表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
241. | 【J-POP SUMMIT FESTIVAL 2013】ボランティアスタッフ募集中!(3kview/1res) | フリートーク | 2013/06/28 16:49 |
---|---|---|---|
242. | 夢はなぜかドリカムなんだけれど(3kview/1res) | フリートーク | 2013/06/27 10:35 |
243. | 生け花教室(3kview/1res) | フリートーク | 2013/06/20 08:40 |
244. | 友達が欲しい(4kview/6res) | フリートーク | 2013/06/08 10:54 |
245. | サンフランシスコで1週間滞在可能なアパート(4kview/1res) | お悩み・相談 | 2013/05/23 17:48 |
246. | 地球と人にやさしい住環境対策(9kview/11res) | フリートーク | 2013/04/14 17:03 |
247. | 2012年のタックスリターン(72kview/91res) | フリートーク | 2013/04/10 18:51 |
248. | プリペイドかノンコントラクトの携帯電話に関しての質問(3kview/1res) | フリートーク | 2013/03/21 09:24 |
249. | 税について質問(困惑・憤りを感じております)(3kview/1res) | フリートーク | 2013/03/05 19:32 |
250. | 占い師知りませんか?(4kview/2res) | フリートーク | 2013/02/26 17:21 |
2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #3
-
- tax man
- 2013/02/20 (Wed) 17:52
- 報告
#2
>>はじめまして、タックスリターンの事で質問したいのですが、form2555を使うリターンでも質問できますか?
最初に、Form 2555(Foreign Earned Income)のフォームを使用する人の
条件を、説明しますので、それに該当している場合には、詳細な情報を頂ければ
フォームの作成に関して、さらにお答えしたいと思います。
このForm 2555(Foreign Earned Income)のインストラクションに、このフォームを
使用する条件が大きく2つ書かれています。
その条件の1つめは、
IRSの説明を下記添付しましたが、要点は、
このフォームを使用する為の条件は2つあり
1つめは、
Tax Home Testと言われるもので、
基本的に1年の大半を外国(例えば日本)に
居住して、当然、住民届けをその町の市役所に
提出している事。つまり、住民登録し、住民税なども
支払って、その家が自分の住所(Tax Home)である事。
2つめは、
Bona Fide Residence Testと言われるもので
アメリカ市民あるいは、永住権保持者であるものが
外国に年間(365日)を通して、居住した場合。
上記を簡単にまとめますと、
Form 2555 (Foreign Earned Income)のフォームを使用して
アメリカにて2012年度の所得を申告する人は、
アメリカ市民あるいは永住権保持者で、2012年に
日本のある町の市役所に住民届けを提出して
居住し、日本で仕事をして所得を得て
いた人に限定されるという事です。
長くなりましたが、もし、この条件に該当されているならば
後は、Form 2555に日本で得た所得を記入して、その結果を
1040に記入してアメリカで申告になります。
しかし、居住はアメリカで、所得だけを日本から得た場合には
これに該当しませんので、通常の申告で1040のなかの
Business Incomeに該当になると思います。
FORM 255
Who Qualifies
You qualify for the tax benefits available to
taxpayers who have foreign earned
income if both of the following apply.
You meet the tax home test (discussed
later on this page).
You meet either the bona fide residence
test or the physical presence test,
discussed later.
Tax home test.
To meet this test, your
tax home must be in a foreign country, or
countries (see Foreign country, earlier),
throughout your period of bona fide
residence or physical presence,
whichever applies.
For this purpose, your
period of physical presence is the 330 full
days during which you were present in a
foreign country, not the 12 consecutive
months during which those days occurred.
Your tax home is your regular or
principal place of business, employment,
or post of duty, regardless of where you
maintain your family residence. If you do
not have a regular or principal place of
business because of the nature of your
trade or business, your tax home is your
regular place of abode (the place where
you regularly live).
You are not considered to have a tax
home in a foreign country for any period
during which your abode is in the United
States. However, if you are temporarily
present in the United States, or you
maintain a dwelling in the United States
(whether or not that dwelling is used by
your spouse and dependents), it does not
necessarily mean that your abode is in the
United States during that time.
Bona Fide Residence Test
To meet this test, you must be one of the
following:
A U.S. citizen who is a bona fide
resident of a foreign country, or countries,
for an uninterrupted period that includes
an entire tax year (January 1–December
31, if you file a calendar year return), or
A U.S. resident alien who is a citizen or
national of a country with which the United
States has an income tax treaty in effect
and who is a bona fide resident of a
foreign country, or countries, for an
uninterrupted period that includes an
entire tax year (January 1–December 31, if
you file a calendar year return). See Pub.
901, U.S. Tax Treaties, for a list of
countries with which the United States has
an income tax treaty in effect.
- #5
-
二重収入-日本の源泉徴収票の扱いについて
2006年6月に永住権を獲得して2012年2月まで夫婦で就労のあと帰国し、同年4月から夫のみが日本で就職しています。今回のタックスリターンはW-2と日本の源泉徴収票分を合わせて申告することになります。
2012年度のアメリカ滞在が約60日でForm2555は使えないようなのでForm1116とSchedule A あたりで節税をするくらいしか自分にはわかりませんでした。 つきましては専門家のtaxmanさんに御指南をお願いしたく下記に申告に関係しそうな情報を列記しました。この申告に必要な全フォーム分を作成して頂くのは虫がよすぎると思いますので
①AGIの値の求め方
②控除やクレジットの値の求め方--給与控除の内訳である健康保険料、介護掛金、年金、雇用保険料の天引き分のこれらはアメリカの申告で控除になりますか?社会保険料は対象でないと理解しています。
③その他に使えるフォームはありますか
英訳もサイトから集めたものですのでおかしい個所はぜひ訂正してください。よろしくお願いします。
申告者:自分と配偶者の2名
アメリカ:W-2 (内訳)
1.Wages US$30300 ($25500+$4800)
2.Federal withheld US$4900 ($4450+$450)
17. State income tax US$1270 ($1060+$210)
日本:源泉徴収票 (CARD OF WITHHOLDING TAX ON SALARY INCOME FOR 2012)
支払金額(Salary) US$85500
給与所得控除後の金額(Gross Paid) US$630000
所得控除の額の合計(Employment Deduction) US$26600
源泉徴収税額(Tax withheld at Payroll ) US$2500
社会保険料等の金額(Social insurance premiums) US$10600
銀行利息Form1099-INT US$340 、このうちForeign tax paid US$60
引っ越し費用 US$3250
固定資産税 US$1050
住宅ローン利息分 US$6750
住宅ローンにまつわる保険料 US$720
“ 2012年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- 不動産売買をお考えですか?私たちは手数料がよりお手頃で、経験と実績のある不動産会...
-
さくら不動産(Sakura Realty)は、サンフランシスコ イーストベイにて20年以上のキャリアを持つベテランMBA/ブローカー、ヤスミ・デイヴィス (丸山 康美)が率いる不動産専門会社です。遺言検認(Probate Sale)、信託(Trust Sale)、差し押さえ(Short Sale, REO)などの複雑な手続きを含む住宅の売買、アメリカのご自宅を売って日本への永住帰国をお考えの方、初...
+1 (925) 381-3201Sakura Realty / Yasumi Davis, MBA/CEO
-
- シリコンバレーへいらっしゃる方も、日本へご帰国される方も、不動産の事ならスターツ...
-
日本からシリコンバレーへいらっしゃる方も、シリコンバレーから日本へ帰る方も、不動産の事なら創業50年のスターツグループへお任せください。日本帰国サポート事業・アメリカにいながら 日本の不動産探しのお手伝いします・アメリカのご自宅を 管理・ご売却のお手伝いを致します・日米の税務に精通した専門家をご紹介いたしますシリコンバレー不動産探し事業・日本にいながら シリコンバレーの不動産探しのお手伝いし...
+1 (650) 931-6140スターツ サンノゼ
-
- ガリバーは、日本での中古車販売台数実績No1。お車の”売りたい”も”買いたい”も...
-
◆ガリバーシリコンバレー店◆ガリバーは、日本での中古車販売台数実績No1。日本のガリバー同様に安心、便利なサービスをアメリカでもご提供しております。また渡米間もないお客様の早期納車に向けた生活のセットアップのアドバイスも行っております。お車の売りたい、買いたいは、すべてガリバーで完結!【ご連絡先】ガリバーシリコンバレー店電話:1(888)-430-3664「びびなびを見たとお伝えください」)メール...
+1 (888) 430-3664ガリバーシリコンバレー店
-
- ベイエリアの野球好きが集まりました!未経験者大歓迎!お気軽にご連絡ください!
-
北カリフォルニアサムライ野球リーグは、SFベイエリア・シリコンバレーを拠点に活動している軟式野球団体です。大人から子供、素人から甲子園経験者、学生からエリート駐在員まで、幅広い分野で活動している野球好きが集まります。未経験者大歓迎!本場アメリカの地でのびのび野球がしたい方、自分でチームを作ってみたい方、コミュニティを広げたい方、のんびり運動がしたい方など、ぜひご一報ください。経歴や国籍、チームの垣...
+1 (408) 307-2003北カリフォルニアサムライ野球リーグ
-
- デスクワークや交通事故、スポーツや家事など、日常的に起こりうる身体の痛みや不調に...
-
デスクワーク、スクリーンの見過ぎ、スマホやタブレットの使いすぎで首や肩は凝り固まっていませんか。ひどい時には頭まで重くなっていませんか。またリモートワークで家から出ず、座りっぱなしで腰が重たくなっていませんか。米国認定スポーツカイロプラクターに、お気軽にご相談ください。当院ではUnitedHealthcareの保険の取り扱っております。保険のカバーや自己負担額、回数や期間などはプランによって異なり...
+1 (408) 343-3835福田カイロプラクティック
-
- だれでも手軽に始められ、そして生涯学ぶことができる。 それが書道です。フォスター...
-
「書は人なり。」字の形よりも個性を活かした字を書くことを大切にしています。筆の使い方は指導いたしますが、文字の形や線はその人の性格や人生を表しますので自由に書いていただきます。
+1 (650) 245-7767書道教室 田中有規子
-
- ドクター、スタッフ共に日本語で気軽に相談できる安心と信頼の歯科オフィス。痛みや違...
-
森田歯科では一般歯科に加え小児歯科、審美歯科、インプラント治療などの診療も行います。患者様に通っていただきやすいよう、オフィスはマルカイの向かいにオープンしました。各種保険お取り扱いしております。日本語でお気軽にお問い合わせ下さい。
+1 (408) 775-7770Morita Dental 森田歯科
-
- Milpitas, Great Mall 近くにある信州和牛を扱う焼き肉屋です。...
-
信州和牛の美味しさを世界に広めたいという想いのもと営業している日本式の焼き肉屋です。焼き肉に留まることなく様々なお料理やお酒が楽しめるようになっているので、家族の集まり、会食、デートと色々なシーンで楽しんでいただけたらと思っています。ご来店お待ちしております。当店のこだわりは、日本の長野から直接調達した信州プレミアム和牛です。この高品質の牛肉は、風味と柔らかさで有名であり、焼肉料理に最適です。 外...
+1 (669) 263-6152Meat Time
-
- Weee!最新セール🍏乾麺うどん・超熟パン・納豆・一平ちゃん・ほんだし・麦茶が安...
-
Weee!最新セール🍏乾麺うどん・超熟パン・納豆・一平ちゃん・ほんだし・麦茶が安い❗️初めての注文で限定トートバッグプレゼント🩷
+1 (510) 358-8960Weee!
-
- 日本人で唯一のNATA公認アスレチックトレーナー 兼 スポーツ医学&機能神経学専...
-
日本人で唯一機能神経学専門医(DACNB)とスポーツ医学専門医(DACBSP®)の2つの学位を有し、またNATA公認アスレチックトレーナでもあるDr.小池のクリニックです。サニーベールとサンマテオにクリニックがあります。スポーツ障害から、腰痛や肩こりに悩んでいる方、原因不明の身体の不調に悩んでいる方、アスレチックパフォーマンスの向上を目指したい方はご連絡ください!● スポーツ外傷● 腰痛● 坐骨神...
+1 (408) 444-2202Health Integration Chiropractic
-
- ペットのお世話を日本語でお手伝いします。
-
日本へのペット帰国条件は世界でも一番厳しいので、慣れていない獣医ですと直前トラブルになっても最後まで手伝ってもらえないなどの心配があります。当院のクライアントであれば、こちらで最後まできちんとお世話いたしますので安心です。日本語メールでのお問い合わせ(医療相談はお控えください)もできますので、気軽にご連絡ください。
+1 (925) 433-5900Animal Care Hospital of Walnut Creek
-
- 法律に関するご質問は、弊社まで日本語でお気軽にお問い合わせください。会社法、移民...
-
広田・工藤法律事務所(旧・広田龍太郎法律事務所)は質の高い、そしてそれぞれのお客様特有のニーズに合わせた法律業務を提供させていただいております。長年の経験を生かし、お客様に様々な分野の法律アドバイスをさせていただいております。お客様も個人のお客様から多国籍企業のお客様まで、幅広い分野の方々からご相談を受けて参りました。弊社事務所はカリフォルニア州サンフランシスコ市内にあり、日本語と英語の両言語で対...
+1 (415) 398-8508広田・工藤法律事務所
-
- カリフォルニア州における相続、エステート・プランニング、 プロベート、トラスト・...
-
メリット法律事務所は遺言書、信託(トラスト)、委任状、医療介護指示書、プロベート、財産管理、税法の分野を専門とします。Certified Specialist in Estate Planning, Trust & Probate Law by The State Bar of California
+1 (650) 867-7017Merritt Law
-
- サニーベールの日系ビューティサロンです。"Natual All&quo...
-
~自然のチカラをいかして美しく健康に~ 漢方・ハーブなど東洋医学の深い知識を生かしながらトータルビューティーサービスを提供します。オーガニック白髪染めや髪が逆につやつやになるケラチンデジタルパーマが当店おすすめです。男性にはスカルプマッサージも大好評!日本語でお気軽にお問い合わせください。
+1 (408) 309-9557NAO'RU Beauty Salon
-
- ※サンママプレイグループでは只今、コロナウイルスの影響に伴い活動を休止しておりま...
-
興味のある方はお名前とお子様のお名前・年齢と共にご連絡下さい。
サンママプレイグループ