表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
41. | 運転免許実技試験の同行者を探しています(1kview/5res) | その他 | 2022/08/25 13:03 |
---|---|---|---|
42. | 中型犬の預かり先を探しています(長期)(2kview/3res) | ペット・動物 | 2022/08/17 20:43 |
43. | 【教えてください】渡米後初めてにおすすめの自動車保険(1kview/1res) | お悩み・相談 | 2022/08/11 13:27 |
44. | 国籍法第11条改正裁判(1kview/1res) | ビザ関連 | 2022/08/11 13:19 |
45. | 7月の服装は何を着てますか?(1kview/1res) | 疑問・質問 | 2022/07/10 10:09 |
46. | タックスリターン(2kview/1res) | お悩み・相談 | 2022/06/20 01:04 |
47. | 国際結婚後の日本への手続について(1kview/1res) | お悩み・相談 | 2022/05/18 17:11 |
48. | ベイエリアお土産選び(1kview/3res) | お悩み・相談 | 2022/05/15 18:20 |
49. | 日本帰国の際DMVで必要な手続きについて(1kview/0res) | お悩み・相談 | 2022/05/12 20:23 |
50. | 日本から離婚鉄続き(657view/0res) | フリートーク | 2022/05/10 20:46 |
2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #17
-
- Annn
- 2012/02/22 (Wed) 16:17
- 報告
Tax man 様
昨年の12月中旬に家を購入したのですが、エスクロー時に支払った費用はどこまで控除の対象になるのでしょうか?Title insuranceやCounty transfer tax,Escrow charges、origination feeなども申告できるのでしょうか?
それとモーゲージ会社へ支払った金利,HOAは2011年は半月分だけになりますが、それでも申告したほうがよいのでしょうか?
何も分からず無知な質問になりますが、よろしければご教授ください。よろしくお願いします。
- #18
-
- tax man
- 2012/02/22 (Wed) 19:12
- 報告
#15
>>金額としてはフリーランス収入が4000ドルほどに対し関連経費(ソフト・教材)は1300ドルほどなので、>>taxmanさんがおっしゃる金額の問題はないと思います。
もし、これが、自営業ならば問題はないと思いますが、サイドビジネスということで多少心配が残ります。
もしIRSから問い合わせが来た場合の対策として下記に留意してください。
1)それら機材は、サイドビジネス以外には使用できない(汎用性はない。例えば、携帯電話などを自分の
仕事として使用した場合、その使用は自分の仕事に絶対必要である証拠:お客様から、携帯使用を義務ずけられたなど)
2)それら機材がないと、依頼された仕事ができない(必要性)
上記2点が決めてになります。
>>ただ過去にタックスリターンを依頼した違う会計士に聞いたところ、フリーランスの経費を計上するにはビ>>ジネスライセンスを所得する必要があるといわれました。
ビジネスライセンスは市の規則であり、City Taxですので、IRSの規則ではありません。私の知る限り、あるいは調査した限り、ビジネスライセンスがないと、フェデラルの経費の控除ができないという規則は存在しません。そのような、指摘を将来受けた時には、必ず、その規則の記載されているものを貰うようににしてください。
>>また、もしビジネスライセンスがない場合はstandard deductionは使えないので、僕の金額ではメリット>>はないとも言われました。
Standard Deductionというのは、Itemized Deductionに対して存在するもので、1040 Residentにたいして1040NR (Non Resident)があり、Non ResidentはStandard Deductionがとれないということはありますが、ビジネスライセンスとは、程遠い存在です。つまり、ビジネスライセンスがないとstandard deductionがとれないと言うことは、ありえないと考えます。
>>turbotaxなどで自分で納税額をチェックした際、1099-MISCを記入し終わったらビジネス経費について>>の項目も登場したので、standard deductionを使っても問題ないのかと思いました。この点についてはど>>うでしょうか?
全く問題ありません。Standard deductionで申告してください。Standard Deductionは個人の基礎控除額であり、商売をして所得を得ているのか、W-2での所得かに、関係ありません。
最後に、前回の説明に追加するのを忘れましたが、今回の1099-MISCの関係でBusiness Incomeの申告をしますが、その場合には、Self Employment (SE)のフォームにて、social securityの申告をして、支払いをしないといけません。実際に支払いになるかどうかは、W-2の詳細がないのでわかりませんが、多分、リファンドになると思いますので、問題はないと思います。
- #19
-
- tax man
- 2012/02/22 (Wed) 19:18
- 報告
#16
>>私は2011年2月までOPT,その後H-1で同じ会社で働いております。 2010年度は1040NRでファイ>>ルしました。
>>私の会社はこのOPTの期間のW-2とH-1ビザの期間のW-2を別に発行してくれましたので、私の手>>元には2枚のW-2があります。他に収入はありません。OPTの期間の収入は$3500です。
>>今年で在米は6年目になります。2011年度は10日ほど日本に帰りました。
>>質問です。
>>1)私のケースではDual Status でのFilingでしょうか?それともこのW-2の合計を足して1040のみでの>>Filingが可能でしょうか?
厳密にルールから判断しますと、ポイントは、2011年の1月1日現在、Non Residentになるのか、Residentになるのかによって状況が変わってくると思います。通常、Fビザで5Calendar Yearたてば、6年目からは、substantial presence Testの対象になります。そこで、その年数をみてみますと、アメリカに来られたのが、2007年だと思いますので、2012年の1月1日に初めてSubstatila Presence Testの対象になります。従いまして、2011年の1月1日現在は、未だ、Non Resident Alienということになりますので、2月以前はNon Residentそして、2月以降、HビザでのSubstantial Presence Testが始まりますので、2011年は、おっしゃる通り「Dual Status Year」ということになると思います。
申告は、1040NRと1040の2つのフォームを使用して、さらに、ステータスの変更の通知(Statement)を添付することになります。
1)1040NRのフォームには、2月までに得た所得 $3,500を記入し、昨年と同様にフォームを完成しますが、3点ほど、特別な点があります。
* フォームは、69番のTotal Paymentまでの記入で、それ以降は書き込みません。(これは情報なので申告書ではないため)
* フォームの最初のページの一番上の余白に「Dual Status Statement」と手書きで書き込む
* フォームの最後の箇所の署名する箇所に署名はしない。
2)1040のフォームには、
* 2つのW-2の給与を合算して、記入する
* フォームの最初のページの一番上の余白に「Dual Status Return」と手書きで記入する
* Dual Status Yearには、Standard Deductionがとれないので、State Income TaxとLocal Tax(SDI)の合計をItemized Deductionとして、1040の40番に記入する。
* フォームは最後のリファンドあるいは支払いの欄まで完成させ、署名や日時も記入して、申告書として完成させる(これは本当の申告書になります)
3)Statementを添付する。
2011年以内にステータスがnon residentからresidentに変更になった詳細を文章にて完成し、その文書を上記2つのフォームに添付して申告する。手紙の内容は下記簡単に作成してみましたので、ご参照ください。
Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215
Subject: STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY DATE
Name: _________________________________
Address: _________________________________________________________
U. S. Tax ID: ____________________________
Visa Number: ____________________________
Passport No./Country Issued: __________________________________________
I have become a resident alien for federal income tax purposes under the Substantial Presence Test.
I arrived at the United States on __________________ under F-1 Visa . On ______________I changed Visa Status from F to H-1.
In 2011, I stayed in the United States under H-1 Visa for___________________days (February ___________ till December 31) , which allows me to be a Resident Alien for Federal Income Tax Purposes.
Therefore, I submit 2011 Personal Income Tax as a Dual Status resident.
I declare under penalty of perjury that the information provided in this statement and supporting documents are true and correct.
_______________________________________
Signature Date
2)Dual StatusでのFilingですと、Standard DeductionではなくItemized Deductionになりますが、H-1取得の為の弁護士費用はItemized Deductionに含めてもいいのでしょうか?
残念ながら、ビザ取得の費用は、個人の申告では控除対象になりません。過去に、Legal Feeとして申告して、IRSに却下された例がありました。どうやら、米国滞在のビザ費用は、雇用者負担として控除されるようです。会社が必要な人員を確保するために必要な費用と考えられているようです。
最後に私の個人の意見として聞いていただきたいのですが、確かにDual Status の申告はアメリカから去った人には、翌年の申告(つまり、もうアメリカには申告はしなくなるわけです。)のことを考えると、アメリカ滞在最後の申告が必要だと思いますし、私のお客様も昨年、日本に永住帰国された方がおり、私がDual Statusの申告書やStatementを作成しました。しかし、アメリカ滞在期間中にステータスが、グリーンカード取得などの関係で変更になった場合には、このような申告をする必要があるのか、多少疑問です。
もし私が、FビザからHビザに変更になったとしたら、多分Dual Statusではなく、通常の1040にて申告をすると思います。
- #20
-
- tax man
- 2012/02/22 (Wed) 21:30
- 報告
#17
>>家を購入したのですが、エスクロー時に支払った費用はどこまで控除の対象になるのでしょうか?
>>Title insuranceやCounty transfer tax,Escrow charges、origination feeなども申告できるのでしょうか?
Title Insuranceは、控除できません。
County Transfer Taxも、控除項目ではありません。
Loan Origination Feeも、控除項目ではありませんが、これは、家の購入金額にのせて、家の価値を上げ、
将来、家を売った時の、利益額を減らすことはできます。
>>モーゲージ会社へ支払った金利,HOAは2011年は半月分だけになりますが、それでも申告したほうが?|よいのでしょうか?
モ-ゲージ会社への金利の支払い分は、モーゲージとして、Schedule Aの10番にありますHome Mortgage and pointsの箇所に記入して控除可能です。
HOA(Association Fee)は、控除できません。
家の売買に関して、どの費用が
1)控除できるのか?(Property TaxとLoanの利息のみが原則)
2)どの費用が、家の価格(Basis)に加算されるのか?
3)どの費用が全く、控除できないのか?
Escrow会社に確認すれば、特に2)に関しては、説明してくれると思います。
また、書き込みの印象から、勝手に判断させていただいておりますが、申告書などの作成は
されていないように思います。もしご主人が、されているなら、ご主人と相談されるか、あるいは
会計士に、書類作成を依頼されることをお勧めします。
- #21
-
- Annn
- 2012/02/22 (Wed) 22:02
- 報告
tax man様
早速のご回答ありがとうございます。
重ねてお伺いしたいのですが、
Loan Origination Feeの件ですが、これは今回のTax returnには全く関係ないが、将来家を売った年のTax returnの時に使えるということであっていますでしょうか?
それとLender/Mortgage premiumも控除できないというころであっていますでしょうか?Mortgage companyからもらった1098フォームに欄があるのに記載がありませんでした。(実際はエスクロー会社を通して払っています)
なお、今回購入額の0.25%にあたる金額をCommunity enhancement feeとして税金のような形で払ったのですが、これも控除対象ではないでしょうか?
それと家の価格(Basis)に加算する費用に関してですが、これは今回のTax returnにも関係してきますでしょうか?それとも将来家を売却する年にエスクロー会社に確認すればよい話でしょうか?
Tax returnのファイリングは夫がオンラインで行う予定ですが、Tax man様がおっしゃっている申告書の作成とはこのファイリングのことでしょうか?今まではオンラインでやってきたのですが、今回家を購入したため戻ってくる額に差がでるようなら会計士さんにお願いしようかと思っています。
“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- \あなたの”キレイ”をレベルアップ!/サンフランシスコに憧れて東京からやって参り...
-
アメリカで日本と同じサービスを受けられるヘアサロンです。サンフランシスコで日本人美容院の先駆けとして35年もの長きに渡る歴史を持つ美容院を去年の春に譲り受け、Nepenji salonとして営業中。レギュラーパーマから、デジタルパーマ、ストレートパーマまでお任せください。
+1 (415) 921-0135Nepenji
-
- ペットのお世話を日本語でお手伝いします。
-
日本へのペット帰国条件は世界でも一番厳しいので、慣れていない獣医ですと直前トラブルになっても最後まで手伝ってもらえないなどの心配があります。当院のクライアントであれば、こちらで最後まできちんとお世話いたしますので安心です。日本語メールでのお問い合わせ(医療相談はお控えください)もできますので、気軽にご連絡ください。
+1 (925) 433-5900Animal Care Hospital of Walnut Creek
-
- 【インプラントに関する無料コンサル実施中】 ベイエリアの日系歯科。日本語でお気軽...
-
San Joseにある渡辺歯科は、30年以上、日本人を始め多くの方にご来院いただいております。小さなお子様から年配の方まで、世代を超えて地域の方々に親しまれている歯科医院です。完全予約制ですので、待ち時間を気にせずご来院、治療に専念していただけます。《施術内容》一般歯科(歯のクリーニング、虫歯の予防)審美歯科(ホワイトニング)歯列矯正(インビザライン)歯周病治療神経治療レーザー治療また、緊急時の治...
+1 (408) 926-4669Capitol Square Dental Care / Gerald S. Watanabe, D.D.S.
-
- 全米でサービスを行う会計事務所。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)...
-
全米でサービスを行う会計事務所。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)、アメリカ会社設立などサポートをしています。マイアミ本社から離れているエリアでも迅速にメールなどで日本語対応いたします!お気軽にご相談ください。
+1 (877) 827-1040Todd's Accounting Services / Mayumi Ozaki (尾崎会計事務所)
-
- 【未来学園】お子様の日本語教育と日本文化へのふれあいを、16年の経験をもとに、オ...
-
未来学園は米国でのお子様の日本語教育、日本文化へのふれあいを行っております。お子様の日本語のレベルに合わせての参加が可能です。現在オンライン授業、無料体験を実施中!-------------------------------------------------------------\2才児能力開発クラス(めばえクラス)を開講いたします!/★完全予約制の少人数クラスです★<開講曜日>...
+1 (408) 391-3689Mirai Gakuen LLC
-
- 食事のアドバイスから、一人一人にあったパーソナルトレーニング(個人セッション)ま...
-
「忍耐塾」では単にトレーニングの方法だけでなく、健康になるための知識・情報を一緒にお伝えしています。お仕事や生活習慣は人によって異なるので、自分にあった健康になるための方法を一緒に探していきましょう。食事のアドバイスから、一人一人にあったパーソナルトレーニング(個人セッション)までお任せください!
+1 (408) 836-5523忍耐塾/パーソナルトレーナー立林宏太(たてばやしこうた)
-
- この道30年のプロ講師が、世界各国に住んでいる日本人の子どもたちをオンラインで指...
-
「この地球のどこかにいる キミの力になりたい。」塾講師を生業として早30年以上の月日が流れました。素晴らしい教え子たちにめぐまれたおかげで、私立中学、高校、大学等、それぞれの入試において、毎年多数のトップレベル校進学者を輩出することが出来るようになりました。この指導力が世界のどこまで通用するのか。世界の家庭教師「オンライン匠takumi」は、自分自身の挑戦です!
+81-584-32-4990オンラインプロ家庭教師「匠takumi」
-
- ガリバーは、日本での中古車販売台数実績No1。お車の”売りたい”も”買いたい”も...
-
◆ガリバーシリコンバレー店◆ガリバーは、日本での中古車販売台数実績No1。日本のガリバー同様に安心、便利なサービスをアメリカでもご提供しております。また渡米間もないお客様の早期納車に向けた生活のセットアップのアドバイスも行っております。お車の売りたい、買いたいは、すべてガリバーで完結!【ご連絡先】ガリバーシリコンバレー店電話:1(888)-430-3664「びびなびを見たとお伝えください」)メール...
+1 (888) 430-3664Gulliver USA, Inc. Silicon Valley / San Francisco
-
- 大学編入、学位取得、英語の学習など、目的に合わせて学べるSanta Claraの...
-
ミッションカレッジはシリコンバレーの中心地にある1977年に創立された公立2年制大学です。カレッジが所有する敷地にはYahoo本社があり、その隣にはインテル社があるなど、ハイテクノロジー産業地域の空気を強く感じることが出来ます。カリフォルニア大学や州立大学へ編入を目指す留学生がたくさん学んでおり、大学編入プログラムが充実しています。ESLクラスDegree(2年制コース)Certificate取得...
+1 (408) 855-5025Mission College
-
- 今までにない上質な味わいの絶品ラーメンです!美味しい居酒屋料理やビールもあります...
-
定番の味だけでなく新しいスタイルにチャレンジしていくのが『Uchiwa Ramen』Uchiwaでしか味わえないラーメンをご堪能下さい。<定番ラーメン>・とんこつラーメン・塩ラーメン・味噌ラーメン・担々麵<NEW STYLE>・ベジ味噌ラーメン・ヴィーガン塩ラーメン・ヴィーガン味噌ラーメン・グルテンフリー塩ラーメン<丼もの>・生姜牛丼・ジンジャーチキン丼・チキンカツ・ロコモコ
+1 (415) 524-2727Uchiwa Ramen
-
- ★ベイエリア23年の実績だから安心★対面レッスンとオンラインレッスンをご提供中!...
-
サンノゼにある英会話・講師紹介サービスです。清潔感溢れる学習環境、頼れる日本人スタッフ、そして経験豊富な講師陣がご希望に沿ったスタディプランを完全カスタマイズし、プロフェッショナルなサービスをご提供致します。スケジュールや学習目的に合わせて、あなたにピッタリの講師をご紹介します。英会話を本気で身に着けたいと頑張る人を応援します。各生徒様の悩みを解決!ご希望に沿ったスタディプランを完全カスタマイズで...
+1 (408) 260-8600English Communication Service (ECS)
-
- 在サンフランシスコ日本国総領事館の管轄地域は、中北部カリフォルニア州、ネバタ州と...
-
275 Battery Street, Suite 2100, San Francisco, CA 94111 Sacramento Street とBattery Street の角のビル
+1 (415) 780-6000在サンフランシスコ日本国総領事館
-
- カリフォルニア州認定校の日英バイリンガルプリスクール。日/英語を楽しく効果的に!...
-
カリフォルニア州認定の日英バイリンガルプレスクールです。少人数制で行事も盛りだくさん!お気軽にメールでお問い合わせください。そらプリスクールでは、将来国際的に活躍できるバイリンガルを育てます。英語だけ、日本語だけを学ぶのではなく、学校行事を通し、日米の両文化を体験し学び、お子さんが自由自在に2ヶ国語を使い分けることが出来る事を目標としたカリキュラムをご用意しております。教室内には英語を話す先生と日...
+1 (650) 593-7672Sora International Preschool
-
- 親身な漢方と丁寧な鍼灸であなたの健康をサポートします。冷え性や生理不順、頭痛、肩...
-
サニーベールオフィスにて、土日も診療しております。シリコンバレー、ベイエリアで日本語で漢方の相談が受けられます。痛みの少ない日本式の鍼治療を行います。鍼治療耳つぼ刺激漢方薬の処方
+1 (408) 647-5439Kagawa Kampo Clinic
-
- 必要なのは踊ってみたい!の気持ちだけ!一緒に踊りませんか!
-
年齢、経験関係なし!赤ちゃんからキッズ、大人からシニアの方まで! 踊りたい人が楽しくダンスできるのがGenki Crew Dance School!Hip-Hop、バレエ、Jazz、Mommy and Meフィットネス、Nirvanaフィットネスなどなど、やってみたいが見つかります!
Genki Crew Dance School