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トピック

税について質問(困惑・憤りを感じております)

フリートーク
#1
  • 1090ttrt
  • 2012/11/17 20:13

まったく予期せぬ事態から、少なくとも1~2はアメリカに住むことになりました。予備知識や語学力も少なくたいへんですが仲間に教えて貰いながら何とかやっています。

今まで日本で得ていた収入の3倍くらいの給料が入ることになると、喜んでいたのですが、税の問題で非常に腹が立つことが起こりました。

(ここから本題)

よく「アメリカではサラリーマンも確定申告で業務に使った経費を控除できる(だから公平だ)」という話を聞いたのですが、私が今、アメリカの税の問題で怒っていることは、それとは全く逆ではないかということです。

日本の給与所得控除の概算で不満が無いわけではないが、少なくとも「サラリーマンが必要経費を差し引けない分の保障」という考えに立っているわけでしょう。

でもアメリカの税(連邦税)は全く公平ではない、サラリーマン差別だということが分かり、困惑しています。

(具体的に疑問・憤りの理由を書く)

アメリカの連邦税は、経費をabove the line(調整総所得算定前)とbelow the line(調整総所得産出後)に引くことができ、一般的にabove the lineは業務経費、below the lineは生活経費と言われている。

ここで自営業者はaboveでもbelowでも両方とも控除できるが、サラリーマンはaboveでは控除が許されずbelowでしかできない。below the lineで項目別控除の雑控除として勤務経費を引くと概算控除が適用されない。
すると、自営業者は業務経費・項目別or概算控除の両経費を二重控除でき、サラリーマンはどちらか一方しかできない、という極めて不公平な事態になるのではないでしょうか。

・なぜ、サラリーマンは実際に業務に必要な経費を使っていても自営業者と同様な有利さでabove the lineで控除できないのか?
・なぜ、自営業者は営業経費と項目別or概算控除を二重控除できるのに、サラリーマンは一重控除しかできないのか?
・なぜ、サラリーマンの勤務経費(項目別控除の雑控除)では2%リミットが課され、所得制限もあるなどの不利な扱いを受けるのか?

上記のような、これほどの不公平は許されるのでしょうか? 自由と平等はどこに行った? 職業差別だと思います。

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トピック

占い師知りませんか?

フリートーク
#1
  • Sowwhite
  • 2013/01/21 17:33

サンフランシスコ、またはベイエリアで当たると評判の日本語の占い師さんを探しています。どなたかご存知ないですか?

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トピック

中学生が参加出来るサマーキャンプを探してます!

お悩み・相談
#1
  • Rina、K
  • mail
  • 2013/01/16 21:42

はじめまして。今年の夏6月から1ヶ月の予定で、サンフランシスコに娘(12歳)と親子留学を希望している母です。
(注、私は学校へは通いません)

娘は国内のインターナショナルスクールに通っているので、英語の読み書きや会話には不自由しませんが、私が英語を話せないので
娘の サマーキャンプを探そうと色々検索してますが中々ヒットしません。。

サンフランシスコ市内で、YMCAでも構いませんが、1ヶ月間現地の子供達と一緒に過ごせそうなサマーキャンプなどがあれば、情報頂けたら嬉しいです。。

よろしくお願いします!

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自転車を日本から送る方法

お悩み・相談
#1
  • チャリ送り
  • mail
  • 2013/01/14 10:54

自転車を日本から送りたいと考え悩んでいます。アメリカには日本みたいな普通のママチャリが無いので日本からどうやって送るんでしょうか?情報お願い致しましす。

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トピック

シリコンバレーにはどんな会社があるの???

フリートーク
#1
  • 城山姫鼓
  • 2012/12/27 11:05

シリコンバレーといえばITのイメージだけど
実際にはどんな会社があるんですか?
住んでてもあんまり噂をきかないから誰か教えて

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サンフランシスコの魚屋

フリートーク
#1
  • こねずみ
  • 2012/11/19 10:29

サンフランシスコに住んでいます。どこで、お刺身として、食べれる魚を買うことができますか?

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歯医者を探しています

お悩み・相談
#1
  • 歯を治したい
  • 2012/12/04 09:13

歯が痛んで仕方がないです。
被せ物をしてるところが痛いので多分根の方に問題があるんだと思います。
ですが私は貧乏学生なので保険がありません…
他の方のカキコミ等を見ているのである程度の出費は覚悟しています。
サンフランシスコのダウンタウンあたりに良心的でオススメの歯医者さんをご存知ないでしょうか?
費用の相談もしたいので、できれば日本語が通じると嬉しいですが…

宜しくお願い致します。

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アロマセラピー(エッセンシャルオイル)

フリートーク
#1
  • オレンジスィート
  • mail
  • 2012/11/26 13:54

日本に住んでた頃は「生活の木」のエッセンシャルオイルを使いアロマセラピーをしていましたが、こちらでは「生活の木」のお店が無いので、ちょっと困っています。ショッピング中に、チラホラとアメリカで販売されているエッセンシャルオイルを目にしますが、どのブランドが良いのかよく分かりません…。私が探しているエッセンシャルオイルは、化学薬品等を使っていない、100%セラピュディック グランデのエッセンシャルオイルです。もしご存知であればアドバイスお願いします。

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トピック

シリコンバレーでの歯列矯正

お悩み・相談
#1
  • ariel00
  • 2012/08/22 09:03

シリコンバレー内で比較的リーズナブルで良心的なDr.をご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。

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トピック

2011年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#78
  • tax man
  • 2012/03/13 (Tue) 01:34
  • 報告

#75

>>息子(19歳)がバイト先からW-2と大学から1098−Tをもらってきました。
>>それとファイナンシャルエイドをもらっています。

>>*私の扶養の欄に息子を入れることはできないのでしょうか?

下記にDependent(扶養家族)の条件を添付しました。

The child must be (a) under age 19 at the end of the year and younger than you (or your spouse, if filing jointly), (b) under age 24 at the end of the year, a full-time student, and younger than you (or your spouse, if filing jointly), or (c) any age if permanently and totally disabled.

扶養家族として親の申告に名前を記入して、Exemptionがとれるのは、
1)19歳以下である事
2)24歳以下のフルタイムの学生である事
3) 身体に障害のある子供である事

息子さんが、19歳でFull time studentであれば、親の申告に
息子さんの名前をDependentとして昨年同様記入してExemptionが
とれます。


>>*息子は一人でTaxリターンをしなくてはならないのでしょうか?

>>W-2 :③SS wages-$2800
>>⑤M Wages&Tips-$3500

Standard Deduction for Dependents
The standard deduction for an individual who can be claimed as a dependent on another person's tax return is generally limited to the greater of:
$950, or
The individual's earned income for the year plus $300 (but not more than the regular standard deduction amount, generally $5,800).

記入された情報が不完全で、どの位のFederal Taxを支払ったのかが
分かりませんが,息子さんが個人で申告すれば、所得が$5,800.00以下でしたら、税金が返ってきます。
その場合、注意しないといけない点は、通常申告には、
Standard Deduction (Single場合には、$5,800.00)
Exemption($3,700.00)
と控除額が設定されていますが、Exemptionの$3,700.00は親の申告で使用されていますので、息子さんの申告では使用できません。従いまして、使用できる控除額はStandard Deductionの$5,800.00のみになります。
息子さんのW-2の所得額が、$5,800.00以下であれば、支払った税金はすべて
還付(戻ってくる)になります。

>>1098-T:②Amount billed for qualified tuition & related expenses-$36
>>⑤Scholaships or grants-$3500

学費の控除ですが、
多分昨年もタックスリターンで処理されているのではと思いますが、通常、
学費の控除は、扶養家族である子供の申告では控除ができません。仮に
学費そのものを息子さんが稼いだものだとしても、扶養家族である間は
親の申告で控除する以外には方法がありません。
記載された金額を見ると、Qualified Tutionの額が、間違いでなければ、
$36.00で、それに対して、Scholarshipの額が、$3,500.00とあります。

これは簡単に言えば、Scholarshipとして$3,500.00受け取っているにもかかわらず、実際学費として支払ったのが、$36.00であったということを証明しています。
Tax Returnの場合には、この差額である$3,464.00が親の所得として課税所得になります。(つまり、その分税金を支払わなくてはいけないということになります。)

#79
  • Visiting Scientist
  • 2012/03/13 (Tue) 05:45
  • 報告

#74です。
tax man 様
お忙しいところ、ご丁寧にありがとうございます。
(4)はW-8BENフォームなど含めて、再度、銀行とも相談してみます。

#81
  • 0920
  • 2012/03/13 (Tue) 11:09
  • 報告

Tax man様

#68でフォームの記入をしていただいた者です。
本当にありがとうございました!
ステイトは納税なしでしたが、フェデラルで$229にもなるとは驚きでした。同僚のJ1の子が同じ給料で$900近くもどってきたと聞いていたので、てっきり私も納税があっても還付金でプラマイゼロ以上のもんだろう~!と単純に考えていたところがあったので…
やはりJ1とOPTの違いで、このような結果になるのでしょうか??

また、アメリカ国外からの申請の場合、4/15の締め切り日よりも二ヶ月ほどの猶予があるとありますが、予めフェデラルやステイトに国外申請の旨を報告した上での締め切り日延長なのか、
そのまま報告なども特にせず、6/15 までに書類とチェックを双方に送ればいいのでしょうか?
(前出の質問でしたらすみません)

#82

Tax man様

このような大変有用なトピを立てていただき、ありがとうございます。

私は2010年3/30に渡米し、現在カリフォルニア州でResearcher として勤務しています。(日米租税条約の下、旧Treaty Article #19(新#20)の適用を受けます。)

VISA status; 本人J1、妻J2(収入なし)、子供なし

勤務先からは、W-2のみを受け取っています。
(昨年は知人の助けを借り、1040NR-EZと540NRを使用してfilingしました。)
2011年は年間通じてアメリカに滞在しておりましたので、1040NR-EZと540を使用してfiling することになると理解しています。(もし可能でしたら2011年分の計算もお願いできますでしょうか?)

2011年のW-2は以下になります。
1. 42088.04
2. 3066.68
12a. E 1026.96
15. CA
16. 42088.04
17. 454.91


それから、次にお聞きしたいのが2012年の申告に関してです。

実は今年の6月4日に帰国することが決まっており、帰国までに2012年分をfilingをしておきたいと考えています。

以下、質問になります。

①私の場合、次のような状況になると理解しているのですが、間違っていないでしょうか?

2012年1/1~3/29 米国税法上Resident (旧 Treaty Article #19適用 Federal Income Tax 非課税)
2012年3/30~6/4 米国税法上Resident (Federal Income Tax 課税)

2012年 6/5~ 米国税法上Non Resident(Dual statusでfiling)

②勤務先には、3/29までの分と3/30~帰国日までの分、W-2を二つの期間に分けて発行してもらった方が良いでしょうか?
あるいは一つのW-2で発行してもらった場合、プロの方に頼らずに計算することは可能でしょうか?

③2012年は1040でfilingすることになると思うのですが、上記のstatusでは恩恵を受けられるような控除は使えないと理解しています。この場合、妻のITINを申請する必要がない(したとしても関係ない)という判断でよろしいでしょうか?

ご多忙のところ恐縮ですが、可能な範囲で構いませんので御教示いただけたら幸いです。

何卒よろしくお願い致します。

#83
  • tax man
  • 2012/03/13 (Tue) 15:02
  • 報告

#81


>>ステイトは納税なしでしたが、フェデラルで$229にもなるとは驚きでした。同僚>>のJ1の子が同じ給料で$900近くもどってきたと聞いていたので、てっきり私も>>納税があっても還付金でプラマイゼロ以上のもんだろう~!と単純に考えて>>いたところがあったので…
>>やはりJ1とOPTの違いで、このような結果になるのでしょうか??

今回支払いになった理由は、他の方とのステータスの違いからくるものではなく
1099-MISCによるものです。1099-MISCは、本来、独立した自営業者に対して発行されるもので、いわゆる、従業員に発行されるものではないのですが、Jビザなどの方の場合には、Social Security Taxなどの支払い義務がないことなどが理由で雇用者側が、正式なW-2を発行せずに、簡易的に1099-MISCを発行して、処理の簡素化をはかることがあります。その場合には、本来、源泉徴収されるはずのIncome Taxが引かれないため(給料をもらった時)に、年末の調整(タックスリターン時)にまとめて支払う事になるために、他の方よりも支払いが増えた形になります。しかし、実質的な支払額は、同じになります。(給与をうけた時に、引かれるか、年末にまとめて支払うか、の違いだけです。)


>>また、アメリカ国外からの申請の場合、4/15の締め切り日よりも二ヶ月ほどの>>猶予があるとありますが、予めフェデラルやステイトに国外申請の旨を報告し>>た上での締め切り日延長なのか、
>>そのまま報告なども特にせず、6/15 までに書類とチェックを
>>双方に送ればいいのでしょうか?

下記、IRSのサイトから抜粋しました申請の締め切り日に関する記載によりますと、2ヶ月の自動延長は、「アメリカ市民、あるいは、永住権保持者」に適用とあります。さらに、延長する場合には、その旨、手紙により説明をタックスリターンに添付するとあります。

さらに、その下に、1040NRの締め切り日に関する記載を添付しました。それによりますと、申請の締め切り日は4月17日とあります。

If you are a United States citizen or resident alien, who is either: (1) living outside of the United States and Puerto Rico and your main place of business or post of duty is outside of the United States and Puerto Rico; or (2) in military or naval services on duty outside of the United States and Puerto Rico on the due date of your return, you are allowed an automatic 2-month extension until June 15 to file your return and pay any tax due. If you use this automatic 2-month extension, you must attach a statement to your return explaining which of the two situations qualify you for the extension.

When To File
Individuals. If you were an employee and received wages subject to U.S. income tax withholding, file Form 1040NR by the 15th day of the 4th month after your tax year ends. A return for the 2011 calendar year is due by April 17, 2012. (The due date is April 17, instead of April 15, because April 15 is a Sunday and April 16 is the Emancipation Day holiday in the District of Columbia).

“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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