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2011年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2012/02/18 02:48
2011年のタックスリターンの申告時期になりましたので、ご質問にお答えしたいと思います。
毎年、ご質問いただいておりますが、書き込まれている情報が不完全なために、正確な回答ができず、大まかな返答になってしまう事が多くあります。
(例:J1Visaで働いています。1040NRのフォームが必要とでてきます。この1040NRを提出すればFederalはほとんど全額戻ってくるのでしょうか?):ここに書き込まれている情報だけでは、1040NRに該当するのか、1040の申告になるのか、判断ができません。
本年からは、ご質問の際、下記の点に留意ください。
1)質問の内容に関わらず、米国の滞在ビザ、ビザの方は訪米年月日、所得の詳細(W-2などの金額)、を必ず、明記してください。
2)申告用のフォーム(1040, 1040NR等)、Tax Tableなどは、ご質問の前にIRSのサイトから、あらかじめダウンロードしておいてください。
3)ご夫婦で申告される方は、必ず作成者の方が質問してください。
- #90
-
tax man様
はじめまして、東南アジアより申請をしようといろいろ調べていたのですが、CAステイト、フェデラル共に疑問点が多く困っています。是非お力添え頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。
●まずは、主人(アメリカ滞在中は独身)から記載させて頂きます。
F-1(2008年1月渡米)でのOPT
2012年9月(OPTの期限と共に)退職、アメリカから移住
この3月末で満25歳
ある期間2つ仕事を掛け持ちしていました。
CAstateは540、Federalは1040NR-EZと8843での申請と把握しておりますが正しいでしょうか?
2つの仕事を掛け持ちしていたという事でW-2は合算して計算するのでしょうか?
また、三、四に記載しました1099はどのように処理すればよいのか困っています。
一、ひとつ目のW−2
1. 3270.83
2. 159.88
3. 3105.71
4. 137.37
5. 3270.83
6. 47.43
7. 165.12
14. 39.25 CA SDI TAX
16. 3270.83
二、ふたつ目のW−2
1. 16589.75
2. 1274.09
12a. D 639.66
12b. W 580.00
13. Retirement Plan
16. 17169.75
17. 319.31
三、ふたつ目の会社からの1099-R
1. 615.01
2a. 615.01
2b. Total Distribution
4. 184.50
7. 1
四、バンクからの1099-INT (微々たる額で記載の必要があるのかもわかりませんが...)
Total Interest Income(Line 1). $0.75
Total Early Withdrawal Penalty(Line2). $0.37
●私自身の申請もかなり問題があり困っています。宜しくお願い致します。
この3月で満25歳
F−1(2005年5月渡米)でのOPT(1/31/2011まで)
OPTの期限ギリギリにH-1を申請し、弁護士の方からはこのままH-1がおりれば、H-1がおりるまで継続し働いても問題がないと曖昧に言われていました。数ヶ月収入無しの状態が厳しかったため、そのまま働き何度かの書類再提出を経て結果を待っていました。8月頃にDenyと言う結果が出ましたが、弁護士さんがDeny理由が矛盾していると言う事で、Appealをしました。ですが、Appealの状態で働く事に不安があり、9月に退職しアメリカを経ちました。
ここで不安な点が、弁護士さんの”H-1がおりればそれまでの期間働いていても問題ない”と言う点です。
私が計算した所、Federal、Stateと共にリターンになるので、もしあの期間の労働が確実に合法と言えない様であれば、Fileをしない方が懸命ではないのか?とも考えています。
Tax man様のフィールドから離れてしまっている問題で、大変恐縮ですが、過去にこのような例があれば参考までに教えていただきたいと考えております。
とりあえず、申請書類を作成し判断しようと考えております。
自分で計算もしてみたのですが、1099-INTの扱いがわからず、あまり自信もありません。ご教示の程宜しくお願い致します。
Stateは540、 Federalは 1040EZを用意していますが、こちらで大丈夫でしょうか?
一、W-2の詳細
1. 14019.05
2. 1114.00
16. 14019.05
17. 117.04
18. 14019.05
19. 168.23 SDI
二、バンクからの1099-INT (こちらも必要なものなのか分かりませんが...)
Total Interest Income (Line 1). $250.22
他に頼るあてもなく非常に困っております、どうか宜しくお願い致します。
- #89
-
- tax man
- 2012/03/15 (Thu) 10:09
- 報告
#87
>>2010年10月~J-1ビザ(トレーニング)で米国に滞在しております。
>>帰国してしまいましたので、今回は自力での申請をするべく、色々やっている
>>のですが・・・。
>>自分で計算してみると、リターンどころか追加で税金の支払い義務が生じま
>>す($220程度)。
>>それが正しければ勿論追加でお支払いするつもりなのですが、素人判断では
>>不安でしたので、
>>所得の詳細:W-2に記載されている額です。
>>(1)14106.00
>>(2)876.00
>>(16)14106.00
>>(17)53.15
>(18)14106.00
>>(19)169.27 SDI です。
フォームの計算結果を下記、添付しました。
1040NR-EZ
LINE 3: 14106
LINE 7: 14106
LINE 10:14106
LINE 11:222 (53 + 169)
LINE 12: 13884
LINE 13: 3700
LINE 14: 10184
LINE 15: 1101
LINE 18A: 876
LINE 21: 876
LINE 25: 225
540NR (PART YEAR RESIDENT)
LINE 7: 1 X 102: 102
LINE 11: 102
LINE 12: 14106
LINE 13: 14106
LINE 17: 14106
LINE 18: 3769
LINE 19: 10337
LINE 31: 133
LINE 32: 14106
LINE 35: 10337
LINE 36: 0.129
LINE 37: 133
LINE 38: 1.0000
LINE 39: 102
LINE 40: 31
LINE 42: 31
LINE 49: 31
LINE 63: 31
LINE 74: 31
LINE 81: 53
LINE 85: 53
Line 101: 22
Line 103: 22
>>私の場合、本当に支払いが必要なのか、またはリターンがあるのか、御教示
>>頂ければ幸いです。
計算結果から、Federalが$225.00の支払いで、ステートは$22.00のリファンドになります。
さて、
この2−3年の質問を見てみますと、Jビザの方からの質問がかなりの数になっております。その理由は、近年、Jビザでアメリカに来られている方の数が増加し ているからだと思います。そして質問の多くは、TAX TREATYで「免税」になるのではというものです。
そこで、何故Jビザの方が、「アメリカで得た所得がすべて免税になる。」と思っているのかを調べてみました。
すでに、#86で、所得免除になるための具体的な手続きを説明しましたが、
今回は、免税の背景の説明と、TAX TREATY(日米租税条約)の該当の箇所を抜粋して検証してみたいと思います。何故なら、この問題は、十分理解されていないと思いますし、間違いなく、来年も再来年も出てくる問題だと思うので、この段階で詳しく説明をしておく必要があると思いました。
まず
京都大学理学研究科 地磁気世界資料解析センターの能勢正仁のホームページというサイトからの抜粋を下記添付しました。
「3. J1 Visa保持者のメリット
J1Visaは研究者や交換留学生用のビザなので、連邦税が優遇されています。つまり、税金を免除(または一部免除)(exempt)することで人材を集めやすくするという ねらいがあるようです。ただ、アメリカと租税条約(Tax Treaty)を結んだ国の国籍を持ったものしかこの恩恵は 受けられません。日本人の研究者の場合、日米租税条約第19条(U.S./Japan tax treaty, Article 19)というものによって2年の間、連邦税が免除されます。この辺はPublication 901を参照してください。
注意点は、州税は異なった扱いになるということです。私の住むMarylandではJ1 Visaを 持っている者でも州税は免除になりませんでした。」
日本語のサイトでは、Jビザ保持者は、「免税になる。」という論調で説明をしているのが目につきます。
そこで、日米租税条約そのものを見てみます。
ARTICLE 20
1. An individual who visits a Contracting State temporarily for the purpose of teaching or
conducting research at a university, college, school or other educational institution in that
Contracting State, and who continues to be a resident, within the meaning of paragraph 1 of
Article 4, of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned
Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding
two years from the date of his arrival.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research if such research
is undertaken primarily for the private benefit of one or more specific persons.
第二十条
1.一方の締約国内にあり大学、学校その他の教育機関において教育又は研究を行うため当該一方の締約国内に一時的に滞在する個人であって、他方の締約国において第四条1にいう居住者に引き続き該当するものが、その教育又は研究につき取得する報酬については、当該一方の締約国に到着した日から二年を超えない期間当該一方の締約国において租税を免除する、
2.1の規定は、主として一又は二以上の特定の者の私的利益のために行われる研究から生ずる所得については適用しない。
多くの方から寄せられている質問であります「免税になるのでは?」という疑問には、上記の箇所の理解が鍵になります。
1)今回質問されたJビザの方はどなたも、所得を得た機関を「大学、学校、教育機関」と説明されていませんでした。
2)さらに、特定の者の私的利益の為の研究では、免税にならないとも言っております。従って、簡単に言えば、一般の企業などでの研修では免税に該当しないと言っております。
これから先は私には、判断できないのですが、今回Jビザに関して、タックスリターンの質問をされた方は、上記の機関や、研修の内容が税免除の租税条約に合致しているのでしょうか?
もし、内容が合致しているならば、今からでも、所得税の免除の手続きをとる事は可能なので、ぜひ、申し出て下さい。詳しい処理の方法をお教えします。しかし、研修した先が、営利企業であったり、大学や教育機関でなければ、上記の理由で、「所得税免除の手続き」はできません。1040NRあるいは1040NR-EZで通常の申告になります。
- #91
-
tax man様
#90のEvaFraです。
主人の退職は”2011年9月”の記載ミスでした。
書き込み前に何度も読み返したのですが、失礼致しました。
宜しくお願い致します。
- #92
-
- tax man
- 2012/03/16 (Fri) 10:29
- 報告
#90
>>●まずは、主人(アメリカ滞在中は独身)から記載させて頂きます。
>>F-1(2008年1月渡米)でのOPT
>>2012年9月(OPTの期限と共に)退職、アメリカから移住
>>この3月末で満25歳
>>ある期間2つ仕事を掛け持ちしていました。
>>CAstateは540、Federalは1040NR-EZと8843での申請と把握しておりますが>>正しいでしょうか?
>>2つの仕事を掛け持ちしていたという事でW-2は合算して計算するのでしょう>>か?
>>また、三、四に記載しました1099はどのように処理すればよいのか困ってい
>>ます。
>>一、ひとつ目のW−2
>>1. 3270.83
>>2. 159.88
>>3. 3105.71
>>4. 137.37
>>5. 3270.83
>>6. 47.43
>>7. 165.12
>>14. 39.25 CA SDI TAX
>>16. 3270.83
>>二、ふたつ目のW−2
>>1. 16589.75
>>2. 1274.09
>>12a. D 639.66
>>12b. W 580.00
>>13. Retirement Plan
>>16. 17169.75
>>17. 319.31
>>三、ふたつ目の会社からの1099-R
>>1. 615.01
>>2a. 615.01
>>2b. Total Distribution
>>4. 184.50
>>7. 1
>>四、バンクからの1099-INT (微々たる額で記載の必要があるのかもわかりま>>せんが...)
>>Total Interest Income(Line 1). $0.75
>>Total Early Withdrawal Penalty(Line2). $0.37
フォームはFederalが1040NRで、Stateが540NR(part Year)のフォームを使用します。
1040NR
LINE 8: 19861
LINE 9A: 1
LINE 17B: 615
LINE 23: 20477
LINE 36: 20477
LINE 37: 20477
LINE 38: 358
LINE 39: 20119
LINE 40: 3700
LINE 41: 16419
LINE 42: 2039
LINE 44: 2039
LINE 52: 2039
LINE 56: 62
LINE 60: 2101
LINE 61A: 1619
LINE 69: 1619
LINE 73: 482
SCHEDULE A:
LINE 1: 358
LINE 15: 358
CALIFORNIA 540NR
LINE 7: 102
LINE 11: 102
LINE 12: 20441
LINE 13: 20477
LINE 15: 20477
LINE 17: 20477
LINE 18: 3769
LINE 19: 16708
LINE 31: 261
LINE 32: 20477
LINE 35: 16708
LINE 36: 0.0156
LINE 37: 261
LINE 38: 1.0000
LINE 39: 102
LINE 40: 159
LINE 42: 159
LINE 63: 159
LINE 73: 15
LINE 74: 174
LINE 81: 319
LINE 85: 319
LINE 101: 145
LINE 103: 145
LINE 125: 145
CA (540NR)
LINE 7 A, D,E: 19861
LINE 8A A, D, E: 1
LINE 16B, A, D, E: 615
LINE 22A A, D,E: 20477
LINE 22B A,D,E: 20,477
LINE 37: A,D,E: 20477
LINE 38: 0
LINE 44: 3769
LINE 45: 20477
LINE 46: 3769
47: 1.00000
LINE 48:3769
49: 16708
FORM 3805P
LINE 1: 615
LINE 3: 615
LINE 4: 15
LINE 8: 0
FEDERALは$482.00の支払いで、STATEは$145.00のリファンドになります。
>>一、W-2の詳細
>>1. 14019.05
>>2. 1114.00
>>16. 14019.05
>>17. 117.04
>>18. 14019.05
>>19. 168.23 SDI
>>二、バンクからの1099-INT (こちらも必要なものなのか分かりませんが...)
>>Total Interest Income (Line 1). $250.22
>>F−1(2005年5月渡米)でのOPT(1/31/2011まで)
>> 9月に退職しアメリカを経ちました。
>>私が計算した所、Federal、Stateと共にリターンになるので、もしあの期間の
>>労働が確実に合法と言えない様であれば、Fileをしない方が懸命ではないの
>>か?とも考えています。
>>Stateは540、 Federalは 1040EZを用意していますが、こちらで大丈夫でしょう>>か?
質問内容をまとめと下記になります。
1)OPTの期限が2011年1月で終了したが、仕事は2011年9月までした事。
2)FEDERAL、STATEともリファンドになるので、ファイルしなければ
違法就労した事がばれないのではないか?
と上記2点になると思います。
まず、申告のフォームを説明します。Fビザで5年以上アメリカにいたので
当然2011年は、1040と540にて申告と理解されているようですが、実際は
FEDERALが1040NRそして1040の両方のDUAL STATUS RETURNになり、STAEは540NR(PART YEAR RESIDENT)にての申告になります。
確かに、2011年はアメリカに12月31日まで居住していれば、1040での申告で良いのですが、IRSの規則で、12月31日にアメリカに居住していない場合には、市民あるいは永住者以外のものは、NON RESIDENTの申告になります。
さらに、2011年9月の段階で、正式にアメリカを離れてしまったので、前年が1040での申告でしたら、RESIDENT ALIEN からNON RESIDENT ALIENの変更の年になりますので、DUAL STATUSになり、申告は、DUAL STATUS RETURNという事になります。
さらに、リファンドがあれば申告の必要がなく、違法で働いた事がばれないと言われていますが、W-2というフォームはIRSのフォームで、そのフォームがお手元に届いているという事は、すでに同じW-2がIRSに到着している事を意味しています。申告に関しては、単に、自分のW-2とIRSに送られた同じW-2の擦り合わせ作業になりますので、申告をしなくても、IRSは、アメリカで就労して所得を得たという情報はすでに入手しております。さらに、もし申告をしなければ、FEDERALは2ドルほどの支払いになりますので、わずかな金額ですが、未払いの税金が残る事になり、賢い選択にはならないと思います。
さらに、RESIDENTから、NON RESIDENTになったことで、タックスリターンにアメリカを去った旨を手紙にてIRSに通知しなくていけないので、次回アメリカに居住を目的に入国する場合には、別なステータスが確立してからでないといけないと思います。
とりあえず、申告用の書類を作成しましたので、下記添付します。ご参照ください。
DUAL STATUS RETURN と1040NR のフォームの一番上の余白に記入してください。
1040NR
LINE 8: 14019
LINE 9A: 250
LINE 23: 14269
LINE 36: 14269
LINE 37: 14269
LINE 38: 285
LINE 39: 13984
LINE 40: 3700
LINE 41: 10284
LINE 42: 1116
LINE 44: 1116
LINE 52: 1116
LINE 60: 1116
LINE 61A: 1114
LINE 69: 1114
LINE 73: 2
SCHEDULE A:
LINE 1: 285
INE 15: 285
1040 DUAL STATUS STATEMENTと1040のフォームの一番上の余白に記入してください。
LINE 7: 14019
LINE 8A: 250
LINE 22: 14269
LINE 37: 14,269
LINE 38: 14269
LINE 40: 5800
LINE 41: 8469
LINE 42: 3700
LINE 43: 4769
LINE 43: 478
LINE 46: 478
LINE 55: 478
LINE 62:1114
LINE 72: 1114
CALIFORNIA 540NR
LINE 7: 102
LINE 11: 102
LINE 12: 14019
LINE 13: 14269
LINE 15: 14269
LINE 17: 14269
LINE 18: 3769
LINE 19: 10500
LINE 31: 137
LINE 32: 14269
LINE 35: 10500
LINE 36: 0.0130
LINE 37: 137
LINE 38: 1.0000
LINE 39: 102
LINE 40: 35
LINE 42: 35
LINE 49: 35
LINE 63: 35
LINE 74: 35
LINE 81: 117
LINE 85: 117
LINE 101: 82
LINE 103: 82
LINE 125: 82
CA (540)NR
LINE 7 A,D,E: 14019
LINE 8A A,D.E: 250
LINE 22A A,D,E: 14269
LINE 22B AD,E:14269
LINE 37 A,D,E: 14269
LINE 44: 3769
LINE 45: 14269
LINE 46: 3769
LINE 47: 1.000000
LINE 48: 3769
LINE 49: 10500
カリフォルニアは、82ドルのリファンドになります。
下記が1040NR, 1040に添付するIRS宛の手紙になります。
この手紙により、正式にアメリカから出国した事になります。
March 16, 2012
Department of the Treasury,
Internal Revenue Service Center,
Austin, TX 73301-0215
Subject: Residency Termination Statement
I inform you that I, ___name_____________, left United Stats on Date__________ for returning home in ____________ permanently.
I would report to you about required information as follows:
Name:
SSN:
VISA Status: F visa
Current Address:
Passport Number:______________ (ISSUED BY JAPAN)
This statement is applied to 2011 Tax Year.
The Last Day in the United States: _________________
Reason for Leaving the United States is that
I worked for _________ Inc. under F Visa while in the U.S. and I resigned the company for returning home in _____________ permanently for a personal reason.
Under penalties of perjury, I declare that above mentioned facts are true and correct to the best of my knowledge.
Sincerely yours,
Name:
Address
- #93
-
- Roy22
- 2012/03/16 (Fri) 14:33
- 報告
#82で質問させていただき、#86で回答を頂いたものです。
詳細にわたり御教示いただきありがとうございました。
主な原因は#86で挙げていただいた手続きを行っていなかったことが問題だったようです。実は途中でこのシステムに気付き、会計部門に問い合わせたのですが、年度の途中だったため断られたという経緯があります。Tax man様にお返事をいただいてから再度この件を伝えたところ、確認に時間がかかるのでもう少し待ってほしいと連絡がありました。
私の所属は大学ではないのですが教育機関に該当するもので、もちろん特定の人に利益が生じるような一般の企業ではありません。
また2~3年前に大学に研究留学していた知人が、私と同様にW-2のみで税金の処理を行っており、ほぼ全額還付を受けていたため、私がシステムを勘違いしてしまったというのが今回の件に繋がっています。
本人が渡米してすぐの段階で税金のシステムを理解していないと、同様のことが生じてしまうので何か良い策があればと思うのですが、会計部門がtax treatyを全て把握してくれているわけでもなく、なかなか難しい問題だと感じています。
所得税免除の手続きが個人の力でできるのであれば良いのですが、複雑になるようであればプロの方に直に相談して処理することを考えたいと思っています。
“ 2011年のタックスリターン ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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スプリングブリッジでは、1日を通してバランス良く日本語と英語を学んでいます。またさまざまな活動を通して、言語学習だけでなく、色々な国の文化や伝統に触れることで、違いを理解し尊重する心、また併せて自分自身を大切にする心を育んでいきます。スプリングブリッジインターナショナルスクールでは、子供たちに算数(日本語/英語)や国語(日本語/英語)、理科のしっかりとした基礎力をつけます。子供たちは、国内、国際的...
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経済シリコンバレーはイノベーションの聖地“シリコンバレー”を拠点に、25年以上もの間サンフランシスコベイエリアのビジネスプロフェッショナルを対象としたネットワーキングイベントを開催してきました。年間延べ700人以上の参加者を集めるネットワーキングイベントを通じて、シリコンバレーのみならず世界で注目されているその時のホットなビジネスの話題を取り上げ、その分野で活躍する専門家を招いてのディスカッション...
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