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259. | シリコンバレーでの歯列矯正(3kview/3res) | お悩み・相談 | 2012/10/08 17:17 |
260. | 2011年のタックスリターン(198kview/187res) | フリートーク | 2012/08/16 09:30 |
税について質問(困惑・憤りを感じております)
- #1
-
- 1090ttrt
- 2012/11/17 20:13
まったく予期せぬ事態から、少なくとも1~2はアメリカに住むことになりました。予備知識や語学力も少なくたいへんですが仲間に教えて貰いながら何とかやっています。
今まで日本で得ていた収入の3倍くらいの給料が入ることになると、喜んでいたのですが、税の問題で非常に腹が立つことが起こりました。
(ここから本題)
よく「アメリカではサラリーマンも確定申告で業務に使った経費を控除できる(だから公平だ)」という話を聞いたのですが、私が今、アメリカの税の問題で怒っていることは、それとは全く逆ではないかということです。
日本の給与所得控除の概算で不満が無いわけではないが、少なくとも「サラリーマンが必要経費を差し引けない分の保障」という考えに立っているわけでしょう。
でもアメリカの税(連邦税)は全く公平ではない、サラリーマン差別だということが分かり、困惑しています。
(具体的に疑問・憤りの理由を書く)
アメリカの連邦税は、経費をabove the line(調整総所得算定前)とbelow the line(調整総所得産出後)に引くことができ、一般的にabove the lineは業務経費、below the lineは生活経費と言われている。
ここで自営業者はaboveでもbelowでも両方とも控除できるが、サラリーマンはaboveでは控除が許されずbelowでしかできない。below the lineで項目別控除の雑控除として勤務経費を引くと概算控除が適用されない。
すると、自営業者は業務経費・項目別or概算控除の両経費を二重控除でき、サラリーマンはどちらか一方しかできない、という極めて不公平な事態になるのではないでしょうか。
・なぜ、サラリーマンは実際に業務に必要な経費を使っていても自営業者と同様な有利さでabove the lineで控除できないのか?
・なぜ、自営業者は営業経費と項目別or概算控除を二重控除できるのに、サラリーマンは一重控除しかできないのか?
・なぜ、サラリーマンの勤務経費(項目別控除の雑控除)では2%リミットが課され、所得制限もあるなどの不利な扱いを受けるのか?
上記のような、これほどの不公平は許されるのでしょうか? 自由と平等はどこに行った? 職業差別だと思います。
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占い師知りませんか?
- #1
-
- Sowwhite
- 2013/01/21 17:33
サンフランシスコ、またはベイエリアで当たると評判の日本語の占い師さんを探しています。どなたかご存知ないですか?
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中学生が参加出来るサマーキャンプを探してます!
- #1
-
- Rina、K
- 2013/01/16 21:42
はじめまして。今年の夏6月から1ヶ月の予定で、サンフランシスコに娘(12歳)と親子留学を希望している母です。
(注、私は学校へは通いません)
娘は国内のインターナショナルスクールに通っているので、英語の読み書きや会話には不自由しませんが、私が英語を話せないので
娘の サマーキャンプを探そうと色々検索してますが中々ヒットしません。。
サンフランシスコ市内で、YMCAでも構いませんが、1ヶ月間現地の子供達と一緒に過ごせそうなサマーキャンプなどがあれば、情報頂けたら嬉しいです。。
よろしくお願いします!
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自転車を日本から送る方法
- #1
-
- チャリ送り
- 2013/01/14 10:54
自転車を日本から送りたいと考え悩んでいます。アメリカには日本みたいな普通のママチャリが無いので日本からどうやって送るんでしょうか?情報お願い致しましす。
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シリコンバレーにはどんな会社があるの???
- #1
-
- 城山姫鼓
- 2012/12/27 11:05
シリコンバレーといえばITのイメージだけど
実際にはどんな会社があるんですか?
住んでてもあんまり噂をきかないから誰か教えて
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サンフランシスコの魚屋
- #1
-
- こねずみ
- 2012/11/19 10:29
サンフランシスコに住んでいます。どこで、お刺身として、食べれる魚を買うことができますか?
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歯医者を探しています
- #1
-
- 歯を治したい
- 2012/12/04 09:13
歯が痛んで仕方がないです。
被せ物をしてるところが痛いので多分根の方に問題があるんだと思います。
ですが私は貧乏学生なので保険がありません…
他の方のカキコミ等を見ているのである程度の出費は覚悟しています。
サンフランシスコのダウンタウンあたりに良心的でオススメの歯医者さんをご存知ないでしょうか?
費用の相談もしたいので、できれば日本語が通じると嬉しいですが…
宜しくお願い致します。
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アロマセラピー(エッセンシャルオイル)
- #1
-
- オレンジスィート
- 2012/11/26 13:54
日本に住んでた頃は「生活の木」のエッセンシャルオイルを使いアロマセラピーをしていましたが、こちらでは「生活の木」のお店が無いので、ちょっと困っています。ショッピング中に、チラホラとアメリカで販売されているエッセンシャルオイルを目にしますが、どのブランドが良いのかよく分かりません…。私が探しているエッセンシャルオイルは、化学薬品等を使っていない、100%セラピュディック グランデのエッセンシャルオイルです。もしご存知であればアドバイスお願いします。
“ アロマセラピー(エッセンシャルオイル) ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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シリコンバレーでの歯列矯正
- #1
-
- ariel00
- 2012/08/22 09:03
シリコンバレー内で比較的リーズナブルで良心的なDr.をご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。
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2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #157
-
- gosky
- 2012/04/06 (Fri) 05:42
- 報告
Tax man様、
お世話になっています。
#101,103,115,118,120,121,124,126,132,153,155のgoskyです。何度ものご返信感謝申し上げます。
やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。
リタイアメント口座を解約した時には、
Federal分として、自動的に20%のFederal tax, また、書類に特記することで10% early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとの返信をもらえました。
また、希望すれば、
State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。
Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、State分はどうするべきなのでしょうか。現在住んでいるのは日本ではないアジア圏です。カリフォルニア州以外に住んでいるときには、大学は(自主的には)withholdしないと返信にあったのですが、私の場合、こちらも希望するべきなのでしょうか。
ファイリングの期限が近づき、ますますお忙しい中と存じますが、ご返信お待ち申し上げます。
- #158
-
TaxMan様
このような貴重な場をいただき本当にありがとうございます。
VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2等のアメリカでの所得に関するFormはありません)
連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解しております。
他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つであることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に含まれるとInternationalOfficeから言われました。
その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょうか?
F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持てません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安になり質問させていただいた次第です。
お忙しい時期に誠に申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
- #159
-
- tax man
- 2012/04/06 (Fri) 23:21
- 報告
# 157
>>やっと前大学の担当者と連絡が取れ、返答がもらえました。
>>リタイアメント口座を解約した時には、
>>Federal分として、自動的に20%のFederal tax,
>>また、書類に特記することで10%
>>early withdrawal penalty withheldを
>>withholdしてもらえるとの返信をもらえました。
>>また、希望すれば、
>>State分として、2%のState tax、さらに特記することで2.5% California state
>>early withdrawal penalty withheldをwithholdしてもらえるとのことでした。
>>Federalはいずれのtaxも天引きしてもらうとして、
>>State分はどうするべきなのでしょうか。 こちらも希望するべきなのでしょうか。
まず、質問の#90とその回答の#92を見て下さい。
この方も1099-Rをもらっており、540NRにて、カリフォルニアにて、リタイアメント
プランをキャンセルした為に、ペナルティを3805Pのフォームにて計算して
支払いをしています。
また、フォームの3805Pの説明を下記に添付しましたが、
仮に、540あるいは540NRの申告の必要が無い場合でも、
ペナルティが発生した場合には、3805Pを作成して、
そのフォームにて、ペナルティの申告をするように説明していますので
リタイアメント プランをキャンセルする場合には、申告して、
支払いをするか、あるいは、源泉徴収してもらうかを選択する
必要があるという事です。
If you are not required to file Form 540 or Long Form 540NR, but have to file
form FTB 3805P as described in General Information B, Who Must File, you must
still complete and file this form with the FTB by the due date for filing Form 540
or Long Form 540NR. Send your completed form FTB 3805P and your check or
money order payable to the “Franchise Tax Board” for the total of any taxes due.
- #160
-
- tax man
- 2012/04/07 (Sat) 00:27
- 報告
# 158
>>VisaはF1でCAの大学に修士号取得のために留学しており、給与生活費等々
>>はすべて派遣元の会社から日本の口座に振り込まれております。(従ってW2
>>等のアメリカでの所得に関するFormはありません)
>>連邦所得税に関しては、渡米後2年経っておりませんので、Form8843の提
>>出により非居住者であることを証明すれば、租税条約等により私の日本の会
>>社からの所得はすべて国外源泉所得となり、税金は発生しないと理解してお
>>ります。
>>他方、CA州所得税については、CA州が租税条約に拘束されない州の1つで
>>あることから、日本の会社からの給与生活費の支払いもCA州の課税所得に
>>含まれるとInternationalOfficeから言われました。
>>その場合、CA州にはForm540NRの提出が必要であり、日本の会社から所得
>>証明等を発行してもらって、納税する必要があるという理解でよろしいでしょう>>か?
>>F1Visaの学生が派遣元の会社から受け取った給与が連邦法上非課税となる
>>根拠が租税条約なのか、IRC872(b)(3)なのかがわからず、扱いに確信が持て
>>ません(IRC872(b)(3)が根拠だと、CA州でも非課税になるように思えます)。
>>また、通常F1のクラスメイトは8843の申告以外はやっていないことから、不安
>>になり質問させていただいた次第です。
1)Fビザの申告上のステータスが、Non Resident Alienであると言う事は
すでにご理解されていると思います。
Resident AlienとNon Resident Alienの申告上の違いは、
Resident Alienの場合には、アメリカのみでなく、世界中からの所得を
すべてアメリカにて申告する必要があるのに対して、
Non Resident Alienは、アメリカで得た所得のみ、アメリカで申告を
すれば良いという点にあります。
従いまして、この規則に従えば、日本の会社から支払われた給与など
は、アメリカで申告する必要がありません。
これは、アメリカで得た所得も免除になるというTax Treatyの特別措置
とは、違うものだと思います。
2)カリフォルニア州の課税に関する規則は、フェデラルやTax Treatyと
同じではありません。下記にカリフォルニア州のFranchise Tax Boardから
Tax Treatyの扱いに関して説明している箇所を抜粋して添付しました。
最初に、Tax Treatyの箇所に関して、説明します。
これによりますと、Tax Treatyによって免除された所得でも、
カリフォルニアでは、課税所得となるとあります。
さらに、例として、カリフォルニアの大学に教員あるいは
リサーチャーとして働き$15,000.00の所得を得た中国人は
Tax Treatyによって、フェデラルの所得は免除になる。
しかし、この免除措置は、カリフォルニア州では、適用に
ならず、540NRのフォームにて、所得として申告して
課税されるとあります。
一番最後に添付した
Income Taxable by Californiaという箇所を
みて頂きたいのですが、
カリフォルニアResidentの場合には、カリフォルニア
州以外の所得も申告する必要があるのに対して、
カリフォルニアのNon Residentの場合には、
カリフォルニア州で得た所得のみ、所得税が
課税されるとあります。
下記の例にあった中国人の例を再度みますと、
この人は、カリフォルニア州内で$15,000.00の
所得を得た為に、Non Residentとして、この
$15,000.00の所得をカリフォルニアにて申告
して所得税を支払うことになっていますが、
しかし、この所得が仮に中国にある会社から
支払われた場合には、これはカリフォルニア州外からの
所得となり、カリフォルニアでの申告の必要は
ないと解釈できます。
長くなりましたが、日本からの所得は、Non Resident
としてカリフォルニアでの申告の必要はないと解釈
いたします。
Residents of or Individuals
in Foreign Countries
If you are a resident of a foreign country and perform
services in California and/or receive income from
California sources, you may have a California income tax
filing requirement even if you do not have a federal filing
requirement.
Tax Treaty
A tax treaty between the U.S. Government and a foreign
country may exempt some types of income from federal
taxation. Generally, unless the treaty specifically excludes
the income from taxation by California, the income is
taxable.
Example 1 – You are a resident of China doing research
at a university in California and received wages of
$15,000 for teaching and doing research. For federal
income tax purposes, the wages are excludable due to
the tax treaty between the United States and China.
Determination: Although the wages may be exempt
from income for federal income tax purposes, the wages
will be taxable by California. The tax treaty specifically
states that the taxes covered by the tax treaty are
federal income taxes imposed by the Internal Revenue
Code. Tax treaties between the United States and other
countries which expressly limit their application to federal
income taxes do not apply to California. Nonresidents
are taxed by California on wages for services performed
in California. Since you received wages for services
performed in California, the wages are taxable by
California. Include the wages of $15,000 on Schedule CA
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
(540NR), Part II, line 7, column C or Short Form 540NR,
line 12.
Income Taxable by
California
Residents of California are taxed on ALL income,
including income from sources outside California.
Nonresidents of California are taxed only on income
from California sources.
- #161
-
TaxMan様
#158です。
早速に詳細なご回答、大変ありがとうございます。
大学側の意見は、たとえ日本から支払われている給与であっても、カリフォルニアでのService(修士号を取得するために勉強する)の対価として支払われているのであれば、カリフォルニア源泉所得となる、ということのようです。(ビーチで遊んでいても給料もらえるのか?)
ただ、今の給与が、カリフォルニアでの学業に対する対価か、日本の企業に所属していることに対する対価かは、解釈の問題と思いますので、おっしゃるとおり、NRAの国外源泉所得として申告の必要がないと理解したいと思います。
お忙しい時期に本当にありがとうございました。
“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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