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2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- อีเมล
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #58
-
- tax man
- 2013/03/25 (Mon) 16:26
- รายงาน
#54
>>Eビザはどのフォームを使ったらいいですか?数ヶ月J1で働き転職してEで働いて
>>います。
Jビザの期間により申告するフォームが変わってきますので、下記参照願います。
1)Jビザで、一年間の内183日以上アメリカに滞在した場合には、1040NRになります。
2)これに対して、Hビザ変わってからの期間が183日以上の場合には1040にて
の申告になります。
要するに、どちらのビザで183日以上アメリカに住んでいたかによって、申告する
フォームが変わってきます。当然、課税の額も大きく違いますので、間違わないで
申告してください。さらに、8843のフォームの申告も忘れないでしてください。
ビザの変更に関する記載を忘れないでください。
そうする事で、来年の申告は、1040でする事ができます。
- #60
-
- tax man
- 2013/03/25 (Mon) 19:59
- รายงาน
#57
>>2011年半ば、アメリカから別の国(アジア某国)へ引越し、現在はアメリカ国外
>>に住み現地で収入を得ているため、税金の処理は現地でしています。現在の
>>滞在国では国外の収入はその国で税金の処理をすることになっています。
>>アメリカ滞在中はJ1ビザを保持、妻(J2)と子供1人(アメリカ出生)。
>>今までの投稿を拝見しましたところ、
>>1)itemized deductionではなく、standard deductionを使った場合は、1099G
>>を受け取っても申請の必要は無い。と、回答を拝見しましたが、私の場合、
>>federalではitemized、stateではsatandardを使用しています。
>>どうなりますでしょうか。
>>2)昨年2012年のアメリカでの収入は上記のリファンドになるわけですが、
>>合計金額は$3660になります。
>>federalの場合、married filing separately だと収入が$3800以下の場合
>>は申告が必要ないともあるようですが…。また、stateの場合は見つけられな
>>かったのですが…。今回の私の場合はどうなりますでしょうか。
>>3)銀行口座について。
>>アメリカにまだ銀行口座を所持しているのですが、W-8BENを提出し、
>>tax returnについての書類は何も送られてきておりませんが、
>>何か送られてくるべきなのでしょうか。
>>問い合わせる必要はありますでしょうか?
>>federalとstate共に、どちらの書類でどのように申請したらよいか、
>>お教え頂けませんでしょうか。
今年はアメリカ国外の方からのご質問が多いように感じます。
まず、最初に、アメリカでの申告に関しては、海外に居住している
人でアメリカにタックスリターンの申告が必要な人は、主にアメリカ
国籍保持者と永住権を持っている方で一時的に何らかの事情で
海外に居住せざるを得ない人です。それ以外の人は一旦海外
へ移られたり、日本へ帰国した方は、アメリカで所得があっても
いわゆるタックスリターン(確定申告)という形で申告をする事は
できません。
その代わり、アメリカ国内で発生した所得に関しては、原則
源泉徴収という形で、支払い者が、海外にいる受益者に変わって
IRSに納税する方法により納税をします。
例えば、最近までアメリカに住んでいた日本人が日本に永住帰国
して、アメリカのもといた会社の日本の代表になり、アメリカから
所得を得ても、その分は、日本の税務署に外国からの所得
として申告します。アメリカから得たものだからアメリカで申告
するという事にはなりません。
ご質問の、1)のState Income Taxのrefund分ですが、おっしゃる
通り、Itemizeをとられた方は、申告時に State Income Taxに関して
は控除しているので、翌年の申告で所得としてタックスリターンによって
申告する事になっております。
しかし、この金額の額に関係なく、すでに説明しましたように
アメリカでの申告者の条件は居住者に限定されますので、
この所得をもし、申告されたいのであれば、現在居住している
国に外国からの所得として申告されるべきと考えます。
2)に関しては、申告額の規定は,居住者以外には該当
しませんので、この規則の適用は存在しません。
3)銀行口座に関しては、W-8BENの提出によりもし
利息の付く口座をアメリカにお持ちならば、利息から
課税分を銀行が源泉徴収してIRSに支払っています。
何の通知も無い場合には、利息自体が発生していない
と考えるべきと思います。今は、IRSのフォームは
銀行のウェブサイトから入手できますので、確認は
困難ではないと思います。
結論ですが、今年を含めてアメリカでのタックスリターン
の申告はできませんし、する必要はありませんので、
申告時期にあれこれとIRSのルールを調べる必要は
今後一切ありません。アメリカからの所得は外国からの
所得という事で、今後お住まいの税務関係の法律に
基づいて、居住国で申告してください。
- #59
-
- tax man
- 2013/03/25 (Mon) 19:59
- รายงาน
#55
>>1040も540も、
>>Itemizedをされる方というのは、MedicalのExpenseが多かった方や、
>>Home mortgageのある方で、特別Medical Expenseが多くなく、
>>rentを払っている一般的な会社員は、standardで大丈夫なのでしょうか。
>>計算をしてみたのですが、お手数ですがご確認いただけますでしょうか。
基本的に、Itemizeをとった方が得で、standard deductionは損だという
印象が一般にあるようですが、それは間違いです。
Itemizeをとっている方の90%以上は家のローンの支払いがある
方で、通常は月額で1500から3000ドル位になります。従って
年間で$18,000.00から$36,000.00位になりますので、
Singleであれば、Stadard Deductionの$5,950.00で夫婦での
申告で$11,900.00ですので、この額を上回っていればItemize
での申告になります。
もちろん、家のローンを支払っている人が、もし、Standard Deduction
とItemizeの両方をとれるなら、Itemizeを取れる人は大変に有利
になりますが、実際にはitemizeをとる人はStandard deductionは
とれません。
Standard Deductionには、お医者さんに自腹で支払った金額とか
会社に請求できないけれど自腹で支払ったものとかを想定して
設定してあるいわば生活に関連した費用、例えば、会社に
着ていくスーツとか、会社に通勤する時のガソリン代などが
含まれていると考えてください。
家のローンを支払っている人達は、それらの自腹の出費の
控除が取れなくなってしまっています。従って、かなり厳しい
制限付きで、医療費や車のレジストレーションなどの費用を
itemizeの中で申告できるようになっています。
家のローンは確かに控除になっていますが、この控除に
なっているのは、銀行に支払っている利息の部分のみで
例えば、家を50万ドルで買い、銀行から30万ドルのお金
を年利4%で30年返却で借りた場合に、その利息である
4%($12,000.00=$300,000 x 0.04)の部分のみで
銀行に返却する元金の$300,000は控除ができません。
つまり,銀行には、$12,000 x 30年=$360,000.00 + 元金
($300,000)=$660,000.00の返却が必要になります。
そのうち控除できるのは、$360,000のみで、それらは
すべて、銀行の利益分です。
こんなに支払っていても、Itemizeで余分にとれるのは、
夫婦での申告の場合には、Standard Deduction
が$11,900.00ですが、Itemizeでこの利息の$12,000.00
(4% X $300,000)の場合には、差額の$100.00のみという
計算になります。
従って一概に、Itemizeが節税上、格段に得であるという
一般概念は正しくないと理解してください。
一般に言われているのは、家を売ってコミッションを
稼ぎたい不動産屋とか、ローンブロカーのセールス
トークです。
話が長くなりましたが、申告はStandard Deduction
で問題ないという事です。
>>30代、独身、H-1bvisa,
>>rent支払い有です。(持ち家なし)
>>w-2
>>1.28189.60
>>2.2901.00
>>3.28189.60
>>4.1183.96
>>5.28189.60
>>6.408.75
>>14. CA SDI 281.90
>>16.28189.60
>>17. 500.18
>>1040
>>7,28190
>>22,28190
>>37,28190
>>38,28190
>>40,5950
>>41,22240
>>42,3800
>>43,18440
>>44,2329
4>>6,2329
>>55,2329
>>61,2329
>>62,2901
>>72,2901
>>73,572
>>74a,572
>>540(California)
>>7,104
>>11,104
>>12,28190
>>13,28190
>>15,28190
>>17,28190
>>18,3841
>>19,24349
>>31,544(tax table)
>>32,104
>>33,440
>>35,440
>>46,60
>>47,60
>>48,380
>>64,380
>>71,500
>>75,500
>>91,120
>>93,120
>>115,120
1040および540とも私の計算と同じです。
問題無いと思います。
- #61
-
- gosky
- 2013/03/26 (Tue) 00:48
- รายงาน
tax man様、
すぐのご返信感謝申し上げます。#57, 60です。
アメリカに住んでいない者は、アメリカでtax retunの申請がそもそもできないのですね。以前もそのようにお教え頂きましたことを失念しておりました。大変失礼致しました。
現在の滞在国のtax returnについてよく調べ、国外からの所得をどう取り扱うかを理解することですね。
ただ、現在の滞在国では、国外から受け取ったお金は、現在の滞在国で使った、持ち込んだわけではない場合、何も申請をしなくて良いようなのです…。昨年tax returnをした際の知識なので、明確ではないのですが…。
このアメリカからのリファンドは、アメリカ現地の銀行に入ったままで現在の国に移動はしていません。
もし、申請しなくてよい、ということが合っている場合、リファンドには何も課税されないままになってしまう訳ですよね。
そのようなことがあり得ていいものでしょうか。
あり得るかどうかご存知のことがございましたら、ご返信を頂けますと幸いです。国外のことですのに申し訳ありません。
私のように国外からの問い合わせにもお答え下さって、心より感謝申し上げます。
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