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2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #7
-
- ぶんぶん丸
- 2012/02/20 (Mon) 10:25
- รายงาน
taxmanさん
お久しぶりです。LA掲示板では過去にお世話になったことがあります。
2011年からGCが手に入ったので1099-MISCを使ってフリーランスの仕事の納税もすることになりました。その際に仕事やスキルアップ用に購入した教材や機材を購入した金額を経費として計上したいのですが、その際にレシートなどの書類は必要なのでしょうか?
turbotaxなどでビジネス経費を記入する欄では、とくにレシートなどは求められてなかったので、これだったらこちらの言い値で問題ないのかな?とちょっと疑問に思いました。2011年に購入した機材の中で、1000ドル近くしたのもあるので後々証明が求められるのではと思いました。このような経費はどのように処理すればいいのでしょうか?
- #9
-
tax man様
このようなトピックを立てて頂いて恐縮です。まことに感謝いたします。実は,前から疑問に思っていて,聞くに聞けなかった事がありまして,この機にお伺いいたします。それは会社の経費についてです。グリーンカード保有で会社(...といっても家族以外の正社員はいたことが一度もない程度の規模です)を経営しております。お聞きしたいのは,どの程度まで経費で落とせるのか,です。たとえば,いつも判断に迷うのは,以下のような項目です。
☆例1 経営の勉強会へ出かける旅費(勉強会といっても半分は観光なので,航空券の半分だけの申請にしておくべきか,迷ってしまいます)
☆例2 インターン・パートを交えた弊社一同クリスマス会の食材費用(手作りパスタ程度なので,自分でも「これって夕食だよね」と思ってしまいます)
☆例3 経営学の書籍代(経営というか人間の基本のような内容なので,「いいのかな」と思ってしまいます)
☆例4 社用車(会社の経営以外に私自身が他社でアルバイトをしていて,そのために車を使っていて,本当の意味で社用に使ったことは本当に少ないので,「いいのかな」と思ってしまいます)
答えられる範囲で構いませんので,よろしくお願いします。
- #8
-
Alimony についてEXが非協力的で、弁護士代にかなりの金額を使いました。TAXリターンでその負担経費を記入できるとアドバイスを受けましたが、どの欄になりますか。
よろしくお願いします。
- #10
-
- tax man
- 2012/02/20 (Mon) 23:04
- รายงาน
#6
>>social security tax ですが、
>>今回1040を記入するにあたり参考にしていた物が、
>>過去のJ-1の際の1040のものだったためか?SStaxなしで計算しておりまし>>た。
>>これはw−2にあるsocial security tax withheld (#4)のことですか?
>>(もしくは#3のsocial security wages??のことでしょうか)
>>ちなみに、#3: 30,098 #4: 1,264 となってます。
>>これを1040のどこに記入すべきなのか??助言していただければ
>>幸いです。せっかくのお休みにすみません。
>>これを追加することで、又返金額も変わってきそうですね・・・・(減らなきゃい>>いけど・・・・)
私がSocial Security taxに触れたのは、基本的に、Non Resident Alienの場合には、Social Security Taxの支払いの義務がないので、その為に、給与から引かれていなかったのではと、かんぐったためです。
実際にひかれているならば問題はありません。
さらに、引かれていなくても、引かれていてもタックスリターンの数値には関係はありませんし、影響をしません。従って、今回のリファンドが少なくなることはありません。
- #11
-
- tax man
- 2012/02/20 (Mon) 23:15
- รายงาน
#8
>>AlimonyについてEXが非協力的で、弁護士代にかなりの金額を使いました。>>TAXリターンでその負担経費を記入できるとアドバイスを受けましたが、どの>>欄になりますか。
Alimonyというのは、1040の11番にて、所得として申告して、課税されます。従ってIRSによれば、所得(Alimony)を得る為に使った費用は,控除できるという事です。
さらにこのlegal feeは、Schedule A (Itemized Deduction)の23番のOther Expensesに記入して申告します。問題は、Itemized DeductionはStandard Deduction(Singleで$5,800)以上にならないと、控除ができないので、例えば、所得が$50,000.00で、その内、Alimonyが$20,000としますと、実際の控除額は、下記の計算で算出されます:
$50,000 X 2%=$1,000.00 $20,000 - $1,000 =$18,000.00 (>$5,800)
この場合には、Itemized Deductionで$18,000.00の控除がとれますので、Legal Feeの控除が可能になります。もちろん、この計算の結果、控除額が$5,800.00以下になった場合には、Standard Deductionの$5,800.00になります。
さらに、離婚に関して、弁護士に支払った金額は、このLegal Feeにはならないので、両方(離婚と慰謝料)の処理を弁護士に依頼した場合には、請求書上に、案件ごとに請求額を記載してもらうようにしないと計算ができなくなります。
この問題に関するIRSの説明の箇所を下記、抜粋して添付しましたのでご参照ください。
Fees for getting alimony. Because you must include alimony you receive in your gross income, you can deduct fees you pay to get or collect alimony.
Example.
You pay your attorney a fee for handling your divorce and an additional fee that is for services in getting and collecting alimony. You can deduct the fee for getting and collecting alimony, subject to the 2% limit, if it is separately stated on your attorney's bill.
You can claim deductible fees only if you itemize deductions on Schedule A (Form 1040). Claim them as miscellaneous itemized deductions subject to the 2%-of-adjusted-gross-income limit.
Costs of Getting a Divorce
You cannot deduct legal fees and court costs for getting a divorce. But you may be able to deduct legal fees paid for tax advice in connection with a divorce and legal fees to get alimony.
สิ้นสุดระยะเวลาสำหรับการเขียนลงเว็บ สำหรับ“ 2011年のタックスリターン ” 
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