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観光中、急遽結婚に関する手続き

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • marumarui
  • 2015/10/20 12:07

観光で滞在中に急遽結婚し、移民弁護士を通してビザ申請をし現在審査中です。これに関して少しわからない事があるので知っている方がいたら教えていただきたいです。

結婚の際、名前を夫の苗字をとり、旧姓をミドルネームに残しました。
パスポートの記載事項追記などの手続きをしたいと思っているのですが、
この手続きをするには婚姻届を出してからじゃないとできないと聞きました。
ちなみに、戸籍は旧姓のままにしてパスポートには夫のラストネームの入った名前を使用したいと思っています。

わたしの状況の場合審査中に領事館を通して婚姻届を出しても問題はないでしょうか?
また、在留届も出さないといけないと耳にしたのですが、これもしなければならないでしょうか?

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