Info Type
View Option
Sort by Category
Show all from recent
251. | 税について質問(困惑・憤りを感じております)(3kview/1res) | สนทนาฟรี | 2013/03/05 19:32 |
---|---|---|---|
252. | 占い師知りませんか?(4kview/2res) | สนทนาฟรี | 2013/02/26 17:21 |
253. | 中学生が参加出来るサマーキャンプを探してます!(3kview/1res) | ปัญหา / ปรึกษาหารือ | 2013/02/05 21:57 |
254. | 自転車を日本から送る方法(3kview/2res) | ปัญหา / ปรึกษาหารือ | 2013/02/04 19:02 |
255. | シリコンバレーにはどんな会社があるの???(2kview/2res) | สนทนาฟรี | 2013/01/23 15:05 |
256. | サンフランシスコの魚屋(9kview/6res) | สนทนาฟรี | 2013/01/10 16:23 |
257. | 歯医者を探しています(3kview/2res) | ปัญหา / ปรึกษาหารือ | 2012/12/13 09:46 |
258. | アロマセラピー(エッセンシャルオイル)(3kview/1res) | สนทนาฟรี | 2012/12/03 10:30 |
259. | シリコンバレーでの歯列矯正(3kview/3res) | ปัญหา / ปรึกษาหารือ | 2012/10/08 17:17 |
260. | 2011年のタックスリターン(199kview/187res) | สนทนาฟรี | 2012/08/16 09:30 |
2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #157
-
- gosky
- 2012/04/06 (Fri) 05:42
- Report
Tax man様、
お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121,124,126,132,153,155のgoskyです。何度ものご返信感謝申し上げます。
やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。
リタイアメント口座を解約した時には、
Federal分として、自動的に20%のFederal tax, また、書類に特記することで10% early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとの返信をもらえました。
また、希望すれば、
State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。
Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、State分はどうするべきなのでしょうか。現在住んでいるのは日本ではないアジア圏です。カリフォルニア州以外に住んでいるときには、大学は(自主的には)withholdしないと返信にあったのですが、私の場合、こちらも希望するべきなのでしょうか。
ファイリングの期限が近づき、ますますお忙しい中と存じますが、ご返信お待ち申し上げます。
- #158
-
TaxMan様
このような貴重な場をいただき本当にありがとうございます。
VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2等のアメリカでの所得に関するFormはありません)
連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解しております。
他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つであることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に含まれるとInternationalOfficeから言われました。
その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょうか?
F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持てません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安になり質問させていただいた次第です。
お忙しい時期に誠に申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
- #159
-
- tax man
- 2012/04/06 (Fri) 23:21
- Report
# 157
>>やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。
>>リタイアメント口座を解約した時には、
>>Federal分として、自動的に20%のFederal tax,
>>また、書類に特記することで10%
>>early withdrawal penalty withheldを
>>withholdしてもらえるとの返信をもらえました。
>>また、希望すれば、
>>State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state
>>early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。
>>Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、
>>State分はどうするべきなのでしょうか。 こちらも希望するべきなのでしょうか。
まず、質問の#90とその回答の#92を見て下さい。
この方も1099-Rをもらっており、540NRにて、カリフォルニアにて、リタイアメント
プランをキャンセルした為に、ペナルティを3805Pのフォームにて計算して
支払いをしています。
また、フォームの3805Pの説明を下記に添付しましたが、
仮に、540あるいは540NRの申告の必要が無い場合でも、
ペナルティが発生した場合には、3805Pを作成して、
そのフォームにて、ペナルティの申告をするように説明していますので
リタイアメント プランをキャンセルする場合には、申告して、
支払いをするか、あるいは、源泉徴収してもらうかを選択する
必要があるという事です。
If you are not required to file Form 540 or Long Form 540NR, but have to file
form FTB 3805P as described in General Information B, Who Must File, you must
still complete and file this form with the FTB by the due date for filing Form 540
or Long Form 540NR. Send your completed form FTB 3805P and your check or
money order payable to the “Franchise Tax Board” for the total of any taxes due.
- #160
-
- tax man
- 2012/04/07 (Sat) 00:27
- Report
# 158
>>VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々
>>はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2
>>等のアメリカでの所得に関するFormはありません)
>>連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提
>>出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会
>>社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解してお
>>ります。
>>他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つで
>>あることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に
>>含まれるとInternationalOfficeから言われました。
>>その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得
>>証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょう>>か?
>>F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる
>>根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持て
>>ません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
>>また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安
>>になり質問させていただいた次第です。
1)Fビザの申告上のステータスが、Non Resident Alienであると言う事は
すでにご理解されていると思います。
Resident AlienとNon Resident Alienの申告上の違いは、
Resident Alienの場合には、アメリカのみでなく、世界中からの所得を
すべてアメリカにて申告する必要があるのに対して、
Non Resident Alienは、アメリカで得た所得のみ、アメリカで申告を
すれば良いという点にあります。
従いまして、この規則に従えば、日本の会社から支払われた給与など
は、アメリカで申告する必要がありません。
これは、アメリカで得た所得も免除になるというTax Treatyの特別措置
とは、違うものだと思います。
2)カリフォルニア州の課税に関する規則は、フェデラルやTax Treatyと
同じではありません。下記にカリフォルニア州のFranchise Tax Boardから
Tax Treatyの扱いに関して説明している箇所を抜粋して添付しました。
最初に、Tax Treatyの箇所に関して、説明します。
これによりますと、Tax Treatyによって免除された所得でも、
カリフォルニアでは、課税所得となるとあります。
さらに、例として、カリフォルニアの大学に教員あるいは
リサーチャーとして働き$15,000.00の所得を得た中国人は
Tax Treatyによって、フェデラルの所得は免除になる。
しかし、この免除措置は、カリフォルニア州では、適用に
ならず、540NRのフォームにて、所得として申告して
課税されるとあります。
一番最後に添付した
Income Taxable by Californiaという箇所を
みて頂きたいのですが、
カリフォルニアResidentの場合には、カリフォルニア
州以外の所得も申告する必要があるのに対して、
カリフォルニアのNon Residentの場合には、
カリフォルニア州で得た所得のみ、所得税が
課税されるとあります。
下記の例にあった中国人の例を再度みますと、
この人は、カリフォルニア州内で$15,000.00の
所得を得た為に、Non Residentとして、この
$15,000.00の所得をカリフォルニアにて申告
して所得税を支払うことになっていますが、
しかし、この所得が仮に中国にある会社から
支払われた場合には、これはカリフォルニア州外からの
所得となり、カリフォルニアでの申告の必要は
ないと解釈できます。
長くなりましたが、日本からの所得は、Non Resident
としてカリフォルニアでの申告の必要はないと解釈
いたします。
Residents of or Individuals
in Foreign Countries
If you are a resident of a foreign country and perform
services in California and/or receive income from
California sources, you may have a California income tax
filing requirement even if you do not have a federal filing
requirement.
Tax Treaty
A tax treaty between the U.S. Government and a foreign
country may exempt some types of income from federal
taxation. Generally, unless the treaty specifically excludes
the income from taxation by California, the income is
taxable.
Example 1 – You are a resident of China doing research
at a university in California and received wages of
$15,000 for teaching and doing research. For federal
income tax purposes, the wages are excludable due to
the tax treaty between the United States and China.
Determination: Although the wages may be exempt
from income for federal income tax purposes, the wages
will be taxable by California. The tax treaty specifically
states that the taxes covered by the tax treaty are
federal income taxes imposed by the Internal Revenue
Code. Tax treaties between the United States and other
countries which expressly limit their application to federal
income taxes do not apply to California. Nonresidents
are taxed by California on wages for services performed
in California. Since you received wages for services
performed in California, the wages are taxable by
California. Include the wages of $15,000 on Schedule CA
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
line 12.
Income Taxable by
California
Residents of California are taxed on ALL income,
including income from sources outside California.
Nonresidents of California are taxed only on income
from California sources.
- #161
-
TaxMan様
#158です。
早速に詳細なご回答、大変ありがとうございます。
大学側の意見は、たとえ日本から支払われている給与であっても、カリフォルニアでのService(修士号を取得するために勉強する)の対価として支払われているのであれば、カリフォルニア源泉所得となる、ということのようです。(ビーチで遊んでいても給料もらえるのか?)
ただ、今の給与が、カリフォルニアでの学業に対する対価か、日本の企業に所属していることに対する対価かは、解釈の問題と思いますので、おっしゃるとおり、NRAの国外源泉所得として申告の必要がないと理解したいと思います。
お忙しい時期に本当にありがとうございました。
Posting period for “ 2011年のタックスリターン ” has been closed.
Please create new topic to continue the same topic.
- Find local business with Town Guide
-
- 経験豊富なスタイリストが、あなたの髪のお悩みを解決いたします。お客様に似合うヘア...
-
経験豊富なスタイリストが、あなたの髪のお悩みを解決いたします。お客様に似合うヘアスタイルのご提案、髪に関するお悩みの解決、K-POPアイドルの髪型になりたい!そんな方もぜひ日本語でお気軽にご予約ください。
+1 (408) 296-9027Maria Hair Studio
-
- 「日本食を、アメリカの文化に。」をモットーに、日本食がアメリカの中であたりまえの...
-
~ここにしかない、日本食を育てる。新しい食文化をつくる挑戦。~現在の私たちは、アメリカのフードビジネス業界でかなり有利なポジションにいると思います。いまや日本食は中華料理よりも人気のあるジャンルとなり、とくにラーメンはアメリカの食に浸透しているでしょう。それはかつて、「SHABUSHABU」がアメリカで浸透したように。15年前のアメリカでは、しゃぶしゃぶは「なぜ自分で調理をしなければならないんだ?...
+1 (408) 320-2291EK FOODSERVICES,INC.
-
- 日本人で唯一のNATA公認アスレチックトレーナー 兼 スポーツ医学&機能神経学専...
-
日本人で唯一機能神経学専門医(DACNB)とスポーツ医学専門医(DACBSP®)の2つの学位を有し、またNATA公認アスレチックトレーナでもあるDr.小池のクリニックです。サニーベールとサンマテオにクリニックがあります。スポーツ障害から、腰痛や肩こりに悩んでいる方、原因不明の身体の不調に悩んでいる方、アスレチックパフォーマンスの向上を目指したい方はご連絡ください!● スポーツ外傷● 腰痛● 坐骨神...
+1 (408) 444-2202Health Integration Chiropractic
-
- 「おもてなし」をコンセプトに、お客様だけでなくスタッフやK's Hai...
-
人気スタイリストKengoが、高いクオリティ技術とおもてなしサービスで、毎日の印象を素敵にするお手伝いをさせて頂きます!
+1 (408) 656-2766K's Hair Salon
-
- 最近心が疲れていませんか? 自分で色々考えても問題が解決できず、心配事やスト...
-
最近、自分で色々考えても問題が解決できず、心が疲れていませんか?心配事やストレスでどこから手をつけていいかわからない状態が続いているなら、臨床心理士と気軽に一度話してみませんか? 30分の初回無料オンラインコンサルテーションと便利なオンラインカウンセリングもしています。
+1 (408) 410-2672Misao Takano, LMFT
-
- サニーベールで機能神経科とスポーツカイロプラクティックを専門としています。スポー...
-
身体の動き、内臓の機能、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)は中枢神経(大脳、小脳、脳幹)に支配されています。背骨の動きが悪くなり、抹消神経、中枢神経の機能低下が身体の不調を招きます。カイロは、投薬以外の方法で身体の不調を整える医療です。どんな症状でも諦めず、まずはカイロプラクティックドクターにご相談ください。面倒な保険の申請も代行させていただきます。どんな病気・痛みに効くのか?腰痛肩凝り、首の痛...
+1 (408) 738-0707Hiro Sugawara, D.C.
-
- ※サンママプレイグループでは只今、コロナウイルスの影響に伴い活動を休止しておりま...
-
興味のある方はお名前とお子様のお名前・年齢と共にご連絡下さい。
サンママプレイグループ
-
- この道30年のプロ講師が、世界各国に住んでいる日本人の子どもたちをオンラインで指...
-
「この地球のどこかにいる キミの力になりたい。」塾講師を生業として早30年以上の月日が流れました。素晴らしい教え子たちにめぐまれたおかげで、私立中学、高校、大学等、それぞれの入試において、毎年多数のトップレベル校進学者を輩出することが出来るようになりました。この指導力が世界のどこまで通用するのか。世界の家庭教師「オンライン匠takumi」は、自分自身の挑戦です!
+81-584-32-4990オンラインプロ家庭教師「匠takumi」
-
- FLAT JP, Inc.
-
- ガリバーは、日本での中古車販売台数実績No1。お車の”売りたい”も”買いたい”も...
-
◆ガリバーシリコンバレー店◆ガリバーは、日本での中古車販売台数実績No1。日本のガリバー同様に安心、便利なサービスをアメリカでもご提供しております。また渡米間もないお客様の早期納車に向けた生活のセットアップのアドバイスも行っております。お車の売りたい、買いたいは、すべてガリバーで完結!【ご連絡先】ガリバーシリコンバレー店電話:1(888)-430-3664「びびなびを見たとお伝えください」)メール...
+1 (888) 430-3664ガリバーシリコンバレー店
-
- 2024年ミルブレー日本文化祭は10月6日に開催!皆様にお会いできるのを楽しみに...
-
ミルブレー商工会主催により、毎年開かれるイベントです。ベイエリア半島のミルブレーと周辺地域の多様性と独自の文化を祝うために行われています。ミルブレー日本文化祭は、ミルブレー商工会主催によりベイエリア半島と周辺地域の多様性、独自の文化を祝うために行われています。もちつき、踊り、歌、紙芝居、日本食屋台。。。盛りだくさん!!皆様のお越しをお待ちしております。
+1 (415) 602-1660ミルブレー日本文化祭
-
- アメリカでの国際結婚・婚活をサポート!海外在住の日本人女性・男性の皆様へ。glo...
-
一組でも多くのカップルに幸せな結婚をしていただきたい。その為のお手伝いを私たちが全力でさせていただきます。アメリカでの国際結婚・婚活をサポート。結婚相手や長くお付き合いできる方を探しているけれど、何故かいい人に出会えない...。アメリカ、或いは日本以外の国にお住まいで、なかなか出会いが無くて...。色々なデートサイトに登録してみたいけどプライバシー面などもちょっと心配...。glowは、そんな貴方...
+1 (510) 316-7918glow MATCH MAKERS
-
- ~世界を相手に戦う日系企業、個人事業主のチカラに~米国進出に必要な税務業務(法人...
-
Ozawa, Kaneko and Associates LLPは、1.財務諸表監査、レビュー、コンピレーション業務、2. アドバイザリーサービス、3.会計アウトソーシングサービス、そして4.税務サービスの4つの分野で皆様のニーズに合わせたサービスを御提供しております。経験豊富なスタッフが日系企業特有の問題やベンチャー企業にありがちな特有な問題に対処しながら各種サービスを御提供していきます。
+1 (650) 445-8035小澤、金子会計事務所
-
- San Joseの昔ながらの本格居酒屋です。火~金 1:00amまで営業中!メニ...
-
メニューが豊富、お寿司も美味しい《IZAKA-YA》と言う名の居酒屋です。ベイエリアでは珍しく夜11時まで営業しております。おいしい日本食が食べたくなったら、日本の居酒屋の雰囲気が恋しくなったら、お気軽にお越しください。スタッフ一同お待ち申し上げております!
+1 (408) 452-8751Izaka-ya
-
- 全米でサービスを行う会計事務所。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)...
-
全米でサービスを行う会計事務所。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)、アメリカ会社設立などサポートをしています。マイアミ本社から離れているエリアでも迅速にメールなどで日本語対応いたします!お気軽にご相談ください。
+1 (877) 827-1040Todd's Accounting Services / Mayumi Ozaki (尾崎会計事務所)