫌います。例えば、税金の未納者が居た場合、その
未納者が訴訟を起こす事(IRSにたいして)を嫌います。なぜなら
税金をとるまでに時間と費用がかかるからです。したがって法的手段
をとるという事はIRSのチョイスとしては、かなり低いところに
あります。
従って、ビザの種類や滞在日数などの申告をイミグレーションと
同じに考えるのではなく、あくまでも今年の申告のステータスを
確認する為にフォームを記入するという事を考えた時に
すでに過去の事で、今年の申告に何ら影響をあたえないような
情報をごちゃごちゃ記入することはフォームを記入する真の
目的とは違うと考えます。
- #46
-
Tax man様、
#39/#43です。
お返事ありがとうございました。
Form8843のPartIIの7を空欄、8をNoとしますと、1040NRのSchedule OIのFは Yes、2008年J-1toH-1Bと書くつもりでしたが、FはNo、Iは空欄でしょうか?
ただ、もしそうしますと、以前、2009年に1040NRをファイルしていますので、IRSが過去の私のtax fileの履歴を見れば、すぐに整合性がつかなくなってしまいます。逆に混乱するのではないでしょうか?
お返事頂けたら幸いです。
- #47
-
- tax man
- 2014/03/20 (Thu) 18:22
- 報告
#46
質問ごとに回答します。
>Form8843のPartIIの7を空欄、8をNoとしますと、1040NRのSchedule OIのFは
>Yes、2008年J-1toH-1Bと書くつもりでしたが、FはNo、Iは空欄でしょうか?
その通りです。
>ただ、もしそうしますと、以前、2009年に1040NRをファイルしていますので、IRSが過
>去の私のtax fileの履歴を見れば、すぐに整合性がつかなくなってしまいます。逆に混
>乱するのではないでしょうか?
混乱しません。2回目の書き込みにこのように説明がありました
>2009年は1040でタックスリターンを行いました。
仮に、IRSの記録に2009年に1040でResidentとして申告をした記録が
残っていたとして、今回の申告がHビザでなくJビザに変わっていて
1040NRで申告した場合に、IRSがそれに気がついたとしましょう。
ご存知のように、Jビザの場合には、Hビザの申告と比べると
Standard Deductionなどの控除がなく、リファンドの可能性や
額が少なくなる計算になるのは、すでにお気づきだと思います。
さらに、私の書き込みをもう一回繰り返しますと、IRSは
イミグレーションなどの行動を取る事はありません。彼らの
目的は所得税の獲得になります。
従って、J ビザでよりリファンド額が少なくなる申告をした
申告に意義を唱えて、よりリファンド額が多くなる、IRSに
とって不利な行動を彼らが時間と手間をかけて覆す事などの
可能性はまずないと判断します。
しかし、もし、本来1040NRでの申告なのに、1040で申告
した場合には、この逆になりますので、IRSから不法にリファンドを
受け取った事になりますので、仮に調査などをうけた場合には
その差額を払わされる事になりますし、長期間ほっておいた場合
には、利息だけでもかなりの額になりますので、危険だと
言えます。
もちろん、そのような可能性はほぼないとは思いますが。
最後になりますが、IRSというお役所は、予算が極端に
制限されているところで、些細な差額の為に、スタッフを
使用して、調査などをしません。
通常の申告をしていても,家のローンなどがある人の
Itemized DeductionのCharityへのドーネーションや
車のレジストレーションなどの金額などは、ほとんど
実際の金額より多めの申告をしており、それが、申告書を有料で
作成している会社などの売りになっており、プロに頼むと
お金が余分に返ってくるという神話は、そのインチキ
によるものです。IRSはこれらのインチキを十分理解して
いますが、調査はしません。それは前の説明と同じで
調査の時間と費用をかけてまで、取り返すほどの金額では
ないという、対費用効果から来ています。意識的に
見逃している訳です。Jビザの方が1040で申告していても
IRSから手紙が来て調査された事があったという話を
聞いた事がないのは、気づいていないのではなく
対費用効果によるものと私は理解しています。
今回の質問に関しても、繰り返しますが、真実を申告しても
しなくても、今回の正しい申告の形は1040NRであり
過去の記録から8843の記入に多少の誤差が見つかった
としても、それに関して申告のフォームに違いが出る事は
ありませんので、そのような些細な件にIRSが時間をかけて
行動を起こす可能性は、くり返しますが、ないと考えます。
むしろ私が、不思議に感じるのは、何故それまでに
過去のビザの記録を心配する人が、過去の申告をする
時にプロに相談したり、依頼しないのかという事です。
例えば、自分の健康に非常に気を使って、
運動を良くして、食事の栄養などに関心がある人が
体の調子が良くないのを知っていながら、医者に
相談に行かないようなものです。
おかしいとおもいませんか。
この書き込みに来られる方は、一時滞在ビザの方
が多いのに気づかれたと思います。しかし、多分
ここに質問されている人は、Jビザで日本から来ている
内のほんの一部の方で、IRSや特にイミグレーションに
少なからず不安を抱えている人達だと理解します。
その他の方は、町のタックスリターンの業者で1040で
申告をしたり、自分で適当に処理して帰国し、まず
Dual Status ReturnやResidency Termination Letterなど
は出す事も、それ自体知らずに帰国していると思います。
多分、かなり少数の方だけが、専門のプロに相談を
して、規則通りの申告をしていると判断しています。
結論ですが、この書き込みを読まれている一時滞在
ビザの方で将来、永住権などの取得を考えている
方には、イミグレーション対策として、もし申告で
不安がある場合には、医者の例でも言いました
ように、 このような一時滞在ビザやTax Treaty
などに精通しているプロに最初から依頼する事を
強く、お薦めします。
この書き込みに昨年、質問をされた方でご自分では
申告書類の作成ができないという事で
有料で申告書類の依頼をされた方の説明をします。
この方は、昨年Jビザでアメリカに来られて、年末に
Hビザに変更しました。その結果、8843にその変更
を証明するイミグレーションの変更の書類の
コピーを添付して,申告は1040NRにて行いました。
今年は、奥様H-4ビザのITIN番号の申請が
必要になり、その申請書と1040の作成をしました。
通常の申告は、オフィスでパソコンに
必要な情報の入力だけで、その後はE Fileで
終了になりますが、この方の場合には、
日本領事館に提出する書類を作成したり、
その後、申告書をもって、直接IRSに申告に
行ったりと、全く煩雑な手続きが必要になり
専門家がその作業を十分理解していないと
出来ない部分が多くありますので、書き込みで
質問をして、自分で解決をする事は
かなり難しいと考えます。
“ 2013年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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ホームからホーム、人から人、おもてなしの心で、リローケーションの生活立ち上げサービス、賃貸物件、投資物件、不動産売買の仲介を提供しております。経験豊かなブローカーが迅速、親切、丁寧がモットーで、お客様に喜んでいただいております。サンフランシスコ、サンノゼ、オークランド、バークレー、ウォルナッツクリーク、ナパなどベイエリア全域をカバー。日米間の住宅とお引越しのトータルサポートをご提供いたします。
+1 (925) 381-6572H2H GLOBAL JAPAN, LLC
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日本人シェフによる他では味わえない料理や和テイストを取り入れたオリジナルカクテルなどを愉しんでいただけます。美味しい時間をご提供できるよう皆様のご来店をお待ちしています。
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全米でサービスを行う会計事務所。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)、アメリカ会社設立などサポートをしています。マイアミ本社から離れているエリアでも迅速にメールなどで日本語対応いたします!お気軽にご相談ください。
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ジャパンクラブは関西淡路大震災を機に災害時の相互扶助を目的に設立されました。ベイエリアに暮らす日本人が各自の経験や能力を活かしてお互いを助け合う会として様々な親睦会や講演会などを開いています。
Japan Club of the Bay Area