표시방식
표시변경
카테고리별 표시
최신내용부터 전체표시
211. | SFO空港からJapanTown(4kview/2res) | 프리토크 | 2015/03/09 22:28 |
---|---|---|---|
212. | 2013年のタックスリターン(66kview/93res) | 프리토크 | 2015/02/26 13:17 |
213. | SF周辺のベッドタウン(3kview/2res) | 고민 / 상담 | 2014/12/27 13:18 |
214. | コンサート情報 1/3/14 土曜日(3kview/1res) | 고민 / 상담 | 2014/11/19 17:36 |
215. | Private preschool or Pabric preschool?(3kview/1res) | 고민 / 상담 | 2014/10/16 19:07 |
216. | SFに移住を考えています。(6kview/7res) | 고민 / 상담 | 2014/10/06 21:53 |
217. | 英会話の家庭教師をしてくれる方いませんか?(3kview/2res) | 고민 / 상담 | 2014/10/01 04:48 |
218. | 中古車の価格について(4kview/1res) | 프리토크 | 2014/09/06 09:55 |
219. | ベイブリッジ(4kview/3res) | 프리토크 | 2014/09/03 18:04 |
220. | 治安情報(3kview/3res) | 프리토크 | 2014/07/27 09:10 |
2013年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 메일
- 2014/02/18 19:51
今年もタックスリターンの時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
始めに、昨年の質問を数字的に分析してみますと下記の様になります
一時滞在ビザを持った方からの質問−62%
日本に帰国している、あるいは、海外からの質問—19%
アメリカに居住している方からの質問—19%
この数字をみてもわかりますように、通常の1040で申告する方ではなく
圧倒的に一時滞在ビザの方からの質問が多いという事がわかります。
アメリカ人のタックスリターンは、所得税の返却が主な目的に
なっていますが、ここに質問される方は、移民法がらみで
自分の申告のステータスや間違った申告による滞在資格への
影響や罰則という事が質問の背景にあるように思います。
従いまして、下記に該当する滞在ビザやステータス
にあてはまる人は、申告に関する規定を十分理解して
申告書類を作成する必要があります。
1)Fビザ、Jビザの方でアメリカで所得がある人
2)HビザやEビザでアメリカに居住が一年目で
183日以上あるいは183日以下の滞在日数の人
3)昨年アメリカに居住して所得があり、12月31日には日本
に帰国している人
4)Fビザでアメリカ居住が6年以上の人
5)Jビザでアメリカ居住が3年以上の人
6)F、J、H、Eビザからグリーンカードを申請する事を考えている人
7)アメリカに居住していながら日本からの所得がある人
8)永住権を持ちながら、日本に帰国して日本で所得がある人
一時滞在ビザで滞在している方の申告は、同じビザでも
滞在期間などの違いで、アメリカ人が通常使用する1040ではなく、
1040NRのフォームになり、この場合にはE-Fileなどはできませんし、
申告フォームの郵送先も1040の郵送先とは違った送付先になります。
また、一時滞在の後に日本に帰国する場合でも
「Dual Tax return」などの特別な申告をする必要がでてきますので、
アメリカ市民の申告と比べて複雑になっておりますので、申告には
十分な理解が必要です。
一時滞在ビザの方が将来永住権の申請を考えて
いる場合には、過去のタックスリターンの申告書類や
履歴が サポートドキュメントになりますので、
十分な理解無しに、間違ったフォームで申告したり、
過去の申告書類を紛失したりする事は避けなくてはいけません。
永住権を将来取得したいと考えている方は、
申告に関するミスなどは永住権取得に悪影響を与える可能性がありますので
規則の理解だけでなく、ミスのない申告書類の作成が
なによりも大切になります。作成に自信がない場合には、
永住権を取得するまでは、プロに作成を依頼する事も考慮する
必要があると思います。
日本に帰国し、日本で所得を得た方からの質問が
あります。質問される方は、日本に帰国して
日本の会社で働けば、永住権を失うと言う事は
十分理解していながら、「タックスリターンさえ
していれば、永住権を失わない。」と
都合の良い理解をして、その確認を求めて質問
をしてくるケースが増えています。
本来、永住権を持ちながら日本へ永住帰国した
場合には、アメリカ大使館に永住権破棄の手続きを
して、そのフォームのコピーをタックスリターンの
申告時に添付し、さらに破棄した旨のStatementを
添付してIRSへの最終申告とする必要があります。
- #16
-
- tax man
- 2014/02/27 (Thu) 09:02
- 신고
#15
>こんにちは。今回は1099-MISCについての質問です。
>J-1
>2012.05~2013.05 グアムでのインターン
>1099-MISC詳細
>3.$3,041.03
>このような感じで空白ばかりでコレクトされていない状態で郵送で届きました。
>なにかできることはありますか?
Jビザでアメリカに居住して、所得を得た場合には、申告をする必要があります。
しかし、金額には下の限度金額が設定してあります。
下記にIRSのサイトから抜粋した説明の箇所を添付しました。
You do not need to file Form 1040NR if:
1. Your only U.S. trade or business was the performance of personal services; and
a. Your wages were less than $3,900; and
b. You have no other need to file a return to claim a refund of overwithheld taxes, to satisfy additional withholding at source, or to claim income exempt or partly exempt by treaty; or
2. You were a nonresident alien student, teacher, or trainee who was temporarily present in the United States under an “F,” “J,” “M,” or “Q” visa, and you have no income that is subject to tax under section 871 (that is, the income items listed on page 1 of Form 1040NR, lines 8 through 21, and on page 4, Schedule NEC, lines 1 through 12).
Jビザは一時滞在ビザでIRSの定義では、Non Resident Alienにあたり所得の申告は
1040NRというフォームを使用しますが、その場合の条件として、年間の所得総額が
$3,900.00以上という規則があります(上記はその説明です)。
2013年5月までの所得がその額以下の$3,041.00だったので、
申告の必要がない額です。従ってタックスリターンをする必
要はないと思います。
また、これは申告の必要性の有無とは関係ありませんが、通常インターンでの仕事で
はW-2のフォームが通常で、独立した自営業者でないインターンに1099-MISCの
発効というのは、ビザの定義であるインターンを自営業者として扱う事になるので
、違反行為になると思います。すでに日本に帰国されているのでこの段階では問題に
はなりませんが、 参考までに。
- #17
-
- はぴ
- 2014/02/27 (Thu) 19:07
- 신고
Tax-manさま
はじめまして。本日tax return の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったので質問させてください。
私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
昨年のW-2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
1. 4761.60
2. 405.10
16. 4761.60
17. 235.82
今年のW-2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました。(今回も1040にて処理)
1. 26547.61
2. 2592.74
16. 26547
17. 1445.70
収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こちらは合っているのでしょうか?
間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。
ご回答いただけましたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
- #18
-
- tax man
- 2014/02/27 (Thu) 23:44
- 신고
#17
>はじめまして。本日tax return >の処理をしてもらいに行ってきたのですが、理解できなかった部分があったの>で質問させてください。
>私は10/2012からJ-1ビザでハワイに来ており、報酬があります。
>昨年のW->2は下記で、1040にて処理をし、Federal/405、state/212が返ってきました。
>1. 4761.60
>2. 405.10
>16. 4761.60
>17. 235.82
>今年のW->2は下記なのですが、Federal/560、State/193しか返って来ないと言われました>。(今回も1040にて処理)
>1. 26547.61
>2. 2592.74
>16. 26547
>17. 1445.70
>収入が去年より高いのに、返ってくる金額があまり変わらないのですが、こち>らは合っているのでしょうか?
>間違っているのならもう一回行ってこようと思っています。
私の個人の意見を言わせていただきますと、多分、今回の質問は単に
リファンドの額に不満であるからという理由ではなく、何気なく、他の書き込みを
読んで、自分の申告は正しいのか不安になっての事と推察します。
もし、そうならば、あなたの感覚は正しいと言えます。
これから私のする説明は貴方の2012年、そして2013年の申告に関して
かなり不利な情報なので、よく 読んでください。
1)Jビザの所得税申告における定義
Jビザというのは、IRSの定義によるとNon Resident Alien(非居住外国人)
とうステータスになります。
通常、外国からアメリカに一時滞在ビザで来た人は、一年の内の約半分
(183日)、アメリカに居住するとアメリカ人と同じステータスで税の
申告が可能になります。しかし、Jビザや学生ビザのFビザの人達は
Exempt Individual(その適用外扱い)になっています。従って
アメリカに一年を通して住んで、働いていても、アメリカ人と同じ
フォームで税の申告をする事ができません。
下記はIRSのサイトからの抜粋です。私の説明の英語版です。
Nonresident Aliens
If you are an alien (not a U.S. citizen), you are considered a nonresident alien unless you meet one of the two tests described next underResident Aliens.
Green Card Test
You are a resident for tax purposes if you are a lawful permanent resident of the United States at any time during calendar year 2013. (However, see Dual-Status Aliens , later.) This is known as the “green card” test. You are a lawful permanent resident of the United States at any time if you have been given the privilege, according to the immigration laws, of residing permanently in the United States as an immigrant. You generally have this status if the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) (or its predecessor organization) has issued you an alien registration card, also known as a “green card.” You continue to have resident status under this test unless the status is taken away from you or is administratively or judicially determined to have been abandoned.
Substantial Presence Test
You will be considered a U.S. resident for tax purposes if you meet the substantial presence test for calendar year 2013. To meet this test, you must be physically present in the United States on at least:
1. 31 days during 2013, and
2. 183 days during the 3-year period that includes 2013, 2012, and 2011, counting:
a. All the days you were present in 2013, and
b. 1/3 of the days you were present in 2012, and
c. 1/6 of the days you were present in 2011.
Exempt individual. Do not count days for which you are an exempt individual. The term “exempt individual” does not refer to someone exempt from U.S. tax, but to anyone in the following categories.
• An individual temporarily present in the United States as a foreign government-related individual under an “A” or “G” visa.
• A teacher or trainee temporarily present in the United States under a “J” or “Q” visa, who substantially complies with the requirements of the visa.
2)1040NR (Non Resident) Form
その様なJビザ、Fビザの人達は、アメリカ人が使用する1040という
フォームではなく、非居住外国人用の1040NRというフォームを
使用する事を義務づけられています。
3)2012年のタックスリターンの本当のリファンド額
1040NRのフォームにて計算すると、2012年のリファンドの額は、
$405では無く$331になります。
4)2013年のタックスリターンの本当の結果は残念ながら
$145の支払いになります。
この間違いの最大の原因は、
1)タックスを計算する人間にステータス(J Visa)であり
Non Residentである旨を伝えていなかった事
2)タックスリターンを処理する人間に日本から来て
一時的にアメリカで仕事をしている場合のタックスリターン
の処理に関する知識が欠如していた事(つまり
プロはお客様とのインタビューでどのようなステータスで
あるかを判断しなくてはいけないが、予想外の場合の
処理の知識がなかった。)
上記が貴方の申告の正しい認識です。もちろん、どのように
処理するのかは、私の力の範囲ではありません。
しかし、このトピックにあえて質問をしてきたのは
自分でも不自然さを感じてだと思います。判断はお任せ
します。
- #19
-
- frontier
- 2014/02/28 (Fri) 12:34
- 신고
tax man様
お世話になります。
J1で今年2度目のフォーム記入になります。
2013.1-2013.8月分の処理になり、私の認識では1040NR/540NR/8843の記入が必要だと思いますが大丈夫でしょうか。
また、EZフォームでも可能なのでしょうか。
2012年度分でStateから$59バックがあり、先日1099Gが届きました。去年540NRを提出し金額を受け取ったのみで、2012年度の1040NRで特に差し引いたりはしていませんが、今回こちらについて何か対応する必要があるのでしょうか。Taxable Incomeに追加しないといけないのか等よくわかりません。
上記合わせてアドバイスいただければと思います。
W2は
1. 15000.00
2. 1302.00
16. 15000.00
17. 162.07
18. 15000.00
19. 150.00
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
- #20
-
- はぴ
- 2014/02/28 (Fri) 15:26
- 신고
Tax manさま
早々のご回答ありがとうございました。
英語力があまりないので、詳しく聞きたくても聞けず困っていたので本当に嬉しいです。すっきりしました!
パスポートのVISAも見せてJ-1と伝えたのにこうなってしまったので、他のところへもう一度持っていってみようと思います。
ご丁寧に詳しくご説明いただき、本当にありがとうございました。
“ 2013年のタックスリターン ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
계속해서 토픽을 유지하려면 새로운 토픽을 작성하세요
- 가게를 검색하고 싶을 땐 <타운가이드>
-
- ジャパンクラブは関西淡路大震災を機に災害時の相互扶助を目的に設立されました。ベイ...
-
ジャパンクラブは関西淡路大震災を機に災害時の相互扶助を目的に設立されました。ベイエリアに暮らす日本人が各自の経験や能力を活かしてお互いを助け合う会として様々な親睦会や講演会などを開いています。
Japan Club of the Bay Area
-
- 空港送迎、視察・観光ツアーなど、ハイヤー送迎サービスを行っています。創業30年の...
-
SUV、スプリンターバンなど、ご利用人数や用途に合わせて最適な車種をお選びいただけます。
+1 (800) 794-0994AM World Express
-
- 영검 1급, 준1급 합격률 80% ! 】 영검 1급, 준1급 합격률 약 ...
-
Vantage School은 영어가 모국어가 아닌 학생들에게 듣기, 말하기, 읽기, 독해, 작문 능력을 향상시키기 위해 멀티미디어를 활용한 독특하고 효과적인 방법을 개발했습니다. 이는 학생들이 영어를 외국어라고 생각하지 않고 제2외국어처럼 자연스럽게 영어를 배울 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 영어회화 ・ ESL ・ 육아반 ・ 일본어 ・ 초중...
+1 (408) 616-8881Vantage School
-
- 「おもてなし」をコンセプトに、お客様だけでなくスタッフやK's Hai...
-
人気スタイリストKengoが、高いクオリティ技術とおもてなしサービスで、毎日の印象を素敵にするお手伝いをさせて頂きます!
+1 (408) 656-2766K's Hair Salon
-
- 자동차買取専門店】車売るなら買取満足度No.1を目指すBubka!
-
엔저인 지금이 기회 ! 일본송금 환전수수료 & 송금수수료 제로 캠페인 중 ! 100,000엔 이상 할인 ! 환전수수료 & 송금수수료 제로 캠페인 중 ! 알고 계셨나요? 보통 은행이나 페이팔 등을 이용해 일본으로 송금할 경우, 환전수수료가 발생하여 송금 금액에서 차감된 금액이 수령 금액이 됩니다. 예를 들어, 자동차 판매 금액이 $ 20000인 경우,...
+1 (650) 284-9213Bubka!(ブブカ)
-
- 본교는 일영 이중언어, 일본어 몰입형 전일제 프리스쿨 ( 캠벨 캠퍼스 )...
-
스프링브리지에서는 하루 종일 일본어와 영어를 균형 있게 배우고 있습니다. 또한 다양한 활동을 통해 언어 학습뿐만 아니라 다양한 나라의 문화와 전통을 접하면서 서로 다름을 이해하고 존중하는 마음과 더불어 자신을 소중히 여기는 마음을 키웁니다. 스프링브리지 국제학교에서는 아이들에게 수학 ( 일본어 / 영어 )과 국어 ( 일본어 / 영어 ), 과학의 탄탄한 ...
+1 (408) 370-7600Springbridge International School
-
- 대학 편입, 학위 취득, 영어 학습 등 목적에 맞게 공부할 수 있는 산타...
-
미션 칼리지는 실리콘밸리의 중심부에 위치한 1977년에 설립된 공립 2년제 대학이다. 대학이 소유한 부지에는 야후 본사가 있고, 그 옆에는 인텔사가 있는 등 하이테크 산업 지역의 분위기를 강하게 느낄 수 있다. 캘리포니아 대학이나 주립대학으로 편입을 목표로 하는 유학생들이 많이 공부하고 있으며, 대학 편입 프로그램도 충실하다. ESL 클래스 Deg...
+1 (408) 855-5025Mission College
-
- 자동차를 잘 사는 방법을 알려드립니다 ! 샌프란시스코 ・ 로스앤젤레스 지...
-
당사는 샌프란시스코 ・ 로스앤젤레스에서 신차부터 중고차까지 모든 메이커, 모든 차종을 취급하는 캘리포니아 주 도로교통국 공인 자동차 딜러입니다. 다른 주에도 신차 판매 및 리스를 제공하고 있으며, 홈페이지에는 미국 자동차 판매 시스템, 리스 시스템 등 고객님께 도움이 되는 정보를 게재하고 있습니다. ! * 신차 판매 * 중고차 판매 * 매입 *...
+1 (415) 468-0415San Francisco Fleet & Leasing
-
- 일본 이사를 베이 지역에서 ! 미국 내 이사, 장거리 이사를 맡겨주세요 ...
-
[귀국편] 이사가 결정되면 먼저 견적을 받아보세요 ! 이사 시기가 겹치므로 귀국 2개월 전부터 준비하시는 것이 좋습니다. 포장부터 포장이사까지 풀서비스부터 예산을 줄이고 싶은 분들을 위한 기본 서비스까지. 잔여 가구 처분, 지인 배송, 하우스 클리닝 등의 옵션도 있습니다. [주 간 이사] 미국 내 장거리 이사 가재도구와 자동차를 함께 이사 예산에 따라 ...
+1 (650) 773-6411Cross Nations, Inc.
-
- 보험 재검토 ・ 은퇴 계획 상담 ・ 소셜 시큐리티 관련 질문 ・ 신용카드...
-
소셜시큐리티 애널리스트 ・ 재무설계사 사토코 츠츠미입니다. 당신의 보험, 제대로 내용을 이해하고 가입하고 있습니까 ? 영어로 된 세부 조건 등 모르는 부분으로 손해를 보는 경우도 많습니다 ! 보험의 재검토는 물론, 은퇴 계획 상담이나 소셜 시큐리티, 신용카드 상환 등 돈과 관련된 모든 상담을 도와드리고 있습니다. 돈과 관련된 모든 상담을 도와드리고 있습니다...
+1 (714) 269-8892堤さとこ Financial Planning & Education Service / Registered Social Security Analyst
-
- 보험은 종합보험대리점 다이와손해보험에 맡겨주세요 ! 자동차보험, 의료보험...
-
개인용, 기업용 모든 보험을 취급합니다. 보험은 만일의 사태에 대비하여 매우 중요합니다. 다이와손해보험은 고객의 니즈를 파악하여 여러 보험사 중에서 가장 적합한 보험을 준비해 드립니다. 다이와손해보험의 웹사이트도 방문해보세요 ! www.daiwainsurance.com
+1 (310) 540-8595ダイワ保険代理店
-
- 라면( $ 12), 도시락( $ 12), 일식 케이터링 ・ 배달은 맡겨주...
-
사무실, 파티, 학교, 라면, 도시락, 일식 케이터링이 필요할 때 연락주세요, Kenichi Kawashima's kitchen이 찾아갑니다. \ Kawashima's Kitchen의 매력은 뭐니뭐니해도 라이브감 ! ! / 눈앞에서 만들어지는 요리가 그대로 셰프에 의해 당신 앞에 배달됩니다. 셰프가 고객의 생생한 목소리를 직접 들을 수 있어 신속한...
+1 (415) 238-4447Kawashima's Kitchen
-
- 누구나 쉽게 시작할 수 있고, 평생 배울 수 있다. 그것이 서예입니다. ...
-
"글씨는 사람이다." 글자 모양보다 개성을 살린 글씨를 쓰는 것을 중요하게 생각합니다. 붓의 사용법은 지도해 드리지만, 글자의 모양과 선은 그 사람의 성격과 삶을 표현하는 것이므로 자유롭게 써주시면 됩니다.
+1 (650) 245-7767書道教室 田中有規子
-
- INTERNATIONAL TAX&ACCOUNTING 첫 상담, 수수료 견...
-
2001년에 설립된 ACCO Venture Group은 로스앤젤레스 및 국제적으로 기업 및 개인을 위한 전체 회계 서비스 및 컨설팅을 제공하고 있습니다. < 경기의 상승과 하락에 관계없이 국제화는 끊임없이 진행되고 기업 간 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다. LA의 남쪽 교외, 남가주 최대의 일본계 커뮤니티에 위치한 저희 사무소는 지금까지 수많은 ...
+1 (310) 765-1915ACCO VENTURE GROUP
-
- 샌프란시스코 주립대학교에 있는 가장 큰 일본인 학생 단체 중 하나입니다.
-
샌프란시스코 주립대학에 있는 가장 큰 일본인 학생 단체 중 하나입니다. 일본인 학생의 취업활동 지원과 인재육성을 목적으로 하는 "JSA Career", 국적에 관계없이 일본 문화 ・ 언어 등에 관심이 있는 학생들과 교류하는 "JSA Social" 두 가지를 중심으로 활동하고 있습니다. "이라는 두 가지를 축으로 활동하고 있습니다.
+1 (415) 338-1111サンフランシスコ州立大学日本人学生会