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2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #53
-
- tax man
- 2014/03/26 (Wed) 16:00
- Report
#53
>妻(J2)のタックスリターンについてお伺いします。
>妻は2012年12月23日にJ2ビザで米国(PA州)に入国しており、
>2014年1月4日に出国して現在日本に戻ってきております。
>妻は、2012年、2013年に日本で収入がありましたが(それぞれ400万、83万)、
>日本に住民票を残したままでした。当然、日本では税金を納めております。
>そこで質問ですが、米国でも何か申告が必要になりますでしょうか?
>私自身はJ1(研究者)で現在は妻と一緒に帰国しています。
>妻のケースは少し特殊だとは思いますがどうぞよろしくお願い申し上げます。
ここに質問をされている方の一般的な意見は、
1040は基礎控除であるStandard Deductionが
とれるので、リファンドが多く返ってくるのに、対して
1040NRは、Standard Deductionがとれないので不利だと
という事ではないかと思います。
通常Resident(1040)とNon Resident(1040NR)の分かれ目は
一時滞在ビザで、アメリカに一年の半分以上滞在した場合には
183日ルール(365日の半分以上)の適用で1040での申告
になり、それ以下の日数(例えば182日)の場合には
Non Residentとして1040NRのフォームでの申告になります。
しかし、FビザやJビザの場合には、Exempt Individualと
定義されていて、仮にアメリカに183日以上滞在しても
Non Residentとなり、、滞在日数にかかわらずNon Resident
として1040NRにての申告になります。
理由は、これらのビザは、就業(あるいは、営利を目的とした)
ビザでないので、ビザの有効期間のみはアメリカに滞在を
許可されていますが、それを超えて滞在した場合には
アメリカに永住する意図があるとIRSでは判断して
その場合には、Residentとして1040にての申告を
する事になっております。
ほとんどの方は1040での申告の方が有利と考えて
いると思いますが、それは所得がアメリカでのみの
方の場合であり、良く考えてみると、アメリカに
ビザの有効期間しか滞在できない人の生活費用
や将来の生活を考えた時に,アメリカに仕事をすべて
辞めて学生で来られる人はいないし(当然親が
子供の学費などを日本で稼いでいるし)、研究者も
所得控除などはあるにしても、当然、研修を終了した
後に帰る職場が当然あると考えると、アメリカに滞在
している間も日本での所得がある人がいても不思議な
事ではありません。
Non ResidentとかExempt Individual
という扱いは、そのような背景を考えて、Non Resident
のステータスの間は、アメリカ以外で得ている所得(
日本での所得)はアメリカで申告しなくても
良いという規則になっています。
その代わりに、アメリカで所得を得ている人には
その控除の為にStandard Deductionを与えており
海外での所得があると仮定されるNon Residentに
対しては、この基礎控除がとれないというルールを
適用しております。
ここまでの説明で、質問であります。Jビザで
滞在中の奥様の日本での所得に対して
何らかの申告が必要なのかどうかという
質問の回答になったかと思います。
ここに申告の為に自分のビザのステータスと
申告の形を確認するために、来て、書き込みから
情報を得ている人に忠告したいのは、
学生ビザでアメリカに来て、学生ビザの
有効期間内で卒業して日本に帰国している人や
Jビザで来てそのビザの有効期間内に日本に
帰国されている人はたとえ、8843などのフォーム
の存在や、提出の必要性を知らずに申告せず
に帰国されても、それほど心配する事は
ないと言えます。もちろん本来毎年
所得のある無しに関わらずフォームは提出
しないといけない訳ですが、
その理由を良く理解していれば、仮に
申告していなくても問題になる事はないと
判断できます。
しかし、ここに書き込まれた人の例をみますと
Jビザで入国して、その後Hビザに変更して
その後、帰国して、再度何年か後にJビザで
入国している人などがおります。
このように,本来のビザの滞在目的と現在
の状況が大きく変わってしまう可能性がある
人や、将来そのような計画がある人は、このIRS
の規則を本来のビザの目的通りに帰国している
人と同じに考えてはいけないという事です。
例えば、今回は、Jビザの有効期間内に
日本に帰国されているのでIRSに対する申告も
必要ありませんが、もし、あと2年間アメリカに
継続して滞在する事になった場合には、
Jビザの有効期間である2年を過ぎた時点で
1040での申告になり、奥さんの日本での所得も
アメリカの1040の中に加える必要がでてきますし
Social Securityの番号がないのでITIN番号の
申請が必要になります。さらに日本で申告した所得
の 所得税の払い戻しをアメリカでの申告でするという
非常に複雑な手続きが必要になります。
従いまして、そのような状況がおこる可能性がある
場合には、事前にプロに相談をして適切に処理する
必要がある事を理解しておいてください。
- #54
-
- キンキ
- 2014/03/27 (Thu) 09:01
- Report
Tax man様
早速のご回答、誠にありがとうございました。大変参考になりました。1040と1040NRの背景から丁寧にご解説頂いたおかげで、これまでのもやもやが晴れました。また、8843の必要性といいますか位置付けも理解することができました。
- #55
-
TAXMAN様
はじめまして。何とかこちらのサイトに辿り着き、図々しくも質問させていただいてよろしいでしょうか?
私はJ1でハワイに2011年8月〜2013年3月まで滞在しておりました。2011年分、2012年分は無知だった為オンラインサイトでの申告をしていて、今頃ですが1040NR-EZと8843などの書類が必要だったことに気がつきました。
2013分も申告しようとしましたが、
今までのトピの中にノンレジテントは$3900以上の年収でないと申告の対象にならないとありましたが本当でしょうか?
もし、そうであれば今回の申告はしないことになりますが、今後大丈夫なのかが心配です。
ちなみにW2の内容は
1. 2995
2. 375
16. 2995
17.154
なのですが、3900ドル以下の年収になります。
万が一、申告するとしましたら上記のフォームを使ってになるのでしょうか?
恥ずかしながら、雇い主がW2を日本になかなか送ってもらえず、今頃手にしている状態で焦っています。
お忙しい中申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。
- #56
-
- tax man
- 2014/03/30 (Sun) 10:31
- Report
#55
>私はJ1でハワイに2011年8月〜2013年3月まで滞在しておりました。
>2011年分、2012年分は無知だった為オンラインサイトでの申告をしていて、
>今頃ですが1040NR-EZと8843などの書類が必要だったことに気がつきました。
>2013分も申告しようとしましたが、
>今までのトピの中にノンレジテントは$3900以上の年収でないと申告の対象
>にならないとありましたが本当でしょうか?
>もし、そうであれば今回の申告はしないことになりますが、今後大丈夫なのかが
>心配です。
>ちなみにW2の内容は
>1. 2995
>2. 375
>16. 2995
>17.154
>なのですが、3900ドル以下の年収になります。
>万が一、申告するとしましたら上記のフォームを使ってになるのでしょうか?
>恥ずかしながら、雇い主がW2を日本になかなか送ってもらえず、今頃手にしている状>態で焦っています。
質問が、申告が必要かどうかという点だけでしたら、
申告は必要はありません。しかし、申告する事で
フェデラルで$375.00、そしてハワイで$154.00のお金が
戻ってきます。申告をしなくても、支払いが発生していないので
ペナルティを受ける事はないと思います。
下記がフォームに記入した場合の結果です。ご参照ください。
多分、このトピックを読んでいる方たちは、何故、こんなにも
Jビザの方からの質問が多いのか、不思議に感じていると
思います。
すでに説明をしましたが、IRSというお役所はイミグレーションでは
ありません。違法滞在していても、申告をするという義務は別に
処理されており、多分、彼らの使用しているコンピュータには
日本の刑事ドラマに出てくるような、写真付きの個人データで
入国日時や、勤め先、住所、ビザの種類とか、出身地、卒業した
学校とか、就職先など、違法に滞在しているか、間違った申告フォーム
を使用していたかなどの過去の記録等、完璧な
個人データが一目で見れるシステムなどは存在しないと
考えて良いと思います。
特にNon Residentビザで滞在している人の個人データの
管理等、ほぼ存在しないと考えて良いと思います。
かなり多くのJビザの人が間違って1040で申告し、
8843などのフォームの存在すら知らないで、滞在を終わって
帰国している外国人の一時滞在者がほとんどだと思います。
今までに一時滞在ビザの人が、申告に関してIRSに
呼び出されたという話を聞いた事がありません。
アメリカに住んでいる人からの質問がほとんどないのは、
通常タックスリターンというのは、申告をする前に心配する
ものではなく、申告後に心配になるものだと理解して
ください。
つまり、自分の申告したものが正しくなければ、IRSから
通知がきて、調査されます。通知を受けた人は、例えば
交通違反をして警察からチケットをきられ、裁判所に出頭する
ように言われた人のように、心配で、ほとんどはプロに相談に
来ます。その時のうろたえ方はみな同様です。しかしそのような
人でも申告前や申告そのものに関して、そんなに、ここに
相談にくるJビザの人のようにおびえている人などはいません。
IRSの記録というのは、期限がもうけてあります。つまり、申告を
しないでおくと、3年後には、申告してもリファンドを受ける事は
できませんし、仮に申告にミスがあっても3年間何も調査をうけな
ければ時効になります。多くのJビザの方が、1040にての申告
で本来リファンドされる金額より大きい額を受け取ったとしても
3年間でその記録は無くなりペナルティなどの対象からはずれます。
もちろん、その記録をイミグレーションが事細かくチェックしている
などという事はまずありえないと思います。もし、チェックしていたら
かなりの数の日本人が再入国時に違反の宣告を受けるでしょうが、
そのような話を聞いた事がありません。
私がJビザの方達に理解して頂きたいのは、Jビザでアメリカに
来て、そのビザの期間内に日本に帰国している人たちは
タックスリターンに関して過度に心配しなくても大丈夫だという
事です。
さらに付け加えるならば、JあるいはFビザで長年アメリカに住み
Hビザに変更し、最終的に永住権の取得を考えている人たちです。
このような人は、イミグレーションやタックスリターンを簡単に考えて
はいけないという事です。
アメリカサイドでイミグレーションに対して、ビザの変更を、弁護士を
使って成功しても、最終のアメリカ大使館(DEPARTMENT OF STATE)
の審査で、ビザが所得出来なくなるケースがあります。これは
アメリカ大使館(特に日本にある)のスタッフは日本人の特性を
良く理解しています。日本語ができるアメリカ人スタッフもいます。
そこでの質疑応答の基本はビザの取得(特にHビザ)は永住権を
とる為のステップではないと考えています。従って。タックスリターンなど
で、未だステータスがRESIDENTでもないのに、長い間1040等で
申告をし続ければ、NON RESIDENTの期間でも永住の意図が
あると判断される可能性があります。何度か書いておりますが、
永住権を目的として、ビザの変更をしている人は、申告も慎重
にしないといけないという事を繰り返しお伝えしておきます。
1040NR
8: 2995
23: 2995
36: 2995
37: 2995
38:154
39:2841
40: 3900
41:0
42:0
44:0
52:0
60:0
61A:375
69:375
70: 375
71A: 375
N-15 PART YEAR RESIDENT
6A: 1
6E: 1
7: A: 2995 B: 2995
20: A: 2995 B: 2995
34: 0
35: 2995
37: 1.00
40A: 2200
40B: 2200
41: 795
42A: 1144
42B: 1144
43: 0
44: 0
51: 053: 0
54: 154
59: 154
62: 154
64A: 154
- #57
-
Tax Man 様
過去何年かお世話になり、今年もまたご相談させていただきたくよろしくお願いします。
ステータスは Married filing jointly、Dependents なしです。去年多額の医療費を支払ったため、Itemize をとっています。回答が合い次第、IRS/FTBのeFile にてファイル予定です。
W-2
1. 35011.15
2. 2968.09
5. 37849.90
6. 548.83
12a. G 2838.75
16. 35011.15
17. 524.47
W-2
1. 13170.22
2. 625.34
5. 13683.36
6. 198.41
16. 13170.22
17. 109.66
W-2
1. 4756.00
2. 22.48
3. 2456.00
4. 294.87
5. 4756.00
6. 68.96
7. 2300.00
14. 47.56 CA SDI
16. 4756.00
W-2
1. 49945.89
2. 7871.30
3. 51509.81
4. 3193.61
5. 51509.81
6. 746.89
12a. C 38.88
12b. D 1563.92
12c. DD 25264.32
14. 514.71 SDI
16. 49945.89
17. 2330.36
1099-INT
1. 247.51
1098-T
2. 7299.00 (このうち、$1416.00 はリファンド済のため、Adjusted Qualified Education Expenses Worksheet にて $1416.00 を引いています。Lifetime Learning Credits 適用)
参考事項
Educator Expenses:$250
医療費自己負担合計: $16722.57
Donation 合計:$5415.16
2013年に支払った前年の Income Tax 追加支払い:Federal $0、State $1117
2013年に支払った翌年の Estimate Tax 合計:Federal $3140.00、State $0
手で計算してみたところ、以下の結果になりました。
1040 Line 73: $4304
540 Line 111: $523
途中何度もやり直したので、ちょっと不安です。計算が合っているかどうか確認みていただけますでしょうか。ぎりぎりになって申し訳ないですが、よろしくお願いします。
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경험이 풍부한 스타일리스트가 당신의 헤어 고민을 해결해 드립니다. 고객에게 어울리는 헤어스타일 제안, 헤어에 대한 고민 해결, K-POP 아이돌의 헤어스타일이 되고 싶다 ! 그런 분들도 꼭 일본어로 예약해 주시기 바랍니다.
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