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2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #136
-
Tax Man様
初めまして、
ネットを巡ってここにたどり着きました。昨年アメリカから帰国になりDural Statusでの申請をしなくてはならないのですが、ここ数年はずっとネットで申請を済ませてきていたため、混乱しております。お手伝いいただけますでしょうか?
5/31/2011に帰国、11月まで日本で無職でした。11月と12月は日本で働いております。
夫:H1ビザ、Researcher、SSNあり、
妻:H4ビザ、ITINあり、無職、収入ゼロ
長男:日本国籍、ITITあり
次男・三男:日米の二重国籍、SSNあり
その他:銀行利子として1099-INT
W2
1. 19015.80
2. 30.70
3. 19015.80
4. 798.66
5. 19015.80
6. 275.73
12. C 23.90
17. 670.10
1099-DIV
1a. 8.51
作成している書類
1020-NR
7d. 5
8. 19015.80
9a. 9.00
23. 19024.80
36. 19024.80
37. 19024.80
38. 670.10
39. 18354.70
40. 18500.00
41. 0
42. 0
43. 0
44. 0
51. 0
52. 0
60. 0
61a. 30.70
63. 2402
69. 2432.70
70. 2432.70
Form 8812
1. 3000
3. 3000
4a. 19016
5. 16016
6. 2402
7. 1074
8. 0
9. 1074
11. 1074
12. 2402
13. 2402
以上で正しいでしょうか?
また、Schedule NECは私の場合無関係かと思うのですが添付しなくていいのでしょうか?
もう一つ、帰国の際の引越し代はMoving expenceに含めることができるのでしょうか?転職ではないし、既に税金は0になるので別にどうでも良いのかな、と思っているのですが。
提出する書類は、1020-NR, 1020, 8812, Schedule A, Schedule OI, 出国の旨を記した手紙、でよろしいでしょうか?
長くなってしまいましたが、よろしくお願い致します。
- #137
-
- まさと1
- 2012/03/25 (Sun) 18:19
- 신고
Taxman様、
早速のご返答、全ての記入の仕方まで教えていただき本当にありがとうございました。 今日の昼頃自分も新たに投稿したのですが、なぜかこのWeb上の都合でまだ掲載されてないようです。 近日中に自動的に掲載されると思うのでそちらの方に質問等書きましたので読んで頂けたらと思います。
そちらの投稿でも書いたのですが、自分はニューヨークに在住しております。 1040には州の税金も含まれてると思い、自分の住んでる州の税金を違うWebからダウンロードして記入するとは全く知りませんでした。 ですので住まいのことを告げず、CAの方の記入方法を教えて頂きお手数かけてしまった事、深くお詫びします。
ニューヨークの方は管轄外になってしまうでしょうか?
DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCEからIT201をダウンロードし記入する形と考えておりますが正しいでしょうか? もし管轄外でなければ教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。
- #138
-
- Super Traveler
- 2012/03/26 (Mon) 00:12
- 신고
#134での質問にさっそくお答えいただき誠にありがとうございました。
追加で2つほど質問をさせてください。
>540NR (Non Resident)を使用して、
>カリフォルニアからの所得分のみの申告をする形になります。
>その場合、540NRにて,Federalの合計所得の内、
>CA分だけを所得として申告になります。
追加質問1
夫の給与はご指摘のとおりState Income TaxがCAにて徴収されております。この場合CA State Taxについては540NRを使って夫の所得のみ申請するということですが、申請者である夫が対象年の過半数をCAのresidentとして過ごしていたとしても、NRで申請することに問題はないということなのでしょうか?
追加質問2
2011年に私(妻)がWA州で就職面接を受けるために使ったCAからの交通費(飛行機代やレンタカー代、駐車料金など)については、控除の対象になりますでしょうか?就職前の会社に面接に呼ばれるということが「会社都合」に該当するのかどうかがよくわかりませんのでお尋ねしております。
重ね重ねの質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
- #139
-
- tax man
- 2012/03/26 (Mon) 02:00
- 신고
# 138
>>追加質問1
>>夫の給与はご指摘のとおりState Income TaxがCAにて徴収されております
>>。この場合CA State Taxについては540NRを使って夫の所得のみ申請すると
>>いうことですが、申請者である夫が対象年の過半数をCAのresidentとして過
>>ごしていたとしても、NRで申請することに問題はないということなのでしょう>>か?
私の解釈は、ご主人の本当の家は何処か?という事です。つまり、奥さんと
一緒に暮らす家が本当の家であり、カリフォルニアは職業の為に住んでいる
かりの住まいと解釈します。住んでいる長さではなく、本来の家(IRS的に
表現すれば、Tax Home)という定義になります。
実は、私のかつて処理したタックスリターンに、奥様が航空会社におつとめで
ご主人がワシントンでお仕事をしており、この方の場合には、お子さんも家も
ワシントンにありました。申告はすべてワシントンでしておりましたが、奥様は
一年の大半をカリフォルニアで仕事をされておりました。問題なく申告
できておりました。
どちらを家と定義しても、州の税金は、それを得た州での
申告ですので、別にワシントンにしたからといって得になることは一切あり
ません。 計算してみるとわかりますが、仮に、カリフォルニアを
家としたとしても、カリフォルニア州に納める額は、ワシントン州を家と
した場合と同じ額になります。ワシントンでの所得はカリフォルニアでは
申告しませんから。
>>追加質問2
>>2011年に私(妻)がWA州で就職面接を受けるために使ったCAからの交通費
>>(飛行機代やレンタカー代、駐車料金など)については、控除の対象になりま
>>すでしょうか?就職前の会社に面接に呼ばれるということが「会社都合」に該当
>>するのかどうかがよくわかりませんのでお尋ねしております。
IRSの定義を下記添付しますので、ご参照lください。
Job Hunting Feeというのは、Reimbursed Employee Expensesの中で
定義されております。
もし、ある職種についている人が、同じ職に関して
新たな会社に転職する為に、会社訪問したり
インタビューに行ったりした場合には、控除項目となります。
しかし、全く初めての就職だったり、違った職種に転向するための
ものの場合には、控除できないとあります。
Examples of other expenses to include on line 21 are:
Fees to employment agencies and other costs to look for a new job in your present occupation, even if you do not get a new job.
- #141
-
- tax man
- 2012/03/26 (Mon) 12:58
- 신고
# 136
>>昨年アメリカから帰国になりDural
>>Statusでの申請をしなくてはならないのですが、ここ数年はずっとネットで申
>>請を済ませてきていたため、混乱しております。お手伝いいただけますでしょう>>か?
>>5/31/2011に帰国、11月まで日本で無職でした。11月と12月は日本で働い>>>ております。
>>夫:H1ビザ、Researcher、SSNあり、
>>妻:H4ビザ、ITINあり、無職、収入ゼロ
>>長男:日本国籍、ITITあり
>>次男・三男:日米の二重国籍、SSNあり
>>その他:銀行利子として1099-INT
>>W2
>>1. 19015.80
>>2. 30.70
>>3. 19015.80
>>4. 798.66
>>5. 19015.80
>>6. 275.73
>>12. C 23.90
>>17. 670.10
>>1099-DIV
>>1a. 8.51
作成している書類
使用するフォームは、1040NR (Non Resident Form)になります。
1040NR
FILING STATUS
5: OTHER MARRIED NONRESIDENT ALIEN
EXEMPTION: 7A YOURSELFのみにチェック
EXEMPTION TOTAL: 1
8: 19016
9A: 9
23: 19025
36: 19025
37: 19025
38: 670
39: 18355
40: 3700
41: 14655
42: 1776
44: 1776
52: 1776
60: 1776
61A: 31
69: 31
73: 1745
SCHEDULE A- ITEMIZED DEDUCTION:
1: 670
15: 670
この結果、FEDERALは$1745.00の支払いになりました。
ご連絡頂いた計算結果と大きく違いましたので、その
説明を下記いたしますので、ご理解ください。
フォームのファイリングステータスの箇所を良く
見て下さい。
ファイリングのステータスを選択する箇所の
一番下のところに、
IF YOU CHECKED BOX 3 OR 4 ABOVE, PLEASE ENTER THE INFORMATION BELOW.と記載されています。これは何を意味するのかと言いますと、
10040NRの規則で、カナダ、メキシコ、そして、韓国、インド以外の方は
DEPENDENT(奥様を含む、扶養家族)のEXEMPTIONがとれないという
事を意味しております。
下記がIRSの説明の箇所ですので、ご参照ください。
Exemptions
Generally, if you are a nonresident alien engaged in a trade or business in the United States, you can claim only one personal exemption. You may be able to claim an exemption for a spouse and a dependent if you are described in any of the following categories.
If you are a resident of Mexico or Canada or a national of the United States, you can also claim a personal exemption for your spouse if your spouse had no gross income for U.S. tax purposes and was not the dependent of another taxpayer. In addition, you can claim exemptions for your dependents who meet certain tests. Residents of Mexico, Canada, or nationals of the United States must use the same rules as U.S. citizens to determine who is a dependent and for which dependents exemptions can be claimed. See Publication 501 for these rules.
Pursuant to tax treaties certain residents of South Korea and certain students and business apprentices from India may be able to claim exemptions for their spouse and dependents. Refer to IRS Publication 519 and to Revenue Procedure 93-20 for details.
>>また、Schedule NECは私の場合無関係かと思うのですが添付しなくていいの>>でしょうか?
日本に正式に帰国されて、住民票の届けをだした時点で、日本在住になります
ので、アメリカに居住した方が日本で得た所得のフォームのSCHEDULE NECは
全く必要ありません。
>>もう一つ、帰国の際の引越し代はMoving expenceに含めることができるので
>>しょうか?転職ではないし、既に税金は0になるので別にどうでも良いのかな、
>>と思っているのですが。
下記にIRSのサイトの説明を添付しますので、ご参照ください。
これに、よれば、NON RESIDENT ALIENが、帰国する場合、あるいは、
海外の勤務地に赴任する場合には、その引っ越し費用は控除できないと
あります。
Moving expenses.
If you are a nonresident alien temporarily in the United States earning taxable income for performing personal services, you can deduct moving expenses to the United States if you meet both of the following tests.
You are a full-time employee for at least 39 weeks during the 12 months right after you move, or if you are self-employed, you work full time for at least 39 weeks during the first 12 months and 78 weeks during the first 24 months right after you move.
Your new job location is at least 50 miles farther (by the shortest commonly traveled route) from your former home than your former job location was. If you had no former job location, the new job location must be at least 50 miles from your former home.
You cannot deduct the moving expense you have when returning to your home abroad or moving to a foreign job site.
>>提出する書類は、1020-NR, 1020, 8812, Schedule A, Schedule OI, 出国の
>>旨を記した手紙、でよろしいでしょうか?
提出書類は、
FEDERAL
1) 1040NR DUAL STATUS RETURN
2) 1040 DUAL STATTUS STATEMENT
3) SCHEDULE A, QI
4) Residency Termination Statement(サンプルの文章が#92にあります。)
さらにステートのタックスリターンの必要性もあると思います。
“ 2011年のタックスリターン ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
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