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トピック

2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#116

Tax man様、#112 itemizedです。即急のご返答感謝致します。説明不足で申し訳ないです。夫はW−2を受け取っています。ただ、近年ではその習い事は必要とみなされるためTax控除を認められております。携帯電話もここ何年かでTax控除を認められるように変わりました。(仕事での使用分だけ)また夫は日本で受けた研修の内容を会社で教えてもいます。ただそれを始めたのは2ヶ月前からの事で、去年の日本の研修の時にはその話はありませんでした。仕事と関連があるかと言う問いにはYesですが、会社からの要請かと聞かれたら、要望に近いと思います。職種は、学校の先生が一番近いかもしれません。この不景気で予算カットされ色々なものが自費です。こちらで会社持ちの似た研修もありますが、その件では日本の方が優れているので日本へ行く、そして会社はその恩恵を受けるという状況です。

#117
  • tax man
  • 2012/03/21 (Wed) 17:18
  • 報告

#116

>>夫はW−2を受け取っています。ただ、近年ではその習い事は必要とみなされ
>>るためTax控除を認められております。

>>携帯電話もここ何年かでTax控除を認められるように変わりました。(仕事で
>>の使用分だけ)

>>また夫は日本で受けた研修の内容を会社で教えてもいます。ただそれを始め
>>たのは2ヶ月前からの事で、去年の日本の研修の時にはその話はありませ
>>んでした。仕事と関連があるかと言う問いにはYesですが、会社からの要請か
>>と聞かれたら、要望に近いと思います。

>>職種は、学校の先生が一番近いかもしれません。この不景気で予算カットさ
>>れ色々なものが自費です。こちらで会社持ちの似た研修もありますが、その
>>件では日本の方が優れているので日本へ行く、そして会社はその恩恵を受け
>>るという状況です。

Itemized deductionのReimbursed Employee Expensesに該当する為には、 それが、雇用主の利益に貢献することが前提になります。もちろん、その場合には、当然、費用を雇用者が出すのが通常ですが、いろいろな理由でそれをしない会社があり、その負担を従業員が補う場合も有る と思います。

説明されている内容から、その習い事も、日本への研修も、雇用主が認知しており、その結果で雇用主が利益を得ているという事であれば、控除も可能かと
思います。

参考までに、下記にIRSがEducational Expensesに関して説明している箇所を
下記に添付します。

ここに書かれている部分で重要な点は、

1)) maintains or improves your job skills

であり、

2) is required by your employer or by law to keep your salary, status or job.

ではない事です。

どちらに該当しても、控除可能という事なので、雇用者が習い事や、研修を費用はださないにしても、その結果から、会社に利益をもたらしていると考えている事がはっきりしているという前提で控除は可能だと理解します。


Topic 513 - Educational Expenses
You may be able to deduct work-related educational expenses paid during the year as an itemized deduction on Form 1040, Schedule A. To be deductible, your expenses must be for education that (1) maintains or improves your job skills, or (2) is required by your employer or by law to keep your salary, status or job. However, even if the education meets either of these tests, the education cannot be part of a program that will qualify you for a new trade or business, or needed to meet the minimal educational requirements of your trade or business.
Although the education must relate to your present work, educational expenses incurred during temporary absence from your job may be deductible. However, after your temporary absence, you must return to the same kind of work. Usually, absence from work for one year or less is considered temporary.
Expenses that can be deducted include:
Tuition, books, supplies, lab fees, and similar items
Certain transportation and travel costs, and
Other educational expenses, such as the cost of research and typing

If you are an employee, you generally must complete Form 2106 (PDF) or Form 2106-EZ (PDF). Educational expenses are deducted as miscellaneous itemized deductions on Form 1040 Schedule A; they are subject to the 2% of adjusted gross income limit. For more information on the 2% limit, refer to Publication 529 and/or Form 1040, Schedule A Instructions.
Self-employed individuals include educational expenses on Form 1040, Schedule C (PDF), Form 1040, Schedule C-EZ (PDF) or Form 1040, Schedule F (PDF).

#118
  • tax man
  • 2012/03/21 (Wed) 17:37
  • 報告

#115

>>早速ですが、お答え頂きましたFederalの内容について数点質問がございま
>>す。

>>まず、W-2の内容について、追加で詳細を書かせて下さい。
>>W-2
>>13) Retirement Planにバツがついてます。
>>14) UCRP 826

>>#101では、14)の826 の値が今回の計算に反映されるとは思わず、UCRPの
>>後に826と記入がありましたが、書かずにおりました。申し訳ありません。

>>質問
>>Form 1040 ScheduleA のLine5 に3404(=2578+826)とありますが、W-2の14) 826の値をお使いなのだと理解しましたが、そもそも14) の826は何の値になるのでしょうか。

W-2 14に関する情報を下記添付しました。簡単に言えば、労災保険の事です、これはカリフォルニア州の規則で、Tax Return上は、Local Taxに分類されます。

What Is SDI on the W-2
SDI is a state disability insurance deduction assessed in a few states.
State disability insurance, or SDI, appears on the W-2 forms of workers in some states. W-2 forms report an employee's annual wages and tax amounts that were deducted during the year. The SDI payroll deduction is assessed on the wages of employees to cover state disability programs. Although very few states have an SDI program, if you live in one of them, do not overlook the amount reported on your W-2 form because state disability insurance can be deductible on your federal income tax return

>>リタイアメントプランが関係しているようですが、これがTaxに該当するとは
>>思っておらず、計算に入れるとは全く考えませんでした。これは支払った税金な>>のでしょうか。また、ScheduleAのLine5はa, b のどちらにチェックをしたらよ>>いのでしょうか。

Schedule A Line 5は、aのIncome Taxにチェックをします。


>>上記1)のSchedule A のLine29 の3404を1040 line40に記入するので、Line40
>>は2578から3404に変更になりますよね?(細かいことですみません)

その通りです。私のミスですので、訂正をお願いします。

リタイアメントプランに関して、追加で説明させてください。
#90の方の書き込みを見てください。この方のご主人のW-2から、Retirement Planとして所得からその分の金額が引かれています。しかし、その会社を
今回辞めてアメリカを去った為に、そのRetirementで積み立てた金額が支払いになっており、それを証明するために、1099-R(Retirement)を受けています。
この場合には、この1099-Rにある金額が、追加の所得になり、さらに、年金の満期以前にお金を引き出したために、penaltyを支払わなくてはいけなくなります。
この1099-RがそちらにW-2とともに送られてきていれば、今回の申告の価格が変わってきますので、チェックしてください。

#119

Tax man 様
#112,#116,itemized です。
大変お忙しい中どちらも即答して下さり感謝申し上げます。これで安心致しました。
有り難うございました。

#120
  • gosky
  • 2012/03/22 (Thu) 10:58
  • 報告

Tax man様、

#118の再度のご丁寧な返信ありがとうございます。
#101,103,115のgoskyです。これから前大学のpayrollなどに、リタイアメントプランについてなど問い合わせる予定ですが、再度質問させて下さい。

やはり、W-2のBox 14のUCRP 826が気になり、自分なりに調べてみました。
勤めていた大学(系列大学のwebで見た記述ですが)では、SDIには加入させず、独自のプランを持っていたようで、この826の値は、自分のリタイアメントプランの口座にそのまま加算されていました。記憶をたどりますと、健康保険などを選択する際、自動的に傷病保険や生命保険には加入されていて、それに対し自分の給与から支払う費用はゼロだった記憶があります。

また、大学のPayrollのページなどを見ますと、補足情報としてリタイアメントの口座の情報、数値などこのBox14に記入する、とありました。

自分なりにW-2の数値を見てみたところ、Box3あるいはBox5の、total wagesからBox1のfederal taxable の値を引いてみたところ、ちょうどBox14の826になります。
SDIの場合、率が1パーセントほどのようですし、やはり、この826はtaxには当たらないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

以上のことより、Form1040 Schedule AのLine5に記入する値には、826は含めないと考えるのですが、いかがでしょうか。神経質に何度もすみません。

また、リタイアメントプランについて追加でお教え下さり感謝致します。
大学を退職しアメリカを出国したものの、まだこのリタイアメントの口座の解約をしていない状態でして、Tax Returnの書類を提出した後、解約の手続きをしようと思います。

この場合、2012年中に積み立て額が、私の元に戻り、その証明の1099-Rが届くということで、合っていますでしょうか。この額は、課税されていないことと、期限前の引き出しのペナルティが発生し、その問題をその年のtax returnで解決するということですよね。
となりますと、2012年中、アメリカ国外に居たとしてもtax returnの提出が必要になるということで合っていますでしょうか。その場合、Federal、Stateの両方でしょうか?

何度も長い質問をしてしまって、お手数をお掛けしてしまい申し訳ありません。どうぞよろしくお願い申し上げます。

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