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トピック

2012年のタックスリターン

フリートーク
#1
  • tax man
  • mail
  • 2013/02/18 02:07

2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。

2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)

最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。

基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。

この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。

その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。

従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。

そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。

申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。

上記を良く理解された上で質問されてください。

さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。

これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。

例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。

これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。

#83
  • tax man
  • 2013/04/05 (Fri) 15:46
  • 報告

#82


>>2012年11月より研究留学のためJ1で渡米しました。
>>妻と娘(J2)も同行しています。

>>その少し前、2012年9月にVisa Waiver Program
>>(で合っているでしょうか?ESTAの申請をしました)で
>>私だけアメリカに5日間滞在しました。

>>今回Tax Returnの書類を準備する際、1040NR-EZ
>>とForm 8843を作成しておりますが、1040NR-EZの
>>Line H、およびForm 8843のPart1, Line4 aには、J1
>>で滞在している日数のみ記載すればよいのでしょうか、
>>それともトータルの日数でしょうか。
>>トータルの日数だった場合、妻と娘のForm 8843とは
>>日数が異なりますが、問題はないでしょうか。

>>大学から提供されたSoftwareを使うとJビザでの渡米後
>>の日数が入りますが、Instructionには実際の日数と掲載
>>されており、どちらにすべきか迷っています。

これらのフォームの提出の目的は、納税者の資格確認
です。つまりアメリカにどのようなビザ(就労資格)で何日
滞在したのかを確認するものです。
就労の資格のない観光ビザでの滞在日数をこのフォーム
に記入するという事は、税務署であるIRSに対して
「私は、観光ビザで入国した日数も就労してお金を
稼いでいました。」と通知する事になります。当然、
イミグレーションの規則にも違反した行為といえます。

さらに、Jビザのフォームには、奥様や、お子さんの
名前を記入する事はできません。
インストラクションを良く読んでください。日本人には
奥さんやお子さんなどを記入する事はできない
規則になっております。

奥様やお子さんの8843は
各人、一個人として、別々に申告をします。
従って、各々の滞在日数に違いがある
事等はIRSは問題視しません。各個人のビザの
種類と所得の情報のみが重要であると考えてください。

#84
  • とぽ
  • 2013/04/05 (Fri) 20:48
  • 報告

tax man様

丁寧な回答ありがとうございました!

#85
  • Kery
  • 2013/04/09 (Tue) 01:21
  • 報告

初めまして。もう締め切り直前なのですが、tax returnの書類作成で悩んでおり、質問させてください。

【私の情報】
・2012年10月末にH1Bビザで渡米。2012年には、それ以前にもVISA Waiverで2回(4月末〜7月頭、7月末〜10月頭)、米国に滞在。
・妻はF1ビザで2012年5月に渡米。その後、2013年3月に一時帰国し、H4ビザに切り替え、再渡米。

この場合、私の米国滞在期間が180日以上のため、Residentの扱いとなり、1040NRではなく1040を提出すべきという認識ですが、間違いないでしょうか。
先日EAに相談した際、どちらでも問題ない、と言われましたが、少し不安なのでこちらで質問させて頂きます。
ご回答頂けますと幸いです。

#87

日本での収入に関する質問ですが、よろしくお願いします。

#81 <IRSのルールには、永住権を所得した人はその年のすべての所得はアメリカで申告すると書かれています。 一方、日米租税条約には、どちらか一方の国で得た所得に関しては、その国のみでの課税をするというふうに記されています。>

これはGCを得た年のGCをとる前の日本での所得と言うことでしょうか?

それと、これまで Foreign Income Exclusion を取っていましたが、今年は Foreign Tax Credit を取るほうが得になった場合、変更しても問題ないでしょうか? よろしくお願いします。

#86

夫婦ともに永住権保持者で米国在住です。
失業中で貯金が底をつきそうになったので、まだRetireする年齢ではありませんが、Traditional IRAより$10,000.00を引き出してしまいました。
2012年の所得は、Traditional IRAより引き出した$10,000.00だけです。
ジョイントで申告する場合の所得額の下限$19,500.00以下になるので、申告の必要はないと思っていたのですが、Early Withdrawal Penaltyを支払っていない事に気付きました。
この場合、Early Withdrawal Penaltyの支払いは必要ですか?
必要な場合、どこへどのように支払うべきですか?

同じ質問をされている方はいないと思うのですが、重複していましたらお許し下さい。
期日間際に申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

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