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トピック

2013年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2014/02/18 19:51

今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります

一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%

この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。

アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。

従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。

1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人

一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。

また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。

一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。

永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。

日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。

本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。

#32

tax man様

お世話になります。

J1で今年2度目のフォーム記入になります。
ただ、既に2013/3末に日本に帰国しており、日本からの申請になります。

私の情報は以下の通りです。
1. J1ビザ
2. 2012年4月入国 2013年3月帰国
3. 2013年3月までアメリカのみの給料
2013年4月から全く別の組織からの給料

W2は
1. 7,927.06
2. 1,151.32
12a. 1,803.17
14. 767.32
16 20,760.17
17 832.33

私の認識では、1040NR/540NRを提出するのかと思っています。
ただし、前の質問者を見ていると、1040も
Statement Required to Establish Residency Termination Dateも提出しないといけないのかなとも思っています。
よろしくお願いします。

#33
  • tax man
  • 2014/03/10 (Mon) 02:16
  • 報告

#32

>J1で今年2度目のフォーム記入になります。
>ただ、既に2013/3末に日本に帰国しており、日本からの申請になります。

>私の情報は以下の通りです。
>1. J1ビザ
>2. 2012年4月入国 2013年3月帰国
>3. 2013年3月までアメリカのみの給料
>2013年4月から全く別の組織からの給料

>W2は
>1. 7,927.06
>2. 1,151.32
>12a. 1,803.17
>14. 767.32
>16 20,760.17
>17 832.33

>私の認識では、1040NR/540NRを提出するのかと思っています。
>ただし、前の質問者を見ていると、1040も
>Statement Required to Establish Residency Termination Dateも提出しない>といけないのかなとも思っています。

1)2013年の申告書の作成には、2012年のステートのリファンド額が必要になります。ありましたらご連絡ください。
1099-Gなどのフォームがありましたらその額をご連絡ください。

2)W−2に記載されているステートの金額($20,760.17)と、Federalの金額($7,927.06)にはかなりの差があります。
1042-Sなどのフォームが存在するか、
その他の理由があるのか10040NRの作成には、
その説明が必要です。フォーム名と金額等ご連絡ください。

3)Statement Required to Establish Residency Termination Date

#18に私が回答した内容を読んでください。
その中にIRSの抜粋の箇所があります。その意味を再度説明します。

Jビザでアメリカに2年間(Jビザの有効期限)滞在した場合、そして、その後
ビザの失効日以内に日本に帰国した場合には、非居住外国人でアメリカに居住、
非居住外国人のステータスのままで日本に帰国した場合には、アメリカで一度も
1040にて申告をする事はありません。その場合には、
Residency termination(居住外国人のステータスの終了日時)の通知という
説明はIRSに提出する必要はありません。

これに対して、2年を超えてアメリカに
滞在した後に帰国する場合には,最後の3年目の申告に関しては、
年間183日以上居住した場合にはResident(居住外国人)になります。
したがいまして、1040と1040NRの2つでの申告になり

一時的にもResidentになったけれど、結果的にその年の12月31日
には日本に帰国して再度Non Resiidentに戻った場合には、IRSに
その変化を通知する事が義務づけられています。

3年目に入らないで帰国したJビザの人はこのStatement は必要
ありません。

#34
  • choujp
  • 2014/03/10 (Mon) 09:49
  • 報告

#32です。
早速のお返事ありがとうございます。
1および2に関して調べまして、再度投稿させていただきます。
よろしくお願いします。

#35
  • choujp
  • 2014/03/10 (Mon) 19:21
  • 報告

tax man様。#32です。

1に関してですが、2012年のstateのrefundは$650。
2に関してですが、以前の職場に問い合わせたところ1042-Sのコピーが送られてきました。1042-Sの情報は以下の通りです。
1. 18
2. 12,833.11
5. 00.00
6. 04
7. 0
9. 0

すみませんが、よろしくお願いします。

#36
  • tax man
  • 2014/03/11 (Tue) 09:01
  • 報告

#32 & #35

>J1で今年2度目のフォーム記入になります。
>ただ、既に2013/3末に日本に帰国しており、日本からの申請になります。

>私の情報は以下の通りです。
>1. J1ビザ
>2. 2012年4月入国 2013年3月帰国
>3. 2013年3月までアメリカのみの給料
>2013年4月から全く別の組織からの給料

>W2は
>1. 7,927.06
>2. 1,151.32
>12a. 1,803.17
>14. 767.32
>16 20,760.17
>17 832.33

>1に関してですが、2012年のstateのrefundは$650。
>2に関してですが、以前の職場に問い合わせたところ1042->Sのコピーが送られてきました。1042-Sの情報は以下の通りです。
>1. 18
>2. 12,833.11
>5. 00.00
>6. 04
>7. 0
>9. 0

1040NRおよび540NR,540CA-NR Adjustmentsのフォームの
記入数字を下記記入しましたので、ご参照ください。

1040NR

8: 7927
11: 650
23: 8577

36: 8577

37: 8577
38: 1599
39: 6978
40: 3900
41: 3078
42: 308

44: 308

52: 308

59: 1803

60: 2111

61a: 1151

69: 1151

70: 0
71a: 0

73: 960

Scghedule A:

1: 1509

15: 1509

California 540NR

7: 1 X $106: 106

11: 106
12: 20760
13: 8577
14: 650
15: 7927
16: 12833
178: 20760
18: 3906
19: 16854
31: Taxtable: X : 263
32: 20760
35: 16854
36: 0.0155
37: 261
38: 1.0000
39: 106
40: 155
42: 155

54: 1.000000

63: 155

74: 155

81: 832
85: 832

101: 677
103: 677

121: 0

125: 677

California Adjustments CA 540NR

1a: JA

3: JA 3/31/2013
5: 90
6: NO
7: 04/15/2012 to 12/31/2012
8: 4/15/2012
9: 03/31/2013

7: A: 7927 C: 12,833 D: 20760 E: 20760

10: A: 650, B 650

22: A: 8577 B: 650, C 12833, D: 20760, E: 20760

22B: A: 8577, B: 650, C: 12833, D:20760, E: 20760

37: A:8577, B: 650, C: 12833, D: 20760, E: 20760

38: 1599
39: 1599

44: 3906
45: 20760
46: 3906
47: 1.0000
48: 3906
49: 16854

結果は、Federalが$960.00の支払いで、
カリフォルニアは$677.00のリファンドと
なりました。

フェデラルの支払いの理由は、W2の12aに
ある$1803.17原因です。12aというのは
受け取ったチップにかかる税金が未納である
という説明がありますが、こちらでは
どの様な職種で何をしていたのかがわかりません
ので、説明はできません。

#37
  • choujp
  • 2014/03/11 (Tue) 09:55
  • 報告

tax man様:
懇切丁寧にありがとうございます。

12aですが、よく見たところ、
12a. DD 1,803.17
と書かれていました。

自分でも調べてみると、
DD – Cost of employer-sponsored healthcare (this amount is not taxable.)
と書かれていました。その場合金額に変更がありますでしょうか?
ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。

#38
  • tax man
  • 2014/03/11 (Tue) 13:49
  • 報告

#37

>12aですが、よく見たところ、
>12a. DD 1,803.17
>と書かれていました。

>自分でも調べてみると、
>DD – Cost of employer-sponsored healthcare (this amount is not taxable.)
>と書かれていました。その場合金額に変更がありますでしょうか?


上記に基づいて、計算を再度しましたので、下記変更した
結果を書き込みました。

前回との違いが2カ所あります。

1)1042-Sの数字である$12,833.00が22番に入ります。
前回は書き忘れました。すいません。

2)59番の1803が無くなります。(前回は未納の税として
処理しましたが、DDはご指摘の様に健康保険の雇用者負担額
ですので、課税所得になりませんので、削除しました。)
結果は、$843のリファンドになりました。

カリフォルニアは変化はありません。

1040NR

8: 7927
11: 650

22: 12833

23: 8577

36: 8577

37: 8577
38: 1599
39: 6978
40: 3900
41: 3078
42: 308

44: 308

52: 308


60: 308

61a: 1151

69: 1151

70: 843
71a: 843

73: 0

Scghedule A:

1: 1509

15: 1509

最後に、2点ほど注意点があります。

1)1040NRは郵送先が通常の1040とは
違いますので、インストラクションに
ある住所に間違いなく、郵送してください。
ご存知だとおもいますが、1040NRはE Fileは
できません。すべて郵送による申告に
なります。

2) 1042-SはオリジナルをW−2は
Federal用のオリジナルを1040NRの
フォームの指定箇所に添付して申告
する事になっております。コピーでの
申告はできませんので、注意してください。

#39
  • よろしくお願いします2号
  • mail
  • 2014/03/16 (Sun) 10:38
  • 報告
  • 消去

Tax man様

こんにちは。tax returnの書類を自分で用意したのですが、勝手がわからないので、tax man様に見ていただけたら嬉しく存じます。

現在の状況)
私がJ-1 VISAで去年の9月より働き始めました。妻はJ-2 Visaで所得は全くありません。2004年から2008年までJ-1 VISAで2008年から2009年までH-1Bでカリフォルニアで働いておりました。2009年に米国を去りまして、2013年より米国のフィラデルフィアに戻ってまいりました。2008年度までJ-1VISAで働いていたこともあり、2013年度は所謂、tax exempltionが受けられないと耳にしました。実際、私のpaycheckではfederalとstate共に税金がお給料から差し引かれております。

W-2 formに記載されている金額)
1.14213
2.1923
3~11.空欄
12a. DD 5796
12b~c. 空欄
13.Retirement plan x
14.PA-UI 11.00
15.PA
16.14213
17.436
18.15707
19.555
20.PHILADE

となっております。他に受け取った書類はありません。

質問1)
federal tax returnで用意をするのは1040NRでよろしいのでしょうか。以下、on-lineで無料のtax formを作成してくれるサイトがありましたので、その指示に従って作成したところ、以下のようになりました。

Filing status: 5
7a x -> 1
d: 1
8: 14213
9a:12
23:14225
26:4500 (Form3903は以下の通りです)
35:4500
36:9725
37:9725
38:991
39:8734
40:3900
41:4834
42:483
44:483
51:0
52:483
53:0
60:483
61a:1923
69:1923
70:1440
71a:1440

Schedule A:
1:991
5:0
13:0
14:0
15:991

Schedule OI:
A:Japan
B:Japan
C:NO
D1:NO
D2:NO
E:J1
F: Yes. (2008年にJ1からH1Bに変更)
G:入国、出国日を記入
H: 2011:0 2012:0 2013: 130
I: Yes: 2009,1040EZ
J: NO
K:NO
L: a) Japan
b)わかりません。教えてくださると恐縮です。空欄でよろしいのでしょうか?
c)0

3903 form:
1:1500
2:3000
3:4500
4:空欄
5:YES: 4500

Form 8400:
無料オンラインtax formで入力していると、このフォームを入力するようになっているのですが、正しいのでしょうか?
一応、以下のように入力しました。
Part1:
1:J1 入国日時
2:Japan
3:Japan
4:自分のパスポート番号
5: 2013:130 2012: 0 2011:0
6: NO
Part2
7:japan
8: Japan
Part3:
空欄?何を書けばよいのかわかりません。日本に2013年度はいましたが、働いていませんでした。
9:Japanでしょうか?
10:これもJapanでしょうか?
11: Yesでしょうか?
12:Yes?
13:無収入なのでNo?でしょうか?理由は無収入だったからでよろしいのでしょうか?
Part4:
14:Japan
16: Tokyo, Japan
17: none
18:N/A
19: Tokyom, Japan
20: Tokyo
21:No
22a:none
23:Tokyo, Jaoan
24:Japan
25:全てNO
26:Japan
27: United States
28:YES: working at......
30: Yes Japan

以上でございます。お返事いただけると大変ありがたく存じます。

#40
  • tax man
  • 2014/03/16 (Sun) 23:14
  • 報告

#39

各質問ごとに回答しました。


>現在の状況)
>私がJ-1 VISAで去年の9月より働き始めました。妻はJ-2 Visa
>で所得は全くありません。2004年から2008年までJ-1 VISAで
>2008年から2009年までH-1Bでカリフォルニアで働いておりました。
>2009年に米国を去りまして、
>2013年より米国のフィラデルフィアに戻ってまいりました。
>2008年度までJ-1VISAで働いていたこともあり、
>2013年度は所謂、tax exempltionが受けられないと耳にしました。
>実際、私のpaycheckではfederalとstate共に
>税金がお給料から差し引かれております。

上記から判断して

2004−2008年までJビザ
2008-2009年までHビザ
2009-2013年まで日本
2013年8月にJビザでアメリカに

以前は、研究機関等の処理で税の支払いが
免除になっていたと理解します。
多分Tax Treatyで1042-Sが発効されて
いたのかと思います。
しかし、今回はそれが泣く通常の
税処理になったということでしょう。

一つ気になるのは、2008年にJビザから
Hビザに変更になり、当然その年の申告は
183日ルールでの申告になります。もしその年に1040
で申告をしていたなら、翌年の2009年に
日本に帰国された年の申告は
Resiident AlienからNon Resident Alienになった
事になります(その年の12月31日には日本に
帰国していますので)。当然Dual Status returnと
なり、アメリカから日本に帰国した旨をIRSに
通知する為のResidency termination statement
をタックスリターン時に送られていいたのかという
事です。

この事は、今回の質問には直接関係はありませんが。
一時滞在ビザで頻繁にアメリカに居住している
人は、タックスリターンの変化やそれに関する
処理を十分理解していないと、意外なところで
問題が発生する事がありますので、十分注意が
必要になります。一時滞在ビザで滞在している人
でこの様な処理をしている人は少ないと思います。
例えば駐在員のビザ(Eビザ等)でアメリカに
数年滞在した後、日本に帰国命令が出て、アメリカ
を離れた場合には、そのステータスの変化を
IRSに最後の年のタックスリターンの申請時に
通知する必要がありますが、私の知る限り
そのような処理を正しく行っている人は限定的だと
理解しています。

このサイトは、Jビザの方の質問が圧倒的ですが
実は、Jビザに限らず、一般のビザであるE, L,H
ビザなども、帰国する年のタックスリターンは
滞在中の申告方法とはおおきくちがいますので、
他人事として考えないように注意が必要です。

>W-2 formに記載されている金額)
>1.14213
>2.1923
>3~11.空欄
>12a. DD 5796
>12b~c. 空欄
>13.Retirement plan x
>14.PA-UI 11.00
>15.PA
>16.14213
>17.436
>18.15707
>19.555
>20.PHILADE

>となっております。他に受け取った書類はありません。

>質問1)
>federal tax returnで用意をするのは1040NRでよろしいのでしょうか。
>以下、on-lineで無料のtax formを作成してくれるサイトがありましたので、
>その指示に従って作成したところ、以下のようになりました。

10040NRを使用する事は間違いありませんし、1040NRの数字記入
は正しいと思います。参考までに。アメリカでResident Alienになった場合
にはW-2の3、4、5、6番に数字が記入されます。

つまり居住した場合には、Social Security Taxの支払いが
発生しますが、Non Residentの場合にはこの
Social Security Taxの支払い義務がありませんので、
無いという事は、支払い側も、Non Residentとして
税処理をしているという証明になります。

>Schedule OI:
>A:Japan
>B:Japan
>C:NO
>D1:NO
>D2:NO
>E:J1
>F: Yes. (2008年にJ1からH1Bに変更)
>G:入国、出国日を記入
>H: 2011:0 2012:0 2013: 130
>I: Yes: 2009,1040EZ
>J: NO
>K:NO
>L: a) Japan
>b)わかりません。教えてくださると恐縮です。
>空欄でよろしいのでしょうか?
>c)0

この箇所に記入する事の意味は
申告者が、IRSの規定するNon Residentの条件を
確認するという事です。通常は、外国人でも、アメリカに
183日以上滞在すれば、Resident Alien(居住外国人)
として申告できますが、Jビザの場合には、Exempt
Individual(その該当外者)として、滞在日数に関係
なく、Non Residentとしての申告を義務づけられて
います。しかし、それは、Jビザの有効期限である
2年間であり、Jビザで3年目に入った段階で
183日ルールの適用になり、Resident Alienとして
の申告になります。従って、その証明として
申告をするフォームに必ず毎年、滞在のビザの種類と
滞在日数を記入して申告する事になっております。

ご質問のLに関してですが、これはJビザで
Tax Treatyにより給与の免除を受けている人を
確認するためのものです。
Tax Treatyによる所得税の免除というのは
アメリカの受け入れ機関(会社)が判断し適用が
ある場合には、減免した結果が1042−Sなどの
フォームでIRSに通知されます。
そのような場合には、申告者は免除の理由を
1042-Sのフォームの添付と同時に、このLの箇所の
記入にて、その適用されたTax Treatyの記号を
記入してIRSに背景の理由を説明する事になっています。
従って、その適用のない今回のような場合には
その箇所の記入はブランク(空欄)になります。

>Form 8400:
>無料オンラインtax formで入力していると、
>このフォームを入力するようになっているのですが、正しいのでしょうか?
>一応、以下のように入力しました。
>Part1:
>1:J1 入国日時
>2:Japan
>3:Japan
>4:自分のパスポート番号
>5: 2013:130 2012: 0 2011:0
>6: NO
>Part2
>7:japan
>8: Japan
>Part3:
>空欄?何を書けばよいのかわかりません。
>日本に2013年度はいましたが、働いていませんでした。
>9:Japanでしょうか?
>10:これもJapanでしょうか?
>11: Yesでしょうか?
>12:Yes?
>13:無収入なのでNo?でしょうか?理由は無収入だったから
>でよろしいのでしょうか?
>Part4:
>14:Japan
>16: Tokyo, Japan
>17: none
>18:N/A
>19: Tokyom, Japan
>20: Tokyo
>21:No
>22a:none
>23:Tokyo, Jaoan
>24:Japan
>25:全てNO
>26:Japan
>27: United States
>28:YES: working at......
>30: Yes Japan

1040NRの申告する人は、同時にForm 8843を記入して
申告する事になっています。
残念ながらIRSのサイトにありForm 8840というのは、
上記のようなものでない事と、さらに記入の内容から
多分オンラインのサイトでは、Form 8843の
作成の為のフォームだと思います。
Form 8843の場合には、適用者ごとにPART 1から
PART 5に分かれており、PART 1のGENERAL INFORMATION
以外は、それぞれ適用する箇所に記入する事に
なっています。例えば、PART 1はTEACHERS AND TRAINEESという
箇所に該当する場合にはその箇所にのみ記入して
それ以外の箇所、例えばPART 3のSTUDENTSの箇所
には記入しません。
従って、この情報を記入するフォームに関して
は自分に適用する箇所以外は空欄に
なります。IRSのフォーム全般にいえる事は
自分に適用しない事や分からない事は
空欄にて提出します。

#42
  • tax man
  • 2014/03/18 (Tue) 22:59
  • 報告

# 41

>今年も内容確認をお願いできますでしょうか。
>よろしくお願いします。

>Status:single, rentを払って部屋を借りています(持家なし)、
>H-1bで2013年申告年度の途中で転職をしています。

>W2

>-2013.3
>1. 9000.57
>2. 946.37
>3. 9000.57
>4. 558.03
>5. 9000.57
>6. 130.51

>15. CA
>16. 9000.57
>17. 159.78
>18. 9000.57
>19. 90.01

>-2013.12
>1. 20031.69
>2.1991.98
>3. 20031.69
>4. 1241.96
>5. 20031.69
>6. 290.46

>14. CADD 200.32

>15. CA
>16. 20031.69
>17. 333.36

>18.19の記入が1社目と違ってないのですが。。。?



1040および540の計算は間違いありません。
フェデラルが、$530.00のリファンドでカリフォルニアが$90.00の
リファンドで間違いありません。

2社目のW-2に18と19の欄に記入が無いのは、
通常、California SDI(Disability Insurance)は、IRSの定義で
Local Taxになりますので、18番と19番に以前は記入を
していましたが、現在は、ほとんどの会社がSDIの金額を
14番に記入するようになっています。Itemized Deductionを
とる場合には、StateとLocal Taxの合計金額が控除額に
なりますが、通常のStandard Deductionがとれる場合には
この金額は計算に影響を与えませんので無視してかまいません。

#43

Tax man様、

#39です。お返事ありがとうございました。
教えていただいたことに関しまして、さらに伺いたい事が以下の通り2点ほどございます。

おっしゃるとおり、
2004−2008年までJビザ
2008-2009年までHビザ
2009-2013年まで日本
2013年9月にJビザでアメリカに再度来ました。

Form8840ではなく、Form8843を提出するということをご指摘いただきまして、ありがとうございました。危うく間違ったformを送付するとことでした。

また、おっしゃる通り、2009年は1040でタックスリターンを行いました。Residency termination statement
というのは出した記憶がございません。そういうものを送る必要があるということは全く存じませんでした。。。。

質問1)Residency termination statementというのはどういうものでしょうか。IRSのサイトでしらべてみましたが、そのようなformは見つけられなかったのですが。。。今から何かすべきことなどありましたら、教えてください。もし2009年度の帰国分が今から提出できない場合、せめて次回、日本に帰国した際、きちんと提出したいと思います。


質問2)
Form8843のPartIIに私は該当するので、ここを埋める必要があると思います。7の欄には、2007, J1、2008は途中までJ-1でH-1Bにビザの変更がありました。

i)2008の欄もJ1と書けばよろしいのでしょうか?

「attach a statementr showing the new visa type and the date it was acquired」とかかれておりますが、

ii)パスポートに張られている以前のH1B ビザのコピーをとって、Form8843と一緒に送付すればよろしいのでしょうか?

iii)8の欄はYesに該当すると思うのですが、よろしいでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。

#44
  • Sandy33
  • 2014/03/19 (Wed) 13:51
  • 報告

Taxman様

#41 です。

回答ありがとうございました。
またW-2の内容についてもご説明ありがとうございました。
今年も安心して提出できます。

どうもありがとうございました。

#45
  • tax man
  • 2014/03/19 (Wed) 15:53
  • 報告

#43


>教えていただいたことに関しまして、さらに伺いたい事が
>以下の通り2点ほどございます。

>おっしゃるとおり、
>2004−2008年までJビザ
>2008-2009年までHビザ
>2009-2013年まで日本
>2013年9月にJビザでアメリカに再度来ました。

>Form8840ではなく、Form8843を提出するということをご指摘いただきまして、
>ありがと>うございました。危うく間違ったformを送付するとことでした。

既に理解されていますが、何故8840ではなく8843なのかを
再度説明します。
8840というフォームは、年間183日以上滞在してもなお
Non Residentであるという事を証明する必要がある人の
為のフォームです。あまり多くはないと思いますが、
日本で大きな会社を経営している人や例えば芸能人が
アメリカに一時滞在ビザで183日以上滞在した場合に
当然、Resident Alienになり、1040でアメリカだけでなく
日本の所得もアメリカで申告しなくてはいけなくなります。
しかし、実際に日本で会社を経営している人の所得を
アメリカで申告する事は、大変な事になりますし、事実
そのような人は仮にアメリカに仕事で183日以上滞在した
としても、本来のTax Homeは日本であり、日本での
所得をアメリカで申告する必要性が無い場合には、
このForm 8840にて、自分はNon Residentであるという
事を証明する為に使用します。

しかし、Jビザの場合には、Exempt Individualであり、かりに
183日以上滞在しても、Resident Alienにはなりませんので
8840のフォームの提出は必要ありません。

この説明はForm 8840のインストラクションに記載されて
います。下記はその説明の箇所の抜粋です。

If you qualify to exclude days of presence in the United States
because you were an exempt individual (other than a foreign
government-related individual) or because of a medical
condition or medical problem (see item 4 above),
you must file Form 8843, Statement for Exempt Individuals
and Individuals With a Medical Condition.
(Exempt Individualの場合には、8843を提出しなくてならない)


>また、おっしゃる通り、2009年は1040でタックスリターンを行いました。
>Residency termination statementというのは出した記憶がございません。
>そういうものを送る必要があるということは全く存じませんでした。。。。

>質問1)Residency termination statementというのはどういうものでしょうか。
>RSのサイトでしらべてみましたが、そのようなformは見つけられなかったのですが。。。
>今から何かすべきことなどありましたら、教えてください。もし2009年度の帰国分が今
>から提出できない場合、せめて次回、日本に帰国した際、きちんと提出したいと思いま>す。


今年の質問#2に対する回答である#6にResidency termination statementの
サンプルを添付をしてありますので、その箇所を参照してください。

このステートメントはフォームではありません。しかし、IRSのサイトには
下記のように記載されていますので、添付しますのでご参照ください。

Statement required to establish your residency termination date.

You must file a statement with the IRS to establish your residency termination date.
You must sign and date this statement and include a declaration that it is made under penalties of perjury.
The statement must contain the following information (as applicable).
• Your name, address, U.S. taxpayer identification number (if any), and U.S. visa number (if any).
• Your passport number and the name of the country that issued your passport.
• The tax year for which the statement applies.
• The last day that you were present in the United States during the year.
• Sufficient facts to establish that you have maintained your tax home in, and that you have a closer
• connection to, a foreign country following your last day of presence in the United States during the
• year or following the abandonment or rescission of your status as a lawful permanent resident
• during the year.
• The date that your status as a lawful permanent resident was abandoned or rescinded.
• Sufficient facts (including copies of relevant documents) to establish that your status as a lawful
• permanent resident has been abandoned or rescinded.
• If you can exclude days under the de minimis presence rule, discussed earlier, include the dates of
• the days you are excluding and sufficient facts to establish that you have maintained your tax home
• in and that you have a closer connection to a foreign country during the period you are excluding.
Attach the required statement to your income tax return. If you are not required to file a return, send the
statement to the Department of the Treasury, Internal Revenue Service Center, Austin, TX 73301-0215, on
or before the due date for filing Form 1040NR or Form 1040NR-EZ. The due date for filing is discussed
in chapter 7.
If you do not file the required statement as explained above, you cannot claim that you have a closer
connection to a foreign country or countries. This does not apply if you can show by clear and convincing
evidence that you took reasonable actions to become aware of the requirements for filing the statement and
significant steps to comply with those requirements.

このステートメントの添付の意味をまず十分理解しないと、何故こんな面倒な事を
しないといけないのか、を疑問に思う人がいると思いますので、説明します。

IRSの規定では、Residentというステータスの人間は全世界で得た所得を
申告する義務があります。従ってアメリカ市民が、例えば、日本に駐在員として
赴任して日本で働き所得を得た場合にも、アメリカのIRSに所得の申告をする
というルールになっております。それに対して、日本では、住民票の転出届けを
提出する事で海外に赴任してその国で所得を得た場合には、日本での
所得申告をする必要がありません。

この違いが、このResidency Termination Statementの提出を必要とする訳です。
ある意味、これが、転出届けの代わりになっています。一時滞在ビザの人は
転入届けがありませんので、タックスリターン時にアメリカに一年の大半滞在した
と証明して、申告をするとある意味、転入届けの代わりになります。従って
その後永久にIRSでは、その人(日本人)がアメリカに所得税を申告する事を
期待します。従って、2008年に1040にしてアメリカ滞在者として申告をして
その後何の説明をせずに日本に帰国して、その後アメリカに申告をしないで
いるとIRSでは、その人が職を失い所得がないのか、死亡したのか判断
できません。従って、そのResidency Termination Statementにて、海外(日本)
に転出したという旨をタックスリターン時に提出してアメリカでの滞在を
終了した事を通知する訳です。


>質問2)
>Form8843のPartIIに私は該当するので、ここを埋める必要があると思います。
>7の欄には、2007, J1、2008は途中までJ-1でH-1Bにビザの変更がありました。

>i)2008の欄もJ1と書けばよろしいのでしょうか?

>「attach a statementr showing the new visa type and the date it was acquired」
>とかかれておりますが、

>ii)パスポートに張られている以前のH1B ビザのコピーをとって、
>Form8843と一緒に送付すればよろしいのでしょうか?

>iii)8の欄はYesに該当すると思うのですが、よろしいでしょうか?


正直にビザのステータスをこのフォームに記入する事は単にIRSを
混乱させるだけで何の意味もありません。このフォームの目的は
このフォームを申告する人がNon Residentのステータスになるのか
あるいはResident Alienになるのかを、ビザの種類と滞在日数(年数)
で判断するため(だけ)に使用ためのものです。
過去にJビザで一度アメリカに居住し、さらにHビザに変更の
後、帰国し、その時に帰国した旨を通知しなかった。そして今回
再度Jビザで再入国した事をIRSにこのフォームで説明しようと
しても、その目的は達成できないと考えます。

私なら、11番、12番はNO, 13番はNO,14番は空欄で申告します。
さらに、PART Iの記入はあくまでも、今回の入国に関する情報のみで
過去の滞在に関しては一切記入しないと思います。


不思議に感じるかもしれないので、理由を説明します。ほとんどの
日本人が、どうしても理解できないのは、イミグレーションとIRSの
違いです。例えば、税金を支払わないとビザとか永住権をとりけされるので
ないかと考えている点です。
IRSには、一時滞在ビザの取り消しや、永住権の取り消しなどをする
権限はありません。最近、ロスアンゼルス地域で日本料理店を経営している
日本人経営者が脱税をした為に、永住権を取りあげられたという事件が
おこり、脱税でも永住権の喪失がおこるのかという事でニュースに
なりましたが、これはIRSのした事ではありません。脱税にもいろいろな
罪のカテゴリーがあり、悪質で計画的なものは、脱税というカテゴリーから
犯罪にアップグレードされる事があります。この段階でIRSから
他の省に権限が移されます。多分、脱税の仕方や年数や経理の専門家
などの介入があり計画的な犯罪行為になり、多分DEPARTMENT OF JUSTICE
(法務省)が介入して、その結果処罰として、永住権の取り消しが起こったと
理解します。

単なる、経理知識の欠如によるミスの結果の為の申告漏れなどでは
法務省などが介入してきませんし,永住権などの取り消し等は
おこりませんし、IRSはそのような事には興味がありません。我々
のような、税金関係の資格を持っている人間は毎年、ライセンスの
更新の為に、更新の為のコースをとり、テストをしてパスしなくては
いけないのですが、そのコースで上記のような件に関する書籍を
読まなくてはならない訳ですが、そのよう書籍にはIRSのする事、
しない事などが記載されており、その中には、とにかくIRSは
訴訟事を嫌います。例えば、税金の未納者が居た場合、その
未納者が訴訟を起こす事(IRSにたいして)を嫌います。なぜなら
税金をとるまでに時間と費用がかかるからです。したがって法的手段
をとるという事はIRSのチョイスとしては、かなり低いところに
あります。

従って、ビザの種類や滞在日数などの申告をイミグレーションと
同じに考えるのではなく、あくまでも今年の申告のステータスを
確認する為にフォームを記入するという事を考えた時に
すでに過去の事で、今年の申告に何ら影響をあたえないような
情報をごちゃごちゃ記入することはフォームを記入する真の
目的とは違うと考えます。

#46

Tax man様、

#39/#43です。
お返事ありがとうございました。

Form8843のPartIIの7を空欄、8をNoとしますと、1040NRのSchedule OIのFは Yes、2008年J-1toH-1Bと書くつもりでしたが、FはNo、Iは空欄でしょうか?

ただ、もしそうしますと、以前、2009年に1040NRをファイルしていますので、IRSが過去の私のtax fileの履歴を見れば、すぐに整合性がつかなくなってしまいます。逆に混乱するのではないでしょうか?

お返事頂けたら幸いです。

#47
  • tax man
  • 2014/03/20 (Thu) 18:22
  • 報告

#46

質問ごとに回答します。


>Form8843のPartIIの7を空欄、8をNoとしますと、1040NRのSchedule OIのFは
>Yes、2008年J-1toH-1Bと書くつもりでしたが、FはNo、Iは空欄でしょうか?

その通りです。

>ただ、もしそうしますと、以前、2009年に1040NRをファイルしていますので、IRSが過
>去の私のtax fileの履歴を見れば、すぐに整合性がつかなくなってしまいます。逆に混
>乱するのではないでしょうか?


混乱しません。2回目の書き込みにこのように説明がありました

>2009年は1040でタックスリターンを行いました。


仮に、IRSの記録に2009年に1040でResidentとして申告をした記録が
残っていたとして、今回の申告がHビザでなくJビザに変わっていて
1040NRで申告した場合に、IRSがそれに気がついたとしましょう。

ご存知のように、Jビザの場合には、Hビザの申告と比べると
Standard Deductionなどの控除がなく、リファンドの可能性や
額が少なくなる計算になるのは、すでにお気づきだと思います。

さらに、私の書き込みをもう一回繰り返しますと、IRSは
イミグレーションなどの行動を取る事はありません。彼らの
目的は所得税の獲得になります。
従って、J ビザでよりリファンド額が少なくなる申告をした
申告に意義を唱えて、よりリファンド額が多くなる、IRSに
とって不利な行動を彼らが時間と手間をかけて覆す事などの
可能性はまずないと判断します。

しかし、もし、本来1040NRでの申告なのに、1040で申告
した場合には、この逆になりますので、IRSから不法にリファンドを
受け取った事になりますので、仮に調査などをうけた場合には
その差額を払わされる事になりますし、長期間ほっておいた場合
には、利息だけでもかなりの額になりますので、危険だと
言えます。

もちろん、そのような可能性はほぼないとは思いますが。

最後になりますが、IRSというお役所は、予算が極端に
制限されているところで、些細な差額の為に、スタッフを
使用して、調査などをしません。

通常の申告をしていても,家のローンなどがある人の
Itemized DeductionのCharityへのドーネーションや
車のレジストレーションなどの金額などは、ほとんど
実際の金額より多めの申告をしており、それが、申告書を有料で
作成している会社などの売りになっており、プロに頼むと
お金が余分に返ってくるという神話は、そのインチキ
によるものです。IRSはこれらのインチキを十分理解して
いますが、調査はしません。それは前の説明と同じで
調査の時間と費用をかけてまで、取り返すほどの金額では
ないという、対費用効果から来ています。意識的に
見逃している訳です。Jビザの方が1040で申告していても
IRSから手紙が来て調査された事があったという話を
聞いた事がないのは、気づいていないのではなく
対費用効果によるものと私は理解しています。

今回の質問に関しても、繰り返しますが、真実を申告しても
しなくても、今回の正しい申告の形は1040NRであり
過去の記録から8843の記入に多少の誤差が見つかった
としても、それに関して申告のフォームに違いが出る事は
ありませんので、そのような些細な件にIRSが時間をかけて
行動を起こす可能性は、くり返しますが、ないと考えます。

むしろ私が、不思議に感じるのは、何故それまでに
過去のビザの記録を心配する人が、過去の申告をする
時にプロに相談したり、依頼しないのかという事です。

例えば、自分の健康に非常に気を使って、
運動を良くして、食事の栄養などに関心がある人が
体の調子が良くないのを知っていながら、医者に
相談に行かないようなものです。
おかしいとおもいませんか。

この書き込みに来られる方は、一時滞在ビザの方
が多いのに気づかれたと思います。しかし、多分
ここに質問されている人は、Jビザで日本から来ている
内のほんの一部の方で、IRSや特にイミグレーションに
少なからず不安を抱えている人達だと理解します。

その他の方は、町のタックスリターンの業者で1040で
申告をしたり、自分で適当に処理して帰国し、まず
Dual Status ReturnやResidency Termination Letterなど
は出す事も、それ自体知らずに帰国していると思います。

多分、かなり少数の方だけが、専門のプロに相談を
して、規則通りの申告をしていると判断しています。

結論ですが、この書き込みを読まれている一時滞在
ビザの方で将来、永住権などの取得を考えている
方には、イミグレーション対策として、もし申告で
不安がある場合には、医者の例でも言いました
ように、 このような一時滞在ビザやTax Treaty
などに精通しているプロに最初から依頼する事を
強く、お薦めします。


この書き込みに昨年、質問をされた方でご自分では
申告書類の作成ができないという事で
有料で申告書類の依頼をされた方の説明をします。
この方は、昨年Jビザでアメリカに来られて、年末に
Hビザに変更しました。その結果、8843にその変更
を証明するイミグレーションの変更の書類の
コピーを添付して,申告は1040NRにて行いました。
今年は、奥様H-4ビザのITIN番号の申請が
必要になり、その申請書と1040の作成をしました。

通常の申告は、オフィスでパソコンに
必要な情報の入力だけで、その後はE Fileで
終了になりますが、この方の場合には、
日本領事館に提出する書類を作成したり、
その後、申告書をもって、直接IRSに申告に
行ったりと、全く煩雑な手続きが必要になり
専門家がその作業を十分理解していないと
出来ない部分が多くありますので、書き込みで
質問をして、自分で解決をする事は
かなり難しいと考えます。

#48

Taxman 様

こんにちは。
とても親切な掲示板をたててくださって本当にありがとうございます。
昨年も皆様の投稿や返答を見て無事すませることが出来ました。今年はsyムーズに行くかと思いきや難しいことがあり、頭を抱えていました。
御力をお貸しいただければ幸いです。

以下私の情報です。
1.J1ビザ
2.2012年10月1日入国、2013年9月30日帰国予定
です。
とまってしまったのは
4.2013年 W2 フォーム
1-11まで空欄、
12のみ12a DD 10048.90
15:CA
16:38985/28
17:1196.64
以後空欄

6.前年度のTax return refund $406

質問は以下になります
W-2 の前半部が空欄であり、給与明細を確認してもFederal Taxable incomeが$0で、state taxable incomeが約$4000となっています。この場合8843 のみ(もしくはW-2を添えて)をIRSに申告することで問題ないのでしょうか?それとも1040NR をファイリングして申告すべきでしょうか。

よろしくお願いします。

#49
  • tax man
  • 2014/03/21 (Fri) 08:52
  • 報告

#48


>以下私の情報です。
>1.J1ビザ
>2.2012年10月1日入国、2013年9月30日帰国予定
>です。
>とまってしまったのは
>4.2013年 W2 フォーム
>1-11まで空欄、
>12のみ12a DD 10048.90
>15:CA
>16:38985/28
>17:1196.64
>以後空欄

>6.前年度のTax return refund $406

>質問は以下になります
>W-2 の前半部が空欄であり、給与明細を確認してもFederal Taxable incomeが
>$0で、state taxable incomeが約$4000となっています。
>この場合8843 のみ(もしくはW-2を添えて)をIRSに申告することで問題
>ないのでしょうか?
>それとも1040NR をファイリングして申告すべきでしょうか。

研究機関あるいは大学での研修等でアメリカに滞在されたと理解します。
その証拠に、給与であるべき、$38,985.25がW-2の1番に記入されて
いません。Jビザの本来の形は、学者(大学の客員教授)や研究者
がアメリカの為に貢献する業務の為に、その見返りとして本来
課税されるべき所得そのものを免除するというものです。
私の知る限り大学へ客員として赴任した教授などが主な
対象者と理解しております。

このようにW-2のフォームにFederalの給与が記載されて
いない場合には、それを証明する為に、IRSに対して
大学側が1042-Sというフォームを発効してTax Treatyに
よる所得免除をしたという事を通知します。それを、本人にも
通知して、そのフォームを1040NRに添付して申告をする事で
IRS側も何故、W-2の1のWagesの欄が空白になっている
のかが理解できるという事です。

基本的には、無税なので申告の必要性がないと判断しがち
ですが、一般的言う所得そのものは受け取っている訳ですので
申告は必要だと考えます。

申告は
1040NRと8843をフェデラルに、W-2と1042-Sを添付して
申告する事になります。もし1042-Sが届いていないなら
確認が必要となります。

さらにカリフォルニアへの申告も必要になります。

下記が、1040NRと540NRそして540CA ADJUSTMENTSの
記入例です。

1040NR

8:0
22:38985
23:0
36:0
37:0
38:0
39:0
40:3900
41:0
44:0
60:0

69:0
70:0
71a:0
73:0

540NR

7: 1X 106:106
11:106
12:38985
12:0
17:0
18:3906
19:0
31: TAX TABLE:0
32:38985
35:38985
36:0.0000
37:0
38:0.0000
39:0
40:0

42:0

54: 0.0000000

63:0

74:0
81: 1197
85:1197
101:1197
103:1197

121:0

125:1197

CALIFORNIA ADJUSTMENTS CA (540NR)

1A: JA

3:JA 09/30/2013
5: 273
6: NO
7: 1/1/2013 TO 9/30/2013
8: 10/01/2012
9: 9/30/2013

PART II

7: E: 38985

22:E:38985

22B: E:38985

37: E:38985

38: 1197
39: 1197

43: 0
44: 3906

45:38985
46: 3906
47: 0.00000
48: 0
49: 38985

#50

初めまして。H1Bビザで滞在中で、アメリカ滞在5年を越えています。

州外からCAに新しい仕事のために昨年引っ越して来ました。その際にrelocation feeを現在の勤務先からでなく、仕事を紹介されたエージェントからいただきました。このエージェントから1099 Miscを受け取っています。そのためForm1040っとForm 8919を使用する必要があることは理解していますが、Form1040のLine20に引越しの際にかかった費用(食費は除く)をitemizeする必要もあるのでしょうか?

それからH1Bビザ取得時に就業職業の関係から、TOEFL試験を受ける必要がありました。日にちが迫っていたこともあり、住んでいた州とは別の州に車で移動し、試験を受け、前後でホテルに合計2泊滞在しました。この受験にかかった費用も申告可能でしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

#51
  • tax man
  • 2014/03/24 (Mon) 08:39
  • 報告

#50

>H1Bビザで滞在中で、アメリカ滞在5年を越えています。

>州外からCAに新しい仕事のために昨年引っ越して来ました。
>その際にrelocation feeを現在の勤務先からでなく、仕事を紹介された
>エージェントからいただきました。
>このエージェントから1099 Miscを受け取っています。
>そのためForm1040っとForm 8919を使用する必要があることは
>理解していますが、Form1040のLine20に引越しの際にかかった
>費用(食費は除く)をitemizeする必要もあるのでしょうか?


1099-MISCのインストラクションの中の例外の部分の説明
の内該当する箇所を下記に抜粋しましたので
、ご参照ください。

エージェントの理解は、貴方が彼らの契約
社員という概念なので、新しい雇用先が負担してくれない
引っ越し費用を、そのエージェントの収益を得るために
働いてくれた貴方に対する手当と考え、 1099-MISCを
発効したものと理解できます。

従って、この金額はIRSに対して申告
する場合には、 1099-MISCを発効する基準に基づいて、
1)これはrelocationの払い戻しではなく
2)リクルートエージェントと契約した社員が雇用契約を
成立してくれた事への報酬として、支払われたお金と
判断し、1040に添付するSchedule C(個人事業主)として
申告し、Schedule SEを添付してSocial Securityを支払う
方法が一番自然な処理方法と思います。

Exceptions. Some payments do not have to be reported on
Form 1099-MISC, although they may be taxable to the
recipient. Payments for which a Form 1099-MISC is not
required include all of the following.

Business travel allowances paid to employees (may be
reportable on Form W-2).

この費用は、Schedule Cのフォームを完成させ、
さらに個人事業主としてSocial Security分の支払いを
する為にForm SEを完成させ、Schedule Cの最終の
金額を1040の12番に記入し、Social Security taxを
1040の10040の56番に、さらに、その支払いの半分を
控除分として140の27番に記入するようになります。


>それからH1Bビザ取得時に就業職業の関係から、TOEFL試験を
>受ける必要がありました。日にちが迫っていたこともあり、住んでいた
>州とは別の州に車で移動し、試験を受け、前後でホテルに合計2
>泊滞在しました。この受験にかかった費用も申告可能でしょうか?

TOEFLが仕事関係の費用と仮定して、関連のIRSの説明を下記
添付しましたので、ご参照ください。

内容を説明しますと、

その資格なり学習(セミナー出席等)が、現在の仕事を維持したり、
能率を向上させる為に必要とされた場合には、関連の費用の場合
には控除が可能だが、

就職する為の最低条件の為に必要だったりするものに関しては
控除の対象にならない。

つまり、すでにその会社の社員になり、その後、その職場の能率向上
の為に、必要性が新たに発生し、その為に勉強が必要になり経費が
かかった場合には、控除可能ですが、その資格なり、能力が雇用に
必要の(雇用条件)場合には、控除ができない。

つまり、採用の時には、英語が必要ではなかったのに、採用後
英語が必要な部署に転勤になったので、英語の勉強が必要に
なり、英語ができないと、その仕事が継続できない場合に、勉強
をしたり、その証拠として受けた試験似関する費用が発生
した場合には控除ができるという事です。

書き込まれた内容から判断して、控除の対象にはなっていない
と判断します。

Work-Related Education
You can deduct expenses you have for education, even if the education may lead to a degree, if the
education meets at least one of the following two tests.

• It maintains or improves skills required in your present work.
• It is required by your employer or the law to keep your salary, status, or job,
• and the requirement serves a business purpose of your employer.

You cannot deduct expenses you have for education, even though one or both of the preceding
tests are met, if the education:
• Is needed to meet the minimum educational requirements to qualify you in your trade or
• business, or
• Is part of a program of study that will lead to qualifying you in a new trade or business.

If your education qualifies, you can deduct expenses for tuition, books, supplies, laboratory fees,
and similar items, and certain transportation costs.
If the education qualifies you for a new trade or business, you cannot deduct the educational
expenses even if you do not intend to enter that trade or business.

最後に、今回の申告に関して、判断して下記のようなチェックなり申告が
必要と判断しますので、ご留意ください。

1040
Schedule C
Schedule SE
Form 3903

540NR

その他州のフォーム(もし他州でも所得があった場合)

さらに、今年の何時の時点でHビザになる
それ以前のビザがどのようなものなのかでも
申告に変化があると思います。
例えば、アメリカ滞在5年という事で、昨年まで
Fビザで最後の年にOPTなどで仕事をした場合
Fビザでは1040NRになり、Hビザになった場合には
Non ResidentからResident Alienになった場合には
183日ルールの適用などの判断が必要になり
1040でなく1040NRになる場合があります。

私の書き込みを読んでの投稿だと思いますので
理解されていると思いますが、将来永住権の取得を
考えている場合には、今回のように理解できない部分が
多い場合には、プロに依頼する事をおすすめします。

申告の締め切り日が近づいてくるにつれて、
面倒くさい、複雑な申告の質問が増えてくる
傾向があります。それは、自分が理解できない部分が
多くあるほど、後回しにしたいという人間の本能の
ようです。従って、今の段階でもまだ、申告書類の
作成が開始できないような方というのは、多分
自力での書類完成は難しいと思います。

私のお客様でも、同じ事が言えます。面倒くさい
申告の人ほど、書類を送ってくるのが遅い傾向があります。
こちら(プロ)としては、難しい書類作成ほど、時間や
検証が必要なので、早めのアクションを希望していますが
ほとんど逆で、簡単な処理の方は、1月中に送って
来ます。

今後の事も考えて適切な判断をされる事を
おすすめします。

#52

初めまして。妻(J2)のタックスリターンについてお伺いします。
妻は2012年12月23日にJ2ビザで米国(PA州)に入国しており、2014年1月4日に出国して現在日本に戻ってきております。妻は、2012年、2013年に日本で収入がありましたが(それぞれ400万、83万)、日本に住民票を残したままでした。当然、日本では税金を納めております。そこで質問ですが、米国でも何か申告が必要になりますでしょうか?私自身はJ1(研究者)で現在は妻と一緒に帰国しています。妻のケースは少し特殊だとは思いますがどうぞよろしくお願い申し上げます。

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