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2018年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2019/02/14 23:41
今年もタックスリターンの申告のシーズンがきました。
特に、日本からアメリカに来た最初の1-2年は、通常の
1040のフォームでの申告とは、違うフォームや規則が
適用になる可能性がありますので、十分注意をする必要があります。
毎年、ご質問を受けておりますが、基本的に、質問の多くは
Jビザにて研究機関(大学等)に赴任された方からであり
質問の内容は下記のように分類されます。
Jビザで研究機関に赴任した最初の年で、
研究機関での、日米課税条約にもとづいて免税処理が
適切にされていなかった場合。
Jビザにて赴任してから、所得税免除期間が2年から3年目に
入った場合の申告書類の作成に関する問題
Jビザで赴任されて2年から3年目になる場合に
同行されている、奥様あるいはお子様のITIN番号の取得と
その場合のFederalとStateの申告書作成に関する問題
Jビザで3年以上米国に滞在したのちに、日本に帰国された
時にする最後の年の申告(日本から)書に関する処理に関する問題。
Hビザで大学に赴任した場合の日米課税条約の申告書上の
処理方法に関する問題。
同じビザでも条件や、滞在年数によって処理方法が変わりますし、
州の処理は、課税条約の規則の適用になりません。
1040では使用しないフォームや説明書などの添付が必要になる場合が
ありますし、研究機関での処理に間違いがある場合には、研究機関への
説明等の説明が必要になる場合がありますので、問題や疑問がある場合には
手をうつ必要がありますので、お問合せください。
Jビザの場合には、基本的に1040のフォームは使用しませんし、
1040と1040NRのDual Statusの場合とありますので、町のTax Office
の処理とは基本的に異なりますので、注意が必要です。
また、昨年申告した結果、リファンドの金額が申告したものと違っていたり、
IRSやStateからNotice等が来た場合には、仮に、大きな問題にならなくても
問題が続くことがありますので、調査が必要になる場合がありますので、ご留意ください。
- #2
-
初めて質問させていただきます。
J-1 1年目 2018/9に入国しました。
日本からの日本円の給料のみで、米国では収入はまったくありません。日本では確定申告して所得税はらっています。アメリカの職場からは書類はありません。
入国後の給料はUS source of incomeとして申告、federalは非課税、stateは課税させるという認識でよいでしょうか?
federalは1040NR+8843と思うのですが、stateは540になるのでしょうか?過去のものを拝見しますとCAでは外国人とアメリカ人の区別なくresidentになるようですが、入国年はpart-yearということでしょうか?
またwithholdがまったくないため、今年からはestimate taxを払っておくひつようがあるという認識でよいでしょうか?
私の場合、国外からの給料のみなのでfederalは3年目もj-1 non-residentとして申告可能と理解しました。この場合、説明にかかれている追加書類とはどのようなものになるでしょうか?
お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
- #3
-
ご質問了解しました。
2-3年前に日本政府から「今後日米課税条約における、J-1Scholarの
所得税の免除は廃止になる。」という説明があってから、J-1 Scholarの
方の所得が日本側の研究機関から支払われるという形に変更になった方が
かなりおります。しかし、事実は、いまだにこの日米課税条約はアメリカの
議会で議決されておらず、有効なままです。
私が、お伺いしたいのは、日本からJ-1ビザ出国する場合には、通常
住民票などは、アメリカへ出向ということで、転出扱いになり、所得税の
控除などはできないと理解しておりました。
2点目は、アメリカで所得が全くないということであれば、単なる海外出張と
同じになり、アメリカで就業する時に必要なSocial Security番号などは
発効されないはずですが、皆さんSocial Security番号があります。
3点目ですが、所得が全くないにも関わらず、かなりのJ-1の方はW-2を
大学や研究機関から受け取っており、Wagesの箇所には$0と記載されております。
しかし、健康保険(雇用主が雇用者に給与の負担と同様に健康保険の加入をして
その料金を支払い、その額がW-2の別の箇所に記入されているケース)が払われて
おります。雇っていない従業員の健康保険を支払いのは誰が見ても自然ですが、
実際行われております。
これらを総合しますと、どうやら、アメリカ側と日本側で話し合いをして、
給与処理(免税等)がアメリカ側の人事で負担になるので(日本からだけJビザの
人がくるのではなく、かなり多くの国からくる場合を想定して)、一律、アメリカの
研究機関で働く場合には、各国で給与の支払いはおこなう、さらに、W-2は就業者と
して名目で発行し、健康保険などはアメリカ側が負担する。という形をとっている
機関が増えているように見えます。
私に質問を寄せてくる方々は、カリフォルニアだけでなく、かなりの州にまたがって
おりますので、各機関ともこの理解がばらばらで、みなさん困っております。
さて、ご質問に回答させていただきますが、
所属されている研究機関に、一度確認していただきたいのは、
W-2の発効はないのか?
健康保険などの保証はないのか?
州の申告に関して、どのような処理をするべきなのか?
連邦に関しては、もし、W-2等一切発効されないならば、申告の必要性もないと考えます。
さらに、州も基本Federalに合致するのが原則ですので、アメリカで所得が発生していないと
研究機関側が断定している場合には、連邦も州も申告の必要性を感じません。
Jビザの原則は、最初の2年間は日米課税条約にて、所得が免除になる、したがって
アメリカで所得が発生していても、少なくとも1040NRのフォームにて、免除所得を
申告することで課税を免除されます。州に関しては、その免除された所得に課税がされますの
で、連邦と州と申告が必要になります。
繰り返しますが、これは、支払い機関側が決定することであり、W-2, 1042-S等全く
発効しなければ、支払い側が所得をIRSに対して通知しない訳ですから、申告自体の必要性
がないことになります。
さらに最も重要な点は、もし同じような条件でアメリカに出向になったJビザの方がいて(
実際にいますが)、その方はアメリカの研究機関から所得を得て、それを申告すれば、
少なくとも最初の2年間は、所得税を全額免除されます。しかし、その2年間の所得税を
日本で源泉された場合には、通常の税の支払いになり、日米課税条約の免除が適用に
なりません。それは、不利なのではと感じます。
研究機関に本件で確認をされるのが、良いと思います。
研究機関側が、申告の必要性はないと判断していれば、申告の必要性はないと思います。
もし、研究機関の回答が別なものであった場合で、申告が複雑と思われるなら、再度
ご連絡ください。
- #4
-
基本的な話で恐縮なのですが、日本の銀行口座の利息は、日本で源泉徴収された少額(年100円程度)の場合も、
外国資産の報告で「Schedule B」と「Form 8938」を提出する以上は、全て申告しなくてはいけないのでしょうか?
その場合、源泉徴収後の利息を申告するのでしょうか?
具体的には、全口座に対して1099-INTを手入力して、合計額をForm 1040の収入に加算して、詳細をSchedule Bで一覧にして、
Form 8938 に合計額および、1040のSchedule Bの参照を記入の流れであっていますか?
これが利子の発生した全口座に対して必要でしょうか?
1ドル以下の利息の場合、四捨五入して利息0ドルとなった場合はどうなるのでしょうか?
それとも日本で税収済みかつ少額なので省略できるのでしょうか?
質問だらけですみません。よろしくお願いします。
- #5
-
ご質問に回答いたしましたので、ご参照ください。
>基本的な話で恐縮なのですが、日本の銀行口座の利息は、日本で源泉徴収された少額
>(年100円程度)の場合も、
>外国資産の報告で「Schedule B」と「Form 8938」を提出する以上は、全て申告しなくて
>はいけないのでしょうか?
>その場合、源泉徴収後の利息を申告するのでしょうか?
IRSの規則を厳格に守ると、一円と言えども、利息収入があった場合には
申告の必要があるということなので、Schedule Bにて所得として申告することが
必要だと考えられます。しかし、銀行(アメリカ)も、限度を設け、たぶん
10ドル以下の利息に関しては1099-INTなどは発行しないということに
なっていると思います。
さらに、実際の申告書の作成をしますと、税率の変化が、25ドルごとになっており
それ以内の場合には、税額に変化がないようにTax Tableが設定されています。
つまり、1000ドルでも1010ドルでも、税額が同じになります。
100円というのは、1ドル以下ですので、仮に申告をしても、税額に変化が
ないので、してもしなくても、税額が同じであれば、しなくても脱税にもなりませんし
IRSの審査の対象にもなりません。
>具体的には、全口座に対して1099-INTを手入力して、合計額をForm 1040の
>収入に加算して、詳細をSchedule Bで一覧にして、
>Form 8938 に合計額および、1040のSchedule Bの参照を記入の流れであっていますか?
日本の銀行が1099-INTをIRSに対して発行することなどはまずないので、それは
入手する意味はないと考えます。
さらに、もし利息の件でしたら、説明しましたように、金額的に申告の必要があるような
額ではないので、申告自体の意味がないと理解すべきだと思います。
>これが利子の発生した全口座に対して必要でしょうか?
>1ドル以下の利息の場合、四捨五入して利息0ドルとなった場合はどうなるのでしょうか?
>それとも日本で税収済みかつ少額なので省略できるのでしょうか?
外国の口座の申告FBARやForm8938に関して、必要以上に神経質になっている日本人
の方が多いので驚いております。
今年の私への直接の質問で一番多かったのは、最近アメリカに来たが、今年の申告に
日本で得た給与を入れて申告するべきかどうかというものです。
もちろん、アメリカでの滞在の資格(ビザ等)によって処理の仕方が違いますが、
日本で得た所得で、さらに日本で源泉徴収されたものをアメリカで申告する場合には
2重課税を防ぐために、その所得をアメリカで申告する代わりに、日本で支払った
税金をアメリカから払い戻すという処理をします。
実際に、そんな無駄な事を喜んでするお役所があると考えること自体、現実ばなれ
していると感じますし、そんな無駄な事はしないようにと説明しても、それでも
大丈夫でしょうか?と返答がかえってくるのには、面喰います。
とにかく、意図的に脱税をする以外、日本で得た所得や利息(この0金利時代に)を
時間をかけて計算して申告するような無駄な作業はやめましょう。
FBARも8938も規則をよく読んで理解していただければわかると思いますが、
テロリストの資金洗浄などを取り締まる意味で設定されたもので、日本人(アメリカ
のお役所からみれば、ビザの種類にかかわらず)のような非アメリカ人の自国(日本)
での、個人の貯金などに、無駄な審査の時間を割くこと自体、避けたいと思って
いるとおもいますので、自分の正当性を証明しようとして、IRSのような、それで
無くても、忙しいお役所に無駄な作業を増やすようなことは
外国人としては、努めて、避けるようにしないといけないと理解してください。
実は、直接質問された方に返答したときに、書いたことを繰り返しますと
アメリカに来て、制限速度が65マイルのところを、66マイルで走ってしまった
ということで、わざわざ、警察に、私は、昨日、65マイルのところを
66マイルで走ってしまって法を犯したので、罰金を払いたいと自首するような
ものと同じである。警察は、ここはもっと深刻な問題を扱っているので、
そんなことで来るな、返れと言われるのが当然の結末でしょうと。
- #6
-
tax man様
ご回答ありがとうございます。
外国資産公開について検索をしても、どこも「ペナルティが凄いので細かくても面倒でも頑張りましょう」的な回答で、
自分でも、なぜ徹夜してこんな事までしなくてはいけないのかとフラストレーションを溜めていたので、
ぶっちゃけた意見を聞けてほっとしました。
税額に影響するほどではない10ドル以下のものは、たとえアメリカの口座であったとしても
INTが発行されなかったものとして扱うことに致します。
ありがとうございました。
“ 2018年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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