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トピック

2012年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2013/02/18 02:07

2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)

最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。

基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。

この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。

その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。

従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。

そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。

申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。

上記を良く理解された上で質問されてください。

さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。

これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。

例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。

これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。

#10

#5で質問をした者です。お忙しい中丁寧なご回答をありがとうございました。永住権についてどう向き合うかは各人、各家庭でさまざまですね。プロの意見が聞けるtaxmanさんのこの掲示板がこれからも続くことを切に願ってます。

#11
  • misaki2012
  • 2013/02/25 (Mon) 19:22
  • 報告

永住権絡みでもう一つ教えてください。Residency Termination Statement、昨年taxman様が公開してくださったものを参考にIRSへ提出しようと考えていますが実際にアメリカを離れたのが2012、破棄の手続きをしたのが2013年の場合
①提出日はいつがいいのか
②VISA Status は 永住者から何に変更したと書けばいいのか
③変更手続きのコピーを添付が必要か
よろしくお願いします。

#12
  • tax man
  • 2013/02/26 (Tue) 13:58
  • 報告

#11

>>破棄の手続きをしたのが2013年の場合
>>①提出日はいつがいいのか
>>②VISA Status は 永住者から何に変更したと書けばいいのか
>>③変更手続きのコピーを添付が必要か

本来のタックスリターンの質問と異なりますが、ご質問に下記回答しましたので
ご参照ください。

1)提出日

このStatementは、タックスリターンの締め入り日にまでに、タックスリターンの
書類に添付し、また、申告するタックスリターンの書類が無い場合には、この
Statementのみを下記の住所に郵送するとIRSの説明にあります。
従いまして。もし、昨年中にグリーンカードを破棄すれば、今年の
4月15日が締め切り日になりますし、今年(2013年)の破棄ならば
2014年の4月15日になります。

Internal Revenue Service
Austin, Texas 73301-0215

2)VISA Statusは永住者から何に変更したと書けば良いのか。
3)変更手続きのコピーを添付が必要か

Residency Termination Statementの中には、永住権の破棄を
証明する事実の記載とそれを証明するものの添付は必要と
していますが、現在はどのビザに変更したかの記載の必要は
無いと思います。

昨年私が添付したものは、一時滞在ビザの方が永住帰国された
場合の文章ですので、内容はグリーンカードの場合とは
違うとご理解ください。

また、イミグレーション関連のサイトから下記の箇所を抜粋しましたので
ご参照ください。

In Order to legally abandon the Green Card, please submit the following documents:

• I-407, Abandonment of Lawful Permanent Residence
• Your Permanent Residence Card(Original)

これは、日本のアメリカ大使館に行き、正式にグリーンカードを破棄する手続きを
とる為の書類です。

I407というイミグレーションのフォームを記入して、オリジナルのグリーンカードを
提出すれば、正式に破棄の手続きが完了します。そのときに受領書として
このフォームのコピーを貰えるということです。
IRSには、このフォームのコピーを添付すれば良いと思います

Statement Required to Establish Your Residency Termination Date
You must file a statement with the IRS to establish your residency termination date.
You must sign and date this statement and include a declaration made
under penalties of perjury.
The statement must be attached to your income tax return.
If you are not required to file an income tax return, send the statement to
the Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Austin, Texas 73301-0215,
on or before the due date for filing your income tax return.
The statement must contain the following information (as applicable):
1. Your name, address, U.S. taxpayer identification number (if any), and U.S. visa type and number (if any).
2. Your passport number and the name of the country that issued your passport.
3. The tax year for which the statement applies.
4. The last day that you were present in the United States during the year.
5. Sufficient facts to establish you have maintained your tax home in and that you have a closer connection
to a foreign country following your last day of presence in the United States during the year or following
the abandonment or rescission of your status as a lawful permanent resident during the year.
6. The date that your status as a lawful permanent resident was abandoned or rescinded.
7. Sufficient facts (including copies of relevant documents) to establish that your status
as a lawful permanent resident has been abandoned or rescinded.
8. If you can exclude days under the de minimis presence rule (refer to Publication 519),
include the dates of the days you are excluding and sufficient facts to establish that
you have maintained your tax home in, and that you have a closer connection to,
a foreign country during the period you are excluding.

繰り返しになりますが、これらの質問に関して、仮に
頭の中で理解できたとしても、書類等の作成はさらに
知識が必要となり、作成をご自分でされるのは、ご質問の
内容から判断しても、無理だと判断できますので、
これらのご質問も含めてさらに詳細なる説明をプロの
方に受けて、最も適切な処理をすすめるようにして
ください。はっきり言いまして素人の手におえるような
ものではないと思います。完全に理解し、書類を作成
できるならプロはいらないと思います。

#13
  • misaki2012
  • 2013/02/26 (Tue) 16:35
  • 報告

taxman様 分かりやすい解説をありがとうございました。ご忠告も真摯に受け止めて手続きを済ませたいと思います。今後ともお力添えをよろしくお願いします。

#14

こんにちは。現在、帰国して何年も経つのですが、急にタックスリターンをしなくてはななくなり、アドバイスいただけらと思いご連絡いたします。どうぞよろしくお願いします。

尚、8年くらい前、私が渡米したばかりの時にtax man さんには一度お世話になり、今もこちらでアドバイスをされているのを見て感激いたしました。その節は本当にありがとうございました。

下記ご相談です。

アメリカで働いていたときに少しだけ、401kをやっていたのですが、去年その会社が潰れて、その401kをクローズするか、IRAに移行するかになり、私はクローズし、キャッシュアウトしました。

そのため、1099ーRが送られてきました。
額としては大したことはないです。

下記、1099-Rの内容です。
(1)Gross distribution :約$1400
(2a)Total amount:約$1400
(4)Federal Income tax withheld: 約$280

IRSに1040Aをファイルしないといけないようですが、
この書き方がわからないので教えていただけないでしょうか?

また、もし、カリフォルニア州にも何かファイルする必要が
ある場合はそれについても教えて頂ければ幸いです。

収入はこれ以外にはありません。
(利子はありますが、W-8BENを出してるので
大丈夫かと思います。)

いろいろと申し訳ないですが、
アドバイス頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

みどり

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