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201. | イーストベイにお住まいの方教えてくださーーい!!(5kview/2res) | お悩み・相談 | 2015/10/15 08:48 |
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202. | フィアンセビザ(4kview/1res) | フリートーク | 2015/09/28 19:08 |
203. | 【署名お願い】サンフランシスコに慰安婦像はいりません!(10kview/12res) | フリートーク | 2015/09/23 19:23 |
204. | スピード違反のcitiation(4kview/2res) | フリートーク | 2015/08/12 22:25 |
205. | タックスリターン2014(5kview/5res) | フリートーク | 2015/07/30 08:48 |
206. | 治験(5kview/2res) | お悩み・相談 | 2015/06/19 14:29 |
207. | 2重国籍の子供のパスポート(3kview/4res) | フリートーク | 2015/05/15 23:41 |
208. | 生活費の目安(6kview/8res) | フリートーク | 2015/05/15 23:39 |
209. | SFO空港からJapanTown(4kview/2res) | フリートーク | 2015/03/09 22:28 |
210. | 2013年のタックスリターン(65kview/93res) | フリートーク | 2015/02/26 13:17 |
イーストベイにお住まいの方教えてくださーーい!!
- #1
-
- レッド
- 2015/08/20 08:51
イーストベイにお住まいの方教えてください!
今度家族で引っ越すサンフランシスコに引っ越す事になりそうです。
イーストベイの、ピノールやコンコード、ウォールナットクリークあたりが気になっているのでが、治安はいいですか?
他に良いところありますか?
皆さんどこに住まわれいますか?
もしよければお住まいの街の治安や良いところ日本の方も他におられるかなどを教えてください!
“ イーストベイにお住まいの方教えてくださーーい!! ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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フィアンセビザ
- #1
-
- ももちゃ
- 2015/09/28 09:04
先月、2015年8月にフィアンセビザを申請しました。するとつい最近の9月に、なんともうapprovedのnoticeが。。。1か月でです!
最低でも半年~10か月くらいはかかるよと言われていたのに、あまりの早さにびっくりです。
婚約者はミリタリー関係の仕事ではありません。(ミリタリー関係だと承認が早いとよく言われていますが)
また弁護士も通していません。
予想外の早さでapprovedされたため、今度は私の日本での健康診断やらインタビューやらに取り掛からないとで、ちょっと焦ってます!
どなたか私のように早くにビザ承認された方いらっしゃいますか?!
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【署名お願い】サンフランシスコに慰安婦像はいりません!
- #1
-
- 羽田直樹
- 2015/08/31 11:44
育児グループから、情報来ました。サンフランシスコに慰安婦像を建てようとされているようです。
9月17日SF市議会公聴会【署名お願い】サンフランシスコに慰安婦像はいりません!
http://nadesiko-action.org/?p=8577
署名はChange.orgでこちらです。
https://www.change.org/p/vote-no-on-establishing-the-comfort-women-statue-in-san-francisco
ありがとうございます。
“ 【署名お願い】サンフランシスコに慰安婦像はいりません! ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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スピード違反のcitiation
- #1
-
- まや305
- 2015/08/11 08:36
先月スピード違反のcitationをもらってしまい、期限が二週間後となっています。未だにcourtesy noticeは届いておらず(裁判所のデータにも登録されていない)、一週間後に日本に一時帰国を予定しているという状態です。このままだと日本にいる間に期限を迎えることとなってしまいます。この場合、黄色いチケットをもって裁判所に行って、その場で入力してもらって罰金を支払うことはできるのでしょうか?裁判所のサイトだと,courtesy noticeがないとpay in-personもできないとあるのですが、できたという人もいるみたいで…アドバイスいただけると嬉しいです。
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タックスリターン2014
- #1
-
- BBQ 1234
- 2015/07/08 18:53
こんにちは。
基本的にタックスリターンは給与収入のみで、不動産などの所有もないので、いつも自分でやっております。
今年、CA州のタックスリターンでWithhold(Credit)の金額が申告よりも実際は少ないとの通知が来て、結果的に追加徴収になりました。2014年のペイスタッブを全て見返しましたが、源泉徴収で私の申告額がしっかり会社側には徴収されております。
CA TAX BOARDにはとりあえず追加支払いのチェックと、私の申告の正当性を主張する内容の書面と、全てのペイスタッブを添付して送りました。
不服申し立ては何かほかの方法があるのでしょうか?
もしご経験された方がおられましたらご教授下さい。
“ タックスリターン2014 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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治験
- #1
-
- 困ってます。
- 2015/04/06 08:58
急に大きなお金が必要になりました。
平日仕事をしていますが、かなり少ない給料なので用意することが難しいです。
友達がロサンゼルスで治験のアルバイトをして謝礼金をもらったと聞いて、やってみたいと思いましたが何をしたらいいかわかりません。サンフランシスコで治験をしたことがある方や、何か情報がある方がいらしたら、是非情報を下さい。
よろしくお願いします。
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2重国籍の子供のパスポート
- #1
-
- beautysupplystore
- 2015/02/12 12:31
アメリカ人の父親と日本人の母親の間に生まれた為、日米の二重国籍を持っている5歳の子供のパスポートの有効期限切れが近づいておりしまして、同じような境遇の親御さんにお伺いしたいのですが、子供のパスポートは日本とアメリカで両方キープしていらっしゃいますか?
両方とも更新が同時期で、子供用は5年なのであっという間に更新の時期がやってきますし、両国を更新となると金額も大きいですよね。所有するのはアメリカのパスポートだけでもいいかな?と思ったりするのですが、それは間違いでしょうか?アメリカパスポートだけっだと何か不都合なことがありますでしょうか?みなさんはどうしていますか?
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生活費の目安
- #1
-
- ネギトロ丼
- 2015/03/03 13:27
最近、2014年の家計簿を見ながら、どれぐらい貯金ができるかなぁ~と見ていたら、思ったほどできてないことに気がつきました。でも、夫婦で浪費をしている訳でもないし、何が原因なんだろう、とイマイチよくわかりません。
で、皆様のご意見などを聞かせていただけたら、と思い投稿しました。
うちの月平均の支出は下記です。
光熱費 334ドル
(ATTの固定電話・インターネット、夫婦の携帯、ガス・電気、水道、ごみ処理)
食費・生活雑貨 874ドル
(セーフウェイ、ニジヤ、コスコなどにて購入の全商品。食品、お酒類、お菓子、ティッシュ、トイレットペーパー、洗剤。友人などをホームパーティで呼ぶときの材料なども全部含みます)
車全般 483ドル
(ガソリン代、登録費、保険代、エンジンオイル交換などを含みます)
この3点の月平均支出が、夫婦、5歳と3歳の男の子の4人一家で「使いすぎかどうか」・・・皆さんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
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SFO空港からJapanTown
- #1
-
- kknn
- 2015/03/08 18:33
SFOからJapanTownに行きたいのですが、タクシーは高いので
他の手段を探しています。
シャトルとかバスとか電車とか..よろしく。
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2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #16
-
- tax man
- 2014/02/27 (Thu) 09:02
- 報告
#15
>こんにちは。今回は1099-MISCについての質問です。
>J-1
>2012.05~2013.05 グアムでのインターン
>1099-MISC詳細
>3.$3,041.03
>このような感じで空白ばかりでコレクトされていない状態で郵送で届きました。
>なにかできることはありますか?
Jビザでアメリカに居住して、所得を得た場合には、申告をする必要があります。
しかし、金額には下の限度金額が設定してあります。
下記にIRSのサイトから抜粋した説明の箇所を添付しました。
You do not need to file Form 1040NR if:
1. Your only U.S. trade or business was the performance of personal services; and
a. Your wages were less than $3,900; and
b. You have no other need to file a return to claim a refund of overwithheld taxes, to satisfy additional withholding at source, or to claim income exempt or partly exempt by treaty; or
2. You were a nonresident alien student, teacher, or trainee who was temporarily present in the United States under an “F,” “J,” “M,” or “Q” visa, and you have no income that is subject to tax under section 871 (that is, the income items listed on page 1 of Form 1040NR, lines 8 through 21, and on page 4, Schedule NEC, lines 1 through 12).
Jビザは一時滞在ビザでIRSの定義では、Non Resident Alienにあたり所得の申告は
1040NRというフォームを使用しますが、その場合の条件として、年間の所得総額が
$3,900.00以上という規則があります(上記はその説明です)。
2013年5月までの所得がその額以下の$3,041.00だったので、
申告の必要がない額です。従ってタックスリターンをする必
要はないと思います。
また、これは申告の必要性の有無とは関係ありませんが、通常インターンでの仕事で
はW-2のフォームが通常で、独立した自営業者でないインターンに1099-MISCの
発効というのは、ビザの定義であるインターンを自営業者として扱う事になるので
、違反行為になると思います。すでに日本に帰国されているのでこの段階では問題に
はなりませんが、 参考までに。
- #17
-
- はぴ
- 2014/02/27 (Thu) 19:07
- 報告
Tax-manさま
はじめまして。本日tax return の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったので質問させてください。
私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
昨年のW-2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
1. 4761.60
2. 405.10
16. 4761.60
17. 235.82
今年のW-2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました。(今回も1040にて処理)
1. 26547.61
2. 2592.74
16. 26547
17. 1445.70
収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こちらは合っているのでしょうか?
間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。
ご回答いただけましたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
- #18
-
- tax man
- 2014/02/27 (Thu) 23:44
- 報告
#17
>はじめまして。本日tax return >の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったの>で質問させてください。
>私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
>昨年のW->2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
>1. 4761.60
>2. 405.10
>16. 4761.60
>17. 235.82
>今年のW->2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました>。(今回も1040にて処理)
>1. 26547.61
>2. 2592.74
>16. 26547
>17. 1445.70
>収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こち>らは合っているのでしょうか?
>間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。
私の個人の意見を言わせていただきますと、多分、今回の質問は単に
リファンドの額に不満であるからという理由ではなく、何気なく、他の書き込みを
読んで、自分の申告は正しいのか不安になっての事と推察します。
もし、そうならば、あなたの感覚は正しいと言えます。
これから私のする説明は貴方の2012年、そして2013年の申告に関して
かなり不利な情報なので、よく 読んでください。
1)Jビザの所得税申告における定義
Jビザというのは、IRSの定義によるとNon Resident Alien(非居住外国人)
とうステータスになります。
通常、外国からアメリカに一時滞在ビザで来た人は、一年の内の約半分
(183日)、アメリカに居住するとアメリカ人と同じステータスで税の
申告が可能になります。しかし、Jビザや学生ビザのFビザの人達は
Exempt Individual(その適用外扱い)になっています。従って
アメリカに一年を通して住んで、働いていても、アメリカ人と同じ
フォームで税の申告をする事ができません。
下記はIRSのサイトからの抜粋です。私の説明の英語版です。
Nonresident Aliens
If you are an alien (not a U.S. citizen), you are considered a nonresident alien unless you meet one of the two tests described next underResident Aliens.
Green Card Test
You are a resident for tax purposes if you are a lawful permanent resident of the United States at any time during calendar year 2013. (However, see Dual-Status Aliens , later.) This is known as the “green card” test. You are a lawful permanent resident of the United States at any time if you have been given the privilege, according to the immigration laws, of residing permanently in the United States as an immigrant. You generally have this status if the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) (or its predecessor organization) has issued you an alien registration card, also known as a “green card.” You continue to have resident status under this test unless the status is taken away from you or is administratively or judicially determined to have been abandoned.
Substantial Presence Test
You will be considered a U.S. resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for calendar year 2013. To meet this test, you must be physically present in the United States on at least:
1. 31 days during 2013, and
2. 183 days during the 3-year period that includes 2013, 2012, and 2011, counting:
a. All the days you were present in 2013, and
b. 1/3 of the days you were present in 2012, and
c. 1/6 of the days you were present in 2011.
Exempt individual. Do not count days for which you are an exempt individual. The term “exempt individual” does not refer to someone exempt from U.S. tax, but to anyone in the following categories.
• An individual temporarily present in the United States as a foreign government-related individual under an “A” or “G” visa.
• A teacher or trainee temporarily present in the United States under a “J” or “Q” visa, who substantially complies with the requirements of the visa.
2)1040NR (Non Resident) Form
その様なJビザ、Fビザの人達は、アメリカ人が使用する1040という
フォームではなく、非居住外国人用の1040NRというフォームを
使用する事を義務づけられています。
3)2012年のタックスリターンの本当のリファンド額
1040NRのフォームにて計算すると、2012年のリファンドの額は、
$405では無く$331になります。
4)2013年のタックスリターンの本当の結果は残念ながら
$145の支払いになります。
この間違いの最大の原因は、
1)タックスを計算する人間にステータス(J Visa)であり
Non Residentである旨を伝えていなかった事
2)タックスリターンを処理する人間に日本から来て
一時的にアメリカで仕事をしている場合のタックスリターン
の処理に関する知識が欠如していた事(つまり
プロはお客様とのインタビューでどのようなステータスで
あるかを判断しなくてはいけないが、予想外の場合の
処理の知識がなかった。)
上記が貴方の申告の正しい認識です。もちろん、どのように
処理するのかは、私の力の範囲ではありません。
しかし、このトピックにあえて質問をしてきたのは
自分でも不自然さを感じてだと思います。判断はお任せ
します。
- #19
-
- frontier
- 2014/02/28 (Fri) 12:34
- 報告
tax man様
お世話になります。
J1で今年2度目のフォーム記入になります。
2013.1-2013.8月分の処理になり、私の認識では1040NR/540NR/8843の記入が必要だと思いますが大丈夫でしょうか。
また、EZフォームでも可能なのでしょうか。
2012年度分でStateから$59バックがあり、先日1099Gが届きました。去年540NRを提出し金額を受け取ったのみで、2012年度の1040NRで特に差し引いたりはしていませんが、今回こちらについて何か対応する必要があるのでしょうか。Taxable Incomeに追加しないといけないのか等よくわかりません。
上記合わせてアドバイスいただければと思います。
W2は
1. 15000.00
2. 1302.00
16. 15000.00
17. 162.07
18. 15000.00
19. 150.00
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
- #20
-
- はぴ
- 2014/02/28 (Fri) 15:26
- 報告
Tax manさま
早々のご回答ありがとうございました。
英語力があまりないので、詳しく聞きたくても聞けず困っていたので本当に嬉しいです。すっきりしました!
パスポートのVISAも見せてJ-1と伝えたのにこうなってしまったので、他のところへもう一度持っていってみようと思います。
ご丁寧に詳しくご説明いただき、本当にありがとうございました。
“ 2013年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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カリフォルニア州認定の日英バイリンガルプレスクールです。少人数制で行事も盛りだくさん!お気軽にメールでお問い合わせください。そらプリスクールでは、将来国際的に活躍できるバイリンガルを育てます。英語だけ、日本語だけを学ぶのではなく、学校行事を通し、日米の両文化を体験し学び、お子さんが自由自在に2ヶ国語を使い分けることが出来る事を目標としたカリキュラムをご用意しております。教室内には英語を話す先生と日...
+1 (650) 593-7672Sora International Preschool
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- 必要なのは踊ってみたい!の気持ちだけ!一緒に踊りませんか!
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年齢、経験関係なし!赤ちゃんからキッズ、大人からシニアの方まで! 踊りたい人が楽しくダンスできるのがGenki Crew Dance School!Hip-Hop、バレエ、Jazz、Mommy and Meフィットネス、Nirvanaフィットネスなどなど、やってみたいが見つかります!
Genki Crew Dance School
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- サニーベールで機能神経科とスポーツカイロプラクティックを専門としています。スポー...
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身体の動き、内臓の機能、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)は中枢神経(大脳、小脳、脳幹)に支配されています。背骨の動きが悪くなり、抹消神経、中枢神経の機能低下が身体の不調を招きます。カイロは、投薬以外の方法で身体の不調を整える医療です。どんな症状でも諦めず、まずはカイロプラクティックドクターにご相談ください。面倒な保険の申請も代行させていただきます。どんな病気・痛みに効くのか?腰痛肩凝り、首の痛...
+1 (408) 738-0707Hiro Sugawara, D.C.