表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
51. | 帰国に伴うコロナ検査と陰性証明について(3kview/6res) | その他 | 2022/05/06 04:57 |
---|---|---|---|
52. | 帯同の際の手土産について(2kview/4res) | お悩み・相談 | 2022/04/02 00:51 |
53. | 日本人がおいしいと思うお寿司やさん。 EastBay(1kview/1res) | 食・グルメ | 2022/03/09 19:16 |
54. | CupertinoまたはSunnyvaleでの生活について、何でも結構ですので教えてください(2kview/2res) | 疑問・質問 | 2022/02/23 12:01 |
55. | 赤ちゃんの遊び場(2kview/1res) | 疑問・質問 | 2022/02/08 11:50 |
56. | 干ばつ(748view/0res) | ローカルニュース | 2021/12/21 13:17 |
57. | Daisoで買って良かったもの(2kview/8res) | 疑問・質問 | 2021/12/12 23:39 |
58. | 日本帰国渡航前72時間のテストについて(1kview/4res) | その他 | 2021/12/10 13:30 |
59. | Asian hateについて(2kview/6res) | フリートーク | 2021/11/27 15:21 |
60. | 暖炉の煙突(チムニー)の清掃業者について(1kview/1res) | 生活 | 2021/11/25 16:27 |
2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #17
-
- Annn
- 2012/02/22 (Wed) 16:17
- 報告
Tax man 様
昨年の12月中旬に家を購入したのですが、エスクロー時に支払った費用はどこまで控除の対象になるのでしょうか?Title insuranceやCounty transfer tax,Escrow charges、origination feeなども申告できるのでしょうか?
それとモーゲージ会社へ支払った金利,HOAは2011年は半月分だけになりますが、それでも申告したほうがよいのでしょうか?
何も分からず無知な質問になりますが、よろしければご教授ください。よろしくお願いします。
- #18
-
- tax man
- 2012/02/22 (Wed) 19:12
- 報告
#15
>>金額としてはフリーランス収入が4000ドルほどに対し関連経費(ソフト・教材)は1300ドルほどなので、>>taxmanさんがおっしゃる金額の問題はないと思います。
もし、これが、自営業ならば問題はないと思いますが、サイドビジネスということで多少心配が残ります。
もしIRSから問い合わせが来た場合の対策として下記に留意してください。
1)それら機材は、サイドビジネス以外には使用できない(汎用性はない。例えば、携帯電話などを自分の
仕事として使用した場合、その使用は自分の仕事に絶対必要である証拠:お客様から、携帯使用を義務ずけられたなど)
2)それら機材がないと、依頼された仕事ができない(必要性)
上記2点が決めてになります。
>>ただ過去にタックスリターンを依頼した違う会計士に聞いたところ、フリーランスの経費を計上するにはビ>>ジネスライセンスを所得する必要があるといわれました。
ビジネスライセンスは市の規則であり、City Taxですので、IRSの規則ではありません。私の知る限り、あるいは調査した限り、ビジネスライセンスがないと、フェデラルの経費の控除ができないという規則は存在しません。そのような、指摘を将来受けた時には、必ず、その規則の記載されているものを貰うようににしてください。
>>また、もしビジネスライセンスがない場合はstandard deductionは使えないので、僕の金額ではメリット>>はないとも言われました。
Standard Deductionというのは、Itemized Deductionに対して存在するもので、1040 Residentにたいして1040NR (Non Resident)があり、Non ResidentはStandard Deductionがとれないということはありますが、ビジネスライセンスとは、程遠い存在です。つまり、ビジネスライセンスがないとstandard deductionがとれないと言うことは、ありえないと考えます。
>>turbotaxなどで自分で納税額をチェックした際、1099-MISCを記入し終わったらビジネス経費について>>の項目も登場したので、standard deductionを使っても問題ないのかと思いました。この点についてはど>>うでしょうか?
全く問題ありません。Standard deductionで申告してください。Standard Deductionは個人の基礎控除額であり、商売をして所得を得ているのか、W-2での所得かに、関係ありません。
最後に、前回の説明に追加するのを忘れましたが、今回の1099-MISCの関係でBusiness Incomeの申告をしますが、その場合には、Self Employment (SE)のフォームにて、social securityの申告をして、支払いをしないといけません。実際に支払いになるかどうかは、W-2の詳細がないのでわかりませんが、多分、リファンドになると思いますので、問題はないと思います。
- #19
-
- tax man
- 2012/02/22 (Wed) 19:18
- 報告
#16
>>私は2011年2月までOPT,その後H-1で同じ会社で働いております。 2010年度は1040NRでファイ>>ルしました。
>>私の会社はこのOPTの期間のW-2とH-1ビザの期間のW-2を別に発行してくれましたので、私の手>>元には2枚のW-2があります。他に収入はありません。OPTの期間の収入は$3500です。
>>今年で在米は6年目になります。2011年度は10日ほど日本に帰りました。
>>質問です。
>>1)私のケースではDual Status でのFilingでしょうか?それともこのW-2の合計を足して1040のみでの>>Filingが可能でしょうか?
厳密にルールから判断しますと、ポイントは、2011年の1月1日現在、Non Residentになるのか、Residentになるのかによって状況が変わってくると思います。通常、Fビザで5Calendar Yearたてば、6年目からは、substantial presence Testの対象になります。そこで、その年数をみてみますと、アメリカに来られたのが、2007年だと思いますので、2012年の1月1日に初めてSubstatila Presence Testの対象になります。従いまして、2011年の1月1日現在は、未だ、Non Resident Alienということになりますので、2月以前はNon Residentそして、2月以降、HビザでのSubstantial Presence Testが始まりますので、2011年は、おっしゃる通り「Dual Status Year」ということになると思います。
申告は、1040NRと1040の2つのフォームを使用して、さらに、ステータスの変更の通知(Statement)を添付することになります。
1)1040NRのフォームには、2月までに得た所得 $3,500を記入し、昨年と同様にフォームを完成しますが、3点ほど、特別な点があります。
* フォームは、69番のTotal Paymentまでの記入で、それ以降は書き込みません。(これは情報なので申告書ではないため)
* フォームの最初のページの一番上の余白に「Dual Status Statement」と手書きで書き込む
* フォームの最後の箇所の署名する箇所に署名はしない。
2)1040のフォームには、
* 2つのW-2の給与を合算して、記入する
* フォームの最初のページの一番上の余白に「Dual Status Return」と手書きで記入する
* Dual Status Yearには、Standard Deductionがとれないので、State Income TaxとLocal Tax(SDI)の合計をItemized Deductionとして、1040の40番に記入する。
* フォームは最後のリファンドあるいは支払いの欄まで完成させ、署名や日時も記入して、申告書として完成させる(これは本当の申告書になります)
3)Statementを添付する。
2011年以内にステータスがnon residentからresidentに変更になった詳細を文章にて完成し、その文書を上記2つのフォームに添付して申告する。手紙の内容は下記簡単に作成してみましたので、ご参照ください。
Department of the Treasury
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215
Subject: STATEMENT TO ESTABLISH RESIDENCY DATE
Name: _________________________________
Address: _________________________________________________________
U. S. Tax ID: ____________________________
Visa Number: ____________________________
Passport No./Country Issued: __________________________________________
I have become a resident alien for federal income tax purposes under the Substantial Presence Test.
I arrived at the United States on __________________ under F-1 Visa . On ______________I changed Visa Status from F to H-1.
In 2011, I stayed in the United States under H-1 Visa for___________________days (February ___________ till December 31) , which allows me to be a Resident Alien for Federal Income Tax Purposes.
Therefore, I submit 2011 Personal Income Tax as a Dual Status resident.
I declare under penalty of perjury that the information provided in this statement and supporting documents are true and correct.
_______________________________________
Signature Date
2)Dual StatusでのFilingですと、Standard DeductionではなくItemized Deductionになりますが、H-1取得の為の弁護士費用はItemized Deductionに含めてもいいのでしょうか?
残念ながら、ビザ取得の費用は、個人の申告では控除対象になりません。過去に、Legal Feeとして申告して、IRSに却下された例がありました。どうやら、米国滞在のビザ費用は、雇用者負担として控除されるようです。会社が必要な人員を確保するために必要な費用と考えられているようです。
最後に私の個人の意見として聞いていただきたいのですが、確かにDual Status の申告はアメリカから去った人には、翌年の申告(つまり、もうアメリカには申告はしなくなるわけです。)のことを考えると、アメリカ滞在最後の申告が必要だと思いますし、私のお客様も昨年、日本に永住帰国された方がおり、私がDual Statusの申告書やStatementを作成しました。しかし、アメリカ滞在期間中にステータスが、グリーンカード取得などの関係で変更になった場合には、このような申告をする必要があるのか、多少疑問です。
もし私が、FビザからHビザに変更になったとしたら、多分Dual Statusではなく、通常の1040にて申告をすると思います。
- #20
-
- tax man
- 2012/02/22 (Wed) 21:30
- 報告
#17
>>家を購入したのですが、エスクロー時に支払った費用はどこまで控除の対象になるのでしょうか?
>>Title insuranceやCounty transfer tax,Escrow charges、origination feeなども申告できるのでしょうか?
Title Insuranceは、控除できません。
County Transfer Taxも、控除項目ではありません。
Loan Origination Feeも、控除項目ではありませんが、これは、家の購入金額にのせて、家の価値を上げ、
将来、家を売った時の、利益額を減らすことはできます。
>>モーゲージ会社へ支払った金利,HOAは2011年は半月分だけになりますが、それでも申告したほうが?|よいのでしょうか?
モ-ゲージ会社への金利の支払い分は、モーゲージとして、Schedule Aの10番にありますHome Mortgage and pointsの箇所に記入して控除可能です。
HOA(Association Fee)は、控除できません。
家の売買に関して、どの費用が
1)控除できるのか?(Property TaxとLoanの利息のみが原則)
2)どの費用が、家の価格(Basis)に加算されるのか?
3)どの費用が全く、控除できないのか?
Escrow会社に確認すれば、特に2)に関しては、説明してくれると思います。
また、書き込みの印象から、勝手に判断させていただいておりますが、申告書などの作成は
されていないように思います。もしご主人が、されているなら、ご主人と相談されるか、あるいは
会計士に、書類作成を依頼されることをお勧めします。
- #21
-
- Annn
- 2012/02/22 (Wed) 22:02
- 報告
tax man様
早速のご回答ありがとうございます。
重ねてお伺いしたいのですが、
Loan Origination Feeの件ですが、これは今回のTax returnには全く関係ないが、将来家を売った年のTax returnの時に使えるということであっていますでしょうか?
それとLender/Mortgage premiumも控除できないというころであっていますでしょうか?Mortgage companyからもらった1098フォームに欄があるのに記載がありませんでした。(実際はエスクロー会社を通して払っています)
なお、今回購入額の0.25%にあたる金額をCommunity enhancement feeとして税金のような形で払ったのですが、これも控除対象ではないでしょうか?
それと家の価格(Basis)に加算する費用に関してですが、これは今回のTax returnにも関係してきますでしょうか?それとも将来家を売却する年にエスクロー会社に確認すればよい話でしょうか?
Tax returnのファイリングは夫がオンラインで行う予定ですが、Tax man様がおっしゃっている申告書の作成とはこのファイリングのことでしょうか?今まではオンラインでやってきたのですが、今回家を購入したため戻ってくる額に差がでるようなら会計士さんにお願いしようかと思っています。
“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- ~世界を相手に戦う日系企業、個人事業主のチカラに~米国進出に必要な税務業務(法人...
-
Ozawa, Kaneko and Associates LLPは、1.財務諸表監査、レビュー、コンピレーション業務、2. アドバイザリーサービス、3.会計アウトソーシングサービス、そして4.税務サービスの4つの分野で皆様のニーズに合わせたサービスを御提供しております。経験豊富なスタッフが日系企業特有の問題やベンチャー企業にありがちな特有な問題に対処しながら各種サービスを御提供していきます。
+1 (650) 445-8035Ozawa, Kaneko and Associates LLP
-
- だれでも手軽に始められ、そして生涯学ぶことができる。 それが書道です。フォスター...
-
「書は人なり。」字の形よりも個性を活かした字を書くことを大切にしています。筆の使い方は指導いたしますが、文字の形や線はその人の性格や人生を表しますので自由に書いていただきます。
+1 (650) 245-7767Japanese Calligraphy Class - Yukiko Tanaka
-
- アコバレエスクールはクパチーノ(シリコンバレー/サウスベイ)で0歳〜大人まで日本...
-
年齢は0歳から大人85歳以上まで、もちろん初心者から上級者まで幅広く、気軽に学べます。ずっと憧れていた貴方、小さい時に習ってみたかったけど習う事ができなかった方、痩せたい方、体の硬い方、体を強くしたい方、コアトレーニングを行いたい方、体脂肪を減らしたい方、怪我や捻挫のトラブルのある方、これから初めて習うお子様、ダンスが好きな君、そんな貴方達のためにあるクラスです。さあ今から一緒に始めよう!ママ、パ...
+1 (310) 387-9428Ako Ballet School
-
- 日本国内外にネットワークを持つフルコンタクト空手道場。ベイエリアではサンフランシ...
-
空手には大人も子供も女性も男性も関係ありません。各自のレベルに合わせて稽古をしていきましょう。空手では体が鍛えられるだけではなく、精神力・集中力・礼儀なども身につきます。ご興味のある方は是非ご連絡ください。
+1 (415) 682-8799ワールド大山空手道場
-
- 経験豊富なスタイリストが、あなたの髪のお悩みを解決いたします。お客様に似合うヘア...
-
経験豊富なスタイリストが、あなたの髪のお悩みを解決いたします。お客様に似合うヘアスタイルのご提案、髪に関するお悩みの解決、K-POPアイドルの髪型になりたい!そんな方もぜひ日本語でお気軽にご予約ください。
+1 (408) 296-9027Maria Hair Studio
-
- 【SAPIX USAサンノゼ校 2/6(火)新規開校!】SAPIX USAサンノ...
-
アメリカ・サンノゼ地区とニューヨーク地区に校舎を展開する海外生向けの進学塾です。アメリカにお越しになられて間もない方から永住の方まで、お子様のニーズにあったクラス設定をしております。サンノゼ校での対面授業、ニューヨーク校での授業をオンラインで受講、両方をうまく組み合わせたハイブリッド授業を展開中です。
+1 (650) 537-4089SAPIX USA
-
- 法律に関するご質問は、弊社まで日本語でお気軽にお問い合わせください。会社法、移民...
-
広田・工藤法律事務所(旧・広田龍太郎法律事務所)は質の高い、そしてそれぞれのお客様特有のニーズに合わせた法律業務を提供させていただいております。長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対...
+1 (415) 398-8508Law Offices of Hirota and Kudo, PC
-
- 2024年ミルブレー日本文化祭は10月6日に開催!皆様にお会いできるのを楽しみに...
-
ミルブレー商工会主催により、毎年開かれるイベントです。ベイエリア半島のミルブレーと周辺地域の多様性と独自の文化を祝うために行われています。ミルブレー日本文化祭は、ミルブレー商工会主催によりベイエリア半島と周辺地域の多様性、独自の文化を祝うために行われています。もちつき、踊り、歌、紙芝居、日本食屋台。。。盛りだくさん!!皆様のお越しをお待ちしております。
+1 (415) 602-1660Millbrae Japanese Culture Festival
-
- ★ベイエリア23年の実績だから安心★対面レッスンとオンラインレッスンをご提供中!...
-
サンノゼにある英会話・講師紹介サービスです。清潔感溢れる学習環境、頼れる日本人スタッフ、そして経験豊富な講師陣がご希望に沿ったスタディプランを完全カスタマイズし、プロフェッショナルなサービスをご提供致します。スケジュールや学習目的に合わせて、あなたにピッタリの講師をご紹介します。英会話を本気で身に着けたいと頑張る人を応援します。各生徒様の悩みを解決!ご希望に沿ったスタディプランを完全カスタマイズで...
+1 (408) 260-8600English Communication Service (ECS)
-
- 在サンフランシスコ日本国総領事館の管轄地域は、中北部カリフォルニア州、ネバタ州と...
-
275 Battery Street, Suite 2100, San Francisco, CA 94111 Sacramento Street とBattery Street の角のビル
+1 (415) 780-6000在サンフランシスコ日本国総領事館
-
- サンフランシスコ ・ ベイエリアでのリムジンサービスは信頼できます。安心のイシ・...
-
もっと安全に。 もっと快適に。 あなたの旅をサポート致します。 空港送迎から観光チャーターまで幅広くご要望にお応え致します。 《ナパ ・ ソノマワナリーツアー》 《サンフランシスコ市内観光ツアー》など、お客様のご希望をお聞きしながら、ご一緒にコースを決めていただく観光チャーターも行っています。
+1 (650) 259-1883Ishi Limousine
-
- ジャパンクラブは関西淡路大震災を機に災害時の相互扶助を目的に設立されました。ベイ...
-
ジャパンクラブは関西淡路大震災を機に災害時の相互扶助を目的に設立されました。ベイエリアに暮らす日本人が各自の経験や能力を活かしてお互いを助け合う会として様々な親睦会や講演会などを開いています。
Japan Club of the Bay Area
-
- ペットのお世話を日本語でお手伝いします。
-
日本へのペット帰国条件は世界でも一番厳しいので、慣れていない獣医ですと直前トラブルになっても最後まで手伝ってもらえないなどの心配があります。当院のクライアントであれば、こちらで最後まできちんとお世話いたしますので安心です。日本語メールでのお問い合わせ(医療相談はお控えください)もできますので、気軽にご連絡ください。
+1 (925) 433-5900Animal Care Hospital of Walnut Creek
-
- 三育学院は「幸せに生きる力」を大切に育てます。【幼稚部・小学部・中学部】対面で保...
-
三育学院は、幼・小・中 の12年間を通して、 子ども達の健やかな成長、「知」「徳」「体」のバランスの取れた人間の完成を目指しています。 これら3つの要素は、人間の育成において、 欠くことのできない重要な要素だと考えています。「知育」・「徳育」・「体育」の円満な発達を目指す三育学院で学んだ子ども達は、 きっと明るい未来へ向かって羽ばたいてゆくと信じています。三育学院サンタクララ校は、シリコンバレーで...
+1 (408) 378-8190三育学院サンタクララ校
-
- 最先端の不妊治療と高い成功率を誇る不妊治療クリニック【CCRM Fertiliy...
-
ただでさえ不安がいっぱいの不妊治療。それに加えて難しい英語や専門用語、伝えたいことがなかなか伝えたいことが伝わらないもどかしさ、CCRM San Franciscoではそんな心配はありません。【日本人女性医師】による【最先端の不妊治療】と【最強のチーム】であなたをお迎えいたします。現在は対面または遠隔オンライン診察を受け付けておりますので、まずは日本語でカウンセリングをしてみませんか。まずはご相談...
+1 (650) 646-7500CCRM San Francisco