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토픽

2011年のタックスリターン

프리토크
#1
  • tax man
  • 2012/02/18 02:48

2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。

(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。

本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。

1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。

#131
  • まさと1
  • 2012/03/24 (Sat) 13:16
  • 신고

Taxman様、

#118のものです。

すぐに計算ができたので書き込みたいと思います。


恥ずかしながら年間の収入が$1450.00 経費が$308.84となりました。

自分はダンサーなので経費は衣装という事になります。その場合、スケジュールCのexpensの書き込みは20bでよろしいでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

#132
  • tax man
  • 2012/03/24 (Sat) 23:55
  • 신고

# 126

>>ご助言通り、リタイアメントプランは早期解決し2011の
>>tax returnに入れたいです。

>>リタイアメントの積み立て口座を見たところ、すでに、退職後、
>>および2012年の過ぎている月の分の利子が入金されてしまっています。
>>この状態で解約するとなると、1099-Rは2012年のものになってしまうの
>>ではないかと危惧しています。

2012年度分の利息が入金されていところから判断して、

1)2012年度分を2011年分にして、処理する事は無理かと思います。

2)もし、いまから解約手続きをとれば、多分、2012年度分の利息を含めて
解約金は、2012年度の支払いにならざるを得ないと思います。

3)その分の申告(2012年度分)は、もし継続してアメリカに住んでいれば
2013年の申告になりますが、2011年に日本に帰国して、日本で住民票をだされて、日本居住になっていると思いますので、アメリカでの申告はできません。
アメリカで申告する条件として、海外に居住している場合には,アメリカ市民か
永住者のみですので、それ以外、日本からのビザでアメリカに滞在している
人は帰国と同時に、アメリカで得た所得に関しては,日本での申告になります。

対策としましては、リタイアメントプランの解約を大学側に申請する時に、
FORM W-8BEN(Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for U.S. Tax Withholding)
を提出します。これは、支払うべき税金(本来なら、タックスリターンで清算するべき納税額)を、大学側が源泉徴収して、納税者に代わって、IRSに納税してくれるという方法です。これならば、何もしなくても、済むと思います。

例えば、帰国するときに、銀行のSAVINGACCOUNTにお金を残しておく人がいますが、その場合には利息が課税対象になります。その時に、W-8BENを銀行に提出しておけば、納税額を銀行側が計算して徴収し、IRSに納めてくれます。

この方法にすれば、良いと思います。また、その方法を選択するならば、あえて即解約する必要性もないと思いますが。

#133
  • tax man
  • 2012/03/25 (Sun) 00:07
  • 신고

# 131

>>年間の収入が$1450.00 経費が$308.84となりました。

>>自分はダンサーなので経費は衣装という事になります。その場合、スケジュ>>ールCのexpensの書き込みは20bでよろしいでしょうか?

今回は、記入フォームの順に、記入番号と数字を下記添付しましたので、
それらを、みながら、記入して、完成してください。

使用するフォームは、

1)1040 SCHEDULE C PROFIT OR LOSS FROM BUSINESS
2) SCHEDULE SE SELF EMPLOYMENT TAX
3) 1040 US INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN

4) CALIFORNIA INCOME TAX RETURN 540
5) CALIFORNIA ADJUSTMENTS - RESIDENT FORM CA 540

以上の5つになります。これらをIRS(FEDERAL)とFRANCHISE TAX BOARD(CA)の
サイトから、最初にダウンロードしてください。

FEDERAL

1) FORM SCHEDULE C – PROFIT OR LOSS FROM BUSINESS

NAME OF PROPRIETOR:ご自分の名前を記入

A: PRINCIPAL BUSINESS OR PROFESSION: DANCER

B: ENTER CODE FROM INSTRUCTION: 711510

C:記入なし
D: 記入なし
E: 記入なし

F: ACCOUNTING METHOD: 1) CASH
G: YES
H: YES
I: NO
J: 記入なし

PART I INCOME

1B: 1450
1D: 1450
3: 1450
5: 1450
7: 1450

PART II: EXPENSES

27A: 309

TOTAL

28: 309
29: 1141
31: 1141

PART III: 記入なし
PART IV:記入なし

PART V:
STAGE COSTUMES:309

48: 309

2) SCHEDULE SE SELF EMPLOYMENT TAX

2: 1141
3: 1141
4: 1054
5: 140
6: 81

3) FORM 1040

名前と住所を記入して、

FILING STATUS: 1のSINNGLEにチェック

6A: YOURSELFにチェック

BOXES CHECKED ON 6A AND 6Bの欄に1と記入

6D:1

12: 1141

22: 1141

27: 81

36: 81

37: 1060
38: 1060

40: 5800
41: -4740
42: 3700
43: 0
44: 0
54: 0
55: 0

56: 140
61: 140

64A: 82
72: 82
73: 0
74A: 0

76: 58

4) CALIFORNIA FORM 540

1: SINGLEにチェック
7:1X$102=$102
11: 102

13: 1060

15: 1060
16: 11
17: 1071
18: 3769
19: 0

31: TAX TABLEにチェック、0
32: 102
33: 0
35: 0

48:0
64: 0

75: 0

111: 0

115: 0

5) FORM CA 540 CALIFORNIA ADJUSTMENTS – RESIDENT

12A: 1141

22A: 1141

27A: 81-------27B: 11

36: A:81-------36B:11
37A: 1060 -----37B: -11

43: 0
44: 3769

フェデラルは、$58.00の支払いで、STATEは支払いなしという結果でした。
フォームの記入は、最初はちょっと手間取ると思いますが,最初の年
でもありますし、またアメリカで生活している間は、これらの書類を
毎年作成する事になりますので、時間をかけて、覚えてください。

何か質問があれば、また書き込んでください。

#134

tax man様

はじめてお世話になります。

1) 夫・妻(私)ともにGCを保有。
2) 1040での申請を予定

2010年の申請までは夫婦jointでtax returnをしておりました。この年までは夫のみがH-1で就業(会社員)しており、私はH1-Bのステイタスだったため主婦をしており無収入でした。

2010年の秋に二人ともGCへの切り替えが完了し、私も2011年4月より働き始めました。ただ私の勤め先がWA州内の企業になったため、2011年4月よりメインの住居をWA州に移しました。ただし夫の勤務先(CA州内)は変わらないため、現在夫はWAからCA州に通っている状態です。(CAでも滞在中に泊まるアパートを賃貸しています。会社はこの通勤を認めていますが、家賃や交通費(飛行機代)など関しては、こちらの事情であることから会社からの補助は一切ありません。)

2011年通年でみると、夫は半分以上CA州で生活をしていましたのでCA州のresidentとみなされると思いますが、私は逆にWA州に半分以上いたことになりますのでWA州residentということになります。なお2011年に関しては、私が途中からしか働いていないため、夫の収入は私の2倍以上ありました。

さて質問は以下の2点です。

質問1Joint fileと別fileによる影響は?

上記のような状況で2011年のTax Filingをするにあたって、従来通りCA州のresidentである夫を主たる申請者として1040をファイルすると、WAで得た私の所得にもCAの所得税がかかってきてしまうのでしょうか?(ご存知かとは思いますが、WA州は州の所得税はありません。)

もし上記の質問の答えがYesの場合、WAで得た収入にTaxがかかってしまうのを避けるためには夫と私は別々にfileすればよいのでしょうか?

実は2012年にWA州で家の購入を考えており、その場合各種控除などを考えるとjoint filingにしておいたほうがよいのかな、となんとなく思っており(間違っていたらご指摘ください)、そうなると2011年に別々にファイルしたあと、またjointに戻したりとあまり状況を変えてばかりいるのはIRSにへんに目をつけられてしまうことになりはしないかと心配しています。そのようなことはありますでしょうか?(なお2012年からは夫も1年の過半数をWAで過ごすことになる予定です。)

質問2 JOB EXPENSESについて

#106に「経費として車通勤の費用は控除できない」というご回答がありましたが、夫がWAからCAへ勤務のために通う飛行機代についても同じく控除はできないのでしょうか?今のところ週に1度のペースで往復しています。

また夫がCAで仕事をする間に泊まるためのアパートを借りていますが、CAで発生する家賃や水道・光熱費などについてはjob expenseとして控除が可能でしょうか?

長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

#135
  • tax man
  • 2012/03/25 (Sun) 03:54
  • 신고

# 134

>>1) 夫・妻(私)ともにGCを保有。
>>2) 1040での申請を予定

>>2010年の秋に二人ともGCへの切り替えが完了し、私も2011年4月より働き始
>>めました。ただ私の勤め先がWA州内の企業になったため、2011年4月よりメ
>>インの住居をWA州に移しました。ただし夫の勤務先(CA州内)は変わらない
>>ため、現在夫はWAからCA州に通っている状態です。(CAでも滞在中に泊ま
>>るアパートを賃貸しています。会社はこの通勤を認めていますが、家賃や交
>>通費(飛行機代)など関しては、こちらの事情であることから会社からの補助
>>は一切ありません。)

>>2011年通年でみると、夫は半分以上CA州で生活をしていましたのでCA州の
>>residentとみなされると思いますが、私は逆にWA州に半分以上いたことにな
>>りますのでWA州residentということになります。なお2011年に関しては、私が
>>途中からしか働いていないため、夫の収入は私の2倍以上ありました。

>>さて質問は以下の2点です。

>>質問1Joint fileと別fileによる影響は?

>>上記のような状況で2011年のTax Filingをするにあたって、従来通りCA州の
>>residentである夫を主たる申請者として1040をファイルすると、WAで得た私
>>の所得にもCAの所得税がかかってきてしまうのでしょうか?(ご存知かとは思
>>いますが、WA州は州の所得税はありません。)
>>もし上記の質問の答えがYesの場合、WAで得た収入にTaxがかかってしまう
>>のを避けるためには夫と私は別々にfileすればよいのでしょうか?

まずはじめに、申告自体は複雑なものではありません。

1)Federal 1040にて、CA州とWA州の合計をJointでファイルします。
Federalの場合には、2−3州にまたがって所得があっても、合算で
申告です。

2)ただし、州の申告に関しては、ご主人のW-2にあるState Income Taxの箇所の情報がないので、確答はできませんが、
State Income TaxがCAにて徴収されていれば(多分、引かれているとおもいますが)、540NR (Non Resident)を使用して、
カリフォルニアからの所得分のみの申告をする形になります。その場合、540NRにて,Federalの合計所得の内、
CA分だけを所得として申告になります。

>>質問2 JOB EXPENSESについて

>>#106に「経費として車通勤の費用は控除できない」というご回答がありました
>>が、夫がWAからCAへ勤務のために通う飛行機代についても同じく控除はで
>>きないのでしょうか?今のところ週に1度のペースで往復しています。

>>また夫がCAで仕事をする間に泊まるためのアパートを借りていますが、CA
>>で発生する家賃や水道・光熱費などについてはjob expenseとして控除が可
>>能でしょうか?

ご主人が、会社の都合で、カリフォルニアとワシントンを行き来しなくてはならないような場合で、
その費用が会社から払い戻しされない場合には,控除可能ですが、個人の都合の場合には、飛行機代も、アパート代も控除はできません。

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