표시방식
표시변경
카테고리별 표시
최신내용부터 전체표시
211. | SFO空港からJapanTown(4kview/2res) | 프리토크 | 2015/03/09 22:28 |
---|---|---|---|
212. | 2013年のタックスリターン(66kview/93res) | 프리토크 | 2015/02/26 13:17 |
213. | SF周辺のベッドタウン(3kview/2res) | 고민 / 상담 | 2014/12/27 13:18 |
214. | コンサート情報 1/3/14 土曜日(3kview/1res) | 고민 / 상담 | 2014/11/19 17:36 |
215. | Private preschool or Pabric preschool?(3kview/1res) | 고민 / 상담 | 2014/10/16 19:07 |
216. | SFに移住を考えています。(6kview/7res) | 고민 / 상담 | 2014/10/06 21:53 |
217. | 英会話の家庭教師をしてくれる方いませんか?(3kview/2res) | 고민 / 상담 | 2014/10/01 04:48 |
218. | 中古車の価格について(4kview/1res) | 프리토크 | 2014/09/06 09:55 |
219. | ベイブリッジ(4kview/3res) | 프리토크 | 2014/09/03 18:04 |
220. | 治安情報(3kview/3res) | 프리토크 | 2014/07/27 09:10 |
2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 메일
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #58
-
- tax man
- 2014/03/31 (Mon) 00:21
- 신고
#57
>ステータスは Married filing jointly、Dependents なしです。
>去年多額の医療費を支払ったため、Itemize をとっています。
>回答が合い次第、IRS/FTBのeFile にてファイル予定です。
>W-2
>1. 35011.15
>2. 2968.09
>5. 37849.90
>6. 548.83
>12a. G 2838.75
>16. 35011.15
>17. 524.47
>W-2
>1. 13170.22
>2. 625.34
>5. 13683.36
>6. 198.41
>16. 13170.22
>17. 109.66
>W-2
>1. 4756.00
>2. 22.48
>3. 2456.00
>4. 294.87
>5. 4756.00
>6. 68.96
>7. 2300.00
>14. 47.56 CA SDI
>16. 4756.00
>W-2
>1. 49945.89
>2. 7871.30
>3. 51509.81
>4. 3193.61
>5. 51509.81
>6. 746.89
>12a. C 38.88
>12b. D 1563.92
>12c. DD 25264.32
>14. 514.71 SDI
>16. 49945.89
>17. 2330.36
>1099-INT
>1. 247.51
>1098-T
>2. 7299.00 (このうち、$1416.00 はリファンド済のため、
>Adjusted Qualified Education Expenses Worksheet にて
>$1416.00 を引いています。Lifetime Learning Credits 適用)
>参考事項
>Educator Expenses:$250
>医療費自己負担合計: $16722.57
>Donation 合計:$5415.16
>2013年に支払った前年の Income Tax 追加支払い:Federal $0、State $1117
>2013年に支払った翌年の Estimate Tax 合計:Federal $3140.00、State $0
>手で計算してみたところ、以下の結果になりました。
>1040 Line 73: $4304
>540 Line 111: $523
>途中何度もやり直したので、ちょっと不安です。計算が合っているかどうか
>確認みていただけますでしょうか。
計算結果が、書き込まれた数字と違いますので、下記に
記入したものを書き込みます。
10040
7:102883
8a:248
22: 103131
23: 250
36: 250
37: 102881
38: 102881
40: 15377
41: 87,504
42: 7800
43: 79704
44: 11789
46: 11789
49: 1177
54: 1177
55: 10612
61: 10612
62: 11486
63: 3140
72: 14626
73: 4014
74a: 4014
SCHEDULE A
1: 16723
2: 102881
3: 10288
4: 6435
5: 3527
9: 3527
16: 5415
19: 5415
29:15377
8863
10: 5883
11: 5883
12: 1177
13: 1270000
14: 102881
15: 24119
16: 20000
17: 1.0000
18: 1177
19: 1177
540
7: 2 X 106=212
11: 212
12: 102883
13: 102881
15: 102881
16: 250
17: 103131
18: 14422
19: 88709
31: 3515
32: 212
33: 3303
35: 3303
48: 3303
64: 3303
71: 2964
75: 2964
94: 339
111: 339
114: 339
CALIFORNIA ADJUSTMENTS CA(540)
7: A:102883
8A: A: 248
22: 103131
23: A: 250, B: 250
36: A: 250, B: 250
37: A: 102881, B: -250
38: 15377
39: 3527
40: 11850
41: 2572
42: 14422
43: 14422
44: 14422
- #59
-
- aihi
- 2014/04/01 (Tue) 01:57
- 신고
#55でお世話になりましたJ1のものです。
親切丁寧な返信内容に驚いています。
本当にありがとうございました。TAXMAN様の意見に共感しています。間にあうか分かりませんが頑張って申告してみようと思います。
申し訳ありませんがもう少々お力をお借りしてよろしいでしょうか?
自分は超初心者で英語力が無い者なので頭を抱えています。
質問① #56の返信内容で1040NRのフォームで頂きましたが、1040NR‐EZのフォームでもよろしいのでしょうか?(どちらがいいのでしょうか)
W2の内容
>1. 2995
>2. 375
>16. 2995
>17.154
1040NR-EZ
3:2995
7:2995
10:2995
11:154
12:2841??
13:3900??
14:0
15:0
17:0
18a:375
21:375
22:375
23a:375
署名欄にサイン
Schedule Olも自分には分からない個所があります
A JAPAN
B JAPAN
c NO
D NO
E J visa
F NO
G 2013年は旅行で入国して居るのでその日付
H 各年の滞在日数でしょうか?
I 昨年申告したかを聞いているのでしょうか?
ネットで申告しましたが1040Aでされていました。こちらには記入してよいものかどうか…
J a)Japan b)19 C)? d)? e)2995
2 NO?
間違っているとろをご指摘ください。
質問②必要なフォームは以下のものだと理解していますがいかかでしょうか?
フェデラル→1040NR-EZ(1040NR?)と8843を送付
(送り先)Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin,Texas 73301-0215
ステイト→ N-15(HI)
(送り先)State of Hawaii
Pepartment Of Taxation
P.O.BOX 3559
Honolulu,Hawaii 96811-3559
1)ステイト・フェデラルにはW2をそれぞれ裏に貼り付けるということでよろしいですか?
2)8843の記入を教えていただけますか?
(PartⅠ、Ⅱだけの記入でしょうか…二枚目の署名は、いりますか?)
本当に基本もわからず申し訳ありませんがよろしくお願いします。
- #60
-
- tax man
- 2014/04/01 (Tue) 15:33
- 신고
#59
質問の数が多いので、各質問ごとに下記回答しました
のでご参照ください。
>#55でお世話になりましたJ1のものです。
>質問① #56の返信内容で1040NRのフォームで頂きましたが、
>1040NR‐EZのフォームでもよろしいのでしょうか?
>(どちらがいいのでしょうか)
どちらでもかまいません。もし1040NR-EZの方が
記入しやすいと考えるならば、そちらで良いと思います。
プロは通常EZフォームは使用しないのが習慣に
なっていますし、コンピュータで書類を作成するので
通常はLong formになってしまいますが、
手書きで記入する場合にはEZの方が簡単だと
思います。結果に違いはありませんので。
>W2の内容
>1. 2995
>2. 375
>16. 2995
>17.154
>1040NR-EZ
>3:2995
>7:2995
>10:2995
>11:154
>12:2841??
>13:3900??
>14:0
>15:0
>17:0
>18a:375
>21:375
>22:375
>23a:375
>署名欄にサイン
上記で問題ないと思います。
>Schedule Olも自分には分からない個所があります
>A JAPAN
>B JAPAN
>c NO
>D NO
>E J visa
>F NO
>G 2013年は旅行で入国して居るのでその日付
今年の書き込みで何回か説明しましたが、
申告の時に提出するフォームの情報はIRSが
今回の申告が183日ルールに該当するのか、
exempt individual(その除外者)になるのかを
ビザの種類と滞在日数で判断するものです。
従いまして、Jビザで滞在する前に旅行で
アメリカに来た時の滞在日数などを、正直
に記入すると、そのフォームを確認する人が
余計な情報で混乱する可能性があります。
従って、今回の申告に関係ないような事に
関しては、仮に事実に反しても、書き込まない
方が、IRSにとっても処理が簡単ですし
親切だと考えてください。
余計な事を記入する場合には、今回の
申告に変化が出てくる場合に限ると
考えてください。
>H 各年の滞在日数でしょうか?
あくまでもJビザで滞在した日数に関して
記入するようにしてください。
何でもかんでも、真実を書き込む事が
処理の助けになる訳では無い事を理解
しないといけません。
例えば、IRSがイミグレーションとつながっていて
滞在などの情報が、前回説明したように
簡単にコンピュータで確認できるようなしシステムなど
を使用しているなら、このような質問をする事自体
必要ないので、彼らはそのような情報を持って
いません(もちろん、イミグレーションにすべての
申告者の情報を確認するなら可能だと思いますが
それをする意味自体は、IRSの本来の権限を
超えた事で、越権行為で、通常はしない行為です。)
>I 昨年申告したかを聞いているのでしょうか?
>ネットで申告しましたが1040Aでされていました。
>こちらには記入してよいものかどうか…
ここに例えばYes, Form 1040と書き込む事は
「私は昨年、間違ったフォームで申告を
しました。」と宣言するようなものなので、
この部分は、空白にしてYesもNoも
記入しない事が良いでしょう。
すべて、正しく処理するのは、修正申告
という作業をする必要がありますが、それは
この段階では必要性を感じません。
>J a)Japan b)19 C)? d)? e)2995
>2 NO?
Jには記入しません。
>質問②必要なフォームは以下のものだと理解
>していますがいかかでしょうか?
>フェデラル→1040NR-EZ(1040NR?)と8843を送付
>(送り先)Department of the Treasury
>Internal Revenue Service
>Austin,Texas 73301-0215
上記で間違いありません。1040の郵送先とは全く
違った住所で、明らかに、非居住者のみの
申告を受けている箇所です。
>ステイト→ N-15(HI)
>(送り先)State of Hawaii
>Pepartment Of Taxation
>P.O.BOX 3559
>Honolulu,Hawaii 96811-3559
上記で間違いありません。
>1)ステイト・フェデラルにはW2をそれぞれ裏に貼り付けるということでよろしいですか?
違います。それぞれのフォームの最初のページの左側に
「Attach Forms」という箇所があるのを見て下さい。
フォームの正面から見ると、真ん中あたりに、フェデラルはW-2の中の
Copy B-TO BE FILED WITH EMPLOYEE’S FEDERAL TAX RETURNという
フォームをCOPY2 TO BE FILED WITH EMPLOYEE’S STATE, CITY AND LOCAL
INCOME TAX RETURNというフォームをホッチキスでとめます。
>2)8843の記入を教えていただけますか?
>(PartⅠ、Ⅱだけの記入でしょうか…二枚目の署名は、いりますか?)
その通りです。署名はいりません。
昨年の申告の件がありますので、かなり心配しているので
今回の書き込みになったのではと思いますが、
私の考えでは何も起こらないと判断します。
もし、この申告の結果、IRSから昨年の申告が間違って
いるとの通知などが、万が一日本のご自宅に届いたら
私のメールに連絡ください。修正申告を作成します。
- #61
-
こんにちは。
前回#2で質問させていただいたものです。
あの時は大変お世話になりました。
実は友達がやっとアメリカから1042Sが届いたので、こちらで質問させて頂きたいと思います。期限が迫っている中質問させていただいて本当に申し訳ありませんが、お時間がありましたら、お答えいただきますようよろしくお願いいたします。
以下、情報です。
1.J1ビザ
2.2011年5月入国、2013年3月帰国
3.2010.5-2013.2までアメリカからのみの給料、
2013.4-日本のみでの給料
4.2013年 W2、1042S、1099R
<W2>
③7074.49
④438.62
⑤7074.49
⑥102.58
⑫a DD 2898.36
⑬Retirement plan
<1042S>
①18
②7169
⑤0
⑥04
⑦0
⑨0
<1099R>
①3615.80
②3615.80
④723.16
⑤0
⑦1
以下に質問をのせさせていただきます。
1.2年以内に帰国しているので1040NRのみで合っていますでしょうか?
また上部に “Dual Status Return”と書く必要はありますか?
2. Statement Required to Establish Residency Termination Dateは必要でしょうか?
3.Form8843は必要でしょうか?
よろしくお願いします。
- #62
-
- tax man
- 2014/04/02 (Wed) 23:42
- 신고
#61
>アメリカから1042Sが届いたので、こちらで質問させて頂きたい
>と思います。
> 以下、情報です。
>1.J1ビザ
>2.2011年5月入国、2013年3月帰国
>3.2010.5-2013.2までアメリカからのみの給料、
>2013.4-日本のみでの給料
>4.2013年 W2、1042S、1099R
><W2>
>③7074.49
>④438.62
>⑤7074.49
>⑥102.58
>⑫a DD 2898.36
>⑬Retirement plan
><1042S>
>①18
>②7169
>⑤0
>⑥04
>⑦0
>⑨0
><1099R>
>①3615.80
>②3615.80
>④723.16
>⑤0
>⑦1
>以下に質問をのせさせていただきます。
>1.2年以内に帰国しているので1040NRのみで合っていますでしょうか?
>また上部に “Dual Status Return”と書く必要はありますか?
>2. Statement Required to Establish Residency Termination Dateは必要でしょうか?
>3.Form8843は必要でしょうか?
下記フォームの記入例
1040NR
17B: 3616
22:7169
23: 3616
36: 3616
37: 3616
38: 0
39: 3616
40: 3900
41: 0
42: 0
44: 0
52: 0
56: 362
60: 362
61A: 723
69: 723
70: 361
71A: 361
>実は友達がやっとアメリカから1042Sが届いたので、こちらで質問させて頂きたいと思います。
フェデラルの規則だけでなく、公文書関係(政府に提出する書類)に関する
個人情報のやり取りは基本的に本人以外が扱ってはいけないという規則
です。書き込みで良く、「私の友達が…..」という事で代理で質問を
される方が居ますが,通常、プロは本人以外の方のこのような質問には
答えません。多分、ネットの書き込み感覚での事だと思いますし、
すでに日本に帰国されて今後、アメリカでの申告などをされる事が
ないと思いますので今回は回答しますが、基本、このような質問は
代理でしてはいけません。あくまでも本人に質問させてください。
>1.2年以内に帰国しているので1040NRのみで合っていますでしょうか?
1040NRのみで問題ないと思います。
>また上部に “Dual Status Return”と書く必要はありますか?
全くありません。過去に1040にて申告した事がなければ、いわゆる
ResidentからNon ResidentにDualのステータスになった訳では
ないので、問題ありません。
>2. Statement Required to Establish Residency Termination Dateは必要でしょうか?
このステータスはアメリカでResidentになり、その後Non Residentのステータスに
なった方のみ必要です。従って、このケースの場合には
必要ないと思います。
>3.Form8843は必要でしょうか?
Non Residentの場合には、8843の添付が必要です。
“ 2013年のタックスリターン ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
계속해서 토픽을 유지하려면 새로운 토픽을 작성하세요
- 가게를 검색하고 싶을 땐 <타운가이드>
-
- 주 샌프란시스코 일본 총영사관의 관할 지역은 캘리포니아 중북부, 네바다주...
-
275 Battery Street, Suite 2100, San Francisco, CA 94111 Sacramento Street와 Battery Street의 모퉁이에 있는 건물
+1 (415) 780-6000在サンフランシスコ日本国総領事館
-
- サニーベールの日系ビューティサロンです。"Natual All&quo...
-
~自然のチカラをいかして美しく健康に~ 漢方・ハーブなど東洋医学の深い知識を生かしながらトータルビューティーサービスを提供します。オーガニック白髪染めや髪が逆につやつやになるケラチンデジタルパーマが当店おすすめです。男性にはスカルプマッサージも大好評!日本語でお気軽にお問い合わせください。
+1 (408) 309-9557NAO'RU Beauty Salon
-
- 법률에 관한 질문이 있으시면 언제든지 일본어로 문의해 주시기 바랍니다. ...
-
히로타 ・ 공도 법률사무소는 고객의 상담에 친절하게 응대하며, 고객의 요구에 맞는 법률 업무를 제공하고 있습니다. 다년간의 경험을 바탕으로 고객에게 다양한 분야의 법률자문을 제공하고 있습니다. 고객도 개인 고객부터 다국적 기업 고객까지 다양한 분야의 고객으로부터 상담을 받고 있습니다. 저희 사무소는 캘리포니아 주 샌프란시스코에 위치하고 있으며, 일본어와 영...
+1 (415) 398-8508広田・工藤法律事務所
-
- 미국 전역에서 서비스를 제공하는 회계법인. 법인, 개인을 불문하고 세금보...
-
미국 전역에서 서비스를 제공하는 회계법인. 법인, 개인을 불문하고 세금 신고, 미국 회사 설립 등을 지원하고 있습니다. 마이애미 본사에서 멀리 떨어져 있는 지역에서도 이메일 등으로 신속하게 일본어 대응을 하고 있습니다 ! 부담없이 상담해 주십시오.
+1 (877) 827-1040Todd's Accounting Services / Mayumi Ozaki (尾崎会計事務所)
-
- 인기 스타일리스트 Summer가 당신의 매력을 끌어냅니다 ! 첫회 20%...
-
인기 스타일리스트 Summer가 당신의 새로운 매력을 이끌어냅니다 ! 첫 방문 시 20% 할인 혜택 ! 여성과 남성 모두를 위한 다양한 헤어 메뉴가 준비되어 있습니다. 헤어 커트, 펌, 염색, 발레아쥬, 디지털 펌, 케라틴 트리트먼트, 스트레이트 펌, 딥 트리트먼트 등 당신의 머리카락을 최고의 빛으로 만들어 드립니다. 비비나비를 방문하신 고객님들께는 특별한...
+1 (408) 627-2457Summer Hair Salon
-
- 응급상황에도 대응 가능 ! 예방진료부터 수술, 정형외과까지 폭넓게 지원합...
-
일본으로의 반려동물 귀국 조건이 세계에서 가장 까다롭기 때문에, 익숙하지 않은 수의사라면 막판에 문제가 생겨도 끝까지 도움을 받을 수 없는 등의 걱정이 있을 수 있습니다. 저희 병원의 고객님이라면, 저희 병원이 끝까지 책임지고 돌보아 드리므로 안심하셔도 됩니다. 일본어 메일로 문의 ( 의료 상담은 삼가해 주십시오 ) 도 가능하므로 부담 없이 연락 주시기 바...
+1 (925) 433-5900Animal Care Hospital of Walnut Creek
-
- レッドウッドシティ駅すぐにある日本食居酒屋!和食材を使った創作料理や日本酒、ウィ...
-
日本人シェフによる他では味わえない料理や和テイストを取り入れたオリジナルカクテルなどを愉しんでいただけます。美味しい時間をご提供できるよう皆様のご来店をお待ちしています。
+1 (650) 257-7653Kemuri Japanese Baru
-
- 누구나 쉽게 시작할 수 있고, 평생 배울 수 있다. 그것이 서예입니다. ...
-
"글씨는 사람이다." 글자 모양보다 개성을 살린 글씨를 쓰는 것을 중요하게 생각합니다. 붓의 사용법은 지도해 드리지만, 글자의 모양과 선은 그 사람의 성격과 삶을 표현하는 것이므로 자유롭게 써주시면 됩니다.
+1 (650) 245-7767書道教室 田中有規子
-
- 지금까지 맛보지 못한 고급스러운 맛의 일품 라멘입니다 ! 맛있는 이자카야...
-
기본에 충실한 맛뿐만 아니라 새로운 스타일에 도전하는 'Uchiwa Ramen' Uchiwa에서만 맛볼 수 있는 라멘을 즐겨보세요. < 스테디셀러 라멘 > ・ 돈코츠 라멘 ・ 소금 라멘 ・ 미소 라멘 ・ 탕수육 라멘 < NEW STYLE > ・ 베지미소라면 ・ 비건소금라면 ・ 비건미소라면 ・ 글루텐프리소금라면 < NEW 덮밥 > ...
+1 (415) 524-2727Uchiwa Ramen
-
- 일본 내 중고차 판매량 1위의 갈리버는 자동차를 '팔고 싶다'도 '사고 ...
-
일본에서 중고차 판매량 1위의 실적을 자랑하는 갈리버. 일본 갈리버와 마찬가지로 미국에서도 안심하고 편리한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 미국으로 건너온 지 얼마 되지 않은 고객의 조기 납품을 위한 생활 정착을 위한 조언도 해드리고 있습니다. 차를 팔고 싶을 때, 사고 싶을 때, 모두 갈리버에서 완성 ! 【연락처】 갈리버 실리콘밸리점 전...
+1 (888) 430-3664ガリバーシリコンバレー店
-
- 日本国内外にネットワークを持つフルコンタクト空手道場。ベイエリアではサンフランシ...
-
空手には大人も子供も女性も男性も関係ありません。各自のレベルに合わせて稽古をしていきましょう。空手では体が鍛えられるだけではなく、精神力・集中力・礼儀なども身につきます。ご興味のある方は是非ご連絡ください。
+1 (415) 682-8799ワールド大山空手道場
-
- ※サンママプレイグループでは只今、コロナウイルスの影響に伴い活動を休止しておりま...
-
興味のある方はお名前とお子様のお名前・年齢と共にご連絡下さい。
サンママプレイグループ
-
- 부동산과 자동차 딜러가 하나가 된 새로운 주재원을 위한 원스톱 서비스 !...
-
주재원을 위한 원스톱 서비스 주재원 지원은 주재원, 연구원, 유학생을 대상으로 임대 부동산 및 자동차 관련 제안부터 계약, 사후관리, 다양한 문제 해결까지 종합적이고 전문적인 서비스를 제공하고 있습니다. 우리는 미국 생활에 필수적인 주거와 자동차에 대한 토탈 지원을 제공하여 스트레스 없는 편안한 생활을 약속드립니다. 캘리포니아에 머무는 동안 일과 삶의 균...
+1 (415) 412-0998駐在サポート, LLC.(シリコンバレー・サンフランシスコ)
-
- 여름학기 수강생 모집 중 ! SAPIX USA 산호세교는 2024년 2월...
-
미국 ・ 산호세 지역과 뉴욕 지역에 교사를 두고 있는 해외 학생을 위한 진학 학원입니다. 미국에 온 지 얼마 되지 않은 학생부터 영주권자까지, 자녀의 필요에 맞는 수업이 준비되어 있습니다. 산호세교에서 대면 수업, 뉴욕교에서 온라인 수업, 이 두 가지를 적절히 조합한 하이브리드 수업을 진행하고 있습니다. 정규수업, 계절학기, 수시 학생모집 ! 일본유...
+1 (650) 537-4089SAPIX USA
-
- 매주 토요일을 중심으로 연간 46일 동안 샌프란시스코 ・ 베이 지역에 거...
-
'확실한 힘을 길러 、 국제사회에서 활약할 수 있는 아동・학생의 육성'을 교육목표로 삼고 있습니다. 토요일에 통학하며, 일본에서 사용되는 교과서를 사용하여 일본 학교의 교육 내용 ( 본교는 4과목 )을 배웁니다.
+1 (415) 989-4535サンフランシスコ日本語補習校