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2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 메일
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #4
-
お願いするに当たり、Form 2555をファイルするに該当すると思われます。
家族全員グリーンカードを持っています。日本の会社で働き住民票も日本にあります。税金も日本で納めております。
家族は、学校の関係でアメリカにいます。アメリカでは、私と家族の収入は、ありません。銀行の利子は、ほんの少しだけあります。
一応Form1040,Form2555とForm1116を記入しました。ココで質問する前にこの3Formであっているのか疑問です。Form1116も使う事ができるのでしょうか?
- #6
-
- tax man
- 2013/02/21 (Thu) 20:52
- 신고
>>Form 2555をファイルするに該当すると思われます。
>>家族全員グリーンカードを持っています。
>>日本の会社で働き住民票も日本にあります。税金も日本で納めております。
>>家族は、学校の関係でアメリカにいます。
>>アメリカでは、私と家族の収入は、ありません。
>>銀行の利子は、ほんの少しだけあります。
>>一応Form1040,Form2555とForm1116を記入しました。
>>ココで質問する前にこの3Formであっているのか疑問です。
>>Form1116も使う事ができるのでしょうか?
最初に、
1)Form 2555の適用はご主人のみ
私の説明のForm 2555のインストラクションにあります。
永住権保持者で日本に住民届けを出し、日本のある町を
Tax Homeとして日本に住んでいる。という条件を満たして
いるのは、ご主人だけと理解します。
アメリカに住んでいるその他のご家族は、その条件を
満たしていないので、このForm 2555を提出できるのは
ご主人のみで、ご家族はこの申告には入れません。
ご主人は日本の住所にてシングルとしての申告が一番
適切だと思います。(厳密に言えば、Filing Separatelyに
なりますが、)税率的にもシングルと同じなので
その方が良いと思います。
2)Form 2555の記入に関して
フォームの37番にMaximum Foreign Earned Income Exclusion という箇所
があるのを見て頂いたらお分かりのように、日本でのご主人の所得が
95,100ドルまでは課税対象にはなりません。
従いまして、それ以下の収入の場合には、所得額が$0.00になり、
1040の所得額の欄が$0.00になり、支払いの税額が無いという事になります。
その場合に、課税所得が免除の場合には
Tax Creditがとれないという説明がIRSのサイトにあります。
下記抜粋をご参照ください。
従ってForm 1116は所得が95,100ドル以下の場合にはとれないとご理解ください。
Taxes on Excluded Income
You cannot take a credit for foreign taxes paid
or accrued on certain income that is excluded
from U.S. gross income.
最後にコメントをさせて頂きたいのは、確かに永住権保持者という点では
アメリカでの申告が必要と理解されてのご質問だと思いますが、
もし、ご主人が日本の会社へ就職されて、事実上、永住帰国されたとした場合、
イミグレーション的に考えれば、過去にアメリカに住んでいて、その時に
永住権を取得したが、その後日本に永住帰国して事実上永住権を放棄したと
理解できます。
その場合には、本来、IRSに対して永住権を放棄した旨の届け出を
提出して、今後アメリカでの申告をしない事を通知する義務があります。
その他のご家族はお子さんの学校が終了するまでアメリカに居住し、
その後、日本に永住帰国すると考えれば、単なるお子様の教育の為に、
便宜的にアメリカに住んでいるという事であり、
Form 2555の適用である、アメリカ市民あるいは永住者の外国(日本)での
一時的な就業(アメリカ人が日本のアメリカ会社支社への駐在等)とは、
全く別のものと考えます。
ご主人が今後永住権の失効期限以内(2年間)にアメリカに帰国する事が
前提であるならば、Form 2555での申告が適切だと思いますが
(申告はご主人の名前のみで家族は入りませんし、もし
日本での所得が95,100ドル以下であれば、10040の所得が$0.00でリファンドも
支払いも発生しません。)、
もしご主人がアメリカに今後帰国する計画が
ないならば、Form 2555での申告は必要がなく、単に日本への永住帰国を
IRSに通知するのみになります。
もちろん、上記が今回の申告の背景であるかないかは、ご連絡頂いた情報
だけでは確定はできませんが、もし該当しているならば、申告に関しては
イミグレーションがらみになりますので、ご自身での書類作成はしない方が
良いと考えます。専門家にさらに詳しい説明を受けて適切に処理をする事を
強くお勧めします。
- #8
-
- tax man
- 2013/02/22 (Fri) 09:07
- 신고
#5
>>二重収入-日本の源泉徴収票の扱いについて
>>2006年6月に永住権を獲得して2012年2月まで夫婦で就労のあと帰国し、同年4月から夫のみが日本で就職しています。
>>今回のタックスリターンはW-2と日本の源泉徴収票分を合わせて申告することになります。
>>この申告に必要な全フォーム分を作成して頂くのは虫がよすぎると思いますので
>>①AGIの値の求め方
>>②控除やクレジットの値の求め方--給与控除の内訳である健康保険料、介護掛金、
>>年金、雇用保険料の天引き分のこれらはアメリカの申告で控除になりますか?社会保
>>険料は対象でないと理解しています。
>>③その他に使えるフォームはありますか
#4で質問された方と同じような状況なので、偶然なのか、ちょっと驚いております。
基本的な事をまず、繰り返しになりますが、最初に説明させて頂きます。
1)日本での所得に関しては、夫婦でのジョイントの申告はできない。
2)ご主人の所得の申告に関して、2つの方法が考えられます。
まず、アメリカで得た所得と日本での所得を合計して申告する方法と、
アメリカでの所得のみを申告する方法があります。もちろん、アメリカでの
所得のみの申告がこの場合、規則通りの申告で、アメリカと日本の所得
の合計の申告はイミグレーション的に見れば、日本人が、永住権をもって
いるとはいえ、日本に帰国して、住民届けを出していれば、アメリカに
永住していないのは明らかですので、 正しい申告とは言えません。
3)健康保険料、介護掛金、年金、雇用保険料の天引き分のこれらはアメリカの申告で控除になりますか?
これらは、アメリカの申告では、控除になりません。
アメリカでも、Social SecurityやSDI(Disability Insurance)などは、給与から天引き
されいますが、タックスリターンで控除する事は一切できません。
4)引っ越し費用 US$3250
固定資産税 US$1050
住宅ローン利息分 US$6750
住宅ローンにまつわる保険料 US$720
家のローンや固定資産税は、多分、今年がアメリカでの申告が始めてでは
ないのでお分かりと思いますが、Itemized Deductionにて控除が可能です。
しかし、日本への引っ越し費用と住宅ローンの内、Mortgage Insuranceのみが
控除可能です。それ以外は不可です。
一見、複雑なタックスリターンの様にみえますが、実は、ある1つ事柄を理解して
適切に処理すれば全く難しい申告ではありません。
その一つの事柄というのは、「永住権の維持」という事です。
永住権というのは、アメリカに居住しても良いという許可証にすぎません。
従って、日本に帰国して元の日本人に
戻った時点で、その許可証は自動的に失効してしまうものです。ですが、
ほとんどの日本人は、それを「なんとかして維持したい。」と考え、その手段と
して、アメリカで税の申告をすれば、アメリカで納税しているので、永住権を
捨てなくても良いのだと勝手に判断してしまっているようです。
今回のケースでも、ご主人は、アメリカで得た所得をアメリカでの最後の
所得として申告して、IRSに対して、日本に永住帰国した旨の通知を
出せば、日本で得た所得に関してはアメリカで申告する必要はありませんし、
2012年に関してアメリカで得た所得をジョイントで申告し、
来年からは奥様のみのシングルでアメリカで申告をするだけの
通常のものです。
さらに、永住権保持者が、Form 2555(Foreign Earned Income)のフォーム
を使用して、IRSに申告をすれば、イミグレーションの見地からすれば
日本をTax Homeとして日本で仕事をしている訳ですから、例えば
入国時に本当にアメリカに住んでいるのかを証明する為にタックスリターン
を提出すれば、Tax Homeが日本であり、日本に住み、日本で仕事を
して納税している事が判明します。市民権保持者ならば、問題はありませんが
永住権保持者の場合、基本がアメリカの居住権ですから、タックスリターンに
てアメリカに居住していない事を証明してしまうことになります。
ですから、永住権を保持する目的での日本での所得のアメリカでの申告は
逆効果になるという事がおわかり頂けますでしょうか。
このトピックは通常、申告書類の作成のお手伝いでフォームの記入の仕方を
教える事が多かったのですが、今回の2件のご質問は、基本的に本来
申告する必要のない申告を無理にアメリカでしようとしているケースで
永住権の問題を十分理解していれば、実行するのは抵抗があるにしても、
正しい申告はどうすれば良いのかは理解できると考えています。
多分、私のトピックへの質問は、ご主人との話し合いの結果ではなく
単に、参考までに、無料でウェブにて質問しただけのものだと思います。
実際にどの様に申告をするのが一番適切なのかは、ご主人と十分話し合いを
されて、申告に関して、プロの方に依頼される事をおススメします。
- #7
-
誠に詳しい説明ありがとうございました。
私は、アメリカにはもう戻りませんが、永住権と保つため半年以上アメリカを離れないようにしてきました。
子供たちはアメリカを拠点に生活する事を考えております。日本に帰国する予定は今のところありません。
2011年はアメリカと日本で収入があったため、Form2555とForm1116を使って会社の税理士がファイリングしました。今年は自分でやらなければなりません。専門家に頼むつもりで降りますが、一応自分でやってみました。
今年は、Form1040で申請して、来年Form1040NRを申請して、おしまいにしようと思っています。
いくつか、お聞きしたいのですが、Form1040のLine7に記入する金額は、日本の源泉徴収票の支払金額ですか、それとも給与所得控除後の金額なのでしょうか?所得が$95100以上なので税金が発生すると思われます。CAの州税につきましては、外国の収入が考慮されませんので支払いは発生します。レジデントの定義を読んでみましたが、家族が住んでいるで、払う必要があると考えております。人によっては払う必要がないという人もいます。難解です。ご意見をお聞かせください。
- #9
-
- tax man
- 2013/02/22 (Fri) 18:32
- 신고
#7
>>私は、アメリカにはもう戻りませんが、永住権と保つため半年以上アメリカを離れない?
>>ようにしてきました。
>>2011年はアメリカと日本で収入があったため、Form2555とForm1116を使って会社
>>の税理士がファイリングしました。
日本に永住帰国(多分駐在の期間が終了して、日本に戻られたと理解しておりますが)
されている事は明らかですので、日本に帰国して住民票を提出した段階で永住権
を事実上放棄したと判断できます。
従いまして、日本での所得をアメリカで申告するのは、プロの意見としては
不適切だと判断します。ご家族がアメリカに永住権を持って生活することは
法的に問題ないと思いますが、日本での所得をアメリカで申告する法的な
必要性はないと判断します。ご家族が日本からの仕送りで生活する場合には
アメリカでの所得がないので申告自体の必要性もないと判断します。
さらに、ご理解頂きたいのは、私がこのトピックで毎年、申告に関してアドバイスして
いるのは、IRSの規則を遵守して間違いのない申告をして頂きたいと思っての事
です。ここは公の掲示板で不特定多数の方が自由に書き込みを読み、自分の
申告の参考にして頂いていると信じております。そういった性格上、裏技とか
抜け道指南などはしておりません。
多分、ご自分でも十分お気づきのように、今回の申告の目的は適正なタックスを
支払うという本来の目的ではなく、どのようにしたら、永住権を失わなくてすむのか
といった事が目的になっているように、書き込まれた内容から感じられます。
心の中では、本来してはいけない事だけれども、永住権を維持するためには
違法でもしようがないと理解されているのではと思います。
私は、そのような状況におかれた方の心情は十分に理解できますが、公の
掲示板にて、本来すべきでない方法などを、詳しくお教えすれば、これを
見ている「同様な立場の人達」も正規の方法でなく、裏技(違法に)にて
永住権を維持できると理解される事は、このトピックの主旨と反するものです。
ですから、違法だと理解した上で、尚、日本での所得をアメリカで申告したいと
いうのであれば、少なくとも、この様な公の場所で、どうどうとその方法を
質問するというのは適切ではないと思います。従って、あくまで、これは個人の
判断で 申告をすると決めているのであれば、
専門の方(前の会社の税理士でもその他のプロの方でもかまいませんが)に
あくまでもプライベートに秘密裏に質問して処理されるのが常識的な
大人の判断ではないでしょうか。
“ 2012年のタックスリターン ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
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