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2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 메일
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #11
-
- tax man
- 2014/02/24 (Mon) 01:49
- 신고
#10
>参考に書いてくださったことを見ると、学校からのスカッラシップ(1098->T)は子供の収入になるが、何も控除することができずTaxを払わないとならな>いということでしょうか?
>息子のW-2(2箇所から)と1098-Tの数字を記載しますので、
>もう一度、宜しくお願い致します。
>W-2
>1 : 4155.75
>2 : 105.06
>3 : 4155.75
>4 : 174.54
>5 : 4155.75
>6 : 60.26
>14:41.56 SDI
>15:CA 474-8832 5
>16:4155.75
>17:7.36
>W-2
>1 : 5322.64
>2 : 282.12
>3 : 2372.64
>4 : 223.55
>5 : 5322.64
>6 : 77.18
>7 : 2950.00
>14:CA-SDI 53.23
>15:CA 391-6426-4
>16:5322.64
>17:11.73
>FROM 1098-T
>2 : 39.00
>5 : 5011.00
>7&8 : Check
>2012年
>Form 8879
>1 Adjusted gross income : 14,451
>2 Total tax :853
>3 Federal income tax withheld :387
>4 Refund :-
>5 Amount you owe :466
上記、拝見しました。
多分支払いになった理由はおわかりになっていると思いますが、
1098-Tの5番にある金額$5,011.00はスカラーシップとして
受け取っている金額で、本来、この金額は学費として使用
するはずのものが、実際に学費は、$39.00になっております。
何故学位を目指してのフルタイムの学生の年間の学費が$39.00
になるのかは分かりませんが、計算上は差し引き$4,792.00が
学費として使われなかった為に、課税所得になったという事です。
スカラーシップというのは、学費援助システムですので、
実際に学費として使用されないのであれば本来、返却するべき
ものです。従って、貰ってもそれを自分の私物などの購入に
してしまえば、単なるギフトマネーになってしまいますので
課税所得になります。
もちろん、この金額$5,011.00がすべて
実際に学費として支払われたのであれば(1098-Tの2番の額)、もちろん
一切課税される事はありません。
従いまして、パートで得た合計金額の$9,479.00に$4,792.00が
加算されて$14,451.00の合計になり、この額で税金の計算を
すれば$466.00の支払いになります。
このスカラーシップが実際にお子さんの口座に
入金されたのか気になります。
私の知る限り、奨学金などは、大学と奨学金を支払う側が
直接支払いの行為を行う為に、奨学金自体を現金で学生が
うけとる事はなく、実際に授業料が$39.00の場合には
$39.00のみが支払われるような形をとると理解しておりました。
もしそうであれば、実際にお金の授受が無い事になり、この
1098-Tに基づく申告はおかしい事になります。
逆に、実際に$5,011.00がお子さんに直接支払われたのであれば、
申告としては完全なもので、これを覆す事は不可能と考えます。
私の知る限り、計算などに間違いはないと思います。
- #12
-
- 悩x2
- 2014/02/24 (Mon) 10:28
- 신고
TaxManさま、
早速のご返答ありがとうございました。
息子はフルタイムの学生なので、クラス代、教科書代、駐車場代などをスカラシップから支払っています。
けして一年で39ドルなんていうことはありません。
息子は学校からデビットカードのようなものを受け取り、それに年に3回ほどに分けて受け取っているかと思います。
娘は(去年からですが)チェックで受け取っています。
Taxの申請をする時に、教科書代やガソリン代などを控除として入れることはできないのでしょうか?
何度もすみません。
宜しくお願い致します。
- #13
-
- tax man
- 2014/02/24 (Mon) 17:42
- 신고
#12
今回は質問ごとに回答をします。
>息子はフルタイムの学生なので、クラス代、教科書代、駐車場代などをスカラ>シップから支払っています。
>けして一年で39ドルなんていうことはありません。
もし実際に学費として支払われた金額と大学が発行した授業料に大きな差が
あるならば、すぐにその旨を大学に連絡して1098-Tの内容を確認して
訂正してもらう必要があると思います。その問題を解決せずに、申告によって
タックスを軽減するという事は、問題のすり替えにしかなりませんし、
解決案では無いと思います、お子さんが大学側に直接行き、状況を説明
する事は、IRSからお金を戻すより遥かに簡単な事だと思います。
>息子は学校からデビットカードのようなものを受け取り、それに年に3回ほど>に分けて受け取っているかと思います。
デビットカードを大学で、授業料の支払いに使用していれば、当然レシートの
様な物が大学側から発行されていると思いますので、大学にコンタクト
する時にそれを提出すれば解決すると思います。
>Taxの申請をする時に、教科書代やガソリン代などを控除として入れることは>できないのでしょうか?
教科書に関しても、デビットカードを使用して大学内の本屋での購入に関しては
学費と同様に、大学側にレシートなどを見せて1098-Tに反映してもらうという事で解決できると考えます。
しかし、ガソリン代金は奨学金の対象ではありませんので無理です。
ガソリン代金に関しては、申告時のStandard Deductionの$5,950.00にて
控除されていると理解してください。その為に申告の時には、基礎控除が
与えられています。
お子さんの申告に関する問題はすべて、奨学金から来る物であり、その
問題を解決すれば、大幅な支払いになる事はなくなると思います。
もし大学側がこの件の説明の結果、2012年の1098-Tを再発行して
くれれば、今からでも、修正申告によって余分に支払った税金を
返してもらえる可能性はあると思います。
- #14
-
- 悩x2
- 2014/02/24 (Mon) 20:52
- 신고
TaxManさま、
ホントにご親切に回答して頂き、ありがとうございました。
まずは子供のカードの明細をチェック、それから大学の方へ確認をしたいと思います。
この度はありがとうございました。
感謝しております。
- #15
-
こんにちは。今回は1099-MISCについての質問です。
J-1
2012.05~2013.05 グアムでのインターン
1099-MISC詳細
1.空白
2.空白
3.$3,041.03
4.空白
5.空白
6.空白
7.空白
8.空白
9.✓なし
10.空白
11.空白
12.空白
13.空白
14.空白
15a.空白
15b.空白
16.空白
17.空白
18.空白
このような感じで空白ばかりでコレクトされていない状態で郵送で届きました。
なにかできることはありますか?
“ 2013年のタックスリターン ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
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