表示形式
表示切替
カテゴリ別に表示
戻る
最新から全表示
261. | サンフランシスコの魚屋(9kview/6res) | フリートーク | 2013/01/10 16:23 |
---|---|---|---|
262. | 歯医者を探しています(4kview/2res) | お悩み・相談 | 2012/12/13 09:46 |
263. | アロマセラピー(エッセンシャルオイル)(3kview/1res) | フリートーク | 2012/12/03 10:30 |
264. | シリコンバレーでの歯列矯正(4kview/3res) | お悩み・相談 | 2012/10/08 17:17 |
265. | 2011年のタックスリターン(207kview/187res) | フリートーク | 2012/08/16 09:30 |
266. | ジェンダーの悩み(4kview/4res) | フリートーク | 2012/08/05 22:44 |
267. | san joseでおすすめ日系美容院(8kview/1res) | お悩み・相談 | 2012/07/10 12:51 |
268. | 泥棒!(9kview/8res) | フリートーク | 2012/07/02 19:35 |
269. | 専門家の資格が必要ないサイドビジネス(6kview/13res) | フリートーク | 2012/05/28 00:39 |
270. | 整体 カイロプラクティック サンフランシスコ(8kview/3res) | フリートーク | 2012/05/22 17:58 |
2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #167
-
tax man様
こんにちは。
前年にお世話になったものです。
お手数ですが、今年度のTAX RETURNも確認をしていただきたく、
よろしくお願いします。
Form1040、540で計算しました。
2010年10月からH-1visaでL.A.に滞在しています。
singleです,rentを払って生活しています。
未記入欄はOです。
W-2
1.32834.00
2.4047.64
3.32834.00
4.1379.03
5.32834.00
6.476.09
14.CA SDI 394.01
16.32834.00
17.973.40
銀行からの1099-INT
125.36
Form1040 2011
7.32834
8a. 125
22.32959
37.32959
38.32959
40.5800
41.27519
42.3700
43.23819
44.3149
46.3149
55.3149
61.3149
62.4048
72.4048
73.899
74a.899
CA 540 2011
7.102
11.102
12.32834
13.32959
15.32959
17.32959
18.3769
19.29190
31.(Tax Table)784
32.102
33.682
35.682
36.682
46.60
47.60
48.622
64.622
71.973
75.973
91.351
93.351
115.351
- #169
-
- tax man
- 2012/04/08 (Sun) 23:59
- 報告
# 166
>>2つわからないことがあるのですが、Schedule OIの租税条約の箇所で
>>(c)Number of months claimed in prior tax yearsという記述あるのですが、こ
>>れはどういう意味でしょうか?
>>5年ほど前に一度著作権料が支払われたことが有り、それを申告した際に租
>>税条約12条を適用でき、0%だったので、今回も著作権に関しては同じように
>>記入しました。しかし、以前はなかった( c ) Number of months claimed in
>>prior tax yearsの意味がわからず、とりあえず、前回適用を申請したときは
>>1年が期間だったので、12ヶ月ということで、12を記入しました。
>>また、1042-Sはpdfで送られてきたので、それをプリントアウトして送るのです
>>が、それは問題ありませんか?
まず、始めに、ここにタックスリターンの質問をしている他の方の質問を
見て、違いに気づかれましたか。
1042-Sのフォームを貰っている人がいないという事です。
その説明から始めたいと思います。
フォーム1042-Sの説明の箇所とその概略を下記添付しましたので
まず、ご参照ください。
U.S. Income Tax Filing Requirements
Generally, every nonresident alien individual, nonresident alien
fiduciary, and foreign corporation with United States income, including
income that is effectively connected with the conduct of a trade or
business in the United States, must file a United States income tax
return. However, no return is required to be filed by a nonresident
alien individual, nonresident alien fiduciary, or foreign corporation if
such person was not engaged in a trade or business in the United
States at any time during the tax year and if the tax liability of such
person was fully satisfied by the withholding of United States tax at
the source. Corporations file Form 1120-F; all others file Form 1040NR
(or Form 1040NR-EZ if eligible). You may get the return forms and
instructions at any United States Embassy or consulate or by writing
to: Internal Revenue Service, 1201 N. Mitsubishi Motorway,
Bloomington, IL 61705-6613
上記の英文の訳文が下記になります。
「一般的に非居住外国人や外国の会社がアメリカでの商行為あるいは
取引にて得た所得に関してはアメリカで所得申告をしなくてはいけない。
しかし、アメリカ国内でそのような商行為あるいは、取引に関与
していない場合や、支払い側が、アメリカでの所得税を源泉徴収
している場合には、非居住外国人が所得税の申告をする必要は
ない。」
日本人の観光客がラスベガスでギャンブルをして、大儲けをした
場合に、そのアメリカで得た所得をどこで支払うと思いますか。
その日本人は、アメリカには一週間位しか滞在しないし、
当然観光ビザでアメリカにきている訳ですので、次の年の
アメリカのタックスリターンに日本からその観光客が申告を
する必要があるとして、世界中から観光でラスベガスにきて
ギャンブルをする人達、すべてが翌年の4月15日に世界中から
アメリカにタックスリターンをすると考えるのは、現実的では
ないとIRSですら考えます。
従って、その解決方法として、1042-Sの発行という手続きが
ある訳です。これは、ギャンブル場で勝ったお金を受け取る
時に、ギャンブル場側が、その勝った外国人の為に、所得税分を
支払い金額から差し引いてお金を渡し、所得税分を、その外国人
にかわってIRSに納入しれくれます。
この説明を前提として、今回のケースを分析してみたいと
思います。1042-Sを3枚、1099-MISCを2枚受け取って
います。この5枚のフォームを5社(者)別々の支払い人から
受けたと仮定しますと、
1042-Sを発行した会社(あるいは人)は、上記のラスベガスの
ギャンブル場と同様に、外国からパフォーマンスの為だけに
訪米した日本人のアーティストを、当然、アメリカで
所得の申告をする対象者として考えていないと理解できますし、
この方法が最も現実的な支払い方法であり、納税方法だと
思います。お金を受けた側(アーティスト)は、このお金
の処理を全くしなくても良い事になります。
これに対して、1099-MISCを発行した会社(人)は、
お金を受け取るアーティストが、アメリカ在住で
4月15日に通常のアメリカ人のように、アメリカで
得た所得をIRSに申告して納税をするものと考えている
と理解できます。これは、間違いであり、
1042-Sを発行した会社のように、アーティストの
居住地を考慮しない方法だと言えます。
さて、では、今回の所得をどのように処理するべきか
という問題に行きたいと思います。
3枚の1042-Sは、既に支払い側が所得税を源泉徴収して
所得税の支払いが完了していますので、
あえて今回の申告には含めない方が自然だと思います。
タックスリターンの必要はないと考えます。
問題は、1099-MISCの処理です。これは申告の対象金額に
なります。金額の合計が$2,550.00(=$1,550.00 + $1,000.00)に
なります。すでにフォームに記入してお分かりのように
1040NRの場合の申告に必要な所得額は、Exemptionの
金額である$3,700.00以上 になりますので、今回の$2,550.00は
$3,700.00以下なので、申告の必要な金額以下になります。
従って今回は1040NRの申告の必要性はないと理解します。
- #170
-
- tax man
- 2012/04/09 (Mon) 00:00
- 報告
# 167
>>2010年10月からH-1visaでL.A.に滞在しています。
>>singleです,rentを払って生活しています。
>>W-2
>>1.32834.00
>>2.4047.64
>>3.32834.00
>>4.1379.03
>>5.32834.00
>>6.476.09
>>14.CA SDI 394.01
>>16.32834.00
>>17.973.40
>>銀行からの1099−INT
>>125.36
>>Form1040 2011
このフォームの41番の数字に計算違いがありましたので
→で訂正しました。
>>7.32834
>>8a. 125
>>22.32959
>>37.32959
>>38.32959
>>40.5800
>>41.27519→27159
>>42.3700
>>43.23819→23459
>>44.3149→3096
>>46.3149→3096
>>55.3149→3096
>>61.3149→3096
>>62.4048
>>72.4048
>>73.899→952
>>74a.899→952
>>CA 540 2011
カリフォルニアは、すべてOKです。
>>7.102
>>11.102
>>12.32834
>>13.32959
>>15.32959
>>17.32959
>>18.3769
>>19.29190
>>31.(Tax Table)784
>>32.102
>>33.682
>>35.682
>>36.682
>>46.60
>>47.60
>>48.622
>>64.622
>>71.973
>>75.973
>>91.351
>>93.351
>>115.351
- #171
-
- Torazou
- 2012/04/09 (Mon) 01:54
- 報告
Tax man様、
わかりやすく解説していただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。今回は、その方向でいくつもりです。
また、何かの折にはどうぞ、よろしくおねがいいたします。
どうもありがとうございました。
- #173
-
- gosky
- 2012/04/09 (Mon) 12:46
- 報告
taxman様、
何度も何度も質問してしまい申し訳ありません。
#90,92を拝読致しまして、3805Pの説明も読んだのですが、混乱してしまっています。実はリタイアメント口座は2つあるのですが、
一方からは、カリフォルニアの2%のtax、および2.5%のペナルティの両方をwithholdしてもらえるとのことだったのですが、もう一方からは、住所がカリフォルニアにないので、カリフォルニアのどちらのtaxもwithholdしてもらえないと言われてしまいました。
ペナルティ分に関しては3805Pで申請し、チェックを送り支払いをするということで理解したのですが、2%のstate taxはどのようにしたらよいのでしょうか。540NRで申請でしょうか?
混乱してしまったため、CA franchise tax boardのチャットで聞いてみたのですが、とにかくカリフォルニア州に住んでいない時に受け取った収入、リタイアメントの収入はカリフォルニア州に支払う必要はない、の一点張りで、ペナルティも何も支払わなくていいと言うのです。
それでも納得できず先ほどもう一度コンタクトしてみたところ、今度は支払う必要があるとのことで…
何度も何度もおうかがいして本当に申し訳ありません。
私が可能な限りwithholdをお願いすべきなのは、以下のいずれでしょうか。
1)Federal tax 20%
2)early withdraw tax 10% for federal
3)California State tax 2%
4)early withdrw tax 2.5% for California Sate
また、可能な限りwithholdをお願いすべきということは、以上のうちのtaxman様が選択されたものは、支払う必要があると理解していいのですよね?
今回2011年のtax returnには加えられないとはいえ、これを理解してから、2011のtax returnを提出しよと思っていたのですが、このまま、このことは今年のtax returnとは別の物と捉えて、2011のtax returnは提出してしまっていいのでしょうか。
ご教授頂けませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
- お店を検索するなら『タウンガイド』
-
- 貯蓄が増える『アメリカの保険』選びをお手伝いします!
-
・保険料を少しでも節約したい・将来に向けて貯蓄を始めたい・今ある貯蓄をもっと増やしたいこの様な方は、アメリカの保険商品を利用することでメリットがあるかもしれません!ぜひ無料相談をご利用ください♪生命保険・学資の積立保険・個人年金保険・健康保険・がん保険・介護保険などなど・・・お客様のニーズに合わせて、保険会社の商品を比較していただけます。日本とアメリカの保険商品や仕組みの違いも解説いたします!当店...
+1 (408) 318-9035insurance 110
-
- 大学編入、学位取得、英語の学習など、目的に合わせて学べるSanta Claraの...
-
ミッションカレッジはシリコンバレーの中心地にある1977年に創立された公立2年制大学です。カレッジが所有する敷地にはYahoo本社があり、その隣にはインテル社があるなど、ハイテクノロジー産業地域の空気を強く感じることが出来ます。カリフォルニア大学や州立大学へ編入を目指す留学生がたくさん学んでおり、大学編入プログラムが充実しています。ESLクラスDegree(2年制コース)Certificate取得...
+1 (408) 855-5025Mission College
-
- 海外に住む子どもたちのオンライン塾なら”ベストゼミナール” 1か月無料体験授業...
-
マンツーマン完全担任制だから伸びるオンライン日本語学習塾、ベストゼミナールです。「自然と日本語が出てくるようになった」「こどもが毎回楽しみにしている」とお喜びの声をいただいております。自分だけの先生と、楽しく日本語を学びましょう。体験授業のお申込み、資料請求等、お気軽にお問い合わせくださいませ。
+1 (206) 452-3747Best Seminar
-
- 海外でがんばる日本の子供たちの学習をサポート。帰国後の中・高・大受験を強力にバッ...
-
指導経験豊かなベテラン教師陣が圧倒的な情報量を駆使して、帰国生に入試対策指導いたします。
+1 (408) 257-1343ena (San Jose)
-
- 緊急時も対応可能!予防ケアから手術、整形外科まで幅広くサポートします。週7日営業...
-
日本へのペット帰国条件は世界でも一番厳しいので、慣れていない獣医ですと直前トラブルになっても最後まで手伝ってもらえないなどの心配があります。当院のクライアントであれば、こちらで最後まできちんとお世話いたしますので安心です。日本語メールでのお問い合わせ(医療相談はお控えください)もできますので、気軽にご連絡ください。
+1 (925) 433-5900Animal Care Hospital of Walnut Creek
-
- 5種の鉱石と電子パワーで、アスリートのパフォーマンス向上
-
「プラズマ電子テープ」は、5種類の天然鉱石(ゲルマニウム、トルマリン、チタン、テラヘルツ、ブラックシリカ)を電子照射加工した革新的なケアテープです。筋肉の疲労やコリに対して、電子パワーが血行促進やリフレッシュをサポート。肩、腰、膝など、気になる部位に貼るだけで、1回の使用で約30日間効果が持続します。アスリートからデスクワークの方、さらにはペットにもご利用いただける、安全で効果的なケアアイテムです...
ENASUN
-
- Weee!最新情報✨Thanksgiving限定クーポンを配布中🧡一番人気の栃木...
-
Weee!最新情報✨Thanksgiving限定クーポンを配布中🧡一番人気の栃木県産こしひかりも再入荷しました!ホリデー中も変わらずご自宅まで配達いたします🚚
+1 (510) 358-8960Weee!
-
- カリフォルニア州認定校の日英バイリンガルプリスクール。日/英語を楽しく効果的に!...
-
カリフォルニア州認定の日英バイリンガルプレスクールです。少人数制で行事も盛りだくさん!お気軽にメールでお問い合わせください。そらプリスクールでは、子どもたちが心からの思いやりをもって、お友達、先生と接し、良好な人間関係を築くための社会性を育てます。日常生活の中での、美意識を大切にし、挨拶や食事などの生活習慣やマナーを身につけることを指導します。そらプリスクールでは、子どもたちの好奇心を大切にし、自...
+1 (650) 593-7672Sora International Preschool
-
- 全米11拠点+東京。アメリカ最大のネットワークを持つ人材紹介・人材派遣会社です。...
-
人・仕事・地域社会
+1 (408) 973-7890iiicareer | Interesse International Inc. Silicon Valley
-
- 保険のことなら総合保険代理店のダイワ保険にお任せください !自動車保険、医療保険...
-
個人用、企業用の全ての保険を取り扱います。保険はもしもの時に備えて大変重要です。ダイワ保険ではお客様のニーズを理解し、多数の保険会社の中から一番お客様に最適なプランを用意して頂きます。弊社のWebサイトもご覧下さい ! www.daiwainsurance.com
+1 (310) 540-8595ダイワ保険代理店
-
- 最新在庫情報アップしました! SFエリアのお客様には販売、買い取り共に特別価格で...
-
米国にてお客様のカーライフを支えて28年!信頼の証!をテーマに、お客様との絆を大切に!!AB オートタウンの営業ポリシーは“地域に密着したサービス”です。 経験と実績から一人一人のお客様との絆を大切にし、状況に応じたサービスを提供しております。 米系店には無い日本人スタッフの細かいサービスで、お客様をお迎えいたします。★サンフランシスコ、サンノゼ、エリアのサービスは、買取り、優良車販売、買取り保証...
+1 (310) 212-7990AB Auto Town
-
- サンフランシスコ ・ ベイエリアでのリムジンサービスは信頼できます。安心のイシ・...
-
もっと安全に。 もっと快適に。 あなたの旅をサポート致します。 空港送迎から観光チャーターまで幅広くご要望にお応え致します。 《ナパ ・ ソノマワナリーツアー》 《サンフランシスコ市内観光ツアー》など、お客様のご希望をお聞きしながら、ご一緒にコースを決めていただく観光チャーターも行っています。
+1 (650) 259-1883Ishi Limousine
-
- 全クラス少人数制クラスで対応。新学期より、対面及びオンライクラスを併設。学年に応...
-
アメリカで生活しながら二つの言語を使い分け、日本語や日本文化を理解し、維持し続けることは素晴らしいことであることを子供たちと常に分かち合いながら、今後の子供たちの自信へとつなげていくことがさくら学園スタッフ一同の願いです。そのためにさくら学園では、日本語の詰め込み教育ではなく、楽しい雰囲気の中で、子供同士が互いに尊重したり刺激しあいながら、常に向上することができるよう授業が工夫されています。また玄...
+1 (925) 924-0307Sakura Gakuen Japanese Language School
-
- 全米でサービスを行う会計事務所。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)...
-
全米でサービスを行う会計事務所。法人、個人を問わず、タックスリターン(確定申告)、アメリカ会社設立などサポートをしています。マイアミ本社から離れているエリアでも迅速にメールなどで日本語対応いたします!お気軽にご相談ください。
+1 (877) 827-1040Todd's Accounting Services / Mayumi Ozaki (尾崎会計事務所)
-
- アメリカでの国際結婚・婚活をサポート!海外在住の日本人女性・男性の皆様へ。glo...
-
一組でも多くのカップルに幸せな結婚をしていただきたい。その為のお手伝いを私たちが全力でさせていただきます。アメリカでの国際結婚・婚活をサポート。結婚相手や長くお付き合いできる方を探しているけれど、何故かいい人に出会えない...。アメリカ、或いは日本以外の国にお住まいで、なかなか出会いが無くて...。色々なデートサイトに登録してみたいけどプライバシー面などもちょっと心配...。glowは、そんな貴方...
+1 (510) 316-7918glow MATCH MAKERS