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2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #27
-
- tax man
- 2014/03/01 (Sat) 03:18
- 報告
#26
#23に記入したCALIFORNIAの申告書にもう一つ
フォーム(CA (540)があり、添付し忘れてしまいましたので、
下記に再度、カリフォルニアのフォームを
書き込みます。540の他に、CA (540)というフォームが
必要になります。
540
7: 1 X 106=106
11:106
12: 15000
13:15059
14: 59
15: 15000
17: 15000
18: 3906
19: 11094
31: Tax table: 146
32: 106
33: 40
35: 40
48: 40
64: 40
71: 162
75: 162
91: 122
93: 122
CA ( 540 ) CALIFORNIA ADJUSTMENT
7: A:15000
10:A: 59 B: 59
22: A:15059 B:59 C: 0
36: A: 15059 B: 59 C: 0
38: 312
39: 312
44: 3906
- #28
-
- frontier
- 2014/03/01 (Sat) 04:09
- 報告
tax man様
ありがとうございました。
大変助かりました。
- #29
-
初めまして。WA州在住のPermanent Residentなのですが、質問にお答えいただければ幸いです。
FederalのTax Returnは自分で処理してきたのですが、去年からCA州に保有しているRental Propertyの収入が多くなり、540NRを提出すべきなのかよくわからず、この掲示板に載せさせていただくことにしました。
収入といっても、Depreciation, Mortgage Interest、Property Tax、HOA due、Repair expenses等を差し引きますと$5,000くらいのロスになり、Federalの8582上のNet Incomeは$0 (Adjusted Gross Incomeが上限超えのため、Sch EのDeductible rental real estate lossは$0)となっています。540NRのInstructionには、Filing requirementとしてのCA Gross Incomeが示されており、rent receivedとしてはその額を超えていますが、Gross Incomeの定義がよくわからず、Federalのreturn上は損失として計上しているものなのに、CAではGross Incomeとして純粋に受け取ったrentを考えるべきなのか、というところで先に進めない状況になっています。
このような状況の場合でも、540NRは提出すべきなのでしょうか?よろしくお願いします。
- #30
-
- tax man
- 2014/03/04 (Tue) 17:27
- 報告
# 29
>WA州在住のPermanent Residentなのですが、
>質問にお答えいただければ幸いです。
>FederalのTax Returnは自分で処理してきたのですが、
>去年からCA州に保有しているRental Propertyの収入が多くなり、
>540NRを提出すべきなのかよくわからず、この掲示板に載せさせて
>いただくことにしました。
>収入といっても、Depreciation, Mortgage Interest、Property Tax、
>HOA due、Repair expenses等を差し引きますと$5,000くらいの
>ロスになり、Federalの8582上のNet Incomeは$0
>(Adjusted Gross Incomeが上限超えのため、Sch Eの
>Deductible rental real estate lossは$0)となっています。
>540NRのinstructionには、Filing requirementとしての
>CA Gross Incomeが示されており、rent receivedとしては
>その額を超えていますが、
>Gross Incomeの定義がよくわからず、Federalのreturn上は損失
>として計上しているものなのに、CAではGross Incomeとして
>純粋に受け取ったrentを考えるべきなのか、というところで
>先に進めない状況になっています。
>このような状況の場合でも、540NRは提出すべきなのでしょうか?
カリフォルニア州のNon Residentの申告のRequirement の金額を
超えていなければ、基本的には申告の必要はないと判断するのが
通常ですが、この場合には、多少事情が違っていると考えます。
カリフォルニア州から見ると
1)カリフォルニアにIncome Propertyを所有している
2)そのPropertyを借りている人間は、多分、カリフォルニア州に
所得申告をする場合にその家賃をRenters CreditとしてProperty Owner
の住所を含む情報をカリフォルニアに申告していると考える事が
普通である事。
その結果
カリフォルニア州側からみれば、申告すべき所得が発生している
にも関わらず、その所得に関する申告がされていない事に疑問を
持つ可能性がある
通常、フェデラルの申告で、Income Propertyに関する
申告をしている場合には、カリフォルニアの申告時に
Federalの申告書のコピーを添付する事を要求しています。
カリフォルニア州は、Income Propertyを申告時に
FederalのSchedule Eの情報を確認する為だと
思います。Schedule Eの内容に間違いや疑問がある
場合には、カリフォルニア州も申告に関してチャレンジ
する可能性があります。
これらを考慮して、カリフォルニアにIncome Property
がある場合には、収支がどうであれ、申告の必要が
あると判断します。
- #31
-
tax man様
回答ありがとうございました。540NRに挑戦してみます。また、わからないことがあればお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。
“ 2013年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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