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2013年のタックスリターン

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#1
  • tax man
  • Correo
  • 2014/02/18 19:51

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります

一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%

この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。

アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。

従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。

1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人

一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。

また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。

一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。

永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。

日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。

本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。

#2

こんにちは。
とても親切な掲示板をたててくださって本当にありがとうございます。
私は2013年に帰国しましたので、2013年のTax returnはDual Statusになると思うのですが、申請書類がいままでと勝手が違い、いろいろなサイトやIRSのインストラクションも読んだのですが、いまいちはっきりとした回答が得られず、頭を抱えていました。
御力をお貸しいただければ幸いです。

以下私の情報です。
1.J1ビザ
2.2010年3月28日入国、2013年3月13日帰国
3.2010.4-2013.2までアメリカからのみの給料、2月退職
2013.4-日本のみでの給料全く違う会社
4.2013年 W2 フォーム
① 8846.54
② 1296.53
③ 9300.10
④ 576.61
⑤ 9300.10
⑥ 134.85
⑫a DD 1207.65
⑬Retirement plan

5. 2013年 1099Rフォーム
① 6561.07
② 6561.07
④ 1312.21
⑤ 0.00
⑦ 1

6.前年度のTax return refund $1568

以下に質問をのせさせていただきます。
1.年度末に日本に居住しているのでフォーム1040NR (またはフォーム1040NR-EZ)の上部に “Dual Status Return” 、フォーム1040 の上部に、“Dual Status Statement”
と書くで正しいでしょうか?
2.またどちらのフォームにどの収入を記載していいかわかりません。
3. Statement Required to Establish Residency Termination Dateは必要でしょうか?

よろしくお願いします。

#3
  • 悩x2
  • 2014/02/19 (Wed) 20:56
  • Informe

Tax manさま、宜しくお願いします。

子供たちのTaxリターンのことなのですが...
フルタイムのStudentなのですが、アルバイトをしているのでTaxリターンをします。それと学校から奨学金をもらっているので1098-Tが来たのでこれも申告します。

去年、Taxリターンをした際、500ドル以上のTaxを払うことになりました。
子供の話だと、『同じところで働いていて同じ学校に通い同じ額ぐらいの奨学金をもらっている子も、Taxは払わず戻ってきている子が何人もいた』と言っていました。

子供から聞いた話なので詳しいことはわからないのですが、どうしてこのような違いがでるのかわかならないでいます。

このような簡単な書き方ではアドバイスしづらいかもしれませんが、
何かご返答を頂けましたら幸いです。

#4

すみません。
1042Sについて記載するのを忘れていました。
今年の1042Sはまだ手元に届いていないので正確な数字はわからないのですが、およそ1000ドルのGross incomeがあると思います。
よろしくお願いします。

#5
  • tax man
  • 2014/02/20 (Thu) 00:44
  • Informe

#3

>>子供たちのTaxリターンのことなのですが...
>>フルタイムのStudentなのですが、アルバイトをしているのでTaxリターン>>をします。それと学校から奨学金をもらっているので1098-Tが来たのでこ>>れも申告します。

>>去年、Taxリターンをした際、500ドル以上のTaxを払うことになりまし>>た。

>>子供の話だと、『同じところで働いていて同じ学校に通い同じ額ぐらいの奨>>学金をもらっている子も、Taxは払わず戻ってきている子が何人もいた』と>>言っていました。

>>子供から聞いた話なので詳しいことはわからないのですが、どうしてこのよ>>うな違いがでるのかわかならないでいます。

>>このような簡単な書き方ではアドバイスしづらいかもしれませんが、
>>何かご返答を頂けましたら幸いです。

タックスリターンというのは、数字を扱う業務ですので、
記入された情報にお子さんの所得に関する情報が全くないので
プロとしては、全く「お手上げ」の状態です。

#2に質問された方のようにまず、収入に関する情報がないと
回答はできません。

参考までに、子供(扶養家族)のタックスリターンに関して
勘違いしやすい点を説明します。

1)子供のタックスリターンは、Exemption($3,900)がとれません。
理由は、扶養家族なので、その$3900分は親の申告に使用します。

2)1098-T(学費)の控除は子供の申告には入れる事はできません。
仮に子供が自分で働いた所得で、学費を支払った場合にでも、その額は
親の(扶養者)申告での控除になります。

3)昨年の支払い額が500ドル以上になったとの記載がありましたが、
その計算なり、申告書は誰が作成したのでしょうか?ご自分で作成したならば
ミスをした可能性もありますし、もしプロが作成したのであれば、
非常に簡単な計算なので、友人がどうであれ間違いはないと思います。

もし、原因が知りたいのでなく、正確な申告書を作成したいと
考えての質問なら、W-2の詳細をご連絡ください。

#6
  • tax man
  • 2014/02/20 (Thu) 08:57
  • Informe

#2 & #4

>>2013年のTax returnはDual Statusになると思うのですが、

>>以下私の情報です。
>>1.J1ビザ
>>2.2010年3月28日入国、2013年3月13日帰国
>>3.2010.4-2013.2までアメリカからのみの給料、2月退職
>>2013.4-日本のみでの給料全く違う会社
>>4.2013年 W2 フォーム
>>① 8846.54
>>② 1296.53
>>③ 9300.10
>>④ 576.61
>>⑤ 9300.10
>>⑥ 134.85
>>⑫a DD 1207.65
>>⑬Retirement plan

>>5. 2013年 1099Rフォーム
>>① 6561.07
>>② 6561.07
>>④ 1312.21
>>⑤ 0.00
>>⑦ 1

>>6.前年度のTax return refund $1568


質問の回答の前に、必要なフォームを完成しましたので下記ご参照ください。

1040 NR(フォームの上の余白にDual Status Returnと記載)

Line 8: 8847
Line 17B: 6561
Line 22: 1000
Line 23: 15408
Line 36: 15408
Line 37: 15408
Line 38: 0
Line 39: 15408
Line 40: 3900
Line 41: 11508
Line 42: 1283

Line 44: 1283

Line 52: 1283

Line 56: 656

Line 60: 1939

Line 61a: 2609

Line 69: 2609

Line 70: 670
Line 71a: 670

1040 (フォームの上の余白にDual Status Statementと記載)

Line 7: 8847

Line 16b: 6561

Line 22: 15408

Line 37: 15408
Line 38: 15408
Line 40: 0
Line 41: 15408
Line 42: 3900
Line 43: 11508
Line 44: 1283

Line 46: 1283

Line 55: 1283

Line 58: 656

Line 61: 1939

Lne 62: 2609

Line 72: 2609

1040のフォームには計算の結果の数字は記入しない事。


次に質問に対する回答です。

>>以下に質問をのせさせていただきます。
>>1.年度末に日本に居住しているのでフォーム1040NR (またはフォーム1>>040NR-EZ)の上部に “Dual Status Return” 、フォーム1040 の上部>>に、“Dual Status Statement”
>>と書くで正しいでしょうか?

上記のフォーム内容を1040NRと1040に記入して郵送してください。
あくまでも、2013年12月31日のステータスがNon Resident Alienに
なりますので、本当の申告フォームは1040NRで1040はアメリカで滞在して
いたときの所得ということで添付書類(Statement)になります。

>>2.またどちらのフォームにどの収入を記載していいかわかりません。

記入済み。

>>3. Statement Required to Establish Residency Termination Dateは必要で>>しょうか?

サンプルを添付しました。



尚、
#4の1042-Sの金額は、1040NRのフォームの21番に記入します。1040には記入しません。また、この金額は所得税の計算には、影響を与えません。
いわゆる、Jビザによる所得減免になります。3年目でも1042-Sが発行されるのは異例だと思います。通常はJビザの減免は2年までだと理解しております。
さらに、この日時まで政府のファームが送られてこないのは、不自然だと思います。もし後少し待って送られて来ない場合には、Line 22の金額は削除して
ください。

最後に、Residency termination statementのサンプルを下記添付します。
これは、私が帰国されたお客様の為に作成したものをコピーしたものです。

必要箇所にご自分の情報を記入して1040NR/1040とともにIRSに郵送
してください。この手紙により、帰国した事がIRSに通知されます。


Date:
Department of the Treasury,
Internal Revenue Service Center,
Austin, TX 73301-0215

Subject: Residency Termination Statement

I inform you that I, ____名前______, left United Stats on ___日時___ for returning home in Japan permanently.
I would report to you about required information as follows:
Name: _________
SSN: _________
VISA Status: J visa
Current Address: 日本の住所_______________ Japan
Passport Number:_________ (ISSUED BY JAPAN)
This statement is applied to 2013 Tax Year.
The Last Day in the United States: _______日時________
Reason for Leaving the United States is that
I worked for ___企業名____. under J Visa while in the U.S. and left the company for returning home in Japan permanently for a personal reason.

Under penalties of perjury, I declare that above mentioned facts are true and correct to the best of my knowledge.

Sincerely yours,


名前
住所
Japan

#7
  • 初心者555
  • 2014/02/21 (Fri) 14:25
  • Informe

迅速かつ丁寧な返信、本当に感謝します。
急ぎ確認して書類を作成していきたいと思います。
またご指摘の通り1042Sはありませんでした。
このサイトに出会えてなかったらきっと解決できていないと思います。本当にありがとうございました。

#8

子供のタックスリターンについてお聞きしたいです。
息子は21歳永住者 フルタイムの独身大学生です。親は、1040をファイルしなくてもいい状況(レジデントではない)にあります。息子に銀行から1099-INTが送られてきました。利息は$50.02です。
2013年の収入はこの利息だけです。この場合 1040とCA540 のタックスファイリングをする必要ありますか?

#9
  • tax man
  • 2014/02/23 (Sun) 16:29
  • Informe

#8

>子供のタックスリターンについてお聞きしたいです。
>息子は21歳永住者 フルタイムの独身大学生です。
>親は、1040をファイルしなくてもいい状況(レジデントではない)
>にあります。息子に銀行から1099-INTが送られてきました。
>利息は$50.02です。
>2013年の収入はこの利息だけです。
>この場合 1040とCA540 のタックスファイリングをする必要ありますか?

お子さんは、学費として親から送られて来た生活費や
学費を、銀行のセービングの口座に入れている為に
その利息が年間で50ドルほどついた為に銀行から
1099-INTが送られてきたものだと理解します。


通常、扶養家族としての子供の年齢は、
子供が19歳以下の場合、さらにフルタイムの学生の
場合には、24歳以下という規則がありますが、
親がアメリカ居住でいない場合には、扶養家族に
なりませんので、年齢制限の適用はなく、従って

お子さんの申告の為の必要条件(Filing Requirement)は

シングルでの控除は
Standard Deductionが$6,100.00
Exemptionが$3,900.00になりますので、
この金額の合計である$10,000.00以下の所得の
場合には、所得税申告(タックスリターン)の必要性
はありません。

従って、銀行の利息で$50.00の所得の場合には
1040および540の両方とも申告をする必要はないと思います。

#10
  • 悩x2
  • 2014/02/23 (Sun) 20:10
  • Informe

Tax Manさま、

早速のご返答ありがとうございました。

参考に書いてくださったことを見ると、学校からのスカッラシップ(1098-T)は子供の収入になるが、何も控除することができずTaxを払わないとならないということでしょうか?

息子のW-2(2箇所から)と1098-Tの数字を記載しますので、
もう一度、宜しくお願い致します。

W-2
1 : 4155.75
2 : 105.06
3 : 4155.75
4 : 174.54
5 : 4155.75
6 : 60.26
14:41.56 SDI
15:CA 474-8832 5
16:4155.75
17:7.36

W-2
1 : 5322.64
2 : 282.12
3 : 2372.64
4 : 223.55
5 : 5322.64
6 : 77.18
7 : 2950.00
14:CA-SDI 53.23
15:CA 391-6426-4
16:5322.64
17:11.73

FROM 1098-T
2 : 39.00
5 : 5011.00
7&8 : Check

2012年
Form 8879
1 Adjusted gross income : 14,451
2 Total tax :853
3 Federal income tax withheld :387
4 Refund :-
5 Amount you owe :466

#11
  • tax man
  • 2014/02/24 (Mon) 01:49
  • Informe

#10
>参考に書いてくださったことを見ると、学校からのスカッラシップ(1098->T)は子供の収入になるが、何も控除することができずTaxを払わないとならな>いということでしょうか?

>息子のW-2(2箇所から)と1098-Tの数字を記載しますので、
>もう一度、宜しくお願い致します。

>W-2
>1 : 4155.75
>2 : 105.06
>3 : 4155.75
>4 : 174.54
>5 : 4155.75
>6 : 60.26
>14:41.56 SDI
>15:CA 474-8832 5
>16:4155.75
>17:7.36

>W-2
>1 : 5322.64
>2 : 282.12
>3 : 2372.64
>4 : 223.55
>5 : 5322.64
>6 : 77.18
>7 : 2950.00
>14:CA-SDI 53.23
>15:CA 391-6426-4
>16:5322.64
>17:11.73

>FROM 1098-T
>2 : 39.00
>5 : 5011.00
>7&8 : Check

>2012年
>Form 8879
>1 Adjusted gross income : 14,451
>2 Total tax :853
>3 Federal income tax withheld :387
>4 Refund :-
>5 Amount you owe :466

上記、拝見しました。

多分支払いになった理由はおわかりになっていると思いますが、

1098-Tの5番にある金額$5,011.00はスカラーシップとして
受け取っている金額で、本来、この金額は学費として使用
するはずのものが、実際に学費は、$39.00になっております。

何故学位を目指してのフルタイムの学生の年間の学費が$39.00
になるのかは分かりませんが、計算上は差し引き$4,792.00が
学費として使われなかった為に、課税所得になったという事です。
スカラーシップというのは、学費援助システムですので、
実際に学費として使用されないのであれば本来、返却するべき
ものです。従って、貰ってもそれを自分の私物などの購入に
してしまえば、単なるギフトマネーになってしまいますので
課税所得になります。

もちろん、この金額$5,011.00がすべて
実際に学費として支払われたのであれば(1098-Tの2番の額)、もちろん
一切課税される事はありません。

従いまして、パートで得た合計金額の$9,479.00に$4,792.00が
加算されて$14,451.00の合計になり、この額で税金の計算を
すれば$466.00の支払いになります。

このスカラーシップが実際にお子さんの口座に
入金されたのか気になります。

私の知る限り、奨学金などは、大学と奨学金を支払う側が
直接支払いの行為を行う為に、奨学金自体を現金で学生が
うけとる事はなく、実際に授業料が$39.00の場合には
$39.00のみが支払われるような形をとると理解しておりました。
もしそうであれば、実際にお金の授受が無い事になり、この
1098-Tに基づく申告はおかしい事になります。

逆に、実際に$5,011.00がお子さんに直接支払われたのであれば、
申告としては完全なもので、これを覆す事は不可能と考えます。
私の知る限り、計算などに間違いはないと思います。

#12
  • 悩x2
  • 2014/02/24 (Mon) 10:28
  • Informe

TaxManさま、

早速のご返答ありがとうございました。

息子はフルタイムの学生なので、クラス代、教科書代、駐車場代などをスカラシップから支払っています。
けして一年で39ドルなんていうことはありません。

息子は学校からデビットカードのようなものを受け取り、それに年に3回ほどに分けて受け取っているかと思います。
娘は(去年からですが)チェックで受け取っています。

Taxの申請をする時に、教科書代やガソリン代などを控除として入れることはできないのでしょうか?

何度もすみません。
宜しくお願い致します。

#13
  • tax man
  • 2014/02/24 (Mon) 17:42
  • Informe

#12

今回は質問ごとに回答をします。

>息子はフルタイムの学生なので、クラス代、教科書代、駐車場代などをスカラ>シップから支払っています。
>けして一年で39ドルなんていうことはありません。

もし実際に学費として支払われた金額と大学が発行した授業料に大きな差が
あるならば、すぐにその旨を大学に連絡して1098-Tの内容を確認して
訂正してもらう必要があると思います。その問題を解決せずに、申告によって
タックスを軽減するという事は、問題のすり替えにしかなりませんし、
解決案では無いと思います、お子さんが大学側に直接行き、状況を説明
する事は、IRSからお金を戻すより遥かに簡単な事だと思います。

>息子は学校からデビットカードのようなものを受け取り、それに年に3回ほど>に分けて受け取っているかと思います。

デビットカードを大学で、授業料の支払いに使用していれば、当然レシートの
様な物が大学側から発行されていると思いますので、大学にコンタクト
する時にそれを提出すれば解決すると思います。

>Taxの申請をする時に、教科書代やガソリン代などを控除として入れることは>できないのでしょうか?

教科書に関しても、デビットカードを使用して大学内の本屋での購入に関しては
学費と同様に、大学側にレシートなどを見せて1098-Tに反映してもらうという事で解決できると考えます。

しかし、ガソリン代金は奨学金の対象ではありませんので無理です。
ガソリン代金に関しては、申告時のStandard Deductionの$5,950.00にて
控除されていると理解してください。その為に申告の時には、基礎控除が
与えられています。

お子さんの申告に関する問題はすべて、奨学金から来る物であり、その
問題を解決すれば、大幅な支払いになる事はなくなると思います。

もし大学側がこの件の説明の結果、2012年の1098-Tを再発行して
くれれば、今からでも、修正申告によって余分に支払った税金を
返してもらえる可能性はあると思います。

#14
  • 悩x2
  • 2014/02/24 (Mon) 20:52
  • Informe

TaxManさま、

ホントにご親切に回答して頂き、ありがとうございました。

まずは子供のカードの明細をチェック、それから大学の方へ確認をしたいと思います。

この度はありがとうございました。
感謝しております。

#15

こんにちは。今回は1099-MISCについての質問です。

J-1
2012.05~2013.05 グアムでのインターン

1099-MISC詳細
1.空白
2.空白
3.$3,041.03
4.空白
5.空白
6.空白
7.空白
8.空白
9.✓なし
10.空白
11.空白
12.空白
13.空白
14.空白
15a.空白
15b.空白
16.空白
17.空白
18.空白

このような感じで空白ばかりでコレクトされていない状態で郵送で届きました。
なにかできることはありますか?

#16
  • tax man
  • 2014/02/27 (Thu) 09:02
  • Informe

#15

>こんにちは。今回は1099-MISCについての質問です。

>J-1
>2012.05~2013.05 グアムでのインターン

>1099-MISC詳細

>3.$3,041.03

>このような感じで空白ばかりでコレクトされていない状態で郵送で届きました。
>なにかできることはありますか?

Jビザでアメリカに居住して、所得を得た場合には、申告をする必要があります。
しかし、金額には下の限度金額が設定してあります。

下記にIRSのサイトから抜粋した説明の箇所を添付しました。

You do not need to file Form 1040NR if:
1. Your only U.S. trade or business was the performance of personal services; and
a. Your wages were less than $3,900; and
b. You have no other need to file a return to claim a refund of overwithheld taxes, to satisfy additional withholding at source, or to claim income exempt or partly exempt by treaty; or
2. You were a nonresident alien student, teacher, or trainee who was temporarily present in the United States under an “F,” “J,” “M,” or “Q” visa, and you have no income that is subject to tax under section 871 (that is, the income items listed on page 1 of Form 1040NR, lines 8 through 21, and on page 4, Schedule NEC, lines 1 through 12).

Jビザは一時滞在ビザでIRSの定義では、Non Resident Alienにあたり所得の申告は
1040NRというフォームを使用しますが、その場合の条件として、年間の所得総額が
$3,900.00以上という規則があります(上記はその説明です)。

2013年5月までの所得がその額以下の$3,041.00だったので、
申告の必要がない額です。従ってタックスリターンをする必
要はないと思います。

また、これは申告の必要性の有無とは関係ありませんが、通常インターンでの仕事で
はW-2のフォームが通常で、独立した自営業者でないインターンに1099-MISCの
発効というのは、ビザの定義であるインターンを自営業者として扱う事になるので
、違反行為になると思います。すでに日本に帰国されているのでこの段階では問題に
はなりませんが、 参考までに。

#17
  • はぴ
  • 2014/02/27 (Thu) 19:07
  • Informe

Tax-manさま
はじめまして。本日tax return の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったので質問させてください。

私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
昨年のW-2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
1. 4761.60
2. 405.10
16. 4761.60
17. 235.82

今年のW-2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました。(今回も1040にて処理)
1. 26547.61
2. 2592.74
16. 26547
17. 1445.70

収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こちらは合っているのでしょうか?
間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。

ご回答いただけましたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

#18
  • tax man
  • 2014/02/27 (Thu) 23:44
  • Informe

#17

>はじめまして。本日tax return >の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったの>で質問させてください。

>私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
>昨年のW->2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
>1. 4761.60
>2. 405.10
>16. 4761.60
>17. 235.82

>今年のW->2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました>。(今回も1040にて処理)
>1. 26547.61
>2. 2592.74
>16. 26547
>17. 1445.70

>収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こち>らは合っているのでしょうか?
>間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。


私の個人の意見を言わせていただきますと、多分、今回の質問は単に
リファンドの額に不満であるからという理由ではなく、何気なく、他の書き込みを
読んで、自分の申告は正しいのか不安になっての事と推察します。

もし、そうならば、あなたの感覚は正しいと言えます。

これから私のする説明は貴方の2012年、そして2013年の申告に関して
かなり不利な情報なので、よく 読んでください。

1)Jビザの所得税申告における定義

Jビザというのは、IRSの定義によるとNon Resident Alien(非居住外国人)
とうステータスになります。
通常、外国からアメリカに一時滞在ビザで来た人は、一年の内の約半分
(183日)、アメリカに居住するとアメリカ人と同じステータスで税の
申告が可能になります。しかし、Jビザや学生ビザのFビザの人達は
Exempt Individual(その適用外扱い)になっています。従って
アメリカに一年を通して住んで、働いていても、アメリカ人と同じ
フォームで税の申告をする事ができません。

下記はIRSのサイトからの抜粋です。私の説明の英語版です。

Nonresident Aliens
If you are an alien (not a U.S. citizen), you are considered a nonresident alien unless you meet one of the two tests described next underResident Aliens.
Green Card Test
You are a resident for tax purposes if you are a lawful permanent resident of the United States at any time during calendar year 2013. (However, see Dual-Status Aliens , later.) This is known as the “green card” test. You are a lawful permanent resident of the United States at any time if you have been given the privilege, according to the immigration laws, of residing permanently in the United States as an immigrant. You generally have this status if the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) (or its predecessor organization) has issued you an alien registration card, also known as a “green card.” You continue to have resident status under this test unless the status is taken away from you or is administratively or judicially determined to have been abandoned.
Substantial Presence Test
You will be considered a U.S. resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for calendar year 2013. To meet this test, you must be physically present in the United States on at least:
1. 31 days during 2013, and
2. 183 days during the 3-year period that includes 2013, 2012, and 2011, counting:
a. All the days you were present in 2013, and
b. 1/3 of the days you were present in 2012, and
c. 1/6 of the days you were present in 2011.
Exempt individual. Do not count days for which you are an exempt individual. The term “exempt individual” does not refer to someone exempt from U.S. tax, but to anyone in the following categories.
• An individual temporarily present in the United States as a foreign government-related individual under an “A” or “G” visa.
• A teacher or trainee temporarily present in the United States under a “J” or “Q” visa, who substantially complies with the requirements of the visa.


2)1040NR (Non Resident) Form

その様なJビザ、Fビザの人達は、アメリカ人が使用する1040という
フォームではなく、非居住外国人用の1040NRというフォームを
使用する事を義務づけられています。


3)2012年のタックスリターンの本当のリファンド額

1040NRのフォームにて計算すると、2012年のリファンドの額は、
$405では無く$331になります。

4)2013年のタックスリターンの本当の結果は残念ながら
$145の支払いになります。


この間違いの最大の原因は、

1)タックスを計算する人間にステータス(J Visa)であり
Non Residentである旨を伝えていなかった事

2)タックスリターンを処理する人間に日本から来て
一時的にアメリカで仕事をしている場合のタックスリターン
の処理に関する知識が欠如していた事(つまり
プロはお客様とのインタビューでどのようなステータスで
あるかを判断しなくてはいけないが、予想外の場合の
処理の知識がなかった。)


上記が貴方の申告の正しい認識です。もちろん、どのように
処理するのかは、私の力の範囲ではありません。
しかし、このトピックにあえて質問をしてきたのは
自分でも不自然さを感じてだと思います。判断はお任せ
します。

#19
  • frontier
  • 2014/02/28 (Fri) 12:34
  • Informe

tax man様

お世話になります。

J1で今年2度目のフォーム記入になります。
2013.1-2013.8月分の処理になり、私の認識では1040NR/540NR/8843の記入が必要だと思いますが大丈夫でしょうか。
また、EZフォームでも可能なのでしょうか。

2012年度分でStateから$59バックがあり、先日1099Gが届きました。去年540NRを提出し金額を受け取ったのみで、2012年度の1040NRで特に差し引いたりはしていませんが、今回こちらについて何か対応する必要があるのでしょうか。Taxable Incomeに追加しないといけないのか等よくわかりません。

上記合わせてアドバイスいただければと思います。

W2は
1. 15000.00
2. 1302.00
16. 15000.00
17. 162.07
18. 15000.00
19. 150.00

恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

#20
  • はぴ
  • 2014/02/28 (Fri) 15:26
  • Informe

Tax manさま
早々のご回答ありがとうございました。
英語力があまりないので、詳しく聞きたくても聞けず困っていたので本当に嬉しいです。すっきりしました!

パスポートのVISAも見せてJ-1と伝えたのにこうなってしまったので、他のところへもう一度持っていってみようと思います。

ご丁寧に詳しくご説明いただき、本当にありがとうございました。

#22
  • frontier
  • 2014/02/28 (Fri) 20:41
  • Informe

tax man様

#19です。先程お伝えするのを忘れておりました。
現在学生ビザでカリフォルニアにいます。
J1終了後収入はございません。

よろしくお願い致します

#23
  • tax man
  • 2014/02/28 (Fri) 23:03
  • Informe

#19 & #22


>J1で今年2度目のフォーム記入になります。
>2013.1-2013.8月分の処理になり、
>私の認識では1040NR/540NR/8843
>の記入が必要だと思いますが大丈夫でしょうか。

使用するフォームは
Federal 1040NR (1040NR-EZ)
California 540

日本に帰国されているならば、540NRの方が
適切だと思いますが、現在もカリフォルニアに
居住だという事で、540での申告になります。


>また、EZフォームでも可能なのでしょうか。

どちらでも問題ありません。私の計算は下記に添付しましたが
1040NR-EZを使用しました。

>2012年度分でStateから$59バックがあり、先日1099Gが届きました。
>去年540NRを提出し金額を受け取ったのみで、2012年度の1040NRで
>特に差し引いたりはしていませんが、今回こちらについて何か対応する
>必要があるのでしょうか。Taxable Incomeに追加しないといけないのか
>等よくわかりません。

Itemized deductionを昨年使用しているので、その場合には
Taxable refundに追加して課税所得となります。

>上記合わせてアドバイスいただければと思います。

>W2は
>1. 15000.00
>2. 1302.00
>16. 15000.00
>17. 162.07
>18. 15000.00
>19. 150.00



>#19です。先程お伝えするのを忘れておりました。
>現在学生ビザでカリフォルニアにいます。
>J1終了後収入はございません。


下記、フォームの記入例:

1040NR-EZ

3: 15000
4: 59
10: 15059
11: 312
12: 14747
13: 3900
14: 10847
15: 1178
17: 1178
18a: 1302
21: 1302
22:124
23a: 124


California 540

7: 1 X 106=106
11:106
12: 15000
13:15059
14: 59
15: 15000
17: 15000
18: 3906
19: 11094
31: Tax table: 146
32: 106
33: 40
35: 40

48: 40
64: 40
71: 162
75: 162
91: 122
93: 122

#24
  • frontier
  • 2014/03/01 (Sat) 00:19
  • Informe

tax man様

ご回答ありがとうございました。
1040NRと540とのこと了解いたしました。お聞きしてよかったです。(1040NRにあわせて540もNRだと思っていましたので)

8843の記入も必要であわせて送るという理解でよろしかったでしょうか。
ステータス変更のむね知らせるべきなのか不明です。
アドバイスいただけますでしょうか。
度々申し訳ございません。

よろしくお願い致します。

#25
  • tax man
  • 2014/03/01 (Sat) 00:47
  • Informe

# 24

>8843の記入も必要であわせて送るという理解でよろしかったでしょうか。
>ステータス変更のむね知らせるべきなのか不明です。

JビザからFビザへの変更は、
IRSにとっては、昨年までJビザでアメリカに滞在していた人が
日本に帰り一旦、Jビザでのアメリカ滞在を終了し
、再度Fビザを取り直して、再入国した事として、2つの
別な事として記録されなくてはいけない訳です。
その変更を8843のフォームの提出によって、IRSに通知する事は
必要だと思います。

JビザからHビザに変更した方の8843を作成しましたが、やはり、
同じ人が、昨年までJビザで滞在していたのに、何故今年から1040にて
申請したのかは、8843のフォームで変更を通知する事で
その背景が分かるという事です。

IRSは申請者のビザの変更は申告しない限りわかりません。
(イミグレーションではないので)
従って、申告の有無に関しても8843なしには理解できないと
思います。つまり、昨年まで申告をしていながら,何故今年は
申告がないのかは、8843のフォームにて、JビザからFビザ
に変更し、学生になったので、所得がないので、タックスリターン
をしない(所得が学生になったために無くなったので)理由が
分かる訳です。

#26
  • frontier
  • 2014/03/01 (Sat) 00:57
  • Informe

tax man 様

大変ご丁寧な説明をありがとうございました。学びました。
ステータス変更はしましたがビザスタンプは今年一時帰国する際にもらう予定です。特に問題ないといいのですが。
8843もあわせて提出致します。

ありがとうございました。

#27
  • tax man
  • 2014/03/01 (Sat) 03:18
  • Informe

#26

#23に記入したCALIFORNIAの申告書にもう一つ
フォーム(CA (540)があり、添付し忘れてしまいましたので、
下記に再度、カリフォルニアのフォームを
書き込みます。540の他に、CA (540)というフォームが
必要になります。


540

7: 1 X 106=106
11:106
12: 15000
13:15059
14: 59
15: 15000
17: 15000
18: 3906
19: 11094
31: Tax table: 146
32: 106
33: 40
35: 40

48: 40
64: 40
71: 162
75: 162
91: 122
93: 122


CA ( 540 ) CALIFORNIA ADJUSTMENT

7: A:15000

10:A: 59 B: 59
22: A:15059 B:59 C: 0

36: A: 15059 B: 59 C: 0

38: 312
39: 312

44: 3906

#28
  • frontier
  • 2014/03/01 (Sat) 04:09
  • Informe

tax man様

ありがとうございました。
大変助かりました。

#29

初めまして。WA州在住のPermanent Residentなのですが、質問にお答えいただければ幸いです。

FederalのTax Returnは自分で処理してきたのですが、去年からCA州に保有しているRental Propertyの収入が多くなり、540NRを提出すべきなのかよくわからず、この掲示板に載せさせていただくことにしました。

収入といっても、Depreciation, Mortgage Interest、Property Tax、HOA due、Repair expenses等を差し引きますと$5,000くらいのロスになり、Federalの8582上のNet Incomeは$0 (Adjusted Gross Incomeが上限超えのため、Sch EのDeductible rental real estate lossは$0)となっています。540NRのInstructionには、Filing requirementとしてのCA Gross Incomeが示されており、rent receivedとしてはその額を超えていますが、Gross Incomeの定義がよくわからず、Federalのreturn上は損失として計上しているものなのに、CAではGross Incomeとして純粋に受け取ったrentを考えるべきなのか、というところで先に進めない状況になっています。

このような状況の場合でも、540NRは提出すべきなのでしょうか?よろしくお願いします。

#30
  • tax man
  • 2014/03/04 (Tue) 17:27
  • Informe

# 29

>WA州在住のPermanent Residentなのですが、
>質問にお答えいただければ幸いです。

>FederalのTax Returnは自分で処理してきたのですが、
>去年からCA州に保有しているRental Propertyの収入が多くなり、
>540NRを提出すべきなのかよくわからず、この掲示板に載せさせて
>いただくことにしました。

>収入といっても、Depreciation, Mortgage Interest、Property Tax、
>HOA due、Repair expenses等を差し引きますと$5,000くらいの
>ロスになり、Federalの8582上のNet Incomeは$0
>(Adjusted Gross Incomeが上限超えのため、Sch Eの
>Deductible rental real estate lossは$0)となっています。

>540NRのinstructionには、Filing requirementとしての
>CA Gross Incomeが示されており、rent receivedとしては
>その額を超えていますが、
>Gross Incomeの定義がよくわからず、Federalのreturn上は損失
>として計上しているものなのに、CAではGross Incomeとして
>純粋に受け取ったrentを考えるべきなのか、というところで
>先に進めない状況になっています。

>このような状況の場合でも、540NRは提出すべきなのでしょうか?

カリフォルニア州のNon Residentの申告のRequirement の金額を
超えていなければ、基本的には申告の必要はないと判断するのが
通常ですが、この場合には、多少事情が違っていると考えます。

カリフォルニア州から見ると
1)カリフォルニアにIncome Propertyを所有している
2)そのPropertyを借りている人間は、多分、カリフォルニア州に
所得申告をする場合にその家賃をRenters CreditとしてProperty Owner
の住所を含む情報をカリフォルニアに申告していると考える事が
普通である事。
その結果
カリフォルニア州側からみれば、申告すべき所得が発生している
にも関わらず、その所得に関する申告がされていない事に疑問を
持つ可能性がある

通常、フェデラルの申告で、Income Propertyに関する
申告をしている場合には、カリフォルニアの申告時に
Federalの申告書のコピーを添付する事を要求しています。

カリフォルニア州は、Income Propertyを申告時に
FederalのSchedule Eの情報を確認する為だと
思います。Schedule Eの内容に間違いや疑問がある
場合には、カリフォルニア州も申告に関してチャレンジ
する可能性があります。

これらを考慮して、カリフォルニアにIncome Property
がある場合には、収支がどうであれ、申告の必要が
あると判断します。

#31

tax man様

回答ありがとうございました。540NRに挑戦してみます。また、わからないことがあればお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。

#32

tax man様

お世話になります。

J1で今年2度目のフォーム記入になります。
ただ、既に2013/3末に日本に帰国しており、日本からの申請になります。

私の情報は以下の通りです。
1. J1ビザ
2. 2012年4月入国 2013年3月帰国
3. 2013年3月までアメリカのみの給料
2013年4月から全く別の組織からの給料

W2は
1. 7,927.06
2. 1,151.32
12a. 1,803.17
14. 767.32
16 20,760.17
17 832.33

私の認識では、1040NR/540NRを提出するのかと思っています。
ただし、前の質問者を見ていると、1040も
Statement Required to Establish Residency Termination Dateも提出しないといけないのかなとも思っています。
よろしくお願いします。

#33
  • tax man
  • 2014/03/10 (Mon) 02:16
  • Informe

#32

>J1で今年2度目のフォーム記入になります。
>ただ、既に2013/3末に日本に帰国しており、日本からの申請になります。

>私の情報は以下の通りです。
>1. J1ビザ
>2. 2012年4月入国 2013年3月帰国
>3. 2013年3月までアメリカのみの給料
>2013年4月から全く別の組織からの給料

>W2は
>1. 7,927.06
>2. 1,151.32
>12a. 1,803.17
>14. 767.32
>16 20,760.17
>17 832.33

>私の認識では、1040NR/540NRを提出するのかと思っています。
>ただし、前の質問者を見ていると、1040も
>Statement Required to Establish Residency Termination Dateも提出しない>といけないのかなとも思っています。

1)2013年の申告書の作成には、2012年のステートのリファンド額が必要になります。ありましたらご連絡ください。
1099-Gなどのフォームがありましたらその額をご連絡ください。

2)W−2に記載されているステートの金額($20,760.17)と、Federalの金額($7,927.06)にはかなりの差があります。
1042-Sなどのフォームが存在するか、
その他の理由があるのか10040NRの作成には、
その説明が必要です。フォーム名と金額等ご連絡ください。

3)Statement Required to Establish Residency Termination Date

#18に私が回答した内容を読んでください。
その中にIRSの抜粋の箇所があります。その意味を再度説明します。

Jビザでアメリカに2年間(Jビザの有効期限)滞在した場合、そして、その後
ビザの失効日以内に日本に帰国した場合には、非居住外国人でアメリカに居住、
非居住外国人のステータスのままで日本に帰国した場合には、アメリカで一度も
1040にて申告をする事はありません。その場合には、
Residency termination(居住外国人のステータスの終了日時)の通知という
説明はIRSに提出する必要はありません。

これに対して、2年を超えてアメリカに
滞在した後に帰国する場合には,最後の3年目の申告に関しては、
年間183日以上居住した場合にはResident(居住外国人)になります。
したがいまして、1040と1040NRの2つでの申告になり

一時的にもResidentになったけれど、結果的にその年の12月31日
には日本に帰国して再度Non Resiidentに戻った場合には、IRSに
その変化を通知する事が義務づけられています。

3年目に入らないで帰国したJビザの人はこのStatement は必要
ありません。

#34
  • choujp
  • 2014/03/10 (Mon) 09:49
  • Informe

#32です。
早速のお返事ありがとうございます。
1および2に関して調べまして、再度投稿させていただきます。
よろしくお願いします。

#35
  • choujp
  • 2014/03/10 (Mon) 19:21
  • Informe

tax man様。#32です。

1に関してですが、2012年のstateのrefundは$650。
2に関してですが、以前の職場に問い合わせたところ1042-Sのコピーが送られてきました。1042-Sの情報は以下の通りです。
1. 18
2. 12,833.11
5. 00.00
6. 04
7. 0
9. 0

すみませんが、よろしくお願いします。

#36
  • tax man
  • 2014/03/11 (Tue) 09:01
  • Informe

#32 & #35

>J1で今年2度目のフォーム記入になります。
>ただ、既に2013/3末に日本に帰国しており、日本からの申請になります。

>私の情報は以下の通りです。
>1. J1ビザ
>2. 2012年4月入国 2013年3月帰国
>3. 2013年3月までアメリカのみの給料
>2013年4月から全く別の組織からの給料

>W2は
>1. 7,927.06
>2. 1,151.32
>12a. 1,803.17
>14. 767.32
>16 20,760.17
>17 832.33

>1に関してですが、2012年のstateのrefundは$650。
>2に関してですが、以前の職場に問い合わせたところ1042->Sのコピーが送られてきました。1042-Sの情報は以下の通りです。
>1. 18
>2. 12,833.11
>5. 00.00
>6. 04
>7. 0
>9. 0

1040NRおよび540NR,540CA-NR Adjustmentsのフォームの
記入数字を下記記入しましたので、ご参照ください。

1040NR

8: 7927
11: 650
23: 8577

36: 8577

37: 8577
38: 1599
39: 6978
40: 3900
41: 3078
42: 308

44: 308

52: 308

59: 1803

60: 2111

61a: 1151

69: 1151

70: 0
71a: 0

73: 960

Scghedule A:

1: 1509

15: 1509

California 540NR

7: 1 X $106: 106

11: 106
12: 20760
13: 8577
14: 650
15: 7927
16: 12833
178: 20760
18: 3906
19: 16854
31: Taxtable: X : 263
32: 20760
35: 16854
36: 0.0155
37: 261
38: 1.0000
39: 106
40: 155
42: 155

54: 1.000000

63: 155

74: 155

81: 832
85: 832

101: 677
103: 677

121: 0

125: 677

California Adjustments CA 540NR

1a: JA

3: JA 3/31/2013
5: 90
6: NO
7: 04/15/2012 to 12/31/2012
8: 4/15/2012
9: 03/31/2013

7: A: 7927 C: 12,833 D: 20760 E: 20760

10: A: 650, B 650

22: A: 8577 B: 650, C 12833, D: 20760, E: 20760

22B: A: 8577, B: 650, C: 12833, D:20760, E: 20760

37: A:8577, B: 650, C: 12833, D: 20760, E: 20760

38: 1599
39: 1599

44: 3906
45: 20760
46: 3906
47: 1.0000
48: 3906
49: 16854

結果は、Federalが$960.00の支払いで、
カリフォルニアは$677.00のリファンドと
なりました。

フェデラルの支払いの理由は、W2の12aに
ある$1803.17原因です。12aというのは
受け取ったチップにかかる税金が未納である
という説明がありますが、こちらでは
どの様な職種で何をしていたのかがわかりません
ので、説明はできません。

#37
  • choujp
  • 2014/03/11 (Tue) 09:55
  • Informe

tax man様:
懇切丁寧にありがとうございます。

12aですが、よく見たところ、
12a. DD 1,803.17
と書かれていました。

自分でも調べてみると、
DD – Cost of employer-sponsored healthcare (this amount is not taxable.)
と書かれていました。その場合金額に変更がありますでしょうか?
ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。

#38
  • tax man
  • 2014/03/11 (Tue) 13:49
  • Informe

#37

>12aですが、よく見たところ、
>12a. DD 1,803.17
>と書かれていました。

>自分でも調べてみると、
>DD – Cost of employer-sponsored healthcare (this amount is not taxable.)
>と書かれていました。その場合金額に変更がありますでしょうか?


上記に基づいて、計算を再度しましたので、下記変更した
結果を書き込みました。

前回との違いが2カ所あります。

1)1042-Sの数字である$12,833.00が22番に入ります。
前回は書き忘れました。すいません。

2)59番の1803が無くなります。(前回は未納の税として
処理しましたが、DDはご指摘の様に健康保険の雇用者負担額
ですので、課税所得になりませんので、削除しました。)
結果は、$843のリファンドになりました。

カリフォルニアは変化はありません。

1040NR

8: 7927
11: 650

22: 12833

23: 8577

36: 8577

37: 8577
38: 1599
39: 6978
40: 3900
41: 3078
42: 308

44: 308

52: 308


60: 308

61a: 1151

69: 1151

70: 843
71a: 843

73: 0

Scghedule A:

1: 1509

15: 1509

最後に、2点ほど注意点があります。

1)1040NRは郵送先が通常の1040とは
違いますので、インストラクションに
ある住所に間違いなく、郵送してください。
ご存知だとおもいますが、1040NRはE Fileは
できません。すべて郵送による申告に
なります。

2) 1042-SはオリジナルをW−2は
Federal用のオリジナルを1040NRの
フォームの指定箇所に添付して申告
する事になっております。コピーでの
申告はできませんので、注意してください。

#39

Tax man様

こんにちは。tax returnの書類を自分で用意したのですが、勝手がわからないので、tax man様に見ていただけたら嬉しく存じます。

現在の状況)
私がJ-1 VISAで去年の9月より働き始めました。妻はJ-2 Visaで所得は全くありません。2004年から2008年までJ-1 VISAで2008年から2009年までH-1Bでカリフォルニアで働いておりました。2009年に米国を去りまして、2013年より米国のフィラデルフィアに戻ってまいりました。2008年度までJ-1VISAで働いていたこともあり、2013年度は所謂、tax exempltionが受けられないと耳にしました。実際、私のpaycheckではfederalとstate共に税金がお給料から差し引かれております。

W-2 formに記載されている金額)
1.14213
2.1923
3~11.空欄
12a. DD 5796
12b~c. 空欄
13.Retirement plan x
14.PA-UI 11.00
15.PA
16.14213
17.436
18.15707
19.555
20.PHILADE

となっております。他に受け取った書類はありません。

質問1)
federal tax returnで用意をするのは1040NRでよろしいのでしょうか。以下、on-lineで無料のtax formを作成してくれるサイトがありましたので、その指示に従って作成したところ、以下のようになりました。

Filing status: 5
7a x -> 1
d: 1
8: 14213
9a:12
23:14225
26:4500 (Form3903は以下の通りです)
35:4500
36:9725
37:9725
38:991
39:8734
40:3900
41:4834
42:483
44:483
51:0
52:483
53:0
60:483
61a:1923
69:1923
70:1440
71a:1440

Schedule A:
1:991
5:0
13:0
14:0
15:991

Schedule OI:
A:Japan
B:Japan
C:NO
D1:NO
D2:NO
E:J1
F: Yes. (2008年にJ1からH1Bに変更)
G:入国、出国日を記入
H: 2011:0 2012:0 2013: 130
I: Yes: 2009,1040EZ
J: NO
K:NO
L: a) Japan
b)わかりません。教えてくださると恐縮です。空欄でよろしいのでしょうか?
c)0

3903 form:
1:1500
2:3000
3:4500
4:空欄
5:YES: 4500

Form 8400:
無料オンラインtax formで入力していると、このフォームを入力するようになっているのですが、正しいのでしょうか?
一応、以下のように入力しました。
Part1:
1:J1 入国日時
2:Japan
3:Japan
4:自分のパスポート番号
5: 2013:130 2012: 0 2011:0
6: NO
Part2
7:japan
8: Japan
Part3:
空欄?何を書けばよいのかわかりません。日本に2013年度はいましたが、働いていませんでした。
9:Japanでしょうか?
10:これもJapanでしょうか?
11: Yesでしょうか?
12:Yes?
13:無収入なのでNo?でしょうか?理由は無収入だったからでよろしいのでしょうか?
Part4:
14:Japan
16: Tokyo, Japan
17: none
18:N/A
19: Tokyom, Japan
20: Tokyo
21:No
22a:none
23:Tokyo, Jaoan
24:Japan
25:全てNO
26:Japan
27: United States
28:YES: working at......
30: Yes Japan

以上でございます。お返事いただけると大変ありがたく存じます。

#40
  • tax man
  • 2014/03/16 (Sun) 23:14
  • Informe

#39

各質問ごとに回答しました。


>現在の状況)
>私がJ-1 VISAで去年の9月より働き始めました。妻はJ-2 Visa
>で所得は全くありません。2004年から2008年までJ-1 VISAで
>2008年から2009年までH-1Bでカリフォルニアで働いておりました。
>2009年に米国を去りまして、
>2013年より米国のフィラデルフィアに戻ってまいりました。
>2008年度までJ-1VISAで働いていたこともあり、
>2013年度は所謂、tax exempltionが受けられないと耳にしました。
>実際、私のpaycheckではfederalとstate共に
>税金がお給料から差し引かれております。

上記から判断して

2004−2008年までJビザ
2008-2009年までHビザ
2009-2013年まで日本
2013年8月にJビザでアメリカに

以前は、研究機関等の処理で税の支払いが
免除になっていたと理解します。
多分Tax Treatyで1042-Sが発効されて
いたのかと思います。
しかし、今回はそれが泣く通常の
税処理になったということでしょう。

一つ気になるのは、2008年にJビザから
Hビザに変更になり、当然その年の申告は
183日ルールでの申告になります。もしその年に1040
で申告をしていたなら、翌年の2009年に
日本に帰国された年の申告は
Resiident AlienからNon Resident Alienになった
事になります(その年の12月31日には日本に
帰国していますので)。当然Dual Status returnと
なり、アメリカから日本に帰国した旨をIRSに
通知する為のResidency termination statement
をタックスリターン時に送られていいたのかという
事です。

この事は、今回の質問には直接関係はありませんが。
一時滞在ビザで頻繁にアメリカに居住している
人は、タックスリターンの変化やそれに関する
処理を十分理解していないと、意外なところで
問題が発生する事がありますので、十分注意が
必要になります。一時滞在ビザで滞在している人
でこの様な処理をしている人は少ないと思います。
例えば駐在員のビザ(Eビザ等)でアメリカに
数年滞在した後、日本に帰国命令が出て、アメリカ
を離れた場合には、そのステータスの変化を
IRSに最後の年のタックスリターンの申請時に
通知する必要がありますが、私の知る限り
そのような処理を正しく行っている人は限定的だと
理解しています。

このサイトは、Jビザの方の質問が圧倒的ですが
実は、Jビザに限らず、一般のビザであるE, L,H
ビザなども、帰国する年のタックスリターンは
滞在中の申告方法とはおおきくちがいますので、
他人事として考えないように注意が必要です。

>W-2 formに記載されている金額)
>1.14213
>2.1923
>3~11.空欄
>12a. DD 5796
>12b~c. 空欄
>13.Retirement plan x
>14.PA-UI 11.00
>15.PA
>16.14213
>17.436
>18.15707
>19.555
>20.PHILADE

>となっております。他に受け取った書類はありません。

>質問1)
>federal tax returnで用意をするのは1040NRでよろしいのでしょうか。
>以下、on-lineで無料のtax formを作成してくれるサイトがありましたので、
>その指示に従って作成したところ、以下のようになりました。

10040NRを使用する事は間違いありませんし、1040NRの数字記入
は正しいと思います。参考までに。アメリカでResident Alienになった場合
にはW-2の3、4、5、6番に数字が記入されます。

つまり居住した場合には、Social Security Taxの支払いが
発生しますが、Non Residentの場合にはこの
Social Security Taxの支払い義務がありませんので、
無いという事は、支払い側も、Non Residentとして
税処理をしているという証明になります。

>Schedule OI:
>A:Japan
>B:Japan
>C:NO
>D1:NO
>D2:NO
>E:J1
>F: Yes. (2008年にJ1からH1Bに変更)
>G:入国、出国日を記入
>H: 2011:0 2012:0 2013: 130
>I: Yes: 2009,1040EZ
>J: NO
>K:NO
>L: a) Japan
>b)わかりません。教えてくださると恐縮です。
>空欄でよろしいのでしょうか?
>c)0

この箇所に記入する事の意味は
申告者が、IRSの規定するNon Residentの条件を
確認するという事です。通常は、外国人でも、アメリカに
183日以上滞在すれば、Resident Alien(居住外国人)
として申告できますが、Jビザの場合には、Exempt
Individual(その該当外者)として、滞在日数に関係
なく、Non Residentとしての申告を義務づけられて
います。しかし、それは、Jビザの有効期限である
2年間であり、Jビザで3年目に入った段階で
183日ルールの適用になり、Resident Alienとして
の申告になります。従って、その証明として
申告をするフォームに必ず毎年、滞在のビザの種類と
滞在日数を記入して申告する事になっております。

ご質問のLに関してですが、これはJビザで
Tax Treatyにより給与の免除を受けている人を
確認するためのものです。
Tax Treatyによる所得税の免除というのは
アメリカの受け入れ機関(会社)が判断し適用が
ある場合には、減免した結果が1042−Sなどの
フォームでIRSに通知されます。
そのような場合には、申告者は免除の理由を
1042-Sのフォームの添付と同時に、このLの箇所の
記入にて、その適用されたTax Treatyの記号を
記入してIRSに背景の理由を説明する事になっています。
従って、その適用のない今回のような場合には
その箇所の記入はブランク(空欄)になります。

>Form 8400:
>無料オンラインtax formで入力していると、
>このフォームを入力するようになっているのですが、正しいのでしょうか?
>一応、以下のように入力しました。
>Part1:
>1:J1 入国日時
>2:Japan
>3:Japan
>4:自分のパスポート番号
>5: 2013:130 2012: 0 2011:0
>6: NO
>Part2
>7:japan
>8: Japan
>Part3:
>空欄?何を書けばよいのかわかりません。
>日本に2013年度はいましたが、働いていませんでした。
>9:Japanでしょうか?
>10:これもJapanでしょうか?
>11: Yesでしょうか?
>12:Yes?
>13:無収入なのでNo?でしょうか?理由は無収入だったから
>でよろしいのでしょうか?
>Part4:
>14:Japan
>16: Tokyo, Japan
>17: none
>18:N/A
>19: Tokyom, Japan
>20: Tokyo
>21:No
>22a:none
>23:Tokyo, Jaoan
>24:Japan
>25:全てNO
>26:Japan
>27: United States
>28:YES: working at......
>30: Yes Japan

1040NRの申告する人は、同時にForm 8843を記入して
申告する事になっています。
残念ながらIRSのサイトにありForm 8840というのは、
上記のようなものでない事と、さらに記入の内容から
多分オンラインのサイトでは、Form 8843の
作成の為のフォームだと思います。
Form 8843の場合には、適用者ごとにPART 1から
PART 5に分かれており、PART 1のGENERAL INFORMATION
以外は、それぞれ適用する箇所に記入する事に
なっています。例えば、PART 1はTEACHERS AND TRAINEESという
箇所に該当する場合にはその箇所にのみ記入して
それ以外の箇所、例えばPART 3のSTUDENTSの箇所
には記入しません。
従って、この情報を記入するフォームに関して
は自分に適用する箇所以外は空欄に
なります。IRSのフォーム全般にいえる事は
自分に適用しない事や分からない事は
空欄にて提出します。

#42
  • tax man
  • 2014/03/18 (Tue) 22:59
  • Informe

# 41

>今年も内容確認をお願いできますでしょうか。
>よろしくお願いします。

>Status:single, rentを払って部屋を借りています(持家なし)、
>H-1bで2013年申告年度の途中で転職をしています。

>W2

>-2013.3
>1. 9000.57
>2. 946.37
>3. 9000.57
>4. 558.03
>5. 9000.57
>6. 130.51

>15. CA
>16. 9000.57
>17. 159.78
>18. 9000.57
>19. 90.01

>-2013.12
>1. 20031.69
>2.1991.98
>3. 20031.69
>4. 1241.96
>5. 20031.69
>6. 290.46

>14. CADD 200.32

>15. CA
>16. 20031.69
>17. 333.36

>18.19の記入が1社目と違ってないのですが。。。?



1040および540の計算は間違いありません。
フェデラルが、$530.00のリファンドでカリフォルニアが$90.00の
リファンドで間違いありません。

2社目のW-2に18と19の欄に記入が無いのは、
通常、California SDI(Disability Insurance)は、IRSの定義で
Local Taxになりますので、18番と19番に以前は記入を
していましたが、現在は、ほとんどの会社がSDIの金額を
14番に記入するようになっています。Itemized Deductionを
とる場合には、StateとLocal Taxの合計金額が控除額に
なりますが、通常のStandard Deductionがとれる場合には
この金額は計算に影響を与えませんので無視してかまいません。

#43

Tax man様、

#39です。お返事ありがとうございました。
教えていただいたことに関しまして、さらに伺いたい事が以下の通り2点ほどございます。

おっしゃるとおり、
2004−2008年までJビザ
2008-2009年までHビザ
2009-2013年まで日本
2013年9月にJビザでアメリカに再度来ました。

Form8840ではなく、Form8843を提出するということをご指摘いただきまして、ありがとうございました。危うく間違ったformを送付するとことでした。

また、おっしゃる通り、2009年は1040でタックスリターンを行いました。Residency termination statement
というのは出した記憶がございません。そういうものを送る必要があるということは全く存じませんでした。。。。

質問1)Residency termination statementというのはどういうものでしょうか。IRSのサイトでしらべてみましたが、そのようなformは見つけられなかったのですが。。。今から何かすべきことなどありましたら、教えてください。もし2009年度の帰国分が今から提出できない場合、せめて次回、日本に帰国した際、きちんと提出したいと思います。


質問2)
Form8843のPartIIに私は該当するので、ここを埋める必要があると思います。7の欄には、2007, J1、2008は途中までJ-1でH-1Bにビザの変更がありました。

i)2008の欄もJ1と書けばよろしいのでしょうか?

「attach a statementr showing the new visa type and the date it was acquired」とかかれておりますが、

ii)パスポートに張られている以前のH1B ビザのコピーをとって、Form8843と一緒に送付すればよろしいのでしょうか?

iii)8の欄はYesに該当すると思うのですが、よろしいでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。

#44
  • Sandy33
  • 2014/03/19 (Wed) 13:51
  • Informe

Taxman様

#41 です。

回答ありがとうございました。
またW-2の内容についてもご説明ありがとうございました。
今年も安心して提出できます。

どうもありがとうございました。

#45
  • tax man
  • 2014/03/19 (Wed) 15:53
  • Informe

#43


>教えていただいたことに関しまして、さらに伺いたい事が
>以下の通り2点ほどございます。

>おっしゃるとおり、
>2004−2008年までJビザ
>2008-2009年までHビザ
>2009-2013年まで日本
>2013年9月にJビザでアメリカに再度来ました。

>Form8840ではなく、Form8843を提出するということをご指摘いただきまして、
>ありがと>うございました。危うく間違ったformを送付するとことでした。

既に理解されていますが、何故8840ではなく8843なのかを
再度説明します。
8840というフォームは、年間183日以上滞在してもなお
Non Residentであるという事を証明する必要がある人の
為のフォームです。あまり多くはないと思いますが、
日本で大きな会社を経営している人や例えば芸能人が
アメリカに一時滞在ビザで183日以上滞在した場合に
当然、Resident Alienになり、1040でアメリカだけでなく
日本の所得もアメリカで申告しなくてはいけなくなります。
しかし、実際に日本で会社を経営している人の所得を
アメリカで申告する事は、大変な事になりますし、事実
そのような人は仮にアメリカに仕事で183日以上滞在した
としても、本来のTax Homeは日本であり、日本での
所得をアメリカで申告する必要性が無い場合には、
このForm 8840にて、自分はNon Residentであるという
事を証明する為に使用します。

しかし、Jビザの場合には、Exempt Individualであり、かりに
183日以上滞在しても、Resident Alienにはなりませんので
8840のフォームの提出は必要ありません。

この説明はForm 8840のインストラクションに記載されて
います。下記はその説明の箇所の抜粋です。

If you qualify to exclude days of presence in the United States
because you were an exempt individual (other than a foreign
government-related individual) or because of a medical
condition or medical problem (see item 4 above),
you must file Form 8843, Statement for Exempt Individuals
and Individuals With a Medical Condition.
(Exempt Individualの場合には、8843を提出しなくてならない)


>また、おっしゃる通り、2009年は1040でタックスリターンを行いました。
>Residency termination statementというのは出した記憶がございません。
>そういうものを送る必要があるということは全く存じませんでした。。。。

>質問1)Residency termination statementというのはどういうものでしょうか。
>RSのサイトでしらべてみましたが、そのようなformは見つけられなかったのですが。。。
>今から何かすべきことなどありましたら、教えてください。もし2009年度の帰国分が今
>から提出できない場合、せめて次回、日本に帰国した際、きちんと提出したいと思いま>す。


今年の質問#2に対する回答である#6にResidency termination statementの
サンプルを添付をしてありますので、その箇所を参照してください。

このステートメントはフォームではありません。しかし、IRSのサイトには
下記のように記載されていますので、添付しますのでご参照ください。

Statement required to establish your residency termination date.

You must file a statement with the IRS to establish your residency termination date.
You must sign and date this statement and include a declaration that it is made under penalties of perjury.
The statement must contain the following information (as applicable).
• Your name, address, U.S. taxpayer identification number (if any), and U.S. visa number (if any).
• Your passport number and the name of the country that issued your passport.
• The tax year for which the statement applies.
• The last day that you were present in the United States during the year.
• Sufficient facts to establish that you have maintained your tax home in, and that you have a closer
• connection to, a foreign country following your last day of presence in the United States during the
• year or following the abandonment or rescission of your status as a lawful permanent resident
• during the year.
• The date that your status as a lawful permanent resident was abandoned or rescinded.
• Sufficient facts (including copies of relevant documents) to establish that your status as a lawful
• permanent resident has been abandoned or rescinded.
• If you can exclude days under the de minimis presence rule, discussed earlier, include the dates of
• the days you are excluding and sufficient facts to establish that you have maintained your tax home
• in and that you have a closer connection to a foreign country during the period you are excluding.
Attach the required statement to your income tax return. If you are not required to file a return, send the
statement to the Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center, Austin, TX 73301-0215, on
or before the due date for filing Form 1040NR or Form 1040NR-EZ. The due date for filing is discussed
in chapter 7.
If you do not file the required statement as explained above, you cannot claim that you have a closer
connection to a foreign country or countries. This does not apply if you can show by clear and convincing
evidence that you took reasonable actions to become aware of the requirements for filing the statement and
significant steps to comply with those requirements.

このステートメントの添付の意味をまず十分理解しないと、何故こんな面倒な事を
しないといけないのか、を疑問に思う人がいると思いますので、説明します。

IRSの規定では、Residentというステータスの人間は全世界で得た所得を
申告する義務があります。従ってアメリカ市民が、例えば、日本に駐在員として
赴任して日本で働き所得を得た場合にも、アメリカのIRSに所得の申告をする
というルールになっております。それに対して、日本では、住民票の転出届けを
提出する事で海外に赴任してその国で所得を得た場合には、日本での
所得申告をする必要がありません。

この違いが、このResidency Termination Statementの提出を必要とする訳です。
ある意味、これが、転出届けの代わりになっています。一時滞在ビザの人は
転入届けがありませんので、タックスリターン時にアメリカに一年の大半滞在した
と証明して、申告をするとある意味、転入届けの代わりになります。従って
その後永久にIRSでは、その人(日本人)がアメリカに所得税を申告する事を
期待します。従って、2008年に1040にしてアメリカ滞在者として申告をして
その後何の説明をせずに日本に帰国して、その後アメリカに申告をしないで
いるとIRSでは、その人が職を失い所得がないのか、死亡したのか判断
できません。従って、そのResidency Termination Statementにて、海外(日本)
に転出したという旨をタックスリターン時に提出してアメリカでの滞在を
終了した事を通知する訳です。


>質問2)
>Form8843のPartIIに私は該当するので、ここを埋める必要があると思います。
>7の欄には、2007, J1、2008は途中までJ-1でH-1Bにビザの変更がありました。

>i)2008の欄もJ1と書けばよろしいのでしょうか?

>「attach a statementr showing the new visa type and the date it was acquired」
>とかかれておりますが、

>ii)パスポートに張られている以前のH1B ビザのコピーをとって、
>Form8843と一緒に送付すればよろしいのでしょうか?

>iii)8の欄はYesに該当すると思うのですが、よろしいでしょうか?


正直にビザのステータスをこのフォームに記入する事は単にIRSを
混乱させるだけで何の意味もありません。このフォームの目的は
このフォームを申告する人がNon Residentのステータスになるのか
あるいはResident Alienになるのかを、ビザの種類と滞在日数(年数)
で判断するため(だけ)に使用ためのものです。
過去にJビザで一度アメリカに居住し、さらにHビザに変更の
後、帰国し、その時に帰国した旨を通知しなかった。そして今回
再度Jビザで再入国した事をIRSにこのフォームで説明しようと
しても、その目的は達成できないと考えます。

私なら、11番、12番はNO, 13番はNO,14番は空欄で申告します。
さらに、PART Iの記入はあくまでも、今回の入国に関する情報のみで
過去の滞在に関しては一切記入しないと思います。


不思議に感じるかもしれないので、理由を説明します。ほとんどの
日本人が、どうしても理解できないのは、イミグレーションとIRSの
違いです。例えば、税金を支払わないとビザとか永住権をとりけされるので
ないかと考えている点です。
IRSには、一時滞在ビザの取り消しや、永住権の取り消しなどをする
権限はありません。最近、ロスアンゼルス地域で日本料理店を経営している
日本人経営者が脱税をした為に、永住権を取りあげられたという事件が
おこり、脱税でも永住権の喪失がおこるのかという事でニュースに
なりましたが、これはIRSのした事ではありません。脱税にもいろいろな
罪のカテゴリーがあり、悪質で計画的なものは、脱税というカテゴリーから
犯罪にアップグレードされる事があります。この段階でIRSから
他の省に権限が移されます。多分、脱税の仕方や年数や経理の専門家
などの介入があり計画的な犯罪行為になり、多分DEPARTMENT OF JUSTICE
(法務省)が介入して、その結果処罰として、永住権の取り消しが起こったと
理解します。

単なる、経理知識の欠如によるミスの結果の為の申告漏れなどでは
法務省などが介入してきませんし,永住権などの取り消し等は
おこりませんし、IRSはそのような事には興味がありません。我々
のような、税金関係の資格を持っている人間は毎年、ライセンスの
更新の為に、更新の為のコースをとり、テストをしてパスしなくては
いけないのですが、そのコースで上記のような件に関する書籍を
読まなくてはならない訳ですが、そのよう書籍にはIRSのする事、
しない事などが記載されており、その中には、とにかくIRSは
訴訟事を嫌います。例えば、税金の未納者が居た場合、その
未納者が訴訟を起こす事(IRSにたいして)を嫌います。なぜなら
税金をとるまでに時間と費用がかかるからです。したがって法的手段
をとるという事はIRSのチョイスとしては、かなり低いところに
あります。

従って、ビザの種類や滞在日数などの申告をイミグレーションと
同じに考えるのではなく、あくまでも今年の申告のステータスを
確認する為にフォームを記入するという事を考えた時に
すでに過去の事で、今年の申告に何ら影響をあたえないような
情報をごちゃごちゃ記入することはフォームを記入する真の
目的とは違うと考えます。

#46

Tax man様、

#39/#43です。
お返事ありがとうございました。

Form8843のPartIIの7を空欄、8をNoとしますと、1040NRのSchedule OIのFは Yes、2008年J-1toH-1Bと書くつもりでしたが、FはNo、Iは空欄でしょうか?

ただ、もしそうしますと、以前、2009年に1040NRをファイルしていますので、IRSが過去の私のtax fileの履歴を見れば、すぐに整合性がつかなくなってしまいます。逆に混乱するのではないでしょうか?

お返事頂けたら幸いです。

#47
  • tax man
  • 2014/03/20 (Thu) 18:22
  • Informe

#46

質問ごとに回答します。


>Form8843のPartIIの7を空欄、8をNoとしますと、1040NRのSchedule OIのFは
>Yes、2008年J-1toH-1Bと書くつもりでしたが、FはNo、Iは空欄でしょうか?

その通りです。

>ただ、もしそうしますと、以前、2009年に1040NRをファイルしていますので、IRSが過
>去の私のtax fileの履歴を見れば、すぐに整合性がつかなくなってしまいます。逆に混
>乱するのではないでしょうか?


混乱しません。2回目の書き込みにこのように説明がありました

>2009年は1040でタックスリターンを行いました。


仮に、IRSの記録に2009年に1040でResidentとして申告をした記録が
残っていたとして、今回の申告がHビザでなくJビザに変わっていて
1040NRで申告した場合に、IRSがそれに気がついたとしましょう。

ご存知のように、Jビザの場合には、Hビザの申告と比べると
Standard Deductionなどの控除がなく、リファンドの可能性や
額が少なくなる計算になるのは、すでにお気づきだと思います。

さらに、私の書き込みをもう一回繰り返しますと、IRSは
イミグレーションなどの行動を取る事はありません。彼らの
目的は所得税の獲得になります。
従って、J ビザでよりリファンド額が少なくなる申告をした
申告に意義を唱えて、よりリファンド額が多くなる、IRSに
とって不利な行動を彼らが時間と手間をかけて覆す事などの
可能性はまずないと判断します。

しかし、もし、本来1040NRでの申告なのに、1040で申告
した場合には、この逆になりますので、IRSから不法にリファンドを
受け取った事になりますので、仮に調査などをうけた場合には
その差額を払わされる事になりますし、長期間ほっておいた場合
には、利息だけでもかなりの額になりますので、危険だと
言えます。

もちろん、そのような可能性はほぼないとは思いますが。

最後になりますが、IRSというお役所は、予算が極端に
制限されているところで、些細な差額の為に、スタッフを
使用して、調査などをしません。

通常の申告をしていても,家のローンなどがある人の
Itemized DeductionのCharityへのドーネーションや
車のレジストレーションなどの金額などは、ほとんど
実際の金額より多めの申告をしており、それが、申告書を有料で
作成している会社などの売りになっており、プロに頼むと
お金が余分に返ってくるという神話は、そのインチキ
によるものです。IRSはこれらのインチキを十分理解して
いますが、調査はしません。それは前の説明と同じで
調査の時間と費用をかけてまで、取り返すほどの金額では
ないという、対費用効果から来ています。意識的に
見逃している訳です。Jビザの方が1040で申告していても
IRSから手紙が来て調査された事があったという話を
聞いた事がないのは、気づいていないのではなく
対費用効果によるものと私は理解しています。

今回の質問に関しても、繰り返しますが、真実を申告しても
しなくても、今回の正しい申告の形は1040NRであり
過去の記録から8843の記入に多少の誤差が見つかった
としても、それに関して申告のフォームに違いが出る事は
ありませんので、そのような些細な件にIRSが時間をかけて
行動を起こす可能性は、くり返しますが、ないと考えます。

むしろ私が、不思議に感じるのは、何故それまでに
過去のビザの記録を心配する人が、過去の申告をする
時にプロに相談したり、依頼しないのかという事です。

例えば、自分の健康に非常に気を使って、
運動を良くして、食事の栄養などに関心がある人が
体の調子が良くないのを知っていながら、医者に
相談に行かないようなものです。
おかしいとおもいませんか。

この書き込みに来られる方は、一時滞在ビザの方
が多いのに気づかれたと思います。しかし、多分
ここに質問されている人は、Jビザで日本から来ている
内のほんの一部の方で、IRSや特にイミグレーションに
少なからず不安を抱えている人達だと理解します。

その他の方は、町のタックスリターンの業者で1040で
申告をしたり、自分で適当に処理して帰国し、まず
Dual Status ReturnやResidency Termination Letterなど
は出す事も、それ自体知らずに帰国していると思います。

多分、かなり少数の方だけが、専門のプロに相談を
して、規則通りの申告をしていると判断しています。

結論ですが、この書き込みを読まれている一時滞在
ビザの方で将来、永住権などの取得を考えている
方には、イミグレーション対策として、もし申告で
不安がある場合には、医者の例でも言いました
ように、 このような一時滞在ビザやTax Treaty
などに精通しているプロに最初から依頼する事を
強く、お薦めします。


この書き込みに昨年、質問をされた方でご自分では
申告書類の作成ができないという事で
有料で申告書類の依頼をされた方の説明をします。
この方は、昨年Jビザでアメリカに来られて、年末に
Hビザに変更しました。その結果、8843にその変更
を証明するイミグレーションの変更の書類の
コピーを添付して,申告は1040NRにて行いました。
今年は、奥様H-4ビザのITIN番号の申請が
必要になり、その申請書と1040の作成をしました。

通常の申告は、オフィスでパソコンに
必要な情報の入力だけで、その後はE Fileで
終了になりますが、この方の場合には、
日本領事館に提出する書類を作成したり、
その後、申告書をもって、直接IRSに申告に
行ったりと、全く煩雑な手続きが必要になり
専門家がその作業を十分理解していないと
出来ない部分が多くありますので、書き込みで
質問をして、自分で解決をする事は
かなり難しいと考えます。

#48

Taxman 様

こんにちは。
とても親切な掲示板をたててくださって本当にありがとうございます。
昨年も皆様の投稿や返答を見て無事すませることが出来ました。今年はsyムーズに行くかと思いきや難しいことがあり、頭を抱えていました。
御力をお貸しいただければ幸いです。

以下私の情報です。
1.J1ビザ
2.2012年10月1日入国、2013年9月30日帰国予定
です。
とまってしまったのは
4.2013年 W2 フォーム
1-11まで空欄、
12のみ12a DD 10048.90
15:CA
16:38985/28
17:1196.64
以後空欄

6.前年度のTax return refund $406

質問は以下になります
W-2 の前半部が空欄であり、給与明細を確認してもFederal Taxable incomeが$0で、state taxable incomeが約$4000となっています。この場合8843 のみ(もしくはW-2を添えて)をIRSに申告することで問題ないのでしょうか?それとも1040NR をファイリングして申告すべきでしょうか。

よろしくお願いします。

#49
  • tax man
  • 2014/03/21 (Fri) 08:52
  • Informe

#48


>以下私の情報です。
>1.J1ビザ
>2.2012年10月1日入国、2013年9月30日帰国予定
>です。
>とまってしまったのは
>4.2013年 W2 フォーム
>1-11まで空欄、
>12のみ12a DD 10048.90
>15:CA
>16:38985/28
>17:1196.64
>以後空欄

>6.前年度のTax return refund $406

>質問は以下になります
>W-2 の前半部が空欄であり、給与明細を確認してもFederal Taxable incomeが
>$0で、state taxable incomeが約$4000となっています。
>この場合8843 のみ(もしくはW-2を添えて)をIRSに申告することで問題
>ないのでしょうか?
>それとも1040NR をファイリングして申告すべきでしょうか。

研究機関あるいは大学での研修等でアメリカに滞在されたと理解します。
その証拠に、給与であるべき、$38,985.25がW-2の1番に記入されて
いません。Jビザの本来の形は、学者(大学の客員教授)や研究者
がアメリカの為に貢献する業務の為に、その見返りとして本来
課税されるべき所得そのものを免除するというものです。
私の知る限り大学へ客員として赴任した教授などが主な
対象者と理解しております。

このようにW-2のフォームにFederalの給与が記載されて
いない場合には、それを証明する為に、IRSに対して
大学側が1042-Sというフォームを発効してTax Treatyに
よる所得免除をしたという事を通知します。それを、本人にも
通知して、そのフォームを1040NRに添付して申告をする事で
IRS側も何故、W-2の1のWagesの欄が空白になっている
のかが理解できるという事です。

基本的には、無税なので申告の必要性がないと判断しがち
ですが、一般的言う所得そのものは受け取っている訳ですので
申告は必要だと考えます。

申告は
1040NRと8843をフェデラルに、W-2と1042-Sを添付して
申告する事になります。もし1042-Sが届いていないなら
確認が必要となります。

さらにカリフォルニアへの申告も必要になります。

下記が、1040NRと540NRそして540CA ADJUSTMENTSの
記入例です。

1040NR

8:0
22:38985
23:0
36:0
37:0
38:0
39:0
40:3900
41:0
44:0
60:0

69:0
70:0
71a:0
73:0

540NR

7: 1X 106:106
11:106
12:38985
12:0
17:0
18:3906
19:0
31: TAX TABLE:0
32:38985
35:38985
36:0.0000
37:0
38:0.0000
39:0
40:0

42:0

54: 0.0000000

63:0

74:0
81: 1197
85:1197
101:1197
103:1197

121:0

125:1197

CALIFORNIA ADJUSTMENTS CA (540NR)

1A: JA

3:JA 09/30/2013
5: 273
6: NO
7: 1/1/2013 TO 9/30/2013
8: 10/01/2012
9: 9/30/2013

PART II

7: E: 38985

22:E:38985

22B: E:38985

37: E:38985

38: 1197
39: 1197

43: 0
44: 3906

45:38985
46: 3906
47: 0.00000
48: 0
49: 38985

#50

初めまして。H1Bビザで滞在中で、アメリカ滞在5年を越えています。

州外からCAに新しい仕事のために昨年引っ越して来ました。その際にrelocation feeを現在の勤務先からでなく、仕事を紹介されたエージェントからいただきました。このエージェントから1099 Miscを受け取っています。そのためForm1040っとForm 8919を使用する必要があることは理解していますが、Form1040のLine20に引越しの際にかかった費用(食費は除く)をitemizeする必要もあるのでしょうか?

それからH1Bビザ取得時に就業職業の関係から、TOEFL試験を受ける必要がありました。日にちが迫っていたこともあり、住んでいた州とは別の州に車で移動し、試験を受け、前後でホテルに合計2泊滞在しました。この受験にかかった費用も申告可能でしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

#51
  • tax man
  • 2014/03/24 (Mon) 08:39
  • Informe

#50

>H1Bビザで滞在中で、アメリカ滞在5年を越えています。

>州外からCAに新しい仕事のために昨年引っ越して来ました。
>その際にrelocation feeを現在の勤務先からでなく、仕事を紹介された
>エージェントからいただきました。
>このエージェントから1099 Miscを受け取っています。
>そのためForm1040っとForm 8919を使用する必要があることは
>理解していますが、Form1040のLine20に引越しの際にかかった
>費用(食費は除く)をitemizeする必要もあるのでしょうか?


1099-MISCのインストラクションの中の例外の部分の説明
の内該当する箇所を下記に抜粋しましたので
、ご参照ください。

エージェントの理解は、貴方が彼らの契約
社員という概念なので、新しい雇用先が負担してくれない
引っ越し費用を、そのエージェントの収益を得るために
働いてくれた貴方に対する手当と考え、 1099-MISCを
発効したものと理解できます。

従って、この金額はIRSに対して申告
する場合には、 1099-MISCを発効する基準に基づいて、
1)これはrelocationの払い戻しではなく
2)リクルートエージェントと契約した社員が雇用契約を
成立してくれた事への報酬として、支払われたお金と
判断し、1040に添付するSchedule C(個人事業主)として
申告し、Schedule SEを添付してSocial Securityを支払う
方法が一番自然な処理方法と思います。

Exceptions. Some payments do not have to be reported on
Form 1099-MISC, although they may be taxable to the
recipient. Payments for which a Form 1099-MISC is not
required include all of the following.

Business travel allowances paid to employees (may be
reportable on Form W-2).

この費用は、Schedule Cのフォームを完成させ、
さらに個人事業主としてSocial Security分の支払いを
する為にForm SEを完成させ、Schedule Cの最終の
金額を1040の12番に記入し、Social Security taxを
1040の10040の56番に、さらに、その支払いの半分を
控除分として140の27番に記入するようになります。


>それからH1Bビザ取得時に就業職業の関係から、TOEFL試験を
>受ける必要がありました。日にちが迫っていたこともあり、住んでいた
>州とは別の州に車で移動し、試験を受け、前後でホテルに合計2
>泊滞在しました。この受験にかかった費用も申告可能でしょうか?

TOEFLが仕事関係の費用と仮定して、関連のIRSの説明を下記
添付しましたので、ご参照ください。

内容を説明しますと、

その資格なり学習(セミナー出席等)が、現在の仕事を維持したり、
能率を向上させる為に必要とされた場合には、関連の費用の場合
には控除が可能だが、

就職する為の最低条件の為に必要だったりするものに関しては
控除の対象にならない。

つまり、すでにその会社の社員になり、その後、その職場の能率向上
の為に、必要性が新たに発生し、その為に勉強が必要になり経費が
かかった場合には、控除可能ですが、その資格なり、能力が雇用に
必要の(雇用条件)場合には、控除ができない。

つまり、採用の時には、英語が必要ではなかったのに、採用後
英語が必要な部署に転勤になったので、英語の勉強が必要に
なり、英語ができないと、その仕事が継続できない場合に、勉強
をしたり、その証拠として受けた試験似関する費用が発生
した場合には控除ができるという事です。

書き込まれた内容から判断して、控除の対象にはなっていない
と判断します。

Work-Related Education
You can deduct expenses you have for education, even if the education may lead to a degree, if the
education meets at least one of the following two tests.

• It maintains or improves skills required in your present work.
• It is required by your employer or the law to keep your salary, status, or job,
• and the requirement serves a business purpose of your employer.

You cannot deduct expenses you have for education, even though one or both of the preceding
tests are met, if the education:
• Is needed to meet the minimum educational requirements to qualify you in your trade or
• business, or
• Is part of a program of study that will lead to qualifying you in a new trade or business.

If your education qualifies, you can deduct expenses for tuition, books, supplies, laboratory fees,
and similar items, and certain transportation costs.
If the education qualifies you for a new trade or business, you cannot deduct the educational
expenses even if you do not intend to enter that trade or business.

最後に、今回の申告に関して、判断して下記のようなチェックなり申告が
必要と判断しますので、ご留意ください。

1040
Schedule C
Schedule SE
Form 3903

540NR

その他州のフォーム(もし他州でも所得があった場合)

さらに、今年の何時の時点でHビザになる
それ以前のビザがどのようなものなのかでも
申告に変化があると思います。
例えば、アメリカ滞在5年という事で、昨年まで
Fビザで最後の年にOPTなどで仕事をした場合
Fビザでは1040NRになり、Hビザになった場合には
Non ResidentからResident Alienになった場合には
183日ルールの適用などの判断が必要になり
1040でなく1040NRになる場合があります。

私の書き込みを読んでの投稿だと思いますので
理解されていると思いますが、将来永住権の取得を
考えている場合には、今回のように理解できない部分が
多い場合には、プロに依頼する事をおすすめします。

申告の締め切り日が近づいてくるにつれて、
面倒くさい、複雑な申告の質問が増えてくる
傾向があります。それは、自分が理解できない部分が
多くあるほど、後回しにしたいという人間の本能の
ようです。従って、今の段階でもまだ、申告書類の
作成が開始できないような方というのは、多分
自力での書類完成は難しいと思います。

私のお客様でも、同じ事が言えます。面倒くさい
申告の人ほど、書類を送ってくるのが遅い傾向があります。
こちら(プロ)としては、難しい書類作成ほど、時間や
検証が必要なので、早めのアクションを希望していますが
ほとんど逆で、簡単な処理の方は、1月中に送って
来ます。

今後の事も考えて適切な判断をされる事を
おすすめします。

#52

初めまして。妻(J2)のタックスリターンについてお伺いします。
妻は2012年12月23日にJ2ビザで米国(PA州)に入国しており、2014年1月4日に出国して現在日本に戻ってきております。妻は、2012年、2013年に日本で収入がありましたが(それぞれ400万、83万)、日本に住民票を残したままでした。当然、日本では税金を納めております。そこで質問ですが、米国でも何か申告が必要になりますでしょうか?私自身はJ1(研究者)で現在は妻と一緒に帰国しています。妻のケースは少し特殊だとは思いますがどうぞよろしくお願い申し上げます。

#53
  • tax man
  • 2014/03/26 (Wed) 16:00
  • Informe

#53


>妻(J2)のタックスリターンについてお伺いします。
>妻は2012年12月23日にJ2ビザで米国(PA州)に入国しており、
>2014年1月4日に出国して現在日本に戻ってきております。

>妻は、2012年、2013年に日本で収入がありましたが(それぞれ400万、83万)、
>日本に住民票を残したままでした。当然、日本では税金を納めております。

>そこで質問ですが、米国でも何か申告が必要になりますでしょうか?
>私自身はJ1(研究者)で現在は妻と一緒に帰国しています。

>妻のケースは少し特殊だとは思いますがどうぞよろしくお願い申し上げます。


ここに質問をされている方の一般的な意見は、
1040は基礎控除であるStandard Deductionが
とれるので、リファンドが多く返ってくるのに、対して
1040NRは、Standard Deductionがとれないので不利だと
という事ではないかと思います。

通常Resident(1040)とNon Resident(1040NR)の分かれ目は
一時滞在ビザで、アメリカに一年の半分以上滞在した場合には
183日ルール(365日の半分以上)の適用で1040での申告
になり、それ以下の日数(例えば182日)の場合には
Non Residentとして1040NRのフォームでの申告になります。

しかし、FビザやJビザの場合には、Exempt Individualと
定義されていて、仮にアメリカに183日以上滞在しても
Non Residentとなり、、滞在日数にかかわらずNon Resident
として1040NRにての申告になります。

理由は、これらのビザは、就業(あるいは、営利を目的とした)
ビザでないので、ビザの有効期間のみはアメリカに滞在を
許可されていますが、それを超えて滞在した場合には
アメリカに永住する意図があるとIRSでは判断して
その場合には、Residentとして1040にての申告を
する事になっております。

ほとんどの方は1040での申告の方が有利と考えて
いると思いますが、それは所得がアメリカでのみの
方の場合であり、良く考えてみると、アメリカに
ビザの有効期間しか滞在できない人の生活費用
や将来の生活を考えた時に,アメリカに仕事をすべて
辞めて学生で来られる人はいないし(当然親が
子供の学費などを日本で稼いでいるし)、研究者も
所得控除などはあるにしても、当然、研修を終了した
後に帰る職場が当然あると考えると、アメリカに滞在
している間も日本での所得がある人がいても不思議な
事ではありません。

Non ResidentとかExempt Individual
という扱いは、そのような背景を考えて、Non Resident
のステータスの間は、アメリカ以外で得ている所得(
日本での所得)はアメリカで申告しなくても
良いという規則になっています。

その代わりに、アメリカで所得を得ている人には
その控除の為にStandard Deductionを与えており
海外での所得があると仮定されるNon Residentに
対しては、この基礎控除がとれないというルールを
適用しております。

ここまでの説明で、質問であります。Jビザで
滞在中の奥様の日本での所得に対して
何らかの申告が必要なのかどうかという
質問の回答になったかと思います。

ここに申告の為に自分のビザのステータスと
申告の形を確認するために、来て、書き込みから
情報を得ている人に忠告したいのは、

学生ビザでアメリカに来て、学生ビザの
有効期間内で卒業して日本に帰国している人や
Jビザで来てそのビザの有効期間内に日本に
帰国されている人はたとえ、8843などのフォーム
の存在や、提出の必要性を知らずに申告せず
に帰国されても、それほど心配する事は
ないと言えます。もちろん本来毎年
所得のある無しに関わらずフォームは提出
しないといけない訳ですが、
その理由を良く理解していれば、仮に
申告していなくても問題になる事はないと
判断できます。

しかし、ここに書き込まれた人の例をみますと
Jビザで入国して、その後Hビザに変更して
その後、帰国して、再度何年か後にJビザで
入国している人などがおります。

このように,本来のビザの滞在目的と現在
の状況が大きく変わってしまう可能性がある
人や、将来そのような計画がある人は、このIRS
の規則を本来のビザの目的通りに帰国している
人と同じに考えてはいけないという事です。

例えば、今回は、Jビザの有効期間内に
日本に帰国されているのでIRSに対する申告も
必要ありませんが、もし、あと2年間アメリカに
継続して滞在する事になった場合には、
Jビザの有効期間である2年を過ぎた時点で
1040での申告になり、奥さんの日本での所得も
アメリカの1040の中に加える必要がでてきますし
Social Securityの番号がないのでITIN番号の
申請が必要になります。さらに日本で申告した所得
の 所得税の払い戻しをアメリカでの申告でするという
非常に複雑な手続きが必要になります。

従いまして、そのような状況がおこる可能性がある
場合には、事前にプロに相談をして適切に処理する
必要がある事を理解しておいてください。

#54
  • キンキ
  • 2014/03/27 (Thu) 09:01
  • Informe

Tax man様

早速のご回答、誠にありがとうございました。大変参考になりました。1040と1040NRの背景から丁寧にご解説頂いたおかげで、これまでのもやもやが晴れました。また、8843の必要性といいますか位置付けも理解することができました。

#55

TAXMAN様

はじめまして。何とかこちらのサイトに辿り着き、図々しくも質問させていただいてよろしいでしょうか?
私はJ1でハワイに2011年8月〜2013年3月まで滞在しておりました。2011年分、2012年分は無知だった為オンラインサイトでの申告をしていて、今頃ですが1040NR-EZと8843などの書類が必要だったことに気がつきました。

2013分も申告しようとしましたが、
今までのトピの中にノンレジテントは$3900以上の年収でないと申告の対象にならないとありましたが本当でしょうか?
もし、そうであれば今回の申告はしないことになりますが、今後大丈夫なのかが心配です。

ちなみにW2の内容は
1. 2995
2. 375
16. 2995
17.154

なのですが、3900ドル以下の年収になります。
万が一、申告するとしましたら上記のフォームを使ってになるのでしょうか?
恥ずかしながら、雇い主がW2を日本になかなか送ってもらえず、今頃手にしている状態で焦っています。

お忙しい中申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。

#56
  • tax man
  • 2014/03/30 (Sun) 10:31
  • Informe

#55

>私はJ1でハワイに2011年8月〜2013年3月まで滞在しておりました。
>2011年分、2012年分は無知だった為オンラインサイトでの申告をしていて、
>今頃ですが1040NR-EZと8843などの書類が必要だったことに気がつきました。

>2013分も申告しようとしましたが、
>今までのトピの中にノンレジテントは$3900以上の年収でないと申告の対象
>にならないとありましたが本当でしょうか?
>もし、そうであれば今回の申告はしないことになりますが、今後大丈夫なのかが
>心配です。

>ちなみにW2の内容は
>1. 2995
>2. 375
>16. 2995
>17.154

>なのですが、3900ドル以下の年収になります。
>万が一、申告するとしましたら上記のフォームを使ってになるのでしょうか?
>恥ずかしながら、雇い主がW2を日本になかなか送ってもらえず、今頃手にしている状>態で焦っています。


質問が、申告が必要かどうかという点だけでしたら、
申告は必要はありません。しかし、申告する事で
フェデラルで$375.00、そしてハワイで$154.00のお金が
戻ってきます。申告をしなくても、支払いが発生していないので
ペナルティを受ける事はないと思います。

下記がフォームに記入した場合の結果です。ご参照ください。

多分、このトピックを読んでいる方たちは、何故、こんなにも
Jビザの方からの質問が多いのか、不思議に感じていると
思います。

すでに説明をしましたが、IRSというお役所はイミグレーションでは
ありません。違法滞在していても、申告をするという義務は別に
処理されており、多分、彼らの使用しているコンピュータには
日本の刑事ドラマに出てくるような、写真付きの個人データで
入国日時や、勤め先、住所、ビザの種類とか、出身地、卒業した
学校とか、就職先など、違法に滞在しているか、間違った申告フォーム
を使用していたかなどの過去の記録等、完璧な
個人データが一目で見れるシステムなどは存在しないと
考えて良いと思います。

特にNon Residentビザで滞在している人の個人データの
管理等、ほぼ存在しないと考えて良いと思います。

かなり多くのJビザの人が間違って1040で申告し、
8843などのフォームの存在すら知らないで、滞在を終わって
帰国している外国人の一時滞在者がほとんどだと思います。
今までに一時滞在ビザの人が、申告に関してIRSに
呼び出されたという話を聞いた事がありません。

アメリカに住んでいる人からの質問がほとんどないのは、
通常タックスリターンというのは、申告をする前に心配する
ものではなく、申告後に心配になるものだと理解して
ください。
つまり、自分の申告したものが正しくなければ、IRSから
通知がきて、調査されます。通知を受けた人は、例えば
交通違反をして警察からチケットをきられ、裁判所に出頭する
ように言われた人のように、心配で、ほとんどはプロに相談に
来ます。その時のうろたえ方はみな同様です。しかしそのような
人でも申告前や申告そのものに関して、そんなに、ここに
相談にくるJビザの人のようにおびえている人などはいません。

IRSの記録というのは、期限がもうけてあります。つまり、申告を
しないでおくと、3年後には、申告してもリファンドを受ける事は
できませんし、仮に申告にミスがあっても3年間何も調査をうけな
ければ時効になります。多くのJビザの方が、1040にての申告
で本来リファンドされる金額より大きい額を受け取ったとしても
3年間でその記録は無くなりペナルティなどの対象からはずれます。
もちろん、その記録をイミグレーションが事細かくチェックしている
などという事はまずありえないと思います。もし、チェックしていたら
かなりの数の日本人が再入国時に違反の宣告を受けるでしょうが、
そのような話を聞いた事がありません。

私がJビザの方達に理解して頂きたいのは、Jビザでアメリカに
来て、そのビザの期間内に日本に帰国している人たちは
タックスリターンに関して過度に心配しなくても大丈夫だという
事です。

さらに付け加えるならば、JあるいはFビザで長年アメリカに住み
Hビザに変更し、最終的に永住権の取得を考えている人たちです。
このような人は、イミグレーションやタックスリターンを簡単に考えて
はいけないという事です。

アメリカサイドでイミグレーションに対して、ビザの変更を、弁護士を
使って成功しても、最終のアメリカ大使館(DEPARTMENT OF STATE)
の審査で、ビザが所得出来なくなるケースがあります。これは
アメリカ大使館(特に日本にある)のスタッフは日本人の特性を
良く理解しています。日本語ができるアメリカ人スタッフもいます。

そこでの質疑応答の基本はビザの取得(特にHビザ)は永住権を
とる為のステップではないと考えています。従って。タックスリターンなど
で、未だステータスがRESIDENTでもないのに、長い間1040等で
申告をし続ければ、NON RESIDENTの期間でも永住の意図が
あると判断される可能性があります。何度か書いておりますが、
永住権を目的として、ビザの変更をしている人は、申告も慎重
にしないといけないという事を繰り返しお伝えしておきます。


1040NR

8: 2995

23: 2995

36: 2995

37: 2995
38:154
39:2841
40: 3900
41:0
42:0

44:0
52:0

60:0

61A:375

69:375
70: 375
71A: 375


N-15 PART YEAR RESIDENT

6A: 1

6E: 1

7: A: 2995 B: 2995

20: A: 2995 B: 2995
34: 0
35: 2995

37: 1.00

40A: 2200
40B: 2200
41: 795
42A: 1144
42B: 1144
43: 0
44: 0
51: 053: 0
54: 154
59: 154
62: 154
64A: 154

#57

Tax Man 様

過去何年かお世話になり、今年もまたご相談させていただきたくよろしくお願いします。
ステータスは Married filing jointly、Dependents なしです。去年多額の医療費を支払ったため、Itemize をとっています。回答が合い次第、IRS/FTBのeFile にてファイル予定です。

W-2
1. 35011.15
2. 2968.09
5. 37849.90
6. 548.83
12a. G 2838.75
16. 35011.15
17. 524.47

W-2
1. 13170.22
2. 625.34
5. 13683.36
6. 198.41
16. 13170.22
17. 109.66

W-2
1. 4756.00
2. 22.48
3. 2456.00
4. 294.87
5. 4756.00
6. 68.96
7. 2300.00
14. 47.56 CA SDI
16. 4756.00

W-2
1. 49945.89
2. 7871.30
3. 51509.81
4. 3193.61
5. 51509.81
6. 746.89
12a. C 38.88
12b. D 1563.92
12c. DD 25264.32
14. 514.71 SDI
16. 49945.89
17. 2330.36

1099-INT
1. 247.51

1098-T
2. 7299.00 (このうち、$1416.00 はリファンド済のため、Adjusted Qualified Education Expenses Worksheet にて $1416.00 を引いています。Lifetime Learning Credits 適用)

参考事項
Educator Expenses:$250
医療費自己負担合計: $16722.57
Donation 合計:$5415.16
2013年に支払った前年の Income Tax 追加支払い:Federal $0、State $1117
2013年に支払った翌年の Estimate Tax 合計:Federal $3140.00、State $0

手で計算してみたところ、以下の結果になりました。
1040 Line 73: $4304
540 Line 111: $523

途中何度もやり直したので、ちょっと不安です。計算が合っているかどうか確認みていただけますでしょうか。ぎりぎりになって申し訳ないですが、よろしくお願いします。

#58
  • tax man
  • 2014/03/31 (Mon) 00:21
  • Informe

#57

>ステータスは Married filing jointly、Dependents なしです。
>去年多額の医療費を支払ったため、Itemize をとっています。
>回答が合い次第、IRS/FTBのeFile にてファイル予定です。

>W-2
>1. 35011.15
>2. 2968.09
>5. 37849.90
>6. 548.83
>12a. G 2838.75
>16. 35011.15
>17. 524.47

>W-2
>1. 13170.22
>2. 625.34
>5. 13683.36
>6. 198.41
>16. 13170.22
>17. 109.66

>W-2
>1. 4756.00
>2. 22.48
>3. 2456.00
>4. 294.87
>5. 4756.00
>6. 68.96
>7. 2300.00
>14. 47.56 CA SDI
>16. 4756.00

>W-2
>1. 49945.89
>2. 7871.30
>3. 51509.81
>4. 3193.61
>5. 51509.81
>6. 746.89
>12a. C 38.88
>12b. D 1563.92
>12c. DD 25264.32
>14. 514.71 SDI
>16. 49945.89
>17. 2330.36

>1099-INT
>1. 247.51

>1098-T
>2. 7299.00 (このうち、$1416.00 はリファンド済のため、
>Adjusted Qualified Education Expenses Worksheet にて
>$1416.00 を引いています。Lifetime Learning Credits 適用)

>参考事項
>Educator Expenses:$250
>医療費自己負担合計: $16722.57
>Donation 合計:$5415.16
>2013年に支払った前年の Income Tax 追加支払い:Federal $0、State $1117
>2013年に支払った翌年の Estimate Tax 合計:Federal $3140.00、State $0

>手で計算してみたところ、以下の結果になりました。
>1040 Line 73: $4304
>540 Line 111: $523

>途中何度もやり直したので、ちょっと不安です。計算が合っているかどうか
>確認みていただけますでしょうか。

計算結果が、書き込まれた数字と違いますので、下記に
記入したものを書き込みます。

10040

7:102883
8a:248

22: 103131

23: 250
36: 250
37: 102881

38: 102881
40: 15377
41: 87,504
42: 7800
43: 79704
44: 11789

46: 11789

49: 1177
54: 1177
55: 10612

61: 10612

62: 11486
63: 3140

72: 14626

73: 4014
74a: 4014

SCHEDULE A

1: 16723
2: 102881
3: 10288
4: 6435
5: 3527
9: 3527

16: 5415
19: 5415

29:15377

8863

10: 5883
11: 5883
12: 1177

13: 1270000
14: 102881
15: 24119
16: 20000

17: 1.0000
18: 1177
19: 1177

540

7: 2 X 106=212

11: 212
12: 102883
13: 102881
15: 102881
16: 250
17: 103131

18: 14422
19: 88709

31: 3515
32: 212
33: 3303
35: 3303

48: 3303
64: 3303
71: 2964
75: 2964
94: 339
111: 339
114: 339


CALIFORNIA ADJUSTMENTS CA(540)

7: A:102883
8A: A: 248

22: 103131

23: A: 250, B: 250
36: A: 250, B: 250

37: A: 102881, B: -250

38: 15377
39: 3527
40: 11850
41: 2572
42: 14422
43: 14422
44: 14422

#59
  • aihi
  • 2014/04/01 (Tue) 01:57
  • Informe

#55でお世話になりましたJ1のものです。
親切丁寧な返信内容に驚いています。
本当にありがとうございました。TAXMAN様の意見に共感しています。間にあうか分かりませんが頑張って申告してみようと思います。

申し訳ありませんがもう少々お力をお借りしてよろしいでしょうか?
自分は超初心者で英語力が無い者なので頭を抱えています。

質問① #56の返信内容で1040NRのフォームで頂きましたが、1040NR‐EZのフォームでもよろしいのでしょうか?(どちらがいいのでしょうか)

W2の内容
>1. 2995
>2. 375
>16. 2995
>17.154

1040NR-EZ
3:2995
7:2995
10:2995
11:154
12:2841??
13:3900??
14:0
15:0
17:0
18a:375
21:375
22:375
23a:375
署名欄にサイン

Schedule Olも自分には分からない個所があります
A JAPAN
B JAPAN
c NO
D NO
E J visa
F NO
G 2013年は旅行で入国して居るのでその日付
H 各年の滞在日数でしょうか?
I 昨年申告したかを聞いているのでしょうか?
ネットで申告しましたが1040Aでされていました。こちらには記入してよいものかどうか…
J a)Japan b)19 C)? d)? e)2995
2 NO?

間違っているとろをご指摘ください。

質問②必要なフォームは以下のものだと理解していますがいかかでしょうか?
フェデラル→1040NR-EZ(1040NR?)と8843を送付
(送り先)Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin,Texas 73301-0215

ステイト→ N-15(HI)
(送り先)State of Hawaii
Pepartment Of Taxation
P.O.BOX 3559
Honolulu,Hawaii 96811-3559
1)ステイト・フェデラルにはW2をそれぞれ裏に貼り付けるということでよろしいですか?

2)8843の記入を教えていただけますか?
(PartⅠ、Ⅱだけの記入でしょうか…二枚目の署名は、いりますか?)

本当に基本もわからず申し訳ありませんがよろしくお願いします。

#60
  • tax man
  • 2014/04/01 (Tue) 15:33
  • Informe

#59


質問の数が多いので、各質問ごとに下記回答しました
のでご参照ください。


>#55でお世話になりましたJ1のものです。

>質問① #56の返信内容で1040NRのフォームで頂きましたが、
>1040NR‐EZのフォームでもよろしいのでしょうか?
>(どちらがいいのでしょうか)

どちらでもかまいません。もし1040NR-EZの方が
記入しやすいと考えるならば、そちらで良いと思います。
プロは通常EZフォームは使用しないのが習慣に
なっていますし、コンピュータで書類を作成するので
通常はLong formになってしまいますが、
手書きで記入する場合にはEZの方が簡単だと
思います。結果に違いはありませんので。

>W2の内容
>1. 2995
>2. 375
>16. 2995
>17.154

>1040NR-EZ
>3:2995
>7:2995
>10:2995
>11:154
>12:2841??
>13:3900??
>14:0
>15:0
>17:0
>18a:375
>21:375
>22:375
>23a:375
>署名欄にサイン


上記で問題ないと思います。


>Schedule Olも自分には分からない個所があります
>A JAPAN
>B JAPAN
>c NO
>D NO
>E J visa
>F NO
>G 2013年は旅行で入国して居るのでその日付

今年の書き込みで何回か説明しましたが、
申告の時に提出するフォームの情報はIRSが
今回の申告が183日ルールに該当するのか、
exempt individual(その除外者)になるのかを
ビザの種類と滞在日数で判断するものです。

従いまして、Jビザで滞在する前に旅行で
アメリカに来た時の滞在日数などを、正直
に記入すると、そのフォームを確認する人が
余計な情報で混乱する可能性があります。

従って、今回の申告に関係ないような事に
関しては、仮に事実に反しても、書き込まない
方が、IRSにとっても処理が簡単ですし
親切だと考えてください。

余計な事を記入する場合には、今回の
申告に変化が出てくる場合に限ると
考えてください。


>H 各年の滞在日数でしょうか?

あくまでもJビザで滞在した日数に関して
記入するようにしてください。
何でもかんでも、真実を書き込む事が
処理の助けになる訳では無い事を理解
しないといけません。

例えば、IRSがイミグレーションとつながっていて
滞在などの情報が、前回説明したように
簡単にコンピュータで確認できるようなしシステムなど
を使用しているなら、このような質問をする事自体
必要ないので、彼らはそのような情報を持って
いません(もちろん、イミグレーションにすべての
申告者の情報を確認するなら可能だと思いますが
それをする意味自体は、IRSの本来の権限を
超えた事で、越権行為で、通常はしない行為です。)


>I 昨年申告したかを聞いているのでしょうか?
>ネットで申告しましたが1040Aでされていました。
>こちらには記入してよいものかどうか…


ここに例えばYes, Form 1040と書き込む事は
「私は昨年、間違ったフォームで申告を
しました。」と宣言するようなものなので、
この部分は、空白にしてYesもNoも
記入しない事が良いでしょう。

すべて、正しく処理するのは、修正申告
という作業をする必要がありますが、それは
この段階では必要性を感じません。


>J a)Japan b)19 C)? d)? e)2995
>2 NO?


Jには記入しません。



>質問②必要なフォームは以下のものだと理解
>していますがいかかでしょうか?
>フェデラル→1040NR-EZ(1040NR?)と8843を送付
>(送り先)Department of the Treasury
>Internal Revenue Service
>Austin,Texas 73301-0215

上記で間違いありません。1040の郵送先とは全く
違った住所で、明らかに、非居住者のみの
申告を受けている箇所です。


>ステイト→ N-15(HI)
>(送り先)State of Hawaii
>Pepartment Of Taxation
>P.O.BOX 3559
>Honolulu,Hawaii 96811-3559


上記で間違いありません。


>1)ステイト・フェデラルにはW2をそれぞれ裏に貼り付けるということでよろしいですか?

違います。それぞれのフォームの最初のページの左側に
「Attach Forms」という箇所があるのを見て下さい。
フォームの正面から見ると、真ん中あたりに、フェデラルはW-2の中の
Copy B-TO BE FILED WITH EMPLOYEE’S FEDERAL TAX RETURNという
フォームをCOPY2 TO BE FILED WITH EMPLOYEE’S STATE, CITY AND LOCAL
INCOME TAX RETURNというフォームをホッチキスでとめます。

>2)8843の記入を教えていただけますか?
>(PartⅠ、Ⅱだけの記入でしょうか…二枚目の署名は、いりますか?)

その通りです。署名はいりません。

昨年の申告の件がありますので、かなり心配しているので
今回の書き込みになったのではと思いますが、
私の考えでは何も起こらないと判断します。

もし、この申告の結果、IRSから昨年の申告が間違って
いるとの通知などが、万が一日本のご自宅に届いたら
私のメールに連絡ください。修正申告を作成します。

#61

こんにちは。
前回#2で質問させていただいたものです。
あの時は大変お世話になりました。
実は友達がやっとアメリカから1042Sが届いたので、こちらで質問させて頂きたいと思います。期限が迫っている中質問させていただいて本当に申し訳ありませんが、お時間がありましたら、お答えいただきますようよろしくお願いいたします。

以下、情報です。
1.J1ビザ
2.2011年5月入国、2013年3月帰国
3.2010.5-2013.2までアメリカからのみの給料、
2013.4-日本のみでの給料
4.2013年 W2、1042S、1099R

<W2>
③7074.49
④438.62
⑤7074.49
⑥102.58
⑫a DD 2898.36
⑬Retirement plan

<1042S>
①18
②7169
⑤0
⑥04
⑦0
⑨0

<1099R>
①3615.80
②3615.80
④723.16
⑤0
⑦1

以下に質問をのせさせていただきます。
1.2年以内に帰国しているので1040NRのみで合っていますでしょうか?
また上部に “Dual Status Return”と書く必要はありますか?
2. Statement Required to Establish Residency Termination Dateは必要でしょうか?
3.Form8843は必要でしょうか?

よろしくお願いします。

#62
  • tax man
  • 2014/04/02 (Wed) 23:42
  • Informe

#61

>アメリカから1042Sが届いたので、こちらで質問させて頂きたい
>と思います。

> 以下、情報です。
>1.J1ビザ
>2.2011年5月入国、2013年3月帰国
>3.2010.5-2013.2までアメリカからのみの給料、
>2013.4-日本のみでの給料
>4.2013年 W2、1042S、1099R

><W2>
>③7074.49
>④438.62
>⑤7074.49
>⑥102.58
>⑫a DD 2898.36
>⑬Retirement plan

><1042S>
>①18
>②7169
>⑤0
>⑥04
>⑦0
>⑨0

><1099R>
>①3615.80
>②3615.80
>④723.16
>⑤0
>⑦1

>以下に質問をのせさせていただきます。
>1.2年以内に帰国しているので1040NRのみで合っていますでしょうか?
>また上部に “Dual Status Return”と書く必要はありますか?
>2. Statement Required to Establish Residency Termination Dateは必要でしょうか?
>3.Form8843は必要でしょうか?

下記フォームの記入例

1040NR

17B: 3616
22:7169
23: 3616
36: 3616
37: 3616
38: 0
39: 3616
40: 3900
41: 0
42: 0
44: 0

52: 0

56: 362
60: 362

61A: 723
69: 723

70: 361
71A: 361

>実は友達がやっとアメリカから1042Sが届いたので、こちらで質問させて頂きたいと思います。

フェデラルの規則だけでなく、公文書関係(政府に提出する書類)に関する
個人情報のやり取りは基本的に本人以外が扱ってはいけないという規則
です。書き込みで良く、「私の友達が…..」という事で代理で質問を
される方が居ますが,通常、プロは本人以外の方のこのような質問には
答えません。多分、ネットの書き込み感覚での事だと思いますし、
すでに日本に帰国されて今後、アメリカでの申告などをされる事が
ないと思いますので今回は回答しますが、基本、このような質問は
代理でしてはいけません。あくまでも本人に質問させてください。

>1.2年以内に帰国しているので1040NRのみで合っていますでしょうか?

1040NRのみで問題ないと思います。

>また上部に “Dual Status Return”と書く必要はありますか?

全くありません。過去に1040にて申告した事がなければ、いわゆる
ResidentからNon ResidentにDualのステータスになった訳では
ないので、問題ありません。

>2. Statement Required to Establish Residency Termination Dateは必要でしょうか?

このステータスはアメリカでResidentになり、その後Non Residentのステータスに
なった方のみ必要です。従って、このケースの場合には
必要ないと思います。

>3.Form8843は必要でしょうか?

Non Residentの場合には、8843の添付が必要です。

#63
  • aihi
  • 2014/04/03 (Thu) 06:40
  • Informe

TAX MAN様

#55です。お世話になっております。
前回のアドバイス。とても参考になりました!
知らなかったと知ってるでは大きな違いが出ていたに違いありません。こういったことは、プロではないと分からないテクニックだと思います。正直に記入すること・・は場合により難しいことがわかりました。
しかも、申告後、もし何かあったらTAX MAN様ご自身に問い合わせを…というお声掛けありがとうございます。うれしいですが出来ればそうならない方がいいですよね。

たびたび申し訳ありませんが、以前TAX MAN様から送って頂いた記入#56に質問があります。

ハワイステイトの記入に、
N-15 PART YEAR RESIDENT
6A: 1
6E: 1
34: 0
35: 2995
51: 053: 0

とありましたが、記入用のフォームはマークシート式になっています。(2種類ありました)
6aと6bともに1ということですが、どのように記入してよいかわかりません。6aのyourselfのovalを塗りつぶして、その横のenter the number of ovals filled on 6a and 6bの質問のマークシートに1と記入でしょうか?6eも同じくです。

34と35はaとb両方の記入でしょうか?
51と53はおそらく0。

※フォーム頭にTAXYEARの日付は滞在していた日にち、つまり元旦から帰国し た日…?
※amender return ,NOL carryback のovalには空白…?
※住所変更にチェックで日本の住所を記入…?

フォーム8843についてです

※identification numberってなんでしょう?
空欄でよろしいですか?

※line 8の質問の意味が分からずでチェックBOxがYes,NOどちらかわかりません。

いざフォームに記入してみると細かな部分が意外と私にとっては難しくて…前回と同様質問が多くてすみません。
間際になってご迷惑おかけしますがご返答よろしくお願いします。

#64
  • 初心者555
  • 2014/04/03 (Thu) 22:02
  • Informe

No. 20 no. 61に書き込んだものです。
早速の返信ありがとうございます。
ご指摘の通り、本人がするものでしたね。
すみませんでした。
本人が横にいて作成したので、あまり深く考えていませんでした。これからは気をつけます。
ありがとうございました。

ところで、もう一つ質問なんですが。
フォーム8843は私の場合でも必要なんでしょうか?
私は2010年から働いて、2013年の2月に帰国しているので、一度レジデントになりましたが、ノンレジデントも提出するので必要なのかと思いました?
必要でしたら再度添付して送ろうかと考えています。
ご教授くだされば幸いです。
よろしくお願いします。

#65
  • tax man
  • 2014/04/03 (Thu) 23:01
  • Informe

# 64

>ところで、もう一つ質問なんですが。
>フォーム8843は私の場合でも必要なんでしょうか?
>私は2010年から働いて、2013年の2月に帰国しているので、
>一度レジデントになりま>したが、ノンレジデントも提出するので
>必要なのかと思いました?
>必要でしたら再度添付して送ろうかと考えています。

規則通りですと、8843は必要ですが、実際には無用です。
このフォームの意味は、今年の申告が
1040NRになるのか1040になるのかを判断する為の
判断材料になりますが、すでに20313年中に帰国して
さらにその年の申告を終了していれば
8843の提出は遅すぎます。

さらに、現在既に日本に
帰国してしまった人のビザとその滞在日数を
報告する意味はありません。規則と現実の差が
あると考えます。従って、これ以上申告に関して
無駄な時間などをかける必要はありません。

IRSが、アメリカ在住の人の申告におかしな点が
を見つければ、すぐに調査の手紙がきて、申告の不備に
関して、問い合わせがあります。

本来1040NR で申告しなくてはいけないのに
1040で申告しても何もIRSから通知が来ていない
のを見てもお分かりの通り、彼らには、このような
誤差に関して、チェックして問い合わせるだけの
余裕がないという事です。一時滞在ビザの人の
申告などに時間と費用を使うほどアメリカには
財政的な余裕等は全くありません。

従って、申告が間違っていても、アメリカに住んでいない
人に申告に関して、意義の通知などが届く
可能性はないと思います。

意味の無い心配だと思います。これ以上このサイトに
来て無駄な時間を使うのをやめて、日本の生活に
集中してください。

#66
  • tax man
  • 2014/04/04 (Fri) 08:47
  • Informe

#63


#63

>知らなかったと知ってるでは大きな違いが出ていたに違いありません。
>こういったことは、プロではないと分からないテクニックだと思います。
>正直に記入すること・・は場合により難しいことがわかりました。

上記のコメントについて、いくつか意見がありますので、この機会に
説明したいと思います。ここに書き込みをされている人すべてに読んで
頂きたいと思います。

1)何故、ここに書き込みをするのが人のほとんどが一時滞在ビザの人で
一般の1040の方がいないのか?

私のお客様(実際に毎年書類を作成している有料のお客様)の
中には、このトピックをみて、質問を書き込まれるのではなく、
直接メールにて、書類作成を頼んで来られた方がおります。
その方達は、何年も私のお客様ですが、そのほとんどの方は
永住権をもたれている方です。
もちろんJ ビザやFビザの方はかつて一人もいませんでした。

アメリカでの所得税の申告をまじめに考えている人達は、
アメリカに住んでいる間は、これからも長く税の申告していか
くてはいけないので、今年の申告だけ、見ず知らずの人の
ウェブでの説明に基づいた申告書作成は危険だと考えているのだと
思います。長く付き合いの出来るプロを探して、そのような人に
申告書の作成を依頼する事で安全に申告をしているのだと思います。

これが、このトピックに永住者や市民権をもった人の質問が
ほとんどない理由だと思います。

仮想空間での回答で自分の生活に重要な
税の申告を任せるという事は危険なのでしないという事だと
いう事です。

もちろん、Jビザで滞在している人も規則を守りたいと
考えている点では同じだと思いますが、しかし、その行動は、
例えれば
普段は健康診断など全くしていない人が、
体の調子が良くない 時に、医者に行き検査をしてもらうのではなく,
インターネットで、調べたりして解決策を見つけるような行為だ
と思います。

もちろん、本当に病気でなければ、それで問題ないでしょうが
もし、深刻な健康状態(ガンのようなもの)だとしたら、多分
そのような対応では、間違いなく命を落とす事になると
思います。

このタックスリターンの件に関しても、それと同様だと
考えます。冷静にベストの選択をするならば
日本から、 アメリカのウェブサイトのトピックに大挙押し寄せて、
次々に書類の作成を頼んだりはしないと私は思います。

さらに付け加えれば、日本に帰国しながら、ここに
タックスリターンの質問をしてくるというのは
将来アメリカに返ってくる可能性や、アメリカ関係の
会社に就職しようと考えて、将来、それらに不利に
ならないようにと考えての行動かと想像しています。

そこで、そのような行動が本当に正しい選択なのか
という点に関して、2)に説明しましたのでご参照
ください。

2)私の回答したものが、本当に正しいのか?

昨年、このトピックに書き込みをして来た方の
申告の計算をしてウェブで回答しました。。その方から
その後
「自分で回答例をフォームに書き込む段階で分からない
点が出て来たので、正式に申告書を作成して
欲しい。」との依頼がありました。

私が、再度その方の詳しい個人情報を聞いて、さらに
電話で話をした後に正式な申告書
を作成したところ、私がウェブで計算して回答した結果
とは、違った結果になりました。

質問される人は、私の計算した結果が最終の申告書と
考えて、感謝されていますが、実際には、個人情報など
が全く確認されていませんし,その人の背景が全く
見えません。従って、私の計算した結果が 正確な申告
である可能性はかなり低いと考えてください。

前の例で説明しましたが、私が医者だとします。インターネット
で患者が書き込んだ症状でガンであるかどうかを判断した
としましょう。でも、その患者さん達のうちの何人かが、実際に
病院で正式に検査を受けた結果、インターネットの診断では
健康でも、実際には、ガンが見つかる事もあると思います。

上記の説明でお分かりのように、何故、アメリカ在住の方
が書き込みにあまり現れないのかは、所得税の申告をどの
ように考えているのかに大きく関係している事が分かって
頂けたと思います。

もちろんこれからも、 Jビザの方からの質問は絶えない
と思いますし、残念ながら、ほとんどの方は、他人の質問に
関する私の説明を良く読んでいないので、この説明に関しても
気づかれない方がほとんどだと思います。

ここでの書き込みの回答は参照用であると理解してもらえば
良いと思いますし、真剣にアメリカに将来返って来る事を計画
している人は、私のところに直接依頼してきている人たちの
ようにプロに相談していると信じています。


長くなりましたが、ここから、ご質問の回答です。

>申告後、もし何かあったらTAX MAN様ご自身に問い合わせを…
>というお声掛けありがとうございます。

親切で書いたのではありません。もし、IRSから手紙がきた
場合には、今回のような、想定での書類作成はできません。
従って、過去の申告書などを全て送って頂かないと
いけませんし、個人情報もすべて開示願います。でないと
IRSに対処できません。もちろん、今回の様に無料では
ありませんし、作成料を頂きます。

>たびたび申し訳ありませんが、以前TAX MAN様から送って頂いた
>記入#56に質問があります。

>ハワイステイトの記入に、
>N-15 PART YEAR RESIDENT
>6A: 1
>6E: 1
>34: 0
>35: 2995
>51: 053: 0

>とありましたが、記入用のフォームはマークシート式になっています。
>(2種類ありました)
>6aと6bともに1ということですが、どのように記入してよいかわかりません。
>6aのyourselfのovalを塗りつぶして、その横の
>enter the number of ovals filled on 6a and 6bの
>質問のマークシートに1と記入でしょうか?6eも同じくです。

おっしゃる通り、該当する箇所を塗りつぶしで、1と記入です。

>34と35はaとb両方の記入でしょうか?

両方とも0と記入です。

>51と53はおそらく0。

そうです。記入しないという選択もあります。記入しないということは0
になります。この場合には0で良いと思います。

>※フォーム頭にTAXYEARの日付は滞在していた日にち、
>つまり元旦から帰国し た日…?

その通りです。

>※amender return ,NOL carryback のovalには空白…?

その通りです。

>※住所変更にチェックで日本の住所を記入…?

申告書にあるPresent Addressは日本の現住所で
なくてはいけません。でないと、リファンドのチェックが
届かなくなります。

>フォーム8843についてです

>※identification numberってなんでしょう?
>空欄でよろしいですか?

Social Security番号です。

>※line 8の質問の意味が分からずチェックBOxがYes,NOどちらかわかりません。

Jビザの場合には、3年目からResident Alien扱いになりますので2013年を
含めて2年ということは、2011年にJビザで滞在しているというのは、
2013年には183日以上滞在している場合には、1040による申告になる
という事を警告しているのがここの説明の意味です。

もし2013年に183日以上滞在している場合には、この8843の提出が
必要なくなりますが、instructionにあるexceptionにあたるので
問題ありません。JビザはExemptになりますので2013年以前の
滞在日数は183日ルールの適用はありませんので心配ありません。

2011年、2012年、2013年のJビザでの滞在日数を記入すればよい
と思います。

8の欄はYesです。

>いざフォームに記入してみると細かな部分が意外と私にとっては難しくて…
>前回と同様質問が多くてすみません。

辛辣ですが、ここに申告の書き込みをされている方はすべて、試験で
いえば、カンニングにあたります。自分で作成している事にはなり
ません。しかし、理解して頂きたいのは、ご存知のように、私の事を
全く知らない中で、仮想空間での私の意見を信用しての書類作成
になっていますので、見ず知らずの人の情報での書類作成
に完全はあり得ないということを理解してください。あくまでも
参照用にすぎません。

以前にも書きましたが、繰り返し質問をして完璧な書類作成がしたい
と考える人が、何故、書類の完全な作成までしてくれるプロに依頼せずに、
ネットで全て済ませようとするのか理解出来ない部分があります。

ここで質問をされた方で、その後、書類作成を依頼して来た方は
多分、ホットしていると思います。何故なら、良く調べたら、質問以外にも
多くの問題があり、その処理にかなり高度の知識や時間が必要になり
到底、その方では処理ができない状態でした。このようにガンの可能性
がありますので、ネットでの回答を鵜呑みにしないようしてください。

#67
  • aihi
  • 2014/04/05 (Sat) 09:23
  • Informe

#63のトピ #55のものです。
大変お世話になっております。

TAXMAN様のおっしゃっている事はもっともだと自負しています。
深いご指摘アドバイス本当にありがとうございました。

J1の方の書き込みが多いのは情報が乏しいからではないでしょうか。なので確かにネットに頼るという、TAXMAN様から見たら大変危険な行為をしている人がほとんどではないかと思われます。私もそのひとりであります。
プロに頼むというのも、誰に頼んでいいか正直悩みました。

がしかし、私自身今振り返るとプロに頼んでやればよかったな…
とTAXMAN様との今回のやりとりですごく後悔しています。
どういう風に記入するのか自分自身とても知りたかったのは本音です。
再度お礼を言わせていただきます。
ありがとうございました。

※直接TAXMAN様にお願いする際は貼り付けしてありますメールにご連絡すればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

#68
  • バンホーテン
  • mail
  • 2014/04/05 (Sat) 12:30
  • Informe

Tax Man 様

#57です。早速ご回答いただきありがとうございました。記入例まで記載いただき大変参考になりました。自分の結果と照らし合わせてみたところ、下記3点が相違点でした。

こちらの計算では、Schedule A: Line 5 を4644 としていましたが、2013年に追加で支払った2012年分の State Tax 1117 を含めていました。Instruction によると、”State and local income taxes paid in 2013 for a prior year…と書いてあったので、おかしいなとは思いながら含めていましたが、Tax Man さんに回答いただいてから、Instruction をさらに読んでみると、前年のリファンドを2013年分の State and local tax に充てた場合といった趣旨が記載されていたので、この 1117 の差額は当方の勘違いということが判明しました。大変失礼いたしました。これで、Schedule AのLine 29はTax Manさんと同じ$15377 になり、その結果1040のLine 43も $4014と合いました。

もう1つは、California Adjustments CA (540) のLine 37で、Instruction に”Enter all amounts as positive number…” と記載されていたので、Line 37: Column B を0としていましたが、こちらもマイナス250 に訂正し、Subtractionとして250をLine 14に加えました。Schedule CA (540) Instructionの P5 Line 23 に記載されている “CA does not confirm to Federal regarding educator expense.” の Exception と確認しました。ご指摘ありがとうございました。

1点、分からないのが、California Adjustments CA(540)のLine 41にTax Man さんは2572と記載くださいましたが、この数字はどこからきたのでしょうか。Instruction P6に記載されてる Line41 – Other Adjustment から該当するのがどれなのか、ご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。

#69
  • tax man
  • 2014/04/06 (Sun) 02:59
  • Informe

# 68

>1点、分からないのが、California Adjustments CA(540)のLine 41に
>Tax Man さんは2572と記載くださいましたが、この数字はどこからきたのでしょうか。
>Instruction P6に記載されてる Line41 – Other Adjustment から該当するのが
>どれなのか、ご教示いただけませんでしょうか。

ご質問に下記回答致します。

まず、Other AdjustmentというのはItemized DeductionのMedical Expensesに
なります。

計算の詳細を下記に書き込みます。

Modified Federal Adjusted Gross Income: 102,881

1)Total Medical and dental expenses:16,723

2)Multiply the modified federal AGI above by 7.5%:7,716

3)Total medical and demtal deduction(subtract line 2 fro line 1):9,007

4) Federal medical and dental expenses deduction: 6,435

5) Total medical and dental expenses adjustmen(subtract line 4 from line 3): 2,572

簡単に説明しますと、

1)から3)まではカリフォルニアにおけるMedical and Dental Expenses のDeductionで
あり、4)番のFederal Deductionである$6,435.00よりも、CaliforniaのDeductionの
方が大きいので、カリフォルニアでのMedical Deductionを改めて計算すると

FederalのTotalである$6,435 に差額の$2,572 を追加して合計で$9,007(California
にてのDeductionの合計金額)になります。
そのため、Line 41には、その差額である2,572を記入することになります。

つまり、カリフォルニアはフェデラルの医療控除の計算基準と違います。
従いまして、フェデラルの基準に基づいた控除額と、カリフォルニアの
基準に基づいた控除額を比較して、カリフォルニアが大きくなり、その
フェデラルの金額を超えた分を追加として加算するようになっています。
その差額分が、$2,572になるという事です。

コンピュータでの出力枚数もかなりの数になりますので、手計算での処理は
かなり大変ではないかと思います。

所得額
W-2の枚数
控除額の大きさ

上記から判断して、プロに依頼される事を考えられるのはどうかと提案します。

健康に問題をかかえながら、去年は6枚のW-2、今年は4枚の
W-2という事で、書類作成まで、ご自分でされるのは、大変だと
思います。

#70
  • tax man
  • 2014/04/06 (Sun) 11:34
  • Informe

#67

>J1の方の書き込みが多いのは情報が乏しいからではないでしょうか。


これは、このトピックをたてた時に、一番最初の説明に記入すべきだった
と今、反省しています。

このタックスリターンのトピックは2004年のタックスリターンの申告時期に
ロアスアンゼルのサイトに始めてたてて以来、今年で約10年目になります。
最初の頃は、申告に関する質問に答えるだけで、申告フォームへの
記入に関しては、しておりませんでした。ただ、 申告に関する質問
に回答するだけでは、申告書類の完成にはならないと判断して
多分3−4年前から、「作成した申告書の答え合わせ」という事で
書き込みされる人が完成した申告書をその元になったW-2などの
情報を添えて書き込んでもらい、その計算が正しく出来ているのかを
私が最終確認するという事で始めました。

ところが、ここ2年ほど、その「答え合わせ」が、いつのまにか、
W-2などの書き込みのみで、その後の計算やフォームの
入力などをすべてこちらで回答する「丸投げ」の形に変化して
きています。質問する人は何もせず、単にW-2の情報を書き込み
私が計算してフォームに書き込んだ結果を知らせるという形
になってきております。

#68の書き込みの方の例を見て頂いたらお分かりのように、この
方はご自分で計算して、その結果を書き込む、私が、間違いを
探すという、本来の「答え合わせ」の 手順を踏んでの質問に
なっております。

私側では、計算を完了して、ここに「答え合わせ」という形で
回答するにしても、 W-2のみの書き込みに対して
丸投げの形で計算をして、フォームに記入しても手間は全く
同じです。

しかし、違いは、フォームを自分で完了している人は、規則や
記入の基本を十分理解しているのに対して、W-2だけの
情報で、こちらに申告書の作成を依頼してくる人は、
基本を全く知らずに、私の出した計算結果のみを指定の
フォームに記入して、郵送しているだけなので、記入時に
何か理解できないと、質問をしてきますが、それは、
私が説明しても、基礎知識がないので、理解する事は
難しいと思いますし、その事に関する、質疑応答は、この
トピックの本来の主旨とは違ったものになってしまいます。

例えて言えば、学校で、因数分解を全く知らない小学生に、
問題をだしたとして、小学生は解き方を知らないので親に
その問題をすべて解いてもらい教室で発表したところ、
先生からその解き方に関して質問を受けたとします。
自分で解いていないので、質問自体、チンプンカンプン
という事になります。

タックスリターンに関しては、2通りの申告者が
います。
1つ目は、申告書をすべて自分で作成して、申告する
人、そして2つ目は、自分以外の他人(主にプロ)に作成
を依頼して、自分は、その結果に同意して申告をする場合です。

このトピックは、一番目の、自分で書類を作成する
人のお手伝いの為に、たてたものです。従って
申告の知識が全くない人の為に、無料で書類作成を
する為のものではないという事を理解して頂きたい
と思っています。


>なので確かにネットに頼るという、TAXMAN様から見たら
>大変危険な行為をしている人がほとんどではないかと思われます。
>私もそのひとりであります。


Jビザの為の親切な指導書なりサイトがないのが、一番の
問題だと思います。

さらに、問題なのは、1040NRに関するミスに関して
IRSが通常の1040の申告の様に、疑問がある場合
には、直ちに、手紙でその説明を求めるというアクションを
とっていないからだと思います。

もし、Jビザの方が、間違って1040で申告してしまった
とか、8843のフォームの提出がないので、すぐに提出
するようにといった事が頻繁に行われていれば、間違いなく
その通知を受けたJビザの人は、このトピックに
「この様な通知がIRSから来たけれど、どうしたら良いの
か分からないので、教えてください。」という書き込みが
あってもおかしくないと思います。

ここ10年、Jビザの方からの「間違って1040にて
申告してしまいました。どうしたら良いでしょうか?」
という質問に何度も回答してきましたが、それらの
人から,翌年、やはり、IRSから間違った申告を
したので、修正をするようにとかペナルティを
支払うようにといわれたという書き込みは、一度も
ありませんでした。

この現実から判断して、何故、Jビザの方が
直接申告書類の作成をしてほしいと依頼してこないの
かがわかります。

もし、Jビザの方の申告がIRSによって、すべて
却下されて、通知やペナルティなどが課されたので
あれば、多分ほとんどのJビザの方はプロに
修正申告なり、その後の申告書類の作成を
依頼する事になると思います。しかし、誰も
そのようなペナルティを受けていないので
とにかく、手近に、ウェブのお助けサイト(私
の事)に作成を依頼して処理するという事が
慣習化してしまったのではないかと想像します。

アメリカで車を運転している人はお分かりだと思いますが
通常、制限速度というのが道路に表示してあります。
55マイルとかですが、ほとんどの人は65マイル以上
で通常走っています。それは、制限速度を超えても
捕まらないと体験的に知っていいるからだと思います。

Jビザの申告も同じで、1040でも1040NRでも
とにかく、捕まらないので、習慣的に、申告だけ
しとけば良いし、問題ないというのが定着しています。


>プロに頼むというのも、誰に頼んでいいか正直悩みました。

プロというのは、お客様のニーズに敏感です。もし
IRSがNon Residentの申告に関して厳しく審査を
していれば、当然、町にあるタックスリターンの業者も
それなりに対処すると思います。

しかし、ご存知の様に、タックリターンをしてくれる町の
業者は、Jビザであれ、市民であれ、同じように
1040で書類を作成してしまっているのが現実です。

それは、その様なタックスリターンを扱う業者が
プロを訓練する為のタックスコース(プロが
書類作成をする場合に受ける、インカムタックス
コースとよばれる物)にNon Residentの書類作成
を教えるものがほとんど存在しないのが理由です。
(1040NRの背景を学習していない。)

つまり、プロの資格をとるコースに1040NRなどの
申告書類を作成する方法を教えるコースがほとんどと
いって存在しないという現実があります。

多分その大きな理由は、IRSもNon residentの
書類審査に重きを置かないからで、プロもそれに
従っている。

現実的に、アメリカに一時滞在ビザで居住した
人を対象にした場合に、その申告書に不備があった
場合、その通知を送るだけで、世界中に郵送しなくて
はならなくなります。日米といった比較的近い関係の
国ばかりではなく、アフリカの小さい国や、中東、亜細亜の
途上国など、郵便物がまともに届くかどうかわからない
住所に、「貴方の申告書に間違いがありますので、
ペナルティとして差額の500ドルを支払ってください。」
とか。「詳細な証拠の書類をもってアメリカのIRSの
オフィスに出頭してください。」といった1040では
当たり前の処理を非居住者にするという行為は
時間と費用の無駄だと考えての「無処理」だと
思います。

それがJビザの申告間違いに関して、かつて
誰も、通知を受けたという書き込みがない
理由だと想像します。


>がしかし、私自身今振り返るとプロに頼んでやればよかったな…
>とTAXMAN様との今回のやりとりですごく後悔しています。
>どういう風に記入するのか自分自身とても知りたかったのは本音です。
>※直接TAXMAN様にお願いする際は貼り付けしてありますメール
>にご連絡すればよろしいでしょうか?

今回の申告の場合には、所得額から見て、1040で申告しても
1040NRで申告しても、どちらも計算結果が同じになりますし、
帰国された方の申告のフォームは、ビザの種類に関係なく
全て1040NRになります。

参考までに、仮に1040でも,1040NRの通常の申告でも
Dual Statusの申告になったとしても
計算結果には違いがありません。従って、どのフォームで
申告しても、計算結果が同じであること、そして、帰国した年の
申告である事等から判断して、プロに書類の依頼をする
必要はないと考えますし、私が計算した通りで問題が起きる
可能性はまず無いと思います。

すでに説明しましたが、この申告に関して、万が一
IRSが通知を日本に送ってきたら、その時には私に
連絡をください。その時にはお手伝いさせて頂きます。

#71

Tax Man 様

初めまして、
私は学生ビザ(F1)で6年以上滞在しています。
学校からTax申請をする様にとメールが来て、色々調べていたのですが、
不明な所があるので、質問させて下さい。

8843フォームは学生ビザで5年以内の人のみなのでしょうか?
詳細を読むと、5年以上滞在している人は他に証明を提出する様な趣旨が書いてあるのですが、一体何が必要なのでしょうか?
昨年は学校でサポートしてもらって8843フォームのみを提出したのですが、
今年はそう言うものが無く、自力でやっております。
ほとんどの学生が8843の存在を知らないとは思うのですが、
知り合いから学生でも提出する必要があるとの事を聞いて、
昨年から提出していますが、今年は6年以上滞在の為、
8843に付随して、何か提出する必要があるのでしょうか?

親のサポートを受けているので、収入はゼロなのですが、
6年以上学生ビザで居る場合でも1040NRの申請が必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。

#72
  • tax man
  • 2014/04/07 (Mon) 23:43
  • Informe

#71


>私は学生ビザ(F1)で6年以上滞在しています。
>学校からTax申請をする様にとメールが来て、色々調
>べていたのですが、不明な所があるので、質問させて下さい。

>8843フォームは学生ビザで5年以内の人のみなのでしょうか?
>詳細を読むと、5年以上滞在している人は他に証明を提出する様
>な趣旨が書いてあるのですが、一体何が必要なのでしょうか?

>昨年は学校でサポートしてもらって8843フォームのみを提出した
>のですが、
>今年はそう言うものが無く、自力でやっております。
>ほとんどの学生が8843の存在を知らないとは思うのですが、
>知り合いから学生でも提出する必要があるとの事を聞いて、
>昨年から提出していますが、今年は6年以上滞在の為、
>8843に付随して、何か提出する必要があるのでしょうか?

>親のサポートを受けているので、収入はゼロなのですが、
>6年以上学生ビザで居る場合でも1040NRの申請が必要なのでしょうか?

何故この質問が、申告の締め切り日である4月15日近くになって
でてきたのか、いささか、不思議に感じています。多分、この
サイトの質問と回答を読んで、多分必要ないけれど確認して
みようとの事だと推測しています。

F ビザあるいはJビザの方の場合には、 所得がある場合には、
1040NR と8843の申告が必要であるという規則に関しては理解
して頂いていると理解しております。

さらに、そのFビザの方が、ビザの有効期限である5年を経過して
6年目になると、Non Resident(1040NR)から1040(Resident Alien)
の申告にかわるという事も、多分、このトピックから分かったのでは
と思います。

質問のポイントは、

1)6年を超えてFビザでいるので、1040NRあるいはExempt
Individual扱いにはならないのではないか?

2)申告は、アメリカで所得が無くても、日本で所得がある場合、
6年を経過して、Non ResidentからResident Alienになった場合
には、日本からの仕送りのお金も所得になるのではないか?

3)その場合には、所得として、1040で申告しないといけないので
はないか?

と推測できます。

簡単に言いますと、タックスリターンの知識のない方の、このトピックの
読み過ぎからくる、心配過剰の質問だと言えます。


1)所得(アメリカと日本での)が無い限り、申告自体の必要性は
ない。1040NRはあくまでも,アメリカでの所得が基本になります。
アメリカで所得がない場合には 申告の必要性はありません。

2)日本から送られて来る生活費は、所得ではありません。親が日本で
得た所得ですので、すでに日本での所得税が支払われたAfter Tax
Moneyになります。従ってアメリカで2度目の所得税の支払いは
発生しません。(2重課税はないという原則)

3)従って、申告そのものの必要性がないという事と、アメリカで仕事
をしていないという事は、当然、Social Security番号を持っていない
と思います。税の申告の基準はまず、アメリカでのSocial Security(
日本で言う年金)の支払い義務が基準になります。学生ビザで
アメリカで仕事をしない人はこの番号が与えられませんので、申告自体が
できません。8843に関しては、これからも、就労の可能性がないので
あれば、例えば,あと1−2年の内には、卒業して日本に帰国するので
あれば、提出の必要は無いと思います。

#73
  • バンホーテン
  • mail
  • 2014/04/07 (Mon) 23:43
  • Informe

Tax Man 様

#57です。早速ご返信いただきありがとうございました。
前回に私がポストした内容で、Schedule CA(540)のLine 37, Column B のマイナス250をLine 14のSubtractionに移したと書きましたが当方の誤りで、正しくはマイナス250をLine 16のAdditionにPositive Numberとして移しました。結果、USで認められた250が、州では認められず250を付け戻したことになります。

あと、California AdjustmentのLine 41について詳しくご説明いただき、ありがとうございました。後から気付いたのですが、FTB Searchで探したInstructionが2011年度からUpdateされた項目というリンクの日付が2013年となっていたため、それをInstructionとして見ていました。それには、HSAを設定していれば医療費をAdjustできると記載がありましたが、私はHSAを設定してないので該当せず、他に心当たりがなかったので質問させていただいた次第です。Federalで医療費を控除できる額は、去年まで年間所得の7.5%を越えた分であったのに対し、今年から10%に上がったことは認識していましたが、見ていたInstructionが2011年のものであったため、State でそれを調整できるとは知りませんでした。Tax Manさんからご回答いただいた後、2013年度版のInstructionを入手し、P6 Line 41の一番最初に”Medical and Dental Expense Deduction – Federal has changed… ” と追加されてる項目を確認しました。この説明のために、Tax Manさんのお手間を取らせることになって申し訳ございませんでした。常に最新のInstructionに従うべきことを肝に銘じました。それでも、Instructionには計算方法やWork Sheetが記載されてなかったので、Tax Manさんの計算のご説明非常に役立ちました。ありがとうございました。
結果、Line 41は2572、Line 44はTax Manさんと同じ 14422 となりました。

1点追加です。Itemized DeductionsのLine 7 Personal Property TaxesにてLicense Feeを追加しましたので、最終結果は下記になりました。後はすべて最初にお伝えした情報と同じです。

1040
7: 102883
8a: 248

22: 103131
23: 250
36: 250
37: 102881
38: 102881
40: 15505
41: 87376
42: 7800
43: 79576
44: 11751

46: 11751

49: 1177
54: 1177
55: 10574

61: 10574
62: 11487
63: 3140

72: 14627
73: 4053
74a: 4053

Schedule A
1: 16723
2: 102881
3: 10288
4: 6435
5: 3527
7: 128
9: 3655

16: 5415
19: 5415

25: 10288
26: 2058

29: 15505

8863
10: 5883
11: 5883
12: 1177

13: 127000
13: 102881
15: 24119
16: 20000

17: 1.000
18: 1177
19: 1177

540
7: 212

11: 212
12: 102883
13: 102881

15: 102881
16: 250
17: 103131
18: 14550
19: 88581
31: 3507
32: 212
33: 3295
35: 3295

48: 3295

64: 3295
71: 2964
75: 2964
94: 331
111: 331
114: 331

おっしゃる通り、手計算は大変ですが、我々自身の所得税に関することですので、自分達で把握しておきたいと思っています。以前はWalk inで町角のTax Preparer にファイリングしてもらってましたが、収入が低かったのでリターンがあったこと自体で満足してました。VITAでファイルしてもらったこともありましたが、長時間並ぶのと、Qualifyしないと受け付けてもらえません。後に、自分で作成し始めた時、過去に町角のTax Preparerにファイルしてもらった書類を見直してみると、その年にQualifyしてたはずのCreditやDeductionが適用されてなかったことに気づきました。もちろんTax Preparerは依頼人から必要情報を提供された範囲内でしか申告できないことは承知してますが、こちらも聞かれなかったので、結果、十分な情報を伝えてなかったことになります。繁忙期にWalk inで入って来たお客さんをどんどんファイルしないといけないのに1人1人にそんなに時間もかけてられないのだろうと思いました。こうしてTax Manさんにご助言いただきながらですが、勉強にもなりますし自分でファイルしようと思いました。今後、状況が変わり複雑な申請になった時、お願いさせていただくことがあるかもしれませんので、ご連絡先等とFee Scheduleをお教えください。
しかしながら、この繁忙期にご自分のプライベートな時間を見ず知らずの方へ、熱心に税のアドバイスをされている姿にただただ敬服いたします。社会的に弱い立場の人々、助けを必要とする人々へのこういった善意の行為は必ず報われると思います。

#74
  • Emy0529
  • 2014/04/09 (Wed) 07:18
  • Informe

はじめまして、1099フォームについて質問です。2009年、2010年を股ぎJ1ビザにて働いており一度日本へ帰国し、またアメリカにもだった為、過去の未納分を払おうと当時の会社へ電話を入れました。後日2010年の1099は頂けたもの、2009年度分はこちらにない。もう渡してあると言われました。5年前ことで私も記憶がありません。この場合どうしたらいいのでしょうか?どなたか分かる方教えて下さい。

#75
  • そらぞら
  • 2014/04/09 (Wed) 08:02
  • Informe

Tax Man 様

#71です。
早速のお返事ありがとございます。
おっしゃる通り、既に8843を記載して提出しています。
ただ、8843には6年以上滞在の場合
you must provide sufficient facts on an attached statement to
establish that you do not intend to reside permanently in the United States.
という下りがあったので、心配していました。
実際、仕事もしていないのですが、SSNも持っていて、
この先、OPTで一年ですが、働くつもりです。
今回は念の為、確認したかったのでここに質問させて頂きました。
ありがとうございました。

#76

Tax Man 様、
初めまして。2013年6月から、私はJ1、妻と2人の子供はJ2で、カリフォルニアに滞在しています。大学でResurch Schoolarとして働いており、そこからの収入のみです。
Frderal Taxの方は、CINTAXを使用し作成できました。しかし、CA State Taxに関してはこのソフトでは出来ないようで、困惑しております。
過去の書き込みを拝見したところ、現在もCAに住んでいる場合は、どうやら540NRではなく、540を使うというところまでは理解致しました。540記入に関してお力をお貸しください。
以下私の情報です。

W-2
1, 18980.66
2, 2110.59
12a, DD 7921.40
16, 18980.66
17, 295.79

1040NR-EZ (ソフトを使い作成)
married nonresident alien
6, 18980.66
11, 295.79
13, 3900.00
18a, 2110.58
21, 2110.58
22, 2110.58
23a, 2110.58
その他の項目は0もしくは、ブランクです。

初めての申請で困っております。どうかよろしくお願い致します。

#77
  • tax man
  • 2014/04/09 (Wed) 15:03
  • Informe

# 74

>はじめまして、1099フォームについて質問です。

>2009年、2010年を股ぎJ1ビザにて働いており一度日本へ帰国し、
>またアメリカにもどった為、過去の未納分を払おうと当時の会社へ
>電話を入れました。

>後日2010年の1099は頂けたもの、2009年度分
>はこちらにない。もう渡してあると言われました。
>5年前ことで私も記憶がありません。
>この場合どうしたらいいのでしょうか?

>どなたか分かる方教えて下さい。

このトピックは、基本的に申告の方法を実際の
数字(W-2や1099-MISC)に基づいて、ヘルプ
しているもので、フォームや数字がない場合
どうするのかに関しては、確実な回答は
できませんが、

下記の点をお教えします。

申告は1099-MISCなどが無くても、可能です。
必要ありません。例えば、2010年あるいは、
2009年に月いくら貰っていたのかがわかれば
簡単に計算ができますし、1099-MISC自体
申告書には添付しません(W-2は添付しますが)。

2010年の1099-MISCも多分、そのときでは
無く、今年アメリカに再入国してから、元の
会社に連絡して、貰ったものと思いますが、
もし、2009年と2010年の申告書を今年
作成して、申告するとかなりの金額の
罰金を払わなくてはならないと思います。
(罰金というのは、処罰という事ではなく
それまで、IRSからお金を借りていたという
事で、その利息を支払うという事です。)

1099−MISCというフォームはW-2と
違い、税の徴収は全くされていないので
払い戻し(リファンド)の可能性はありません。
従いまして、支払いは確実ですので、ペナルティは
(罰金)は逃れられないと思います。

もちろん、申告書は今年のフォームでは
無く、それぞれ2009年と2010年のものを
使用して作成する必要があります。
さらに州にも申告をしないといけません。
8843も添付して、多分、申告が遅れた
理由などを書いた手紙を添付した方が
良いと思います。

多分、永住権や、滞在ビザへの影響を
恐れて、申告をしないといけないと判断しての
質問だとおもいますますが、あまり、状況として
良くありません。

可能性は低いですが、もし,過去に働いて
所得があるにも関わらず、全く申告をして
いなかったという事を、故意の「脱税」と判断された
場合に、 今後のアメリカ滞在に影響を与える可能性
があると思います。

ただし、脱税という罪は、みつかる前に
自ら申告をする事と罰金を支払う事で
免れる可能性は多いにあると判断できます。

私がその2009年と20010年の申告書を作成
するのをお手伝いする事はできますが(
申告書の作成自体は簡単です。)
大幅な支払いになる事と
さらに、その結果、アメリカ滞在に影響の
でる可能性がある事などを了解して頂かない
といけません。

また、申告年から、数年たっている事や
多分、8843などのフォームも一切提出してない
と思うので、今年からの申告をするだけで、
見つからない事を期待するという手も
あると思います(賭けですが)。

どうしても、申告したいと決めているなら
私のトピックの一番最初にあるメールに
ご連絡頂ければ、作成は致します。

#78
  • Emy0529
  • 2014/04/09 (Wed) 18:34
  • Informe

#77 タックスマンさん

詳しく説明して頂きありがとうございました。
一度Eメールの方に連絡させて頂きたいと思います、宜しくお願いします。

Emy0529

#79
  • tax man
  • 2014/04/09 (Wed) 21:43
  • Informe

# 76

>初めまして。2013年6月から、私はJ1、妻と2人の子供はJ2で、
>カリフォルニアに滞在しています。大学でResurch Schoolarとして
>働いており、そこからの収入のみです。

すでに、理解されていると思いますが,今後の申告の為に
再度、説明しますと、

2013年6月から12月31日:1040NR、8843
2014年1月から12月31日:1040NR,8843

これでJビザによるEXEMPT INDIVIDUALでの申告は
終わります。

2015年1月から7月2日(つまり182日まで)は、1040NR
2015年から183日を超えた場合には、1040になりますが、

2015年から183日を超えて滞在したが、年末までに、
日本に帰国した場合には、DUAL STATUS RETURNとなり
1040と1040NRの2つの申告になり、
RESIDENCY TERMINATION LETTERも添付する
必要があります。


>Federal Taxの方は、CINTAXを使用し作成できました。しかし、
>CA State Taxに関してはこのソフトでは出来ないようで、困惑
>しております。

>W-2
>1, 18980.66
>2, 2110.59
>12a, DD 7921.40
>16, 18980.66
>17, 295.79

>1040NR-EZ (ソフトを使い作成)
>married nonresident alien
>6, 18980.66
>11, 295.79
>13, 3900.00
>18a, 2110.58
>21, 2110.58
>22, 2110.58
>23a, 2110.58
>その他の項目は0もしくは、ブランクです。

私がした計算は、下記になります。ご参照ください。

1040NR-EZ

3: 18981
7: 18981
10: 18981
11: 296
12: 18685
13: 3900
14: 14785
15: 1770
17: 1770
18A: 2111
21: 2111
22: 341
23A: 341

上記の計算を再度、1040NR-EZのフォームに記入しながら
確認してみてください。

>過去の書き込みを拝見したところ、現在もCAに住んでいる場合は、
>どうやら540NRではなく、540を使うというところまでは理解致しました。


どこで、その情報を入手したのかは、分かりませんが、基本的には
カリフォルニア州のサイトにあるカリフォルニア州のレジデントなのか
NON RESIDENTなのかPART YEAR RESIDENTになるのかの
基準は、カリフォルニア州に9ヶ月以上居住した場合です。

下記にその説明の箇所を添付しましたので、ご参照ください。

“You will be presumed to be a California resident for any 
taxable year in which you spend more than nine months 
in this state“


しかし、外国(日本)から来た場合には、仮に540
PART YEAR RESIDENTで申告しても、計算結果に違いがで
ないので、540で申告しても問題は起きないという点では
540にての申告で良いと思います。

>540記入に関してお力をお貸しください。

540

7:1X106=106
11:106
12:18,981
13:18981
15:18981
17:18981
18:390619:15075
31: TAX TABLE: 226
32: 106
33: 120
35: 120

47: 0
48: 120

64: 120

71: 296

75: 296

91: 176

93: 176

上記になります。

フェデラルは$341.00のリファンドでカリフォルニアは$176.00
のリファンドになりました。

ご参照ください。

#80
  • tax man
  • 2014/04/10 (Thu) 09:00
  • Informe

# 75

>既に8843を記載して提出しています。
>ただ、8843には6年以上滞在の場合
>you must provide sufficient facts on an attached statement to
>establish that you do not intend to reside permanently in the United States.
>という下りがあったので、心配していました。


Non Residentの申告に関しては、ビザの規定に基づいておこなう
事になっていますので,何故、学生ビザの期限である5年を超えて
アメリカにいるのかという疑問がIRS側にあります。

アメリカにResidentとして申告をするという事はアメリカに
永住をするつもりでいる事を疑っているという証拠です。
IRSはイミグレーションではありませんので、その事でビザを
取り上げるというような行動はとりませんが、その代わり
申告に関しては、6年目から、183日ルールにかわります。

このトピックに来て申告に関する情報を得ている一時滞在ビザ
の方に理解して頂きたいのは、IRSは、Non Residentの人の
申告に関しては、Residentの人に比べるとかなり甘いものに
なっています。

しかし、その分(その寛容な分)、イミグレーションはNon Resident
にはかなり厳しく取り締まっていると思います。

従って、今後、アメリカに再度戻って、将来アメリカで永住権を
取得したいと考えている方は、ビザの滞在期間を超えて、滞在したり
頻繁にアメリカに出入りする事は避ける事をおすすめします。

特にJビザの方は、ビザの期間以内に必ず帰国して、再入国に
関しても、イミグレーションの規則を守るようにしないと後で
問題が発生します。

その意味でも、申告しなくても処罰される事は無くても、
必ず、8843を申告しておく事は将来、必ず意味がでてくると
考えます。

ビザはもちろんの事、永住権に関しても、「権利」ではありません。
市民権は権利であり、仮に法律に違反した行為をしても
市民としての権利を取り上げられる事はありませんが、
ビザや永住権は、その他の規則(例えば、税金を滞納したり
するIRSの規則)を破っただけで、簡単に取り上げられます。

それは権利でなく許可証にすぎないからです。例えば運転免許証と
同じで、違反すれば取り上げられますし、カリフォルニアの運転免許証は
日本に帰国すれば、即失効します。従って、アメリカに住んでいる
アメリカ人と同じにすれば、問題ないと考えるべきではありません。

全ての事に関して、外国人として対応しなくてはいけないと
言う事です。


>実際、仕事もしていないのですが、SSNも持っていて、
>この先、OPTで一年ですが、働くつもりです。


OPTでの滞在が2年にまたがる場合には、
すでに6年の滞在期間を超えていますので、最初の年の
申告は、1040でResident Alienになり、2年目で帰国の
年には、Dual Statusの申告になり、1040と1040NRの
両方の申告で、さらにResident Termination Statementの
添付が必要になる事を忘れない様にしてください。

#81
  • tax man
  • 2014/04/10 (Thu) 13:12
  • Informe

今年も4月15日まで、残り少なくなりました。

下記に該当する人は、何らかのアクションが必要に
なります。

1)申告に関してIRSや州から通知が届いている人(申告
の内容に関する説明が必要になります。)

2)申告をした後に、所得に関する申告漏れが見つかった
人(例えば、株や、ミュテュアルファンドなどの所得を申告に
入れ忘れた等)

3)お子さんなどのChild Tax CreditやEarned Income Creditを
入れないで申告してしまった人

4)その他、申告した内容が事実と違って、修正が必要な



これらの問題解決には、申告書の内容を詳しく検証しないと
IRSに返答や修正ができませんので、

問題解決に関する質問は直接メールにてお問い合わせください。

#82
  • ゴンタロ
  • 2014/04/10 (Thu) 14:38
  • Informe

#76です。
早速のお返事ありがとうございました。大変助かりました。
一点、1040NR-EZについて。ソフトを使った計算とTax Man様計算のリファンド額があまりに違っているので驚いております。
日米のtax treatyで、J1研究者は二年間非課税でしたが、この条項は2013年に改訂、非課税が撤廃されたものの、アメリカではまた批准されておらず、2013年のものに関してはこれまで通り非課税が適応されると聞きました。もしかして、アメリカ側でも承認され、2013年から新条項が適応になったのでしょうか?そのため、課税されるようになったのでしょうか?
よろしくお願い致します。

#83
  • tax man
  • 2014/04/10 (Thu) 17:20
  • Informe

#82


>一点、1040NR-EZについて。ソフトを使った計算とTax Man様
>計算のリファンド額があまりに違っているので驚いております。
>日米のtax treatyで、J1研究者は二年間非課税でしたが、
>この条項は2013年に改訂、非課税が撤廃されたものの、アメリカ
>ではまた批准されておらず、2013年のものに関してはこれまで通り
>非課税が適応されると聞きました。

どこで、誰から上記のような情報(確証)を得たのかわかり
ませんが、このトピックに、自分に有利な点、そして実際には
それが適用されていない方のほとんどは

「、、、、、、、、、と聞いた。」

と書き始めますが、本当にその情報が正しく、
その確証があるなら、何故、その件を、所得や税の
処理をしている機関に持ち込んで、確認する事を
せずに、W-2の処理後にこのようなサイトで
当然の事のような書き方をするのか、非常に
疑問です。

このトピックをたてた2004−2005年ころには、このTax Treaty
に関する質問がかなりありましたが、最近、規則の理解が
浸透してきた為に、ほとんどなくなりましたが、また、改めて
この説明をする事になるとは思っていませんでした。


Tax Treatyによる処置に関する「間違い」を指摘
します。

1)Tax Treatyによる処理は、免税ではない

Tax Treatyでは、Jビザの方の所得を非課税にするという
規定ではなく、所得を課税対処から免除するという処置に
なるという事です。

従って、W-2にFederalの所得が$0.00になります。しかし
実際に給与が払われているので、ステートの欄に給与額が
記入されており。

W-2はIRSに提出するものですので
(W-2というフォームはIRSのフォームでIRSが所得を得た
人の所得額を確認する為に、雇用者が発効するものです)、

何故W-2の本来のFederal Wagesが$0.00になるのかの
を説明する為に、雇用者が1042-Sというフォームで、
Tax Treatyの適用コードと金額を記載して、同じくIRS
にそのフォームをおくります。

2)Tax Treatyで所得免除を受けた人の申告

そのW-2と1042-Sを申告書に添付して申告する事で
何故、雇用者が、その申告者に対して、所得を免除したか
を理解できるというのが、申告上の正しい処理の仕方です。

1040NR-EZの6番にTax Treatyで免除を受けた所得額を
記入する欄があります。1042-Sを受けた人はここに
免除された所得額を記入して申告します。
多分、申告書類をソフトで作成した時に、ここに所得額を
記入したのではないかと思います。

3)何故、所得控除がされていないのに、免除だと
思っているのか

ここで何年もここでの質問されている方の勘違いは
自分でTax Treatyの適用の有無を判断している点です。

Tax Treatyによる所得免除というのは、申告者には決定
できません。IRSのルールを良く読んで頂くと分かりますが、
このTax Treatyの処置の適用はあくまでも、雇用者(Withholding
Agent)が処理するべき項目で、その適用、あるいは非適用は
申告者には、IRSに対しては要求できません。

4)Tax Treatyが自分で適用になると思う場合の処理

理解して頂きたいのは、もし、自分がTax Treaty適用者で
所得の免除をうけるべきだと考えているとしたら、まず、雇用者
にそのような処理をする事を要求するべきであり、申告時期に
申告者の作成の方法や知識で、支払うべき所得税を返却
してもらうという方法は、Tax Treatyの「所得免除」の
処理とは全く違うものであると理解しなくてはいけないという
事です。

IRSはTax Treatyの適用有無に関する判断はできません。
従って、雇用者の合意なしに、IRSの申告でこの適用を
要求する事はできません。

簡単に言いますと、もし自分の所得に関してTax Treaty
が適用になるとおもうなら、まず、W-2を発効した会社(
あるいは機関)に連絡して、問い合わせをしてみると
何故、Tax Treatyを適用しなかったのかを説明してくれる
と思います。

5)過去にここに同様に申告時にTax Treaty適用が
可能かを質問して来た方に関して

過去に、もし処理に間違いがあれば、W-2を発効した
機関に問い合わせをするように説明しましたが、一人も
発行者の間違いで、訂正をしてもらったといった返答が
返って来たことはかつてありませんでした。

発行者(大学などの機関)は、そのような状況に関して
十分理解し、知識を持っていますので、変更などをさせる事
は無理であると判断します。


6)今年の申告に、Tax Treatyの適用で、所得が$0に
なっていて1042-Sを受けていた人がいたのか

参照までに。今年の書き込みの中にも、私が
上に説明したようにW−2のFederal Wagesや
Federal Taxの欄が0になっており、その証明
として1042-Sを受けた方のフォームの計算をした
例が#38や#61にありますので、参照ください。

この例を見てもお分かりのように、2013年時点で
も、Tax Treatyの適用を受け1042-Sを発効されて
いる方がいますので、Tax Treatyが適用されなく
なったのではなく、おつとめになっている機関の
判断によるものと思います。

連絡をして確認してみてはいかがでしょうか。

#84

tax man さん

お世話になります。

現在、日本に帰国しておりますがメキシコタックスについて、お伺いいたしますので宜しくお願いします。

既にタックスオフィスへ依頼しておりますが、tax manさんにもご意見が聞きたくての投書です。

質問は勤務地がメキシコで住所はアメリカになっていますのでアメリカとメキシコのタックス申請のメキシコREFUNDの件です。

会社がUSDで6,166.41を立て替えて先に支払っていたので、私が申請後のREFUNDを会社に返金しますが今回は会社の建て替えよりもREFUNDの方が少ないのです。(USD5,503)

Form 1116で計算したらUSD3,977しか支払った税金が使用できなく、残りは来年へクレジットとして繰り越されるが日本へ帰国済なので2014年のアメリカでの収入がないので申告ができないと言われました。

2012年度は会社の支払い分よりも多くREFUNDがありました。今回はREFUNDの方が少ない(USD5,033)が会社が立て替えた分(USD6,166)を返金しなくてはいけないのでしょうか?

過去にこのようなケースはございましたか?会社にREFUND分だけの返金は可能なのでしょうか?(USD5,033)

お忙しい所、恐れ入りますが下記が内容となっておりますので宜しくお願い致します。

2005年8月から2013年9月までHー1Bで就労。
2013年10月日本へ帰国。

以下 2013年 W2
wage 42,190.44
federal income 5,913.57
social security 42,190.44
social security tax withheld 2,615.81
medical wage 42,190.44
medical tax withheld 611.76
see instructions for box 12 $6,975.98
CA state income tax 1,728.27
SUI/SDI 421.90

bank interest income 11.53

mexican federal income tax 79,195.71 peso / USD6,166.41
gross income attributable to mexico 487,907.23peso/38,250.00

#85
  • tax man
  • 2014/04/14 (Mon) 08:42
  • Informe

# 84

>現在、日本に帰国しておりますがメキシコタックスについて、
>お伺いいたしますので宜しくお願いします。

>既にタックスオフィスへ依頼しておりますが、

>tax manさんにもご意見が聞きたくての投書です。

>質問は勤務地がメキシコで住所はアメリカになっていますのでア
>メリカとメキシコのタックス申請のメキシコREFUNDの件です。

>会社がUSDで6,166.41を立て替えて先に支払っていたので、
>私が申請後のREFUNDを会社に返金しますが今回は会社の
>建て替えよりもREFUNDの方が少ないのです。(USD5,503)

>Form 1116で計算したらUSD3,977しか支払った税金が使用できなく、
>残りは来年へクレジットとして繰り越されるが日本へ帰国済なので
>2014年のアメリカでの収入がないので申告ができないと言われました。

>2012年度は会社の支払い分よりも多くREFUNDがありました。
>今回はREFUNDの方が少ない(USD5,033)が会社が立て替えた分(
>USD6,166)を返金しなくてはいけないのでしょうか?

>過去にこのようなケースはございましたか?会社にREFUND分だけの
>返金は可能なのでしょうか?(USD5,033)


>2005年8月から2013年9月までHー1Bで就労。
>2013年10月日本へ帰国。

>以下 2013年 W2
>wage 42,190.44
>federal income 5,913.57
>social security 42,190.44
>social security tax withheld 2,615.81
>medical wage 42,190.44
>medical tax withheld 611.76
>see instructions for box 12 $6,975.98
>CA state income tax 1,728.27
>SUI/SDI 421.90

>bank interest income 11.53

>mexican federal income tax 79,195.71 peso / USD6,166.41
>gross income attributable to mexico 487,907.23peso/38,250.00


この質問をした 理由は
どうしたら、元の会社へ、差額分の$663.00($6,100-$5,503)を
アメリカの申告作成方法によって払わなくてすむようにできる
のかを考えての事だと思います。

このような自分に有利になるための質問というのは基本的に
否定的な回答がつきものですが、多分、ここに質問
した事は正解ではないという事を理解して頂く事に
なります。

まず、いくつかの点をまとめてみます。良く読んで
この質問をした事はあまり賢くなかったことを反省して
ください。


申告上の技術的な問題

この書き込みをこのサイトに来て読んだ人は事情が良く
理解できないと思いますので、その分析からします。

働いている状況の説明が不完全で
相手に何故このような事になったのかを理解させられません。
たぶん、自分中心になりすぎて気がついていないと思います。

多分、アメリカにある会社(多分日本の製造業?)のメキシコ国境
にある工場なりに、サンディエゴから通い、仕事をしていた。
その為に、会社からは、アメリカでの雇用で、仕事はメキシコ国内
という形態で、アメリカから給与がでていたものの、メキシコでも
その分を収入として申告する必要があり、そのメキシコ側の 所得税
の申告を会社指定の申告業者に依頼していた。

メキシコの税の支払いが、2013年は、Estimated Taxの支払い
で$6,166になり、その支払いは、会社が立て替えて支払って
いる為に、差額はその、申告時期に、リファンドではなく来年への
繰り越し(Carry Over)の方法を会社側の要請でメキシコの税の
申告業者が申告時期にした。

一方アメリカで、2013年の申告書類を作成して、1116でメキシコで
払った外国税をリファンドしたところ、その額が、$3977で、先に
メキシコで会社側が払った$6,100を下回った。

アメリカ側での、2013年のタックスリターンを書き込まれた
数字で作成しましたが、1116の最後の部分を下記に記入しますと

1116

line 15: 32,721
Line 17: 32,721
Line 18: 36,102

Line 19: 0.9063
Line 20: 4,388
Line 21: 3,977
Line 22: 3,977

Line 30: 3,977

となり、書き込まれた数字と一致しており、タックスオフィスの
書類処理に間違いはありません。

貴方が、全く同じ文章を、私の個人のメールに送って来たのは
当然知っておりますが、返信をしなかった理由を下記に
説明します。

1)上記に、 リファンド額がタックスオフィスが作成したもの
と同じと回答しましたが、タックスオフィス側はアメリカの業者らしく
間違いをおかしていました。それは、貴方が2013年の12月31日には
日本に帰国しているという事実です。その場合には
1040ではなく、1040NRになるという事です。Eビザで仮に
183日以上アメリカに滞在しても、その年の12月31日に
すでに日本に帰国している場合には、1040ではなく
1040NRでの申告になり、当然1040と1040NRのDual Status
Returnになります。Residency Termination Statementも
必要になります。

その結果、リファンドの額は現在の$5503.00ではなく、
$5,447.00になります。

従いまして、この件を私が回答すれば、今のリファンド
よりも少ない額になり、さらに、申告も複雑になるので
あえて、返信をする事で、不利な情報を知らせるのは
意味がないと判断したから返答をしなかったのです。


2)「私が申請後のREFUNDを会社に返金します」という
説明がありましたが、これは、貴方と会社の間ですでに
以前から、合意していた事項と理解できます。
しかし、リファンド額が、支払額よりも少なくなったという事
だけで、その合意が何故実行できないのか、理解できません。

合意というのは、自分に都合の良い事だけだはないと
思います。

3)さらに、何故会社を辞めたのかが、この会社との合意
事項に関連しているのかのが、この書き込みからは
理解できません。

解雇になったのか、自分の個人的な理由で辞めたのか
によっては、会社との合意に変化がでてきます。

常識であれば、会社都合でアメリカ採用でありながら
メキシコでの労働であるなら、1000ドル以下の
所得税の件などで、会社がNoという可能性
などはないと思います。しかし、会社に迷惑をかけて
辞めたとか、解雇になったとなれば、感情的な
問題もあり、そのような親切な処置をしてくれない
事もあると思います。

しかし、そのような場合ならば、タックスオフィスに
依頼しても、ネットで聞きまくっても、回答などが
でる事はないと思います。

申告上でも、E ビザで帰国しているという事で
さらに複雑で、金額的にも不利になります。

もし、私のアドバイスを聞いて行動するなら、まず
元の会社に事情を説明して、アメリカでの申告
で返却される金額はすべて会社に返すので
来年に持ち越された金額に関しては、支払いは
勘弁してもらうようにお願いするべきだと思います。

もし、会社にこの件を正直にお願いできない程の
関係ならば、600ドル位の事でこれ以上、ネットの
書き込みなどをせずに、自腹で支払う事で
早期に解決して、日本での生活に集中する
べきだと思います。

さらに
1040NRが本来の申告であるとの件をタックスオフィスに
に伝えてもそれに基づいて、修正申告書の作成を するか
どうかは、これも申告上のテクニカルな問題では
ないので、私に質問しても解決する事は
できませんので、ご理解ください。

この問題は、税法上の理解の問題では全くありません。
会社との関係という個人的な問題のみだと理解して
います。辛辣ですが、このような件の為に、
申告書類などを再度計算しなおすという作業は
私にとっては、無駄な手間と思っています。

あなたが会社と適切に話し合いをすれば
全て解決できますし、合意出来ない程関係が
悪いなら、支払いをして自分で解決すべき事で
プロに無駄な時間を使わせるような事ではないと
理解し、今後も、このような問題を法的な問題と
すりかえるような事はするべきでないと理解して下さい。

#86
  • hellosakura
  • 2014/04/15 (Tue) 09:02
  • Informe

tax man 様

お世話になっております。

返信有難うございました。

説明不足の上、お時間を取らせてしまい申し訳ございませんでした。

会社には説明中となっており、過去に事例がないか純粋にお伺いしたかったのでした。

#88

Tax Manさん

こんにちは。 同僚からTax Manさんのことを教えてもらいました。

私は去年2013年の6月末から正社員として働きはじめたばかりで、1年たたないのでTax Returnする必要がないと友人に言われDue dateまでに申請せず終わってっしまいました。

締切日をすぎてしまっていても申請することは可能でしょうか?
オンライン上でもできると聞きましたが、どのように申請したらいいか教えていただけると幸いです。

よろしくお願いします。

#89

Tax Manさん

こんにちは。

2013年のTax Returnで疑問に思ったことがあるので
質問させてください。

私は、2013年に研究職でJ-1ビザを取得して渡米し、アメリカの研修先から給与をいただいたので、
2013年分のTax Returnを行いました。
(2013年12月に帰国しましたので、日本より申請しました)

Tax Returnは
勤務先よりW-2が送られてきたので、それを元に
個人的で書類を作成し、
1040NR-EZとF8843を
FederalのOfiiceに送りました。

そして先日、小切手が送られてきたのですが
額面がFed.income (W-2に記載)とは異なったので
Federal incomeが全額返金されたわけではなかったようです。

W-2には
1.Wages: 9979.52
2.Federal income tax withhed: 1252.04
3 & 4 & 5& 6: 0

とありました。

1040NR-EZを作成した際、
15: Tax. Find your tax in the tax table in the instructions
とあったので、InstructionのTax tableを見て
15 & 17: 563
と記載し、
21: total payments
には
21: 1252
と記載しました。
(18a: 1252, 18b&19&20:0)

また
22: If line 21 more than line 17, subtract line 17 from line 21, This is the amount you overpaid
とあったので
22: 689
と記載しました。

この結果、$689の小切手が送られてきました。

書類から察するに小切手の金額はおかしくないと思いますが、
(22行目と同金額であり、これがoverpaid額なので)
他のJ-1ビザ所有者様はFederal incomeが全額返済された、というお話をよく拝見するので
私は上記の書類作成時にミスをしたのかな、と考えております。

初めてのTax returnでしたが、自ら書類作成をしたために間違いをおかしていたなら自己責任だな、と思うのですが、
後学のために
書類作成時の間違いや、
そもそもincome全額返還についての考え自体の間違いなど、
間違っている点がありましたら、ご指摘いただけたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

#91
  • choujp
  • 2014/06/09 (Mon) 08:35
  • Informe

TaxMan様:

#32です。

Federal $843 および State $675 のreturnを受けました。
日本からの申請ということもあり、情報がこのサイトしかありませんでした。おかげさまで申請がうまくいきreturnを受けることが出来ました。ありがとうございました。

ところで、Stateですが、計算では$670とのことでしたが、$675を受けれることになりました。そして、いったんStateのTax事務所から、記載漏れ(?)があるためにrefundは受けることが出来ないとの通知が届き、その一週間後にState Controllerから小切手が届きました。

取り急ぎお礼及びご報告まで

#92

Tax Man 様
2014年8月にカリフォルニアに来ました。英語が不自由で、頑張って勉強しているつもりなのですが、タックスリターンがよくわかりません。どうか助けてください。主人のアメリカの職場から、タックスリターンは自己責任でやるように言われています。周りに同じ境遇の日本人はいません。

主人がJ1でわたしがJ2です。これ以前にアメリカ滞在経験はありません。主人は日本とアメリカから給与をもらっています。アメリカの職場からはW2が来ました。1042Sも3月15日までに来るはずらしいので、今待機状態です。日本の職場からは給与証明書みたいなものを発行してもらうことになっています。私は日本でもアメリカでも収入がありません。
アメリカの銀行口座は利子がつかないもののみです。日本の銀行口座は複数ありますが、普通預金口座は、いずれも年間200円ぐらい利息がついたらいい方です。1つだけ、私の定期預金で2014年に満期になったものがあり、三万円ぐらいの利息がつきました。もう全部解約してしまったので、その銀行に私の口座はありません。

質問その1
主人が提出する書類は以下のものでよろしいでしょうか。カリフォルニア州に、日本の銀行口座の利息を申請する必要はありますか。ちなみに、使用しなければいけないのはMarried filing separatelyというstatusみたいです。

IRS宛て:form8843, 1040NR-EZ, W2, および1042S
CA州あて:form540NR long form, Schedule CA(540NR), W2, 1042S, および日本からもらう給与証明書

質問その2
私は、何の書類提出が必要なのでしょうか。
IRS宛てにはform8843を出すつもりです。そのほかの書類はアメリカにおける収入がないので必要ないのかなと思っていますが、その通りでしょうか。

CA州あてに何か提出が必要な書類はありますか?気になっているのは、日本の銀行の定期預金についた利息です。私の今年の収入の唯一のものですが、すでに解約してしまったので、該当銀行に私の銀行口座はもうありません。

質問その3
以下の理解で間違いありませんでしょうか。
J1とJ2ホルダーは2年間、条約における取り決めで、税法上フェデラルでは非居住者になると思っています。非居住者は日本の銀行情報やその利息について、IRS他連邦機関に報告義務がないのかなと思っています。本当にそうでしょうか。

質問その4
CA州について。昨年の8月末に入国しました。2014年分は間違いなく非居住者だと思っています。今年の9月11日に帰国するのですが、2015年度分について不安に思っています。9か月以上CA州にいると税法上居住者として扱われる推定が生じると記載がありました。一方、この推定が生じた人でも、生活の拠点が明らかに日本にあり、家も車も日本にあり、タックスリターン申請時に日本の税法上居住者で、所得税も納めている事実を主張することで、この推定に異議を申し立てることができ、結果非居住者扱いになると聞きました。本当にその通りでしょうか。また、この申し立てにはどんな書類の提出が必要なのでしょうか。

質問その5
フェデラルと違ってカリフォルニア州には、日本での収入も全部申請するようにといわれました(日本の銀行の利息についての報告義務は不明)。なにかW2みたいな証明書類の添付が必要なのかなと思い、日本の職場に頼んで、源泉徴収票の英語版みたいなものを作成してもらっています。そもそも、このような必要はあったのでしょうか。

以上長々と申し訳ありません。右も左もわからなくてこまっています。ご助言お待ちしています。

#93
  • tax man
  • 2015/02/21 (Sat) 15:33
  • Informe

今年からサイトをサンディエゴに移動しましたので、回答はそちらに載せましたので
ご覧ください。

#94

http://sandiego.vivinavi.com/JA/eb/

Plazo para rellenar “  2013年のタックスリターン   ”   ha sido vencido.
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