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251. | サンフランシスコで1週間滞在可能なアパート(4kview/1res) | お悩み・相談 | 2013/05/23 17:48 |
---|---|---|---|
252. | 地球と人にやさしい住環境対策(10kview/11res) | フリートーク | 2013/04/14 17:03 |
253. | 2012年のタックスリターン(79kview/91res) | フリートーク | 2013/04/10 18:51 |
254. | プリペイドかノンコントラクトの携帯電話に関しての質問(3kview/1res) | フリートーク | 2013/03/21 09:24 |
255. | 税について質問(困惑・憤りを感じております)(3kview/1res) | フリートーク | 2013/03/05 19:32 |
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257. | 中学生が参加出来るサマーキャンプを探してます!(3kview/1res) | お悩み・相談 | 2013/02/05 21:57 |
258. | 自転車を日本から送る方法(3kview/2res) | お悩み・相談 | 2013/02/04 19:02 |
259. | シリコンバレーにはどんな会社があるの???(3kview/2res) | フリートーク | 2013/01/23 15:05 |
260. | サンフランシスコの魚屋(10kview/6res) | フリートーク | 2013/01/10 16:23 |
サンフランシスコで1週間滞在可能なアパート
- #1
-
- Sakurashi
- 2013/01/12 15:01
この夏にサンフランシスコに行こうとしています。1週間滞在可能なアパートメントを探しています。どなた良いところをご存知ありませんか?
“ サンフランシスコで1週間滞在可能なアパート ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
地球と人にやさしい住環境対策
- #1
-
- ikK
- 2012/04/25 09:58
こんにちは。
サンフランシスコに住んでいる30半ばのRaw food&veganダイエットをしている女性です。
地球と人にやさしいエコの人、情報交換しませんか?
私はアロマやスピリチュアル関係、予防医学にも興味があります。
地球と人にやさしい住環境対策に関するトピックスを通じて、お友達になれればいいなぁ~と思っています。こだわり住環境対策とか、興味のある事を教えて下さい。お待ちしてます~♪
“ 地球と人にやさしい住環境対策 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
2012年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2013/02/18 02:07
2012年のタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
2005年に「2004年のタックスリターン」というトピックをたててから
9年になりました。昨年より、ロスアンゼルスからサンフランシスコにトピック
を移動しましたが、基本的に、私はロスアンゼルス地区で相変わらず、自営業の
税理士として仕事をしております。(サンフランシスコに移動したり、住んでいる訳ではありません。)
最初に、このトピックを最大限利用して頂く為に、使用目的を説明させて頂きます。
基本的に 4月15日のタックスリターンの締め切り日までに、「申告書類」を作成完了する事を
第一の目標としております。
質問をされる方は、所得の情報(W-2や1099-MISC、1099-INT)から
ビザや永住権、市民権の有無などを含む個人情報を明記して頂きます。
この方法ですと、同じ様なステータスで申告をしようとしている多くの方に対して、
一つの書類作成のサンプルをこのトピックで見ることができ、自分で同様に作成が
出来るようになります。そうする事で、私側では、例えば10人の同じような方に対して、
同じような説明を繰り返さなくてすむ訳です。
その代わりに、自分の所得やビザなどの個人情報をここで開示してくれた
方には、必要書類作成をサイト上で無料でいたします。
従って、必要な情報の開示無しで、特定の控除がとれるのかどうかといった、
単一あるいは一般的な税の質問には基本的にお答えしません。
そのような質問は、英語で、GoogleやYahooなどで検索すれば、簡単に回答が見つかりますが、
それが、個人の申告書類作成にそのまま適用可能かは、申告者のすべての個人情報が無いと判断
できないからです。
申告書類は一つの情報で大きな誤差が生まれますし、
後にIRSの審査の手紙などがくる可能性がありますので、何よりも詳細な情報が必要に
なります。
上記を良く理解された上で質問されてください。
さらに、例年質問の内容を見ると、JビザやFビザなどの一時滞在ビザの方の
申告に関するものが非常に多くあります。
これらの一時滞在ビザの方が注意しなくてはいけない
のは、もし、将来永住権などを申請することを考えているなら、一時滞在ビザの時の
タックスリターンの書類は、永住権の審査書類の一つになりますので、
十分な注意が必要だということです。
従って、作成に関して不安がある場合には、プロに作成を依頼することも検討するべきと
考えます。
例えば、1040NRのフォームではなく、1040で申告をした場合、それは、
イミグレーションから言えば、一時滞在ビザにも関わらず、自分を
永住者として申告していると判断できる訳で、永住権審査段階以前に
永住を意図していたと見なされる事もあります。
これらの方にとって、タックスリターンの書類作成というのは、永住者や
市民権をもっている方のものより、より専門知識が必要だという事を
十分理解する必要があると考えます。
- #47
-
- たっくす
- 2013/03/22 (Fri) 20:42
- 報告
Tax manさん
良くわかりました.ありがとうございました.
- #48
-
tax man様、
初めまして。
私は現在日本に住む日本人です。米国籍、グリーンカードは過去も現在も取得していません。
ただその昔米国に赴任していた時期があり、その時に貯蓄目的で一括支払いで加入した
Non-qualified deferred Fixed annuityを昨年解約して、
今手元に1099-Rと1042-SのCopy B for recipientが送られてきています。
1042-SのIncome codeは14(Pensions, annuities, alimony, and/or insurance premiums)
Tax rateは30%となっています。W-8BENは解約時に保険会社に提出済みです。
(PartⅡの9aにチェックしJAPANとは書きましたが、10のSpecial rates and conditionsには何も記載しませんでした。)
あと原則居住国で課税とか言うのを解約後に知って日本での確定申告を先日済ませました。
ただ米国での確定申告も1040NR?でしないといけないと考えているのですが、分からないことが多く悩んでおります。
もしよろしければ、下記の事柄について教えていただけないでしょうか。
・解約時にTaxable incomeから10%の税金を源泉徴収されています。
これは早期解約時の10% penalty taxのことが年金のパンフレットに書かれているのを
見つけ、解約書に源泉徴収を希望とし、税率10%と自己申告したからです。
この源泉徴収分があるから1042-SにPenaltyのことが何も書いてないのでしょうか?
・上記の10% early distribution(withdrawal)にかかる10% penalty taxは、tax treaty article17による免除の対象になりますか?
・そもそも、Non-qualified deferred fixed annuityはtax treatyの対象でしょうか?
それに伴い1042-Sに記載された30%の税金も免除されるのでしょうか?
・もし掛かるとして10% penalty taxや1042-S上の30%のtax rateは、Taxable Income
に掛かるのでしょうか、それともGross Incomeにかかるのでしょうか?
簡単にまとめると、日本で確定申告したので、日米租税条約17条に基づきこの個人年金に
かかる税金について米国分は免除にできないのか、最初の源泉徴収分を取り戻せないのか
知りたいと言う事です。
以上、ご教示いただければ大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
- #49
-
Tax man様
私は、2010年5月に研究留学(J1ビザ)にて渡米し、ロサンゼルスの
研究施設でポスドクとして働いているものです。
家族は、妻のみ。(妻は無収入)
2010年~2012年7月まではVisiting scientist(客員研究員)として
働いておりましたので、この間は無収入でした。
2012年7月より研究所より給料が出ることになり、今年初めてW-2が
送られてきて、タックスリターンを行うことになりました。
つきまして、以下の質問に対しご教授いただければと思い
メールさせていただきました次第です。
1.渡米後すでに2年経過しておりますので、Form1040-EZを記入すれば
良いのでしょうか?それとも1040NR-EZの方でしょうか?
2.現在手元には、研究所より送られてきたW-2がありますが、
このW-2と上記の1040EZ(あるいは1040NR-EZ?)以外に用意すべき書類は
ありますでしょうか?
3.家内のTaxIDを申請する必要があると聞いたのですが、これは
どのようにすればよいでしょうか?
W-7という書類が必要と聞いたのですが、これはどこで手に入れられるのでしょうか?
4.W-2記載の数字は以下のようになっております。実際の記入例をご教示していただけませんでしょうか?
1. 17708.60
2. 2513.83
3. 17708.60
4. 743.76
5. 17708.60
6. 256.77
15. CA
16. 17708.60
17. 615.25
なにぶんはじめてのアメリカでのタックスリターンということもあり、
わからないことだらけで、非常に困っております。
本来ならば、税理士の先生にお願いするものだとは思うのですが、
給料が出るようになってまだ日も浅く、今回は自分で申告してみようと
思っております。
お忙しいとは存じますが、何卒よろしくお願いいたします。
- #50
-
- tax man
- 2013/03/24 (Sun) 09:40
- 報告
#48
>>私は現在日本に住む日本人です。米国籍、グリーンカードは過去も現在も取得して>>いません。
>>ただその昔米国に赴任していた時期があり、その時に貯蓄目的で一括支払いで加
>>入したNon-qualified deferred Fixed annuityを昨年解約して、
>>今手元に1099-Rと1042-SのCopy B for recipientが送られてきています。
>>1042-SのIncome codeは14(Pensions, annuities, alimony, and/or insurance
>>premiums)
>>Tax rateは30%となっています。W-8BENは解約時に保険会社に提出済みです。
>>(PartⅡの9aにチェックしJAPANとは書きましたが、10のSpecial rates and
>>conditionsには何も記載しませんでした。)
>>あと原則居住国で課税とか言うのを解約後に知って日本での確定申告を先日済ませ
>>ました。
>>ただ米国での確定申告も1040NR?でしないといけないと考えているのですが、分から
>>ないことが多く悩んでおります。
>>もしよろしければ、下記の事柄について教えていただけないでしょうか。
>>解約時にTaxable incomeから10%の税金を源泉徴収されています。
>>これは早期解約時の10% penalty taxのことが年金のパンフレットに書かれているの
>>を見つけ、解約書に源泉徴収を希望とし、税率10%と自己申告したからです。
>>この源泉徴収分があるから1042-SにPenaltyのことが何も書いてないのでしょうか?
>>上記の10% early distribution(withdrawal)にかかる10% penalty taxは、tax treaty
article17による免除の対象になりますか?
下の箇所に、日米租税条約の17条の該当箇所を添付しました。租税条約の
目的は、日米間における2重課税の防止にあります。同じ所得に関して
日米間で二重に課税される事がないようにするように定めていますが、
言い換えれば、どちらか一カ国での規定に基づく課税というものは避けられない
と思います。アメリカで発生した(契約して、支払いが発生)ものであれば
当然アメリカでの課税になると理解するべきでしょう。
Early Withdrawalの10%
通常の課税の30%
Early Withdrawalの10%に関しては、下記にIRSの説明を添付しましたが
、アメリカ国内の申告でも、この10%のペナルティ課税は控除できない
という事なので、Tax Treatyうんぬんという事以前に控除の対象には
ならないと理解できます。
>>そもそも、Non-qualified deferred fixed annuityはtax treatyの対象でしょうか?
2重課税防止という意味では、広い意味でTax Treatyの規定に入っていると
思います。
>>それに伴い1042-Sに記載された30%の税金も免除されるのでしょうか?
1042-Sというフォームはアメリカでこの契約を解約した人には、発行されません。
いわゆるアメリカからみて外国人に対して発行するフォームです。もちろん
それはW-8benのフォームを提出した本人の希望ですので、外国人
の税率での課税になっています。
免除というのは、2重課税の場合、片方の国での課税はないという
意味に解釈してください。従いまして、アメリカで得たこのお金に
関しては、アメリカで所得税の支払いが完済している(1042-Sと
Early Withdrawal Penaltyy Taxの10%)という証書が到着して
いるので、この所得に関して、再度での申告の必要はない
という意味で2重課税の防止になっている訳です。
従いまして、アメリカで支払った税の控除というのは
あり得ない。
>>もし掛かるとして10% penalty taxや1042-S上の30%のtax rateは、Taxable Income
>>に掛かるのでしょうか、それともGross Incomeにかかるのでしょうか?
アメリカに居住していない人はアメリカでの申告はできません。従いまして
1040あるいは1040NRでの申告の必要性は全くありません。
>>簡単にまとめると、日本で確定申告したので、日米租税条約17条に基づき
>>この個人年金にかかる税金について米国分は免除にできないのか、
>>最初の源泉徴収分を取り戻せないのか知りたいと言う事です。
日本でも、このアメリカの所得に関する申告の必要はありません。
つまり、アメリカでの所得に関しては、すでに源泉徴収という形で
納税が完済していますので、その所得に関して、日本で二重に
申告の必要はないと言う事です。ここに日米租税条約の意味が
あると理解しなければいけない。
間違いの原因は、アメリカですでに納税された所得に関して
日本で再度、申告をしたという事実です。
日本での確定申告前に、この件を専門家に確認するべきだった
と思います。
もし、この所得に関して、税務署に確定申告をしてしまったのなら
修正申告をするべきだと思います。
Can I deduct the 10% additional early withdrawal tax in the adjusted gross
income section of my income tax return as a penalty on early withdrawal of
savings?
No, the additional 10% tax on early distributions from qualified retirement
plans does not qualify as a penalty for withdrawal of savings.
第十七条
1 次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が受益者で
ある退職年金その他これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)に
対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 一方の締約国の居住者が受益者である保険年金に対しては、当該一方の締約国
においてのみ租税を課することができる。この2において「保険年金」とは、
適正かつ十分な対価(役務の提供を除く。)に応ずる給付を行う義務に従い、
終身にわたり又は特定の若しくは確定することができる期間中、所定の時期に
おいて定期的に所定の金額が支払われるものをいう。
- #51
-
- tax man
- 2013/03/24 (Sun) 16:52
- 報告
#49
>>私は、2010年5月に研究留学(J1ビザ)にて渡米し、ロサンゼルスの
>>研究施設でポスドクとして働いているものです。
>>家族は、妻のみ。(妻は無収入)
>>2010年~2012年7月まではVisiting scientist(客員研究員)として
>>働いておりましたので、この間は無収入でした。
>>2012年7月より研究所より給料が出ることになり、今年初めてW-2が
>>送られてきて、タックスリターンを行うことになりました。
>>つきまして、以下の質問に対しご教授いただければと思い
>>メールさせていただきました次第です。
>>1.渡米後すでに2年経過しておりますので、Form1040-EZを
>>記入すれば良いのでしょうか?それとも1040NR-EZの方でしょうか?
2010年を一年目としてカウントしますので、2011年が2年目で
2012年から183日ルールの適用になり、183日以上の
滞在で、JビザのExempt Individualでなく、Resident Alienと
しての申告になります。
>>2.現在手元には、研究所より送られてきたW-2がありますが、
>>このW-2と上記の1040EZ(あるいは1040NR-EZ?)以外に用意
>>すべき書類はありますでしょうか?
もし銀行のSaving Accountをもっていて利息に関する1099-INTなどの
フォームが届いていれば、それも所得としての申告になります。
なければ、W-2のみの申告になります。
>>3.家内のTaxIDを申請する必要があると聞いたのですが、これは
>>どのようにすればよいでしょうか?
>>W-7という書類が必要と聞いたのですが、これはどこで手に
>>入れられるのでしょうか?
まず、2012年の1040 を奥様とのジョイントで作成します。
そして、下記に添付しましたIRSのサイトの一番目の
W-7フォームを完成させてください。
それが完成しましたら、1040とW−7、W-2を
3番目に添付しました、IRSのTaxpayer Assistance Centerの中で
最寄りの箇所に直接持っていって提出すれば、タックスリターンも
W-7の申請も完成します。郵送での申請は頻繁に書類を
紛失された過去の例がありますので、おすすめしません。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
http://www.irs.gov/instructions/iw7/ch01.html#d0e451
http://www.irs.gov/uac/Contact-My-Local-Office-in-California
さらに、そのITIN番号の発行そして到着まで8週間ほどかかるという
説明がありますので、その番号が届いた段階で、カリフォルニアの
540の申請をします。
>>4.W-2記載の数字は以下のようになっております。実際の
>>記入例をご教示していただけませんでしょうか?
>>1. 17708.60
>>2. 2513.83
>>3. 17708.60
>>4. 743.76
>>5. 17708.60
>>6. 256.77
>>15. CA
>>16. 17708.60
>>17. 615.25
1040
FILING STATUS: MARRIED FILING JOINT
6A: X: 2
6B: X
6D: 2
7: 17709
22: 17709
36: 0
37: 17709
38: 17709
40: 11,900
41: 5809
42: 7600
43: 0
44: 0
54: 0
55: 0
61: 0
62: 2514
72: 2514
73: 2514
74A: 2514
76: 0
CALIFORNIA 540
FILING STATUS: 2: MARRIED FILING JOINT
7: 2 X 04= 208
11: 208
12: 17709
13: 17709
15: 17709
17: 17709
18: 7682
19: 10027
31: 100
32: 208
33: 0
35: 0
47: 0
48: 0
64: 0
71: 615
75: 615
91: 615
93: 615
111: 0
115: 615
“ 2012年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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プリペイドかノンコントラクトの携帯電話に関しての質問
- #1
-
- 親孝行
- 2013/03/20 15:35
両親が5月に1ヶ月、ベイエリアの自宅に滞在します。 その間、2台携帯電話を購入してそれぞれに非常用として持たせたいと考えていますが、長期の契約なしで携帯電話本体と1か月分の電話代をプリペイし、使い捨てみたくどこかで購入することは可能なのでしょうか? 60過ぎの両親ですのでテキストメッセージとかの機能等一切必要なく、電話することもほとんどないと思うのでアンリミテッドのミニッツもいりません。 携帯電話機もベーシックなもので、1ヶ月使用できたらそれで十分です。 どこで安く購入が可能か、あるいは別の方法でこういう方法があるよというアドバイスをお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示いただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。
“ プリペイドかノンコントラクトの携帯電話に関しての質問 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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税について質問(困惑・憤りを感じております)
- #1
-
- 1090ttrt
- 2012/11/17 20:13
まったく予期せぬ事態から、少なくとも1~2はアメリカに住むことになりました。予備知識や語学力も少なくたいへんですが仲間に教えて貰いながら何とかやっています。
今まで日本で得ていた収入の3倍くらいの給料が入ることになると、喜んでいたのですが、税の問題で非常に腹が立つことが起こりました。
(ここから本題)
よく「アメリカではサラリーマンも確定申告で業務に使った経費を控除できる(だから公平だ)」という話を聞いたのですが、私が今、アメリカの税の問題で怒っていることは、それとは全く逆ではないかということです。
日本の給与所得控除の概算で不満が無いわけではないが、少なくとも「サラリーマンが必要経費を差し引けない分の保障」という考えに立っているわけでしょう。
でもアメリカの税(連邦税)は全く公平ではない、サラリーマン差別だということが分かり、困惑しています。
(具体的に疑問・憤りの理由を書く)
アメリカの連邦税は、経費をabove the line(調整総所得算定前)とbelow the line(調整総所得産出後)に引くことができ、一般的にabove the lineは業務経費、below the lineは生活経費と言われている。
ここで自営業者はaboveでもbelowでも両方とも控除できるが、サラリーマンはaboveでは控除が許されずbelowでしかできない。below the lineで項目別控除の雑控除として勤務経費を引くと概算控除が適用されない。
すると、自営業者は業務経費・項目別or概算控除の両経費を二重控除でき、サラリーマンはどちらか一方しかできない、という極めて不公平な事態になるのではないでしょうか。
・なぜ、サラリーマンは実際に業務に必要な経費を使っていても自営業者と同様な有利さでabove the lineで控除できないのか?
・なぜ、自営業者は営業経費と項目別or概算控除を二重控除できるのに、サラリーマンは一重控除しかできないのか?
・なぜ、サラリーマンの勤務経費(項目別控除の雑控除)では2%リミットが課され、所得制限もあるなどの不利な扱いを受けるのか?
上記のような、これほどの不公平は許されるのでしょうか? 自由と平等はどこに行った? 職業差別だと思います。
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占い師知りませんか?
- #1
-
- Sowwhite
- 2013/01/21 17:33
サンフランシスコ、またはベイエリアで当たると評判の日本語の占い師さんを探しています。どなたかご存知ないですか?
“ 占い師知りませんか? ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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中学生が参加出来るサマーキャンプを探してます!
- #1
-
- Rina、K
- 2013/01/16 21:42
はじめまして。今年の夏6月から1ヶ月の予定で、サンフランシスコに娘(12歳)と親子留学を希望している母です。
(注、私は学校へは通いません)
娘は国内のインターナショナルスクールに通っているので、英語の読み書きや会話には不自由しませんが、私が英語を話せないので
娘の サマーキャンプを探そうと色々検索してますが中々ヒットしません。。
サンフランシスコ市内で、YMCAでも構いませんが、1ヶ月間現地の子供達と一緒に過ごせそうなサマーキャンプなどがあれば、情報頂けたら嬉しいです。。
よろしくお願いします!
“ 中学生が参加出来るサマーキャンプを探してます! ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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自転車を日本から送る方法
- #1
-
- チャリ送り
- 2013/01/14 10:54
自転車を日本から送りたいと考え悩んでいます。アメリカには日本みたいな普通のママチャリが無いので日本からどうやって送るんでしょうか?情報お願い致しましす。
“ 自転車を日本から送る方法 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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シリコンバレーにはどんな会社があるの???
- #1
-
- 城山姫鼓
- 2012/12/27 11:05
シリコンバレーといえばITのイメージだけど
実際にはどんな会社があるんですか?
住んでてもあんまり噂をきかないから誰か教えて
“ シリコンバレーにはどんな会社があるの??? ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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サンフランシスコの魚屋
- #1
-
- こねずみ
- 2012/11/19 10:29
サンフランシスコに住んでいます。どこで、お刺身として、食べれる魚を買うことができますか?
“ サンフランシスコの魚屋 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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サンフランシスコ州立大学にある、もっとも大きな日本人学生団体のひとつです。日本人学生に対しての就職活動のサポートや人事育成を目的とする”JSA Career” 国籍問わず日本の文化・言語などに興味のある学生たちと交流を深める”JSA Social” という2つを軸にして活動しています。
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