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2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #78
-
- tax man
- 2012/03/13 (Tue) 01:34
- Report
#75
>>息子(19歳)がバイト先からW-2と大学から1098−Tをもらってきました。
>>それとファイナンシャルエイドをもらっています。
>>*私の扶養の欄に息子を入れることはできないのでしょうか?
下記にDependent(扶養家族)の条件を添付しました。
The child must be (a) under age 19 at the end of the year and younger than you (or your spouse, if filing jointly), (b) under age 24 at the end of the year, a full-time student, and younger than you (or your spouse, if filing jointly), or (c) any age if permanently and totally disabled.
扶養家族として親の申告に名前を記入して、Exemptionがとれるのは、
1)19歳以下である事
2)24歳以下のフルタイムの学生である事
3) 身体に障害のある子供である事
息子さんが、19歳でFull time studentであれば、親の申告に
息子さんの名前をDependentとして昨年同様記入してExemptionが
とれます。
>>*息子は一人でTaxリターンをしなくてはならないのでしょうか?
>>W-2 :③SS wages-$2800
>>⑤M Wages&Tips-$3500
Standard Deduction for Dependents
The standard deduction for an individual who can be claimed as a dependent on another person's tax return is generally limited to the greater of:
$950, or
The individual's earned income for the year plus $300 (but not more than the regular standard deduction amount, generally $5,800).
記入された情報が不完全で、どの位のFederal Taxを支払ったのかが
分かりませんが,息子さんが個人で申告すれば、所得が$5,800.00以下でしたら、税金が返ってきます。
その場合、注意しないといけない点は、通常申告には、
Standard Deduction (Single場合には、$5,800.00)
Exemption($3,700.00)
と控除額が設定されていますが、Exemptionの$3,700.00は親の申告で使用されていますので、息子さんの申告では使用できません。従いまして、使用できる控除額はStandard Deductionの$5,800.00のみになります。
息子さんのW-2の所得額が、$5,800.00以下であれば、支払った税金はすべて
還付(戻ってくる)になります。
>>1098-T:②Amount billed for qualified tuition & related expenses-$36
>>⑤Scholaships or grants-$3500
学費の控除ですが、
多分昨年もタックスリターンで処理されているのではと思いますが、通常、
学費の控除は、扶養家族である子供の申告では控除ができません。仮に
学費そのものを息子さんが稼いだものだとしても、扶養家族である間は
親の申告で控除する以外には方法がありません。
記載された金額を見ると、Qualified Tutionの額が、間違いでなければ、
$36.00で、それに対して、Scholarshipの額が、$3,500.00とあります。
これは簡単に言えば、Scholarshipとして$3,500.00受け取っているにもかかわらず、実際学費として支払ったのが、$36.00であったということを証明しています。
Tax Returnの場合には、この差額である$3,464.00が親の所得として課税所得になります。(つまり、その分税金を支払わなくてはいけないということになります。)
- #79
-
- Visiting Scientist
- 2012/03/13 (Tue) 05:45
- Report
#74です。
tax man 様
お忙しいところ、ご丁寧にありがとうございます。
(4)はW-8BENフォームなど含めて、再度、銀行とも相談してみます。
- #81
-
- 0920
- 2012/03/13 (Tue) 11:09
- Report
Tax man様
#68でフォームの記入をしていただいた者です。
本当にありがとうございました!
ステイトは納税なしでしたが、フェデラルで$229にもなるとは驚きでした。同僚のJ1の子が同じ給料で$900近くもどってきたと聞いていたので、てっきり私も納税があっても還付金でプラマイゼロ以上のもんだろう~!と単純に考えていたところがあったので…
やはりJ1とOPTの違いで、このような結果になるのでしょうか??
また、アメリカ国外からの申請の場合、4/15の締め切り日よりも二ヶ月ほどの猶予があるとありますが、予めフェデラルやステイトに国外申請の旨を報告した上での締め切り日延長なのか、
そのまま報告なども特にせず、6/15 までに書類とチェックを双方に送ればいいのでしょうか?
(前出の質問でしたらすみません)
- #82
-
Tax man様
このような大変有用なトピを立てていただき、ありがとうございます。
私は2010年3/30に渡米し、現在カリフォルニア州でResearcher として勤務しています。(日米租税条約の下、旧Treaty Article #19(新#20)の適用を受けます。)
VISA status; 本人J1、妻J2(収入なし)、子供なし
勤務先からは、W-2のみを受け取っています。
(昨年は知人の助けを借り、1040NR-EZと540NRを使用してfilingしました。)
2011年は年間通じてアメリカに滞在しておりましたので、1040NR-EZと540を使用してfiling することになると理解しています。(もし可能でしたら2011年分の計算もお願いできますでしょうか?)
2011年のW-2は以下になります。
1. 42088.04
2. 3066.68
12a. E 1026.96
15. CA
16. 42088.04
17. 454.91
それから、次にお聞きしたいのが2012年の申告に関してです。
実は今年の6月4日に帰国することが決まっており、帰国までに2012年分をfilingをしておきたいと考えています。
以下、質問になります。
①私の場合、次のような状況になると理解しているのですが、間違っていないでしょうか?
2012年1/1~3/29 米国税法上Resident (旧 Treaty Article #19適用 Federal Income Tax 非課税)
2012年3/30~6/4 米国税法上Resident (Federal Income Tax 課税)
2012年 6/5~ 米国税法上Non Resident(Dual statusでfiling)
②勤務先には、3/29までの分と3/30~帰国日までの分、W-2を二つの期間に分けて発行してもらった方が良いでしょうか?
あるいは一つのW-2で発行してもらった場合、プロの方に頼らずに計算することは可能でしょうか?
③2012年は1040でfilingすることになると思うのですが、上記のstatusでは恩恵を受けられるような控除は使えないと理解しています。この場合、妻のITINを申請する必要がない(したとしても関係ない)という判断でよろしいでしょうか?
ご多忙のところ恐縮ですが、可能な範囲で構いませんので御教示いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
- #83
-
- tax man
- 2012/03/13 (Tue) 15:02
- Report
#81
>>ステイトは納税なしでしたが、フェデラルで$229にもなるとは驚きでした。同僚>>のJ1の子が同じ給料で$900近くもどってきたと聞いていたので、てっきり私も>>納税があっても還付金でプラマイゼロ以上のもんだろう~!と単純に考えて>>いたところがあったので…
>>やはりJ1とOPTの違いで、このような結果になるのでしょうか??
今回支払いになった理由は、他の方とのステータスの違いからくるものではなく
1099-MISCによるものです。1099-MISCは、本来、独立した自営業者に対して発行されるもので、いわゆる、従業員に発行されるものではないのですが、Jビザなどの方の場合には、Social Security Taxなどの支払い義務がないことなどが理由で雇用者側が、正式なW-2を発行せずに、簡易的に1099-MISCを発行して、処理の簡素化をはかることがあります。その場合には、本来、源泉徴収されるはずのIncome Taxが引かれないため(給料をもらった時)に、年末の調整(タックスリターン時)にまとめて支払う事になるために、他の方よりも支払いが増えた形になります。しかし、実質的な支払額は、同じになります。(給与をうけた時に、引かれるか、年末にまとめて支払うか、の違いだけです。)
>>また、アメリカ国外からの申請の場合、4/15の締め切り日よりも二ヶ月ほどの>>猶予があるとありますが、予めフェデラルやステイトに国外申請の旨を報告し>>た上での締め切り日延長なのか、
>>そのまま報告なども特にせず、6/15 までに書類とチェックを
>>双方に送ればいいのでしょうか?
下記、IRSのサイトから抜粋しました申請の締め切り日に関する記載によりますと、2ヶ月の自動延長は、「アメリカ市民、あるいは、永住権保持者」に適用とあります。さらに、延長する場合には、その旨、手紙により説明をタックスリターンに添付するとあります。
さらに、その下に、1040NRの締め切り日に関する記載を添付しました。それによりますと、申請の締め切り日は4月17日とあります。
If you are a United States citizen or resident alien, who is either: (1) living outside of the United States and Puerto Rico and your main place of business or post of duty is outside of the United States and Puerto Rico; or (2) in military or naval services on duty outside of the United States and Puerto Rico on the due date of your return, you are allowed an automatic 2-month extension until June 15 to file your return and pay any tax due. If you use this automatic 2-month extension, you must attach a statement to your return explaining which of the two situations qualify you for the extension.
When To File
Individuals. If you were an employee and received wages subject to U.S. income tax withholding, file Form 1040NR by the 15th day of the 4th month after your tax year ends. A return for the 2011 calendar year is due by April 17, 2012. (The due date is April 17, instead of April 15, because April 15 is a Sunday and April 16 is the Emancipation Day holiday in the District of Columbia).
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