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国籍法第11条改正裁判

签证关联
#1
  • T.S
  • mail
  • 2022/07/06 13:44

情報掲示板に掲載されていたトピックスです。
関心のある方はご覧ください。


国籍法第11条改正裁判
現在の日本の国籍法では、自分の意志で他の国の国籍を取得すると「自動的に」日本の国籍を失うこととなっています。
今、これを改正するためにスイス等の国在住の原告の方達が裁判で争っています。アメリカに住む私達にとって大事な裁判だと思います。
change.orgでこの国籍法第11条を改正するための署名運動がありますのでぜひ皆さんにも署名して頂けたらと思っています。現在43,000票ほど集まっているようですが、もっと多くの方の署名があれば良いと思います。次回の裁判は9月に行われるそうです。ちなみに私は一個人で、この会の者ではありません。

https://www.change.org/p/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E5%A4%96%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9A%9B-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E3%82%92%E4%BF%9D%E6%8C%81%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B-%E9%81%B8%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81-%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%82%92%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84

#2

日本領事館に”戸籍喪失届(国籍喪失届)を提出する義務はなく、それをしない限り、日本の戸籍は残るので、日本のパスポートは”日本で”更新できるはずで、事実上二重国籍をキープすることができていましたが。

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