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2011年のタックスリターン

สนทนาฟรี
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#53

いつも参考にさせていただいています。

私は、2006年5月からF1ビザでロサンゼルスに在住しています。
2010年までは、学校のアシスタントの仕事の収入があり、タックスリターンをしていました。
2011年はOPTで無給で働いて、アメリカでの収入はありませんが、
日本のFX会社を通じての利益が22万5千円ほどありました。
FX会社からは日本に居住していない場合は、日本での申告、納税の必要はなく、居住地の税法に従うようにとあります。

これをどう申告すべきなのか悩んでいます。(申告しなくてもいいのかなとも思ったりもします。)上記の#2さんと同じcapital gainなのか、あるサイトではother incomeでOrdinary gain/loss from IRC 988 cash forex transactionを添付とあったり、
”Currency futures”と”cash forex”では税の扱いが異なるとあるのですが、日本のFXがどちらにあたるのかも良く分かりません。
円での収入をどうドル換算するのかも分からない状態です。
売買は年数十回行っていて、取引のあった日の為替レートで毎回計算するのでしょうか?
日本に対しても、アメリカに対しても、基礎控除を下回る収入だと思うので、税金を払う必要はないと思うのですが、いろいろ調べても明確な答えが得られず、ずっとモヤモヤしています。

FXに関するタックスリターンは複雑だと知りつつ、
利益が出てから考えようと軽く構えていて、
いざ利益が出たら分からないことだらけで情けないです。
お忙しいことと思いますが、なにかアドバイスをいただければ助かります。

#54

#53

>>私は、2006年5月からF1ビザでロサンゼルスに在住しています。
>>2010年までは、学校のアシスタントの仕事の収入があり、タックスリターンを>>していました。
>>2011年はOPTで無給で働いて、アメリカでの収入はありませんが、
>>日本のFX会社を通じての利益が22万5千円ほどありました。
>>FX会社からは日本に居住していない場合は、日本での申告、納税の必要は
>>なく、居住地の税法に従うようにとあります。

>>これをどう申告すべきなのか悩んでいます。(申告しなくてもいいのかなとも>>思ったりもします。)上記の#2さんと同じcapital gainなのか、あるサイトでは>>other incomeでOrdinary gain/loss from IRC 988 cash forex transactionを>>添付とあったり、
>>”Currency futures”と”cash forex”では税の扱いが異なるとあるのですが、>>日本のFXがどちらにあたるのかも良く分かりません。


ご質問を下記3つに分けて説明しました。

1)FOREXの利益の定義

Forexの利益がどのような利益になるのか?その場合、どのように申告するのか?ということではないでしょうか?

ちょっと長くなりますが,下記の英文の説明を添付しますので、ご参照ください。

Forex Trading and Taxes
Seeing profits from forex trading is an exciting feeling both for you and your portfolio. But then, it hits you. What about taxes? The forex tax code can be confusing at first. This is because some forex transactions are categorized under Section 1256 contracts while others are treated under the Section 988 – the Treatment of Certain Currency Transactions.
Section 1256 provides a 60/40 tax treatment which is lower compared to its counterpart. By default, all forex contracts are subject to the ordinary gain or loss treatment. Traders need to “opt-out” of Section 988 and into capital gain or loss treatment, which is under Section 1256. There is no use in trying to wiggle out of your taxes. Every trader in the United States is required to pay for their forex capital grains.
MORE INFORMATION ABOUT SECTION 1256
Section 1256 is defined by the IRS as any regulated futures contract, foreign currency contract or non-equity option, including debt options, commodity futures options and broad-based stock index options. This section allows you to report capital gains using Form 6781 from the IRS (Gains and Losses from Section 1256 Contracts and Straddles). Take note that you have to separate the capital gains on Schedule D in a 60/40 split. It is divided as such:
60% of the total capital gains are taxed at 15% which is the lower rate
40% of the total capital gains can be taxed to as high as 35%. This is the ordinary capital gains tax.

MORE INFORMATION ABOUT SECTION 988
In this Section 988, the gains and losses from forex are considered as interest revenue or expense. Because of this, capital gains are also taxed as such. The 60/40 split is not used and traders can expect to pay more if they fall under this section. The Section 988 is also complicated because forex traders have to deal with currency value changes on an everyday basis.
However, the IRS also made some provisions that will allow daily rate changes to be considered part of the trader’s assets or a part of the business. As a result, you can opt-out of Section 988 and then tax your capital gains using Section 1256.


上記の説明を概略しますと、FOREXからの利益は、2種類の所得と解釈できる、1つは、 Section 1256 contractsと、2つ目は、 Section 988 – the Treatment of Certain Currency Transactionsになる。

1256 Contractは、Capital Gainsと解釈して、60%の利益を、15%のshort term Gainのレートで、40%を35%のlong term gainのレートで計算する。

これに対して、Section 988は、より高いレートでの課税がされるし、さらに申告はもっと複雑なものになる。

簡単に言えば、IRSは、FOREXからの利益をCapital Gainとして、申告する事を許可しているという事を、上の文章は説明しています。
(つまり、IRSは、より安い税で申告して良いと言っている訳です。)

従いまして、FOREXからの申告は、Section 1256 Contractsに該当すると理解して、Form 6781を使用して、利益の40%を8番に記入し、60%を9番に記入して、その結果をScheduleD の4番と7番に40%の数字を11番と15番に60%の数字を記入して、合計額を1040の13番に記入して申告することになります。


>>円での収入をどうドル換算するのかも分からない状態です。
>>売買は年数十回行っていて、取引のあった日の為替レートで毎回計算するの>>でしょうか?

2)申告するときのドルへの換算

低いときに買って、高くなったら売る、利益はその差額ですので、
Capital Gainとしての申告ですから、そのTransactionの記録などは
当然、FOREX会社は提供しないといけないと思います。その会社などのウェブサイトから決済の日付とか決済の金額を確認できると思いますし、
「 日本のFX会社を通じての利益が22万5千円ほどありました。」と書かれて
いる訳ですから、いつ、どの位の利益があったのかは、理解されていると思います。

ですから、基本的には、その利益が確定した日時の、円ドルの換算レートを使用するば、良いと思います。

申告はあくまで、自己申告ですので、IRSがその日にちに関して、とやかく言うことはありません。

3)申告の必要性に関して

>>日本に対しても、アメリカに対しても、基礎控除を下回る収入だと思うので、
>>税金を払う必要はないと思うのですが、いろいろ調べても明確な答えが得られ
>>ず、ずっとモヤモヤしています。

F-1 で2011年で6 Calendar Year経過していますので、2011年に183日以上アメリカに滞在していれば1040での申告になりますので、所得が$9,500.00以下の場合には、申告自体の必要性はありません。

さらに、日本の会社からIRSに対して、この利益に対して通知が行く事はないので、申告しなくても、IRSが後に、この件で問い合わせをしてくる可能性はないと思います。

しかし、もし、これからもアメリカに滞在する予定ならば、所得が申告価格以下でも申告しておく事は、将来、グリーンカードなどの申請の時の証拠として、意味があるとは思います。

#55

tax man様

Forexのtaxについて分かりやすく説明していただき、感謝しています。
教えていただいた方法で申告しようと思います。

本当にありがとうございました。

#56

tax man様、

いつも勉強させていただいています。ありがとうございます。

去年、十数年Main Homeとして住んでいたコンドを売却しました。売却した金額から購入した金額を差し引くと$240K以下になりました。その場合でも、Form8949をファイルしなければなりませんか。また、その場合の書き入れ方を教えてくださいますか。

どうぞ よろしくお願い致します。

#57

tax man様

初めて質問させていただきます。

私は以前(1年半前)にJ1ビザで働いていました。

当時のtax returnは確か1040NR-EZを使用し、その他2種類の書類も提出しました(他のJ1の方と同じだったと思います)。

W2フォームを見ると1年間で$1700くらいのtaxが引かれていました。

私が申請をして、実際戻ってきた金額はstateとfederalを含めて$380でした。

想像よりはるかに少ない金額でショックだったのを覚えています。(J1はほぼ全額返ってくると聞いていたので・・)

他の同僚は私と同じステイタスでややこしいとのことで1040(通常の居住者用?ビザステイタスを記載する欄ももちろん無かったようです。)のフォームを使用し、全額返ってきたと言っていました。

そこで、こういうケースは実際にあるのでしょうか?

私は何か間違ったのでしょうか?

また、ファイルした日より3年までは「~X」というフォームで修正できると聞きました。

修正申請した方がよいのでしょうか?

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