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トピック

2012年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2013/02/18 02:07

2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)

最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。

基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。

この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。

その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。

従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。

そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。

申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。

上記を良く理解された上で質問されてください。

さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。

これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。

例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。

これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。

#47
  • たっくす
  • 2013/03/22 (Fri) 20:42
  • 報告

Tax manさん

良くわかりました.ありがとうございました.

#48

tax man様、
初めまして。

私は現在日本に住む日本人です。米国籍、グリーンカードは過去も現在も取得していません。
ただその昔米国に赴任していた時期があり、その時に貯蓄目的で一括支払いで加入した
Non-qualified deferred Fixed annuityを昨年解約して、
今手元に1099-Rと1042-SのCopy B for recipientが送られてきています。
1042-SのIncome codeは14(Pensions, annuities, alimony, and/or insurance premiums)
Tax rateは30%となっています。W-8BENは解約時に保険会社に提出済みです。
(PartⅡの9aにチェックしJAPANとは書きましたが、10のSpecial rates and conditionsには何も記載しませんでした。)
あと原則居住国で課税とか言うのを解約後に知って日本での確定申告を先日済ませました。
ただ米国での確定申告も1040NR?でしないといけないと考えているのですが、分からないことが多く悩んでおります。
もしよろしければ、下記の事柄について教えていただけないでしょうか。

・解約時にTaxable incomeから10%の税金を源泉徴収されています。
これは早期解約時の10% penalty taxのことが年金のパンフレットに書かれているのを
見つけ、解約書に源泉徴収を希望とし、税率10%と自己申告したからです。
この源泉徴収分があるから1042-SにPenaltyのことが何も書いてないのでしょうか?

・上記の10% early distribution(withdrawal)にかかる10% penalty taxは、tax treaty article17による免除の対象になりますか?

・そもそも、Non-qualified deferred fixed annuityはtax treatyの対象でしょうか?
それに伴い1042-Sに記載された30%の税金も免除されるのでしょうか?

・もし掛かるとして10% penalty taxや1042-S上の30%のtax rateは、Taxable Income
に掛かるのでしょうか、それともGross Incomeにかかるのでしょうか?

簡単にまとめると、日本で確定申告したので、日米租税条約17条に基づきこの個人年金に
かかる税金について米国分は免除にできないのか、最初の源泉徴収分を取り戻せないのか
知りたいと言う事です。

以上、ご教示いただければ大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。

#49

Tax man様

私は、2010年5月に研究留学(J1ビザ)にて渡米し、ロサンゼルスの
研究施設でポスドクとして働いているものです。
家族は、妻のみ。(妻は無収入)
2010年~2012年7月まではVisiting scientist(客員研究員)として
働いておりましたので、この間は無収入でした。
2012年7月より研究所より給料が出ることになり、今年初めてW-2が
送られてきて、タックスリターンを行うことになりました。

つきまして、以下の質問に対しご教授いただければと思い
メールさせていただきました次第です。

1.渡米後すでに2年経過しておりますので、Form1040-EZを記入すれば
良いのでしょうか?それとも1040NR-EZの方でしょうか?
2.現在手元には、研究所より送られてきたW-2がありますが、
このW-2と上記の1040EZ(あるいは1040NR-EZ?)以外に用意すべき書類は
ありますでしょうか?
3.家内のTaxIDを申請する必要があると聞いたのですが、これは
どのようにすればよいでしょうか?
W-7という書類が必要と聞いたのですが、これはどこで手に入れられるのでしょうか?
4.W-2記載の数字は以下のようになっております。実際の記入例をご教示していただけませんでしょうか?

1. 17708.60
2. 2513.83
3. 17708.60
4. 743.76
5. 17708.60
6. 256.77
15. CA
16. 17708.60
17. 615.25

なにぶんはじめてのアメリカでのタックスリターンということもあり、
わからないことだらけで、非常に困っております。
本来ならば、税理士の先生にお願いするものだとは思うのですが、
給料が出るようになってまだ日も浅く、今回は自分で申告してみようと
思っております。

お忙しいとは存じますが、何卒よろしくお願いいたします。

#50
  • tax man
  • 2013/03/24 (Sun) 09:40
  • 報告

#48


>>私は現在日本に住む日本人です。米国籍、グリーンカードは過去も現在も取得して>>いません。

>>ただその昔米国に赴任していた時期があり、その時に貯蓄目的で一括支払いで加
>>入したNon-qualified deferred Fixed annuityを昨年解約して、

>>今手元に1099-Rと1042-SのCopy B for recipientが送られてきています。

>>1042-SのIncome codeは14(Pensions, annuities, alimony, and/or insurance
>>premiums)

>>Tax rateは30%となっています。W-8BENは解約時に保険会社に提出済みです。

>>(PartⅡの9aにチェックしJAPANとは書きましたが、10のSpecial rates and
>>conditionsには何も記載しませんでした。)

>>あと原則居住国で課税とか言うのを解約後に知って日本での確定申告を先日済ませ
>>ました。

>>ただ米国での確定申告も1040NR?でしないといけないと考えているのですが、分から
>>ないことが多く悩んでおります。

>>もしよろしければ、下記の事柄について教えていただけないでしょうか。


>>解約時にTaxable incomeから10%の税金を源泉徴収されています。
>>これは早期解約時の10% penalty taxのことが年金のパンフレットに書かれているの
>>を見つけ、解約書に源泉徴収を希望とし、税率10%と自己申告したからです。
>>この源泉徴収分があるから1042-SにPenaltyのことが何も書いてないのでしょうか?
>>上記の10% early distribution(withdrawal)にかかる10% penalty taxは、tax treaty
article17による免除の対象になりますか?


下の箇所に、日米租税条約の17条の該当箇所を添付しました。租税条約の
目的は、日米間における2重課税の防止にあります。同じ所得に関して
日米間で二重に課税される事がないようにするように定めていますが、

言い換えれば、どちらか一カ国での規定に基づく課税というものは避けられない
と思います。アメリカで発生した(契約して、支払いが発生)ものであれば
当然アメリカでの課税になると理解するべきでしょう。

Early Withdrawalの10%
通常の課税の30%

Early Withdrawalの10%に関しては、下記にIRSの説明を添付しましたが
、アメリカ国内の申告でも、この10%のペナルティ課税は控除できない
という事なので、Tax Treatyうんぬんという事以前に控除の対象には
ならないと理解できます。

>>そもそも、Non-qualified deferred fixed annuityはtax treatyの対象でしょうか?

2重課税防止という意味では、広い意味でTax Treatyの規定に入っていると
思います。

>>それに伴い1042-Sに記載された30%の税金も免除されるのでしょうか?

1042-Sというフォームはアメリカでこの契約を解約した人には、発行されません。
いわゆるアメリカからみて外国人に対して発行するフォームです。もちろん
それはW-8benのフォームを提出した本人の希望ですので、外国人
の税率での課税になっています。
免除というのは、2重課税の場合、片方の国での課税はないという
意味に解釈してください。従いまして、アメリカで得たこのお金に
関しては、アメリカで所得税の支払いが完済している(1042-Sと
Early Withdrawal Penaltyy Taxの10%)という証書が到着して
いるので、この所得に関して、再度での申告の必要はない
という意味で2重課税の防止になっている訳です。
従いまして、アメリカで支払った税の控除というのは
あり得ない。


>>もし掛かるとして10% penalty taxや1042-S上の30%のtax rateは、Taxable Income
>>に掛かるのでしょうか、それともGross Incomeにかかるのでしょうか?

アメリカに居住していない人はアメリカでの申告はできません。従いまして
1040あるいは1040NRでの申告の必要性は全くありません。


>>簡単にまとめると、日本で確定申告したので、日米租税条約17条に基づき
>>この個人年金にかかる税金について米国分は免除にできないのか、
>>最初の源泉徴収分を取り戻せないのか知りたいと言う事です。


日本でも、このアメリカの所得に関する申告の必要はありません。
つまり、アメリカでの所得に関しては、すでに源泉徴収という形で
納税が完済していますので、その所得に関して、日本で二重に
申告の必要はないと言う事です。ここに日米租税条約の意味が
あると理解しなければいけない。

間違いの原因は、アメリカですでに納税された所得に関して
日本で再度、申告をしたという事実です。
日本での確定申告前に、この件を専門家に確認するべきだった
と思います。

もし、この所得に関して、税務署に確定申告をしてしまったのなら
修正申告をするべきだと思います。


Can I deduct the 10% additional early withdrawal tax in the adjusted gross
income section of my income tax return as a penalty on early withdrawal of
savings?

No, the additional 10% tax on early distributions from qualified retirement
plans does not qualify as a penalty for withdrawal of savings.


第十七条
1 次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が受益者で
ある退職年金その他これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)に
対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

2 一方の締約国の居住者が受益者である保険年金に対しては、当該一方の締約国
においてのみ租税を課することができる。この2において「保険年金」とは、
適正かつ十分な対価(役務の提供を除く。)に応ずる給付を行う義務に従い、
終身にわたり又は特定の若しくは確定することができる期間中、所定の時期に
おいて定期的に所定の金額が支払われるものをいう。

#51
  • tax man
  • 2013/03/24 (Sun) 16:52
  • 報告

#49

>>私は、2010年5月に研究留学(J1ビザ)にて渡米し、ロサンゼルスの
>>研究施設でポスドクとして働いているものです。

>>家族は、妻のみ。(妻は無収入)

>>2010年~2012年7月まではVisiting scientist(客員研究員)として
>>働いておりましたので、この間は無収入でした。
>>2012年7月より研究所より給料が出ることになり、今年初めてW-2が
>>送られてきて、タックスリターンを行うことになりました。


>>つきまして、以下の質問に対しご教授いただければと思い
>>メールさせていただきました次第です。

>>1.渡米後すでに2年経過しておりますので、Form1040-EZを
>>記入すれば良いのでしょうか?それとも1040NR-EZの方でしょうか?


2010年を一年目としてカウントしますので、2011年が2年目で
2012年から183日ルールの適用になり、183日以上の
滞在で、JビザのExempt Individualでなく、Resident Alienと
しての申告になります。

>>2.現在手元には、研究所より送られてきたW-2がありますが、
>>このW-2と上記の1040EZ(あるいは1040NR-EZ?)以外に用意
>>すべき書類はありますでしょうか?

もし銀行のSaving Accountをもっていて利息に関する1099-INTなどの
フォームが届いていれば、それも所得としての申告になります。
なければ、W-2のみの申告になります。

>>3.家内のTaxIDを申請する必要があると聞いたのですが、これは
>>どのようにすればよいでしょうか?
>>W-7という書類が必要と聞いたのですが、これはどこで手に
>>入れられるのでしょうか?

まず、2012年の1040 を奥様とのジョイントで作成します。
そして、下記に添付しましたIRSのサイトの一番目の
W-7フォームを完成させてください。
それが完成しましたら、1040とW−7、W-2を
3番目に添付しました、IRSのTaxpayer Assistance Centerの中で
最寄りの箇所に直接持っていって提出すれば、タックスリターンも
W-7の申請も完成します。郵送での申請は頻繁に書類を
紛失された過去の例がありますので、おすすめしません。

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf

http://www.irs.gov/instructions/iw7/ch01.html#d0e451

http://www.irs.gov/uac/Contact-My-Local-Office-in-California

さらに、そのITIN番号の発行そして到着まで8週間ほどかかるという
説明がありますので、その番号が届いた段階で、カリフォルニアの
540の申請をします。


>>4.W-2記載の数字は以下のようになっております。実際の
>>記入例をご教示していただけませんでしょうか?

>>1. 17708.60
>>2. 2513.83
>>3. 17708.60
>>4. 743.76
>>5. 17708.60
>>6. 256.77
>>15. CA
>>16. 17708.60
>>17. 615.25



1040

FILING STATUS: MARRIED FILING JOINT

6A: X: 2
6B: X
6D: 2

7: 17709

22: 17709

36: 0
37: 17709
38: 17709
40: 11,900
41: 5809
42: 7600
43: 0
44: 0

54: 0
55: 0

61: 0

62: 2514

72: 2514
73: 2514
74A: 2514

76: 0


CALIFORNIA 540

FILING STATUS: 2: MARRIED FILING JOINT

7: 2 X 04= 208

11: 208

12: 17709
13: 17709

15: 17709

17: 17709
18: 7682
19: 10027

31: 100
32: 208
33: 0

35: 0

47: 0
48: 0

64: 0

71: 615

75: 615

91: 615

93: 615


111: 0

115: 615

#52

Tax man様
大変詳細にありがとうございます!!
助かります。

#53
  • tax man
  • 2013/03/24 (Sun) 22:19
  • 報告

#52

51番で回答した際に、重要な件を
説明するのを忘れましたので、ここで
追加説明します。

W-7の申告時にその添付書類として、Passportの
提出を要求されますが、パスポートをIRSに渡すと失くされる
可能性がありますので、かわりに、パスポートの
写真の箇所をコピーしたものをノータリーしたものを
変わりに提出しますので、ノータリーするのを
わすれないようにしてください。

#57
  • gosky
  • 2013/03/25 (Mon) 09:17
  • 報告

tax man様、

いつもお世話になっております。

2011年半ば、アメリカから別の国(アジア某国)へ引越し、現在はアメリカ国外に住み現地で収入を得ているため、税金の処理は現地でしています。現在の滞在国では国外の収入はその国で税金の処理をすることになっています。アメリカ滞在中はJ1ビザを保持、妻(J2)と子供1人(アメリカ出生)。

受け取っている書類
Federal: なし
State: 1099-G($2353)

2012年中に受けた、2011年tax returnのリファンド、提出時の情報
・Federal: $1307
提出した書類:1040, ScheduleA(1040), 1040NR, ScheduleA(1040NR)
itemized deduction
dual status return
other married nonresident alien

・State: $2353
提出した書類:540NR, ScheduleCA(540NR)
standard deduction
joint return


今までの投稿を拝見しましたところ、

1)itemized deductionではなく、standard deductionを使った場合は、1099Gを受け取っても申請の必要は無い。と、回答を拝見しましたが、私の場合、federalではitemized、stateではsatandardを使用しています。どうなりますでしょうか。

2)昨年2012年のアメリカでの収入は上記のリファンドになるわけですが、合計金額は$3660になります。
federalの場合、married filing separately だと収入が$3800以下の場合は申告が必要ないともあるようですが…。また、stateの場合は見つけられなかったのですが…。今回の私の場合はどうなりますでしょうか。

3)銀行口座について。
アメリカにまだ銀行口座を所持しているのですが、W-8BENを提出し、tax returnについての書類は何も送られてきておりませんが、何か送られてくるべきなのでしょうか。問い合わせる必要はありますでしょうか?

federalとstate共に、どちらの書類でどのように申請したらよいか、お教え頂けませんでしょうか。
情報が不足していましたら、お教え下さい。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

#56

Tax man様

#44 です。
お礼が遅くなりましたがあるがとうございました!
とても感謝いたします。

#55

Tax man 様

こんばんわ。昨年お世話になりました。
昨年もやった割に、ふと疑問に思ったのですが、1040も540も、Itemizedをされる方というのは、MedicalのExpenseが多かった方や、Home mortgageのある方で、特別Medical Expenseが多くなく、rentを払っている一般的な会社員は、standardで大丈夫なのでしょうか。
計算をしてみたのですが、お手数ですがご確認いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

30代、独身、H-1bvisa,
rent支払い有です。(持ち家なし)

w-2
1.28189.60
2.2901.00
3.28189.60
4.1183.96
5.28189.60
6.408.75
14. CA SDI 281.90
16.28189.60
17. 500.18

1040

7,28190
22,28190
37,28190
38,28190
40,5950
41,22240
42,3800
43,18440
44,2329
46,2329
55,2329
61,2329
62,2901
72,2901
73,572
74a,572

540(California)

7,104
11,104
12,28190
13,28190
15,28190
17,28190
18,3841
19,24349
31,544(tax table)
32,104
33,440
35,440
46,60
47,60
48,380
64,380
71,500
75,500
91,120
93,120
115,120

#54

こんにちは。
Eビザはどのフォームを使ったらいいですか?数ヶ月J1で働き転職してEで働いています。

#58
  • tax man
  • 2013/03/25 (Mon) 16:26
  • 報告

#54


>>Eビザはどのフォームを使ったらいいですか?数ヶ月J1で働き転職してEで働いて
>>います。

Jビザの期間により申告するフォームが変わってきますので、下記参照願います。

1)Jビザで、一年間の内183日以上アメリカに滞在した場合には、1040NRになります。
2)これに対して、Hビザ変わってからの期間が183日以上の場合には1040にて
の申告になります。

要するに、どちらのビザで183日以上アメリカに住んでいたかによって、申告する
フォームが変わってきます。当然、課税の額も大きく違いますので、間違わないで
申告してください。さらに、8843のフォームの申告も忘れないでしてください。
ビザの変更に関する記載を忘れないでください。
そうする事で、来年の申告は、1040でする事ができます。

#60
  • tax man
  • 2013/03/25 (Mon) 19:59
  • 報告

#57


>>2011年半ば、アメリカから別の国(アジア某国)へ引越し、現在はアメリカ国外
>>に住み現地で収入を得ているため、税金の処理は現地でしています。現在の
>>滞在国では国外の収入はその国で税金の処理をすることになっています。
>>アメリカ滞在中はJ1ビザを保持、妻(J2)と子供1人(アメリカ出生)。


>>今までの投稿を拝見しましたところ、

>>1)itemized deductionではなく、standard deductionを使った場合は、1099G
>>を受け取っても申請の必要は無い。と、回答を拝見しましたが、私の場合、
>>federalではitemized、stateではsatandardを使用しています。
>>どうなりますでしょうか。

>>2)昨年2012年のアメリカでの収入は上記のリファンドになるわけですが、
>>合計金額は$3660になります。
>>federalの場合、married filing separately だと収入が$3800以下の場合
>>は申告が必要ないともあるようですが…。また、stateの場合は見つけられな
>>かったのですが…。今回の私の場合はどうなりますでしょうか。

>>3)銀行口座について。
>>アメリカにまだ銀行口座を所持しているのですが、W-8BENを提出し、
>>tax returnについての書類は何も送られてきておりませんが、
>>何か送られてくるべきなのでしょうか。
>>問い合わせる必要はありますでしょうか?

>>federalとstate共に、どちらの書類でどのように申請したらよいか、
>>お教え頂けませんでしょうか。


今年はアメリカ国外の方からのご質問が多いように感じます。

まず、最初に、アメリカでの申告に関しては、海外に居住している
人でアメリカにタックスリターンの申告が必要な人は、主にアメリカ
国籍保持者と永住権を持っている方で一時的に何らかの事情で
海外に居住せざるを得ない人です。それ以外の人は一旦海外
へ移られたり、日本へ帰国した方は、アメリカで所得があっても
いわゆるタックスリターン(確定申告)という形で申告をする事は
できません。

その代わり、アメリカ国内で発生した所得に関しては、原則
源泉徴収という形で、支払い者が、海外にいる受益者に変わって
IRSに納税する方法により納税をします。

例えば、最近までアメリカに住んでいた日本人が日本に永住帰国
して、アメリカのもといた会社の日本の代表になり、アメリカから
所得を得ても、その分は、日本の税務署に外国からの所得
として申告します。アメリカから得たものだからアメリカで申告
するという事にはなりません。

ご質問の、1)のState Income Taxのrefund分ですが、おっしゃる
通り、Itemizeをとられた方は、申告時に State Income Taxに関して
は控除しているので、翌年の申告で所得としてタックスリターンによって
申告する事になっております。

しかし、この金額の額に関係なく、すでに説明しましたように
アメリカでの申告者の条件は居住者に限定されますので、
この所得をもし、申告されたいのであれば、現在居住している
国に外国からの所得として申告されるべきと考えます。

2)に関しては、申告額の規定は,居住者以外には該当
しませんので、この規則の適用は存在しません。

3)銀行口座に関しては、W-8BENの提出によりもし
利息の付く口座をアメリカにお持ちならば、利息から
課税分を銀行が源泉徴収してIRSに支払っています。
何の通知も無い場合には、利息自体が発生していない
と考えるべきと思います。今は、IRSのフォームは
銀行のウェブサイトから入手できますので、確認は
困難ではないと思います。

結論ですが、今年を含めてアメリカでのタックスリターン
の申告はできませんし、する必要はありませんので、
申告時期にあれこれとIRSのルールを調べる必要は
今後一切ありません。アメリカからの所得は外国からの
所得という事で、今後お住まいの税務関係の法律に
基づいて、居住国で申告してください。

#59
  • tax man
  • 2013/03/25 (Mon) 19:59
  • 報告

#55


>>1040も540も、
>>Itemizedをされる方というのは、MedicalのExpenseが多かった方や、
>>Home mortgageのある方で、特別Medical Expenseが多くなく、
>>rentを払っている一般的な会社員は、standardで大丈夫なのでしょうか。
>>計算をしてみたのですが、お手数ですがご確認いただけますでしょうか。


基本的に、Itemizeをとった方が得で、standard deductionは損だという
印象が一般にあるようですが、それは間違いです。

Itemizeをとっている方の90%以上は家のローンの支払いがある
方で、通常は月額で1500から3000ドル位になります。従って
年間で$18,000.00から$36,000.00位になりますので、
Singleであれば、Stadard Deductionの$5,950.00で夫婦での
申告で$11,900.00ですので、この額を上回っていればItemize
での申告になります。

もちろん、家のローンを支払っている人が、もし、Standard Deduction
とItemizeの両方をとれるなら、Itemizeを取れる人は大変に有利
になりますが、実際にはitemizeをとる人はStandard deductionは
とれません。

Standard Deductionには、お医者さんに自腹で支払った金額とか
会社に請求できないけれど自腹で支払ったものとかを想定して
設定してあるいわば生活に関連した費用、例えば、会社に
着ていくスーツとか、会社に通勤する時のガソリン代などが
含まれていると考えてください。

家のローンを支払っている人達は、それらの自腹の出費の
控除が取れなくなってしまっています。従って、かなり厳しい
制限付きで、医療費や車のレジストレーションなどの費用を
itemizeの中で申告できるようになっています。

家のローンは確かに控除になっていますが、この控除に
なっているのは、銀行に支払っている利息の部分のみで
例えば、家を50万ドルで買い、銀行から30万ドルのお金
を年利4%で30年返却で借りた場合に、その利息である
4%($12,000.00=$300,000 x 0.04)の部分のみで
銀行に返却する元金の$300,000は控除ができません。

つまり,銀行には、$12,000 x 30年=$360,000.00 + 元金
($300,000)=$660,000.00の返却が必要になります。
そのうち控除できるのは、$360,000のみで、それらは
すべて、銀行の利益分です。

こんなに支払っていても、Itemizeで余分にとれるのは、
夫婦での申告の場合には、Standard Deduction
が$11,900.00ですが、Itemizeでこの利息の$12,000.00
(4% X $300,000)の場合には、差額の$100.00のみという
計算になります。

従って一概に、Itemizeが節税上、格段に得であるという
一般概念は正しくないと理解してください。

一般に言われているのは、家を売ってコミッションを
稼ぎたい不動産屋とか、ローンブロカーのセールス
トークです。

話が長くなりましたが、申告はStandard Deduction
で問題ないという事です。


>>30代、独身、H-1bvisa,
>>rent支払い有です。(持ち家なし)

>>w-2
>>1.28189.60
>>2.2901.00
>>3.28189.60
>>4.1183.96
>>5.28189.60
>>6.408.75
>>14. CA SDI 281.90
>>16.28189.60
>>17. 500.18

>>1040

>>7,28190
>>22,28190
>>37,28190
>>38,28190
>>40,5950
>>41,22240
>>42,3800
>>43,18440
>>44,2329
4>>6,2329
>>55,2329
>>61,2329
>>62,2901
>>72,2901
>>73,572
>>74a,572

>>540(California)

>>7,104
>>11,104
>>12,28190
>>13,28190
>>15,28190
>>17,28190
>>18,3841
>>19,24349
>>31,544(tax table)
>>32,104
>>33,440
>>35,440
>>46,60
>>47,60
>>48,380
>>64,380
>>71,500
>>75,500
>>91,120
>>93,120
>>115,120

1040および540とも私の計算と同じです。
問題無いと思います。

#61
  • gosky
  • 2013/03/26 (Tue) 00:48
  • 報告

tax man様、

すぐのご返信感謝申し上げます。#57, 60です。

アメリカに住んでいない者は、アメリカでtax retunの申請がそもそもできないのですね。以前もそのようにお教え頂きましたことを失念しておりました。大変失礼致しました。

現在の滞在国のtax returnについてよく調べ、国外からの所得をどう取り扱うかを理解することですね。

ただ、現在の滞在国では、国外から受け取ったお金は、現在の滞在国で使った、持ち込んだわけではない場合、何も申請をしなくて良いようなのです…。昨年tax returnをした際の知識なので、明確ではないのですが…。

このアメリカからのリファンドは、アメリカ現地の銀行に入ったままで現在の国に移動はしていません。

もし、申請しなくてよい、ということが合っている場合、リファンドには何も課税されないままになってしまう訳ですよね。

そのようなことがあり得ていいものでしょうか。

あり得るかどうかご存知のことがございましたら、ご返信を頂けますと幸いです。国外のことですのに申し訳ありません。

私のように国外からの問い合わせにもお答え下さって、心より感謝申し上げます。

#62
  • tax man
  • 2013/03/26 (Tue) 02:53
  • 報告

#61

>>現在の滞在国では、国外から受け取ったお金は、現在の滞在国で使った、
>>持ち込んだわけではない場合、何も申請をしなくて良いようなのです…。

そのような国は存在しません。
お金が持ち込まれたのか、持ち込まれずに他の国にあるのかは
所得税という観点からは問題ではありません。
所得の保管されている場所で課税、非課税になるような国はありません。

現在の滞在国の税の専門家にまず確認するべきだと思います、


>>このアメリカからのリファンドは、アメリカ現地の銀行に入ったままで
>>現在の国に移動はしていません。

どこにお金が有るのかは,所得税の計算には関係ありません。問題
はそのお金を稼いだ人がどこで所得税の申告をするのかだけです。
IRSの言うTAX HOMEが何処かということです。

>>もし、申請しなくてよい、ということが合っている場合、リファンドには
>>何も課税されないままになってしまう訳ですよね。
>>そのようなことがあり得ていいものでしょうか。

リファンドは純粋に言えば、一回支払った所得税の多く払いすぎた分
の戻りですので、純粋な所得ではありません。
しかし、アメリカ居住でIRSの規則に従った
場合には、翌年の申告に入れますが、それも必ずしも課税に
なる訳ではありません。(Itemizeした場合でも)。
さらにFederalのRefundなどは、同じリファンドでも、
翌年のFederalそしてStateの申告のいずれにも申告
しません。従いまして、IRSのルールの範囲の外(外国)
に居住している場合には、その国のルールで課税
、非課税の判断をするべきであり、今回の質問の
基礎はあくまでも、アメリカ居住者によるIRSのルールに
よる考えでしかありません。既に回答しましたように
このリファンドの処理はアメリカのルールで判断しては
いけません。

アメリカでは、車は、右側ですが,日本では車は
左側を走ります。同様に他の国に住んでいるのに、
アメリカのルールで所得税うんぬんするのは間違い
であると理解してください。

#63

#48です。
tax man様、丁寧な回答をしていただきありがとうございました。
特に、早期解約時の10% penalty taxがtax treatyの対象外だという確信がなかなか得られなかったので、大変助かりました。

支払うべき10%penalty taxに相当する分は既に源泉徴収されており、tax treatyの対象である通常の課税の30%分は源泉徴収されていないので、
今回米国でのtax returnは不要ということで良いのですね。
日本での課税分については自分で調べた情報で色々判断しただけなので、詳しい専門家に一度相談してみます。
必要なら修正申告したいと思います。

とにかくありがとうございました。本当に助かりました。

#64

tax man様

F-1 ビザのtax return について質問です。
2006年よりCaliforniaに在住です。

2012年、OPTでの収入が$3,701でした。やはり免除の対象になり、特にIRSへ申告はしなくても良いのでしょうか?

2012年の分を調べていると、2011年の事が不安になり、もう一件質問です。
2011年は、CPTとOPTでの収入がありました。
*CPTでの収入 $1,251
*OPTでの収入 $3,495
昨年の、tax returnシーズン時に、学校へ問い合わせたところ、この程度の収入なので、申告しなくても良いと言われました。本当にしなくても良かったのでしょうか?
もし、本当は申告しなくてはならなかったとしたら、どのような処置をするべきでしょうか?

お忙しいとこと申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

#65
  • tax man
  • 2013/03/26 (Tue) 13:31
  • 報告

#64

>>F-1 ビザのtax return について質問です。

>>2006年よりCaliforniaに在住です。

>>2012年、OPTでの収入が$3,701でした。やはり免除
>>の対象になり、特にIRSへ申告はしなくても良いのでしょうか?


>>2012年の分を調べていると、2011年の事が不安になり、

>>もう一件質問です。
>>2011年は、CPTとOPTでの収入がありました。
>>*CPTでの収入 $1,251
>>*OPTでの収入 $3,495

>>昨年の、tax returnシーズン時に、学校へ問い合わせ
>>たところ、この程度の収入なので、申告しなくても良い
>>と言われました。本当にしなくても良かったのでしょうか?

>>もし、本当は申告しなくてはならなかったとしたら、
>>どのような処置をするべきでしょうか?

最初に、Fビザでアメリカに居住した場合、いつまで
1040NR (Non Resident)で申告し、いつの時点で
1040(Resident)で申告できるのかを説明します。

下にIRSのサイトから抜粋した中国人学生(Fビザ)の
例を添付しました。このIRSの説明によれば、
この中国人学生のWei Wuさんは
2005年の8月15日にFビザでアメリカに来て
2005年から5年間は(2005—2009)、Non Residentで
、2010年に、始めて
Residentとして1040にて申告をした。
そして、それまでの年間アメリカ滞在日数などで
アメリカに年間183日以上滞在した事
が説明してあります。

そこで、この例にならって、今回のご質問の
申告に関して見てみますと

2006年が一年目ですので
20010年が5年目になります。

従いまして、2006年から2010年までは1040NRにての
申告で、2011年からは1040にての申告になります。

多分心配されているのは、申告が必要な所得額
が2011年で$3,700.00、そして2012年で$3,800.00という
ふうに理解されての事だと理解しますが、
2011年からは、通常の1040にての申告が可能
ですので、申告が必要な所得額は下記になります。

2011年($9,500.00=$5,800.00 + $3,700.00)
2012年($9,750.00=$5,950.00 + $3,800.00)

従いまして、上記に照らし合わせてみると

2011年の所得は$4,746.00($1,252.00 + $3,495.00)で
2012年の所得は$3,701.00ですので、申告が必要な
所得額以下になりますので、1040の申告の必要は
ないという事になります。

しかし、下記のサンプルを良く読んで頂くと
分かりますが,Fビザで滞在した最初の5年間は
滞在日数の報告がFormの8843の提出で証明
されている事が前提ですので、所得税の
申告は必要がなくても、アメリカに来てから
毎年Form8843にて年間の滞在日数の
情報の提示はIRSにしておかなくてはなりません。

IRSのサイトからの抜粋

Example 1
Wei Wu was a citizen and resident of the People's Republic of China
immediately prior to his entry into the United States. He is temporarily
present in the United States as a graduate student at a university in
Cleveland on an F-1 visa (student visa). He arrived in the United States on
08-15-2005. Assume that Wei Wu has not changed his immigration status
since his arrival in the United States.


Solution:
Date of entry into United States: 08-15-2005
Student F-1 visa. Exempt
Individual for 5 calendar years including 2005.
Then, begin counting 183
days at this date: 01-01-2010.
Number of nonexempt days in United States
during 2010: 365 days
Current year (2010) days in United States × 1 = 365
days
Prior year (2009) days in United States × 1/3 = 0 days
Second Prior
year (2008) days in United States (0) × 1/6 = 0 days
Total = 365 days
Wei Wu passed the substantial presence test on 07-02-2010 (the 183rd
day of 2010). Wei Wu's residency starting date under I.R.C. § 7701(b): 01-
01-2010 (the first day he was present in United States during the calendar
year in which he passed the substantial presence test).

Example 3
Assuming the same facts as in (1) above. What kind of federal income tax
returns will taxpayer file for 2009 and 2010?

Solution:
2009: Wei Wu may file Form 1040NR or 1040NR-EZ as a nonresident alien

2010:
Wei Wu may file a 1040 or 1040A because he is a resident aliens for
2010.

#66
  • runabout17
  • 2013/03/27 (Wed) 08:16
  • 報告

tax man様

#48、#63です。

やはり不安があるので、教えて下さい。

>言い換えれば、どちらか一カ国での規定に基づく課税というものは避けられない
>と思います。アメリカで発生した(契約して、支払いが発生)ものであれば
>当然アメリカでの課税になると理解するべきでしょう。

>Early Withdrawalの10%
>通常の課税の30%

上記のように、tax man様はお書きになりましたが、私は通常の課税分の30%については未納です。
ということは、この分の米国への支払いが必要になってくるのではないでしょうか?
実際に、1099-Rを見るとTaxable amountが$9594.75で、Federal Income tax withheldは$959.47なので10%しか源泉徴収されたことになっていません。
1042-Sも、Box7 Federal tax withheldも$959.47なので、Box5 Tax rate 30.00%に対しては不足しているので未納とみなされるのではないでしょうか?

この場合でもIRSに対して、アクションは不要なのでしょうか?何かForm+追加納税(Taxable amountの30%?)が必要となってくることはないのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

“ 2012年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。