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運転免許

自由谈话
#1
  • じゅりん
  • mail
  • 2010/07/19 11:28

I-94 の期限が11月17日までで、米国の免許証も11月17日で切れてしまいます。

1.今のところ12月10日頃から日本に一時帰国する予定ですが、11月17日~12月10日の間、免許が切れたまま運転していて問題はありますでしょうか?

2.問題がある場合、米国で合法的に運転できる方法は何かありますでしょうか?
(国際免許証を取得するとか)

3.一時帰国からは12月27日頃に米国に戻ってきて、米国入国時に更新されたI-94 で米国の免許証の延長手続きをしたいと思いますが、11月17日で既に切れているのに免許の更新は出来るものでしょうか?

4.新しい免許証が届くまでの間、2.で国際免許証など取れていれば大丈夫だと思いますが、もし取れてなかった場合、米国で何か合法的に運転できる手立てはありますでしょうか?

質問が多くて大変恐縮ですが、どうすれば良いのか分らず大変困っております。

どなたかアドバイスをお願いします。

#2

免許証の期限が切れたまま運転するのは違法ですので、やめたほうがいいと思います。
国際免許証は発行元の国から発行された免許証を元に作られるので、アメリカで国際免許証をとってもアメリカの免許証が期限切れなら役に立ちません。
アメリカの免許の更新をされたほうがいいと思います。

#3

I-20 でもお持ちの学生さんですか?
再入国を考えられているならば、I-94 の切れる前に出国するのがいいのではないでしょうか?
免許は更新する以外に方法はないと思います。

#4

数ヶ月前に免許を更新しました。

更新手続きの書類で、SSNがない場合はI-94を見せなくてはいけなく、(DMVの冊子の説明にもI-94が必要と記載されているのを見ましたので免許取得/更新にはI-94が大事なのかと思われます・・・ビザに関しては記載されていなかったと思います)

私はF1ビザなのですが、受付した係員にI-20も提出させられ(この係員はいろいろわかっているんだろうなと印象を受けました。初めて免許をとったときは係員が何もわかってなくばたばたで、結局日本の免許か国際免許を提出した記憶があります。パスポートを出したかは定かではありません・・・I-20は見せてないのは確実です。)
今回の係員は自ら全てコピーをとっていました。(F1,I-94,I-20)免許の有効期限は人によってかなり違うみたいなので運としか私は思えませんが、私は初めての免許も今回の免許も5年もらえました。私の友人はI-20の有効期限と同じだったらしく、そのI-20が3ヶ月位しか残ってなく3ヵ月後にまた更新に行くはめになったと言っていました。


アメリカの免許が更新できた場合、新しい免許が届くまで仮の免許(紙)が発行されるので更新さえできれば問題ないと思います。紙の仮免許の有効期限は3ヶ月だったと思います。私は今回免許が届くまでに1ヵ月半くらい待ちました。

とりあえずDMVに出向いて更新手続きをTRYするのが一番いいと思います!係員によっては何も問題なく手続きできると思いますよ!(こればっかりはアメリカならではの”人によって”のケースのような気がします。)

ご参考までに。。。

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